【社会福祉士国試対策10-4】社会保障まとめ

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  • Опубліковано 29 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 57

  • @Chiyoppi
    @Chiyoppi 9 місяців тому +6

    社会福祉士合格しました😊
    社会保障は、この動画だけで試験対策完璧でした。
    特に 24:29 あたりの財源比率の図解は、わかりやすくまとまっている上に、他科目でも横断的に繰返し出てきて、知識定着に役立ちました。
    本当にありがとうございました。

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +2

      すごーい!(≧▽≦)
      合格おめでと~!
      少しでもお役に立ててよかったです。
      これからの社会福祉士としての人生、応援しております。

  • @まい-v1f
    @まい-v1f 9 місяців тому +1

    精神保健福祉士に合格しました!この動画を何度もくりかえし視聴して、社会保障への苦手意識がなくなりました😊得点源になるほど!
    試験直前期も繰り返し見ました!神回です!!

    • @karisuma
      @karisuma  9 місяців тому

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      この動画作るの大変だったので、少しでもお役に立ててよかったです。
      これからも応援してますよ~!!!

  • @youkonakao9864
    @youkonakao9864 9 місяців тому +1

    カリスマ先生の動画のお陰で、
    精神保健福祉士に合格できました。
    社会保障の分野は、とても苦手で繰り返し、繰り返し、視聴しました。社会保障分野、1ミスで乗り切れました。心より、感謝❤感謝です。ありがとうございました😊

    • @karisuma
      @karisuma  9 місяців тому +1

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      この動画、一番たいへんだったの~
      お役に立ててよかったです。
      これからも応援してますよ~!!!

  • @たたてて-n9q
    @たたてて-n9q Місяць тому +2

    こちらの動画を4日かけて[完]しました😂分かりやすくて大変勉強になりました。ありがとうございました😊

    • @karisuma
      @karisuma  Місяць тому +1

      @@たたてて-n9q よく頑張ったねぇ!
      この後にも ラスボス「障害福祉まとめ」が待ってるよ。

  • @谷川幸子-z2c
    @谷川幸子-z2c Рік тому +3

    楽しく勉強しています。声のトーンが良く内容もわかりやすい、国家試験まで頑張ります。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      お役に立ててよかったです。
      その調子でがんばって~!(≧▽≦)

  • @onyaa2084
    @onyaa2084 Рік тому +3

    長くて疲れてきた時にねこの鳴き声で癒やされました!

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      シロだよ〰️(ノ≧▽≦)ノ

  • @monchan667
    @monchan667 5 місяців тому +2

    いま、2周目です!
    1周目では定着してなかった知識が、少しずつ理解し、定着していってる様に感じます。
    まだまだですけど、今年こそ受かるように頑張ります😊

    • @karisuma
      @karisuma  5 місяців тому +1

      その調子~(≧▽≦)
      がんばるんだよ~!

  • @SW-tmk2
    @SW-tmk2 Рік тому +2

    46:48 機能別社会保障給付費&政策分野別社会支出 、何度も見直して覚えたい😊

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +3

      そこ、ポイント!
      頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ

  • @kemuriyukemuri
    @kemuriyukemuri 8 місяців тому +1

    カリスマ先生のお陰で社会福祉士に一発合格できました!!
    通勤時、ランダムに動画を視聴するだけの勉強法でしたが、構成や解説があまりにもわかりやすいため、少しずつ…でも確実に記憶に定着していきました!!
    とくにちんぷんかんぷんだった社会保障はこの動画のお陰で得意分野になり、過去問も国試もスラスラ解けるようになりました!
    もしカリスマ先生に出会わなかったら今年の合格はなかったと断言できます!!そして優れた教材だけでなくお人柄も素晴らしい😇
    カリスマ先生は神です✨
    本当に本当にありがとうございました!!

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +2

      よかったー!(≧▽≦)
      合格おめでと~!
      動画がお役に立てて嬉しいです。
      これからも応援してますよー!

