【相続×預金】相続の相談の際によく聞かれる『預金』に関する疑問5選

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  • Опубліковано 27 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 240

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +33

    ◎今回の関連動画一覧◎
    【相続】銀行口座が凍結された!解除に必要な書類や手続き方法は?
    ua-cam.com/video/EuyAc-WkVC8/v-deo.html
    【初心者向け】相続の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
    ua-cam.com/video/mU584RQr17E/v-deo.html
    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【疑問解決】相続・贈与に関するお悩み相談
    ua-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qLnPfSC_YWKQUhZTmtLlFcb.html

  • @nonaiflow8217
    @nonaiflow8217 4 роки тому +124

    税理士ユーチューバーの中でも一番簡潔で分かりやすいです。ありがとうございます!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +14

      Nonai Flowさん、
      有難うございます!嬉しいです(^^
      私自身、ヒロ税理士さんの動画に影響を受けてUA-camを始めたので、
      同じ税理士ユーチューバーとして見て頂けて光栄です。
      これからも頑張ります!

  • @佐藤義清-u3j
    @佐藤義清-u3j 4 роки тому +68

    素晴らし公開税務講座ですね。語り口も優しく、すーっと頭に入って決ます。また、皆さんの質問にも丁寧に答えていただいてる姿に頭が下がります。これからも楽しみにしています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +6

      佐藤さん、
      いつも有難うございます(^^
      これからも頑張りますね!

    • @amandaariane9165
      @amandaariane9165 2 роки тому

      💩💩💩💩💩💩💔💩💩💩💩💩💩

    • @amandaariane9165
      @amandaariane9165 2 роки тому

      💩💩💩💩💩💩💩💔💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

  • @user-ob7xq9zq6e
    @user-ob7xq9zq6e 3 місяці тому +3

    先生が神に見えます。ご教示ありがとうございます✨この後も拝見させていただきます✨

  • @ゆま-h1n
    @ゆま-h1n 3 роки тому +22

    人柄の良さが伝わってきます☺️

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      ありがとうございます(*^_^*)
      唯一それだけが取り柄です。

  • @tatsuoozeki6840
    @tatsuoozeki6840 3 роки тому +20

    秋山先生のお話しは、大変役に立つお話しで、大変ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      Ozeki さん、いつも有難うございます(^^
      そう言って頂けるだけで頑張る力が湧いてきます!

  • @nkyz8200
    @nkyz8200 3 роки тому +20

    ものすごくわかりやすいです!ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      Nakayaさん。
      嬉しいです、そのように言ってくださると励みになります(*^-^*)
      これからも、難解な専門用語は避けて出来るだけ分かり易い動画作りに努めますね!

  • @murapi8350
    @murapi8350 2 роки тому +13

    わかりやすくてとても助かります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      村田さん、有難うございます(^^
      これからも頑張りますね!

  • @吉松保則
    @吉松保則 3 роки тому +12

    先生の話し分かりやすく説明されていて良く分かります、こん後もよろ敷くお願い申し上げます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      吉松さん、いつも有難うございます(*^_^*)
      こちらこそ今後とも是非よろしくお願いします。

  • @aki-rising.3763
    @aki-rising.3763 Рік тому +4

    毎回判り易い説明をありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Рік тому

      Akiさんのお役に立てて良かったです(^^
      これからも「分かりやすい」と言って貰える動画を投稿して行きますね!

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 3 роки тому +7

    なるほど!理解いたしました。ありがとうございました。最後まで視聴いたしまして、高評価させていただきました。とても分かりやすい内容でした。これからも頑張って投稿お願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      金太チャンネルさん、いつも有難うございます(*^_^*)
      最後まで見て頂けるなんて、UA-camr冥利に尽きます(^^

  • @universal_0794
    @universal_0794 4 роки тому +46

    先生の動画が一番解りやすい
    です!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +5

      Takahashiさん、有難うございます!
      嬉しいです(^^
      これからもTakahashiさんを含め、皆さんにとって分かりやすく、為になるような動画を引き続き作って行きますね!

    • @lprf3862
      @lprf3862 3 роки тому

      aadapaa daadw'jatar

  • @ミヤ-i6l
    @ミヤ-i6l 3 роки тому +6

    これから勉強させて頂きます❗有り難う御座いました

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      ミヤさん、有難うございます(*^_^*)
      相続・贈与は元々の金額が大きいですから、知っている・知らなかったで大きく損をすることもあります。
      これからも出来るだけ勉強は続けてください。
      私もミヤさんのお役に立てる様な動画を引き続き投稿して行きますね!

  • @KT-ek6nq
    @KT-ek6nq 3 роки тому +12

    大変勉強になりました。
    無料で教えていただいては申し訳無い程の情報です。
    有難うございました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      嬉しいお言葉、有難うございます(^^
      この動画を作った甲斐がありました。

  • @ながみの-y1b
    @ながみの-y1b 4 місяці тому +3

    ありがとう御座いました。代襲相続と相続放棄について教えてくたさい、。

  • @らぶここ-v7n
    @らぶここ-v7n Рік тому +2

    凄く勉強になりました

  • @sinsinno537
    @sinsinno537 2 роки тому +6

    世帯主である母が高齢なので相続税の事を考えなければならないのだけど持ち家なので不動産も考えなければならないし
    自分以外の被相続人である姉のアドバイスから「相続税の節税のために数十万(50万位)下せば良いんじゃない?」と言ってたけどそれはやってはいけないんですね
    この動画見て参考になりました
    自分以外の被相続人である姉と相談して
    相続の割合とか決めてみます
    貴重なアドバイスありがとうございました

  • @ももぱっ
    @ももぱっ 3 роки тому +11

    よくわかる説明で助かります🎵

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      ももぱっさん、有難うございます(*^-^*)
      これからも頑張りますね!

  • @hirosomaf.1343
    @hirosomaf.1343 3 роки тому +15

    母が亡くなった父の口座から、葬儀代を引き出したから、心配してましたが、ご説明ありがとうございました。よくりかいできました!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +4

      HFさん。
      嬉しいお言葉、有難うございます(*^-^*)
      HFさんのお役に立てて良かったです!

  • @たた-v2q
    @たた-v2q 2 роки тому +3

    わかりやすすぎます!!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      たささん、有難うございます(^^

  • @MOON-fb1zj
    @MOON-fb1zj 3 роки тому +7

    初めまして。
    偶然こちらのチャンネルを拝見しチャンネル登録させて頂きました。
    50歳を迎えこうした内容を知らない訳にはいかないので定期的に拝見させて頂きます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      向日葵さん、有難うございます(*^_^*)
      相続税・贈与税は元々金額も大きく、経験することも少ないですから、
      知っている・知らないだけの差で将来の税額が全く変わって来ます。
      何事においてもそうですが、知ってると強いものです(^^

  • @柳田恵美子-u5m
    @柳田恵美子-u5m 4 роки тому +6

    秋山先生、いつもわかりやすい動画をありがとうございます。皆さんがおっしゃると下り、すーっと頭にはいってきます‼️
    先日は、ラインでの丁寧なご解答をありがとうございました🙇

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому

      柳田さん、
      嬉しいお言葉、有難うございます!
      またUA-camのコメント欄等では言いづらい疑問や質問がありましたら、lineの方でお気軽に質問して下さい(^^

  • @mn-ry4du
    @mn-ry4du Рік тому +10

    先生に相談あります!先日父親が亡くなりました、自営業をしていて借金が多少あるそうなのですが、相続放棄するか相続するかでほとほと悩んでますどうしたらいいのか分からなくなってしまいました

  • @じゅん-r3q
    @じゅん-r3q 3 роки тому +11

    母親の葬儀代は母親が持つ私の銀行口座に入っていると最近聞きました!父親と姉は他界してるので、その後の相続関係で面倒な事が少ないのはかなり助かる感じです!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +12

