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全然普通に乗れてますねー!上手ですね! ご存知でしょうが、バケットに雪を満載状態で、重機が、斜めになるような場所でブームを上げたりすると、簡単に転倒したり、大変危険ですので、必ずブームを上げる場所は、足元が水平なのを確認して、水平でなければバケットで水平に整地してから作業して下さいね♪ご安全に✋
アドバイスありがとうございます!一年目は沢山の洗礼を受けました。。。2年目は、とにかく動くまでに下げる!を心がけてやりましたが、やっぱりたまにやってしまうんですよね。。。がんばります!
あらためてのご説明ありがとうございます。今シーズンは融雪が早期だったので、我が家の委託車両は例年より走行機会が少なかったようです。でも代金は変わりませんでした。ローダーが割安ならほしいくらいですが、お値段は結構するみたいなので、考えてしまいます。
ありがとうございます。やはりそうでしたか。ここの地域も極端に少なく、気がつくと春の陽気。そして、確かに勇気の必要な金額ですよね。しかし、早く買えば良かったと。今更ながら。
同じ技能講習修了証、自分はコベルコ(札幌)2日間で取得しました。あくまで興味本位ですが。(岩見沢在住)
ありがとうございます。私は詳しい方が周りにおらず、調べるのに時間がかかり、不安でコマツで取りましたが、個人の場合は必要ありませんでした。。。
この辺の、資格とか免許、技能講習の区別がつかない人が結構いるのと車両系建設機械を「資格」とか「免許」っていう言い方しちゃうから混乱を招くんだよねあくまでも、民間がやってる「技能講習」であってこれはなんの「資格」でも「免許」でもないんだよだから、up主のカードにも「技能講習終了証」とあるでしょ?自分は、建設業界にいて、技能講習はいくつも行ったから技能講習終了証にはいくつも併記されてるし別の民間での講習だと別のカードになるから5~6枚あるそのどれもが「資格」でも「免許」でもないんだよね建設業界には、一般の人が知らないような講習が山ほどあってそのどれもが資格でも免許でもない唯一、必要なのは、小型or大型特殊免許のみこれ、結構知らん人だらけで、めんどくさいよねw建機系で免許を名乗れるのは、クレーンくらいじゃないかなぁ?技能講習を修了していないと、現場での作業の許可が下りない技能講習終了証がないと、建機レンタルができないただそれだけの事なんだよ個人で購入して作業する分には、何も問題ないていうか、こんなもん買ってまで近所の排雪するとかまぁ雪の奪い合いに勝ちたい一心なんだね!wwwいくつか見させてもらったけどホントいい人だらけのコミュニティなんだねうらやましいよ
詳しい説明をありがとうございます。誤解が本当に多い事、今回わかりました。
作業免許私も持ってませんが個人でかれこれ30年くらい乗ってます。気になって過去に調べたこともありましたがあくまで労災が絡むときに必要な免許なので個人の場合必要ないという結論になりました。ただ、他社と合同で作業する時は必要になると聞きました。
情報ありがとうございます。明日にでも労基署に確認してみます。以前の話だと、法人で無ければ指導のしようがありませんとのことでしたが。確認してみます。
ありがとうございます。労働基準監督署に確認させていただきました。好意でやる分には、合同でやってたとしても問題ないとの回答でした。
結局、何かあった際(事故など)に備えて武装(免許や資格の取得)しとかないと、ってコトでその早道は免許なり資格取っとく、っていうのが大半なんでしょうね
ありがとうございます。そうの理由が1番大きおのかもしれませんね。
私も大特と車両系建設機械技能(整地 運搬 掘削)で作業してますよ でも今はタイヤショベル又はホイールローダーだけの技能講習が存在しているらしいなぜならタイヤショベルの転倒事故が多く車両系だけで作業出来る事がその要因なのかとなったからです ホークリフトも公道以外では 建設機械扱いで車両系だけで乗れた時代もありましたからねあと ~協会とかの資格交付先を増やす事に役人が励んでるからですね いずれ タイヤショベル ホイールローダー協会が設立され役人が天下りますよ四輪免許と二輪免許も分ける話がありましたが 原動機付き自転車の取り扱いで流れた事もありますしかし 今現在進行形で二輪免許っていろいろ変わってきてますよね それって四輪 二輪を分けて協会の数を増やす 天下り先を増やす前触れですよ資格 免許の交付は役人の権利ですから あ(。。lll)愚痴?すみませんでした 頑張って下さい👋
情報ありがとうございます。なるほどです。
初めまして。自分も個人の除雪のため去年タイヤショベルを買いました。個人なら車両系要らないんですね?初めて知りました。取得しに行こうと思ってましたが、取り敢えず要らないですね😅でも、チャンスがあれば講習だけみたいなので取得しようとも思ってます。本当良い事聞きました!ありがとうございます😊
ありがとうございます。労働安全衛生法となりますので、個人は対象外とのことでした。ただし、保険は保険屋さんに確認してみてください。万が一の時に出る会社と出ない会社があります。農協系は出ないと聞いたことあります。
一応、購入したメーカーのお店の営業マンに確認した方が良いと思いますが。車重もそうですが高さも決められていると記憶してますが・・・。
内地の兵庫県は、神戸市在住の者ですが・・冬の除雪作業には、本当に大変である事が動画で分かりました。今年は猛暑続きでした・・早く秋になれ~~(^O^) この冬到来の寒波・・夏とは逆に・・ヤバイ寒さにならなければ幸いだけどね・・
ありがとうございます。除雪ですが、大変といえば大変ですが、嫌いではありません。趣味の一つでもありますし。今冬の準備を開始し始めておりますが、早く除雪したい自分がいます。。。にしても、今年も暑かったですね。本州には敵いませんが、北海道も異常なくらい暑かったです。北海道はかなり寒くなってきており、暖房をつけたりしてますが、まだまだ本州は暑い様ですね。十分にお身体お気をつけくださいね。
大特の免許をお持ちでしたら、KOMATSU以外の教習所でも取得出来ますよ。大分農大の機械センターで大特やけん引免許を取得出来ます。
情報ありがとうございます。
元建機業界の者です。動画内で発信されている通りの内容だと思います。技術の習得の場、との事ですが基本的には無いと思います。しかし、あれだけ動かせていれば充分では無いでしょうか。
ありがとうございます。やはり無いのですね。。。近所に重機を使っている会社があるので飛び込みで修行にでも行こうかと本気で考えておりました。今まで、沢山の方からコメントでアドバイスいただき、練習をして見てるのですが、プロの方のあの優しい動き。。。いつも見惚れてしまうのです。頑張って練習します!
