行政書士 民法 記述対策 自働債権と受働債権VS差し押さえ 民法511条を理解しましょう。

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  • Опубліковано 19 вер 2024
  • ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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      ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
    民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
    note.com/fiola...
     
      ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
    note.com/fiola...
      民法511条の論点を全部説明します
    とても難しいので、しっかり理解しましょう
    記述でも出題される論点です。
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КОМЕНТАРІ • 40

  • @宮本泰輔-x3m
    @宮本泰輔-x3m 4 роки тому +7

    分りやすく確認の為とても有意義でした。論点が469条ととても似てますので区別して
    併せて把握したいとおもいます!
    ありがとうございました!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    おはようございます。
    大変参考になりました。
    苦手な箇所ですので、よく復習しておきます。
    何度か動画を拝見します。

  • @清水太一-k2t
    @清水太一-k2t 4 роки тому +2

    驚くほど分かりやすかったです。
    ありがとうございます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    今晩は。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    相殺を得意にしたいと思います。
    わかりやすい説明でした。
    私も人に説明出来るように学習します。

  • @ymymym835
    @ymymym835 2 роки тому +1

    2項ただしがきが分からなかったのでとても参考になりました!ありがとうございます

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 роки тому +1

    オンラインサロンでもとてもお世話に成った問題です。511条含めよーく理解しました!ありがとうございました😊

  • @真琴-m7w
    @真琴-m7w 4 роки тому +2

    宅建予想問題で「乙債権の弁済期が到来していれば、甲債権の弁済期が到来していなくても、相殺を主張できる」の回答が×で、解説を見ても分からなかったのですが、この動画でようやく分かるようになりました!!
    ありがとうございます。
    甲債権の弁済期が到来していれば、乙債権がまだでもオッケーで、乙債権が弁済期でも甲債権がまだならダメってことですね
    相殺難しくて苦手です(>_

  • @user-ow1vp2ym4r
    @user-ow1vp2ym4r 3 роки тому +5

    再度見ましたが過去問でも差押日が8月1日と書いてません。
    これだと判断できないのではないでしょうか?
    いかがてすか?

  • @user-ow1vp2ym4r
    @user-ow1vp2ym4r 3 роки тому +10

    この問題って差押の日付が8月1日と書いてはないですが、没問でしょうか?
    あくまで、8月1日において、相殺の効力が生じるか否かということだと思いますが。

    • @user-gs8cj7rg7n
      @user-gs8cj7rg7n 5 місяців тому

      令和5年現在、わたしもまったく同じところで躓いてます😢

  • @user-cx3un3nn1r
    @user-cx3un3nn1r 4 роки тому +2

    分かりやすかったです!勉強になりました!質問なのですが、貸付約定が7/28、差押日が8/1、預金満期が8/3だった場合で、銀行が期限の利益の放棄をすると国税と銀行どちらが優先されるのでしょうか。

    • @蓑原誠二
      @蓑原誠二 3 роки тому +1

      上、解答気になります。
      貸付約定が発生したときに相殺しますと言えるけど、相殺出来るのは相殺適状になった日(満期日)なので、銀行が負けるけど、差し押さえ前に(貸し付けた時に)期限の利益を放棄して相殺適状をしてたら銀行が勝つという認識であってるのですかね?( ;∀;)勉強不足ですみません

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t Рік тому +1

    通知とかも、必要ないってことですか?債権譲渡のとき、通知がたしか必要でしたよね?

  • @rubypretty5093
    @rubypretty5093 11 місяців тому

    古い動画なので、コメントは見てもらえないかもしれませんが、ぜひ教えてほしいポイントなので、目にとまるようでしたら、ぜひお願いします。
    弁済期と差し押さえの日付を比較して、対抗できるかが決まるという点については、わかったのですが、相殺は、当事者の、、、「意思表示によってする」。(第506条)とあり、もしAが、相殺適状時到後、国税の差し押さえ(8/1)を知り、相殺したいと「意思表示」をしたのが8月5日だったとしても、意思表示の時期には関係なく、弁済期(相殺適状)のみを基準にして、Aが差押権者に対抗することができるのでしょうか?
    初学者です。的を射ていない質問でしたら、ゴメンナサイ!いつも勉強させてもらっています。励まされています。

  • @CO-ex8rk
    @CO-ex8rk 3 роки тому +2

    いつも解説ありがとうございます。
    銀行の債権が令和元年9月1日にできた場合ですが、スーパー過去問ゼミ5民法2の138ページNO.8アの解説(自働債権と受働債権の弁済期にかかわらず、相殺適状に達すれば相殺可能)と矛盾するように思えてしまい、分からないので、教えていただけないでしょうか。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 роки тому +1

      ちょっとスー過去が手元にないのですぐに答えれないですが、
      そのページ写メできたら ラインのほうにおくったりできますが
      私の LINE ID  manwithnoname