      一人っ子で、親が他界した時に兄弟が居ればどんなに心強かった事かと言われる方もいらっしゃいますが、
      逆にややこしい兄弟姉妹がいるから相続問題でボロボロになりましたと言われる方もいらっしゃります。
      本当に何が良いのか分かりませんね(^^

  • @虎子おちゅまみ
    @虎子おちゅまみ 4 роки тому +5

    You Tube検索していてヒットしました。 詳しく分かりやすい解説本当にありがとうございます。 当方、高齢の両親はとりあえず健在ですが、母名義の土地が若干あり、当人はそれを処分する気はさらさらないようで、母が亡くなった後にややこしくなるのでは?と、心配しています。 認知症まではいきませんが軽度認知障害があり、早く決着をつけておかねば、と思いますが何をどうしたら良いのかもわかりません。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +3

      昭和初期生まれの方は、「ご先祖からいただいた大切な土地」として、自分が質素倹約しても「土地を売却して」とはなかなか考えられません。
      しかしながら、場所によりますが売却しようとしても売れない(買い手が無い)土地も増えて来ました。
      そうなりますと、税金(固定資産税)は掛かる、管理費用は掛かる、草刈りはしなければならない、ほっておくとご近所から苦情が来る・・・・などなど、「負」動産になる場合があります。
      また、親が亡くなってから相続税支払いのために売却すると、足元を見られ買いたたかれたりします。
      そして、兄弟姉妹が複数いると、売却しようとしても意思統一が図れない場合(売りたい人・売るなと言う人)もあります。
      先ずここは、売る・売らないは別にして、お近くの信頼できそうな不動産業者に見積もりをしてもらっては如何でしょうか。

    • @虎子おちゅまみ
      @虎子おちゅまみ 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon さま
      お忙しい中、お返事下さりありがとうございます。 まさに、その買い手のつきそうもない土地なのです。 国道からは近いので車があれば不自由のない土地です。 一応、草は防草シートで防いでいますが、土地も平たい土地でなく、斜めになっています。 70坪の宅地ですが、家を建てるにはリスクがある土地です。 母は私の息子や娘が家を建てる事しか考えていないようですが、遠方ですので「土地をやると言われても・・・」ぐらいにしか考えていないようてす。 おっしゃるように近々に地元の信頼ある不動産屋さんに伺ってみます。ありがとうございました。

  • @kunioumino1646
    @kunioumino1646 Рік тому +4

    本当に丁寧で、分かり易い動画です。有難うございます。自分が噂話に惑わされていた事を知り、頭の中のもやもやがこの動画で霧消された感じです。相続税対象者は先の改定で4%から6%になったと言う話は本当なのでしょうか。相続税対象者がそんなに少ない事が有る意味で驚きですが。

  • @延原浩
    @延原浩 9 місяців тому +1

    大変勉強になりました。質問です。親がもっている株式を将来相続することになると思いますが、今から準備できることはありますか?

  • @まるまるまるま
    @まるまるまるま 2 роки тому +4

    説明が上手ですね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      今井さん、有難うございます(^^

  • @たそがれ裕次郎
    @たそがれ裕次郎 Місяць тому +1

    ご丁寧に有難うございました。実はうちの父が今重病で入院中でして、父の預金は60万円くらいですが、相続人が引き出して葬儀代に使ってもよろしいのですね。

  • @絵夢-d1o
    @絵夢-d1o 2 роки тому +4

    先生ありがとう❣️
    知りたかったことです

  • @AkAi-n5y
    @AkAi-n5y Рік тому +4

    わかりやすい動画ありがとうござい
    ます。亡くなった父の預金口座を引き出すことには相続人で合意了解していれば、引き出し可能とのことですが、相続人で合意していれば口座から全額引き出しても問題ないでしょうか?
    また、亡くなった父から引き出した現金を遺産分割協議前に、一旦母の口座に入れておくことは可能でしょうか?可能な場合、預け入れる金額に制限はありますか?贈与や横領と扱われることを懸念します。

  • @user-ob7xq9zq6e
    @user-ob7xq9zq6e 3 місяці тому +1

    登録させていただきました✨

  • @miekonakamoto9293
    @miekonakamoto9293 4 роки тому +11

    とってもわかりやすい説明で、役に立ちました。ありがとうございました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      NAKAMOTOさん、
      有難うございます!
      動画作成の励みになります(^^

  • @mamorukowada128
    @mamorukowada128 3 роки тому +6

    父が他界しました。父の株式を私がインターネット・トレードで代行していましたが、父の他界後に父の持ち株をイー・トレードですべて売却し父の銀行口座に入金しました。 何か問題はありますでしょうか。 父の遺産分割協議、相続税申請はこれからです。

  • @東浦恵美子
    @東浦恵美子 Рік тому +5

    父が亡くなった時に家の名義を書き換えておらず、母が先日亡くなりました。そんな時はどうすれば良いですか?
    自分で法務局に行って家の名義を書き換えることはできますか?

  • @越前鬼ヶ岳
    @越前鬼ヶ岳 2 роки тому +3

    いつも勉強になり有難うございます。
    3月に実母が他界し預貯金が3000万位あったみたいです。今現在は実父と兄がおります。そろそろと思い預貯金の分割を父に言った所、まるで話になりません。父は養子で父方の方で親が亡くなった時に何も貰ってないみたいで分割する事なんて思ってもいないみたいです。私も親子でお金のこでそんなに揉めたくはないので、法的な分割方法で決めれたらと思います。ちなみに兄の方はすぐに感情的になるので難しいので、1番良い解決策を教えて貰えばと思います。宜しくお願いします。

  • @金欠顔面
    @金欠顔面 2 роки тому +5

    親の銀行口座の暗証番号がわからない場合はどうすれば良いですか?

  • @中島一美-j2q
    @中島一美-j2q 3 роки тому +3

    ありがとうございます、解りました🙋

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      中島さん、ありがとうございます(^^
      相続・贈与は知っているか知らないかで税金に大きく影響しますので、今回の論点も含めて少しづつ理解を深めて頂ければと思います。

  • @58ts83
    @58ts83 2 роки тому +2

    父が亡くなってから遺産相続は現金は全て母、不動産土地は母と、長男の名義に変更。長男の兄弟2名がいるが名義変更及び財産分与無し。よって母が、亡くなったときに初めて財産分与となりますが問題点はありますか?長男名義になったのは田畑で誰も受け取りそうになかったから

  • @齊籐千津江
    @齊籐千津江 3 роки тому +6

    参考になりました、

  • @もぉりぃ-v1x
    @もぉりぃ-v1x 2 роки тому +5

    わかりやすい説明、とても参考になりました。
    3月に父が亡くなり今まさに相続税の申告書に取り組んでいるところです。私はひとりっ子で母も他界しておりますので相続人は私1人です。
    実は葬儀費用の確保と相続税の対策にと思い亡くなる2年くらい前から父の預金から少しずつ360万円私の口座に移動してしまいました。相続税の申告の勉強を始めて父の財産として計上しなければいけないとわかりました。この場合、現金ではないのでどのように申告すればよろしいでしょうか?

  • @ナナさんちゃんねる
    @ナナさんちゃんねる 2 роки тому +9

    説明では、総額2000万からでも追徴課税が徴収される事があるとなってますが、遺産総額3600万までは基礎控除となり、申告も不要と色々な方が動画で言ってますが、どちらが正しいのでしょうか?
    預金や不動産等を含めた遺産の総額が3600万以下であれば申告不要なのではないのですか?

