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手伝いに行った農家で乗ったトラクターが走ってみると速度が20数キロ出てアレってなって大型特殊で小型ナンバーだって知った時ある。
最近、作業機を付けて公道を走れる様になりましたが(今まで出来ないことになっていた)幅が1.7mを超える作業機を付けて公道を走る場合はすべて大特免許が必要と発表されましたね。
新小型特殊知らないおっさん多いですからね、警察が取り締まるわけではないのですが事故起こした際に無免許運転発覚です。私は雪国なので除雪で使用する中折れのかなりでかいホイールローダーで大特取りましたが50馬力程度の農耕トラクターより小回り利くのですごく運転しやすいです。
結論:とりあえず大特あればいい
大型特殊免許なんて、深視力検査不要でAT限定の普通免許より簡単に取れるのだから、特殊自動車に乗りたいなら取ればいい。それだけのこと。
確かにある程度の条件が整っていれば免許取得は難しくないですね。私の知り合いには試験場に直接出向き(俗に言う一発試験)1回で合格している人が数名いますから。1997年に法改正された事を知らずに運転してる方への告知動画だと思って頂ければ幸いです。
shironeko280mikeneko コメントの他人に対する誹謗中傷感がエグい笑笑
後輪操舵式のローダ━の場合方向変換で意外に苦労するかもしれない。
まあ、大特免許を取得しているから気にすることはないな。
すごっ
同じくです
同志がここにも!
いわゆる「新小型特殊自動車」ですね。ナンバープレートは「小型特殊」、でも必要免許は「大型特殊」ですが、見た目で(ナンバーを見て)「小型特殊免許で良いんだ」と思い込まないことですね。
その通りです
ってか免許制度の不備じゃん日本の免許は無駄に複雑怪奇
この手の車両を運転することはないと思うがあったとしても大特持ってるから無問題
農耕車限定っていう免許があったような気がする
大特にも、けん引にも農耕車限定はありますもっとも、それを知ったのは大特2種を取った後でしたが、、、知っていたら2種をいきなり取得しないで、まず農耕車限定で取得してから限定無しの2種を取得すれば、普通に大特運転出来て免許証の記載事項にも農耕車限定が記載されていて良いネタになったんですけどね。
F今見ても最高!!
当方宮城で米作専業農家です、大特、けん引(農耕車に限る)、フォークリフト位までは必要です、後は規模により大型もですね!
農耕作業用の小型特殊自動車は自賠責に入れませんが、道路を走行するその他の小型特殊(フォークリフトや建設機械等)は自賠責に入らなくてはなりませんし、道路を走らなくても車両を所有した段階でナンバーの交付を受けないといけないのですよね。
私たちの地域では50年ぐらい前に此れからはトラクターという農機具時代と言う事で自分たちの農地を出し合い道を整備し舗装を施工し自分たちの道を敷設をしたのですが普通の道と何ら変わりない状態なので車両やトラックが走り舗装を痛めるので私たちが舗装修繕をやっているのですが一般の人は知らないので公道用に言って困ってます。
二種大特まで持ってるが、車両そのもの全く使う機会ないわ・・・
30年位前に大特農耕用に限る。と牽引を取りましたが、トラクターは持ち込みでした。それも確か車検を受けている物に限ると。で、農機具メーカーが買って貰う為に持って来てくれて、取ったのを思い出しました。
田圃チャージャーwwww
一種は全部乗れるから無問題
