【社会福祉士国試対策23】苦情申立&不服申立(国保連とは何者か?)

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  • Опубліковано 26 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @Mayuko0306
    @Mayuko0306 2 дні тому +1

    カリスマ先生
    今回も素晴らしい動画をありがとうございます!
    行政不服審査法についてお伺いしたいことがあります。
    8:36 「審査請求」と「再調査の請求」の違いをご教授いただきたいです。(審査と調査には、違いがあるのでしょうか?)
    また、「直接審査請求が可能に」とはどのようなことなのでしょうか?
    お忙しいところ大変恐縮ですが、お手隙の際にご回答いただけたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • @karisuma
      @karisuma  2 дні тому +1

      ここはややこしいところなんですが、審査請求、再審査請求、再調査の請求はそれぞれ異なります。再調査の請求ができる案件については特別に法律で定められていますが、審査請求ができることが条件の一つです。つまり 審査請求ができる案件でないと再調査の請求はできません。これまでは再調査の請求を経てからでないと審査請求ができませんでしたが、現在では再調査の請求と審査請求どちらかを選択できるようになりました。どちらも行政処分に不服がある場合の申立てです。昔は再調査の請求のことを「異議申し立て」と言っていたように、審査請求より簡易的なんでしょうね。

    • @Mayuko0306
      @Mayuko0306 2 дні тому +1

      @
      今回もご丁寧な解説をありがとうございます!
      想像以上に段階が多く驚きましたが、先生にご回答いただき、頭を整理することができました☺︎

  • @milky1725
    @milky1725 2 роки тому +4

    いつもカリスマ先生の動画にお世話になっております。国民健康保険の不服申し立ての申立先が都道府県知事となっているのですが、「国民健康保険審査会」ではないでしょうか?以前、申立先が都道府県知事のものを選べという問題で間違い選択肢だった気がし💦いつのどこの問題か覚えておらず申し訳ありません。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +6

      その方が正確かも。
      国民健康保険審査会は、国民健康保険法第92条「都道府県知事の附属機関」ということで、都道府県知事でも間違いではないのですが。

    • @milky1725
      @milky1725 2 роки тому +2

      @@karisuma なるほど😳そうなのですね!
      都道府県知事の附属機関とは知りませんでした!ありがとうございます😊

  • @はなちゃん-l7s
    @はなちゃん-l7s 2 роки тому +6

    いつもお世話になっています。介護報酬支払い業務の流れがよく分からないので、過去問の説明を聞いていても理解ができません。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +3

      的確なご指摘、ありがとうございます。
      確かにそのとおりです。
      ブログに追記しました。
      sw.self-sufficiency.jp/nursing-insurance/#toc3

  • @石本一貴-w7z
    @石本一貴-w7z 2 роки тому +2

    お疲れ様です。この動画とレビューブックを照らし合わせて勉強しているのですが、100以上取れる力は付いていると思いますか

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +11

      動画1周90点
      動画2周100点
      動画2周&予想問題集110点 
      動画2周&ブログ1周&予想問題集120点
      頑張って〰️!o(`・ω・´)○