  • @AkAi-n5y
    @AkAi-n5y Рік тому +1

    わかりやすい動画ありがとうござい
    ます。亡くなった父の預金口座を引き出すことには相続人で合意了解していれば、引き出し可能とのことですが、相続人で合意していれば口座から全額引き出しても問題ないでしょうか?
    また、亡くなった父から引き出した現金を相続人で同意されていれば、遺産分割協議前に、一旦母の口座に入れておくことは可能でしょうか?可能な場合、預け入れる金額に制限はありますか?贈与や横領と扱われることを懸念します。

  • @島田修-z6h
    @島田修-z6h Рік тому +2

    相続税が、仮に遺産相続が1億円あったとしたら、基礎控除(3,000万+600万*4人相続人)=課税遺産相続つまり
    4,600万円に対して一律相続とすると税を引いて分配をするのですか?

  • @やっちゃん-g8x
    @やっちゃん-g8x 2 роки тому +3

    法定相続人が3人のうち、
    配偶者1人が、不動産を相続した場合、後に不動産を売却して2人の子供に現金を渡した場合は贈与になりますか?

  • @user-southernwind_7
    @user-southernwind_7 3 роки тому +2

    いつもお世話になっております。
    確認させてください。
    例えば、被相続人が契約後、履行の完了前に亡くなった場合、例えば、自宅のリフォームを発注後完了までの間に亡くなった、お墓の発注後納品までの間に亡くなった、にはどうなりますか?

  • @夏井敏彦
    @夏井敏彦 2 роки тому +3

    一人の相続人が生前被相続人から多額の現金(5000万以上)を受けていた場合の対処法は御座いますか?

  • @Yoshi-sn4yb
    @Yoshi-sn4yb 4 роки тому +9

    配信ありがとうございます。一家がこの内容を考える時期でしたので、大変勉強になりました。
    一つ質問ですが、新聞の訃報欄情報から、銀行が死亡情報を入手し、口座凍結される旨の噂を聞いたことがあります。これはデマですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +4

      世の中には「同姓同名」が居ますから、新聞の訃報欄情報から銀行が預金凍結をして人違いだったら、新聞ネタにされて支店長以下役職は降格・左遷を食らいます(^-^;
      ですから、新聞の訃報欄情報から預金凍結をするってことは考えられませんね。
      どの会社でも、本人確認のために姓名と少なくとも生年月日確認はしますね。

    • @Yoshi-sn4yb
      @Yoshi-sn4yb 4 роки тому +2

      ありがとうございます。安心しました。いろんな間違った情報が出回ってますね。

    • @user-mako
      @user-mako 3 роки тому

      ゆぬや

    • @ソアちゃんねる
      @ソアちゃんねる 3 роки тому +3

      我が家はお悔やみ欄を見て凍結されました。
      地方銀行です、決して都市伝説ではありません。

  • @n.yaginuma2299
    @n.yaginuma2299 3 роки тому +9

    今晩は、お疲れさまです_(..)_
    とても分かりやすく勉強になりました、有り難う御座います。皆さんの質問にもご丁寧にコメントしてくださり感動しました。チャンネル登録させてもらいました。👍

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      Yaginumaさん、ありがとうございます!
      コメント欄も含めて一つの動画が完成すると思っていますので、皆さんから頂いたコメントには出来る限り返信させて貰ってます(*^-^*)
      これからも、皆様に少しでも役に立つような動画を上げたいと思っていますので、よろしくお願いします。

  • @ichiima8055
    @ichiima8055 3 роки тому +4

    基礎控除3000万+600万(相続1人当)の考え方が分かりません。動画では2000万(総額ではないにしろ)の話をしておられますが、相続税が発生するのですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      相続税の基礎控除は「3000万+600万円×法定相続人の数」で算定します。
      亡くなられた方が遺された財産が、この相続税の基礎控除を超すのか・超さないのかが、
      相続税の申告と納税が必要なのか・要らないのポイントになります(^^

  • @asamisuzuki7542
    @asamisuzuki7542 4 роки тому +18

    このチャンネルの付加価値は、
    動画の内容(解説も編集も分かりやすい!)もさることながら、
    最たるものは、
    主が、長年の国税経験がある
    「国税OB」だということ。
    チャンネル名、
    そのことが表れてた方がいい。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +10

      Asami Suzukiさん、
      コメント頂き有難うございます。
      うちのチャンネルのことを真剣に考えて頂き、本当に嬉しいです!
      (チャンネル名、そのことが表れてた方がいい。)
      以前は『国税OB』をUSPとして前面にチャンネル作りをしていたんですが、1年間の動画投稿の中で、アナリティクス等での検証を経て、今はまず、タイトルの一番最初に見える部分は「相続専門」が良いかなと思っています(^^
      ですが、Asamiさんが仰って下さっている様に、私自身の強みは何と言っても『国税OB』という部分ですから、そこは絶対にアピールして行くべきポイントですね!
      チャンネル名に関しては、今も色々と悩んでいるのですが(今のチャンネル名は遊びの部分が足りないので)Asamiさんから頂いたアドバイスを含めて、キチンと考えて行きますね(^^

  • @前田茂樹-b9s
    @前田茂樹-b9s 2 місяці тому +1

    父が2年前に他界し、母が今年の10月に亡くなりました。以前母から仏壇の買い替えの費用として200万円預かっていて、母が亡くなり私の家の大きさに合った仏壇をどのことでした。今もそのお金は残していて、どうしたらいいですか?

  • @momoiro418
    @momoiro418 4 роки тому +6

    いつも、とても分かりやすい説明で引き込まれています。私でも理解できるのがとても嬉しく
    毎回チェックさせてもらっています。ありがとうございます。
    今回の動画に関わる事例が我が家でもありまして、相談させてほしいです。
    現在、夫と1/2ずつの権利で住宅ローンを支払っていますが、
    ローン借り換えを申請中です。共働きでしたが、私が今年2月末で退職し収入が減ったため
    借り換えは夫だけにして申し込みました。その場合、夫からの贈与と見なされると思いますが
    私には退職金があり、今後もローンを1/2支払っていくつもりです。
    質問1…今後も退職金からローン支払いを続ければ、贈与に当たらないでしょうか?
    質問2…ローン引き落とし共通口座に、夫と私それぞれの口座から生活費込みで振り込みを行っていました。
        ローン借り換え後も同様のやり方で問題ないでしょうか?
    長くなりまして申し訳ございません。急いでませんので
    もし、お時間が出来ましたら、よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      村上さん、
      嬉しいお言葉、有難うございます(^^
      さて、ご質問の回答ですが、
      ①退職金から自分の分のローン支払いを確実に続けてください。そうして頂ければ贈与には当たりません。
      ②ローン引き落としがされる夫の口座に確実に自分の負担分を振り込み、後々自分の負担分は自分が支払っていたと証明が出来るよう、
      ・ローン引き落としがされる夫の口座の履歴、
      ・及び自分の通帳の振り込んだ履歴が分かる証拠は確実に残しておいてください。
      (・・・生活費込みで振り込みを行っていました。)
      これに関しては後々の証明がややこしくなりますので、出来れば生活費とローン引き落としの口座は別々に分けておいて頂ければと思います(^^

    • @momoiro418
      @momoiro418 4 роки тому +1

      ​@@souzoku_senmon
      秋山先生、お忙しい中ご丁寧にご回答頂きまして、本当にありがとうございます。
      感激しております。
      ご回答頂いたことで、今後の行動がよく理解出来ました。
      生活費振込口座とローンの口座は別々にして、毎月確実に私のローン負担分を振り込んでいきます。
      また履歴も確実に残してまいります。
      これからも動画で、間違いのない税の運用を勉強させていただきます。
      本当にありがとうございました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      @@momoiro418
      素晴らしい!完璧ですね(^^
      (これからも動画で、間違いのない税の運用を勉強させていただきます。)
      こちらこそ、これからもどうぞ宜しくお願いします(^^

  • @GoGoNoMatcya
    @GoGoNoMatcya Рік тому +1

    被相続人がなくなってからだと、銀行の暗証番号がわからないのでお金が下ろせないのでは?どーやったら下ろせますか?