    • @CO-ex8rk
      @CO-ex8rk 3 роки тому

      @@gyoshosato
      お返事ありがとうございます。私の携帯電話がキャリアではなく、何度やってもラインのID検索ができませんでした。
      同じ内容のものを見つけました。
      www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/34/242/hajimeni.htm
      第三債務 者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および 受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後に おいても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであ (る)

    • @user-nd6lg6gu1x
      @user-nd6lg6gu1x 3 роки тому

      失礼いたします。いつもこちらの動画を拝見しており、大変助かっています。私もふと同じような疑問を持ったのですが、結論としては先生の解説が正しいように思えるものの、この点は最近、新しい判例が出ている件ですかね?「弁済期」というより「相殺適状」が問題になりそうです。認識違いがあればご指摘ください。

    • @U和美-m4o
      @U和美-m4o 3 роки тому

      任意相殺の特約付きの預金債権のケースなんですね。相殺て難しいです。

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t Рік тому +1

    不法行為が原因でできた債権を第三者に譲渡した場合は、債務者はその不法行為が原因でできた債権を受働債権として相殺出来ますか?何となくイメージがつかないです、、、

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  Рік тому +1

      知らなくても
      思考したら出来そうだなと思いました。
      譲渡された人まで保護する必要なくないですか

  • @takeoks1115
    @takeoks1115 4 роки тому +1

    枝別からREC過去問に挑戦したけど、解説が理解出来ず、今年は、もう枝別過去問1本で頑張ろうと思っています!どうでしょうか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      五脚から一つ選ぶ練習は必要
      わからないとこは、アシベツにない論点かもしれません。  会社法とかで挫折さてるんではないですか?
      レックのは会社法地方自治法を捨てるとかならありかもしれません

    • @takeoks1115
      @takeoks1115 4 роки тому

      ありがとうございます😊会社法と地方自治法以外をもう一度頑張ってみます!

  • @池上剛-u7g
    @池上剛-u7g 4 роки тому +2

    質問です過去問題集のページ696の21がわかりません教えてください。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      人の土地を 売る
      そんな場合、売主は土地を取得して引き渡す債務を負う
      しかし、その土地は手にはいらなかった。  だから 契約解除できる。
      これは、売主、買主が他人の土地だと知っていた場合も同じ
      取り消せる。

    • @池上剛-u7g
      @池上剛-u7g 4 роки тому

      先生、売主の方は取り消せないというのが本当の答えみたいなんですよね。そこら辺が解りにくくて困ってるんです。それと続きを知りたいんですね。つまりもちろんAは解除できて損害賠償も請求できるということですよね。 答えはBは解除はできない。 だそうです。

  • @user-zc8cw4ds6g
    @user-zc8cw4ds6g 4 роки тому +1

    ありがとうございます(👍'∀')👍

  • @蓑原誠二
    @蓑原誠二 3 роки тому +1

    はじめまして!四月から始めた初学者です。無料解説ありがとうございます。
    今度解説してほしいとこがあるのでまたコメント来ます。
    他の動画でもコメント見たんですが、LINEでメッセージ送ってもよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたしますm(__)m

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 роки тому +1

      ライン グループですか? 大丈夫です

  • @user-ow1vp2ym4r
    @user-ow1vp2ym4r 3 роки тому +5

    解説誤ってませんか?
    差押さえの日は相殺適状より前でも関係ないんじゃないですか?
    あくまで受働債権が差し押さえられた日より、自働債権を取得日が前てあれば良いのではないですか?
    さらに言えば自働債権が弁済期を迎えた日ではなくあくまで取得した日です。
    問題で言えば自働債権を取得した平成29年7月30日より前に受働債権が差し押さえられたなら相殺できないってことではないですか?

    • @Shirouto_pitching
      @Shirouto_pitching 2 роки тому

      ですね。

    • @kk-yu3jf
      @kk-yu3jf 2 роки тому

      同意見です

    • @ケビン-x4q
      @ケビン-x4q 2 роки тому

      私もこのコメントの認識だったのですが、結局どちらが正しいのでしょうか?
      気になってる点です

    • @ssf4442
      @ssf4442 2 роки тому +2

      おそらくこの動画を撮った直後に法改正されて、無制限説になったのでどちらも債権が生じた日より前に取得してれば相殺が差押えに対抗できます。
      ちなみにここでいう受動債権の意味は、差押えた債権の債務者の立場に立っての意味です。差押えを食らった人から自動債権として他人と相殺はできないが、差押え資産を持ってる相手からは取得日が先なら自動債権として(差押えされた債務者からは受動債権)相殺できるという理解です。
      要するに、誰の資産が差押えられたか、差押えられた人からは動けないけど、同様に差押えられた人に対して債権を持つ人からなら保護しましょうという認識で相殺できるわけです。

    • @user-ow1vp2ym4r
      @user-ow1vp2ym4r 2 роки тому

      凄い、、、
      今になってコメント気付きました。
      ありがとうございます!
      ここでお世話になったおかげで、行政書士試験に合格できました。
      本当にありがとうございました!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。