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お世話になっています。整理できました!
はーい!
ブログの方も併せて見てますが、今更ながら先生国家資格ほぼ満点で合格されているのほんと凄いです。
@@みのちゃん-j1r それほどでも〰️(*´∀`*)
高齢者も行財政も2点くらいしか取れず、このジャンルは自分にとって難しいため、最近はカリスマさんの介護福祉士国家試験の動画を観ています。びっくりするほど難しいと思います。よくみなさま解けますね…。
ここはよく出題されるからね〰️!整理しておいてー!
にゃー!
カリスマさま いつもお世話になりありがとうございます。あと、ひと月を切って焦ってます😭😭😭😭😭 がんばろ!!!
あと少し、孤独に耐えてー!がんばるんだよ〰️o(`・ω・´)○
@@karisuma コメントありがとうございます😭 頑張ります❗️
めっちゃわかりやすい
ありがとー!!!
こんにちわ!やっと3巡目です汗 ブログ記事のアイコンがじわじわきて好きです 大きい羊と小さい羊
三周目、いい調子!ブログのアイコン?ひつじ?
いつも素晴らしい動画ありがとうございます。 第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度介護保険法における指定居宅サービス事業者( 地域密着型サービスを除く )の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 1 .指定居宅サービス事業者は、市町村長が指定を行う 答え⇀× (解説)都道府県知事が行う。という問題を過去問で発見しましたが、したがって、「都道府県と市町村の役割」という表の「介護保険」の事業者指定のところで、「居宅介護サービス」は、「市町村」でじゃなく「都道府県」ではないでしょうか?この表、素晴らしいですね。出るところがしっかり記載されています。
嬉しいお言葉ありがとうございます!概要欄に訂正済なのでご確認を〰️。動画テキストを購入いただいていれば、専用ページを見て〰️。
こんにちは。いつもお世話になっております。伺いたいのですが、事業見込量とか施設整備とかどうやって覚えたらいいでしょうか…困っています💦
都道府県と市町村の役割は、障害か児童か、入所か通所かで整理して〰️(ノ≧▽≦)ノ
「介護保険制度」の動画では、介護予防サービスの事業者指定が都道府県と表に記載されていましたが、どちらが正しいのでしょうか?
「介護予防サービス」の指定は都道府県、「介護予防支援」の指定は市町村です。同じく「居宅介護サービス」の指定は都道府県、「居宅介護支援」の指定は市町村です。スライド右上の部分が誤りです。スミマセンm(_ _)m「介護予防支援」も「居宅介護支援」もケアプランを作成するサービスで、市町村が指定します。障害福祉でもサービス等利用計画を作成する「特定相談支援」の指定が市町村だったのと同じです。高齢福祉では2018年からケアプランを作成する事業者の指定が市町村になり、これで障害も高齢もケアマネジメントは市町村が責任を持つことになりました。
@@karisuma ご丁寧にありがとうございます!毎日動画みて勉強してます!似たワードが多くて苦戦中ですが、いつもカリスマ社会福祉士さんの動画に助けられてます🙇♀️✨
今年度の試験を受ける予定です。カリスマ先生の動画で勉強しようと思っています!そこで質問なのですが、ワークブックとカリスマ先生の動画を併用する場合、動画は科目ごとに視聴しても良いのでしょうか?それともナンバリングの通りに横断的に学んでいった方が良いのでしょうか?
オススメはナンバリングの順番で〰(≧∀≦)頑張ってー!科目ごとでもいいけど
お忙しいところ返信ありがとうございます!まずはナンバリング順で視聴してみようと思います!頑張ります!!
障害者の区分認定と区分判定がどうしても分からなくて、、身体障害者手帳の区分判定は身体障害者更生相談所が行って、区分認定は市町村が行うという理解で大丈夫ですか?
はい、そのとおり。手帳は区分というか等級ですね。障害支援区分とは別物だよー!