  • @tsolmonbat3306
    @tsolmonbat3306 3 роки тому +2

    もと旦那さんと二人の 間に息子が 居ます、息子の 戸籍や住民票も お父さんの ところにあります、息子のお父さんが 病気で なくなりました、残した 預金や生命保険とか 長男である 息子が もらうのか、家族で 居る一人の 弟さんが もらうのか、

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      家族構成がいまいち良く分かりませんが、
      離婚した元旦那さんとの間には二人の息子が居て、
      両方ともに戸籍や住民票は元夫側にあるが、
      長男は妻側に居て次男は夫側に居るということでしょうか。
      いずれにしましても、
      両親同士は離婚して他人でも、子供側からすれば両親は親ですから、
      どちらに引き取られようとも両親どちらの財産・債務にも相続権は有ります。
      ですから、元夫に自分の財産は次男に相続させるという「遺言書」が無ければ、2分の1ずつ均等に相続する権利は有りますね。

  • @zono7778
    @zono7778 4 роки тому +7

    死んだ親に多少の現金があるけど多くの借金があり相続放棄したい場合
    葬儀費用は相続放棄後に死んだ親の財産である現金から支払えますか?
    (病院などの費用もまた然りです)

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +6

      仮屋園さんのご質問ケースの場合、
      残念ですが、親御さんの財産から葬儀費用等の支払いは出来ないですね(-_-;)
      家庭裁判所に相続放棄申述書を出して正式に相続放棄をする場合は、
      親の預金に手を付けたら相続放棄をしたことになりませんから気を付けてください。

    • @zono7778
      @zono7778 4 роки тому +2

      ご回答ありがとうございます😊

  • @由布-h5n
    @由布-h5n 10 місяців тому +1

    本当に厄介ですね。亡くなる前に被相続人が公正証書を作成しすべて後継者に任せると
    手続きしていれば財産は税金がかかるのでしょうか。 お尋ねします。

  • @タテジェイシ
    @タテジェイシ 2 роки тому +2

    父が死去する前に、家の掃除代や植栽伐採代として、引き出し、業者に支払いずみの場合、どうなりますでしょうか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      仮に質問者さんのお父さんの財産額が5,000万円だった場合、
      ・生前に100万円をお父さんの預金から引き出し、業者に支払われているので、
      ・相続発生時の財産額は4,900万円で申告をして頂ければ問題ありません。
      (勿論相続税の基礎控除以下でしたら申告の必要もございません。)

  • @ぶりンキー
    @ぶりンキー 3 роки тому +4

    うちの財産は全て引っ掻き集めても
    余裕で基礎控除内だから
    相続税は大丈夫だな。
    その代わり、タヒぬ迄働けってことか?

  • @泰凌琳
    @泰凌琳 3 роки тому +5

    もうひとつは、納税通知書がとどいてしまい、相続放棄したいので、その場合、家庭裁判所に相続放棄すれば、大丈夫でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      家庭裁判所を通じて正式な相続放棄をされる場合は、「死亡を知った日から3ケ月以内」に相続放棄申述書を提出するのが原則です。
      ですが納税通知書が届いているということは、もう上記の「死亡を知った日から3ケ月以内」の期限が経過してしまっているのではないでしょうか。
      その場合には残念ながら相続放棄という選択肢は取れなくなってしまいますね(-_-;)

  • @ナッカン-g2u
    @ナッカン-g2u Рік тому +1

    質疑ですが、現在持ち家で2人暮らししてます。娘に成人2人と幼い3人の実子がいます。うち1人に相続してもらいたいので遺言書があればその子に土地家屋を譲れますか?息子と娘と成人2人の孫の相続放棄等も必要ですか?息子は子供がいないので反対してません。相続税がかかるのは承知ですが生きてるうちに決めておきたいので手続きや相続税等の得策が知りたいです。初めての事で何からどうすればよいのか、、、宜しくお願いします。

  • @島田ニャンピ
    @島田ニャンピ Рік тому +1

    相続完了後貰った金額の半額を社会福祉カョウギカイへ寄付したのですが、払った相続税の半額を戻して貰う制度を知りたい。確定申告申告するほど毎月の収入が少ない。非課税枠の生活です

  • @いやさか弥栄-m3s
    @いやさか弥栄-m3s Рік тому +2

    共同名義にしておけば凍結されませんか?
    故人の分にだけ相続税がかかりますか

  • @tadatoshi66
    @tadatoshi66 4 роки тому +7

    いつも分かりやすい動画を有り難うございます。今回の動画の趣旨と異なるかも知れませんが、お答え頂けるとありがたいです。
    協議離婚後、約束どおり元妻と子供2名に生活費等々をきちんと支払っていましたが、何と相手の母親が弁護士を雇い法外な金額を要求され、家庭裁判所で結審に約3年かかり仕事や生活に非常に大きな支障を被り、正直人生の大事な一時期を無駄にしました。そこで出来るだけ今の再婚相手に私の財産を多く残す方法、または一円も元妻、子供に財産が渡らない方法があればお教え下さい。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      コメント頂き有難うございます。
      Yamanakaさん・・・、本当に大変な状況でしたね。
      (そこで出来るだけ今の再婚相手に私の財産を多く残す方法・・・)
      なるほど。
      現状考えられる方法は以下の2つとなります。

      「再婚相手に全ての財産を相続させる」旨の「遺言書」を作るというのが1つですね。
      ただし、先妻との子供には遺留分侵害額請求と言う権利があり、そこについてはどうしようもないですね。

      もう一つは「再婚相手に全ての財産を生前贈与する」かですね。
      この場合も遺留分の問題は残りますが、何もないとなれば素人ならば諦める可能性も高いですね。

    • @tadatoshi66
      @tadatoshi66 4 роки тому +5

      秋山先生、お忙しい中とてもわかりやすい御解答をありがとうございます。仰せのように①「再婚相手に全ての財産を相続させる」旨の「遺言書」を作成したく思います。遺留分侵害額請求を聞いたことがあります。②大した財産はないですが「再婚相手に全ての財産を生前贈与する」もタイミングが難しそうですが考えたく思います。思い起こせば相手の母親や元相手よりも母親の知人弁護士(引退で仕事が皆無)こそ弁護料の為?に私を攻めてきたように感じます。約15年前ですので生きていれば100歳位です。それ以降、相手側とは全く縁切りで、浮き世離れした元妻と子供達ですので(今更恨み事や悪口ではなくそれらも離婚原因でした)素人で何もないと諦める可能性を望みます。いろいろとご指導頂き誠に有り難うございました。今は再婚相手と仲良く暮らしております。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +3

      @@tadatoshi66
      ご連絡いただき有難うございます!
      Toshi Yamamamaさんのその後が気になっておりました。
      いまお隣にいらっしゃる奥さんと、これからの人生を幸せに、穏やかに過ごして下さいね(^^

    • @tadatoshi66
      @tadatoshi66 4 роки тому +2

      秋山先生 有り難うございます。先生の貴重なアドバイスを守り、きちんとすべきことを行いたいと思います。第二の人生を大切に致します。一視聴者に対して心のこもった返信して頂き重ねて有り難うございました。

  • @michikohashi5222
    @michikohashi5222 4 роки тому +6

    素晴らしい投稿有り難う御座います.相続を受けた長男が他の相続者2人に分けて長男と他の2人にも相続の税金がかからないのはどうしてでしょうか.対象枠内だったのでしょうか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +6

