【相続税申告】亡くなる直前の預金の引き出しは税務署に100%バレます 税務調査で指摘されない処理方法を解説

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  • Опубліковано 6 січ 2025

КОМЕНТАРІ •

  • @bright_souzoku
    @bright_souzoku  2 роки тому +6

    皆様いつもいいね!ありがとうございます✨
    皆様のいいねが励みになります!コメントもお待ちしております😊

  • @birdman1963
    @birdman1963 Рік тому +28

    亡くなる直前の預金の引き出しをした場合、税務署から「相続税についてのお尋ね」と言う書類が送られてくる場合もある様です。送られてきた時は、誤魔化したりせずにキチンと記入して返信すれば問題ありません。
    父が、3年前に亡くなり、その際の相続税申告期限の1か月くらい前に税務署から「相続税についてのお尋ね」が届きました。相続税を計算して相続税がかからないことがわかっていましたが、お尋ねの必要事項をキチンと記入して返信しました。
    その後、税務署からの連絡等は、一切ありません。

    • @花岡じった-s6j
      @花岡じった-s6j 9 місяців тому

      銀行に財産管理してもらっていれば問題無い

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 11 місяців тому +18

    相続停止かかるのは銀行に相続手続したとき。それまでに葬儀費用は引き出す事は出来るが何に使ったのか税務調査来た時に説明できるように記録しておくことは大事。それがないと贈与、横領とみられるので厄介なことになる。しかし、税務署は暇じゃないので10万20万で調査に来ることはないと思う。5000万くらい相続していたら来るかもしれない。

  • @タダアキ-z7c
    @タダアキ-z7c Рік тому +62

    まずは政治屋から細く調査して収入記載漏れ分かるようにしてくれないかな~。それから国民にもとめるべし

  • @masayuki1255
    @masayuki1255 11 місяців тому +16

    興味深く拝見しました。質問ですが、直前というのはどれ位の期間を指すのでしょうか?1年?3年?お教え下さい。

  • @itudemoyumeo
    @itudemoyumeo Рік тому +13

    相続税の申告についてですが、親が会社員とかあるいは自営業でもたいした資産ではない場合は無申告でもまず税務署から調査やヒヤリングはないと思うのです。
    実際に税務署OBに聞いたら、把握してないので野放し・・・だそうです。もしこれが実情なら、資産数千万円程度を法定相続人2.3人で相続するのに税務申告するのも面倒なだけのような気がします。真面目に申告すると、相続人の一人がうっかり申告漏れした資産にスポットがあたり延滞税だけでなく他の相続人から「隠ぺい」行為と疑われて親族間がぎくしゃくした例もあるようです。現代は生前の所得収入に公租公課が25%近く賦課され、なおかつ消費税で可処分所得の支出にも課税される。。。そのあと相続財産にまで相続税を課税するという仕組みなのでため息が出てきます。すみません愚痴で

  • @Ponppo
    @Ponppo 10 місяців тому +3

    入院している親に委任状書いてもらい銀行で下ろしました。(幾らもない金額だけどこの場合も後から問題になるのかな💧)
    3日後に亡くなり数10年前から嫌がる生命保険もやっと亡くなる7ヶ月前に入ってもらい葬儀費用はなんとかなりました。
    意固地な親で苦労しました。
    皆さんは相続税で悩むとはお金持ちでなんとも羨ましい。

  • @シャアアズナブル-y9p
    @シャアアズナブル-y9p Рік тому +12

    トータル財産が庶民的な金額で解説して欲しいですよねぇ~!🤭

  • @sinnosuke_kun
    @sinnosuke_kun 13 днів тому +1

    相続放棄をした場合どうなるのでしょうか?

  • @KEMONESIA
    @KEMONESIA Рік тому +9

    金があっても悩むのか・・。贅沢な悩みだなぁ。

  • @やままゆ-n9r
    @やままゆ-n9r Місяць тому +1

    一年の間に一千万?
    って貯金通帳は300万で税金かかるんですよね
    うちの全財産もそこまで無いんですけど一枚の貯金通帳にどんだけ入ってるんだろ😅

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 11 місяців тому +1

    介護費用入院費用引き出す事はあるからバレたところで問題ない。だが500万1000万引き出してると確実に税務調査対象。家族間で横領犯罪にはならんらしいがほかの家族と民事裁判にはなる。

  • @賢永易
    @賢永易 Місяць тому +1

    財産が3000万円以下なら相続税が掛からない為、申告する必要無いと聞きました。申告しない為、直前におろした預金は調べられる事はないのでは無いですか?