いつも大変お世話になっています。第32回過去問問題59 の設問、音声では市町村審議会とおっしゃっていますが赤文字では審査会となっていて。市町村審議会が正しいという認識で良いでしょうか?
失礼しました。「市町村審査会」が正しいです。障害者総合支援法第二十一条 「市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。」
@@karisuma ご確認いただきありがとうございます!市町村審査会、これで覚えられそうです😊
いつもお世話になってます。2回目受験でこちらに出会い、やっといろいろ紐付けできて意味も分かってきました。ありがとうございます。こちらで質問して良いのか分からなかったのですが、よろしければお答えお願いします。過去問第33回の解説もどちらかにありますか?(直近の過去問はあまり必要ないのでしょうか?)また、34回の予想問題はいつ頃アップされるご予定ですか?(会員もしくは有料は心得てます)よろしくお願い致します。
こんにちは。お役に立てているようで嬉しいです。第33回の過去問も各ブログ記事の最後に散りばめられています。第32回は私が受験したので体験記としてまとめて解説していますが、第33回はまとまっていません。ちなみに前年の過去問もやる意味あります。連続した年で同じような問題が出題されていたこともありますから。予想問題集は12月中にリリースします。中旬くらいかなー。それでは、勉強頑張ってください!
@@karisuma お返事早々にありがとうございます。やはり動画とブログ記事も両方ですよねー😓仕事もありブログ記事までなかなか細かく拝見出来ず…33回をちらりと見かけたことがあったのでもしやとは思っておりましたが…。間に合うかあと焦ってはいますが、カリスマ先生の動画だけで業務上も相当勉強できていますので今後も助かりそうです。あと、今後質問等があるときなどやり取りさせていただける場はありますか?動画テキストは購入させて頂いております。
動画やテキストについてご質問があれば遠慮なくしてください。ブログのお問い合わせページから質問できます。ただし記入するメールアドレスが受信拒否になっていないことをご確認ください。最近返信が届かないことが多くて、、、。個別の動画に関する質問なら今回のように動画のコメント欄に書き込んでいただければ、他の受験生にも役立つと思います。宜しくお願いしますm(_ _)m
こんにちは。先生、いつもお世話になっております✨市町村の役割の中にある、高齢者.障害者の入所措置なついて質問です。これは、介護者の虐待などでの緊急的、やむを得ない場合の措置等なのでしょうか?特養は老人福祉法で、虐待など緊急時には市町村が措置権限で特養入所をさせるとのこと。福祉八法改正時に高齢者と障害者は市町村に措置権限は委譲され、障害者に関しては2003年?の支援費制度、高齢者に関しては2000年の介護保険制度で措置から契約となりましたが、この2分野の市町村の措置に関して、自分の中でうまく繋がらず。
入所措置を実施する場合は、虐待等によるものや経済的理由によるものもあります。福祉八法改正時には「身体障害者」の入所措置権限が町村に移譲されましたが、知的障害者は2003年に市町村への入所事務等の移譲されています。障害者支援施設の入所者の中には、長期に入所を継続している場合がありますが、当初の入所措置が都道府県によるものであっても、今日では支給決定と支援の責務は一義的に市町村が担っています。
@@karisuma 繋がりました。朝から都道府県と市町村の役割をやっていた中で、疑問がうまれていたので、納得がいきました。次に進めそうです。先生、有難うございました(*´∀`)今夜のオンラインスクール、楽しみです(*´∀`)学ぶって、たのしいものですね!楽しさを教えてくださった、カリスマ先生には、言葉では足りないほどの感謝のきもちです。
法定代理受領のところがよく分からなくて、どういう仕組みか分かりやすく教えて頂きたいです。🙇
本来は利用者が福祉サービスを受けると、利用者がその事業者にサービス費を支払って、さらに利用者が市町村に支払った分を請求する必要があります。法定代理受領の場合は、市町村から直接事業者にサービス費が支払われるので、利用者は事業者に支払わず、市町村にも請求する必要がありません。
@@karisuma 丁寧にありがとうございます!