初めまして自分も仕事でよく乗ります、そう言えば免許の事あまり考えて乗てなかったです勉強になりました!習わなくてもそれだけ乗れれば大丈夫だと思いますよ
ありがとうございます。作業免許に関しては、罰則は基本的に事業者に対してなので、わからなくて当然と言えば当然なんですよね。今回調べてそんなイメージです。また、もっともっと安全に。そして、スマートに。スムーズに。そんな事を考えてましたが、やはり練習しか無いですよね。昨シーズンは、何度も転がりそうになったり、バックミラー、柱も壊したりしましたが、今シーズンは何事もなく終わることが出来ました。来シーズンも気を引き締めて、安全第一に楽しみたいと思います。
よい動画ですね。この問題を考えるに当たり、一番重要なのは「事業」であるかどうか。事業の定義おおよよそ「営利がある、国や公共機関からの許可や委託」があたると思います。この場合はボランティアになるのでしょうか?ボランティアは「事業」でないので労働安全衛生法の適用外になりますが、裁判によっては安全衛生法に従うべきと判決された判例もあります。公道で重機作業をしているようなので「作業免許」はあった方がいいかもしれません。「事業」であれば一人親方であっても必須と考えておいた方がいいです。道路使用許可は、個人的なもの等小規模な除排雪については不要な例が多いようです。道路管理者にも質問をされており同様の返答をもらっているようなので、そのへんもクリアしており、作業そのものに問題はないと思われます。しかし許可も禁止もしないと云うことは、全て自己責任であるということです。その辺は注意されたし。来年からは本格的にパートナーシップが運用される見込みですが、そちらの方に参加する方法も良策かと…せっかくの善行なのに何かあったら全て自己責任では最悪です。自己保身も大切です。それに報酬も…
沢山のアドバイスありがとうございます。見落としていた部分もご指摘いただき感謝します。確かにその通りですね。書くことを一つ忘れていた事に今更気がついたのですが、今回調べるにあたり全体的に包括するアドバイスをくれたのが保険屋さんでした。そこで、作業免許が無ければ保険が出ない会社さんもある様で、まちまちの判断がされていると言う事実。今加入している保険屋さんは無くてもいいそうなのですが。判例がある事聞いてました。この辺、複雑で全てを把握している人に会えなかったのも事実でして、とても納得いく回答に感謝しております。
@@gockbear59 この動画に出会えたことで、警察や自治体の対応を知り、本来の法の意味を再考することができました。ありがとうございます。今後もご活躍を注目しております。
@@izumiyama0817 さん、沢山のお心遣いありがとうございます。「よかれ」がアダとならない様に、安全確保第一優先で望んでいきます。こちらこそ、沢山のアドバイスありがとうございます。
大きな勘違い、、、「業務」とは本来の使い方をするのは全て業務になる。コンビニに車で行く途中、事故ると「業務上過失運転」になるように。
労働安全衛生法における「事業者と労働者」の定義を解釈したもので、定義にあたらなければ安衛法は適用されないとの考えです。動画にもあるように教習所の所長も同様の解釈なのでそう解釈しました。しかし、ボランティアの事故では安全配慮義務として、安衛法に従うとの判例もあるらしく、その辺も記載しました。動画制作者も同様の解釈をしておるようです。労働安全衛生法の適用範囲の話です例えば、家庭菜園でユンボを運転し友人に怪我を負わせた場合、安衛法違反になるのでしょうか?「自動車運転過失致死罪」ができる前は「業務上過失致死」であったことは記憶しています。刑法における「業務」とは一般に考える「業務」の意味だけではない事は、指摘され、調べて理解しました。しかしこの刑法における「業務」と安衛法の「業務」を同一視するのは疑問です。あらゆる法律に「業務」という言葉が使われていますが、それぞれ取り扱いが違います。どの辺が「勘違い」なのかをもう少し詳しく教えていただけると助かるのですが・・・
たまたま動画みました。普通にうまいですよ。うちはWA200乗ってますけどまー無理しないことです。工場なので車両系、大特は持ってます。小型の行はわかりませんが除雪頑張ってください。
アドバイスありがとうございます!無理しない事!肝に銘じます。
私も仕事で3tのホイールローダーに工場内で乗ってます。公道は走りません。なので車両系建設機械の免許だけで乗ってます。技術に関しては、他の人の操作している所を観て、自分で実践しかないと思います。
ありがとうございます。やはりそうなのですね。見て、やって、壊して、覚える!と。。。がんばります!
こんにちは、雪の季節になり映像を拝見いたしました。昔から、農業の機械車が、公道を走っているをみるのですが、保険は、とうなっているのか疑問でしたご存知てしたらお教え願います。
ありがとうございます。自賠責はもちろん、任意保険にも加入してます。任意に関しては、作業免許を持ってないとおりない保険屋さん(JAとか)もある様ですので、確認が必要かと思います。
疑問点が、融解いたしましたありがとうございます。
免許持ってるの?って、免許の資格なんて教習所で習ったやん!って思ってたら、まさかの普通自動二輪免許でも小型特殊を運転できるとは知りませんでした。で、質問なのですが、任意保険はどうされていますか?仕事として除雪中に事故したら事業主の保険でしょうけど、仕事では無く、趣味(?)とか個人として除雪をしている際に物損とか人身とか起こした場合、どうなんでしょう?走らせているだけのときは自賠責とかでもいけるのでしょうけど、任意保険は?あと、作業資格講習。ご指摘の通り仕事としてオペするために必要な講習なので個人的には不要。でも操縦方法をちゃんと学んでいるという証明にもなるわけですから、仕事では無く個人での作業中に事故した場合、保険の過失割合に影響するのでしょうか?
ありがとうございます。自賠責、任意保険共に加入をしてます。昨年重機を入れ替えて車両が高くなったので年間12万ほどかかっておりますが。車と同じイメージの説明を受けました。また、保険加入に際しての作業免許は、保険会社により違うと聞きました。農協などは必須と聞いてますが、私が加入している保険屋さんは今のところ必要ないとの事でした。
@@gockbear59 え?12か月かけてるの?夏の間も作業してるの?
@@wesker7980 さん、ありがとうございます。はい。悩んだ挙句加入してます。盗難もそうなのですが、等級も進めたくて。やっぱり、加入の必要は無いのでしょうかね。と、悩んだ挙句、そのままって感じです。
免許には2種類あります。公道を走るためには、小型又は大型特殊自動車免許又は小型又は大型特殊自動車免許の操縦範囲を含む免許証が必要です。もう一つは建設業に係る作業を行う場合には労働安全衛生法に基づく車両系建設機械の資格になります。双方の資格は管轄する所管大臣が違う為別の資格になります。
ありがとうございます。警察及び労基署に確認させていただきました。ただ、個人の場合、労基署は完全に範囲外で、公道を走るための免許のみとなる様です。
@@gockbear59さん、ありがとうございます。労基さんは労働災害が発生すると個人や法人を問わず資格の有無を確認します。また、裁判では無資格者の作業扱いになります。一番厄介なのは賠償責任保険で無資格者作業の場合い保険金の支払を契約条件を理由に支払わない保険会社がありますので出来れば資格を取られる事をお勧めいたします。
見落としてました。申し訳ありません。労基署に確認した所、指導はあくまでも法人との事で、個人には指導出来ないとのことでしたが。ただ、保険に関しては出る保険屋さんと出ない保険屋さんがあるとの事。私の加入している保険は出るとのことで免許の必要はなかったのですが、当初何もわからない時に、不安で取りました。
まぁ作業のための資格もさりとて、小特免許は原付とともに普免とワンセットだからね。履き違えやすいところと言えば、乗用車用っぽいサイズのナンバープレートがあるかどうか、その意味を理解すればそうならないはず。いわゆる大特(大型特殊)は『0』または『9』ナンバー。したがってホイールローダ(またはタイヤショベル)の場合はほぼ『0』ナンバーが多い故、公道での除雪に最有利となる。
法人、個人関係なく資格は必要!でなきゃ個人だからフォークリフトも無資格…クレーン操作も無資格でできるっておかしくない?…(笑)
小型特殊が必要なわけではなく普通自動車を持っていれば原付や小型特殊の免許も一緒に取ったことになるため、普通自動車持ってると別には取れないということです。また、車両系建設は基本的には必要ないですが今回の動画では公道に出てらっしゃったので必要になってきますよ。どちらにせよ2万円以下約2日間で取れるので取っておいた方がいいと思います!
警察、労働基準監督署に確認をしましたが、ご指摘の判断をする行政はどちらになるでしょうか?お知らせいただけましたら幸いです。また、動画内にあります免許は私が取得している免許となります。
@@gockbear59 私も車両系建設の資格を取った際に講習員に言われたことをそのまま書いただけなのであまりよくわからないんですよ。💦以前に主さんと同じように警察等に聞いたんですがハッキリした回答をして貰えなかったため、誰の指示だろうが個人だろうがどこで作業するにも持ち歩いてます。ですので、今回公道では必要になってくるとは書きましたが教官に言われた事そのまま書いただけですのでご了承ください。
@@角田直優 さん、ありがとうございます。そうでしたか。確かに、私も技能センターの窓口で納得出来ず、突っ込んで質問したら所長さんが出て来てくれて詳しく説明してしてくれた経緯があります。警察の方は、担当の方が何度も奥に行き、調べながら答えていただけました。で、誤解されている方が多いのも事実と感じており、私もいつも携帯しております。ちなみにですが、労基署の方が一番総括した事を教えてくれる様に感じました。
公道でも私道でも私有地でも作業するなら車両系資格は必要です。公道走るなら自賠責も
@@寿行鎌田-h4m ちなみにそれはどこ情報ですか?情報元を知りたいです。
元々小型特殊は農機具運転用に用意された運転免許。だから,昔は軽自動車免許を取得された当時の農業従事者が一緒に原付バイクと農機具を運転出来るようにされた当時のお上からの農業従事者への優しい制度。今や「軽自動車運転免許」は廃止され普通自動車運転免許に格上げされたから、今の運転免許制度になったと推測。
ありがとうございます!そんな歴史があったのですね。知りませんでした。情報ありがとうございます!