      前提として、
      動画の例は『相続税が掛かる家庭』のお話となります。
      その上で、
      ・財産を一旦長男の預金に集約して、
      ・その後に他の2人の相続人に財産の分け前を配分した場合は、
      ・贈与税は掛かりません、ということです。
      この家庭にはシッカリと相続税は掛かっています(^^

  • @小澤弘明-x7z
    @小澤弘明-x7z 3 роки тому +5

    父親が会社への貸付をしています。
    これは相続の対象となるのですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      はい、貸付金として相続財産になります。
      私の知っている方では、会社への貸付金8億円という方もいらっしゃいます。
      8億円は立派な相続財産ですね。

  • @はなはな-b5v
    @はなはな-b5v 11 місяців тому +1

    父親が亡くなったのですが、父親は生前父親の兄弟と住んでおり生前に不動産全ては債務込で兄弟に譲り渡したと父親の兄弟から聞かされました。遺産と呼べるものは何も父には無いから気にしないでいいと言われ通帳なども見せてもらえませんでしたが、50万以下なら父の預金から兄弟が引き出し続けてたとしてもただあげただけになってしまうのですか?亡くなった後も少しずつなら引き出せるなら今もどんどん減り続け話し合いで弁護士入れても取り分無いのでは弁護士費用も払えないかもと心配です。

  • @nicol1105
    @nicol1105 3 роки тому +9

    被相続人の貯金が過去10年にわたって異常な金額で引き下ろされていた事実が分かった場合その事実が同居していない兄弟に知らされていない場合は相続財産の計算に含める必要はあるのですか。被相続人は兄夫婦と同居していました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      「その事実が同居していない兄弟に知らされている・いない」は関係なく、税務調査官は相続財産に計上するよう言って来ますね。
      (税務署の情報収集力についてはこちらの動画で解説しています)
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【タンス預金はNG】メリットよりもデメリットの方が大きい5つの理由!
      ua-cam.com/video/-PHy37bYwuY/v-deo.html
      ーーーー
      被相続人の方の預金の引き出し理由が、
      ・亡くなった方のために使っている(病院代など)のであれば問題はありませんが、
      ・自分達のために使っている(若しくは預金している)のであれば、悪く言えば「取り込み」、良く言っても親からの「預り金」ですから相続財産となります。

    • @nicol1105
      @nicol1105 3 роки тому +2

      @@souzoku_senmonご丁寧に返答頂き感謝いたします。

  • @ax5301
    @ax5301 4 роки тому +3

    たまたま見させていただきました。
    ありがとうございます。
    5:00
    基礎控除内でも間違っていると追徴課税を受けるのでしょうか?それとも単なる例でこの金額の場合は、課税されない、でよいのでしょうか?
    そもそも、基礎控除内の場合、申告は必須なのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      結果が基礎控除内ですと追徴課税は受けませんのでご安心下さい(^^
      動画内の数字は、亡くなった方の『預金』だけをピックアップしているので、勘違いをさせてしまいましたが、
      本来は、亡くなった方には『現預金』の他にも『土地』や『有価証券』などの財産もあり、
      〝この亡くなった方は相続税の基礎控除を超えている〟という設定で見て頂ければと思います。
      ですので(基礎控除内の場合、申告は必須なのでしょうか?)
      という質問に関しては、必要ありませんのでご安心下さい。
      ですが基礎控除内の場合、申告は必須ではありませんが、素人感覚で基礎控除内と思っていたけど財産とは思っていないものがあって、
      結果基礎控除を超える方もおられますので、財産が基礎控除ギリギリの方は申告書を出されている方が無難ですね。
      財産が基礎控除に明らかに届かないという方は、相続税の申告を出す必要は全くございません。
      こういった話は下記の動画にて詳しく解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーー
      相続税が掛からなくても申告書を提出することにより受けられる『3つ』のメリット
      ua-cam.com/video/ETxg2Yyig4w/v-deo.html
      ーーーー

    • @ax5301
      @ax5301 4 роки тому +2

      ありがとうございました。チャンネル登録してときどき見させて頂きます。

  • @ともやん-e7u
    @ともやん-e7u 4 роки тому +6

    最近、相続の本を買ってよんでいて、そのあとに先生の動画を観ると復習の感じですっとはいります!
    仏壇とか、本を読んで【非課税】と言う言葉だけで覚えてて、間違った捉え方してました、、、
    私も領収書を持っていけばいいと勘違いしてました😂危なかった💦
    最後の相続放棄のところとかも、知らず知らずうちにしてたら怖いですよね、、、
    勉強になりました!いつも分かりやすい動画をありがとうございます☺️

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому

      ともやんさん、
      いつもコメント頂き有難うございます!
      (相続の本を買ってよんでいて、そのあとに先生の動画を観ると復習の感じですっとはいります!)
      素晴らしいですね!
      これからの日本は『2025年問題』といって、「団塊の世代」が一気に後期高齢者(75歳)の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念されています。
      ですので、そういったことも踏まえ、今から贈与・相続について少しづつでも知識を蓄えられることは、とても意味のあることだと思います(^^
      私も引き続き、皆さんのお役に立てる様な動画を投稿して行きますので、よろしくお願いします!

    • @ともやん-e7u
      @ともやん-e7u 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      ご返信ありがとうございます!
      先生が仰るように高齢化の問題とか考えると、全く知らないでいると怖いなって感じました。
      他、離婚とかも昔よりは多いですし、より相続とか複雑になってるように感じます。
      相続税・贈与税ももちろんですけど、税金って学校で教えてはくれないですものね、、(最近の学校事情はわかりませんが汗)
      なので、みずから学ぶことは大事だなって思いました!
      全国的に冷えてきましたので、ご自愛ください!先生の動画楽しみにしております。

  • @ニャン子ママ
    @ニャン子ママ 3 роки тому +3

    こんばんは!
    先生に聞きたい事があります。
    姉の夫のお父さんが亡くなり預金に1400万位あったみたいで相続は姉の夫になるのですが1400万だと相続税はかかるのでしょうか?
    銀行の窓口で下ろす時に確定申告の申請の話をされたらしいのですが良くわからないとみんなで困惑しています。3600万以下だと相続税はかからないのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      判断に詳細の情報が欲しいのですが、「3600万以下だと相続税はかからないのでしょうか?」とおっしゃっていますので、相続人はお姉さんの夫一人だと推測して回答します。
      相続税は、預金だけではなくて、
      不動産・預金・有価証券などなど、財産と言われる全ての財産が相続税の基礎控除(3600万円)以下でしたら、
      申告も勿論納税も必要ありません。
      ですから、お姉さんの夫のお父さんの財産が、預金の1400万円だけでしたら相続税の申告は必要ありません。
      相続税が掛かるか掛からないかの判断については、下記の動画を参考にしてみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!
      ua-cam.com/video/wy-CQHXPCWY/v-deo.html
      ーーーー
      また、銀行の人が確定申告の話しをされたみたいで、何を言われられたのか知りたい所ですが、
      ・被相続人が亡くなり、基礎控除を超えた金額を相続人が相続すれば、相続税の申告は必要ですが、
      ・所得税などの確定申告には全く関係ありません。

    • @ニャン子ママ
      @ニャン子ママ 3 роки тому +2

      先生お返事ありがとうございました!
      説明不足でごめんなさい
      姉の夫には妹さんが居て相続人は2人になります
      不動産もあるのですがとても古いので売却しても200万~300万位だと思います!
      動画も見てみますね(´∇`)

    • @コーギー-t7x
      @コーギー-t7x Рік тому

      夫が亡くなったあと 治療費 葬儀 納骨等でお金をおろしてしまった事が気がかりでした。公共料金を違う銀行に手続きしたのですが まだ 夫の口座から引かれております。ちまちま ATMで下ろした方がいいのでしょうか?30万程のお 金の為に 面倒な手続きはしたくないのですが

