行政書士 記述対策 民法 未成年の不法行為 2パターン

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 роки тому +2

    おはようございます。、大変わかやすい説明でした。

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 роки тому +2

    条文まで載せていただき、こっそり子供の脇で見ることができました!
    早朝に繋げます!
    ありがとうございます!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    こんにちは。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +3

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    先日、伊藤塾ハーフ模式を自宅🏡受験しました。
    弱点をあぶりだしました。
    契約と債務不履行が苦手です。
    よく復習して参ります。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    さて、第1回から今回までの記述式動画のタイトルを紙に書き出して該当箇所をミニマム六法、合格革命基本書、肢別問題集で
    確認していきます。
    これからは、伊藤塾の模擬試験以外は、新しい🆕物には、手を出しません。

  • @tory0072
    @tory0072 4 роки тому +2

    復習が出来ました😌

  • @torusunset6835
    @torusunset6835 4 роки тому +4

    使用者責任の、求償権と全く同じだよね?監督を怠らなくてもうんぬんのヤツ

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 роки тому +2

    こんばんは、稚拙な質問すみませんが、
    問題解けても、気になるのが、親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的の意味を教え下さい❗m(__)m

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      例えばもう、成人になる年齢も近く、親権者が監護できるようや状態とは言い難い
      親権者の影響力が限定的 で、親の監督責任を問えないような場合の言い回しです。

    • @鈴木早苗-x2d
      @鈴木早苗-x2d 4 роки тому

      私も意味合いがわからず、困っていたので助かりました。