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【訂正】相殺禁止のところで(9:36)「第三者が悪意または重過失であったら相殺できると覚えておきましょう」と言っているのですが、悪意または重過失があったら相殺できません。つまり、BがCに対抗できるのは、Cが悪意または重過失のときです。
司法試験受験者です。めちゃくちゃわかりやすい説明で助かりました。本当にありがとうございました。
一通りの復習に最適です!ありがとうございました✨
お役に立てて光栄です\(^o^)/
お疲れ様です。良い復習になりました。ありがとうございました。「相殺」については、自働債権と受働債権の違いを明確に理解しないと、本番試験で出題されたときに頭が混乱します。また、「相殺適状」、「期限の利益の放棄」の用語は、宅建試験以外の民法が出題されるあらゆる試験においても、頻繁に出題される用語ですので、宅建試験のみならす、他の多くの資格検定試験にもチャレンジする受験者は、しっかりと繰り返し学習をしていきましょう。
YUさん、いつもありがとうございます(*^^*)この単元は用語の意味をしっかり理解しないと、問題が解けませんね。他の資格試験でも出題されるところということで、ダブル・トリプル受験の方は頑張って覚えてくださいね
あこ課長、お疲れ様です!😄今日は、宅建の勉強をしていました。今日辺りあこ課長が動画があげってくれるような気がしていました。多忙、ありがとうございます。相殺も弁済同様少し難しいですねぇ。動画を何回観ないと覚える事が出来ないと思いました。動画は、図解が多かったで助かりました。引き続き勉強を頑張ります。あこ課長、今後ともよろしくお願い致します。😅
田中さん、おつかれさまです(*^^*)弁済も相殺も、試験に出る確率が低い割に、なかなか手ごわいですよね(;´∀`)何度も動画を見て、問題を解いて、基礎問題は解けるようにしておきましょう♪こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
わかりやすすぎて感動した。スタディングっていう有料の動画アプリに課金したけどあこ課長のが百倍わかりやすい。。もっと早く出会いたかった。。😂😂
ありがとうございます(*^^*)
いつも動画ありがとうございます。お世話になってます。相殺適状⑤の図について、緑吹出しの日付は逆だと思うのですが合っているのでしょうか?😥Aが自動債権だとしたら、6/1に弁済期が到来するのはAではないのですか?このあたりがごっちゃで頭こんがらがっています...ご回答よろしくお願いします🙇♀️
いつもありがとうございます(*^^*)逆ではないですよ。これ、難しいですよね。「自働債権」「弁済期」「支払い(返済)」に着目して、もう一度見てくださいね。
有難う御座いました。🙇図で書いて順番を確認しないと間違えましたので、問題を解く時は図を書きたいと思います。📺️📖📕📙🙇
いつもありがとうございます\(^o^)/図をかくと頭が整理されるのでおすすめです♪
大変勉強になります。疑問なのですが、復習問題の4で時効の援用について、時効の完成が10/2だったら相殺できますか?契約→時効の完成→弁済期の場合です。解答頂けると助かります。
弁済期と支払い期日は違うのか!弁済期は契約した時から始まっているという解釈でいいんですかね?
時効の完成前に相殺適状になっていれば相殺できます。弁済期とは債務を持つ者が債権者に対して弁済をしなければならない期日のことです。
解説ありがとうございます。疑問ですが2:43あたりでAが2000万の債権、Bが1800万の債権を持っている場合、相殺してAが残りの200万を支払うとありますが支払わなければならないのはBの方ではないのでしょうか。回答いただけると幸いです。
よくわからないところがあったのですがもし教えていただけたら嬉しいです。相殺禁止のところで(9:36)「第三者が悪意または重過失であったら相殺できると覚えておきましょう」と言っているのですが、悪意または重過失があったら相殺できないんじゃないですか?
自分も同じ疑問を持ちました。ぜひ確認させていただきたいです。
ご指摘ありがとうございます。間違えてますね。仰るとおりです(m´・ω・`)m訂正コメント出させていただきました。ありがとうございました。
@@acokacho ありがとうございます!ここの単元が頭に入らなくてモヤモヤしてたんですが、スッキリしました。いつもめちゃくちゃわかりやすい動画ありがとうございます!今後もよろしくお願いします!
こちらこそ、ご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
いつも見ております。相殺適状⑤が本当に分からないです。Aさんから相殺する場合Aさんの自動債権の6月5日に到来していないのにBさんに相殺もちかけれるのでしょうか?
いつもありがとうございます(*^^*)自働債権の弁済期は、6/1(BからAへの支払い)ですよAの債権は6月1日に弁済期が到来します。
すみません。何度見ても理解できない部分があり、問題1.は【相殺適状】⑤の逆パターンなので相殺できるのではないでしょうか?
すいません、3回目で理解できました。笑 失礼しました😂
よかったです(*^^*)ここは難しいですよね。私も図解するの難しかったです😂
わたしも全く同じ疑問を持っていますがまだ理解できません。問題①ではBは期限の利益を放棄しているのではないのですか?教えていただけましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
@@tomokimatsubara8749・相殺を働きかけた側(B)の持っている債権(自動債権)の弁済期日が12/31・相殺を働きかけられた側(A)の持っている債権(受動債権)の弁済期日が12/1つまりBは12/1の時点で自動債権の弁済期が到来していないので、相殺できないということだと思います。私も最初?????となりました。逆に、12/1時点で、Aは支払期日が12/31まであるのに、それを放棄してもいいなら相殺オッケーという考え方ならわかりやすいのではないでしょうか…?