  • @shorishori6370
    @shorishori6370 Рік тому +6

    動画UPありがとうございます。カリスマ先生と言えば、分かりやすい図解ですね! さらに見やすく、社会保障の仕組みが一目でわかります。社会福祉士資格取得に続き介護福祉士を目指し、繰り返し視聴して知識定着させます。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      はーい!
      再来週からはいよいよ介護福祉士動画スタート!(ノ≧▽≦)ノ

    • @きよゆき-y1u
      @きよゆき-y1u 11 місяців тому

      😮😮😊

  • @swatch1123
    @swatch1123 8 місяців тому +1

    社会福祉士国家試験合格出来ました。本当に有り難うございます😂
    この超大作は連日連夜流し続けました。次は精神にも挑みます😊

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +1

      よかったー(≧∀≦)
      合格おめでとう🎉
      動画視聴ありがとー!

  • @筒井美保子-g9h
    @筒井美保子-g9h 11 місяців тому +2

    感謝感謝です
    この動画は一日中聞き流しています😂
    ありがとうございます✨

    • @karisuma
      @karisuma  11 місяців тому +1

      この動画は長いでしょ~。
      がんばるんだよ~(≧▽≦)

  • @jeannebaviere254
    @jeannebaviere254 8 місяців тому +1

    わかりやすくありがとうございます。所々に、ニャーンと声援があり嬉しい。1年切ったので頑張ります。2周目です。

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +1

      はーい(^^)/
      頑張って〰!

  • @アオアカ-b2u
    @アオアカ-b2u 9 місяців тому +2

    第31回 問題49 選択肢2 利用者負担とは保険料が財源の部分を除くという意味ですよね??2分の1の保険料部分を除くと都道府県の負担は4分の1になりませんか??

    • @charisma_socialworker
      @charisma_socialworker 9 місяців тому +2

      利用者負担と保険料は違いますよー!
      利用者負担は利用者が1〜3割を負担する分です。図には出てきてないよー

    • @アオアカ-b2u
      @アオアカ-b2u 9 місяців тому +1

      なるほど!スッキリしました!!
      そして返信ありがとうございます!
      カリスマ社会福祉士さん応援してます!

  • @mee.1192
    @mee.1192 Рік тому +4

    大作視聴完了です!
    超大作でした…
    でも、今までの動画を通した後だと、復習に便利だと思いました!すらすら頭に入ってきて天才になった気分😆
    気を抜かず精進します😤
    ありがとうございました✨

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому

      ありがとー(ノ≧▽≦)ノ
      よくゆってくれたー!!!

  • @みのちゃん-j1r
    @みのちゃん-j1r 2 місяці тому +1

    この動画が終わらないいぃ〜😂

    • @karisuma
      @karisuma  2 місяці тому +1

      長くてすみません💦

  • @sasamin_somi
    @sasamin_somi Рік тому +2

    長編大作ありがとうございます😂年金嫌いって思いながらも1.5倍速で最後まで観てしまいました。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      ありがとー!(ノ≧▽≦)ノ
      よく頑張った〰️!!

  • @Mayuko0306
    @Mayuko0306 Місяць тому +1

    カリスマ先生
    大変有益な動画をありがとうございます。福祉初学者の質問で誠に恐縮なのですが…
    社会福祉士国家試験第35回問題52において、選択肢2が不正解の理由を教えていただければ幸いです。
    (本動画13:23 あたりの、国民健康保険の保険者は市町村と都道府県ということをお聞きし、都道府県も保険料の徴収を行っているではないかと認識してしまいました…)
    問題
    公的医療保険における被保険者の負担等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
    (注)「都道府県等が行う国民健康保険」とは、「都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のことである。
    選択肢2
    「都道府県等が行う国民健康保険」では、都道府県が保険料の徴収を行う。
    よろしくお願いいたします。

    • @karisuma
      @karisuma  Місяць тому +2

      いつもご視聴ありがとうございます!
      確かに 国民健康保険の保険者は市町村と都道府県ですが、保険料の徴収は市町村が担っています。都道府県が保険者に加わる 2018年以前から市町村が徴収していましたので〰

    • @Mayuko0306
      @Mayuko0306 Місяць тому +1

      @@karisuma
      ご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます!
      重ねての質問になってしまい申し訳ありません。
      保険者=保険料徴収者という認識は誤っているのでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  Місяць тому +2

      基本それで大丈夫だと思いますよ。​ただし 国民健康保険は保険者が市町村と都道府県という2つありますので他の公的保険とはちょっと違いますよね。@@Mayuko0306

    • @Mayuko0306
      @Mayuko0306 Місяць тому

      @@karisuma
      お忙しいところ、何度も本当にありがとうございます。
      これからもカリスマ先生の動画やブログを活用させていただきながら頑張ります!

