Should I pause if I have a bicycle on a pedestrian crossing without traffic lights?

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  • Опубліковано 30 вер 2024
  • If a bicycle is about to cross a pedestrian crossing without traffic lights, do the passing vehicles need to be paused? Isn't it?
    An explanation video of Article 38 of the Road Traffic Act that can be clearly said because you are driving on the road with a road bike
    【table of contents】
    0:27 About Article 38 of the Road Traffic Act
    1:27 A common misconception is whether you are biking or getting off.
    2:06 Points to consider unique to bicycles
    5:06 Commentary while looking at actual examples
    #Pedestrian crossing without traffic lights
    #Traffic rules
    #Traffic Act
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    creativecommon...
    Source: incompetech.com...

КОМЕНТАРІ • 928

  • @NANTOKEN7
    @NANTOKEN7 Рік тому +77

    今更ながらですけど歩行者等は歩行者のみですよ(電動車椅子は除く)
    裁判で判例が出てます
    道交法で歩行者等はいい加減に歩行者と改正しないと誤解を招く

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +4

      道路交通法上、歩行者の定義はありませんからね。
      電動車いすを通行させている者が歩行者ですよ。
      自転車を歩道で通行させていい者は歩道通行者ですし。
      電動車いすを除くなら、自転車も除いて考えないと。
      軽車両の自転車は、車道が原則、歩道は例外ですよ。

    • @pihha5204
      @pihha5204 Рік тому +5

      道路交通法 第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)
      車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
      「歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」
      🤔🤔🤔

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@シン-y7s
      過去のあらゆる判例をもとに、交通弁護士が基本過失割合を出してくれていますからね。
      横断歩道を横断する自転車10:通過車両90
      ですからね。
      10:90といえば車両同士なら10の方が優先道路の場合と同じですよ。
      弁護士サイトでの基本過失割合
      名古屋
      jiko-soudan.jp/percent/percent_category/crosswalk_bicycle_vs_car_or_motorcycle/#:~:text=%E4%B8%80%E6%96%B9%E3%80%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%82%82%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E3%81%8C40%EF%BC%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
      埼玉
      www.g-koutujiko.jp/column/20221109-1/
      大分
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php

    • @m9638ymct0718
      @m9638ymct0718 Рік тому +18

      道路交通法は、下の文章で場合分けされていて、
      上の文章では下の文章内容をまとめた形式になっているはず。
      だから、下の文章で横断歩道の説明文と自転車横断帯の説明文の二つがあり、
      上の文章でその二つをまとめて説明して歩行者等としてあるはず。
      これは警察や裁判所もそう言った解釈だったはず。
      したがって、
      動画投稿者の解釈は間違ってるはず。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@m9638ymct0718
      条文を勝手に書き換えたら、まったく意味が違ってきますからね。
      もし書き換えたとしたら、車両の俺が優先だぁ!って昔からある言い逃れの方便を信じちゃったクチですかね。

  • @蒼猫くん
    @蒼猫くん Рік тому +98

    警察に確認をとりましたが、サドルにお尻を付けていたり、地面についている足が両方じゃ無い限り、歩行者ではなく車両になるそうです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      警察の言う通り、サドルにお尻を付けていたり、地面についている足が両方なら、一瞬で押して歩きだす歩行者になりますからね。
      必ず一時停止して、一瞬で押して歩きだす歩行者にならなかったのを確認したのちじゃないと進むなだって。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html

    • @_garagem
      @_garagem Рік тому +4

      両足がついて無かったら止まらないでも良いって事ですか?
      そんなの一瞬で判断できないから止まった方が良いと思います。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +2

      @@_garagem
      そもそも、両足がついてたら歩行者なら、片足がはずれてたら運転者ですので、どちらも人ですしね。
      横断歩道は人優先で、車両優先じゃないですからねえ。

    • @蒼猫くん
      @蒼猫くん Місяць тому +4

      そういう自転車の飛び降り運転を『危険運転』と称するのですよね。
      止まれないならスピード出すな…です。
      迷惑ですね。

    • @ss-ln6pu
      @ss-ln6pu 5 днів тому +1

      ​@@蒼猫くん配信者さんはかなり変わった方の様で問うのは無駄ではと思います。
      以前の動画ですが別の方の問にも違和感が有ります。

  • @スキー魚ぁ
    @スキー魚ぁ 11 місяців тому +14

    間違いじゃ

    • @def4ch
      @def4ch  11 місяців тому

      警察の言う通りですよ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      自転車は車両ですからねえ。
      横断歩道を渡ろうとするのは自転車及び歩行者ですよ。
      自転車及び歩行者を先に渡らせる義務がないって、やっぱ違反者の言い訳かな。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      渡り出したら、たいていの運転者はビクッって急停車しますからねえ。
      見えてるんじゃんて話ですよ。

  • @テツ-d5e
    @テツ-d5e Рік тому +21

    嘘情報には気を付けましょう

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      確証バイアスには気を付けましょうですね。

  • @kaito7380
    @kaito7380 11 місяців тому +26

    こんなウソ動画2年以上も公開したまんまとかヤバいな。

    • @def4ch
      @def4ch  11 місяців тому

      え?横断歩道では、自転車も歩行者優先ですよ。
      車両が優先じゃありませんからねえ。
      警察のいう通りですよ。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

    • @kaito7380
      @kaito7380 11 місяців тому +10

      @@def4ch 道交法38条の内容がまんま繰り返し掲載されているだけで、そのページのどこにも貴方のトんでも解釈を警察が支持していると見做せる部分がありませんが?
      もしかして「自転車も歩行者優先」とは動画とは関係なく単に自転車も横断待ちしている歩行者を優先し横断歩道に差し掛かったら止まるべきって話をしてます?

    • @def4ch
      @def4ch  11 місяців тому

      @@kaito7380
      あたりまえじゃない。
      歩道や横断歩道では、歩行者と自転車しか通行していない平和な世界ですからねえ。
      車両は歩道や横断歩道の直前で一時停止し、歩行者や自転車の正常な通行を妨害してはいけませんよ。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

    • @カツどん-e7m
      @カツどん-e7m 9 місяців тому +1

      @@def4ch
      >歩道や横断歩道では、歩行者と自転車しか通行していない平和な世界ですからねえ。
      自転車は原則、歩道は通行できません。歩道を走る自転車でどれだけ歩行者が恐怖にあわされているか、「歩行者と自転車しか通行していない平和な世界」だと、ふざけんな!! こんな意識だから自転車乗りのマナーは最悪なんでしょうね。

    • @def4ch
      @def4ch  9 місяців тому

      @@カツどん-e7m
      歩道や横断歩道では、自転車といえども歩行者を優先ですからねえ。
      自転車安全利用五則の1【車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先】は絶対ですよ。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

  • @bayhase75
    @bayhase75 Рік тому +39

    自転車に股がっている場合は、軽車両扱い、
    降りている場合は、歩行者扱いにしてる。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +4

      いざ事故になったら、軽車両扱いは横断歩道により道路を横断していなかった場合だけですからね。
      降りている場合は歩行者、跨っている場合は歩行者等(歩行者扱い)ですよ。

  • @masa437
    @masa437 Рік тому +84

    この文の歩行者等の「等」は自転車を含むと解釈するのは誤り。歩行者は横断歩道、自転車は自転車横断帯ってのを合わせて「等」を使って冗長性を省略しているに過ぎない。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +5

      交通弁護士が38条1項をもとに、自転車との横断歩道での基本過失割合を出していますからね。
      含むに決まってるじゃないですか。
      弁護士サイトでの基本過失割合
      名古屋
      jiko-soudan.jp/percent/percent_category/crosswalk_bicycle_vs_car_or_motorcycle/#:~:text=%E4%B8%80%E6%96%B9%E3%80%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%82%82%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E3%81%8C40%EF%BC%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
      埼玉
      www.g-koutujiko.jp/column/20221109-1/
      大分
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php

    • @karen-lh5xe
      @karen-lh5xe Рік тому +36

      そうです。この動画は間違っています。なんの根拠なく法解釈しています。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +9

      @@user-jd2cv1rg8g
      交通事故が起こってからじゃ遅いですよ。
      事故を起こさないための運転が、車両運転者の基本ですよ。

    • @Kナッキー
      @Kナッキー 11 місяців тому +22

      ua-cam.com/video/3hJmsZYYHRc/v-deo.htmlsi=XoDDZFvNv-bKm0nj
      人が自転車に跨った状態は車両として取り扱われます。

    • @def4ch
      @def4ch  11 місяців тому +5

      @@Kナッキー
      横断歩道では、車両の自転車も歩行者を優先ですよ。
      車両が優先じゃありませんからねえ。
      人をひいて、あいつは車両だから物損事故で処理しろやぁじゃありませんよ。

  • @Charlie_White_Senior
    @Charlie_White_Senior Рік тому +39

    歩行者と自転車(軽車両)の判別材料として、「自転車にまたがっている場合は自転車」「自転車から降りて押している状態の場合は歩行者」とのこと(埼玉県警の公式見解)。
    なので5:55のシーンの解説は誤りです。
    (「ただ、自転車であっても子供や高齢者は歩行者として扱うことになっているので、そこを瞬時に判断するのは難しいので譲ってあげたほうが安全ですね」との補足もありました)
    また、「横断歩道で待っている自転車がいたら止まる義務がある」のも事実誤認ですし、横断歩道から多少離れていても横断歩行者と判断しなさいよと定められているので、今一度よくお調べになっていただきたいく願います。
    以上から、道路交通法38条を正しく理解し車両運転するための動画としては、所々で歩行者と系車両の区別を誤っている部分があるので再度調べなおして動画を作成しなおしていただきたく思います。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +3

      「自転車にまたがっている場合は自転車」なら、横断しようとする歩行者と自転車などがいたら、通過車両は横断歩道の直前で一時停止し、かつ、それらの通行を妨害しないようにしないといけませんからねえ。
      令和5年改正道路交通法以降、軽車両は特定小型原動機付自転車等として38条1項を遵守して通過車両として一時停止しないといけませんよ。
      横断歩道では、自転車も歩行者優先ですからねえ。
      自転車が歩行者か軽車両かの区別で悩んだら、横断歩道では歩行者優先で車両優先じゃありませんよ。

    • @Mxkaz
      @Mxkaz 4 місяці тому +11

      自分も警視庁の南大沢警察署で確認した時、自転車にまたがっている場合では信号の無い横断歩道で一時停止しなくても歩行者妨害にはならないという事を聞きました。

  • @スペード7-d6z
    @スペード7-d6z 2 місяці тому +5

    動画内容が解りません。結局法律的にはどっちなのですか??😮
    サドルに跨ってるのも降りて押してるのも同じなのですか??
    昨年、運転免許更新講習のDVDで視ましたが、横断歩道を渡ろうとしている自転車がいる場合、サドルに跨っているのか、降りているのかで、一時停止義務が分かれると言ってましたが、あのDVDがそもそも間違いなのですか?
    7:04は、チャンネル主様の見解なのですか??法律ではどうなのですか??判例があるのですか?知りたいです。

