亡くなる前に預金を引き出したら相続税の脱税になるのか!?

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  • Опубліковано 22 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 25

  • @user-wi8de3ms24
    @user-wi8de3ms24 Рік тому +4

    後ろのホワイトボードがほとんど見えません😅
    でも、丁寧な説明でとてもわかりやすかったです。
    ありがとうございます。

  • @junko012
    @junko012 Рік тому +8

    姉夫婦は、父が亡くなった後半年間に銀行、郵貯、姉の旦那の口座に移し替えていました(依頼した弁護士に調べてもらいました)
    質屋経営で店を大きくするためと、お受験校に通う子供達の為に引き出して遣う事は、姉の旦那は義理の息子になるので全く罪にならないと弁護士に言われました。
    アパート家賃も父が亡くなってから、姉の口座に店子が振り込んでいました。
    子供と私の(離別)法定相続分を下さいというのは、筋が通らなく最初から弁護士に、姉さんが親父さんの金を分けたくないと言ってるので諦めて下さいよと言われて仕方なく諦めてしまいました。弁護士費用と法テラスに借りた費用と二重払いになり苦しかったです。

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  Рік тому +4

      コメントありがとうございました。
      大変な思いをされましたね。
      親御さんの預貯金からの資金移動は死亡後にトラブになることが多いので避けたほうが良いです。

    • @Marhava2023
      @Marhava2023 Рік тому +5

      法定相続人は誰と誰なのかをハッキリさせて、その上で、相続人全員で、遺産分割協議を行うべきです。姉夫婦が勝手に使って良いものではありません。

    • @かぷかぷ-z3l
      @かぷかぷ-z3l Місяць тому

      死後なのだから贈与ということにはならないのに、法定相続人以外が勝手に引き出すのは罪なんじゃないの?

  • @hpcanon
    @hpcanon Рік тому +3

    田舎だと銀行員と住民が顔見知りの場合が多いですが、そういう時はどうなりますか?

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  Рік тому +2

      コメントありがとうございました。その場合には残高証明書発行依頼していなくても凍結されるかと存じます。

    • @hpcanon
      @hpcanon Рік тому +1

      @@souzoku_tomorrowstax ありがとうございます。

  • @yoka5408
    @yoka5408 Рік тому +8

    義兄も毎日毎日50万ずつおろしてましたよ、、、義母の時も義父の時も😑
    先に義母が亡くなった時には 義母の預貯金を義父名義にするから委任状を寄越せと言うので素直に出したら 味をしめたのか 義父の時も同じ様にしようとしました。
    が、流石に 協議の結果全財産は長兄が受け取る。と書かれた協議書を見た時には は?ってなりました。
    主人と義兄の2人兄弟しか遺産相続人はいないのに 主人とは一切協議等して無いのに 一体誰と協議したのかと尋ねたら 俺と嫁とだ。文句あるか!!と怒鳴られたので弁護士雇いましたよ。
    調べてみたらとんでもない額を独り占めしようとしてて呆れました。
    義父の介護は此方に丸投げで一円も寄越さなかったのにですよ。
    今は縁が切れたのでせいせいしてます。

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  Рік тому +3

      コメントありがとうございました。大変なご苦労をされましたね。心中お察しします。

    • @yoka5408
      @yoka5408 Рік тому +5

      ありがとうございます。
      調停員さんに この様な人達だと話合いでの解決は望めないと言われたので5回程の調停の末 取下げて 裁判にしようとしたら 裁判は困ると言うので1/4程貰って終わりにしました。
      長引かせたっていい事は無いと思ったので。
      欲が深いって怖いなぁとつくづく思いました、、、
      餅は餅屋 専門家に任せるのが一番良いと心底思った出来事でした。

    • @土田豊-y1c
      @土田豊-y1c Рік тому +2

      😊😊😊😊

  • @may23k68
    @may23k68 4 місяці тому +1

    基礎控除以下でも申告するのでしょうか?

  • @松ちゃん-w3i
    @松ちゃん-w3i 14 днів тому

    本人の意思で亡くなる前に、身内にあげる場合は贈与税で間違いないですか?

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  13 днів тому

      コメントありがとうございました。
      亡くなる前の贈与であれば贈与税の対象となります。
      ただし、相続または遺贈により財産を取得した人への贈与は過去3年(改正後は7年)分の贈与は相続税の対象となります。

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 Рік тому +6

    勝手に出した金の明細使い道がなければ資産隠しもしくは兄弟がいれば財産横領であとで裁判になるでしょうな。多くの事例を見ますが相続人で相談なしですればみな裁判事例。

    • @Marhava2023
      @Marhava2023 Рік тому +2

      同感。当然ですよね。

  • @esplanna
    @esplanna 4 місяці тому +3

    「相続税」は多くの方がUA-camで説明されていますが、亡くなる直前に被相続人の預金口座から下ろしたお金の「贈与税」の扱いについて説明しているケースが無いと思います。葬儀費用として下ろしたお金200万円は贈与税を申告・納付しないといけませんか?

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  4 місяці тому +2

      相続人が生前に引き出した現金は葬式費用のためであっても相続税の対象です。もちろん、かかった葬式費用は相続財産から控除できます。
      稀に相続人以外が引き出した現金について贈与税の対象になることもありますが、ケースとしてはあまりないと思います

  • @crazykid5588
    @crazykid5588 Рік тому +2

    死ぬ本人が生前に子供に送金するのはダメ?

    • @souzoku_tomorrowstax
      @souzoku_tomorrowstax  Рік тому +1

      コメントありがとうございました。送金しても問題ないですが、その送金額も遺産に含めて分割協議や相続税計算をする必要があります。

    • @松ちゃん-w3i
      @松ちゃん-w3i 14 днів тому

      生前贈与だから、単なる贈与税の絡みでたしか年間101万円以下なら無税じゃなかったかなたしか

  • @ここあい
    @ここあい Рік тому +2

    😊😊