【社会福祉士国試対策11-2】高齢者の住まい(特養、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、サ高住)

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  • Опубліковано 26 лис 2024
  • 【訂正】7:00 「認知症高齢者グループホーム」について、老人福祉法では「認知症対応型老人共同生活援助事業」、介護保険法では「認知症対応型共同生活介護」となり根拠法としては介護保険法も含まれます。
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    ※「介護が不要な高齢者施設」について、実は「介護が不要」というのは言い過ぎで、例えば有料老人ホームやサ高住でも要介護の方が入居されていたりします。
    介護保険法→介護が必要、老人福祉法→介護が不要、という構図を印象付けてもらいたかったので極端な対比にしましたが、上記の意味で正確ではありません。もともと歴史的には老人福祉法で介護の有るサービスと無いサービスが混在していましたが、介護保険法ができて介護が必要なサービスが介護保険法で提供されるようになりました。しかし一部老人福祉法にも介護が必要なサービスが残り、その名残が例えば特養ということです。
    #社会福祉士
    #介護福祉士
    #精神保健福祉士

КОМЕНТАРІ • 20

  • @kyoko3144
    @kyoko3144 Рік тому +3

    35回受験し合格しました。この動画はめちゃくちゃわかりやすいです。親は既に他界しており、最期の1年半を施設で暮らしましたが、どういう位置づけのところに居たのかがはっきりとわかりました。根拠法の確認もしっかりできました。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      合格おめでとうございます!
      素晴らしいです。
      動画がお役に立ててよかった〰️(ノ≧▽≦)ノ

  • @yukomaeho9060
    @yukomaeho9060 Рік тому +3

    高齢者施設についてなかなか理解できませんでしたが、いくつもの省庁の複数の法律によって作られているんですね!すごく分かりやすかったです!ありがとうございます!直前ですが助かります!

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      お役に立ててよかった〰️!(ノ≧▽≦)ノ
      頑張って〰️!o(`・ω・´)○

  • @信-j2j
    @信-j2j Рік тому +1

    いつもありがとうございます。
    認知症高齢者グループホームは介護保険法の施設だと思っていました。
    ありがとうございます。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      認知症高齢者グループホームは介護保険法にも老人福祉法にも規定があります。

  • @藤-s8q
    @藤-s8q 4 місяці тому +1

    毎日3個くらいは全講義見ていますが1周見るのは少ないでしょうか

    • @karisuma
      @karisuma  4 місяці тому +1

      @@藤-s8q
      素晴らしい。
      1日3動画なら 2ヶ月で1周できるよ〰

  • @adgjmptw109-j4o
    @adgjmptw109-j4o Рік тому +1

    いつも拝見し、とても勉強させていただいております。
    老人福祉法と介護保険法が頭の中でごちゃごちゃになってきているため、ご教授いただきたいのですが、12:10辺りの第29回問題134で、措置についての問いで、老人居宅介護事業等とありますが、これは老人福祉法での老人居宅介護事業等の事ですか??
    たしか、介護保険法にも同様の居宅介護サービスがあると思ってまして、そちらは契約でのサービスという認識でよろしいのでしょうか⁇
    見当違いの質問をしておりましたら何卒ご容赦ください。
    よろしくお願い致します。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +3

      老人福祉法には以下の通り規定されています。つまり介護保険法上の訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を老人福祉法では老人居宅介護等事業と呼んでいて老人福祉法で措置が規定されています。
      老人福祉法第十条の四 
      市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
      一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。

    • @adgjmptw109-j4o
      @adgjmptw109-j4o Рік тому +1

      早速、ご丁寧な、ご返信をいただきましてありがとうございます。
      やはりそうゆう事ですね。
      老人福祉法と介護保険法と障害者総合支援法の内容がこんがらがってきてますが、少しずつ頭の中で整理して、理解していくしかないので頑張ります。
      ありがとうございましたm(._.)m

  • @Sakura-vq6ju
    @Sakura-vq6ju 2 роки тому +1

    いつもありがとうございます。有料老人ホームに関して、社会福祉法人の改正がありました。ちょっとした質問ですが、養護、特養、軽費は第一事業ですが、有料老人ホームは第二事業として理解して正しいでしょうか。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +4

      有料老人ホームは第一種でも第二種でもありません。様々な福祉サービスがありますが、必ずどちらかに属しているわけではなく、どちらでもない事業がかなりあります。
      頑張って〰️!o(`・ω・´)○

    • @Sakura-vq6ju
      @Sakura-vq6ju 2 роки тому +1

      @@karisuma なるほど、腑に落ちました。本当にありがとうございます。頑張ります。

  • @暇人-u1b
    @暇人-u1b 2 роки тому +1

    いつもありがとうございます。
    過去問をやっていると都道府県は老人福祉施設を設置できるが正解になっているのですが中々腑に落ちません笑
    市長村が設置しているイメージでいました、、
    他に設置できるとこもあるのですか?
    調べても頭が混乱してしまいます😅

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +1

      地方公共団体なら第一種社会福祉事業の設置主体になれますので、市町村でも都道府県でも設置できます。

    • @暇人-u1b
      @暇人-u1b 2 роки тому +1

      @@karisuma とても腑に落ちました!
      ありがとうございます!!
      引き続き頑張ります!!

  • @yama1068
    @yama1068 2 роки тому +4

    措置を実施している施設、していない施設がなかなか覚えられません。覚えるコツのようなものはありますか?

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +4

      措置施設として絶対外せないのは、養護老人ホームです。特別養護老人ホームは措置も契約でも入所できます。老人デイサービスセンターのような通所型の措置施設もあります。
      この程度で十分かと思います。

    • @yama1068
      @yama1068 2 роки тому +2

      @@karisuma ありがとうございます!がんばります!