一昨年、大特を取りに行った際に教習所の職員から聞いたハナシだけど僕等は車免許に小特が付いて来たけど今取る人は農業用小型トラクターのみで別に小特取得する必要があるそうです(改定が何時かは聞き忘れた)誰sーでも私有地内での個人使用は不要
情報ありがとうございます。調べてみます
私有地から他の私有地へ雪を積んで公道を通ることは良しとしても、歩道上の作業の場合車両系建設機械の資格の必要性はどうなのでしょうか。
ありがとうございます。本日も確認しましたが、必要無いそうです。私は素人ですので、専門部署にご確認いただけましたら幸いです。
小型特殊、(条件では大型特殊)は公道を走るだけの運転免許で、公道で作業をする場合は3トン以下小型車両系の免許が必要では?(建設車両系免許ならより可) 私有地は作業免許は絶対必要ではないけど。私は小型、大型車両系の両方と大型特殊も持ってますけどコマツで受けた車両系の知識と最低の作業技術は必要ではないのでしょうか? でないとユニック、玉掛け、不整地車両、フォークリフト等の免許が必要ではなくなると思うのですが。確かに違法ではないのかもしれませんが、安全のために必要だと思います。
ありがとうございます。作業免許は、労働安全衛生法となりますので、法人が従業員に作業してもらう時に、取得してない従業員に作業させてしまった場合、安全確保の観点から法人がペナルティを受けるルールですので、個人は関係ないと警察及び教習所から確認取れてます。なので公道の作業でも道路交通法の免許さえあれば問題ないとのことでした。また、教習所でもはっきりと言われましたが、「ここは作業技術を身につけるところではありません。」「現場で教えてもらい、練習してください」と。とは言ってもご指摘の通り、危険な作業には間違いありません。個人が技術を身につける場所があるといいな。と、思った次第です。
技能講習、特別教育は民地、公道は問いませんよ。道路交通法と混同なさらぬよう
石川県小松のコマツで技能講習をやってるんでなかったかな。宿泊施設も有ります。
そうですよね。公道には何らかの資格なしでは、やはり無免許扱い。やってることが公助に見えるので警察は黙認してるのでしょが、
@@masa-y9v-g5f主さんのおっしゃる通り、公道にでるなら運転免許は必要です。車両系に関しては民間の資格ですので、黙認以前に警察は関係ないです。後、公助の場合だと作業者にはどちらも取得させるはずですよ。
正確に言えば、除雪などの作業で対価のお金を得る行為を労働といいます要はお金が労働とみなされれば最低、3t未満の車両系の特別教育3t以上の車両系の技能講習の資格が必要です逆に言えば、労働じゃない場合自分の家の除雪や、無償のボランティアなどでは資格は不要になります後は小型特殊かどうかはナンバーが緑なら小型特殊ナンバーが白なら大型特殊になります
ありがとうございます。労基署の話では、重機を社員が敷地内であっても移動するだけでも作業免許が必要とのことでした。
従業員の社員=給料だから労務と言う解釈ですね逆に言えば勤務時間外などで動かすのは該当しないのかなと思います
自分の認識だと 公道以外は免許いらない 公道での作業には免許必要 走るだけなら免許あれば可能だと思ってました
ありがとうございます。公道は、道路交通法。作業は、労働安全衛生法。公道を走る、走らないは、道路交通法。労働者か、そうじゃないかは、労働安全衛生法。そんな線引きになるかと。なので、敷地内で作業しなくても、労働者は動かすだけで免許が必要です。また、余談になりますが、ご存じかとは思いますが、敷地内しか使わない小型でもナンバー付けなければ脱税です。公道走るためのナンバーではなく、所有したら税金を払うためのナンバーです。
他のコメントにもあるように、公道以外でも作業するとき雇用者は雇用される人に講習を受けさせる義務があります。農業など個人事業では事業主は講習を受ける必要はありません。個人事業でも従業員は必要です。法人なら社長も社員の一人ですから必要です。道路(私道も)を走行するには運転免許が必要です。小型特殊でも作業機をつけての移動で大型免許が必要な場合があります。わたしの理解では道路の除雪の場合作業範囲を囲っておけば工事現場と同じでナンバーや運転免許はいらないとおもっていますが、確認していません。車両系建設機械の安全講習なんて簡単ですから義務がなくても受けておいたほうがいいです。
機体重量に応じて車両系整地の受講が必要です。
ありがとうございます。どこに行ったらその様な指示をもらえるのでしょうか?この質問しても誰も答えてくれません。。。教えてください。
3t以上3トン未満が境目 バケット幅1.7mが境目 あとはキャノピーやキャビンの高さで変わる事が有るので要注意 まあ大特持っておられるんで奈良のおっさんみたいな事にはなりませんが 雪掻き事態が業務扱いされる事があるんです車両系建設機械の技能講習hを受けとくに越したことはありません 最悪個人事業主扱いにされます。
知らなかった。普通免許で小型特殊に乗れるなんて。しかもバイクの免許でもOKだなんて。クボタのJB13が欲しいと思っていたので、資格取ろうと考えていました。
@@てつろう-c9b さん、ありがとうございます!調べてしまいました。これ!いいですね。キャビンも付けられるし、バケットの他に、プラウにロータリー!これ良いですね。トラクターはノーマークでした。メーカーに行ってみます!情報ありがとうございます!
1:17 小型特殊サイズの中で、最高速度時速15Km超35Km未満の農作業用特殊自動車は、道路運送車両法では小型特殊(平成9年法改正)なので、車検(継続検査)は必要無くなりましたが、道路交通法は変更が無いので大型特殊免許が必要です。
情報ありがとうございます。知りませんでした。調べてみます!
コメントが多くて他の誰かが指摘済みかもしれませんが、除雪については除雪作業講習会の受講が義務付けられているのではなかったでしょうか。
ありがとうございます。どこの機関が義務付けしているのでしょうか?ここで多くの方に指摘されていますが、どなたも教えてくれません。教えてください。宜しくお願いします。
@@gockbear59 さん改めて調べたところ免許では無いようですし、自家用で私有地については問題なさそうです。ただし各地域で取り決めがあるようです。道路作業は危険を伴い事故のリスクがとても高いのでので、一度 ”除雪作業講習会” で調べてみてください。
私も個人使用なので持ってません、道路には出るので大特は持ってますが。
@@4spd2365 さん、ありがとうございます!本当にややこしいですよね。各所に何度連絡した事か。。。大きなの乗られているのですね。私のは小さい小型特殊なので、原付以外の免許さえ持ってたら道路も走る事可能です!
@@gockbear59 さん、ありがとうございます。私も色々調べました。結局、事業として作業する場合を除き個人で除雪する場合は不要と言う結論でした、一時期取得しようか悩んでいましたがやめました。
@ さん、ありがとうございます!答え出すのに時間かかりますよね。労基署、警察、市、保険屋、教習所。。。とにかく問い合わせしまくりでした。。。あっ!保険も確認されましたか?保険の出ない保険屋さんもあるみたいです。
はい、どこに聞いたらはっきりわかるのかがよくわからず、たらい回しにされました。結局市条例という事で、市で結論出ました。保険は運転免許さえあれば問題にそうです、任意保険です。
@ さん、ありがとうございます。私も同じくたらい回しでした。。。保険!そうでしたか。JA系とか作業免許ないと出ない保険もあると聞いたものですから。
主様の見解だと、法人でない個人事業主が建設現場で免許をもっていなくても違反にならないと言う事になりますが、よろしいでしょうか?
ありがとうございます。それぞれの環境が違いますので、ご自身で調べていただけましたら幸いです。
建設現場が個人が元受けなら問題無いですが、下請け等での作業だと元受け側の会社の規定で変わってくると思いますよ
除雪作業には車両系建設機械の免許が必要ではないのですか⁇小型特殊免許証は公道を走行する為のものだったと思いますが…🤔🤔
ありがとうございます。個人及び事業役員に関しては、警察、労働基準監督署、市、教習所(作業免許)に確認した限り法律に触れるのは、公道の場合に道路交通法のみでした。他に確認した方が良いところがありましたらご指摘いただければ幸いてす。ただ、任意保険、判例等は複雑過ぎて調べて切れてはおりませんのでご了承ください。
道路の除雪には作業免許が必要です。作業免許と言っても建設系機械の免許があれば問題ありません。無ければ違反です。
ありがとうございます。警察及び労基署に確認をしましたが、他に確認しなければいけない所がありましたらご教授願えないでしょうか。どこの法律に抵触するのか。まだ探せておりません。
自分もメーカーや警察署交通課に問い合わせた事があって、免許はいるけど、資格(技能講習修了証)は個人の場合いらないとの事。ただ歩道の雪はその路線を管轄してる所に問い合わせた方がいいです。無許可だと普通に道路交通法に引っかかります。あの人達は期間中道路使用許可を貰って除雪排雪やってるので、あなたが勝手にやって人身や物損事故起こすと面倒な事が起きると思います。バケットで物を抱えたままの公道走行もメーカー又は道路交通法で何かしら制約があったと思いました。教習所や講習でもしないでくださいって習いました。ショベルの操作についてですが一つだけ気になりました。雪を掬う際にバケットを起こすのが早いです。もう少し起こすのを我慢して上昇させながら滑らかに起こすといいですね。全体的に不慣れな感じがしますが事故だけはお気を付けてください。
詳しい説明ありがとうございます。私も何度も足を運び聞いてきて、同じ理解をしてます。素人には、調べるのも本当に大変でした。また、バケットを起こすタイミング!なるほどです。そして、腕を上げながら抱え込む!意識してやってみます。沢山のアドバイス、感謝いたします。
@@gockbear59 苦情や事故で役所等から指導が入るのは路線を管轄してる会社だと思うのでそこだけ気を付ければ僕自身は問題ないと思いますけどね。自己責任でやるのには変わりないので。ちなみにバックホーの動きを意識すればわかると思います。作業動画等参考にしてみてください。場所や状況によりけりですけど、バックホーも起こすのが早いと掬えないし、動きがものすごく素人っぽくなります。
@@tantan578 さん、ありがとうございます。警察でも上司の方が最後は対応くださったのですが、本音と建前。色々とある様でした。。。と!なるほど!バックホー!そうですね。寄せてから抱え込む感じですよね。抱え込みながら前に進めて、結果、あまりすくえないですね。意識しながらやってみます。感謝です!
