【社会福祉士国試対策35-2】医療観察制度(社会復帰調整官がキーパーソン)

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  • Опубліковано 26 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 39

  • @kazu5926
    @kazu5926 8 місяців тому +2

    第36回合格しました!先生の動画のお陰です。勉強し始めた頃は、テキストを読んでも全く理解できず、どうしたものかと悩み検索したところ、先生の動画に辿り着きました。最初は動画を見ても理解できないし、覚えられないし、焦るばかりでしたが、先生の言う通り、動画を3週する頃には全体を理解できるようになりました。そこからは、自分の苦手なところやオラスクで記憶の定着に集中し、合格に至りました。本当にありがとうございます。

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +1

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      オラスクがお役に立ててよかったです。
      これからも応援してますよ~!!!

  • @muchimuchi0418
    @muchimuchi0418 2 роки тому +4

    年末からカリスマさんの動画を夢中になって観ていましたが、難しそうな医療観察制度はずっと後回しにしていました、、今日やっとこちらを視聴し約3週間で一通り視聴することができました!これからは用語の記憶定着が進むよう2回め3回めの視聴を続けたいと思います。暫くはカリスマさんの動画とブログ記事に集中して勉強するつもりです。本当にわかりやすく感謝しかありません。いつもありがとうございます!

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +1

      温かいコメント、本当に嬉しいです( ≧∀≦)ノ
      今年1年かけて動画をアップしてきてよかったです。
      合格されること、祈っています。
      頑張って!o(`・ω・´)○

    • @muchimuchi0418
      @muchimuchi0418 2 роки тому +1

      @@karisuma ありがとうございます、引き続き勉強頑張ります!大先輩に応援いただき心強いです⭐️

  • @user-kp9fm7go7n
    @user-kp9fm7go7n 2 роки тому +19

    今死に物狂いで振り返りをやっているんですが、「社会復帰調整官ごときが指定を・・・」の部分でめっちゃ笑いましたw ごときww ありがとうございました!w

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +1

      よかった〰️、もう忘れませんね。
      頑張って〰️!o(`・ω・´)○

  • @sachitogoro-cutecat
    @sachitogoro-cutecat 3 роки тому +4

    カリスマさん、こんにちは😊
    今日、ちょうどテキストの更生保護のところを読んでました👍😉
    いつもお忙しい中、動画配信ありがとうございます!!

    • @karisuma
      @karisuma  3 роки тому +2

      こんにちわー!
      今回の動画は更生保護制度から派生した医療観察制度です。派生しただけあって更生保護と似ていて、対比させるとわかりやすいです。
      保護観察官&社会復帰調整官、保護観察&精神保健観察、、、。
      ちょっと長めの動画ですが、がんばって見てね。

  • @ももたろ-y6c
    @ももたろ-y6c Рік тому +2

    こんばんは、いつもお世話になっております(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)
    25:03 の「これは誰の役割か分からないですけど...」のところですが、中央法規の過去問解説集2023の精神保健福祉士のページの同問題の解説によると、「精神保健審判員」の役割だそうです💡
    以下、解説集の文章をそのまま添付します✍️
    鑑定入院における鑑定書が提出された後、鑑定書の内容の検討を行うのは精神保健審判員である。精神保健審判員は鑑定書の内容を検討した上で、裁判官との間で医療観察法における医療の必要性についての協議を行う。
    とのことです📖

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      なるほど〰️!
      ももたろさんありがとー(ノ≧▽≦)ノ

  • @ゆゆ-b9k5l
    @ゆゆ-b9k5l 3 роки тому +5

    いつも通勤時間や洗濯物を畳む時間に、聞きながら勉強させてもらっています。とても分かりやすくまとめていただいて、本当に助かります♪
    できたらもっと音を大きく撮っていただけると助かります。テレビや車の音量を爆音にして聞くとちょうど良くなるのですが、広告に切り替わった時やテレビに戻した時の本来の爆音に心臓がやられます…
    内容が素晴らしい動画なので、もったいなく思います。ご対応いただけると嬉しいです。

    • @karisuma
      @karisuma  3 роки тому +3

      いつもご視聴いただきありがとうございます。
      音声の悪さには私も頭を悩ませておりましてー、安物のマイクしか買えず、音量を大きくすると音が割れて聞き辛くなってしまうという状態です。
      お聞き苦しい状態を改善したいのですが、ホントにすみませんm(__)m
      途中に広告が挿入されていると、突然大音量になってビックリしますよね。私もビックリしました。2021年からUA-cam側で勝手に広告を挿入するようになりまして、私には広告を消すことができず・・・。ごめんなさい(´;ω;`)ウゥゥ

    • @ゆゆ-b9k5l
      @ゆゆ-b9k5l 3 роки тому +1

      @@karisuma
      そうなんですね…動画配信をしたことない素人なもので、もっと簡単なことなのかと思っていました; こちらこそすみません。。。
      私の方で心臓に毛を生やすつもりで、今後もお世話になろうと思いますᕦ(ò_óˇ)ᕤ
      マイクのレベルアップに少しでも貢献できるよう、陰ながら応援しております。