この辺は、持っている免許で(貨物車もそうですが)運転出来る出来ない不明確ですね。大特は、教習所に行けば難しくないのですが面倒ですね。
お金とちょっとの時間がある人は教習所の方が確実ですね。でも1発試験で1回で合格する事も可能です(私の友人で数人います。私は2種なので1回とはいきませんでしたが)
実際このサイト見る農業関係者や土木関係者どれだけいるのかが、疑問だぁ😪
グレイ宇宙人 その前に、こう言う作業者を知ってるかどうかが問題だ。。
大特の免許持っていても車種によっては作業免許がないと意味がない。
道路を運転する免許と作業をする資格は別ものですからね。
耕運機アタッチメントを外したトラクターではありますわな。
馬力が小さくてもハイスピードタイプは大特扱いだし、農耕車はどのみち牽引もいるからね。
でも現実問題はそこまでうるさくは言わないよね(´・ω・`)さすがに5キロくらい離れた場所から自走してきたら怒るんだろうが、200m手前くらいでトラックから下ろして自走する分にはナンバーも免許もなくても何も言われないのが現実だよね(´・ω・`)
免許はどうか知らないけど、うちの田舎じゃ免許付いてないトラクターとか平気で公道走ってるわ
免許付いてない=ナンバープレートってとこかな?揚げ足取る訳じゃないんだが。
田舎へ行くとよく、この手の大型トラクターが無登録(無ナンバー)で平気な顔して公道を乗ってる爺がいるけど、これって違反だよね~。
今では試験所に専用のトラクターが有りますよね。自分の時は車検を受けたトラクターの持ち込みで受けました。また、アタッチメントのロータリー等は、取り外しが出来るので車体ではなく、厳密に言えば牽引の免許も要ると機械士の人が昔は言ってました。今は変わったかも知れませんが。
「機械士」は「農業機械士」の事かな?確かにローターのようなアタッチメントは車体ではありませんが、公道等を走行する際には(水田間の移動等)基本上げているので、牽引とも違うような気がします。
大特はフォーク講習のおまけで取ったけど、わけがわからないうちに(規定時間で)卒業でした。
フォークの作業資格も所有してますが、大特の試験はホイールローダーでした。ホイールローダー(私の乗ったのは)内輪差が無いので好きです。
トラクターはアタッチメント付けたまま公道走ると違反ですよね?確か
アタッチメントとは作業機の事ですか?それとも、フロントローダーの事ですか?付けて公道を走っても違反には成りませんよ?
yosihiro wada 言葉が不足でした。作業機(ロータリー)の事です。違法ではないのでしょうか?
作業機(ロータリハロー)を装着して道路を走行しても違法ではありません。但し、作業機に反射鏡などの認識出来る物を装着させる事が、事故防止に成るとの事です。まあ、畑から畑への移動で外してたら仕事になりませんw
法律上は違反だけどきっちり守ってたら仕事にならないし警察もある程度までは黙認してくれますよ。
大学在学中に大型一種、大特一種、牽引一種を揃えたから気にすることはない。
トレーラーについて、質問いいですか?(質問サイトに聞けなんて言わないで。)10年?ほど前まで近所の爺様が、耕耘機に軽トラックの荷台を改造し牽引して使ってましたが、小型特殊の免許だけで、牽引免許など持ってなかったです。特例だったのでしょうか?いまは、コンバイン等の運搬に、大特トラクタに牽引免許が、必要のようですが、小特トラクタの場合も、牽引免許必要なのですか? 大きさの制限とか積載量に依るのですか?耕耘機に軽トラ荷台を考えると、軽トラ荷台サイズ位までは、大丈夫なのでしょうか?