【訂正】相殺禁止のところで(9:36)「第三者が悪意または重過失であったら相殺できると覚えておきましょう」と言っているのですが、悪意または重過失があったら相殺できません。つまり、BがCに対抗できるのは、Cが悪意または重過失のときです。
司法試験受験者です。めちゃくちゃわかりやすい説明で助かりました。本当にありがとうございました。
一通りの復習に最適です!ありがとうございました✨
お役に立てて光栄です\(^o^)/
お疲れ様です。良い復習になりました。ありがとうございました。「相殺」については、自働債権と受働債権の違いを明確に理解しないと、本番試験で出題されたときに頭が混乱します。また、「相殺適状」、「期限の利益の放棄」の用語は、宅建試験以外の民法が出題されるあらゆる試験においても、頻繁に出題される用語ですので、宅建試験のみならす、他の多くの資格検定試験にもチャレンジする受験者は、しっかりと繰り返し学習をしていきましょう。
YUさん、いつもありがとうございます(*^^*)
この単元は用語の意味をしっかり理解しないと、問題が解けませんね。
他の資格試験でも出題されるところということで、ダブル・トリプル受験の方は頑張って覚えてくださいね
あこ課長、お疲れ様です!😄
今日は、宅建の勉強をしていました。
今日辺りあこ課長が動画があげってくれるような気がしていました。
多忙、ありがとうございます。
相殺も弁済同様少し難しいですねぇ。
動画を何回観ないと覚える事が出来ないと思いました。
動画は、図解が多かったで助かりました。
引き続き勉強を頑張ります。
あこ課長、今後ともよろしくお願い致します。😅
田中さん、おつかれさまです(*^^*)
弁済も相殺も、試験に出る確率が低い割に、なかなか手ごわいですよね(;´∀`)
何度も動画を見て、問題を解いて、基礎問題は解けるようにしておきましょう♪
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
わかりやすすぎて感動した。
スタディングっていう有料の動画アプリに課金したけどあこ課長のが百倍わかりやすい。。
もっと早く出会いたかった。。😂😂
ありがとうございます(*^^*)
いつも動画ありがとうございます。
お世話になってます。
相殺適状⑤の図について、
緑吹出しの日付は逆だと思うのですが合っているのでしょうか?😥
Aが自動債権だとしたら、6/1に弁済期が到来するのはAではないのですか?このあたりがごっちゃで頭こんがらがっています...
ご回答よろしくお願いします🙇♀️
いつもありがとうございます(*^^*)
逆ではないですよ。
これ、難しいですよね。
「自働債権」「弁済期」「支払い(返済)」に着目して、もう一度見てくださいね。
有難う御座いました。🙇図で書いて順番を確認しないと間違えましたので、問題を解く時は図を書きたいと思います。📺️📖📕📙🙇
いつもありがとうございます\(^o^)/
図をかくと頭が整理されるのでおすすめです♪
大変勉強になります。
疑問なのですが、復習問題の4で時効の援用について、時効の完成が10/2だったら相殺できますか?
契約→時効の完成→弁済期の場合です。
解答頂けると助かります。
弁済期と支払い期日は違うのか!
弁済期は契約した時から始まっているという解釈でいいんですかね?
時効の完成前に相殺適状になっていれば相殺できます。
弁済期とは債務を持つ者が債権者に対して弁済をしなければならない期日のことです。
解説ありがとうございます。疑問ですが2:43あたりでAが2000万の債権、Bが1800万の債権を持っている場合、相殺してAが残りの200万を支払うとありますが支払わなければならないのはBの方ではないのでしょうか。回答いただけると幸いです。
よくわからないところがあったのですがもし教えていただけたら嬉しいです。
相殺禁止のところで(9:36)
「第三者が悪意または重過失であったら相殺できると覚えておきましょう」
と言っているのですが、悪意または重過失があったら相殺できないんじゃないですか?
自分も同じ疑問を持ちました。
ぜひ確認させていただきたいです。
ご指摘ありがとうございます。
間違えてますね。
仰るとおりです(m´・ω・`)m
訂正コメント出させていただきました。
ありがとうございました。
@@acokacho
ありがとうございます!
ここの単元が頭に入らなくてモヤモヤしてたんですが、スッキリしました。
いつもめちゃくちゃわかりやすい動画ありがとうございます!
今後もよろしくお願いします!
こちらこそ、ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
いつも見ております。
相殺適状⑤が本当に分からないです。
Aさんから相殺する場合Aさんの自動債権の6月5日に到来していないのにBさんに相殺もちかけれるのでしょうか?
いつもありがとうございます(*^^*)
自働債権の弁済期は、6/1(BからAへの支払い)ですよ
Aの債権は6月1日に弁済期が到来します。
すみません。何度見ても理解できない部分があり、問題1.は【相殺適状】⑤の逆パターンなので相殺できるのではないでしょうか?
すいません、3回目で理解できました。笑 失礼しました😂
よかったです(*^^*)
ここは難しいですよね。
私も図解するの難しかったです😂
わたしも全く同じ疑問を持っていますがまだ理解できません。
問題①ではBは期限の利益を放棄しているのではないのですか?教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
@@tomokimatsubara8749
・相殺を働きかけた側(B)の持っている債権(自動債権)の弁済期日が12/31
・相殺を働きかけられた側(A)の持っている債権(受動債権)の弁済期日が12/1
つまりBは12/1の時点で自動債権の弁済期が到来していないので、相殺できない
ということだと思います。
私も最初?????となりました。
逆に、12/1時点で、Aは支払期日が12/31まであるのに、それを放棄してもいいなら相殺オッケーという考え方ならわかりやすいのではないでしょうか…?