    • @def4ch
      @def4ch  2 місяці тому

      横断歩道は歩行者優先ですよ。
      横断歩道では、自転車も歩行者を優先です。
      警察庁HPに書いてある通りです。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  • @チーター-w6h
    @チーター-w6h Рік тому +68

    自転車横断帯がない横断歩道を自転車で渡る場合は完全に自転車から降りて押して渡れば歩行者とみなされます。自転車に跨いでいる場合には自動車は一時停止する必要はありません。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +4

      それは逆ですね。
      警視庁がいうところのQ5の自転車横断帯がある横断歩道を渡る場合は、完全に自転車から降りて押して歩いて歩行者にならないといけませんよ。
      まあ、それでもその横断歩道を渡る自転車に注意する義務があるのは、通過する車両の方だって最高裁判決がありますけどね。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

    • @karen-lh5xe
      @karen-lh5xe Рік тому +34

      これが正しいです。この動画は間違っています。なんの根拠なく法解釈しています。

    • @ななしのごんべい-t6g
      @ななしのごんべい-t6g Рік тому +15

      だな

    • @まったー-u7v
      @まったー-u7v 9 місяців тому +15

      法律解釈をあたかも自分の解釈が絶対あってるみたいな言い方をするからこうなるんだと思う。事故った場合車側に多くの賠償責任があるのは当然でそれが車がルール違反をしているとはならない。ルール関係なく交通安全上こうしたほうがいいかもしれませんっていう表現すればいい。

  • @山田智明-e2q
    @山田智明-e2q Рік тому +35

    この動画はおかしい自転車は車両、乗っていれば車と同等です。押していれば別ですが 又判断は見たら直ぐできます、こんな動画を許可する方がおかしいです。時代に合わせてください。自転車は車両もうそろそろわかりましょう。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      コメントでは、自転車から降りて待ってもまったく止まってくれないってみなさん言ってますよ。
      JAF調べでは、約7割の車両が横断歩道で渡ろうとしている人がいても無視して通過したという報告がありますからね。
      全然判断すらしていませんからね。

    • @山田智明-e2q
      @山田智明-e2q Рік тому +9

      私は歩行者であれば確実に止まります。名古屋市内であれば特に注意します。当たり前です。逆に我が物顔で走る自転車の乗車ルールに疑問を持ちます。だからこそ今自転車に対してルールの徹底をしているのでないでしょうか。それに合わせて自動車側も、もっと歩行者には気を使うべきです。同様に自転車も、もっと歩行者に気お使うべきですし。車両にも気を遣うべきです命の危険性は違うにせよ同等の車両です。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@山田智明-e2q
      え?原則の自転車は同等の車両ですけど、例外の自転車に乗っている者は歩行者ですよ。
      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
      警察のいう通りです。

  • @user-lr1lo2kn4t
    @user-lr1lo2kn4t 3 роки тому +203

    国も悪いですよね。自転車を軽車両としときながら、自転車横断帯をせっせと消しながら。逆走、傘差し車道走行、一時停止無視を放置なんですから。

    • @def4ch
      @def4ch  3 роки тому +13

      少しずつですが、自転車が車道を走りやすいように整備されている道路も増えています。
      違反はマナーが浸透しないと減らないですね。傘さし走行はだいぶ減ったように感じます。

    • @やっぱり人生に悲観するドラえもん
      @やっぱり人生に悲観するドラえもん 2 роки тому +30

      @@def4ch まあ自転車レーン作ってもそこに駐車するゴミドライバーが存在しますからねえ

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому +2

      @@やっぱり人生に悲観するドラえもん
      ほんとそうですね。

    • @icomikisan
      @icomikisan 2 роки тому +2

      @@やっぱり人生に悲観するドラえもん そうですね。とくに運送屋は本当に酷い。

    • @kussakusa
      @kussakusa Рік тому +11

      ​@@icomikisan
      運送屋はそもそも駐車させるスペースもないのに運送させる荷受人が全て悪いんですがね

  • @tokoroten0128
    @tokoroten0128 Рік тому +23

    2023/05/24投稿
    県警の解釈では、自転車に乗った状態の自転車を歩行者とは、見なしていません!
    横断歩道は、歩行者優先としています!
    信号のある横断歩道に、「歩行者」「自転車」とある場合、自転車は乗ったまま渡る事が出来ますが、「自転車」とない場合は、降りて歩道を渡る事です‼️
    信号のない横断歩道で自転車に乗ったままの場合、優先権はありません!
    各県警のホームページの画像をスキャンしておくとか、コピーしておいて、止められたらたら、警察に見せる用意をしておく方がいいかもです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +2

      横断歩道で、歩行者でもない、横断の用でもない通過車両は、横断の用で渡っている歩行者と自転車よりも優先になることはありますか?
      って横断歩道に立っている白バイに聞いたら、即答で「ありません。」
      でしたよ。
      38条1項で車両は、横断の用の者がいないときだけ、通過することが許されているだけですからね。

  • @tak-d7g
    @tak-d7g Місяць тому +3

    ????
    自転車にまたがったまま横断歩道で待っている場合は、停止義務ないですよね。
    自転車から降りて押してたら、停止しなきゃアウト、ですよね。
    他の人も言ってる通り。
    この動画、間違ってますよね。間違ったものをUPしちゃダメじゃん。

    • @def4ch
      @def4ch  Місяць тому

      そういう人で止まってる運転者みたことないですからねえ。
      ua-cam.com/video/PlWiSs0nVFw/v-deo.html
      自転車にまたがってようが、またがってなかろうが、横断歩道を渡ろうとする人がいたら、車両の人は横断歩道の直前で一時停止しないと止まれませんよ?

  • @小向虹町の岸田様ダサいのを
    @小向虹町の岸田様ダサいのを 7 місяців тому +19

    車は過失の観点から譲ってあげているだけです。
    それにつけ込むのはやめましょう

    • @def4ch
      @def4ch  7 місяців тому

      自転車は車両ですが、横断歩道で横断しようと考えるのは人ですからねえ。
      道路交通法38条1項を遵守して、通過車両は横断歩道の直前で一時停止し、かつ、横断しようとする歩行者や自転車の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんよ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      横断歩道で横断しようと考える人が自転車に跨っていたら、自転車及び歩行者ですからねえ。
      押して歩いてる人は歩行者ですよ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      だから、自転車及び歩行者ですからねえ。
      人が物になるってアニメの見過ぎですよ。
      とんだ勘違いでここまで粘着コメントする?
      何かよほど困ることがあるのかな?

  • @ケセランバサラン
    @ケセランバサラン Рік тому +22

    道交法を知らずに路上に出る自転車は危険過ぎて話にならない。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      道交法を知らずに路上に出る危険な自転車は、例外として歩道を通行するよう道交法を知ってる者が教えないとダメですよ。
      ua-cam.com/video/GSEF_jhSo8Y/v-deo.html

    • @iklaxon
      @iklaxon Рік тому +3

      自動車ドライバーは
      自転車乗りに対して危険だの
      ルールを守らないと文句を言うが
      そんな人だって自分が子どもの頃は当然
      道路交通法なんて知らなかったので
      自由気ままに車道を走ってたはず
      だから自転車に乗ってる人は全員
      交通ルールを守れない
      それは仕方ないことと受け入れ
      クルマを走らせないてないと危険
      一方でこの動画が推薦してる
      自転車に跨っていようが
      自転車から降りていようが
      横断歩道の前で待っていたら
      歩行者と同等に優先して譲るをやると
      自転車乗りの人たちに誤った横断方法を
      普及させることに繋がりそうで
      どうにも納得し難い

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@iklaxon
      横断歩道を渡るのは、道路交通法で特例とされている普通自転車だけですからね。
      特例で自転車を歩道を通行させてよい者(歩道通行者)が歩行者だっておかしくないですからね。
      よく言うじゃないですか、みなし歩行者だって。
      道路交通法上、歩行者の定義はありませんよ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      令和5年改正道路交通法で
      歩道において自転車及び歩行者は
      特例特定小型原動機付自転車・普通自転車及び歩行者・遠隔操作型小型車
      ですからねえ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      軽車両の自転車ではなく、自転車及び歩行者には横断歩道の直前で一時停止義務がありますからねえ。
      道路交通法38条ですよ。

  • @moto-dt9jc
    @moto-dt9jc Рік тому +30

    スレ主様は、法律の専門家なのかなぁ。
    専門家でないとしたら、こんなに断定的に法解釈するのはある意味凄い。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +2

      横断歩道は横断者優先という簡単な交通ルールすら断言できない人が、よく運転免許取れましたね。
      まあ無理を押し通したい人ほど、専門家に聞かないと難しいと前置きしてから話始めますよね。

  • @milkypapa4479
    @milkypapa4479 Рік тому +46

    自転車にまたがっている場合は、「軽車両」となりますので、一時停止の義務はないです。 しかしながら、車はいつでも停まれる速度で走行しなければなりません。
    自転車を降りている場合は、歩行者となるので停止義務が生じます。
     まぁ、いずれにしても(歩行者・自転車)が横断歩道あたりにいる場合は、道を譲ることが良いですね!!