軽トラックの荷台を改造するなんて凄いですね。何処に座っていたのでしょうか?私が子供の頃耕運機に専用の座席付き荷台(下のリンクのようなもの、リンク先は偶然見つけたものなので、一切関係無いんですが)を取り付けて自動車代わりにしているお爺さんがいた記憶があります。荷台の後ろには緑色のナンバー(課税標識)が付いていました。子供の頃聞いた記憶では座席付き荷台(当時聞いた名称は失念)の場合はナンバー必要だけど耕運機本体のみならナンバーいらないと教えられたのですが、、、本当はどちらも必要なんですよね。課税標識なんですから。座席付きですから、そこに座って運転しますから牽引ではないのでしょう。法的にどうなのかな未確認です。昔(昭和20年代、30年代前半)はオートバイにリヤカーを繋げて走っていたというのを何かの本で読んだ記憶があります。この場合は牽引になるのでしょうかね?読んだ本では牽引免許の事は書かれていなかったと記憶しています。「コンバイン等の運搬に、大特トラクタに牽引免許が、必要のようですが、小特トラクタの場合も、牽引免許必要なのですか? 」状況が思い浮かばないので答えようがありませんが「牽引」してるなら必要なんでしょうね。うちの田舎ではコンバインはトラックで運搬するか自走しか見た事が無いです。牽引免許に関して牽引免許は大型自動車で牽引する際に必要だと思っている方が多いと思いますが、実際には大型免許持っていなくても牽引免許は取れます。牽引免許を取得した場合、持っている運転免許の車でのみ牽引が可能となります。普通自動車しかなければ普通自動車での牽引のみ可能です。中型自動車を持っていれば普通自動車、準中型自動車、中型自動車での牽引が可能です。ちなみに、千葉の幕張免許センターでの牽引試験車両は中型自動車を使用しているようです。殆ど質問の答えになっていなくてすみません。www.kirakira.net/car/iseki.jpg
80代後半の父に聞いてみました。(一応大型2輪免許所有者です)私「昔は125ccのバイクにリヤカー付けてたりしたの?」父「125ccでやってた人はいなかったが〇〇さんちの△△さんは50ccにリヤカー付けてたな」父「でも中々うまくいかずに、色々つけ方変えてたけど、結局そのうちしなくなってた」私「当時の50ccじゃろくに走らないだろうに、更にリヤカー付けて荷物積んだらまともに走らないだろうに」ちなみに、今から60~70年前の話です。
けん印免許が必要なのは、道路運送車両法で定められる車両の中で「車両総重量が750kg以上となる、重被けん引車」をけん引する場合だけです。なので、軽自動車の荷台を改造した結果が750kg未満だった上で乗用としての座席を設けたりしていない場合は、牽引する車両の免許だけで運転できます。(ボートを積載するトレーラーも、小型のものは免許要りません)なお、小型特殊しか所有してない運転手が小型特殊自動車を使って、重被けん引車をけん引する、というケースは法律が想定外だという情報が多いです(普通に考えたらブレーキといい、ジャックナイフ現象といい、まともに動かせるとは思えませんが)
スピード違反してまでスピード飛ばす事が運転のうまさとか勘違いしてるバカばかりでマジで困る。さあ、頑張って大型特殊取りに行こうかな。
小特は農機、大特は建機と言われてましたが、農機でも排気量の関係で、大特必要になってきましたね。
知合いの農協職員さんは大型特殊の農耕車限定をとるように勧められたらしいですが、結局とってませんでしたね。現在は排気量関係無くなっているようですね。車両サイズと最高速度ですかね。
ペイローダーとかトラックフォークリフトだと公道を走る為の大特、小型特殊免許と作業する為の車両系建設機械と2つ必須になります。走る為にはバケットやフォークを地上から上げる必要があります。
懐かしい。軍馬。フォードのトラクター。
肥え溜めに落ちることは運がいいですね。
“公道”ではなく“道路”な道交法や関係法令に“公道”と言う言葉はない道交法等が適用されるのが国道や都道府県道など俗に言う“公道”だけと思っていると痛い目を見る
「公道」という言葉が使われていないのは目から鱗です。道交法等は私有地や公共の場所(土地)等でも適用される場合があるのは存じておりますが、今回は多くの方が判りやすいように敢えて道路(公道)としております。
warashibejr 多くの方が私有地内の道路でも道交法が適用されることを知らないと思いますが?それなのに"公道では"としてしまうと「私有地ならナンバーや免許がなくても良い」とのミスリードになりませんかね?
昔のトラクターはFRです。今のトラクターは4WDですがウィリーします。
4WDでウイリーとは驚きです昔ってどれくらい昔なんでしょうか?私が40年位前に乗った農耕トラクターは4WDだった記憶なんですが、、、、
warashibejr 具体的には分かりませんが後輪駆動と4wdどちらもあると思います。前に着いている重りを外すと簡単にウイリーします。
赤いトラクターのメーカー(敢えてメーカー名は伏せますが)は1974年(44年前)に業界初の4WDのトラクターを発売していますが、私が乗ったのが40年位前ですから、当時としては最新だったんでしょうね。
赤いトラクター・・・Mですか
Fってトラクターのタイヤパターンが逆だったのねw
15km/h以上出てるね!30馬力未満でも!もっと良く調べないと違反者が多いと思うよ!一般的には30馬力以上は大特それ未満は小特と聞いていたんだが?どちらにしても私は大特所持者だから問題は無いのだが? 使う人に教えないと駄目だね!
