行政書士 記述対策の考え方 サンプル例題 民法 債務不履行と損害賠償

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  • Опубліковано 19 вер 2024
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      ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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      行政書士試験の記述対策
    4月時点での考え方について話します。
    民法の債権法 少し改正されている付近をつかって解説します
    行政書士 記述対策 債務不履行と損害賠償 外国人 ビザ・入管手続き
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КОМЕНТАРІ • 16

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +3

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +3

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    さて、行政事件訴訟法で訴訟併合の箇所が、苦手です。
    条文では、16条から19条あたりです。
    またいつか動画を期待しております。
    時節柄、体調にご自愛してください。

  • @naokotanaka8340
    @naokotanaka8340 4 роки тому +2

    なるほど
    条文の言い回しを使って説明できるようになると
    得点が伸びやすいのですね
    まだまだ三周目ですが
    条文のチェックした時に意識します
    ところで行政書士事務所って
    損害賠償請求されそうな事した人が
    フラっと入って来る所なんですか?w

  • @一條智美-z3z
    @一條智美-z3z 4 роки тому +2

    債務不履行&契約不履行を
    知らない(無視する)人が多く
    困惑気味です。

  • @アルキミダス
    @アルキミダス 4 роки тому +4

    履行遅滞中のお互いの責めに帰さない自由は確か損害賠償が出来るんではなかったでしたっけ??
    一カ月後と言ったから履行遅滞中ではないという事なんですかね??
    初歩的な質問ですいません!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      履行地帯も債務不履行なんで、損害賠償については、415条が適用になるはずです。ただし、発生原因、取引上社会通念にてらして   、、、のときは
      この限りでない    損害賠償は請求できない

    • @アルキミダス
      @アルキミダス 4 роки тому

      損害賠償が出来ないだけで責任は負いますか??
      負いませんか??
      なんか履行遅滞中の履行不能が、分かんなくなってきてしまいました。
      損害賠償も出来ないのかー難しい!

    • @アルキミダス
      @アルキミダス 4 роки тому

      あしべつの624の7では解説に損害賠償を負うと書いていますが、これとはどう違うのでしょうか??

  • @rimikoterasawa2458
    @rimikoterasawa2458 4 роки тому +2

    独学者の為に動画をつくって頂きありがとうございます。度々、拝見させて頂き助けになっております。さて、今回の動画で私は、「不動産の危険負担」が頭の中で浮かんで来てしまい気になってしまいコメントしてます。初学者で勉強した知識で考えているので、変なコメントでしたらすいません。危険負担でこれまでの民法だと、534条(債権者主義)となり、負担は買主となっておりましたが新改正により534条が削除され改正民法536条1項により買主は契約を解除できる事となったかとおもうですが。今回の記述対策は損害賠償の話しなので、ポイントがずれていて危険負担の事は関係ないのでしょうか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +1

      危険負担の論点ついうより、債務不履行の損害賠償の論点です。危険負担の問題にもなる論点です。 旧民法は買主に不利でしたが、実務上は特約でカバーされていて、それが改正民法で正されたところです

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 роки тому +4

    先生の動画が一番わかりやすいですし、やる気がでます。お忙しいと思いますが、これからも、動画をよろしくお願い致しますm(__)m

  • @user-qn9pd8sx4m
    @user-qn9pd8sx4m 4 роки тому +1

    当事者双方の責めに帰することができない事由のときは危険負担とはならないのでしょうか?違いがわからないです。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      危険負担の話になります。
      原則 債務者主義とか

  • @takasuke9317
    @takasuke9317 4 роки тому +2

    先生のおっしゃる通りだと思います。肢別や問題集を繰り返し実施すると、いつの間にか頭に入っていました。
    記述式で考えるべきことは、誰が行動して、何が問題で、どうすべきかとか人間の関係を明確にして、
    40字以内に文章を短縮するテクニックが必要であると考えています。
    何回も繰り返しテキストや問題を解いている方は「記述式の対策をやっていない!」と必要以上に考えないほうが良いと思います。
    参考にしていただければ幸いです。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。