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      軽車両は横断歩道の入口でも車道の左側端を進まないといけませんからね。
      自転車にまたがって横断歩道の入口から渡る自転車を無視しちゃだめですよ。
      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
      ですからね。
      ua-cam.com/video/VNEDX2ebmj0/v-deo.html

    • @コムサン
      @コムサン Рік тому

      17もいる、ひどい知能なのか国語力なのか
      またがっている降りているでの区別ではないと言うのを動画で説明してるのに、見ても尚わからないんですかねー 
      だいたい自転車横断帯なんか作るからややこしくなったんじゃないかと思いますが

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@コムサン
      そうですね。
      自転車横断帯誕生以前から、車両運転者から見れば横断歩道を渡る2輪や3輪の自転車単体に乗るあの者等(ら)は歩行者に等しいでしたからね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@匿名希望-r2r
      令和5年7月改正道路交通法が施行され、横断歩道で特定小型原動機付自転車等を追い抜く際には一時停止義務はありませんが、通過車両には横断歩道の直前で一時停止し、かつ、横断の用で横断歩道を渡る歩行者等を妨害してはいけませんよ。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@匿名希望-r2r
      横断の用で横断歩道を歩行者優先で渡る普通自転車がいますからねえ。
      通過車両が歩行者優先しないで通過しちゃいけませんよ。

  • @DelFuegos-w2c
    @DelFuegos-w2c 2 місяці тому +4

    この動画で主張している内容は大きく勘違いして誤っています。私も昔は自転車がいたら保護すべきと考え一時停止していましたがその後種々勉強していたら弁護士さんが各県警に電話で確認しこの問題の白黒を決着させた動画を観た事があります。多くの国民が勘違いするのは道交法の条文が日本語として難解で紛らわしい事も分かりました。それ以来しっかり頭の中に叩き込みました。投稿主さんももう少し勉強して勘違いに注意されることを望みます。取り急ぎこの動画は一旦削除し作り直して最アップを希望します。このままでは更なる勘違い者を増加させるだけは間違いありません。法律の条文を誰が読んでも勘違いさせない文章に直すのが先決ですが、一般国民にはできない相談ですから早急な対応(削除)をお願いします。その他気になったのは、コメント欄に「歩行者等に〝譲ってやっている〟だけだ」の文言です。ハンドルを握る人の一定数がこのように主と反対に勘違いしている人が居ることを危惧しています。基本は、ハンドルを握ったら歩行者等を優先させるのが法律だと解釈すれば済む話だと思っています。走行していて路面にダイヤマークの有無を確認出来るゆとりの運転が理想と思います。

    • @def4ch
      @def4ch  2 місяці тому +1

      いったい何の話なのかな?
      令和5年改正道路交通法で横断歩道を渡ろうとする自転車及び歩行者は、
      特例特定小型原動機付自転車・普通自転車及び歩行者・遠隔操作型小型車ですからねえ。
      もうすこし勉強したほうがいいですね。

  • @神風-n9k
    @神風-n9k 4 місяці тому +5

    分かりやすくて・・・・視聴していましたけど
    自転車の無謀行為を助長する動画で酷い
    4分23秒で動画を停止してのコメントですが、何も参考にならない。

    • @def4ch
      @def4ch  4 місяці тому

      横断歩道は歩行者優先ですって言ったら、歩行者の無謀行為を助長する気かぁ!って怒鳴りだすやつですか?

  • @yami1028
    @yami1028 Рік тому +11

    都内繁華街近くなんかはこんなはっきりとわかるような自転車(主にロード系)はいませんよ!ご存じ通り赤でもとにかく車がいなければどんどん走っていくし、車両の右側から追い抜いて行ったりでめちゃくちゃ

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      目につくのは違反をする者ですからね。自転車に限らず歩行者も自動車でも。

  • @アイオリア-u3y
    @アイオリア-u3y Рік тому +8

    エンジンを切って、バイクから降りて、押して歩けば歩行者扱いになります。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      バイクは乗ったら直ちに車道に入り車道の左側を通行しないといけませんからね。
      普通自転車は歩行者が乗ったり降りて押したりしながら歩道を通行できる特例がありますから、全然別物ですよ。

  • @Taxxxify
    @Taxxxify 3 місяці тому +3

    チャリカス優遇されすぎ、せめて事故ったら軽車両の区分をはずして車両にして欲しい

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      最初から自転車は車両ですけどね。

  • @守田口-l8k
    @守田口-l8k Рік тому +19

    みんな勘違いしているよね~横断歩道だから自転車に股がって横断しようといている人がいると闇雲に止まっている自動車が多いが交通六法でしっかり学ばないと交通の円滑な流れを妨げることで運転免許試験場の路上試験なでは減点対象になります。止まるべきは自転車から降りて押して歩行するのが歩行者という定義で跨いで待っているのは軽車両であって法律論では止まる義務はないとされています。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      運転免許試験場の路上試験では、横断歩道を横断しようとしている人がいるのに、いつでも止まれる速度まで減速しなかったら減点対象ですからね。
      ちなみに、横断しようとしている人がいるのに横断歩道の直前で一時停止しなかったら、危険行為等となり試験官補助装置で停止させたのち、試験の中止となりますからねぇ。
      たしかに闇雲に止まりさえすれば減点対象じゃねーだろ!ではありませんね。

    • @守田口-l8k
      @守田口-l8k Рік тому +9

      主はなにか勘違いされているのではないですか?横断歩道に人がいたら
      車両は100%止まらなければいけません。提起しているのは自転車に乗った人であって車両は横断歩道に近づいたら減速し必要に応じて徐行するのはあたりまえで主が言及する事ではなく交通六法で条文や項の部分に目を通してください。因みに主は「徐行」の定義を挙げてみてください。主と違い試験場の一発試験で取得した運転免許は教習所で売っているものと価値と重みが何故違うのか考察してみてはいかがでしょう。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@守田口-l8k
      いつでも止まれる速度まで減速しなかったら減点、一時停止しなかったら試験中止ですよ。
      通達の通りです。
      www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20220304_12.pdf

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      自転車が横断の用で横断歩道を渡ろうとしてたら、自転車及び歩行者ですからねえ。
      自転車には直ちに譲る義務があるかわからなくても、自転車及び歩行者には譲らないとダメですよ。
      横断歩道は歩行者を優先。
      横断歩道は自転車も歩行者を優先
      警察の言う通りです。

  • @post.002
    @post.002 Рік тому +5

    基本的に跨っていようがいまいが自転車が渡りたそうだったら止まってます。
    そうですねぇ。。もし、自転車にまたがった人が横断歩道*近辺*にいて、私が止まらなかったことで警察につかめられたら・・
    跨ってたので軽車両扱いじゃないですか?? とゴネてはみますw で、駄目だったら諦めますw

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      歩行者が自転車に乗って通行している可能性がありますから、止まって歩行者かどうか確認するのがいいですね。
      来月から跨っていたら特定小型原付自転車等ですから、車道の左側端を通行しないといけませんよ。

  • @まるにゃん-s4g
    @まるにゃん-s4g 2 роки тому +39

    自転車横断帯がある場合は車は一時停止、そして自転車優先
    自転車横断帯が無い場合は自転車は軽車両(車と一緒)なので優先道路側の車が優先
    ただし、自転車にまたがっていない場合は歩行者扱いになるので、横断歩道の歩行者優先

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому +3

      それは昭和52年以前の交通ルールですね。
      もう40年前に道交法38条は改訂されていますよ。

    • @まるにゃん-s4g
      @まるにゃん-s4g 2 роки тому +2

      @@def4ch
      今調べたら、歩行者等という文章に改訂されてますね
      私の知識が古かったようです

    • @まるにゃん-s4g
      @まるにゃん-s4g 2 роки тому +1

      なんにせよ、渡るかもしれない自転車歩行者が居たら、さっさと先に行かせるのが吉ですね

  • @mmaya1126
    @mmaya1126 Рік тому +13

    綾人サロンの動画を見て貰いたいです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      見ましたが、弁護士も警察もなぜそうなるかわからないようですが、私はわかりますので。
      ua-cam.com/video/g4IciRhIwMA/v-deo.html

  • @50を過ぎたバイク乗りヒロ
    @50を過ぎたバイク乗りヒロ 3 місяці тому +3

    自転車を押してたら歩行者!乗ってたら軽車両!
    例外で子供の自転車や子供を乗せたママチャリなどは歩行者扱いと聞いたような?

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      令和5年改正道路交通法で、乗ってたら軽車両!なら、特定小型原動機付自転車等として車道や交差点の左側端を通行しないといけませんよ。
      例外の自転車及び歩行者なら、歩道や横断歩道を通行してください。

  • @元祖やまちゃん
    @元祖やまちゃん Рік тому +20

    等の解釈を完全に勘違いをしているね。
    軽車両はあくまでも車両。
    歩行者ではありません。
    しかし譲る行為は良いことだと思います。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      軽車両はあくまでも車両で車道を通行しないといけませんが、
      歩行者は、普通自転車で歩道を通行してよい特例がありますからね。
      歩行者が、横断の用で横断歩道を自転車で渡っていたら、自転車が歩行者等の等ですからね。
      道路交通法の通りですよ。

    • @SY-ht2kl
      @SY-ht2kl 6 місяців тому +4

      判例や各種解説を見る限り、歩行者等の等は横断歩道を渡っている自転車ではなく、自転車横断帯を渡っている自転車を指すようです。
      「等」を()に置き換えると読みやすいかもしれません。
      前略…その横断歩道(自転車横断帯)の前で一時停止し、かつ、その歩行者(自転車)の通行を妨げないようにしなければならない。
      少なくとも判例では歩行者と自転車はきっちり区別されています。民事でも自転車の場合は過失相殺されることが多いようです。
      いずれにせよ、事故を起こしては元も子も無いので跨った自転車でも徐行運転することは必要だと思います。

    • @kenneth-z6v
      @kenneth-z6v 3 місяці тому +4

      @@def4ch 「歩行者は、普通自転車で歩道を通行してよい」って何?自転車に乗ったら歩行者でなくなるでしょうに。意味不明。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@kenneth-z6v
      歩道を通行している者は歩行者ですよ。
      自転車を運転している歩行者がいたら困るの?

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      なんで?老人車を運転している歩行者がいるくらいですからねえ。
      老人にシャキッと歩けよ!とか言っちゃうタイプ?

  • @稲川淳二-p2k
    @稲川淳二-p2k Рік тому +3

    そもそも論なんですが、自転車は歩道を走行してはダメなんじゃ?
    いかにも歩道を走って良い論点での話し方なのが どうも。
    歩道のある道路では車道を走らなければ罰則があるはずですが、、
    当然 例外規定は理解しております。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      そもそも論なんですが、車道が原則の自転車と自動車の運転者である私が語る動画ですからね。
      警察の言う通り、歩道の自転車は例外の自転車ですよ。
      走ってようが、通行してようが、徐行してようが、自転車から降りていようが、歩いていようが、歩道にいる者は歩行者ですからね。
      何か問題でも?
      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

    • @user-xs1pk9vo8x
      @user-xs1pk9vo8x Місяць тому

      えっ、そこから?

  • @kinokatayama2439
    @kinokatayama2439 8 місяців тому +4

    違う動画では自転車に乗っている時は軽車両だから一時停止しなくて、良いとありました?

