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おはようございます。復習のため再度動画を拝見いたしました。
動画ありがとうございます😊
丸暗記してましたけど、この動画ですごく安心しました。ありがとうございます!
0:00 前置き0:30 不法行為の立証責任2:23 債務不履行の立証責任4:43 過失相殺の違いについて5:00 債務不履行の過失相殺6:13 不法行為の過失相殺7:30 まとめいつもありがとうございます😌
佐藤先生の説明で、債務不履行と不法行為のニュアンスの違いがわかり、思考が深まりました。いつもありがとうございます!
今晩は。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。
過去一の説明です!同じ債権者でも不法行為は弱者、債務不履行は強者だからということですね。
肢別過去問で、いつもここどっちがどっちかわからなくなって覚えきれなくてホント困ってましたが動画でイメージついて、次は自信持ってこたえられそうです!ありがとうございます^ ^
なるほど!勤めている地方公共団体では、新しく雇い入れる方の給与口座などの登録の事を「債権者登録」と呼んでいて、いつもずいぶんごたいそうな呼び方するなと思ってたので、納得です!
従業員は債権者ですねたしかに
こんにちは。いつもありがとうございます。独学で勉強がなかなかすすまなかったのですが、こちらの動画を拝見していろいろ理解がすすむようになり大変助かっています。不法行為にかかわる損害賠償請求の消滅時効について、今一度教えていただきたい点がありコメントさせていただきました。手持ちのテキストには、不法行為により身体に損害が生じた場合は民法改正により消滅時効が3年ではなく5年になった、と記載がありました。動画で例に出していただいているケースは、“怪我をした”ということですが、怪我をすることは“身体に損害が生じた場合”にはあてはまらないということになりますでしょうか?「身体を害する不法行為」の定義がわからず、3年なのか5年なのか大事な論点なのに試験で回答できる自信がなく、教えていただけたら嬉しいです。初歩的な質問で申し訳ありません。私がどこかで理解を間違っているような気がしているのだとおもいますが、どこの理解が間違っているのか考えてもわからず…大変お手数ですがよろしくお願いします。
殴るは 身体を害するに該当する可能性高いですね実際に、どの行為が該当するのか判例ないですが、 不法行為により損害3年 20年身体生命5年 20年と覚え試験問題では出題者がどちらの論点聞きたいのか読み取る必要ありますねたしかに、改正前は殴るは3年でしたが、5年が認められる可能性のほうが高いように見えますツイッターで投げかけ、解釈を聞いてみます。調べても、どんなケースとは載ってませんね
別動画つくっていただきありがとうございます!先生の動画はどれもわかりやすいです。勉強頑張ります。
腹落ちしました。ありがとうございます。
えーっと、と、止まって考えるところだったので、理由づけがなるほど、でした。思い出しやすくなりました!後ほどご飯作るときもう一度聞かせていただきます😊
おはようございます。
復習のため再度動画を拝見いたしました。
動画ありがとうございます😊
丸暗記してましたけど、この動画ですごく安心しました。ありがとうございます!
0:00 前置き
0:30 不法行為の立証責任
2:23 債務不履行の立証責任
4:43 過失相殺の違いについて
5:00 債務不履行の過失相殺
6:13 不法行為の過失相殺
7:30 まとめ
いつもありがとうございます😌
佐藤先生の説明で、債務不履行と不法行為のニュアンスの違いがわかり、思考が深まりました。
いつもありがとうございます!
今晩は。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
過去一の説明です!同じ債権者でも不法行為は弱者、債務不履行は強者だからということですね。
肢別過去問で、いつもここどっちがどっちかわからなくなって覚えきれなくてホント困ってましたが
動画でイメージついて、次は自信持ってこたえられそうです!
ありがとうございます^ ^
なるほど!勤めている地方公共団体では、新しく雇い入れる方の給与口座などの登録の事を「債権者登録」と呼んでいて、いつもずいぶんごたいそうな呼び方するなと思ってたので、納得です!
従業員は債権者ですね
たしかに
こんにちは。いつもありがとうございます。独学で勉強がなかなかすすまなかったのですが、こちらの動画を拝見していろいろ理解がすすむようになり大変助かっています。
不法行為にかかわる損害賠償請求の消滅時効について、今一度教えていただきたい点がありコメントさせていただきました。
手持ちのテキストには、不法行為により身体に損害が生じた場合は民法改正により消滅時効が3年ではなく5年になった、と記載がありました。
動画で例に出していただいているケースは、“怪我をした”ということですが、怪我をすることは
“身体に損害が生じた場合”にはあてはまらないということになりますでしょうか?
「身体を害する不法行為」の定義がわからず、3年なのか5年なのか大事な論点なのに試験で回答できる自信がなく、教えていただけたら嬉しいです。
初歩的な質問で申し訳ありません。私がどこかで理解を間違っているような気がしているのだとおもいますが、どこの理解が間違っているのか考えてもわからず…大変お手数ですがよろしくお願いします。
殴るは 身体を害するに該当する可能性高いですね
実際に、どの行為が該当するのか判例ないですが、 不法行為により損害
3年 20年
身体生命5年 20年
と覚え
試験問題では出題者がどちらの論点聞きたいのか読み取る必要ありますね
たしかに、改正前は殴るは3年でしたが、5年が認められる可能性のほうが高いように見えます
ツイッターで投げかけ、解釈を聞いてみます。
調べても、どんなケースとは載ってませんね
別動画つくっていただきありがとうございます!
先生の動画はどれもわかりやすいです。
勉強頑張ります。
腹落ちしました。
ありがとうございます。
えーっと、と、止まって考えるところだったので、理由づけがなるほど、でした。
思い出しやすくなりました!
後ほどご飯作るときもう一度聞かせていただきます😊