  • @爆裂-r8j
    @爆裂-r8j Рік тому +10

    母親が亡くなってすぐにATMから50万円づつ1週間おろしたが銀行から預金引き落としに関しての電話あり。すぐに母親の代わりにおろしているところです。と伝えると一件落着。コンピューターに毎日50万円づつおろしたのが引っ掛かったのだろう。

    • @鷹の爪団員ジャステス
      @鷹の爪団員ジャステス Рік тому +1

      亡くなる前に下ろせば良い
      亡くなったのが分かると銀行は遺産相続手続きが済むまで凍結してしまう

  • @ichi_petitten
    @ichi_petitten 9 місяців тому +1

    効果音のセンス

  • @さすらいの遊子
    @さすらいの遊子 Рік тому +4

    先生に質問です。千葉県で娘のところにいる93歳の母親ですが、財産は宮城県の銀行に現預金約500万あります。将来の葬儀費用とかお寺、介護資金のため、事前に毎日50万ずつキャッシュカードでおろして長男である私の口座に移しておく予定です。財産は預金しかありませんので、相続税の申告はしませんので、税務署は分からないのではないかと思います。
    このような考えはどうでしょうか?

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  Рік тому +5

      コメントありがとうございます。
      直前引き出しに関しては、そもそも相続税の申告義務が生じる方や納税が生じる方に対して相続税の税務調査の対象とされてしまうための注意点となります。
      そのため、相続税の申告義務がない方に対してはそのようなリスクは少ないと考えられます。

  • @山良-p2p
    @山良-p2p 4 місяці тому +1

    銀行内部や、ATMで、しっかり録画保存されてるだろうね。

  • @チッチ君
    @チッチ君 Рік тому +2

    初めて拝見いたしました。
    お聞きしたいのですが、父親が借金を残して亡くなって、その時に相続放棄をしたのですが、母親は今施設に入っていて、認知症のため、預金等のお金管理は自分がしています。
    母親が亡くなった際にも相続放棄するつもりでいますが、母親の年金を引き出して使ったりすると、相続放棄出来なくなりますか?
    具体的には、両親の家の取り壊し費用や、それに掛かる弁護士の相談費用等です。

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  Рік тому

      コメントありがとうございます!
      相続放棄に関してですが、被相続人のためにお支払いした費用でそれが証明できれば問題ないと考えられます。
      放棄のお手続きがきちんと出来るかどうかの厳密な判定は、法律の専門家である弁護士さんに事前にご相談頂くのが確実です。
      ご不安な場合には是非ご確認いただくのをお勧めいたします。

    • @to5148
      @to5148 10 місяців тому

      そういえば、死後に引き出したら放棄できなくなるっていう動画も見たことあります。

  • @may23k68
    @may23k68 Рік тому +4

    つまり、できるだけ前に
    準備金として預かればいいのでしょうか?

  • @みーみー-r5i
    @みーみー-r5i Рік тому +4

    相続人が自分一人の8060親子で介護離職して共に生活しています。
    自分の資産はけっこう有るのですが相続税対策で親の資産で生活費を出しています。
    自分の預金等資産に付け替えは一切していません。
    生活費として月70万程使ってますが問題あるでしょうか?