    • @def4ch
      @def4ch  8 місяців тому

      軽車両は横断歩道の直前で一時停止義務し、かつ、横断しようとする歩行者や自転車の通行を妨害しないようにしなければならないですよ。
      道交法38条1項を遵守しないといけない車両のうちのひとつですから一時停止義務がありますよ。

  • @野良猫ふれあいみつ
    @野良猫ふれあいみつ Рік тому +7

    道交法は都度条項が増えたので矛盾だらけです。
    よってこの動画と同じ事案を違う解釈した動画も多数あります。
    自分はバイクがエンジンを切って押すと歩行者扱いなのと同じく自転車も乗車していれば軽車両
    降りて押したら歩行者とみなされると考えます。
    よって乗車状態で横断歩道上を横断しようとする自転車は横断歩道の無いところを横断する行為と同じだと思います。
    よって降りて横断歩道を横断する自転車に対して車両は停止義務があり、乗車している自転車には停止義務は無いと考えます。
    しかし、道交法の矛盾と安全運転義務違反という伝家の宝刀があるので現場の警察官が違反と言えば何でも違反となる不条理があります。
    怪我をさせたくないので違反かどうかではなく停止しますけど自転車の傍若無人な行動は警察にきちんと取り締まって欲しいし
    バイクの違反と同程度の罰金をすべての違反に適用して欲しい、それは事故を予防する事になります。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      同じ事案を違う解釈した動画も多数あるなら、
      警察の言う通り、降りて押せば歩行者ですからね。
      跨ってるか、降りて押すか判断するために、一時停止して確認しないといけませんよ。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html

    • @野良猫ふれあいみつ
      @野良猫ふれあいみつ Рік тому +4

      @@def4ch 判断できれば良いんですよね、でしたら俺は動体視力が良いから200km/hでも分かるって言う人は別として
      徐行ないし、見通しが良いところであれば制限速度でも問題ないですよね。
      そして自分は横断妨害の取り締まりをしている白バイに聞いて一時停止の義務が無いと回答もらっています。
      しかし自分のコメントの通りその白バイ隊員さんの判断が全てだとは思わないので義務は無いから一切停止しないような速度で
      通過しようとも思っていません、事故が起きないように細心の注意を払って通行しています。
      もしそれでも違反の判定をもらい切符を切られるような事があれば徹底的に争うと思います。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@野良猫ふれあいみつ
      通過していいのは、あきらかに自車の前方を横断していく歩行者等がいない場合だけですからね。
      横断中に降りて歩き始める歩行者の可能性がある限り、
      横断歩道に接近するときは徐行義務
      横断歩道の直前では一時停止義務
      ですからね。
      ちなみに私はいつもよほどの事がないと一時停止をしていませんよ。
      横断しようとする人がいる場合、横断歩道の直前にいつまで経っても辿り着かない速度で徐行義務だけで譲っていますので。
      警察が言う通り、必ずしも一時停止義務はありませんよ。

  • @Zero_Fighter_Japan
    @Zero_Fighter_Japan Рік тому +6

    頭に来るのが、横断歩道の手前で、スマホを見て立っている歩行者だ!
    先日、
    渡るなら、さっさと渡れよ!
    とキツイ口調で言った。
    その歩行者は、頭を下げて、横断歩道を渡っていった。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +2

      キツイ口調で言う前には、それはそれは恐ろしい顔で横断者を睨みつけていたんじゃないですか?
      コワくて渡れなかったのかもしれませんよ。

    • @Zero_Fighter_Japan
      @Zero_Fighter_Japan Рік тому +5

      その歩行者は、俺の顔を見ていなかったよ!

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@Zero_Fighter_Japan
      そら、車の中を覗き込むような人はめったにいないですからね。
      車の挙動でどんな顔して運転しているか相手は感じ取るものでしょう。
      他人なんてスマホ見てるようでも横目で見てるでしょう。

  • @shinchangreen36
    @shinchangreen36 Рік тому +9

    自転車や歩きのときは手を上げて車を止めてます。その方が車もわかりやすいし。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      子供ならそれがいいですけど、大人なら横断歩道を渡り始めればそれが意思表示ですからね。
      わざわざ止めなくても渡り切っちゃうこともありますし。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      渡り出したら、たいていの運転者はビクッって急停車しますからねえ。
      見えてるんじゃんて話ですよ。

  • @coolguy8614
    @coolguy8614 Рік тому +6

    自転車が歩道を早い速度で走ってきて車が来るのにシャーと横断歩道を渡っていく自転車がいるよね。
    その自転車が横断歩道上で車と接触したら自転車の飛び出しで自転車の過失割合が高くなるのでは?もちろん車もいくらか過失はあるが自転車の過失割合の方が高くなると思う。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      交通弁護士が過去のあらゆる判例と道路交通法により、基本過失割合を出してくれてますからね。
      横断歩道を横断する自転車10:通過車両90
      ですからね。自動車には横断歩道ではいつでも止まれる速度まで減速する義務がありますから、飛び出したのは自動車の方になりますからね。
      だって車両同士で10:90といえば、10の方が優先道路の場合と同じですよ。
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php

    • @coolguy8614
      @coolguy8614 Рік тому +5

      それだと場合によっては自動車運転者は泣き寝入りするしかないのですね。
      暴走自転車は急に視界外から現れ猛烈なスピードで横断歩道を横切りますからね。
      人なら遅いので止まれるが暴走自転車には間に合わない。
      参考になりました。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@coolguy8614
      人といってもウサインボルトや桐生選手が横断歩道を猛烈なスピードで横切っても、いつでも止まれる速度まで減速する義務さえ果たしていれば、止まれますからね。
      いつでも止まれるのに、止まれなかったら、止まれなかった方が悪いに決まってますよ。

  • @noroyuuna
    @noroyuuna Рік тому +6

    今はメディアでもこの事を論議されていたりしますが、「ヘンリー2世」さんの書き込みの通りです。以前、私はひどい雨だったので、横断歩道を自転車を押して歩いていたところトラックに引っ掛けられました。保険会社は「自転車から降りて押して歩いていたんですよね?」と確認されました。乗車していたなら、当方にも過失があったようです。過失割合は7:3辺りから状況で変化するみたいです。あくまで自転車は「軽車両」です。歩行者では有りません。でも自転車の方はそんなこと自覚していませんよね・・・

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      交通弁護士が基本過失割合を出してくれていますからね。
      横断歩道を横断する自転車10:通過車両90
      ですからね。
      歩行者と違い自転車の10は70条安全運転義務分の10ということですから、降りて押していた歩行者か、乗って自転車を運転していたか確認されるのは当然でしょう。
      弁護士サイトでの基本過失割合
      名古屋
      jiko-soudan.jp/percent/percent_category/crosswalk_bicycle_vs_car_or_motorcycle/#:~:text=%E4%B8%80%E6%96%B9%E3%80%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%82%82%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E3%81%8C40%EF%BC%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
      埼玉
      www.g-koutujiko.jp/column/20221109-1/
      大分
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php

  • @生D
    @生D Рік тому +6

    自転車に跨ってたら車両、降りて押してたら歩行者でいいじゃん面倒くせぇ
    都合よく使い分けなんてさせるな

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      車両なら、道路交通法上、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりませんよ。
      都合よくコメントしないでくださいな

  • @YouTube大好き-g1j
    @YouTube大好き-g1j Рік тому +5

    そもそも自転車は軽車両なんだから
    早急に自転車専用の免許制にして欲しい…

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
      警察のいう通り、軽車両のルールで走っているのは原則の車道自転車だけですよ。

  • @金子-i6r
    @金子-i6r Рік тому +5

    動画では、そもそもの交通違反をしている自転車が多く見受けられるので、判定以前の問題だと思いました。いくら横断歩道で待機していても、その位置が逆走の状態のクロスバイクや、自転車走行レーンがあるのに歩道を走ろうとするママチャリなど、横断歩道以前に道交法違反です。自転車から降りている完全歩行者、自転車のお年寄りと子供のみ、停車が正解ですね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      直ちに違反とは限らないのに勝手に違反者だからと決めつけ、おれも違反していいだろうとはなりませんからね。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      歩道や横断歩道を通行するにに逆走とかないですからねえ。
      マルチアカウントで堂々と一年越しのコメントするのはやめてもらえます?
      ルール違反ですよ。

  • @6cbxvf206
    @6cbxvf206 Рік тому +3

    自転車等の等に、自転車を含む文面はどこにもありません。安全マナーの面で止まる事を推奨するのなら良いのですが、法律に基づいて考えるのでしたらこの動画は間違っています。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      自転車等の自転車に、自転車が含まれてますよ。

  • @HISATOMO
    @HISATOMO Рік тому +15

    そもそも今の国民は自転車🚲のマナーなんて知らん人ばっかりやん❗

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      自転車🚲のマナーなんて知らん人ばっかりやん❗なら、運転免許証を取得している車両運転者が注意しないといけませんね。

  • @MacMountriver
    @MacMountriver Рік тому +2

    まぁ、自動車運転者の立場では、どちらにしても自分のために一時停止したほうが良いように思います。
    いい加減な運転する自転車運転者が大多数なので、それに巻き込まれるよりはずっとマシ。
    それより、子供老人障害者以外が運転する自転車は、例外なく歩道から追い出して欲しい。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      自動車運転者の立場では、いい加減な運転する自転車運転者が大多数なので、例外の自転車として歩道を歩行者優先で走って欲しいと思うはずですけどね。
      例外なく歩道から追い出して車道に追いやったら、それに巻き込まれる可能性が増えますからね。

  • @ととと-t6y
    @ととと-t6y Рік тому +13

    横断歩道を渡っている自転車には道路交通法第38条の保護を受けませんよ。
    法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
    出典:
    道路交通法ハンドブック
    警察庁交通企画課
    2140ページ

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      それには続きがあり、法12条と法63条の6に従っている場合の話ですからね。
      警視庁のHPに載ってますよ。
      こちらのQ5の横断歩道ですね。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

    • @ととと-t6y
      @ととと-t6y Рік тому +9

      ​@@def4ch 警視庁HPのQ5は「自転車横断帯のある交差点を自転車で横断する場合」について記載されており、「横断歩道を自転車で横断する場合」については触れられていないので返答の意図が良く分からないのですが。
      自転車横断帯を渡ろうとする自転車に対しては当然一時停止義務がありますが、横断歩道を渡ろうとする自転車に対しては一時停止義務はないですよ。
      下記判例です(令和4年3月30日 名古屋地裁)
      自転車は、横断歩道で横断する際、歩行者のような優先的地位(道路交通法38条1項)が与えられておらず、自動車を含む他の車両との関係ではなお安全運転義務を負い〜
      あとリンクが返信欄に貼り付けられないようになってるので残念なのですが、
      「ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ」というブログ名を書いている方のブログに詳しく書かれてあるのでとても勉強になりますよ。
      「いまだに「38条は横断歩道では自転車も優先」という人がいて震えるのですが。」
      というタイトルです。
      ググってみてください。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      そんなひとつの判例で判断しなくても、過去のあらゆる判例を元に交通弁護士が基本過失割合を出してくれてますからね。
      横断歩道を横断する自転車10:通過車両90
      これが基本過失割合。
      さらに幼児・児童・高齢者の自転車だった場合は、
      自転車0:通過車両100
      ですからね。
      弁護士サイトでの基本過失割合
      名古屋
      jiko-soudan.jp/percent/percent_category/crosswalk_bicycle_vs_car_or_motorcycle/#:~:text=%E4%B8%80%E6%96%B9%E3%80%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%82%82%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%81%8B%E8%BB%A2,%E3%81%8C40%EF%BC%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
      埼玉
      www.g-koutujiko.jp/column/20221109-1/
      大分
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php
      で?確証バイアスぷんぷんの個人ブログが何だって話でしょうか。

  • @十兵衛-q8k
    @十兵衛-q8k Рік тому +53

    この解釈はおかしと思います。自転車に跨る、ペダルに足を掛け等の状態にある場合、軽車両扱いになるのではないですか?確かそのような判例があったと思うのですが?

