誓約書を書いてくれと会社から言われたら、拒否できるのか?【弁護士が解説】

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 26

  • @suna-game
    @suna-game 16 днів тому +1

    誓約書は労働者側に不利益な内容しか書かれていませんよね。初めて内容を読んだ時は一方的過ぎて驚きました。基本的に拒否で良さそうですね。

  • @おびたん-d4f
    @おびたん-d4f Рік тому +5

    拒否出来るのは知りませんでした。日本の会社は卑怯ですね

  • @こおに
    @こおに 11 місяців тому +2

    退職のあたって会社から秘密保持の誓約書を提出するように求められました。
    動画を拝見し、誓約書は提出しないよう考えていますが、会社からの嫌がらせを懸念してます。
    一方的な退職金の減額などの懸念です。
    誓約書を提出しないことで会社がこのようなことを万一実施することは違法でしょうか?
    教えていただけますと幸いです。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  10 місяців тому +2

      コメントありがとうございます。
      会社が誓約書を提出しないことを理由に、退職金を一方的に減額することは違法です。

  • @かぷ-z9r
    @かぷ-z9r 2 місяці тому +1

    仮に誓約書にサインをした場合、強制されたことを立証できれば守られると考えております。その矯正の基準ですが、メールの文面で断りを入れ、立場上書いてもらうとしか言えないと言われた、や、録音で書いて欲しいといわれたくらいの状況は強制力があったといえますでしょうか。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  2 місяці тому

      コメントありがとうございます。申し訳ございませんが、ケースバイケースで判断することになります。

    • @かぷ-z9r
      @かぷ-z9r 2 місяці тому

      @@労働弁護士徳田タカヒロありがとうございます!

  • @erasaerasaerasa
    @erasaerasaerasa 7 місяців тому +1

    近々退職するものです。動画拝見いたしました。貴動画を参考させていただくにあたり質問ですが、2年前の入社時に雇用契約書へサインと捺印をしたのですが、詳細に退職時の同競合社への転職禁止が記載されていました。入社時にサイン、捺印した契約書ですが退職時には効力があるのでしょうか?参考のために教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  7 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      入社時の雇用契約書に、退職後の競業避止義務が記載されている場合、期間や地域の限定がないならば、無効になると考えます。

    • @erasaerasaerasa
      @erasaerasaerasa 7 місяців тому

      @@労働弁護士徳田タカヒロ
      お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。大変助かりました。

  • @DQ-xd6ds
    @DQ-xd6ds Рік тому +3

    一月に辞めるんですが誓約書を書いてもらうかもしれませんと言われまだ書面見てないんですがおそらく、競業避止など書いてありそうです、一度持ち帰りできない場合、その場で内容に同意できないためサインはできませんと言えば大丈夫でしょうか?もし強引に書く圧力かかった時なんて言えば平気でしょうか??

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  11 місяців тому +3

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございませんでした。
      サインできませんと、伝えれば、大丈夫です。

  • @金のシャチホク
    @金のシャチホク 3 місяці тому +1

    すでに雇用契約書をサインしており、新しく作った雇用契約書に納得いかない場合はサインしなくてもいいのでしょうか?
    またそれで退職にされたりしないですか?
    ずっとサインするのを拒否しても大丈夫なものなのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  • @moimoi5862
    @moimoi5862 6 місяців тому +1

    就業規則に退職時に秘密保持誓約書の提出が明記されている場合は提出すべきですか?

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  5 місяців тому

      コメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。秘密保持の誓約書を提出すべきではありません。

  • @kawakamitsuyoshi
    @kawakamitsuyoshi Рік тому +1

    質問させてください。
    家族の情報を会社にもとめられた場合、拒否できるのでしょうか。
    身元保証人や扶養なんかがある場合はわかるんですが、そもそもじぶんのしごとで、なぜ自分のかぞくのじょうほうをカイシャに教えなければいけないのか、ふにおちません、、、
    逆に何にカイシャはつかうのでしょうか。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ございません。
      家族の情報を会社に伝えたくない場合には、拒否してください。

    • @kawakamitsuyoshi
      @kawakamitsuyoshi Рік тому

      @@労働弁護士徳田タカヒロ ありがとうございます。拒否できるんですね。