行政書士 民法改正 詐害行為取消権 改正ポイントと良く問われる論点
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- Опубліковано 18 вер 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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詐害行為取消権についてまとめました。
ここは民法改正により判例が条文化され424条から426条に盛り込まれました。
改正により変更された点もあるので解説しています。
424条
②財産権を目的としない行為については適用しない
のいみ
これは 例えば 「おめえ 結婚したから金なくなったじゃねえか!」
それ詐害行為だ
とは言えないということです。
詐害行為取消権の条文まとめはこちら
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説明最後の判例はコレ
最判平10.6.12
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合は、当該債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しないのであれば、その後債務者がこれについてした確定日付ある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権の対象にならない → 〇
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詐害行為取消権の基本から超応用レベルまで、これ一本で網羅されているので、とても有効に学習できます。いつもありがとうございます。
大変いつもお世話になっております。
現在私は大学2年生で、昨年先生の動画を恐縮ながら拝見させて頂きながら、行政書士の勉強をしてました。
先生が記述対策の動画をあげているテーマが本番で出題され、先生のおかげで行政書士試験に合格することができました。
本当に本当に感謝してもしきれないです。
動画を頻繁にアップデートしてくれる先生は本当に尊敬でいっぱいです。
行政書士試験の他にも動画を載せていることにも、私は非常に楽しみにしていつも拝見させて頂いてます。
今後もいつも先生の動画を拝見している生徒の為に頑張ってください。
私は応援しています。
いつも分かりやすい説明動画感謝しています!
詐害行為取消権が債権譲渡など色々組み合わされ受益者及び転得者の善意悪意の複合技などはとても混乱しますが大変分かりやすい説明ありがとうございます。問題の言い回しに慣れて、こういう事を言っているんだなってイメージ出来るように頑張ります!
今晩は。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
今日の動画の人の絵は、新鮮で面白いです。(笑)
頭に残って良いです。
いつも勉強させて頂いております。一点、偏頗はへんぱと読みます。よろしくお願い致します。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
さて、偏頗は、へんぱ又はへんばと読むそうです。
私も始めて今回見る漢字です。
頗は、すこぶると読むようです。
すこぶる元気と言いますね。
漢検準1級に出るようです。
難しい漢字ですね。
また、最後の判例の問題は、以前、不動産仲介を担当していましたので
何とか理解出来ました。
丁寧な説明ありがとうございました。
へんぴでないんですか
一応ネットで調べたんですが
間違った情報だったんですね
しかし、難しい感じです
とても分かりやすい説明、どうもありがとうございます。
お世話になっております。
他の講義で理解できませんでしたが、先生の講義で一瞬に理解できました。ありがとうございます。
おかげで芦別p638 12の理解が出来ました。ありがとうございます。
ありがとうございました! 過去問で、肉付けします。
先生、いつも楽しく勉強させて頂いています。集中して見ていてもピントのズレがどうしても気になってしまいます。完全して頂けれるとありがたいです🙇
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
今週、願書を郵送しました。
来週は、世間は盆休みで、仕事も閑散で、職場で学習します。
分かりやすかったです!
ありがとうございます😊
いつもありがとうございます。
悪意のある弁済=貸したことにするお金が返却されること
悪意のある譲渡=架空の債務を発生させること
と理解しました。いずれも借用書なり受領書なりを偽造するので、裁判所が必要のイメージで合ってますでしょうか?
そう考えると、冒頭にありましたように、これを正確に伝えるのは難しく勇気ある決断だと思います。
動画を出して下さりありがとうございます。
ありがとうございまする!!!
すごい参考になりました!
こんにちは。いつも見てます。わかりやすいので助かります。偏頗の読み方は、ぺんぱが普通だと思います。
詐害行為取消しの効果が改正前と改正後でどう変わるのか、わかりやすく教えてほしいです
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
お主も悪るよのうは、水戸黄門に出てくる悪代官のようで面白いです。(笑)
佐藤先生。。。。
説明はわかりやすいし、とっても気に入っているチャンネルです。
偏頗は、「ヘンパ」の言い間違いですね。
ヘンピとは読まないと思います。
受験生が間違って覚えるので、正しく言っていただければと思います(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))
この言葉の使い方としては例えば「偏頗弁済」。
多重債務者が、うるさく督促してくる債権者にだけ「偏って」弁済してしまうようなことですよね。
いつもありがとうございます。
最後の判例の解説で… 爆笑。
ホントこの手の問題がきたら間違いなく『何言ってんだバカヤロー!!』って言いたくなります。いつも受験生の心の声を代弁してくださりありがとうございます。
公務員試験の民法ともろ被りで助かりました
最後の解説された判例の問題って‥問題の出し方が意地悪いですね。
まぁ、判例知らなかっただけと言えばそれまでですけど。
解説ありがとうございました。
二重譲渡の対抗要件を備えた場合ですら取消権が発動されるので、通謀的害意者=背信的悪意者ですね。
いつも分かりやすい解説動画ありがとうございました❗
質問があります。
肢別途過去問P636の2の問題です。
解答を見ると、「目的物を債務者が処分することにより無資力になった場合には、詐害行為として取り消すことができる」となっています。
民法424条の3第1項には「その行為が債務者の支払不能の時に行われたものであること」となっています。
過去問では「処分したら無資力になった」
条文では「(詐害行為が)支払不能の時に行われた」
両者には「判断するタイミング」にズレがあります。
なぜ、肢別過去問の解答が「×」になるのか?が理解できません。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
特定物を二重譲渡して、(この場合不動産)登記をそなえると、先に登記した人が勝ちますよね
しかし、無視力になる為に意図的に他者へ譲渡することにより、無視力となったのは、やはり卑怯です。だから判例では、特定物引き渡し債権を処分することにより、無視力となった場合も詐害行為にあたるとしました。
@@gyoshosato
なるほど❗そういうことだったんですね❗
ありがとうございます‼️
いつも拝見しております。とても役立っております。ありがとうございます。
早速で恐縮ですが、質問があります。
新スーパー過去問民法をⅠ・Ⅱと進めていますが本書の回答は改正法とは別に正誤を表示しているのでしょうか?
勉強が至らないが故の質問なのか自信がなくなり質問をさせて頂いております。
新スーパー過去問民法Ⅱ・6債権譲渡 必須問題・3ですが解説の改正法からすると✖になると思いますが、
回答は〇になっています。どのように解釈すればいいのでしょうか?
ご教授頂ければ幸甚です。
まず発売元が間違いの訂正表をネットに上げてるんでそれを見て全部修正してください
お主も悪よのう、、(笑) 面白い且つ分かり易い動画、ありがとうございます‼️
YとZはどう見ても悪い顔してますね。
通謀して、債権者を害する意思をもってとありますが、裁判所はどうやってそれを判断するのでしょうか?
偏頗→へんぱ だと思われます。
へんぴ、ぺんぱ、へんぱ読み方どれが正しい?
読み方たくさんあるんですかね
ピントズレるの嫌やな
間違えました。偏頗へんぱ です