乗るだけなら小型特殊でいいけど、公道私有地で作業するなら建設機械技能講習が義務付けの筈。
ありがとうございます。建設機械技能講習は労働安全衛生法になるかと思いますが、個人がプライベートでする場合は対象外です。また、逆に、従業員の方が、敷地内の作業ではなく、重機を移動するだけでも講習は必要です。もし、労働安全衛生法以外で義務付けがありましたら是非ご教授ください。
このホイールローダーが小型特殊なら大型特殊をお持ちなら運転は問題ないです。作業は何ともですね。心配なら上位免許をとるに限ります。微妙なのはいつもこのやり方です。ギリギリの免許だとうっかりオーバーがありえますので。例えば見た目同じでも中型免許が必要なハイエースがあったりとか。
ありがとうございます。そうなのですよね。なので2種免許以外、全部取得しました。。。
除雪のプロを育成するのは難しくなってきた
ありがとうございます。そうなんですか???教えていただける環境があるなら行きたいのですが。。。しかし、あの過酷な仕事しながらの教育も大変ですよね。
自分の経験からお話させて頂くと腕を磨くのであれば路線の除雪がタイヤショベルを覚えるには近道です最初は補助席でオペの操作を見てバケツや排土板を上げるタイミングやいろいろ経験して通りの少ない路線で練習させてもらうと楽に覚えられますよ除雪さえ覚えられば夏場の仕事も楽ですし車両系と大特をお持ちのようなので来シーズンはお知り合いの建設会社に除雪要員で入られては如何ですか
アドバイスありがとうございます。補助席!座ってみたいです。。。やはり就職するのが1番なのでしょうね。
冬期間だけのアルバイトでも大丈夫ですよ地元の除雪要員は農家のおじさんたちですから
@@闇夜の黒猫-j7n さん、ありがとうございます!えっ!?そうなのですか!?農家さんだったのですね。はじめて知りました。農家さんの友人もいますので聞いてみたいと思います。情報ありがとうございます!
公道走るには車に見合った免許、ナンバー 必要ですよ、トラクター、コンバイン、ユンボ、農業用、建設車両と言えど必要です。
ありがとうございます。動画にもあります様に、公道を走るには見あった免許が必要です。小型特殊は、原付以外の免許でバイクの免許でも乗れる事は調べて初めて知りましたが。また、小型特殊の場合、公道を走るからナンバーが必要な訳ではありません。所有した事に対しての税金納付のためのナンバーですので、敷地内での使用でも、まして使っていなかったとしても、所有した時点でナンバーが必要です。なお、廃車にして、使っていなかったとしても、再登録した際には、過去に遡り税金の納付が必要です。もしよかったら、調べていただき間違っている箇所がありましたらご指摘お願いします。
農作業用は15km未満です。
ありがとうございます。農耕トラクターと農作業用は違うのでしょうか?国土交通省のホームページに記載があったので、書かせていただいたのですが。近々メーカーさんが来るので確認してみます。ありがとうございます。
農機だと大きくても小型特殊の枠になるんですが、最高スピードが15キロ以上の物は大型特殊免許が無いと違反になります。
@@saatu3857 さん、ありがとうございます。国土交通省のホームページには「農耕トラクター」と書いてました。誤解を与える内容になってましたらお許しください。
@@gockbear59 さん国土交通省と言う事は道路運送車両法による規定だと思います。警視庁が定める道路交通法である運転免許証の規定とは違ってくるのでややこしいですよね・・・www.mlit.go.jp/common/001324210.pdf↑この表が分かりやすいかと思います。
@@saatu3857 さん私は30年位前に農業改良普及所の主催で大型特殊と牽引で農耕用限定という免許を得る事が出来ていますが当時は走行速度くらいしか規程がなかったようですが、近年になり農作業機械の小特大特の規程が改正になっているようで例えばトラクターの場合、最高速度以外にもロータリー等の作業アタッチメントを取り付けたときの全幅も厳しくなったと聞いています。とりあえず私が使っている農機は私の免許で問題ないと言われているので詳細は調べていません。(小型車両系建設機械も普及所主催の講習で持っていてユンボやブルドーザーを使っています)
簡単に言えば特殊自動車は運転(公道等)する免許作業 する免許両方ないとダメってことですね。
ありがとうございます。個人の場合、作業する免許は必要ない様です。
通常は普通免許で運転可能ですが、WA30・40・50でも大特免許が必要な仕様があるというのを覚えておいて欲しいです。稀に知らずに大特仕様を普通免許で得意気に乗っている方がいます。俗に言う「作業免許」ですが機体質量が3トンを超えなければ必要無いですね。技術はその道の職で働いているのでなければ友人や知人に教えてもらうしか無いでしょうねぇ・・・。見て乗って覚えろってやつです^^近場であれば微力ながらご指導したい所ですがちょっと遠いです(^^;
ありがとうございます。マルチプラウなどを付けると小型のサイズを超えてしまう様ですね。ただ、その際は、ナンバーが変わるので、気をつけるしか無いですよね。作業免許でしたが、大型持ってたので全て取ってしまおうと、調べては居なかったのですが、3トン未満でも講習があった記憶があるので調べてみました。この辺、本当に複雑ですよね。www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Special/CourseDetailSpecialSmallVehicles.aspxで、ご近所さん、友人も「教えてもらったことないからわからん。適当だ!」と。。。ただ、雪の振り始めは地盤を作る。とか、バケットを上げたまま走らない。とか、基本的な事は教わりました。雪の無い間はUA-camで勉強します!お心遣いありがとうございます。
3t未満は特別講習修了証が必要です。公道走行は道路運送車両法で規定で車両の大きさ、速度で大特か小特かに分類されます。あくまで道路を利用して移動する為の許可です。走行姿勢で荷物は積載出来ません。運転技能講習、特別講習は作業ライセンスです。
@@中井彰-i5q 特別教育じゃなかった?
保険はきちんと入っていた方がいいですよ。走行中の事故と作業中の事故では違うので保険会社に確認して、両方保険おりる保険に入らないと後々困りますよ!
ありがとうございます。保険屋さんに確認してから入りました。車両がそれなりにするので目眩がする金額でもありますが。
初めまして、公道を走行する分には、3t未満で、全幅1700未満であれば小特で良かったと思いましたが、除雪など作業を行うには別途、作業車両系などの作業資格も必要であったと思いましたが?あと、除雪で報酬を頂いた場合、除雪者講習終了の資格も厳密には必要であったと思います。事故のない様におきおつけください。
お心遣いありがとうございます。労基署に確認しましたが、個人はそもそも労基署の管轄外との事でした。
車輌系はあった方がいいと思うよ〜
ありがとうございます。取得済みで動画内にあります免許は私が取得している免許となります。
@@gockbear59 建設会社等に勤務されてる友人から教わるのは如何でしょう?