馬力と免許の種類は関係ないですよ。(昔は排気量が関係したけど現在は関係無くなってますし)通常の小型特殊は15km/h以下、農耕車は例外で35km/h未満だったと記憶しています。
おまけが草
自賠責保険に加入出来ますが農耕用車に自賠責保険を掛けるのが強制でなく任意なだけ
私が取引の有る保険屋さんに動画作成時に確認したところ「自賠責には入れませんが任意保険には入れますよ」と言われています。井原辰晃さんが取引している保険屋さんでは入れるのでしょうね。
F
じんこうこきゅうきは
フォークリフト
してません → していません
大型特殊なんて必要ないわ。だって路上走行しないでキャリアカーに乗せていくから。それに小型特殊のナンバープレートは道路運送法には当てはまらない。市税の課税標識に該当するらしい。だから厳密に言えば、課税標識をつけていても違反にななるけど、警察は黙認していないと日本の農業は壊滅する。
動画の中でも言っていますが、俗に言う「ナンバープレート」は「課税標識」、「車両番号」、「自動車登録票」があります。<課税標識をつけていても違反にななるけど>なんの違反になるのかな?ホイールローダーでも小型特殊に該当するものは「自動車登録票」では無く「課税標識」を付けて走ってますよ。
既に日本の農業は破滅に向かっていると思います。特に兼業農家では。IoTを取り入れた農業が始まっていますが現時点では(将来的には分かりませんが)小規模兼業農家では不可能です。農業従事者(私の周りでは)の平均年齢は70歳代と高く将来性が見えません(一般的には定年真近の50代後半の人が一番若い)
大特免許なんか車校や合宿行くやつはアホ。免許センターの技能試験で簡単に取れた。普通免許を持ってれば学科もない。
手伝いに行った農家で乗ったトラクターが走ってみると速度が20数キロ出てアレってなって
大型特殊で小型ナンバーだって知った時ある。
最近、作業機を付けて公道を走れる様になりましたが(今まで出来ないことになっていた)
幅が1.7mを超える作業機を付けて公道を走る場合はすべて大特免許が必要と発表されましたね。
新小型特殊知らないおっさん多いですからね、警察が取り締まるわけではないのですが事故起こした際に無免許運転発覚です。
私は雪国なので除雪で使用する中折れのかなりでかいホイールローダーで大特取りましたが50馬力程度の農耕トラクターより小回り利くのですごく運転しやすいです。
結論:とりあえず大特あればいい
大型特殊免許なんて、深視力検査不要でAT限定の普通免許より簡単に取れるのだから、特殊自動車に乗りたいなら取ればいい。それだけのこと。
確かにある程度の条件が整っていれば免許取得は難しくないですね。
私の知り合いには試験場に直接出向き(俗に言う一発試験)1回で合格している人が数名いますから。
1997年に法改正された事を知らずに運転してる方への告知動画だと思って頂ければ幸いです。
shironeko280mikeneko
コメントの他人に対する誹謗中傷感がエグい笑笑
後輪操舵式のローダ━の場合方向変換で意外に苦労するかもしれない。
まあ、大特免許を取得しているから気にすることはないな。
すごっ
同じくです
同志がここにも!
いわゆる「新小型特殊自動車」ですね。
ナンバープレートは「小型特殊」、でも必要免許は「大型特殊」ですが、見た目で(ナンバーを見て)「小型特殊免許で良いんだ」と思い込まないことですね。
その通りです
ってか免許制度の不備じゃん
日本の免許は無駄に複雑怪奇
この手の車両を運転することはないと思うが
あったとしても大特持ってるから無問題
農耕車限定っていう免許があったような気がする
大特にも、けん引にも農耕車限定はあります
もっとも、それを知ったのは大特2種を取った後でしたが、、、
知っていたら2種をいきなり取得しないで、まず農耕車限定で取得してから限定無しの2種を取得すれば、普通に大特運転出来て免許証の記載事項にも農耕車限定が記載されていて良いネタになったんですけどね。
F今見ても最高!!