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      自転車に跨る、ペダルに足を掛け、手で押し、駐輪し等どの状態でも、自転車は軽車両ですが。
      ua-cam.com/video/GCV0ppy24rU/v-deo.html

    • @ONESHOTA.WO.MAMORU
      @ONESHOTA.WO.MAMORU Рік тому +13

      降りてたら歩行者
      12歳以下70歳以上は乗ってても歩行者扱い

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@ONESHOTA.WO.MAMORU
      歩道を通行する者は歩行者ですからね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@天然水-l9s
      令和5年改正道路交通法では、歩道で歩道通行車を通行させている者は歩行者ですよ。
      自動車を歩道で通行させている者は違反者です。
      知らなかったのかな。

    • @めるち子供向けチャンネル
      @めるち子供向けチャンネル Рік тому +3

      自転車不利やん 歩道走ってる自転車より車優先か 免許無しで乗れる自転車が軽車両とか普通意味わからんて

  • @mf230
    @mf230 2 роки тому +33

    埼玉と違うのかな
    基本的に跨っている自転車には譲りません。
    そう教わったので。

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому +1

      そういう方向けの動画もご覧ください。
      ua-cam.com/video/j-0bOdujIv8/v-deo.html

    • @user-xs1pk9vo8x
      @user-xs1pk9vo8x Місяць тому

      大宮の旧中山道で、夕方に対向の渋滞の合間に横断歩道と次にパトカーいました。横断歩道には、男子高校生らしき3人が、チャリにまたがり待ってました。
      軽車両だと思い、横断歩道を止まらず行こうとしたら、パトカーが赤色灯点けたので止まりました。チャリを乗って横断した3人はマイクで何も言わずでした。
      それから、違反取られたらいやなので止まっています。

  • @yasuu40
    @yasuu40 Рік тому +7

    基準のルールをしっかり決めて公表してもらいたいですね。自転車側もルール違反すれば即キップ切られる制度にしない限り浸透するのは難しく感じます。自転車乗るにも一度は講習義務をするべきです。曖昧がトラブルの元!

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      JAF調べでは、横断歩道で横断しようとする歩行者がいても約7割の自動車が無視して通過していった調査報告がありますからね。
      その違反者がみんな則切符切られる制度にしない限り横断歩道でのルールが浸透するのは難しいと感じます。
      運転免許の更新のたびに一度は講習を受けている運転者でもこれですからね。

  • @sojikarasuma5660
    @sojikarasuma5660 2 роки тому +34

    動画よりコメント欄の方が色んな意味で面白い

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому +7

      ですね。
      みなさん横断歩道で徐行すらしない言い訳で必死ですね。

  • @秀樹大石
    @秀樹大石 3 місяці тому +3

    自転車で横断歩道を通行するなら降車すべきを警察は指導して頂きたいです。字のごとく横断する歩行者の道ですから。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      自転車も車両ですからねえ。
      車両で横断歩道を通行するなら降車すべきということ?
      自転車は降りて押せばいいけど、自動車は駐停車して歩けとなります
      ひどい

    • @秀樹大石
      @秀樹大石 3 місяці тому +3

      @@def4ch いやいや自動車が横断歩道を渡る話しじゃないですよ! そんな事ははじめから出来る訳がないです。横断する自転車の事です。急に左右見ずとか、横断歩道を斜めに横断するとか危険行為が多いからです。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@秀樹大石
      なんだ横断の意思を持って横断歩道を渡る自転車及び歩行者なら、通過車両は横断歩道の直前で一時停止し、かつ譲らないといけませんからねえ。
      道路交通法38条1項ですよ。

    • @秀樹大石
      @秀樹大石 3 місяці тому +3

      @@def4ch この場合の自転車の方ですが 乗車していても良いということでしょうか?
      確か38条には横断する歩行者の道路が横断歩道と明記されてると思いましたが 乗車してれば横断歩道を車両が通過する事になりますので 自転車OKのラインが明記されてる処以外は違反行為となると思われます。
      そこが曖昧な処です。ただクルマからは自転車は弱者になるので一時停止はしておりますが。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      令和5年改正道路交通法でハッキリしましたからねえ。
      38条を遵守する自転車は特定小型原動機付自転車等(軽車両を含む)
      横断歩道を横断の意思を持って渡るのは自転車及び歩行者(特例特定小型原動機付自転車・普通自転車及び歩行者・遠隔操作型小型車)
      ですよ。

  • @toranekoyamato2010
    @toranekoyamato2010 11 місяців тому +4

    交通法の条文ももっとわかりやすく誤解しない様な文章に変えて欲しいですね😅

    • @def4ch
      @def4ch  11 місяців тому

      今年は2回も道路交通法改正がありましたからね。
      わかりにくかった横断歩道付近で自転車は軽車両か歩行者等かという部分が、特定小型原動機付自転車等か歩行者等かになってわかりやすくなりましたよ。

  • @kinirokamaitati
    @kinirokamaitati 3 місяці тому +2

    やっぱりよくわかりません・・・・・

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      横断歩道は歩行者を優先ですよ。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  • @華奈ハマル
    @華奈ハマル 6 місяців тому +3

    埼玉県警に捕まり、横断歩道自転車で渡ったのに、クルマが横からきてたの見えなかったんですか?
    車が優先と言われた。
    赤キップまで切られて

    • @def4ch
      @def4ch  6 місяців тому

      自転車も車ですからねえ。
      歩行者が横断歩道を普通自転車で渡るときは歩行者を優先。
      車両が横断歩道を自転車と通過するときも歩行者を優先。
      車(自転車)が優先なわけないですよ。
      このオバちゃんと同類かな?
      togetter.com/li/1804469

  • @mmaya1126
    @mmaya1126 Рік тому +9

    自転車は横断歩道に歩行者がいる時横断できないと思うですが、それでも横断歩道に自転車がいたら譲らなければいけないのでしょうか?ちなみに何違反になるのでしょうか歩行者横断妨害じゃ無いですよね自転車ですから

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      横断歩行者等妨害等違反ですよ。
      歩行者横断妨害ではありませんね。

  • @川田裕司
    @川田裕司 Рік тому +9

    堂々と間違ってる知識を公開するな

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      「確証バイアス」で検索しましょう。

  • @よこ-b8s
    @よこ-b8s 6 місяців тому +2

    この認識は間違ってると思います。
    自転車通行不可の歩道を走ってる自転車は違法です。
    それを前提として解釈してるのがおかしいです。
    近年の警察は、主さんのように判断してそうですが(主さんは警察官または警察庁の官僚では?と思いました)、その考えで警察が運用してるようだと、これからも自転車の死亡事故は減らないなと感じました。
    歩道を走ってはいけない自転車を歩行者等と認めるべきではないと思います。
    理由は危険だからです。
    自転車の速度で歩道から横断歩道に飛び出すのは大変危険なので、出来ないようにすべきです。
    横断歩道なので自転車優先としてしまうと、飛び出す自転車は減るどころか増えるでしょう。
    先日の静岡での高校生の死亡事故はまさにこれです。
    横断歩道の自転車は優先ではないとしたほうが良いです。
    バイクと同じで押して歩けば歩行者としたほうが良いです。

    • @def4ch
      @def4ch  6 місяців тому

      道路交通法上、普通自転車は歩道を通行してよい特例がありますからねえ。
      世の中の99%の自転車は普通自転車であり、自転車といえば普通自転車のこと前提ですよ。
      ちなみに軽車両(特定小型原動機付自転車等)の自転車は、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者や自転車の横断を妨害しないようにしないといけませんよ。
      道路交通法38条1項の通りです。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      歩行者が普通自転車に乗る時に自転車歩行者道を通行して何か問題でも?
      ちなみに、自転車歩行者道は歩道ですよ。

  • @netscaper0220
    @netscaper0220 2 роки тому +34

    こんな解釈でバラつく状態では危なくて横断歩道なんか渡れんわ。
    いっそのこと横断歩道は信号全部つけるか横断できなくするかしてほしいわ
    轢かれてからではおそい

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому +1

      安心して横断歩道を横断できるのは完全自動運転社会が来ないと無理そうですね。

    • @DelFuegos-w2c
      @DelFuegos-w2c 2 місяці тому

      その費用は税金でしょ!ドライバーが道交法を守れば済むだけの話です。

  • @ぼんくら-n3z
    @ぼんくら-n3z Рік тому +2

    軽車両然とした自転車でも先に行かせている。
    そうしないと正直なところどう動くかわからない子供が乗っている自転車やスピード出ますよ言わんばかりのスポーツタイプの自転車は怖い。
    事故って損するのはたぶん車のほうだろうし。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      その通りですね。
      事故って大半の過失を問われるのはクルマのほうですからね。

  • @awesome-yy4ce
    @awesome-yy4ce Рік тому +12

    自転車に跨って横断歩道を渡ろうとしている人の前を、パトカーが素道りしていったの見たことあるぞ。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      JAFの調査によると、約70%の車両が横断歩道を渡ろうとしている人の前で通過していった結果がありますからね。

    • @WooWoo04
      @WooWoo04 Рік тому +2

      @@def4ch パトカーです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@WooWoo04
      パトカーは車両ですよ。

    • @けそけそ-c3m
      @けそけそ-c3m Рік тому +1

      @@def4ch「 お手本になるべき、取締る側が、取締られるような行動をしているというのが、問題だ」ということが言いたいのでは?
      何にしても理想を掲げすぎの規則だと思う、
      わしが一番の問題だと思うのは、この規則を元にして警察が喝上げし放題なことだと思ってる、あちこちの信号無し横断歩道の近くに網を張って喝上げしてるの見ると、本当にイライラする。

  • @user-he1mo8ks7zfez
    @user-he1mo8ks7zfez Рік тому +2

    軽車両妨害?こんなんあったっけ?歩行者妨害しか横断歩道では聞いた事ないぞ!横断歩道で一時停止もせずに優先意識を強く持って渡る危険な軽車両と接触したらどっちが悪いのだろう?