  • @森井裕子-c2d
    @森井裕子-c2d 3 роки тому +2

    名義預金口座頼まれ引き受け困ってます。返したいのですがその息子に渡して良いか?どうしたら良いかご指導下さい。よろしくおねがいします。

  • @泰凌琳
    @泰凌琳 3 роки тому +4

    はじめまして。ご相談があります。
    離婚した父がなくなりました。父の兄弟から、納骨まで終わったと、連絡があり、その時父の死をしりました。その時に、話があったのは父の少ない預金があると。それは、年金とかの入金があったとおもいます。施設に入居していました、ですが亡くなったときの費用は、そこから払えるのですか?それも、相続することになりますか?
    通帳が2つあるうちの1つは、母の名義になってます。介護保険かなにかが、入金されています。その通帳は、母のものになりますか?
    宜しくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      泰凌琳さんのご質問に適切な回答をさせて頂くために、
      ・離婚したお父さんの家族構成
      ・泰凌琳さんの家族構成(お母さんを含め)
      こちらを教えて頂ければと思います。

  • @ウタマロ-g1f
    @ウタマロ-g1f 3 роки тому +2

    質問です。
    母が7年前に亡くなり、その遺産を父と子どもたちで分けましたが、子どもたちの分は長女の口座にいったん預け、のちのち分けるつもりでした。
    ですがその長女が先日亡くなり、いったん集めたお金はどうなるのかが分からず、ご教示いただければ幸いです。
    姉の法定相続人は父一人です。(配偶者なし、子どもなし)
    何卒よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      お母さんが7年前に亡くなられた時の「遺産分割協議書」は作っておられますか?
      遺産分割協議書があれば、当時のお姉さんの口座に入金された銀行口座履歴を入手されて、
      遺産分割協議どおりに兄弟で分けられたらいかがでしょうか。
      もし、遺産分割協議書がなければ、お姉さんの預金として考えざるを得ませんね(-_-;)
      お姉さんの相続人はお父さんと言われていますからお姉さんは独身だったんですね。
      そうすると、お母さんの預金はお姉さんに移り、この度にお父さんが相続します。
      将来、お父さんが亡くなると子供達(お姉さんの兄弟姉妹)が相続することを思えば、
      お母さんの預金の行き着く先は子供達になりますから結果は同じですね。
      ただし、お父さんが相続税の基礎控除を超える財産を持っておられたら、
      お姉さんkら相続した財産(お母さんの相続分を含む)とお父さんの財産の合計に対して相続税が掛かることになります。
      ですので、こちらの動画を見て頂いて今から将来の相続税対策をして頂ければと思います。
      ーーーー
      【目指せ相続税0円!】あなたの家の最適な贈与額は年間いくら?一般家庭から富裕層まで解説!
      ua-cam.com/video/m1LPGaHiEnA/v-deo.html
      ーーーー

    • @ウタマロ-g1f
      @ウタマロ-g1f 3 роки тому +1

      返信ありがとうございます。
      残念ながら遺産分割協議書は作成しておらず、母が亡くなった7年前は基礎控除が5000万円+1000万円x法定相続人の時代で、私たち子どもは3人だったので、それなりの金額が姉の口座にあり、
      今回父一人の相続なので、
      相続税が発生してしまいます。(今後申告予定)
      もし姉の口座預金を事前に3人で、分割しておけば今回相続税は発生しなかったので、残念です。
      先生の動画はとても勉強になります。父も80代後半なので、近い将来相続問題が起きるかもしれないので、しっかり損をしないような対策をしていきたいと思います。
      またご相談させていただくかもしれませんが、その節は何卒よろしくお願いします。

  • @HIRO-rr3lk
    @HIRO-rr3lk 3 роки тому +8

    つまり、母しか残っていない一人っ子の私は母の死後銀行に亡くなったことを言わずにATMで毎日50万円ずつ残高0になるまで続けて問題ないということですかね。
    亡くなっているからいずれ口座解約をしなければいけませんよね?
    その時に母は亡くなってます、と言えばいいのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +5

      おっしゃるとおりですね。
      亡くなられる前に引き出したら税務署がうるさいですけど、亡くなられた後であれば何も問題ないですね。
      銀行がどのようにするかは良く分かりませんが、残高0円で長期取引が無ければ口座も自然消滅すると思いますよ(^^

    • @HIRO-rr3lk
      @HIRO-rr3lk 3 роки тому +2

      ご返信ありがとうございます。
      母は癌末期で、いつどうなるかわからないからと言って最近キャッシュカードを渡されました。
      父もきょうだいも無いものですから相談相手がおらず悩んでいました。
      とても助かりました。ありがとうございます。今後も動画を参考にさせていただきます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      HIROさん、大変な状況ですね。
      本当にお疲れ様です。
      これからもHIROさんのお役に立てる様な動画を投稿して行きますね!

    • @HIRO-rr3lk
      @HIRO-rr3lk 3 роки тому +3

      ご親切にありがとうございます。
      動画楽しみにしてます🍀

    • @keikolopez4894
      @keikolopez4894 3 роки тому

      例えで恐縮ですが、この場合口座預金額が5千万、1億あっても相続にならないということですか?節税になりゆとりのある方々はこのやり方をとられると思いますが、裏技ですか?

  • @野郎ねこ-g5y
    @野郎ねこ-g5y 3 роки тому +2

    2000万から葬式費用と基礎控除を引いて残りに課税って事ですね。預金から引き出しても、その引き出した分も親の資産として申告時はちゃんと計上しないと脱税した事になるわけか。。なるほど。
    あとは仏壇やお墓などは親に買っておいてもらった方が結果的に節税になると。
    不動産も結構あるみたいなのでそこも心配の種ですね。
    親が老齢なので今のうちに予習しときます

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      はい、相続・贈与は元々の金額が大きいですから、知っている・知らなかったで結果が大きく違って来ます。
      そのため日々の積み重ねが重要ですね。

  • @lemorin
    @lemorin 3 роки тому +7

    父の葬儀に際し母が父の預金引き出しに失敗して凍結させてしまい、それに懲りた母は自身の葬式代として私に100万円を預けてました。
    葬式代は遺族が負担するものですが、母は妙に律儀でした。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +4

      『子供達に自分のことで苦労を掛けたくない』という思いだったんでしょうね。
      素晴らしいお母様です。
      大切な100万円、大事にして下さい(*^-^*)

  • @まよまよさっち
    @まよまよさっち 3 роки тому +2

    秋山先生
    今年の4月には母から110万を銀行振込してもらい、8月に他界してしまいました。110万は相続税の時計上しなければならないでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      はい、もしも前年・前々年に贈与を受けておられましたら、
      今年の分だけではなく亡くなられた日から起算して、過去3年分は相続財産に計上することになります
      この論点を『相続開始前3年以内の贈与加算』と言います。
      詳しいお話はこちらの動画で解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      親が亡くなる直前に贈与を受けたら贈与税がかかる?相続税がかかる?
      ua-cam.com/video/aBUrmyxpj1s/v-deo.html
      ーーーー

  • @mametan1841
    @mametan1841 3 роки тому +5

    とても分かりやすっくて理解できた気がします。ありがとうございました。私は、嫁ぎ、家業を継ぎ血の滲む思いで45年間必死に家を守ってきたのですが、相続の権利はないのでしょうか?主人も亡くなり家の4分の1が義理の母の名義になっております。先日娘に贈与の手続きをしました。何かアドバイスがあれば教えてください。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +4

      結婚されて、どんなに血の滲む思いで家を守って来ても、嫁に義理の父母の財産を相続する権利は無いですよね。
      なのに、夫の兄弟には夫と同じ割合で相続権がある。
      しっかり家を守って来た嫁であれば納得いきませんよね(-_-;)
      しかし、今の法律では子供の奥さんに義父母の財産の相続権はありません。
      義父母の財産の相続権を得ようとしたら、義父母と養子縁組をするしかないですね。
      ちなみに、家の4分の3は誰の名義なんでしょうか?