@@ムコ-b7t さん、ありがとうございます!身近な人にお願いしたのですが、1人は、操作方法を一通り5分くらい説明して「1時間も乗ったらできる様になる!」と、完全に放置され、お向かいの重機乗りさんは「教わった事無いから教えられん!適当だ!」と、教えてくれませんでした。。。他も探してみます。
何度もお聞きしてすみません。雇用されていない個人で走行のための免許を持っていれば、公道の除雪作業が可能だとおっしゃっているようですが、そうすれば、大型特殊免許を持っている方がボランティアで巨大な重機を使用して公道の除雪する事も可能なのでしょうか?除雪事業者の利権や公道の維持管理上かなり問題があると思いますがいかがでしょうか?小型はいいが大型はダメという根拠もないように感じます。
ありがとうございます。私は行政ではないので、お答えする事は出来ませんが、今回、自分場合(小型特殊)で各所に問い合わせした内容となります。
公道の除雪は皆さんしていますよね。住宅地では人力や小型除雪機が主です。田舎に行くと小型重機、企業などは大型の重機を使う例もあります。まず、道路管理者の根拠法は「道路法」です。43条に「何人も道路を損傷汚損してはならない」とあるだけです。警察においては「道路交通法」です。76条の7に「交通の妨害の恐れのある危険行為の禁止」とあります。札幌市の条例も同法令を採用しています。両管理者は上記について問題なしの判断しているはようです。現状では許可もしてませんが禁止する根拠も無いということでしょう。そもそも道路の維持は道路管理者(道や札幌市)の仕事です。除雪従事者不足の中、何でも禁止すると自らの首を締めることにもなりますよね。そして札幌市のパートナーシップ除雪はカネも人も居ないので、住民に強力を求める制度です。
参考までに自分が調べた範囲での確かそうなコメントをペーストします公道で除雪作業をおこなうには、国土交通省が定める「除雪機械運転員資格基準」をクリアしている必要があります。該当する運転免許を所持していることはもちろんのこと、除雪車の種類によっては運転経験なども求められます。そして、公道・私有地問わず、実際に除雪作業に当っては、一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)が開催する道路除雪講習(有効期間は5年)する必要もあるので良く確認してください。これには自宅敷地内で使用する小型除雪機やハンドガイド式小型除雪機にも受講が求められます。毎年10月に開催されるので、詳しくはJCMA公式サイトをチェックしましょう。そして、除雪の操作には資格が必要です。車両系建設機械(整地・運搬)として分類されるホイールローダーは、機械質量が3トン以上、未満によって必要になる資格が別れます。以上 引用です最後に、たとえ個人のボランティアであっても他人のために除雪作業を行うことは、有償無償に関わらず労働基準法の適応になるそうです。
@@izumiyama0817 さん、この度は、沢山のフォローありがとうございます。とても勉強になります。どことは言えませんが、建前と本音がある様でして、随時相談しながらの作業が望ましいのかな。と、感じている所でした。しかし、ルールを知らなければ、本音も共有出来ない。そんな事から興味本位ではありますが突っ込んで調べてみました。いつも本当にありがとうございます。
作業免許は建設機械メーカーでやってます。
ありがとうございます。動画内にあります免許は私が取得した免許で、重機メーカーにて取得しました
この動画に関連する機種の労働安全衛生法に基づく講習を受けて貰えるのは免許じゃ有りません。技能講習修了証です。講習を受けに行くと最初にそれを座学で習うのですが何故か皆さん作業免許と云うですよね労働安全衛生規則 (技能講習修了証の交付)第八十一条 技能講習を行なつた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習 修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
詳しい説明をありがとうございます。確かに、今までに何度か直接言われた事ありますが、そんな方に限って「免許」と言われたかもしれません。わかっている方は講習と使いますね。労基署の方からも「個人で持たれる方が少ないので、勘違いされる方も多いのでしょうね。」との事でした。
@@gockbear59 業務では無く私用で運転する場合に講習の受講の要否については色々な動画で必ずと言っていいほど議論になっていますが、皆さん法律を理解されないで思い込みや僻みなどで発言されている方が多いですね。一番基となる法律は労働安全衛生法その第1条に目的及び誰に適用されるのか書いてあります。職場における労働者の安全と健康を守るための法律であって個人の私的な事の安全と健康を守る法律では無いんです。また私用でも労働だろと言われる方がいますが、そこは労働基準法の第9条に労働者とはと明確に定義してあります。他の動画でこれを解説しても絶対に必要だと自分の間違いを認め無い方もいましたね。結論的には公道で運転する場合はその車両を運転するのに必要な運転免許証があれば運転することが出来、作業については私用の場合は講習の受講の必要はありません。これからも安全に留意して除雪あたって下さいね。関係法令抜粋労働基準法第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。労働安全衛生(目的)第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
この動画のように道路の雪をすくって運ぶといったような道路上での作業をする場合は、道路使用許可が必要になります。道路交通法第77条第1項に「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」は所轄警察署長の許可が必要になります。許可なく道路を使用した場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。お気をつけくださいませ。
ご指摘ありがとうございます。何度も何度も警察に足を運びました。。。
許可を得て区域を柵で区切って作業する場合はすでに道路ではないので、車にナンバーがなくても、作業する人が運転免許を持っていなくてもOKです。ただし、労働安全法の適用は受けるので、車両系小型建設機械の特別教育を受ける必要があります。ただ一人親方で個人で請け負った場合はそれもいらなくなるように思いますが、あぶないからわずかな時間ですから特別教育の講習は言っておいたほうがいいですね。
道路交通法の小型特殊は1.7m(幅)×4.7m(長さ)×2.0m(全高)最高速度15km/h道路運送車両法の小型特殊は動画の通り、で、新小型特殊と言われる道交法と車両法の差が普通免許のみで運転できないゾーンになる。主は大型特殊免許を持っているようなので無免許ほう助罪に気を付けてください。
ありがとうございます。新小型特殊。調べてみます。
車両建機を持ってないと事故を起こした時に"保険"が適用されないと聞きましたが…( 'ω')?労監の職員から言われましたよ…•́ω•̀)?
ありがとうございます。保険屋さんにも確認しましたが、その様な保険屋さんが多い様ですね。ただ、私が加入している保険屋さんは必要ありませんでした。
私の時は大型特殊取得の時にホイールローダの教習時間が50時間で操作方法も実技で動かしてました。時速が15KM ?30KM?だったとかで、時速で越えてたので大特必要とかでした。
ありがとうございます。私が大型特殊を取得してから、もう10年くらい経つのですが、今はそうなのですね。
コベルコとか日立建機(現PEO)とかの教習所ってどうなんですかね?コマツと変わらないんですかね?🤔例えば、「公益社団法人愛知労働基準協会 ショベルローダー等運転技能講習」で見てみると、実技が3.5日間と長いので、結構指導してもらえるかもですね? お住まいの県で調べられると、開催されてるのではないでしょうか果たして、お求めの内容かは分かりませんが…😅
情報ありがとうございます。問い合わせさせていただきます。感謝いたします
確か車両系建設機械運転技能講習終了証が無いと労働基準監督署から指導があると思いましたけど?
ありがとうございます。おっしゃる通り労働安全衛生法になりますので、労基署からの指導ですね。ただ、指導先は事業者となり、事業者への罰則となるかと思います。私の場合は、個人となりますので指導の対象外です。
ブームから先は厚労省、本体は国交省正に縦割りThe日本って感じ…笑笑大特のみは公道走行のみで作業はできません作業免許のみは公道以外全てOKちなみに公道以外とは工事現場しかも柵等があり関係者以外入れないとこ…らしいです😊
@@竜馬松田-m6w さん、ありがとうございます。労働基準監督署からは、違う説明を受けてます。どこに行けば、この様な説明をしてくれるのでしょうか?