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      横断歩行者等妨害等違反が横断歩道での正式な違反名ですよ。
      軽車両は横断歩道の入口から車道の左側端を進まないといけませんよ。

  • @PINKSOX18
    @PINKSOX18 Рік тому +4

    自転車は交通ルール無視が多い、一時停止、信号無視、無灯火、逆走

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      毎日ニュースを賑わせているのは、一時停止、信号無視、無灯火、逆走の車両ですからね。

  • @meronnice1
    @meronnice1 Рік тому +9

    信号のない横断歩道では、歩行者と自転車を降りて押している場合は一時停止、自転車に跨っている場合は一時停止しなくても良い。
    信号のない横断歩道では、歩行者が近くにいる、もしくは見通しの悪い場合は徐行又は一時停止。
    歩行者はもちろん、自転車も横断中なら一時停止をしなくちゃいけない。
    こんな感じだった気がする。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      それは交通ルールでいう歩行者妨害の話。
      道交法上の話で横断歩行者等妨害等違反の話をしていますので。

    • @meronnice1
      @meronnice1 Рік тому

      @@def4ch 交通ルールと道交法上では少し変わってくるという事ですね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@meronnice1
      横断歩行者等妨害等違反が理解できない人むけに、歩行者妨害の話からということですよ。
      ほとんどのドライバーは、歩行者にすらまともに交通ルールを守れていませんからね。

  • @showtime9776
    @showtime9776 Рік тому +4

    最近、歩行者が王様気分で横断歩道がない所で飛び出しに近い感じで走って渡ることがありました。歩行者も気を付けないと事故は減らないのではないでしょうか。自転車の無謀な走行もどうにかならないのでしょうか 。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      そら横断歩道を除く車道を横断するなら道路交通法13条で車両の直前直後で横断を開始してはいけませんからね。
      横断歩道なら車両の直前直後で飛び出しても、いつでも止まれる速度まで減速していないといけないのに止まれなかった車両が100%悪いですからね。

    • @DelFuegos-w2c
      @DelFuegos-w2c 2 місяці тому

      論点を逸れています。ここでは邪魔なコメントです。

    • @DelFuegos-w2c
      @DelFuegos-w2c 2 місяці тому

      ​@@def4ch前段は論点ずらしですね。

    • @def4ch
      @def4ch  2 місяці тому

      @@DelFuegos-w2c
      論点をずらしても、横断歩道は歩行者優先の大原則はひっくり返りませんからねえ。

    • @showtime9776
      @showtime9776 2 місяці тому

      @@DelFuegos-w2c
      1年も前のコメントにありがとうございます。私は感想を書いただけで、議論しているつもりはありませんでした。少し心を広くして、温かい目でスルーしていただけたら助かります。

  • @高橋総本舖
    @高橋総本舖 3 місяці тому +4

    間違った情報が動画になっている。削除ですね。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      横断歩道は自転車も歩行者を優先ですよ。
      警察の言う通りです。
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  • @mr2type5
    @mr2type5 Рік тому +4

    パトカーが後ろに居る状況で自転車にまたがったままの横断歩道待ちがいた時に
    止まらずに行ってやったけど、サイレン鳴らされなかったし、パトも止まらなかった。
    道交法違反だったらそれを取り締るべき警察が、目の前で違法行為を見逃した上に
    自身も違法行為をした事になりますね

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      JAF調べでは、約7割の車両が横断歩道で渡ろうとする人がいても止まらなかった調査結果がありますからね。
      横断歩道で取り締まり中ずっと盗撮しているチャンネル見てれば、ほとんどの違反者を見逃していますからね。
      よほど悪質な妨害をしないと緊急出動してくれませんよ。

    • @mr2type5
      @mr2type5 3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z それが正しい理解なのに、自動車側も知らない人が多すぎて自転車に跨ったままの横断歩道待ちがいると止まる人が結構いる。まぁ善意という事にしとけばいいけど、止まらなくていいって事を知ってて止まってる人はほとんどいないような気がしますね。

  • @Socrate2
    @Socrate2 2 місяці тому +2

    軽車両がどうこうなんて規定はないので、勝手に解釈しない方がいいですよ。
    自転車が横断歩道を渡ろうとしていたら、一時停止の義務があり、横断歩道に近づいている自転車が居たら徐行の義務があります。

    • @def4ch
      @def4ch  2 місяці тому

      おいおい、軽車両は特定小型原動機付自転車等として17条を遵守しないといけない車両ですよ。
      動画の内容を理解できてないのでは?

  • @milkeyboy614
    @milkeyboy614 Рік тому +5

    止まる必要ないけど自転車は止まってくれると思っているみたいだから止まった方が安全。もし事故ったら五分五分らしいね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      交通弁護士が基本過失割合を出してくれていますが
      横断歩道を横断する自転車10:通過車両90
      ですからね。
      幼児・児童・高齢者の乗る自転車だったら
      自転車0:通過車両100
      ですね。五分五分ではないですね。
      kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php

    • @milkeyboy614
      @milkeyboy614 Рік тому +3

      もしもの事故時の過失割合はわからないけど基本成人と見えて安全と思ったら止まる必要はないと思うが、わずかな時間で見極めが出来ないと思うので止まるようにはしている。
      車は大体過失割合が大きいしね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      五分五分と聞いたら自信満々にコメントしてきた人が、0:100と聞いたら過失割合はわからないけどとはこれいかに。
      まあ、止まるなら負け惜しみもいいでしょう。

    • @milkeyboy614
      @milkeyboy614 Рік тому +2

      @@def4ch 割合は時と場合によるでしょう。
      難しいと思います。
      で、わからないと言いました。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@milkeyboy614
      わからないなら止まれってことですからね。
      ただいま実施中の令和5年令和5年春の全国交通安全運動の各都道府県の警察署長にあてた警察庁交通局長の通達によると、
      "横断歩道等に向かっている歩行者等の横断の意思が明確でない場合であっても、横断歩道等の直前で一時停止し、横断の意思の有無を確認してから進行するよう指導する"
      www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/R5haru-tsutatsu.pdf

  • @山人-p9q
    @山人-p9q Рік тому +3

    横断歩道での自転車問題よくみますね。多分、本来は軽車両として歩道、横断歩道を走ってはいけないのだとおもいます。ただ私が小さい頃は低学年までは家の周り、高学年は近所のスーパー位までで基本、親と一緒(保護下)でなければならないルール的なものがありその為、小さい子どもと一緒に道路(車道)を走るのは危険なので歩道をはしっても構わないとおそわりました。因みに四年生くらいに学校に警察が来て交通ルールを学んだ記憶があります。なので特例自転車?は小さい子ども保護者や高齢者、自動車の往来が激しく安全が確保できない時などではないかと。(全部が全部、自転車は特例ではないですよね?) まぁ今までなぁなぁにしてきて、今更って感じです。でも、事故を起こさないように心にゆとりをもつなら、止まってあげるのが良いのかな。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      道路交通法上、車道を通行するものが車両、歩道を通行する者が歩行者ですよ。
      歩道を通行してよいのなら、自転車のルールと一緒に歩行者としてのルールも守るべきですね。
      なぜなら歩道を通行する者には、歩行者優先というルールしかないのですから。

  • @mr-o2ndlife460
    @mr-o2ndlife460 Рік тому +5

    歩行者等が日本特有の曖昧ですね。
    長年なーなーで取り締まりをしてなかったのが今の状態だと思います。
    ルールを決めるなら全国民がわかるようにTVCMで流すべきだと思います。
    ハッキリと自転車側にも重要さを把握させるためにもね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      道路交通法上、歩行者の定義はありませんからね。
      歩行者の可能性があれば、必ず横断歩道の前で一時停止して、横断していく歩行者等かどうか確認してから進めだって。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html

    • @jishinshuuhou
      @jishinshuuhou Рік тому +1

      曖昧ではなく昔から自転車も歩行者も一緒だよ

  • @ヤッホー-g9y
    @ヤッホー-g9y Рік тому +19

    夜の横断歩道とかゆっくり走っても人がいるか分かりにくいから一部ついているところもあるけど、街灯つけてほしいな

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +2

      人がいるか分からないときは、横断歩道の直前でいつでも止まれる速度まで減速しないといけませんからね。
      夜間はヘッドライドを点けましょう。

    • @KOKRO
      @KOKRO Рік тому +1

      自転車は、押して歩いているだけだとライトつかない。漕いでるときにつく。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@KOKRO
      昭和の自転車じゃあるまいし、いまどきスイッチONでライトが点きますよ。

    • @野口亮-l9x
      @野口亮-l9x 10 місяців тому +1

      @@def4ch ダイナモライトは前輪が回らないとライトが付きませんね。

    • @def4ch
      @def4ch  10 місяців тому

      @@野口亮-l9x
      ダイナモライト装備なチャリは停車時は車両の例外ということですね。
      国内で認可を受けた標準品ですからねえ。

  • @carlospuyoleon2726
    @carlospuyoleon2726 Рік тому +3

    軽車両のルールがあいまいすぎて…
    歩行者等…でも逆走。
    何がなんだか

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      今月改正道路交通法が施行され、軽車両は特定小型原動機付自転車等として車道の左側端を通行しないといけませんよ。
      歩行者が普通自転車で通行するときは、逆走なんてありませんよ。
      ハッキリしてるじゃないですか。

  • @平井一光
    @平井一光 Рік тому +4

    歩行者等が曖昧ですので、道交法改正し、自転車跨いでいる場合は、車両扱いにするべき。😮

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      車両は歩道と車両の区別のあるところでは車道を通行しないといけませんよ。
      歩行者の可能性のある自転車は例外ですからね。
      警察のいう通りですよ。
      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html#:~:text=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AF%E3%80%81%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95,%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%82%92%E5%BF%83%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82

  • @takesi5128
    @takesi5128 10 місяців тому +3

    どっちに止まれの標識が有るかと自転車の人が自転車に跨ってるか降りて手で引いてるかによりますね。
    自転車側に止まれの標識が有り自転車に跨ってるのなら軽車両扱いなので止まってあげる必要は無いけど、自転車から降りて手で引いてれば歩行者扱いになるので自転車側に止まれの標識が有っても相手は歩行者になるので止まらなければ歩行者横断妨害になりますね。
    無論自分の方に止まれの標識が有れば止まらなければ一時停止違反になりますね

    • @def4ch
      @def4ch  10 місяців тому

      自転車のルールを知らなすぎでは?
      自転車に跨っているか降りているかの線引きは、付近に自転車道や自転車横断帯があるときだけですよ。
      一時停止線は車両等または特定小型原動機付自転車等の標識等であり、横断歩道の入り口には一時停止線はありませんよ。
      歩道や横断歩道では、自転車も歩行者を優先ですよ。
      横断歩道で自転車は歩行者妨害違反ですが、車両には横断歩行者等妨害等違反ですからねえ。

  • @y3s-q7k
    @y3s-q7k 4 місяці тому +2

    轢きたくないので止まります。

    • @def4ch
      @def4ch  4 місяці тому

      自転車をひいたら、人身事故不可避ですからねえ。
      しかも横断歩道を渡ってたら、歩行者と同等扱いですから止まるのが正解ですね。

  • @敏和-w7j
    @敏和-w7j Рік тому +6

    自転車も道路交通法を学び、このような曖昧な動作避けるべく頭を使って頂きたい。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      歩行者が自転車に乗って通行している可能性がありますからね。
      自動車運転免許を持つ車両が気を付ければいいですね。

  • @バーらきゃん
    @バーらきゃん 2 роки тому +14

    他のUA-camrではチャリは譲らんでええと言うてたで

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому

      他のUA-camrは、警察に違反切符さえ切られなければ俺様が優先だぜ!ってのしかいないみたいですね。
      横断歩道における歩行者と自転車の安全を確保する義務や交差点安全進行義務は,自動車運転者にとって交通事故を防止する上で基本的なものである。
      ということすら忘れるような輩ですからね。