当方宮城で米作専業農家です、大特、けん引(農耕車に限る)、フォークリフト位までは必要です、後は規模により大型もですね!
農耕作業用の小型特殊自動車は自賠責に入れませんが、道路を走行するその他の小型特殊(フォークリフトや建設機械等)は自賠責に入らなくてはなりませんし、道路を走らなくても車両を所有した段階でナンバーの交付を受けないといけないのですよね。
私たちの地域では50年ぐらい前に此れからはトラクターという農機具時代と言う事で自分たちの農地を出し合い道を整備し舗装を施工し自分たちの道を敷設をしたのですが普通の道と何ら変わりない状態なので車両やトラックが走り舗装を痛めるので私たちが舗装修繕をやっているのですが一般の人は知らないので公道用に言って困ってます。
二種大特まで持ってるが、車両そのもの全く使う機会ないわ・・・
30年位前に大特農耕用に限る。と牽引を取りましたが、トラクターは持ち込みでした。それも確か車検を受けている物に限ると。で、農機具メーカーが買って貰う為に持って来てくれて、取ったのを思い出しました。
田圃チャージャーwwww
一種は全部乗れるから無問題
この辺は、持っている免許で(貨物車もそうですが)運転出来る出来ない不明確ですね。大特は、教習所に行けば難しくないのですが面倒ですね。
お金とちょっとの時間がある人は教習所の方が確実ですね。でも1発試験で1回で合格する事も可能です(私の友人で数人います。私は2種なので1回とはいきませんでしたが)
実際このサイト見る農業関係者や土木関係者どれだけいるのかが、疑問だぁ😪
グレイ宇宙人 その前に、こう言う作業者を知ってるかどうかが問題だ。。
大特の免許持っていても車種によっては作業免許がないと意味がない。
道路を運転する免許と作業をする資格は別ものですからね。
耕運機アタッチメントを外したトラクターではありますわな。
馬力が小さくてもハイスピードタイプは大特扱いだし、農耕車はどのみち牽引もいるからね。
でも現実問題はそこまでうるさくは言わないよね(´・ω・`)
さすがに5キロくらい離れた場所から自走してきたら怒るんだろうが、200m手前くらいでトラックから下ろして自走する分にはナンバーも免許もなくても何も言われないのが現実だよね(´・ω・`)
免許はどうか知らないけど、うちの田舎じゃ免許付いてないトラクターとか平気で公道走ってるわ
免許付いてない=ナンバープレートってとこかな?揚げ足取る訳じゃないんだが。
田舎へ行くとよく、この手の大型トラクターが無登録(無ナンバー)で平気な顔して公道を乗ってる爺がいるけど、これって違反だよね~。
今では試験所に専用のトラクターが有りますよね。自分の時は車検を受けたトラクターの持ち込みで受けました。また、アタッチメントのロータリー等は、取り外しが出来るので車体ではなく、厳密に言えば牽引の免許も要ると機械士の人が昔は言ってました。今は変わったかも知れませんが。
「機械士」は「農業機械士」の事かな?
確かにローターのようなアタッチメントは車体ではありませんが、公道等を走行する際には(水田間の移動等)基本上げているので、牽引とも違うような気がします。
大特はフォーク講習のおまけで取ったけど、わけがわからないうちに(規定時間で)卒業でした。
フォークの作業資格も所有してますが、大特の試験はホイールローダーでした。ホイールローダー(私の乗ったのは)内輪差が無いので好きです。
トラクターはアタッチメント付けたまま公道走ると違反ですよね?確か
アタッチメントとは作業機の事ですか?それとも、フロントローダーの事ですか?付けて公道を走っても違反には成りませんよ?
yosihiro wada 言葉が不足でした。作業機(ロータリー)の事です。違法ではないのでしょうか?