@gockbear59 そうですか…20年前の話しで今だに信じてますよ誤情報でしたら申し訳有りません当時見習い重機オペで臨検があってこのような説明があったと記憶してます先輩方も同様な理解でした作業事故が多くなると規制が厳しく成りがちです…改めまして誤情報でしたら申し訳有りません
@ さん、返信ありがとうございます。実は、講習所の受付の方もわからずに、所長が出て来て説明してくれた事もあり、携わっている方でもわかってない様で、やはりとても複雑ですよね。全てを説明してくれる所もなく、素人にはとても大変でした。なので、見落としもあるのでは無いかと思っています。何か気が付いた事などありましたらご教授ください。
作業免許ってのは、事業主が作業を安全に行うための教育をしてるかどうかって話であって、個人で何かやらかした場合はそもそもが自己責任だから必要ないと思いますけどね。さすがに公道走るのには、必要に応じた車両への免許が必要ですけど、作業免許ないと作業できないってのは違うんじゃないかなぁ。作業免許持たせてないのに仕事させて!って怒られるのは事業主であって作業員ではない。罰金なども事業主に課されるはず。安全教育を怠ったってことで。作業免許の大前提は「事業」で使うってことであって、個人で所有して事業として使ってないのであれば、必要性はないと思います。ただ、めんどくさいヤカラってのは一定数必ずいるもので、そういうのに絡まれたくなければ持っておいて損はないってところですかね(笑)通りすがりの個人事業主除雪ホイルローダー乗りでした😄
ありがとうございます。先日も確認したばかりですが、労基署の方も言われてた事なのですが、個人で持たれる方は少ないので勘違いする人も多いでしょうね」と。面倒な話に巻き込まれたく無い!と言う理由で作業免許の講習も受けて来ました。
@@gockbear59 安くない出費だったでしょうに、素晴らしい判断ですね。資格は持ってて損なことはないですし、免許もってますよ!って強いカードも手に入れましたし、安心して除雪できますねー。これからの活躍を応援しております😊
@@gockbear59一例では1万五千円ていどで時間もかかりませんから、労働安全法の特別教育を受けたのは正解だと思います。
@@ぷり兄-l1q さん、お心遣いありがとうございます。また、見落としておりました。申し訳ありません。
@@kusatsu2gou708 さん、ありがとうございます。
もう30年くらい前になりますが、東京・町田にあった「コマツ教習所」で資格が取れたような気がします
ありがとうございます。コマツ教習所の窓口で色々と教えていただいたので資格は取りました。しかし「ここは技術レベルを向上するところではありません。現場で先輩に習い練習してください」と。。。安全確認をしっかりと教えていただきて来ました。
主さん正解です。制限を越えなければ普通免許で小型特殊は必要ありません。また小型車両系もしくは車両系建設機械の資格も個人なら必要ありません。
ありがとうございます。ただ、今回調べて「法的には」という事で、法整備が追いついていない感じなのかもしれません。特に個人の場合、何の指導も受けずに危険すぎますしね。
結論は?私の解釈は下記の通り。保険、資格がない場合、保険を支払う/支払わないは、保険会社により異なる、当然約款に記載あり。公道走るなら、会社の業務、個人に関わらず免許、自賠責が必要。逆に言うと会社の敷地のみなら免許不要。個人なら資格は不要、会社の業務なら資格が必要で無資格者が運転すると労基から指導される。
ありがとうございます。私の認識と同じです。ただ、保険の約款に書いているのかは確認した事ありません。保険の担当者が本部に確認して教えてくれました。
刈払機(草刈り機)と同じような扱いですね
ありがとうございます!草刈り機!そうなのですね。調べた事ありませんでした。。。
草刈り機の労働安全関係の規定は私にはわかりませんが、チェンソーは労働安全衛生法の規定にありましたから、個人では問題ない。労働としてするなら安全教育が必要と小型車両系建設機械とまったく同じ扱いです。
3t未満は特別教育が必要なはずです100%民地(自宅敷地や会社敷地)なら問題なしですが、作業動線に公道がある場合は大型特殊免許が必要です
ありがとうございます。最初から大は小を兼ねると大きい方を取得しましたが、3トン未満でも講習があった様に思い調べてみました。www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Special/CourseDetailSpecialSmallVehicles.aspxこの講習については所長に聞いて無いのでわからないのですが、窓口の方は乗られるサイズによりどちらかが必要です。とも言ってた記憶があります。やはり複雑ですよね。また、警察にも何度も行き確認したのですが、大型特殊が必要とは言われませんでした。道路交通法に従っていれば問題無いと。お聞きしました。なので、小型特殊が乗れる免許があれば道路の除雪は問題ありません。と聞いたのですが。。。私の勘違いなのでしょうか。改めて確認して来ます。
小型ホイールローダーは「小型特殊運転免許」作業するには3t未満の「車両系建設機械(整地積み込掘削)特別講習」が必要。本来の作業は全て業務になる、コンビニに行く途中車で事故を起こしたら「業務上過失運転」になるように(私有地での練習は本来の目的ではないから除外される)
@@kazuokoyama6435 業務上過失致死傷は私有地だろうが公有地だろうが、免許があろうが無かろうが、仕事であろうが趣味であろうが関係ないのです。刑法の話。また自動車は「自動車運転致死傷罪」ですからね。ホイールローダーの作業免許は労働安全衛生法の法律であり、労働安全衛生法に定義する「事業や労働」にあたらなければ必要ないのです。その点について動画作成者は、講習所の所長とやり取りをしており、問題なしの解答をもらっています。しかし、安全配慮の観点から作業免許はあったほうがいいとの結論に達しています。馬◯の一つ覚えのように「業務上過失致死傷罪」を例に取っていますが論点が違います。
@@kazuokoyama6435 さん、労働基準監督署、警察、市、教習所(作業免許)に確認しましたが、今のところ問題が見つかっておりません。もしよろしければ、問題となる点の問い合わせ先にあるなどお知らせいただけないでしょうか。
@@izumiyama0817 さん、いつも沢山のフォローありがとうございます。
こんにちは。素人ですけど知っていることを書きます。①道路(公道)でホイールローダ等を運転して「通行」するには車両のサイズに応じて小型特殊か大型特殊「自動車免許」が必要になることはよくご存じだと思います。②ホイールローダ等で道路を「通行」するのではなく道路(公道)上で「作業」(除雪作業など)をするとなると道路使用許可が必要になり管轄の警察署の「許可」が必要になります。➂ホイールローダ等の建設機械等を労働安全衛生法によるところの「業務」で操作するにはいわゆる作業免許*が必要になり3トン未満は特別教育、3トン以上は車両系建設機械等の技能講習の「修了証」が必要になります。④寒冷地の行政が業者に公道の除雪作業を発注する際に作業者には除雪作業についての講習を受けるように求めるようです。⑤小型特殊自動車に該当する建設機械や農業用車両を「所有」したら公道を通行するか否かにかかわらず行政に税金を納めてナンバープレートを付ける必要があります。⑥小型特殊自動車に該当する車両で公道を「通行」するにはライト、ウインカー、ブレーキランプ等を装備する必要があります。蛇足:キャタピラ(履帯)のついている機械は公道を「通行」できません。*作業免許の根拠は労働安全衛生法で管轄は厚生労働省。国土交通省も同等の作業免許を定めています。例として、「柵・塀などで囲われている自宅の敷地内を趣味で自己所有する機械や車両を使って除雪作業する」場合は、①②③④・⑥は不要と理解しています。⑤は必要です。どうぞ安全に運転や作業をなさってください。
詳しい説明をありがとうございます。⑤は知りませんでした!ナンバー無しで敷地内を運転している人を見た事ありますが。。。どんな罰になるのか、本日確認してみます。そして、キャタピラーで公道を走れない!こちらもはじめて知りました。数々の情報ありがとうございます。
条例違反となるのですね。なお、地方税法に記載されている内容との事で、ほぼほぼの地域の条例に入っているのでは。との事でした。知らない事ばかりです。本当にありがとうございます。
@@gockbear59 はい、農家の方で道路は「たまにしか」走らないからと言ってナンバー付けてない人います(笑)。一言で言うと「脱税」です。地方税で「軽自動車税種別割」となり、お相手は税務署ではなく市区町村です。罰則は存じません。公道上の除雪の許可等は管理者が行政となり住民がボランティアでやるなら歓迎なのかと想像出来ますが、道路使用許可が絡むようなのでそこは警察が対応するので面倒ですね。住民が許可申請するとボランティアなのに手数料取られる可能性ありますよね。道路管理者の市区町村が除雪のための道路使用は無届でも許可すると言ってくれれば良いのでしょうかね。
@@antanwft さん、この度はありがとうございます。私も勘違いしてました。道路を走るためのナンバーと思いきや。全く趣旨が違いました。罰則は10万円以下の罰金となっているそうです。警察、市にも確認しましたが、複雑でした。。。
@@gockbear59 返信ありがとうございます。グレーの部分で気になるのが道路使用許可ですね。お住まいの行政の除雪関係部署が除雪対象道路全体に道路使用許可を取っていないとおかしいのでその範囲にごっくチャンネルさんがボランティアで除雪する道路が含まれていて、行政が「除雪して下さい」と言えば大手を振って除雪出来ますね。
解釈次第で無免許運転者が事故した場合の過失も付け加えた動画を添付した方が良いかと思いますよ。俺は重機オペ29年してますが…安全に運行される為にはどんな義務が有るかなど講師する事もあります。
ありがとうございます。どの様な場所で習えるのでしょうか。もし可能でしたら教えてください。
小型特殊自動車なら緑色のナンバー。普通自動車免許OK。自分の敷地内なら「作業免許」一般の呼称。は必要ないかと。除雪作業に従事するのであれば確か機体重量3t未満はメーカーなり指定の教習機関で「安全教育?」の講習修了しなければならなのでは?他の方がいらないと言っておるのでいいのでしょう。私は元、除雪ドーザのオペで当然、大特・車両系建設機械運転(解体除く)技能講習終了しおります。
ありがとうございます。個人所有で聞く人がいない素人にはとても難しい法律ですよね。労基署、警察に何度か足を運び、私の理解では、個人の場合、作業免許は必要無いとの事でした。作業免許の労働安全衛生法は個人は対象外なので。逆に、従業員(労働者)の場合は、敷地内であっても、もっと言うと動かすだけても免許が必要です。ただし、個人には作業免許が必要無いと法律はなっていても保険屋さんによっては保険がおりない所もある様なので確認は必要になるかと思います。
多分僕の記憶ではこのタイプはキャビンをつけたら小型特殊の高さを越えてませんか?