  • @キノコマッシュ-e8j
    @キノコマッシュ-e8j Рік тому +24

    そもそも軽車両が横断歩道を渡ってはだめです。
    道交法でまとめて歩行者等と書かれていますが、分解して解釈すれば自転車は自転車横断帯を渡ろうとしている時に譲りましょうということです。
    横断歩道を渡るときは自転車から降りて歩行者として渡らなければなりません。
    だから、自転車に乗った状態で横断歩道にいた場合では譲る必要はありません。
    実際に警察官の方もこのように話されていました。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      道路交通法上、横断歩道は歩行者の横断の用に供するための道路ですからね。
      歩行者が横断の用で横断歩道を自転車に乗って渡っているだけですからね。
      警察の言う通りですよ。

    • @野口亮-l9x
      @野口亮-l9x 10 місяців тому +3

      警視庁のホームページには、歩行者の横断を妨げなければ自転車に乗ったまま横断歩道を渡っても良いと書いてますけどね。

    • @ああ-n6s7l
      @ああ-n6s7l 6 місяців тому +1

      普通に大阪府警 歩道でチャリンコ乗ってますんでね
      都道府県警で見解は変わってくると思われます。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      自転車は車両ですからねえ。
      横断歩道で車両が待っていたら、一時停止義務が道路交通法38条2項で義務付けられていますよ。

    • @def4ch
      @def4ch  3 місяці тому

      @@あきふゆはるなつ-c3z
      長文のところ悪いけど、
      分けて考えるなら、横断歩道は自転車及び歩行者
      ですからねえ。

  • @kaeru_no_uta
    @kaeru_no_uta Рік тому +2

    軽車両がどこに位置するかで歩行者か軽車両かを判断するということでしょうか?
    歩道を走行する軽車両は歩道上なので歩行者と考えるということ?おかしいですね。
    歩道上を走行する軽車両はあくまでも軽車両です。軽車両は歩行者を優先する義務があり歩行者のいる横断歩道には自転車にまたがったまま進行できません。信号の無い横断歩道で軽車両に対し車両が一旦停止する必要は無いというのが警察の判断です。
    38条をよく読んで理解すれば横断歩道等に自転車横断帯が含まれるために歩行者等の言葉になっていることがわかるはずです。
    ただし横断歩道付近では車両側が注意すべきという観点には同意します。自転車のほとんどが交通ルールに無頓着で自分勝手な動きをするので自衛することが重要ですね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      軽車両は歩道を通行したら通行区分違反ですよ。
      自転車のルールから学んだ方がいいですね。
      ua-cam.com/video/VNEDX2ebmj0/v-deo.html

    • @kaeru_no_uta
      @kaeru_no_uta Рік тому +1

      @@def4ch 条件付きで歩道走行が認められる場合があります。ルールの一部を切り取って独自解釈をされていますがいかがなものかと。それは自転車運転者に多くみられる行動と同じです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@kaeru_no_uta
      条件付きで、車両が歩道を進行することも認められる場合がありますからね。
      自転車には別途、それ以外にも特例が認められています。
      自転車は軽車両のうちの自転車ですよ。
      軽車両の話しばかりしてちゃ、矛盾だらけのコメントになるはずですね。
      自転車のルールから学びましょう。

  • @safeytdrive
    @safeytdrive Рік тому +16

    自転車が横断歩道にいても道交法上、軽車両が軽車両であることに変わりありませんね。その上で止まれるなら止まって下さい

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +5

      昭和53年改正道路交通法により、軽車両のうちの自転車のうちの63条の3の自転車には道交法上、特例が規定されていますからね。
      横断歩道により道路を横断しようとする自転車がいたら横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨害してはいけないですよ。
      ua-cam.com/video/93qkuGVmYkQ/v-deo.html

  • @kodokunasamposha
    @kodokunasamposha 4 місяці тому +1

    倫理的にみれば、物理的に圧倒的に強い自動車が、事故を避けるべく、軽車両(すなわち車両)である運転中の自転車も、最も弱い歩行者に対するのと同じように配慮して処遇しようではないか・・・という考え方もあながち理解できないわけではない。しかし、そういう社会通念を利用して、周囲の交通状況への配慮もなく無遠慮に横断歩道を走り廻る自転車乗りも多々見かける現実のなかで、歩行者のために停止したこちらを尻目に突如横断歩道に飛み悠然と走り去る自転車を見ると、「おいおいオメエのために止まったんじゃねえぞ」と内心毒づいている自分もまた無理ないかな・・・と思う。

    • @def4ch
      @def4ch  4 місяці тому

      歩行者が横断の用で横断歩道において普通自動車に乗って通行してよい特例が道路交通法にありますからねえ。

  • @RXRWhite
    @RXRWhite Рік тому +5

    あんた自身が歩道逆走で草

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      歩道で逆走とはこれいかに。

  • @しん-g2t5o
    @しん-g2t5o Рік тому +2

    軽車両が車両になる場合、歩行者等になる場合、の2つがあることそしてそれが現場の状況で異なるというのは明らかに法の不備でしょう。
    車は徐行だろうが高速だろうが車です。
    歩行者は走ってようが歩いていようが歩行者です。
    自転車は押してると歩行者、高速なら軽車両、ゆっくりで歩行者に類する通行をしていたら歩行者等になる、と分かりにくすぎる。
    そのへんを法が国が、明確にすべきであって、各々個人に判断を任せるのは極めて不適切と言わざるを得ない

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      軽車両が車両になる場合、歩行者等になる場合、の2つがあるのなら、
      警察の言う通り、降りて押せば歩行者ですからね。
      跨ってるか、降りて押すか判断するために、一時停止して確認しないといけませんよ。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html

  • @ぽんたさん-n6l
    @ぽんたさん-n6l 2 роки тому +5

    なんか荒れてるリプ欄あるけどとにかく横断歩道上で起こった事故に関して裁判で車両が勝てる可能性はほぼないのだから自転車が乗っていようがなんだろうが常に止まれるようにして双方安全確保しろってこと。これが仮に横断歩道もない側道の坂道から勢いよく自転車が飛び出してきて衝突したとかいう事例なら自転車側にも安全運転義務問われるだろうが動画内は全て横断歩道周辺での話

    • @def4ch
      @def4ch  2 роки тому

      その通りですね。
      警視庁HPでも車両のルールとして、歩行者や自転車を優先しないといけないとしていますからね。
      "横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。"
      www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
      トラックやタクシー業界でも法令遵守で取り組んでいますよ。
      時流を読めずに匿名でしか吠えられない連中は無視してよいですよ。
      www.newsweekjapan.jp/kusuda/2022/03/post-26.php

  • @shirouharukawa3563
    @shirouharukawa3563 Рік тому +1

    これは軽車両、これは歩行者等。その位置や状況把握が困難すぎますね。野球をやってい思うことですが、ストライクかボールかどちらとも言い難いきわどいコースに来ることが多々あります。見送ってストライクアウト。だったら振っておけば。後悔先に立たず。自動車運行にては事故を避ける為にも譲ることがセオリーだと思いました。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      横断歩道は歩行者の横断の用に供するための道路ですからね。
      横断の用で渡っている者はきわどいコースはすべて歩行者となりますからね。
      バットを止めないと強制アウトで退場ですよ。

  • @たぬちゃん-g8q
    @たぬちゃん-g8q Рік тому +11

    ふとこの動画が出てきたんですけどこの動画の内容は間違ってると思いますよ。
    停止するのは自転車が自転車横断帯を渡ろうとしてる場合だけだと思います。
    そもそも自転車が横断歩道を渡ることがあるのですか?
    降りれば渡れますけどそれは歩行者だからです。
    リアカーを引いて歩いている人に譲る必要もありません。軽車両です。
    馬車に譲る必要もありません。
    電動カートシニアカーは歩行者です。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      自転車が横断歩道を渡ることがありますからね。
      警視庁がいうところのQ5の横断歩道の話をしているようですが、
      Q6の横断歩道もありますからね。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

    • @たぬちゃん-g8q
      @たぬちゃん-g8q Рік тому +2

      @@def4ch
      なるほど。
      それなら自転車が横断歩道を渡る場合がありますね。
      あとは自転車が横断歩道を渡る場合も含めた条文なのか、解釈なのかもしれませんけどどちらにも読めるような分かりにくい内容とは思いますが、仰る通り、普通に考えて自転車が渡ろうとしてれば停止すべきですね。
      ただ、ビュンビュン走る自転車なんていきなり横断歩道手前に辿り着きます。それでも明らかに渡ろうとしてる自転車ですからね。本当に自動車が止まれますかね?
      自転車が渡りたくて止まって待っている場合だけじゃないですからね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@たぬちゃん-g8q
      車両は横断歩道の付近では、いつでも止まれる速度まで減速してないといけませんからね。
      いつでも止まれる速度なのに、止まれないとはよほどの前方不注意か注意散漫な運転手ですよアナタ。

  • @takakuni94
    @takakuni94 Рік тому +2

    タクシーの乗務員の方が、自転車に乗って横断歩道を渡ってるのに通過したら捕まりましたが、警察にいや、あれは車両だから歩道者通行妨害にならないだろうと文句言ったら、警官は、黙ってしまっておとがめなしになったそうです。警察でさえあいまいな解釈してる?