お世話になっています。整理できました!
はーい!
ブログの方も併せて見てますが、今更ながら先生国家資格ほぼ満点で合格されているのほんと凄いです。
@@みのちゃん-j1r それほどでも〰️(*´∀`*)
高齢者も行財政も2点くらいしか取れず、このジャンルは自分にとって難しいため、最近はカリスマさんの介護福祉士国家試験の動画を観ています。
びっくりするほど難しいと思います。よくみなさま解けますね…。
ここはよく出題されるからね〰️!
整理しておいてー!
にゃー!
カリスマさま いつもお世話になりありがとうございます。
あと、ひと月を切って焦ってます😭😭😭😭😭 がんばろ!!!
あと少し、孤独に耐えてー!
がんばるんだよ〰️o(`・ω・´)○
@@karisuma コメントありがとうございます😭 頑張ります❗️
めっちゃわかりやすい
ありがとー!!!
こんにちわ!やっと3巡目です汗 ブログ記事のアイコンがじわじわきて好きです 大きい羊と小さい羊
三周目、いい調子!
ブログのアイコン?
ひつじ?
いつも素晴らしい動画ありがとうございます。
第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度
介護保険法における指定居宅サービス事業者( 地域密着型サービスを除く )の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 .指定居宅サービス事業者は、市町村長が指定を行う 答え⇀× (解説)都道府県知事が行う。
という問題を過去問で発見しましたが、したがって、「都道府県と市町村の役割」という表の「介護保険」の事業者指定のところで、
「居宅介護サービス」は、「市町村」でじゃなく「都道府県」ではないでしょうか?
この表、素晴らしいですね。出るところがしっかり記載されています。
嬉しいお言葉ありがとうございます!
概要欄に訂正済なのでご確認を〰️。
動画テキストを購入いただいていれば、専用ページを見て〰️。
こんにちは。いつもお世話になっております。伺いたいのですが、事業見込量とか施設整備とかどうやって覚えたらいいでしょうか…困っています💦
都道府県と市町村の役割は、障害か児童か、入所か通所かで整理して〰️(ノ≧▽≦)ノ
「介護保険制度」の動画では、介護予防サービスの事業者指定が都道府県と表に記載されていましたが、どちらが正しいのでしょうか?
「介護予防サービス」の指定は都道府県、「介護予防支援」の指定は市町村です。同じく「居宅介護サービス」の指定は都道府県、「居宅介護支援」の指定は市町村です。スライド右上の部分が誤りです。スミマセンm(_ _)m
「介護予防支援」も「居宅介護支援」もケアプランを作成するサービスで、市町村が指定します。
障害福祉でもサービス等利用計画を作成する「特定相談支援」の指定が市町村だったのと同じです。
高齢福祉では2018年からケアプランを作成する事業者の指定が市町村になり、これで障害も高齢もケアマネジメントは市町村が責任を持つことになりました。
@@karisuma ご丁寧にありがとうございます!
毎日動画みて勉強してます!
似たワードが多くて苦戦中ですが、いつもカリスマ社会福祉士さんの動画に助けられてます🙇♀️✨
今年度の試験を受ける予定です。カリスマ先生の動画で勉強しようと思っています!そこで質問なのですが、ワークブックとカリスマ先生の動画を併用する場合、動画は科目ごとに視聴しても良いのでしょうか?それともナンバリングの通りに横断的に学んでいった方が良いのでしょうか?
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頑張ってー!
科目ごとでもいいけど
お忙しいところ返信ありがとうございます!
まずはナンバリング順で視聴してみようと思います!
頑張ります!!
障害者の区分認定と区分判定がどうしても分からなくて、、
身体障害者手帳の区分判定は身体障害者更生相談所が行って、区分認定は市町村が行うという理解で大丈夫ですか?
はい、そのとおり。
手帳は区分というか等級ですね。
障害支援区分とは別物だよー!