    • @Mayuko0306
      @Mayuko0306 14 днів тому +1

      カリスマ先生
      いつもありがとうございます!
      本動画を見返していたら、 1:35:06 の第31回問題53の選択肢4から施設関連で頭が混乱してきてしまいました…
      この選択肢4の「老人保健施設」とはイコール「老健」という理解で合っているでしょうか?
      また、介護老人保健施設(介護保険法)=養護老人ホーム(老人福祉法)=老健(略称)で、全て同じ施設を指しているという認識で良いのでしょうか?
      初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。
      よろしくお願いいたします。

  • @meisei1129
    @meisei1129 10 місяців тому +2

    お世話になります。
    すみません、本当に基礎的な質問になるのですが…「国民皆年金制度」と「基礎年金制度」の違いについて。
    前者は国民年金のみ、あるいは厚生年金のみ(1階建て)
    後者は国民年金と厚生年金の2階建て。
    という理解で合っていますでしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  10 місяців тому +1

      はい、そのとおり!
      その理解でOKです。

    • @meisei1129
      @meisei1129 10 місяців тому +1

      ありがとうございます!

  • @ruhevoll75
    @ruhevoll75 Рік тому +4

    2時間22分…!ニャンニャンニャン😺ということですかね…😂
    ここから見始めたりすると圧倒されそうですが、他の社会保障関連の過去動画を見たあとに総復習みたいに見るとかなり効果ありそうですね〜。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      そのとおり!
      いいことゆった!(≧▽≦)

  • @あや-g8h1r
    @あや-g8h1r Рік тому +2

    超大作大変感謝です。
    とてもわかりやすく拝見させていただいてます。
    ちょっと疑問だったのですが、2時間4分の所で、育児休業給付金は最長2年とありますが、休業自体はいろいろな理由で延長できても、給付金は一歳半までではないでしょうか?
    調べているのですが、わからずです。
    ぜひ教えていただければと思います。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      基本的には育休は1才までですが、以下5つの条件のいずれかに該当する場合は1才半まで、さらに該当する場合には2才までいけます。
      ●保育所に申込みを済ませたが、待機児童などの問題でその子が1歳になっても保育所への入所ができない場合
      ●子の主たる養育者が死亡したとき
      ●子の主たる養育者が負傷、疾病または身体上・精神上の障害によって子の養育が困難な状態に陥ったとき
      ●離婚などの事情によって配偶者が子と同居しないことになったとき
      ●6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないとき(産前産後休暇)

    • @あや-g8h1r
      @あや-g8h1r Рік тому

      返信ありがとうございます。
      給付金も上記の条件に該当すれば2歳まで延長できるんですね。
      さらに勉強になりました。毎日カリスマ先生の声と共に勉強させていただいております。テストは再来年ですがこれからも毎日拝見させていただきます❤

  • @ごうちゃん-w5y
    @ごうちゃん-w5y 9 місяців тому +1

    先生"(ノ*>∀

    • @karisuma
      @karisuma  9 місяців тому +1

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      少しでもお役に立ててよかったです。
      これからも応援してますよ~!!!

  • @yukikoi-7960
    @yukikoi-7960 Рік тому +1

    いつもありがとうございます。保険の分野が苦手なので、大作2度目見ました。第31回問題54の選択肢1ですが、家族内で起こした事故の上、GさんはFさんの扶養に入っているので、普通にFさんの健康保険をつかって治療するものと思っていました。加害者側の保険ということはFさんが入っている自動車保険の方に二人の治療費を請求する形になるということですか?

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      はい、原則はそうなります。被害者の過失割合がゼロの時は。
      本来、交通事故によってケガを負い、被害者側の過失がゼロの場合、治療にかかる費用は加害者側の自賠責保険や任意保険から支払うのが原則です。ただ、被害者が健康保険を使って治療を受けてしまうと、本来加害者が支払うべき費用を健康保険機関が立て替えることになるため、この立替分を後日加害者へ請求することになります。「第三者行為による傷病届」というものを医療機関に提出しておく必要があります。

    • @yukikoi-7960
      @yukikoi-7960 Рік тому +1

      @@karisuma そうなのですね!初めて知りました。返信ありがとうございます✨