行政書士 民法第509条 自働債権、受働債権と相殺 但し書きの意味

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 12

  • @unioffice5614
    @unioffice5614 4 роки тому +9

    509条の但し書きに加えて不法行為の消滅時効まで、先生の説明はいつも2歩ぐらい先の論点までカバーされているので、すごく参考になります。

  • @キリートレモン-z3e
    @キリートレモン-z3e 4 роки тому +2

    但書の説明わかりやすくていいです

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    さて、昨日から雨、風が強いです。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @越前八郎
    @越前八郎 3 роки тому +1

    2021年試験に向けての行政書士独学者です。
    509条、イメージではわかっていたのですが
    言葉の使い方がいまいちわかりませんでした。
    佐藤先生の説明でよーく理解できました。
    724条もぬかりなく
    ありがとうございました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 роки тому +1

    509条を見たら724条も思い出せるようにしよう。本当すごいです。佐藤さん。🍀

  • @kasukabesouzoku
    @kasukabesouzoku 4 роки тому +2

    民法509条但し書きの趣旨は、回収不能となった債権者が債務者に対しての不法行為を免責することを防止することにあります。譲り受けについて例外としているのは その対価を被害者が受けていることが通常なので、すでに救済が終了しているからです。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +2

      をを!
      失敗小僧さんからのコメント
      嬉しいです。

  • @たけし社会保険労務士
    @たけし社会保険労務士 4 роки тому +1

    ただし書きを見過ごしてました。
    ありがとうございました。

  • @宮本泰輔-x3m
    @宮本泰輔-x3m 4 роки тому +3

    いつも勉強させていただいています!不法行為については通常の損害賠償と人の生命、身体への侵害については主観的期間については5年になったはずですがそこまで分けて覚えといたほうがよいですか?

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。