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      車両でみんな納得ということは、横断歩道を渡っているようで急に右折して車道に入って左側端を進む自転車がいますからね。
      ua-cam.com/video/g4IciRhIwMA/v-deo.html

  • @Kケイジ
    @Kケイジ Рік тому +4

    「自転車で横断歩道を渡る場合は降りて押して渡る」に改変してほしい
    スピードを落とさず横断歩道を渡る自転車は見落としそうになる
    (特に車側の左折時)

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      警視庁のいうところのQ5の横断歩道はいまでも「自転車で横断歩道を渡る場合は降りて押して渡る」がルールですよ。すでにアナタの望みは叶ってますよ。
      ただし、Q6の横断歩道は歩行者優先で乗ったままOKです。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
      スピードを落とさず横断歩道を渡る自転車は見落としそうになるのなら、いつでも止まれる速度まで減速しないといけないのが車両のルールですよ。

  • @秋風亭降太
    @秋風亭降太 Рік тому +1

    歩行者等なんて曖昧な表記をするからいろんな解釈がされる、横断歩道を渡る場合は自転車はかならず下車して押して渡るべしと明記して
    もし乗ったまま横断歩道を渡った場合は軽車両の通行区分違反ですべて取り締まり対象としてもいいぐらいだ
    (横断歩道はその名の通り歩道なので歩行者がいない場合は自転車に乗車したまま渡れるという条項は削除すべき)
    自転車は免許なしで老若男女誰でも乗れるからか一番道路交通法違反が多い乗り物でもあるし運転マナーの悪さも自動車の比じゃないので
    幾通りにも解釈できるような曖昧な法律はどんどんなくしていくべきだと思っている、事故が起きてからでは遅い
    まあ実際は自転車は降りて待っている人以外は警察も取り締まってないし歩行者なら止まる車でも
    自転車に対しては乗っていたら止まらない車の方が圧倒的に多いのも事実なので取り締まる側も取り締まられる側も理解に苦しむ法律なのは間違いない

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      道路交通法上、歩行者の定義は無いですから、歩行者は曖昧な存在ですからね。

  • @ga60supra90
    @ga60supra90 Рік тому +6

    本題からはずれている内容ですが参考まで。
    8分11秒のところで、自転車が停止線のところに止まってますがこれ正確には違反です。白線の垂直上に車輪がかかっていると、停止線オーバーとなり止まっていないと扱われます。
    自分は、2輪車の運転免許試験場で、これをやって、一時停止違反で即刻試験中止となりました。
    あくまで、参考まで。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      自転車は運転免許試験とは関係なく乗れますからね。

  • @ATOM2468
    @ATOM2468 Рік тому +2

    我々ドライバーは横断歩道で自転車にまたがり渡るのを待っている人がいたとき停止しなければ歩行者妨害になるのか否かがまずは問題です
    これがもし違反であるならば警察官から切符が渡されます
    横断歩道と言うぐらいですから歩いて渡るのが当然だと思いますし
    自転車は軽車両となっている以上横断歩道を自転車に乗ったままで通行すること自体違反ではないのでしょうか
    事故を起こせば当然自動車側に過失割合は大きく課されます
    相手が違反していても事故の起こらないよう運転した方が得策なのはよくわかりますが
    ドライバーにとってまずは切符を切られるかかどうかそこのところが大きな問題であると思うのですが

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      警視庁のいうところのQ5の横断歩道は、自転車が通行したら違反ですよ。
      Q6の横断歩道は歩行者優先で通行していいですからね。
      このページで自転車のルールを勉強してください。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

  • @condenmnation
    @condenmnation Рік тому +3

    幼稚園の頃から父親(自動車製造業勤務)に「歩道では必ず止まりなさい。車が止まってくれるか分からないからね。」と言われて育ち、自転車の練習の時には公園の砂場に歩道を書いて『「この線が一時停止をしなさい。」という印だよ。この線があったら必ず1回止まりなさい。歩道は歩行者が優先だから自転車は最後なんだよ』と言われました。
    そんな父親も60歳で病気になり亡くなりました。
    歩きスマホの人が居ると怖いんですよね。最近はウーバーの配達自転車が怖いです。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      (令和4年11月1日交通対策本部決定)自転車安全利用五則の1
      車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
      ですからね。

  • @ARL3052
    @ARL3052 Рік тому +2

    2:25 上野毛の坂の下辺りか...あそこ車道側走ってるのに一時停止無視のチャリカスばかりだから危険

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      多摩川の土手付近ですからね。狭い道ばかりなのに一時停止しない車両がよくいます。

  • @敏和-w7j
    @敏和-w7j Рік тому +4

    8:10 このような自転車を見た記憶がありません‼️
    自動車のドライバーは道路交通法を守らない自転車には、不利益を被っているとの心情しかありません‼️💢🔱

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      こういう自転車けっこういますよ。
      不利益を被っていると思うマナーの悪い自転車にしか目がいってないんじゃないですか。
      ほとんどの自転車がマナーよく通行していますが、目にもとめないのでしょう。

  • @ラムロッテ
    @ラムロッテ Рік тому +2

    歩行者等 の 等 といのがいやらしい表現でわかりにくい。 別のYou Tubeでは、足を跨いでる自転車は停止する必要はないって言ってるし、どれが正しいのか分からない。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      道路交通法上、歩行者の定義はありませんからね。
      警察の言う通り、押して歩く者は歩行者になりますからね。
      必ず一時停止して、押して歩く歩行者にならなかったのを確認したのちじゃないと進むなだって。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html

  • @めるち子供向けチャンネル

    でも横断歩道で跨いだままの自転車も止まらなあかんくね? 自転車は道路走ってるから軽車両扱いでしょう

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      自転車が横断歩道で止まるのは、横断中の歩行者がいるとき など、歩行者の通行を妨げるおそれがあるかどうかを確認するためですよ。
      自動車が来ないことを確認するのは、【自転車横断帯も横断歩道もないとき】ですので。
      それが自転車のルールですからね。
      www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/897780.pdf

    • @めるち子供向けチャンネル
      @めるち子供向けチャンネル Рік тому +1

      @@def4ch もう一つ言い忘れてたんですけど自転車が歩道走ってて 横断歩道渡る時乗ったままの方が効率良いんですよね 一々渡る時降りて押すの疲れるんで まぁもう僕はガッツリ乗ったまま渡ります 信号のない横断歩道で車走ってきても強引に渡ります

    • @めるち子供向けチャンネル
      @めるち子供向けチャンネル Рік тому +1

      @@def4ch 自転車も免許無しで乗れる物だし 車でも無いし歩行者と同じ扱いで良いとは思います

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@めるち子供向けチャンネル
      これは横断歩道を通過する車両の交通ルールの動画ですからね。
      自転車運転者のルールはコチラ。
      www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

  • @グラムライツ
    @グラムライツ Рік тому +2

    私が教習所で教わったことと違い驚きました。
    横断歩道との位置関係ではなく、自転車から降りているのは歩行者だが
    またがっているのは軽車両という括りでした。考えを改めたほうがいいですかね?😂

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      先日、教習所の検定員の方がコメントしていましたが、
      上司の方から、見るからに子供の自転車が跨って待っているのに通過したら検定中止のお達しが出たと言ってましたよ。
      その人は考えを改めて厳しくいくと言ってましたからね。

  • @MIYA-i9o
    @MIYA-i9o Рік тому +39

    何でも、ルールは後から変わる物なので、常に最新のルールを皆把握していないいけないと思いました。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      そうですね。
      昭和53年改正道路交通法から40年経っても、いまだにそれ以前のルールをいう人がいますからね。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому +1

      @@どんちゃん-z3x
      そうそう。昔からあるルールですからね。
      警察庁交通局長がわからない運転者は一時停止して降りて押し始めないか確認するまで進むなだって。
      全国の警察署にそう指導しろって通達出してますからね。
      ua-cam.com/video/VjHqhG42_qM/v-deo.html
      交通弁護士も過去のあらゆる判例と38条1項を元に、横断歩道を横断する自転車10:通過車両90が基本過失割合だって言ってますからね。
      あ、ちなみに自転車の10は70条安全運転義務分の10だそうですよ。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@匿名希望-r2r
      令和5年7月改正道路交通法が施行され、横断歩道で特定小型原動機付自転車等を追い抜く際には一時停止義務はありませんが、通過車両には横断歩道の直前で一時停止し、かつ、横断の用で横断歩道を渡る歩行者等を妨害してはいけませんよ。

  • @warkeep9053
    @warkeep9053 Рік тому +2

    所詮、優位な輩の匙加減次第だけど取り締まる側が理解してないのに守らせるやり方の方に問題あると思うのです😅。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      匙加減で見逃してもらってるだけですからね。
      法定速度違反と同じでしょう。

  • @鬼蜘蛛-p1m
    @鬼蜘蛛-p1m Рік тому +7

    自転車は軽車両なので、左側通行に改正されたはずなのに、未だに右側を走って来るのに警察は注意も
    指導すらしないです。そのため、未だに逆走して来て対向の車に危ないなみたいな視線を送ってくるのは辞めてほしいです。
    関東とかは厳しく取り締まってるのに地方の警察は何をしているのでしょうかね?

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      自転車は軽車両なので、車道を左側通行、例外の自転車は、歩道を通行、歩行者優先なのにですね。
      例外の自転車が一時的に車道に出ると逆走しがちですね。

  • @小向虹町の岸田様ダサいのを
    @小向虹町の岸田様ダサいのを 7 місяців тому +2

    自転車は軽車両と明記されております
    道路交通の基本ルールとして、右折車より直進車が優先されます(道路交通法37条)。 ただし道路交通法36条1項1号によると、「右方車よりも左方車が優先される」と規定されています。

    • @def4ch
      @def4ch  7 місяців тому

      いいこと言いますね。
      道路交通法施行令によると『特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、横断歩道において直進をすることができること。』とありますから、
      道路交通法に『横断歩道を通過する』としかない自動車その他車両は、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、直進する自転車を優先しようとしないといけませんよ。
      道路交通法38条1項にて規定されています。
      車両は直進車を譲歩優先。大原則です。

  • @qawsedrftgyhuyjiklp
    @qawsedrftgyhuyjiklp Рік тому +4

    極端な話、優先かどうかなんて正直どうでもいい。
    自転車や歩行者は「どうせ車が止まるだろ」って思ってるから安全確認して渡ってるやつなんてほぼいないし、車は「俺が先だ!」くらいにしか思ってない。
    法律に従ったからといって命が守られるわけではないのだ。
    車に乗ってるならとりあえず止まっとけばいい。
    歩行者や自転車なら車が止まる意思を示すまで渡ってはならない。
    事故に遭わない、起こさないためには周りの車や歩行者、自転車を信じてはいけない。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      信頼の原則というのがありますからね。
      道路交通法の通り、車両がいつでも止まりそうな速度まで減速したら、横断者は渡り始めればいいでしょう。
      信号のある交差点と同じですよ。車両が速度を落として赤信号で止まるなと確信したら渡り始めるでしょう。
      赤信号になってるのに減速もせず突っ込んできそうな車両がいる場合、渡り始める人はいません。いたら事故ですから。

    • @qawsedrftgyhuyjiklp
      @qawsedrftgyhuyjiklp Рік тому +3

      @@def4ch
      原則があろうが信頼しても怪我するのは歩行者自転車ですからね。
      >車両がいつでも止まりそうな速度まで減速したら、横断者は渡り始めればいいでしょう。
      その車は本当に止まりますか?
      道に迷って減速しただけで歩行者に気づいていないかもしれません。
      運転手はこちらをみて減速しているのか?そういうことを確認しろと言っているのです。
      >赤信号になってるのに減速もせず突っ込んできそうな車両がいる場合、渡り始める人はいません。
      いるから事故が起きるんですよ。
      車に対してはだろう運転、かもしれな運転が云々などと言う人は多くいるけれど、私からすればそれは歩行者だって同じです。
      すべて人間が関わっている以上、見落としも妨害も確実に発生するのだから信頼なんて無意味です。

    • @def4ch
      @def4ch  Рік тому

      @@qawsedrftgyhuyjiklp
      そういう人は、横断歩道以外の道路で横断してくださいな。
      いつまでも車両が完全に途切れるまで待つことができますし、車両運転者も飛びださない限り気にする必要ないですよ。
      歩行者横断禁止の道路じゃなければ、どこを横断してもいいですからね。