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今日は順調なので続けてもう一本動画視聴します。ありがとうございました。
とてもわかり易い説明ありがとうございます。
第一回目などとの関係を明示して単元相互の関係を意識するようになっています。ありがとうございました。通常損害と特別損害との分けも端的に示していただき意識できました。通常損害と特別損害の区別、損害賠償額の予定など一つ一つ言葉とカーソルとで触れて頂けるので、確実にテキストの文字に一度は目が当たります。前回の同時履行の抗弁権と債務不履行の関係、また、特別損害の箇所でアトリエの例示、分かりやすいです。ありがとうございました。
3周目終了★★★ 本日もようやく勉強スタート。ココも無事に復習できました。次行ってみよう!
通常損害と特別損害、損害賠償額決めてるとそれ以上は請求出来ない!なんと😳民法では遅延3パーセント、過失相殺わざわざ主張しなくても相手が悪いとこ加味してくれる。ここ苦手なのでまた来ます!おー☺︎
責めに帰すべき事情アリ、損害賠償はできないが契約の解除はできる。だんだんわかってきました。単語一つ一つ説明してくれるからわかりやすいです。また来ます。おー☻
苦手が得意に変われば自信になるはず!頑張ります!明日また朝頭すっきりしてる時に来ます☺︎
通常損害はどっちが予見していたとか関係なく損害賠償請求できる。特別損害は債務者の方が予見できているものならば損害賠償請求できる。ちゃんと理解できてなかったとこ発見!ラッキー!ありがとうございました😊
動画ありがとうございます。特別損害を債務者が債務不履行時に予見すべき時は損害賠償請求する事が出来るとの事ですが、平成26年度の問1-4では同様に見える要件での損害賠償は不可となっており、民法416条2項でも「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる」とあり債務者、債務不履行時の規定が無いのですが、何らかの違いがあったりするのでしょうか?
1.賠償すべき損害の範囲は、事実的因果関係が認められる損害のうち、通常生ずべき損害である。予見可能性の有無を問わず、賠償義務が発生する(通常損害、本条1項)。2.特別な事情によって生じた損害といえども、当事者がその事情を予見すべきであったときは、その事情から通常生じうる損害については賠償の範囲に入る。予見可能性がある場合に限り、賠償義務が発生する(特別損害、本条2項)。3.本条2項について(1) 予見の対象は、特別の事情であり、損害ではない。(2) 「当事者」とは、債務者のことである(大判大7.8.27)。(3) 予見の時期は、債務不履行時である(大判大7.8.27)。4.不法行為による損害賠償についても本条の規定が類推適用される。特別事情損害については、加害者が当該事情を予見すべきであったときに限り、賠償責任を負う(最判昭48.6.7)。上記判例ネットで見つけました。当事者とは債務者なんですね。私もやっと納得できました。
@@ponalexander ありがとうございます。当時私は平成26問1-4の枝だけを見て間違いとされているので?となっていたのかもしれません。その枝は債務不履行時に当事者が予見すべきとの記述は判例であって、条文の規定には債務不履行時とまでは書いてないと言う意味でXなのでした。。
今日は順調なので続けてもう一本動画視聴します。ありがとうございました。
とてもわかり易い説明ありがとうございます。
第一回目などとの関係を明示して単元相互の関係を意識するようになっています。ありがとうございました。通常損害と特別損害との分けも端的に示していただき意識できました。
通常損害と特別損害の区別、損害賠償額の予定など一つ一つ言葉とカーソルとで触れて頂けるので、確実にテキストの文字に一度は目が当たります。前回の同時履行の抗弁権と債務不履行の関係、また、特別損害の箇所でアトリエの例示、分かりやすいです。ありがとうございました。
3周目終了★★★ 本日もようやく勉強スタート。ココも無事に復習できました。次行ってみよう!
通常損害と特別損害、損害賠償額決めてるとそれ以上は請求出来ない!なんと😳民法では遅延3パーセント、過失相殺わざわざ主張しなくても相手が悪いとこ加味してくれる。ここ苦手なのでまた来ます!おー☺︎
責めに帰すべき事情アリ、損害賠償はできないが契約の解除はできる。だんだんわかってきました。単語一つ一つ説明してくれるからわかりやすいです。また来ます。おー☻
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通常損害はどっちが予見していたとか関係なく損害賠償請求できる。特別損害は債務者の方が予見できているものならば損害賠償請求できる。ちゃんと理解できてなかったとこ発見!ラッキー!ありがとうございました😊
動画ありがとうございます。特別損害を債務者が債務不履行時に予見すべき時は損害賠償請求する事が出来るとの事ですが、平成26年度の問1-4では同様に見える要件での損害賠償は不可となっており、民法416条2項でも「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる」とあり債務者、債務不履行時の規定が無いのですが、何らかの違いがあったりするのでしょうか?
1.賠償すべき損害の範囲は、事実的因果関係が認められる損害のうち、通常生ずべき損害である。予見可能性の有無を問わず、賠償義務が発生する(通常損害、本条1項)。
2.特別な事情によって生じた損害といえども、当事者がその事情を予見すべきであったときは、その事情から通常生じうる損害については賠償の範囲に入る。予見可能性がある場合に限り、賠償義務が発生する(特別損害、本条2項)。
3.本条2項について
(1) 予見の対象は、特別の事情であり、損害ではない。
(2) 「当事者」とは、債務者のことである(大判大7.8.27)。
(3) 予見の時期は、債務不履行時である(大判大7.8.27)。
4.不法行為による損害賠償についても本条の規定が類推適用される。特別事情損害については、加害者が当該事情を予見すべきであったときに限り、賠償責任を負う(最判昭48.6.7)。
上記判例ネットで見つけました。当事者とは債務者なんですね。私もやっと納得できました。
@@ponalexander ありがとうございます。当時私は平成26問1-4の枝だけを見て間違いとされているので?となっていたのかもしれません。その枝は債務不履行時に当事者が予見すべきとの記述は判例であって、条文の規定には債務不履行時とまでは書いてないと言う意味でXなのでした。。