ありがとうございます。枠内に入ってます!
私は職場の除雪でホイルローダーを使用していましたが、キャビン付きはナンバーがつかないと言われました。サイズが小特の範囲を越えたのでしょう。
罰則は作業者もありますよ。
ありがとうございます。確かに、労基署の方からも場合により作業者にもと言われていました。
確かバケットに荷物を入れた状態で公道走行は……
ありがとうございます。警察、労基署に確認をしましたが、他にどちらに確認したらいいでしょうか?
そうですね個人が趣味で除雪をする場合は特別教育も必要ありませんね
ありがとうございます。沢山の方から言われて不安になってしまいましたが、今のところ教習所、警察、市に確認しましたが、この様な結果となりました。教習所の方は「安全に作業出来る様になりますので、是非取得してください。」と。
うーん・・、以前ですと、例えば自動車事故で相手を怪我や死亡させた場合、「業務上過失致傷罪」となりましたよね?この際の「業務」とは、事業とか「営利」は関係なく、個人が私用で運転する場合でもその運転行為が「業務」とされ、以下の様に規定されていました。「自動車の運転は反復継続性があり、人の生命・身体に危害を与える恐れがあるものなので、たとえ私用による運転であっても『業務』に当たる。」この法的な建付けから見ると、私有地・私用であってもその作業に当たっては「業務」であり、作業免許・資格は必要だと思えますね。※少し前に法改正があって「自動車運転過失致死傷罪」が新設されましたが、刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、更に厳格な 「過失運転致死傷罪」に移管になっています。また、作業を指示した法人(事業者?)が労基から指導を受けるとありますが、労働基本法では経営者であってももっぱら労働に就く者は労働者とも見なしますから、「従業員」「会社」という括りで単純に分けられるものではありません。それから、道交法上は小型特殊として道路走行は可能ですが、この際にバケットに物を積んで走る「荷役」は許されていません。あくまでも「空荷」が前提です。動画では排雪場所が私有地だとしても、明らかに公道上で作業を行っていますから道路管理者から道路上で作業を行う許可を取らなければなりませんね。除排雪については警察や役所もとやかく言う事は無いでしょうが、「問題なし」と断じて公言するのは間違っていますよ。
ご指南ありがとうございます。昨年、警察、労基署に確認して来ましたが、ご指摘の内容の事は教えてはもらえませんでしたので、こちらの文章を持って行き改めて確認して来たいと思います。他に確認しなければいけない場所がありましたらご指南いただけましたら幸いです。
@@gockbear59 仮に私有地内での作業が認められたにしろ、何を以て動画投稿が事業ではないと言い切れるのでしょうか?税務署に開業届けを出していなくても、確定申告で雑所得、または白色事業者として申告しますよね?動画は私的な記録だから問題ないという方もいますが、それを公の媒体に投稿することで、実際に幾ばくかの収入を得ているのに、「営利ではない・業務ではない」と主張されている方もいます。違和感しかないですね。
@@hiros.3817 さん、ありがとうございます。労働安全衛生法なので、作業する本人の話ではなく、作業させる側への法律と認識しています。労働基準監督署にお問い合わせいただいた事はあるでしょうか?全く違う説明に驚いてます。
@@gockbear59 もし分けありませんが、こちらで問い合わせした事はありません。ですが、先に述べたように個人事業や零細事業の場合、経営者と労務者を一致してみなす事は関係省令でも明らかだと思います。役所ですから、その点にまで言及しないと、用語として「経営者・労務者」としか表現しないと思いますが・・?というか・・、警察も労基も些細な事まで法的に突き詰めたくはないのですよ。暮らしづらい世の中になる事は明白ですから。ですからグレーゾーン的なものが残されている訳ですが、昨今は動画投稿やSNSで得意になってそのグレーゾーンを突くような輩が多くなっています。そこで事故が起きたり通報されると、役所としては動かなければならなくなるでしょうから、より厳格な運用がなされる事に繋がります。
@@hiros.3817 さん、何度もありがとうございます。労働基準監督署に問い合わせして、自身の状況を全てお話しした上で、回答いただきましたが、問題ありませんでした。各環境、状況が違うと思われますので、素人の私の説明よりわかりやすいかと思いますので、各所に確認いただけましたら幸いです。
近所の婆さんに除雪お願いされ『無償で』やってたのに、後日事情を知らないそこの娘さんに悪徳業者扱いされ、通報され、更に事情を良く分かっていないポリスメンに免許見せろと言われて散々な目に遭った事があるので、ちゃんと免許や資格を取った方が良いです。マヂ…
返信遅れて申し訳ありません。うわっ!それは辛い。ここのご近所さんは30年のお付き合いで、家族ぐるみでみなさんを知ってるとはいえですね。アドバイスありがとうございます。
操作の許可(=免許)と安全な操作ほ全く違うので、安易に免許不要をうたうのは危険への誘導に成りかねませんね。特に小型特殊車両は無保険等の事故への備えが疎かになりやすい上に技能講習を受けなくても操作出来てしまうので結構危険な状況が多いそうです。作業での操作ミスによる転倒事故や農場までの公道での事故等、人身/物損に対する無保険の危険性を考慮すべきですね。
ご指摘ありがとうございます。私も全く同じく感じております。ただ、多くの方からご指摘を受けますが、指摘を受け、関係各所へ確認するも間違った情報が多いのも事実。本来の姿の上に、安全確保、技術向上。全てが揃わなければいけないかと考えて居ますが、個人の場合、とても敷居が高い事を思い知らされております。包括した情報をいただけたのが、重機メーカーさんと保険屋さんになるのですが、技術向上の対策案がまだ見つかっておりません。実際、私も何度か危ない状況になりましたので。純粋に知りたい。が、今回の動画を作った目的でした。、
車両系建設機械運転者と大型特殊免許が無いと公道で運転出来ません。私は車両系建設機械運転者と大型特殊免許以外の免許は全部持って居ても大型特殊免許が無いと公道で運転出来ません。
ありがとうございます。労働基準監督署、警察署に確認をしましたが、公道だとしても道路交通法の免許さえあれば、個人は運転及び除雪作業は可能と確認したのですが、どちらに確認したら出来ないと判断が下されるのでしょうか。もし可能でしたら問い合わせ先を教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。
根本的に小型特殊自動車は移動の免許でバケットに何かを入れて走行は出来ません。
ありがとうございます。警察、労基署に確認しましたが、問題ないと聞いておりますが、どちらに確認したらこの様な判断になるのでしょうか?多くの方にご指摘いただいてますが、まだその判断をする行政等探せておりません。教えていただけましたら幸いです。
入れて走行しなきゃ作業にならんやん?