いつも大変お世話になっています。第32回過去問問題59 の設問、音声では市町村審議会とおっしゃっていますが赤文字では審査会となっていて。市町村審議会が正しいという認識で良いでしょうか?
失礼しました。「市町村審査会」が正しいです。
障害者総合支援法第二十一条
「市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。」
@@karisuma
ご確認いただきありがとうございます!市町村審査会、これで覚えられそうです😊
いつもお世話になってます。2回目受験でこちらに出会い、やっといろいろ紐付けできて意味も分かってきました。ありがとうございます。
こちらで質問して良いのか分からなかったのですが、
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過去問第33回の解説もどちらかにありますか?(直近の過去問はあまり必要ないのでしょうか?)
また、34回の予想問題はいつ頃アップされるご予定ですか?(会員もしくは有料は心得てます)
よろしくお願い致します。
こんにちは。お役に立てているようで嬉しいです。
第33回の過去問も各ブログ記事の最後に散りばめられています。第32回は私が受験したので体験記としてまとめて解説していますが、第33回はまとまっていません。ちなみに前年の過去問もやる意味あります。連続した年で同じような問題が出題されていたこともありますから。
予想問題集は12月中にリリースします。中旬くらいかなー。
それでは、勉強頑張ってください!
@@karisuma お返事早々にありがとうございます。
やはり動画とブログ記事も両方ですよねー😓仕事もありブログ記事までなかなか細かく拝見出来ず…33回をちらりと見かけたことがあったのでもしやとは思っておりましたが…。間に合うかあと焦ってはいますが、カリスマ先生の動画だけで業務上も相当勉強できていますので今後も助かりそうです。あと、今後質問等があるときなどやり取りさせていただける場はありますか?動画テキストは購入させて頂いております。
動画やテキストについてご質問があれば遠慮なくしてください。ブログのお問い合わせページから質問できます。ただし記入するメールアドレスが受信拒否になっていないことをご確認ください。最近返信が届かないことが多くて、、、。
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宜しくお願いしますm(_ _)m
こんにちは。
先生、いつもお世話になっております✨
市町村の役割の中にある、高齢者.障害者の入所措置なついて質問です。
これは、介護者の虐待などでの緊急的、やむを得ない場合の措置等なのでしょうか?
特養は老人福祉法で、虐待など緊急時には市町村が措置権限で特養入所をさせるとのこと。
福祉八法改正時に
高齢者と障害者は市町村に措置権限は委譲され、障害者に関しては2003年?の支援費制度、高齢者に関しては2000年の介護保険制度で措置から契約となりましたが、
この2分野の市町村の措置に関して、自分の中でうまく繋がらず。
入所措置を実施する場合は、虐待等によるものや経済的理由によるものもあります。
福祉八法改正時には「身体障害者」の入所措置権限が町村に移譲されましたが、知的障害者は2003年に市町村への入所事務等の移譲されています。障害者支援施設の入所者の中には、長期に入所を継続している場合がありますが、当初の入所措置が都道府県によるものであっても、今日では支給決定と支援の責務は一義的に市町村が担っています。
@@karisuma 繋がりました。朝から都道府県と市町村の役割をやっていた中で、疑問がうまれていたので、納得がいきました。
次に進めそうです。
先生、有難うございました(*´∀`)今夜のオンラインスクール、楽しみです(*´∀`)
学ぶって、たのしいものですね!楽しさを教えてくださった、カリスマ先生には、言葉では足りないほどの感謝のきもちです。
法定代理受領のところがよく分からなくて、どういう仕組みか分かりやすく教えて頂きたいです。🙇
本来は利用者が福祉サービスを受けると、利用者がその事業者にサービス費を支払って、さらに利用者が市町村に支払った分を請求する必要があります。
法定代理受領の場合は、市町村から直接事業者にサービス費が支払われるので、利用者は事業者に支払わず、市町村にも請求する必要がありません。
@@karisuma 丁寧にありがとうございます!