  • @田中賢治-r7d
    @田中賢治-r7d 3 роки тому +2

    父が入院し危ない状況出す。。
    財産について、分けたくない人が居ると元気な時に言っていましたが何も証拠がありません。
    うなずく程度した意思表示できないのですが弁護士に立ち合わせそれを証拠とするのは効力あるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      専門ではありませんが、「遺言書」にしなければ証拠能力はないですね(-_-;)
      弁護士立会いで有効であれば、弁護士は依頼者有利に動けますから、どのようにでも出来るということになります・・・。
      その為、それで不利益を被るようになる人が黙ってはいませんからね。

    • @田中賢治-r7d
      @田中賢治-r7d 2 роки тому

      ありがとうございました。
      無事、弁護士先生を付け遺言書を作成でき間に合いました。
      父も安心して旅立ちました。

  • @kzuuuuu0221
    @kzuuuuu0221 3 роки тому +2

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    貯金の金額がわからないのと
    父はおらず、母が家2軒、お店1軒、アパート1軒持っているのですが、動画を拝見していると相続税がかなり高く現金がないため、もし亡くなったときが恐ろしく感じました。
    何か良い対策はありますでしょうか?
    少しづつ分与的なほうがいいのかわかりません。アドバイスよろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      不動産でも、コスオさんのお母さんが所有されている不動産が、
      優良アパート(駅近)や駐車場・流行りのお店などでしたら、相続税もその賃料などで分割で支払うことは出来ます。
      ですが古いアパートでや趣味程度でやっているお店ですと、修理代や経費などでお金を生みませんから、
      相続税は直接相続人の方に負い被さって来ます(-_-;)
      ですので今の内に、『お母さんに万一の事があれば相続税はいくら掛かるのか』などを専門家に相談しておかれることをお勧めします。
      面倒だし敷居が高いと思うかもしれませんが、現状の正確な財産額を把握しないことには何も前には進みませんので、是非まずはそこから取り組んで頂ければと思います。

  • @みなこ-y1z
    @みなこ-y1z 3 роки тому +3

    先日姉が亡くなりました。死後、親から話をされ、葬儀代のために、姉の口座からATMで50万円ずつ合計150万円下ろしました。預金は多くなかったため、現在口座に残っているのは40万円未満です。相続人は両親になりますが、両親ともに今回預金を下ろしたことには同意しています。しかし、きちんと遺産分割協議書を作成などはしていません。本来このようにするべきではなかったのか、また今後口座に関してどのようにするのがよいのか心配や迷いがあります。口座解約をする場合、先に預金を下ろしたことで問題があるでしょうか?それとも残りの残高も下ろしてしまい、解約しないままというのもありなのでしょうか?また、他に遺産は無いので、相続税の申告は不要ですよね?
    他の動画も視させていただきました。遺産分割協議書は必ずしも必要なものではないんですね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      ご愁傷様です。
      独身の方でしたら相続人はご両親で、相続税の基礎控除は4200万円です。
      文章の内容からすると、みなこさんのお姉さんには相続税は掛かりませんから、対税務署に関しましては何もする必要はございません。
      そして預金ですが、ご両親が相続人ですので、ご両親の了解があるのでしたら預金をどのように使われようとも自由です(^^
      今後ですが、手続きが面倒だから(戸籍謄本等が必要)と、全額引き出して解約しないままという方もいらっしゃいますが、
      まぁ、気持ちよく全額を引き出されて解約された方が宜しいでしょうね。

    • @みなこ-y1z
      @みなこ-y1z 3 роки тому +1

      お忙しい中、返信ありがとうございました。
      そうですよね。やはりそのままでは気持ちが落ち着かないこともあり…
      きちんと解約しようと思います。

  • @susumutakahashi2305
    @susumutakahashi2305 Рік тому +5

    遺産分割協議書なしで凍結された被相続人の口座から預金を下ろすことができますか?

  • @nonohana.12
    @nonohana.12 4 роки тому +8

    父親が亡くなった時、入院費を支払うのに預金をおろしました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +9

      お父さんが亡くなられた後に預金を下ろされたのでしたら、特に税務上は問題ないですね(^^
      しかし、兄弟がおられるような場合は、入院費を支払うのに預金をおろしたんだと分かる「入院費支払いの領収書」などは、シッカリと残しておいてくださいね。
      それらが無いと、後から兄弟から「親のお金を勝手に下ろして取り込んだんじゃ」と疑われる可能性は0ではありませんからね(^-^;

  • @ye5101
    @ye5101 4 роки тому +4

    両親が亡くなった後 翌年には確定申告をしなければならなかったのかしら?

  • @カズメロ
    @カズメロ 3 роки тому +1

    親から頼まれた場合は、どうなんですかね?それも、引っかかるの?

  • @MASANOI7007
    @MASANOI7007 4 роки тому +3

    すみません。相続税の申告手続きをした後、直ぐに、自宅の建て替えを、被相続人が残した現預金で行うのは、マズいのでしょうか? 通常、申告手続きをした後、税務調査の対象になるか?ならないか?は、どれくらいの期間を目安にしたら、よろしいのでしょうか?その期間を過ぎてから、自宅の建て替えを行った方が、よろしいのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +4

      (相続税の申告手続きをした後すぐに、自宅の建て替えを、被相続人が残した現預金で行うのはマズいのでしょうか?)
      相続人間で遺産分割協議をして、MASANOI7007さんが現預金を相続すると決まれば、その現預金はMASANOI7007さんの物となります。
      ですので、MASANOI7007さんのお金を何に使ったとしても税務署から何かを言われるということはありませんので、ご安心下さい(^^
      (通常、申告手続きをした後・・・、)
      通常相続税の税務調査の対象となるのは、相続が発生してから大体2年後からですね。
      ですが、調査の前に自宅の建て替えをされたからと言って、
      税務署は『何故建て替えたのか、亡くなった方が住んでいた家を見せたくなかったのか』などとは言いませんので、MASANOI7007さんの希望の日程で建て替えられて問題ありません(^^

  • @ponmama9671
    @ponmama9671 4 роки тому +11

    先日相談させていただきお世話になりました
    早々の回答、文章での回答も丁寧でとてもわかりやすく、
    モヤモヤしていたのがスッキリしました。
    動画の説明も頭にすーっと入ってきて
    とてもわかりやすいです。
    これからも動画を見て勉強させていただきます。
    頑張って下さいね〜(^_^)

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      Pon mamaさん、
      ありがとうございます(^^
      お役に立てて嬉しいです!
      これからも、皆さんに喜んで頂ける様な動画を投稿して行きますね!