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  Рік тому

      扶養義務者からの生活費の贈与については、「通常必要と認められるもの」については贈与税の対象とはなりません。この通常必要と認められるものに関しては、扶養される方の需要と扶養する側の資力等の事情を勘案して社会通念上適当と認められるものとなります。
      そのため、残念ながら金額的にいくらならokという水準はなく、医療費や介護費用の程度にもよるので、一概に金額だけでは判断することが難しいものとなります。月70万円の生活費というのがお二人の生活費として通常必要な生活費や介護費用に充てられているものと認められる場合は問題ないと考えられます。
      総合的な判断となってしまい、単純に金額だけでは判断できないところが相続税の難しいところですね。。。

  • @初美太田
    @初美太田 2 роки тому +3

    大変興味深く視聴させていただきました。
    私は今正に相続が発生していて、もう1人の相続人である兄弟が預金の直前引き出しをして争っており、相続税申告期限を過ぎた今も未分割の状態です。
    そこで、先生に質問させてください。
    預金がほぼ全額引き出されたため、遺産は相続税控除額ギリギリになっていますが、後日税務調査が入った場合には課税されると思います。
    私は障害を持っています。兄弟が正しく相続税申告をしなかった場合、配偶者控除が使えないように私も障害者控除は使えなくなるのでしょうか?(未分割による延長の申告はしています)
    もし使える場合は、兄弟も私が控除された残りの金額を充当されて控除されるのでしょうか?
    兄弟は、もし自分に相続税が掛かっても、私が障害者なので自分も一緒に控除されると考えているようです。

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  2 роки тому

      障害者控除を使用して相続税がゼロになった場合には、その障害者の方の相続税の申告は不要です。
      ただし、他に納付すべき相続税人がいる場合には、その方は申告義務が生じます。
      なお、使用できる障害者控除額が余っている場合、扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹等)についても障害者控除を使用することが可能です。
      そのため、今回のご質問では、障害者控除額が納税額を上回っていれば相続税申告は不要です。
      また、障害者控除額が余っている場合には、兄弟の方の相続税額から控除出来ます。

    • @初美太田
      @初美太田 2 роки тому +1

      ありがとうございました。
      不正な事をする兄弟がいても、きちんと修正申告をすれば障害者控除は本人も扶養者も適用されるという事ですね。

  • @ドンドンカチカチ
    @ドンドンカチカチ 2 роки тому +3

    大変興味深く拝見させて頂いています。先生に教えて頂きたいのですが。母が亡くなり相続発生し、母親の預金から複数いる相続人のうち、Aの相続人が生活費として月に35万円の引き出しをし、尚且つ、Aは30万円の収入があるのにも関わらすお金を引き出していた。我々はAに対して贈与と訴えていたが贈与では無いと言い張った場合、どの様な対応をしたらいいのか教えて頂きたいのですが。又、税務調査が入った場合、税務署は贈与と認めるのでしょうか。
    宜しくお願い致します。🙇

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  2 роки тому +2

      相続人様間での贈与であるかどうかの見解の相違ですが、こちらは税務のお話しというよりかは遺産分割の交渉・折衝に該当することであるため、当事者間でお話しがつかない場合には、弁護士さんを介して法律論でのやり取りが必要と考えられます。
      また、税務調査が入った場合には、税務署が当事者の主張やそのお取引の参考となる根拠書類に基づき、総合的に贈与であるかどうかの判断を下すものと想定されます。
      そのため、大変申し訳ございませんが、一概に贈与であるかどうかを判断することは出来ません。

    • @ドンドンカチカチ
      @ドンドンカチカチ 2 роки тому +2

      @@bright_souzoku
      有り難う御座いました。贈与の有無は難しい判断になるのですね。最終的には法廷決着ですか
      解答頂き有り難う御座いました。

  • @石原裕次郎-v9e
    @石原裕次郎-v9e Рік тому +4

    税理士の相続税の申告手数料は金額にもよりますけどいくらですか?

    • @石原裕次郎-v9e
      @石原裕次郎-v9e Рік тому +1

      これ解りました!税理士の手間賃は相続総額の一割ですね!

  • @緑雨斎藤
    @緑雨斎藤 Рік тому +4

    直前、の定義がないですが。

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  Рік тому +1

      コメントありがとうございます!
      直前に関しては明確な期間の定義は特にありませんが、税務調査を考えた時に、ご逝去日から近ければ近いほどお金の出金はチェックされやすい傾向にあります。
      相続税申告を考えると、特に3か月前以内であればきちんと使った使途や金額は把握していただくよいかと思います。

  • @シーウルフ-i5s
    @シーウルフ-i5s Рік тому +6

    100%全員がバレてるとは思えないんですよね、、

  • @to5148
    @to5148 10 місяців тому

    実質横領みたいなことがなければ全然大丈夫そうな。親族に説明できるレベルでちゃんと下ろしたら封筒に入れて領収書で管理するっていうことをやっていれば困らない。なんでも自動でしてもらえると思っていて費用の意識のない文句だけの親戚の方がよっぽど怖い。

  • @NS-dt2bd
    @NS-dt2bd Рік тому +7

    "ご"、"お" を要らないところにつけすぎ!!