作業機(ロータリハロー)を装着して道路を走行しても違法ではありません。但し、作業機に反射鏡などの認識出来る物を装着させる事が、事故防止に成るとの事です。まあ、畑から畑への移動で外してたら仕事になりませんw
法律上は違反だけどきっちり守ってたら仕事にならないし警察もある程度までは黙認してくれますよ。
大学在学中に大型一種、大特一種、牽引一種を揃えたから気にすることはない。
トレーラーについて、質問いいですか?(質問サイトに聞けなんて言わないで。)
10年?ほど前まで近所の爺様が、耕耘機に軽トラックの荷台を改造し牽引して使ってましたが、
小型特殊の免許だけで、牽引免許など持ってなかったです。特例だったのでしょうか?
いまは、コンバイン等の運搬に、大特トラクタに牽引免許が、必要のようですが、
小特トラクタの場合も、牽引免許必要なのですか?
大きさの制限とか積載量に依るのですか?
耕耘機に軽トラ荷台を考えると、軽トラ荷台サイズ位までは、大丈夫なのでしょうか?
軽トラックの荷台を改造するなんて凄いですね。
何処に座っていたのでしょうか?
私が子供の頃耕運機に専用の座席付き荷台(下のリンクのようなもの、リンク先は偶然見つけたものなので、一切関係無いんですが)を取り付けて自動車代わりにしているお爺さんがいた記憶があります。
荷台の後ろには緑色のナンバー(課税標識)が付いていました。
子供の頃聞いた記憶では座席付き荷台(当時聞いた名称は失念)の場合はナンバー必要だけど耕運機本体のみならナンバーいらないと教えられたのですが、、、本当はどちらも必要なんですよね。課税標識なんですから。
座席付きですから、そこに座って運転しますから牽引ではないのでしょう。
法的にどうなのかな未確認です。
昔(昭和20年代、30年代前半)はオートバイにリヤカーを繋げて走っていたというのを何かの本で読んだ記憶があります。
この場合は牽引になるのでしょうかね?読んだ本では牽引免許の事は書かれていなかったと記憶しています。
「コンバイン等の運搬に、大特トラクタに牽引免許が、必要のようですが、小特トラクタの場合も、牽引免許必要なのですか? 」
状況が思い浮かばないので答えようがありませんが「牽引」してるなら必要なんでしょうね。
うちの田舎ではコンバインはトラックで運搬するか自走しか見た事が無いです。
牽引免許に関して
牽引免許は大型自動車で牽引する際に必要だと思っている方が多いと思いますが、実際には大型免許持っていなくても牽引免許は取れます。
牽引免許を取得した場合、持っている運転免許の車でのみ牽引が可能となります。
普通自動車しかなければ普通自動車での牽引のみ可能です。
中型自動車を持っていれば普通自動車、準中型自動車、中型自動車での牽引が可能です。
ちなみに、千葉の幕張免許センターでの牽引試験車両は中型自動車を使用しているようです。
殆ど質問の答えになっていなくてすみません。
www.kirakira.net/car/iseki.jpg
80代後半の父に聞いてみました。(一応大型2輪免許所有者です)
私「昔は125ccのバイクにリヤカー付けてたりしたの?」
父「125ccでやってた人はいなかったが〇〇さんちの△△さんは50ccにリヤカー付けてたな」
父「でも中々うまくいかずに、色々つけ方変えてたけど、結局そのうちしなくなってた」
私「当時の50ccじゃろくに走らないだろうに、更にリヤカー付けて荷物積んだらまともに走らないだろうに」
ちなみに、今から60~70年前の話です。
けん印免許が必要なのは、道路運送車両法で定められる車両の中で「車両総重量が750kg以上となる、重被けん引車」をけん引する場合だけです。
なので、軽自動車の荷台を改造した結果が750kg未満だった上で乗用としての座席を設けたりしていない場合は、牽引する車両の免許だけで運転できます。
(ボートを積載するトレーラーも、小型のものは免許要りません)
なお、小型特殊しか所有してない運転手が小型特殊自動車を使って、重被けん引車をけん引する、というケースは法律が想定外だという情報が多いです(普通に考えたらブレーキといい、ジャックナイフ現象といい、まともに動かせるとは思えませんが)
スピード違反してまでスピード飛ばす事が運転のうまさとか勘違いしてるバカばかりでマジで困る。さあ、頑張って大型特殊取りに行こうかな。
小特は農機、大特は建機と言われてましたが、農機でも排気量の関係で、大特必要になってきましたね。
知合いの農協職員さんは大型特殊の農耕車限定をとるように勧められたらしいですが、結局とってませんでしたね。現在は排気量関係無くなっているようですね。車両サイズと最高速度ですかね。
ペイローダーとかトラックフォークリフトだと公道を走る為の大特、小型特殊免許と作業する為の車両系建設機械と2つ必須になります。走る為にはバケットやフォークを地上から上げる必要があります。
懐かしい。軍馬。フォードのトラクター。
肥え溜めに落ちることは運がいいですね。
“公道”ではなく“道路”な
道交法や関係法令に“公道”と言う言葉はない
道交法等が適用されるのが国道や都道府県道など俗に言う“公道”だけと思っていると痛い目を見る
「公道」という言葉が使われていないのは目から鱗です。
道交法等は私有地や公共の場所(土地)等でも適用される場合があるのは存じておりますが、今回は多くの方が判りやすいように敢えて道路(公道)としております。
warashibejr 多くの方が私有地内の道路でも道交法が適用されることを知らないと思いますが?