  • @とろろ-z5r7p
    @とろろ-z5r7p 4 роки тому +9

    小さな市町村ではどこの、誰が亡くなったかということがすぐにわかってしまいます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +3

      そうですね、小さな町だと直ぐに知られますよね(^-^;
      でも、そのような町だと地域の信用金庫なんか直ぐに預金凍結はしないかも・・・ですね。

  • @312toki4
    @312toki4 3 роки тому +3

    相続税を払うときには現金がない場合は物納という形もあったかと思いますが、
    実際は不動産を物納といった方法で払う人はどのくらいいるんでしょうか。
    負債が多いときは限定相続で負債部分は相続しない方法もあったかと思いますが、
    先生の依頼の中ではそのようなケースはありましたか?
    昔、民法の授業で、小耳に挟んだような気がしまして。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      私のお客さんで物納をされた方は一人もいらっしゃいません。
      財産よりも負債の方が多いから「相続放棄」を勧めた方は1人おられましたね。
      また、物納はなかなか税務署が取ってくれないんです(^-^;

  • @まるまるまるま
    @まるまるまるま 2 роки тому +2

    税理士さんは親族同士の揉め事の解決もしてくれますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      税理士はその職域の範囲から、積極的に親族間の争いに介入することは出来ません(-_-;)
      ですので初めから親族間で争いが起こっており、専門家の仲介が必要という場合には、弁護士に依頼をするしかありませんね。

  • @mamesora646
    @mamesora646 4 роки тому +3

    動画ありがとうございます。質問ですが、親が死後に子ども2人と孫達にお金を分けて欲しいと金額を書いたメモ書きを渡されました。墓仏壇の管理費として数100万円を私に渡す。家の名義は生前に私名義に変える。死亡保険は私名義にすると言われましたが、そうなると、メモ書きに書かれた私の現金は減りますか?遺言書で現金配当を決めた後に、介護と葬式費用は誰が負担するのでしょうか?言い分が変わりやすい親なので、どこまで本心がわからないのですが、今後のために教えてください。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому

      mamesora646さん、
      コメント頂き有難うございます。
      さて質問に対する回答ですが、
      はっきり言って「メモ書き」は何の効果も信用性も無いですから、メモに振り回されないようにしてくださいね。
      (そうなると、メモ書きに書かれた私の現金は減りますか?)
      mamesora646さん、すみません。
      この「メモ書きに書かれた私の現金は減る」という部分はどういうことでしょうか?
      (遺言書で現金配当を決めた後に、介護と葬式費用は誰が負担するのでしょうか?)
      介護や葬式費用は誰が負担するのかという部分は、遺言書で書き記すものではなく、親族間での話し合いの世界ですね(^^

  • @三連複まつ
    @三連複まつ 3 роки тому +1

    父親の公正証書遺言で遺言執行者です、二人兄妹で相続の話し合いしないまま死後に勝手に預金を引き落としました、が大丈夫でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      相続税の算定は亡くなられた日の残高で行いますから、税務上は何も問題はありません。
      また、遺言執行者という身分で行動されていますから、法的にも問題はありません。
      しかし、税務署や警察よりも怖いのが身内です。
      税務上や法的に問題が無いと言いましても、身内は「勝手に預金を取り込んだ!」と言って来ますので、
      引き出された日や金額・使途の資料は後々のために確実に保管しておきましょう。
      証拠書類が無い場合に「冤罪」を晴らすのはかなり難しいですからね(^^;

  • @大和-b1t
    @大和-b1t 3 роки тому +3

    そもそも相続税が発生しないほどの金額なら問題ないということですかね?

  • @奥田真也-y1o
    @奥田真也-y1o 10 місяців тому

    弟が亡くなり相続人が離婚した前妻との間の19才の娘が1人です。お通夜にだけきました。葬儀費用を弟の預金口座から娘に相続する先に出金して支払えますか?同様に弟にカードローンが100万円があり娘に相続する前に弟の預金から出金して返済出来ますか?

  • @ごとおひろこ
    @ごとおひろこ 3 роки тому +4

    口座凍結されることより、口座引き落としがそのままになっていて色々引き落とされることがの方がヤバイです・・・

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      その通りですね。
      家族の預金の取り込みの対応策として逆に親の口座を凍結するという方法もありますし、
      本当に怖いのは身内ですね(^-^;
      ーーーー
      【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!【相続】
      ua-cam.com/video/QbjntbzTqeM/v-deo.html
      ーーーー

  • @user-rj2ol3pv3v
    @user-rj2ol3pv3v 3 роки тому +1

    私の独身時の貯蓄を母の口座で管理しています。万が一母が亡くなり全額引き出したとしてもその分の税金が取られるということですか?200万くらいですが。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      お母さんにもしもの事があって、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるような財産があればちょっとマズいですね。
      相続税の基礎控除以下なら問題はありません。

    • @user-rj2ol3pv3v
      @user-rj2ol3pv3v 3 роки тому +1

      ありがとうございます!大変助かりました!

  • @山本登-m8e
    @山本登-m8e 3 роки тому +1

    僕も銀行に戸籍謄本をもってたら、「有効期限あります、証明ならないので凍結します」言われて親のお金を下ろせませんでした。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      そうなのですか!
      法務局並みに厳しいですね。
      銀行も預金を引き出して欲しくないのでしょうか・・・。
      しかし、銀行も金融庁の検査を受けますから最善を尽くしているのでしょうね(-_-;)

  • @ykyk4275
    @ykyk4275 3 роки тому +1

    亡くなった父の通帳を、20年前から金庫保管して勝手に同居弟夫婦が預金を引き出し使ったと思われ、財産分割してもらえない。解決法方無いですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      先ずは、お父さんの通帳から弟夫婦が預金を引き出したのかどうかを確定しなければ、
      口で「使い込んだだろう」と言われましても、弟夫婦に「知らん、そんなことはしていない」と言われれば、それ以上何も言えません。
      ですから、「使い込んだのか、使い込んではいないのか」を確かめる必要があります。
      ・お父さんの子供(相続人)である旨の証明書(戸籍謄本)と、
      ・ご自分の身分証明書を銀行に持参して、
      お父さんの預金口座の取引履歴を発行して貰うように申請しましょう。
      この場合は10年間申請しましょう(費用は1年間千円ほど掛かります)。
      銀行から回答がありましたら、取引履歴を確認して、出金日と金額をピックアップします。
      ピックアップした証拠を基に弟夫婦を追求するのです。
      こうでもしないと、すんなり「はい、使い込みました」と認めることはありません。
      一旦、10年間を確認して、10年でも全容が掴めなかったら、10年以上前のものも銀行にお願いしてみましょう。
      10年以上前のものを回答するには銀行も大変ですから費用は跳ね上がります。
      なにせ証拠が無ければ何も進みませんから、先ずはそこから踏み出しましょう。
      ちなみに家族の預金の取り込みに関しては過去に2本動画を投稿しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!【相続】
      ua-cam.com/video/QbjntbzTqeM/v-deo.html
      【国税OBが語る】親の預金が取り込まれた際に他の相続人が取るべき行動(4ステップ)
      ua-cam.com/video/ZERhmwBS5Cc/v-deo.html
      ーーーー

  • @ラベンダー-x2l
    @ラベンダー-x2l 4 роки тому +2

    被相続人が亡くなった後に引きだしたお金を計上しなくてもいいとは初めて知りました。
    でもこれは、節税対策になる??

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 4 роки тому +2

      全くなりませんよ笑

    • @ラベンダー-x2l
      @ラベンダー-x2l 4 роки тому +1

      勘違いをしていました、汗

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      ラベンダー畑さん、
      いつもコメント頂き有難うございます!
      被相続人が亡くなった後に、家族が亡くなった方のお金を引き出したとしても、それは節税対策にはなりませんね(^^
      亡くなった方の預金の価値というのは、亡くなった日で確定しますので、
      例えば10月1日に被相続人が亡くなれば、その時に口座の中にある預金の額(例えば1,000万円)が、その方の預金額で確定となります。
      なので、その後に家族が、
      ・50万円を引き出そうと、
      ・500万円を引き出そうと、
      亡くなった方の相続税の申告書に計上する預金額は『1,000万円』なんです。
      なので、被相続人の死後に家族がお金を引き出しても、
      ・それを『現金』で申告する必要はありませんが、
      ・MAXさんが仰る通り、亡くなった方の相続税の節税にもならないんですね(^^