行政書士 記述 民法 契約不適合責任

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 8

  • @しのかりん
    @しのかりん 4 роки тому

    記述問題というのは一つの論点に対し、様々な方向からの問いに対応出来なければならないのですね。そういった細かい所まで説明して下さるので大変助かります。

  • @くるぶしけいこ-l3y
    @くるぶしけいこ-l3y 4 роки тому +2

    記述ではないですが宅建にもでますね!ありがとうございました!

  • @okadas.2495
    @okadas.2495 4 роки тому +2

    お世話になっております。
    やはりこの論点は、非常に出題可能性が高いですよね!
    わかりやすい説明をありがとうございます😊

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      はい 岡田先生が予想していた論点です。 わたしも出題可能性 高めと思います

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    ところで、この時期、本試験問題は、完成され金庫に納められていることでしょう。

  • @kane-kichi5568
    @kane-kichi5568 4 роки тому +1

    先生、こんばんは。
    質問をさせて頂きます。
    新民法の新設条文である470条の
    併存的債務引受は、連帯保証債務と
    何が違うのでしょうか。
    ご教示を頂きたく、お願いします。
    ※472条免責〜は引受人が債権者との間で契約し、債権者が債務者に通知することで、債務者の債務を免除し債務不履行=焦げ付きを防止する意味合いで理解してます。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +1

      連帯保証と連帯債務はまったく別物ですよね  
      併存的債務引受の引受人と元の債務者は、連帯債務を負う
      わけであって、連帯保証人になるわけではない。
      連帯債務と連帯保証の違い
      ua-cam.com/video/FjIIyyDz_WA/v-deo.html

    • @kane-kichi5568
      @kane-kichi5568 4 роки тому

      ありがとうございます!
      動画を見直させて頂き、190点まで残り20点少々を積み増ししてきます!