行政書士 民法(改正)債権者代位権の重要論点
Вставка
- Опубліковано 19 вер 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
note.com/fiola...
ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
note.com/fiola...
ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
note.com/fiola...
債権法 民法 債権者代位権の論点をまとめました。
平成17年3月10日判例の大切な言い回し
その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき
抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合 外国人 ビザ・入管手続き
gyoshosato.com
車庫証明
shakoshou.com
自動車手続き
satosupply.com
古物商許可申請
kobut.biz/
内容証明
daisyosato.com/
道路使用・占有許可申請
douro.space/
shinsei.pro/ 行政書士独学合格 必須アイテム
合格革命 肢別過去問集2021年
amzn.to/3kuLIGw
合格革命基本テキスト
amzn.to/3kymxD8
ケータイ行政書士ミニマム六法
amzn.to/2ZUmJTH
独学応援グッズひっそりと販売開始
kanaichistudio...
ツイッターフォローすると たまに受験お役立ち情報を呟きます
/ gyousyosato
行政書士独学応援 無料で使えるオンライン自習室入り口はこちら
5ukaku.com/
一般知識対策 個人情報保護法はこれだけやればOK
note.com/fiola...
抵当権に基づく妨害排除請求権はひじょうに大切だと考えています。代位権や民法の趣旨を理解できるお話しだと思います。
先生には感謝いたします。私にとってこの内容は忘れやすいところの1つですね。
いつも丁寧な解説ありがとうございます。
債権者代位権苦手でした。でもこの動画は何の権利に基づく、何の訴え(請求)、を誰にするをまず丁寧に解説して頂けたので、この法律の特異性を十分に理解できました。権利を行使する相手がキーなのですね。スッキリです。
さすがです。本当に分かりやすいです。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
最後の「不法占有者による抵当権侵害」
合格革命の直前予想模試の記述問題に出題されていました!さすがです。絶対書けるように覚えておきます!
わかりやすかったです。判例確認して忘れないようにします
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
時節柄、お体をご自愛ください。
今晩は。
大変わかりやすい説明でした。
詐害行為取消権と共に復習しておきます。
Zの怖そうな、おやじが面白かったです。(笑)
今日の動画の問題、今年は、是非とも記述式で出題されてほしいです。
必ず正解⭕してきます。
いつもありがとうございます。2022年の668ページの18番の場合は、占有回収がいけるんでしょうか?賃借していて、不法占拠者がいた感じなので
アシベツ回転中で、良い復習ができました🐕
時効の援用権者の話は別のところでされています。
間違い?
6:10の場面で行うのは妨害排除請求ではなく建物明け渡しの請求ではないでしょうか?
これは妨害排除請求で良いと思います。 現に妨害されているのを排除したい
結果的にそれが明け渡しにはなるかと思いますが、妨害排除請求の話なので、妨害排除請求で間違いはないです。
賃借権に基づいてやろうとしたら登記がないからその要件を満たさないという話です。 記述で明け渡し請求と書いた場合、 どうなんだろう 間違いではないからそれでもいいような気もしますが
@@gyoshosato 肢別P702-4です。論点は「対抗用件の具備」ですが、気になったので妨害排除請求と返還(明け渡し)の請求の違いを現役法曹の人に確認しました。
返還の請求は占有によって権利の全部を侵害されているときに使うもので、妨害排除請求は占有以外で権利の一部または全部を侵害されているときに使うものだそうです(家の中にある家具をどかせなど)。動画のケースでは占有によって賃借権を侵害されているので、妨害排除請求と記述すると×を貰うのではないかなということですがいかがでしょうか?
肢別過去問のP628 問題3が何回やっても間違えてしまいます。
解説を読んでも理解しがたい状態です。
お手数ですが、解説いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
今年の合格革命の模試の記述にそのまま出題されてます😅問題の作成者は先生の動画みて問題作ったのでは😅
この動画見て良かったです
私、
先日Instagramで
改正前の内容を投稿してしまいました。
「弁済期到来前でも代位行使出来るのは
①保存行為
②裁判上の代位」
なんて内容を投稿しちゃったのです
何を見てそう思ったのか
昨年のテキスト見てしまったのかもしれません(><)
今日たまたまこの動画を見て
間違った投稿したことに気づき
訂正と削除することが出来ました
ありがとうございます
自分だけじゃなく
他人も巻き込む可能性もあるので
投稿も慎重にならないとダメですね
反省です
最高\(^-^)/
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。