  • @まーしゃる-f2q
    @まーしゃる-f2q 2 роки тому +9

    そもそも税務署は 人の死亡を どのように知るんですか?

    • @bright_souzoku
      @bright_souzoku  2 роки тому +8

      お亡くなりになった際に、ご親族の方が市区町村に死亡届をご提出頂きます。
      その内容を市区町村が税務署に報告することになっているため、そこで死亡の事実を把握される流れとなります。

    • @川中さゆり
      @川中さゆり 2 роки тому

    • @川中さゆり
      @川中さゆり 2 роки тому

    • @川中さゆり
      @川中さゆり 2 роки тому +1

      😆😵😆😵😆😆😵😵😆😆😖😚😖😚😖😚😖😚😖😚😓😚😓😖😚😖

  • @タシモンキーデ
    @タシモンキーデ 4 місяці тому +1

    お金持ちの心配事だ

  • @大和小櫻
    @大和小櫻 Рік тому +4

    父親がボケてしまい全ての貯金を兄夫妻に盗まれてました!父親の預金から8,000千万円引き出されてました!
    私名義の預金も兄夫妻に盗まれてました!
    父親の死は計画的だと感じました!
    兄夫妻と医師が関わり綿密に練られた計画だと思いました!父が未だ元気なのに父の遺影写真を選んでいた事!
    父親を防虫剤の部屋に閉じ込めていた!
    栄養失調にさせた!
    会社を乗っ取られました!
    父親を看取らせてもらえなかった😢
    私は父の亡くなった後に病院に行き知らされました!

    • @vl1240
      @vl1240 7 місяців тому +3

      なんかうちとよく似た話ですね。しかし、自分の撒いた種は自分で刈り取らなければならないという言葉で救われました。きっとその方、天罰あてりますよ。

  • @やんやん-b8i
    @やんやん-b8i Місяць тому +1

    腐った法律!!...🔥🇯🇵🔥

  • @pel6664
    @pel6664 Рік тому +7

    最初から預金してることが間違い。
    銀行は送金/受取だけの機関

    • @pel6664
      @pel6664 Рік тому +1

      「法定後見人」制度の闇、銀行預金は奪われる。

  • @名西ポレポレ星
    @名西ポレポレ星 11 місяців тому +2

    まずは親子で別々の政治団体登録やで❗

  • @NS-dt2bd
    @NS-dt2bd Рік тому +4

    日本語変ですよ。

  • @本村正太郎-d7x
    @本村正太郎-d7x 6 місяців тому +1

    殆どの人は気にする必要はありません。たかが数十万円の為に税務署は動きません

  • @OMG_LoL
    @OMG_LoL 4 місяці тому

    40年以上前に亡くなった祖母の和服の箱を整理していたら、聖徳太子が800人出てきました。
    これってどうしたら良いのでしょう?

  • @ぼたもちたなから-k2n
    @ぼたもちたなから-k2n Рік тому +4

    亡くなる前日に本人が引き下ろし、翌日突然死しましたって言えばいいのでは⁉死因まで税務署が調べないでしょ⁉

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 Рік тому

      一般人にはそんなこといちいち調べないけど相続税がかかるほどの財産がある家はきっちり調べるよ。
      健康保健の履歴で分かるからね。

  • @hnakazawa63
    @hnakazawa63 9 місяців тому +1

    親父に貴金属を買ってタンスしても、息子が売れば税務署は感ずきます、嘘はばれる。

  • @bbnokoya
    @bbnokoya 10 місяців тому +3

    相続税を払う必要が有る 人が心配すれば良いので
    必要がない人はおろしてから言えば?w