それなのに"公道では"としてしまうと「私有地ならナンバーや免許がなくても良い」とのミスリードになりませんかね?
昔のトラクターはFRです。今のトラクターは4WDですがウィリーします。
4WDでウイリーとは驚きです
昔ってどれくらい昔なんでしょうか?私が40年位前に乗った農耕トラクターは4WDだった記憶なんですが、、、、
warashibejr 具体的には分かりませんが後輪駆動と4wdどちらもあると思います。前に着いている重りを外すと簡単にウイリーします。
赤いトラクターのメーカー(敢えてメーカー名は伏せますが)は1974年(44年前)に業界初の4WDのトラクターを発売していますが、私が乗ったのが40年位前ですから、当時としては最新だったんでしょうね。
赤いトラクター・・・Mですか
Fってトラクターのタイヤパターンが逆だったのねw
15km/h以上出てるね!30馬力未満でも!もっと良く調べないと違反者が多いと思うよ!一般的には30馬力以上は大特それ未満は小特と聞いていたんだが?どちらにしても私は大特所持者だから問題は無いのだが? 使う人に教えないと駄目だね!
馬力と免許の種類は関係ないですよ。(昔は排気量が関係したけど現在は関係無くなってますし)通常の小型特殊は15km/h以下、農耕車は例外で35km/h未満だったと記憶しています。
おまけが草
自賠責保険に加入出来ますが農耕用車に自賠責保険を掛けるのが強制でなく任意なだけ
私が取引の有る保険屋さんに動画作成時に確認したところ「自賠責には入れませんが任意保険には入れますよ」と言われています。
井原辰晃さんが取引している保険屋さんでは入れるのでしょうね。
F
じんこうこきゅうきは
フォークリフト
してません → していません
大型特殊なんて必要ないわ。だって路上走行しないでキャリアカーに乗せていくから。
それに小型特殊のナンバープレートは道路運送法には当てはまらない。市税の課税標識に該当するらしい。だから厳密に言えば、課税標識をつけていても違反にななるけど、警察は黙認していないと日本の農業は壊滅する。
動画の中でも言っていますが、俗に言う「ナンバープレート」は「課税標識」、「車両番号」、「自動車登録票」があります。
<課税標識をつけていても違反にななるけど>なんの違反になるのかな?
ホイールローダーでも小型特殊に該当するものは「自動車登録票」では無く「課税標識」を付けて走ってますよ。
既に日本の農業は破滅に向かっていると思います。
特に兼業農家では。
IoTを取り入れた農業が始まっていますが現時点では(将来的には分かりませんが)小規模兼業農家では不可能です。
農業従事者(私の周りでは)の平均年齢は70歳代と高く将来性が見えません
(一般的には定年真近の50代後半の人が一番若い)
大特免許なんか車校や合宿行くやつはアホ。免許センターの技能試験で簡単に取れた。普通免許を持ってれば学科もない。