    • @karisuma
      @karisuma  3 роки тому +7

      なんとか音声を大きくできないかと思考錯誤しながら、動画編集ソフトを導入しました。
      試しに、これまでアップした動画を倍速大音量で再アップしていきます。
      また感想聞かせていただければ嬉しいです。

  • @marrylisa8838
    @marrylisa8838 11 місяців тому +1

    処遇の決定、処遇における退院の決定は地方裁判所の仕事で
    通院医療の延長の申し立ては保護観察所の仕事
    通院を決めたのは裁判所の方なのに、申し立ては保護観察所になるのが難しいです
    何かいい覚え方ありますか?

    • @karisuma
      @karisuma  11 місяців тому +1

      退院の申し出は保護観察所、決定は地方裁判所ですね。これでスッキリしたでしょ!

    • @わたがしももこ
      @わたがしももこ 11 місяців тому +1

      @@karisuma ありがとうございます!

  • @あああ-u1s
    @あああ-u1s 2 роки тому +3

    13:18 「守るべき事項」は社会復帰調整官が定めるのではなく、元々医療観察法に規定されているものではないでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +3

      そうです!
      医療観察法107条に規定されています。ありがとうございますm(_ _)m
      第百七条 精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
      一 一定の住居に居住すること。
      二 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。
      三 保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。

  • @暇人-u1b
    @暇人-u1b Рік тому +1

    21:32
    選択肢3
    鑑定入院は、医療観察法ではなくて、精神保健福祉法なんですか??

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      おっしゃるとおり、鑑定入院が規定されているのは精神保健福祉法ではなく医療観察法です。解説が変ですね。
      失礼しましたm(__)m

    • @暇人-u1b
      @暇人-u1b Рік тому

      わかりました!
      ありがとうございます🙇‍♀️🙇‍♀️

  • @力弥尾﨑
    @力弥尾﨑 3 роки тому +2

    入院期間
    上限ありましたでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  3 роки тому +3

      通院期間は上限がありますが、入院期間は上限ありませんね。一応ガイドラインでは1年半となっていますがそれ以上でも可能です。
      動画のスライドが間違っていますね。スミマセンm(_ _)m
      ご指摘ありがとうございます。
      概要欄で訂正させていただきます。

  • @matsutomomegumi5276
    @matsutomomegumi5276 Рік тому +2

    重大な他害行為とありますが、それに満たないような犯罪の場合、医療観察制度は使えない認識でしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      はい、そうです。

  • @miomio6434
    @miomio6434 11 місяців тому +1

    医療観察制度の入院期間て制限なかった気がするのですが…

    • @karisuma
      @karisuma  11 місяців тому +3

      はい、そのとおり!
      概要欄を見て〰️(ノ≧▽≦)ノ

    • @miomio6434
      @miomio6434 11 місяців тому +1

      わー!概要欄というものを初めて知りました、ありがとうございます😂

  • @てんちゃん-t8u
    @てんちゃん-t8u 2 роки тому +7

    13:10問題読み終わった後、「そのまんまやん」ってボソッと言ってたら、その直後にカリスマさんも同じこと言ってて笑っちゃった

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +2

      笑(*´ー`*)

    • @松下孝徳
      @松下孝徳 2 роки тому +1

      @@karisuma くださいください後🙇‍♀️ハキウヤ明日い

  • @az_w_7392
    @az_w_7392 3 роки тому +2

    とてもとても分かりやすくて、重宝してます。贅沢を言うならば、もう少しだけ音声を大きくしてもらえると有難いです!イヤホンつけて聞いてますが、移動中のバスや電車の中だと聞こえなくて…!

    • @karisuma
      @karisuma  3 роки тому +3

      そうなんです。
      なんとか音声を大きくしたくて、大きめの声にすると音が割れてしまって、安物のマイクしか買えないから、、、😭
      お聞き苦しいのは承知しているのですが、ホントにごめんなさいm(_ _)m

    • @az_w_7392
      @az_w_7392 3 роки тому +4

      @@karisuma
      いえいえ、ご回答ありがとうございました。福祉の専門学校の先生がカリスマさんの動画紹介してくれてましたよ。プロから見ても凄いんですね。再生回数が伸びて有名になってマイク買えるようになりますように(^-^)応援してます!

  • @MHSW
    @MHSW 2 роки тому +2

    医療観察法は不起訴処分となった方が対象かと思います。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +4

      法務省HPには、制度の対象は「重大な他害行為を行い,(1)心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった人,(2)心神喪失を理由として無罪の裁判が確定した人,(3)心神耗弱を理由として刑を減軽する旨の裁判が確定した人(実刑になる人は除きます。)」となっていますので、不起訴だけでなく無罪や減刑の人も対象です。

  • @いろはす-n8j
    @いろはす-n8j 2 роки тому +2

    メモ
    20:29