追加です。除雪作業は道路維持作業用自動車の指定を届けなければなりません。黄色回転灯が装備されなければならないので、普通の車検では通りません。
重ね重ねありがとうございます。確認させていただきます
公道を走行するだけなら免許証の条件を満たしていれば問題無いですが、映像を見るとバケットに雪を積んだ状態で公道(私道かもしれませんが)を走っているようなので、この点は問題なのではないでしょうか?自分も私有地なら問題がないと思って除雪していましたが、どうしても少し公道に出ざるおえない状況があるため、特別教育を受講しました。それでも、いろいろ調べると少しでも公道で除雪作業をするには、道路除雪講習の受講と警察の道路使用許可が必要と思われます。自分の思い過ごしなら良いのですが・・詳しい方教えて下さい。
ありがとうございます。警察に何度も行って確認して来ましたが、雪を積んで公道を走ったとしても道路交通法の免許があれば問題ないとのことでした。特別教育は受けた事が無いので内容が分かりませんが、あくまでも労働安全衛生法になりますので、個人には関係ありません。教習所の所長さん、警察にも確認して来ております。なお、ご指摘通り、道路での作業をする場合、道路使用許可が必要となります。警察に確認されます事おすすめいたします。あとは、市にも確認しましたが、皆さんが作業するために必要。と、される事を見つける事が出来ませんでした。
まぁ何かあったら自己責任だから良いんじゃない?会社勤めなら必要になるけどね。それも会社次第だしね。そういう会社はまぁ…どういう会社か分かるよね。
ありがとうございます。調べた結果、その様ですね。全て個人でやると問い合わせ先も無ければ、全てに渡り納得できる回答を一発で出してくれる所をみつけられておりません。
私は、フォークリフトの技能講習時に講習所に大型特殊の免許を先に取得して!と言われた。理由は、講習時間が短縮されると言う事で免許を取得した。大型免許、大型特殊の免許を取得したが建設業でないのであまり利用はないがいざと言う時に必要ですね。
ありがとうございます。私の場合、全て個人の趣味でやってます。友人からトレーラー借りてドライブしたい衝動には駆られますが。。。
学生の頃に家の農作業を手伝ってる友人が畑から畑への移動に必要だからと学校公認で自動二輪の免許をとってて羨ましかった記憶があります。そして小さなユンボやショベルを使う事に免許は要らないと言ってた記憶も。
ありがとうございます。それは確かに羨ましいですね。しかも重機も乗り放題。。。私が加入している保険屋さんの話では、今の農協の保険の場合、作業免許が無ければ保険が出ないと言われてました。本当に複雑です。
@@gockbear59 作業免許ですが重機をレンタルする際に要求されることがあります。
@@antanwft さん、ありがとうございます。そうなのですね。貸し出す条件にでも入っているのでしょうかねぇ。
免許は要らないけれど、、、使うには3t未満の車両系建設機械の特別講習が必要です。法律用語の業務とは、その機械の使用目的の作業を言います。コンビニへ車で買い物に行く途中での事故は「業務上過失事故」になるように。道交法と安全衛生法は分けて考えなきゃね。
こういうことを常時しなきゃならないなら大特と作業免許取ったほうがいいよ。後ろ指刺されねーようにさ。
公道を走らせるなら機種により小型特殊か大特。作業するなら私有地であっても車両系建設機械が必要だと思います。
ありがとうございます。車両系建設機械は労働安全衛生法なので、個人は範囲外で、適応されません。逆に、労働者が、作業が無くても、敷地内を動かすだけで受講が必要です。労働基準監督署、警察に確認して来てますが、他に確認する場所がありましたらご指摘いただけましたら幸いです。なお、保険に関しては保険屋さんにより判断が変わる事は確認してます。
@@gockbear59 作業が無くてもではなく、移動させること自体が作業に当たります
運転だけなら車の免許でいいと思うが、作業するなら免許は絶対だよね自分の敷地ならいいのかな?
ありがとうございます。警察、労基署に確認をしたのですが、他にどこに確認をしたらいいでしょうか?
作業用免許は労働安全衛生法61条に定められています、読んでみるとわかりますが「事業者は」と誰に対しての定めかが指定されています。このことから、個人で作業する場合は作業免許はいらないと判断されています。
詳しい説明ありがとうございます。この確認に辿り着くまでに、すごく時間がかかりましたが、素人にはとても大変でした。。。心強い情報ありがとうございます。
自家用で使いまわすのは制約されないが、公道を走行するには免許いるよ。
ありがとうございます。こう言えば、簡単に説明がつきますね。ありがとうございます!
バケット‼️高すぎ😂
アドバイスありがとうございます。気をつけます。未だに、上げたままバックする事もあり。。。気をつけます。感謝です。
免許は必要です。
ありがとうございます。道路を走るための免許だけと言う認識で合っていますか?警察、労基署に確認して出て来た答えなのですが。
みなさん作業免許といっていますが、当該の小型建機での作業に必要な免許制度はありません。道路を作業でなく自動車として走行するには必要な運転免許と車にもナンバーが必要です。作業の際義務があるのは事業主が労働者に規定の特別教育を実施することです。
大きさにもよりますが免許は必ずいります。普通免許あるからいらないじゃなく普通免許取ると小型特殊と原付は乗れます。何も免許が無ければ無免許です。小型特殊を取らないと乗れません。大きさにより大特免許がいります。
誤解する様な内容申し訳ありません。作業免許について書いておりました。
大特お持ちでしたら、是非車両系をお取りするのをおすすめします。二日間の講習で取得できます。 教習所は近くにあればキャタピラ教習所をおすすめします。
ありがとうございます。コマツで受講させてもらいました。いくつか問い合わせをさせていただいた時に、今回の疑問に対する納得する答えをいただいたからなのですが。キャタピラがおすすめでしたか。。。問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
警察の方の認識が間違ってます。除雪は公道での作業認可が警察、国土交通省の認可、2重の車検が必要です。重機メーカーで国交省への登記をやっていました。三鷹へ型式認可の持込もやりましたよ。運転技能講習修了証をお持ちの方は学科で必修だと思います。
ご指摘ありがとうございます。改めて、警察そして、重機メーカーに確認させていただきます。
公道の除雪にみえるのですが、道路管理者に相談しましたか?路面を少しでもガリってやれば、理由に関わらず道路を壊したことに変わりないので、賠償責任を負うことになると思います。
ありがとうございます。何度も札幌市、警察には足を運んでます。
@@gockbear59 管轄は警察ではありません。回答は、いかがでしたか?
道路管理者が除雪しなかったことに伴って発生した事故の責任は道路管理者に問えないようですが、理由によらず道路を破損させた責任は問われると思います。そこをどう発言しているかが気になります。おそらく「通常の除雪において」など、前置して会話をしてくると思うので、重機で壊したときは、賠償させられると思います。そこのところは、どうなんでしょうか。免許や講習以前の問題です。
@@笹原夏姫さん、ありがとうございます。返信の返信だと通知がなく、見落としてました。今更ではありますが、破損に関しては確認するまでもなく、壊したものは直します。
公道を走る時、応じた免許が必要。作業免許は自宅の除雪は必要ない!努めてる会社の敷地も作業免許は必要ないのでは?第三者の敷地、営業・営利目的で作業する時は作業免許が必要。
ありがとうございます。労基署及び警察に確認したのですが、公道はおっしゃる通りで、作業免許は、営利、非営利、私有地、官地に関係なく労働者か否かで決まるそうです。敷地内であっても労働者は必要となるそうで、作業ではなく単なる重機の移動(敷地内でも)だけでも必要とお聞きしました。しかし、作業免許は、個人の場合、範囲外となり適応されません。と、確認しました。ただ、ここまでは法律の話で、万が一の場合?の話がありますので、弁護士さんに確認します。
ここのコメ欄荒れすぎだんべ...
@@坂道応援隊 さん、ありがとうございます。荒れてると言うよりも誤解の多い免許ということなのかと。
今晩は、色々知りたいとの事でコメントしました。長文なので済みませ。まず「農耕用小型特殊自動車です」車長、車幅、車高は特別制限はありませんが、最高速度が35㎞未満と為って居ますが、道路交通法では最高速度15㎞未満と成っていますので(公道走行時)最高速度15㎞以上の車輛であれば大型特殊免許が無ければ検挙されます。[作業免許不要です]次に「小型特殊自動車」車長4.7㍍以下,車幅1.7㍍以下,車高2㍍以下(キャビン等2.8㍍以下),最高速度;15㎞以下{車輛系建設作業運転技能(機体総重量3t未満)特別教育修了証}の取得が必要です。万一の時警察や労働基準監督署の聞き取りとか面倒臭い目に会いますからね❗次に「大型特殊自動車」は小型特殊自動車以外の全ての特殊自動車が運転出来ます。これも作業免許が必要です。{車輛系建設作業運転技能講習修了証}が必要です。これも万一の時はやばい事に成るでしょう。特殊免許と作業免許を取る事をおすすめします。尚、作業免許には種類が有ります。これも重さにより、技能講習と技能特別教育等が有りますので、お近くの重機販売店や技能センター等に聞かれたらいがでしょうか。存知の方には失礼とは思いますが、御勘弁下さいます様にお願いします。
ありがとうございます。スピードに関しては国土交通省のホームページを見て書いただけなので理解が合っているのかどこにも確認はしてはおりませんが、その他の内容につきましては、警察、労基署、市、機能センター、保険屋、重機メーカーに確認してしました。どちらに確認をしたら、この様なご指摘の判断になるのか教えていただけましたら幸いです。
小型特殊と大型特殊の区分には確か15キロ以下が小型特殊自動車でそれ以上大型特殊だったと思うんだがご使用中のホイールローダー十五キロ以上出してない
ありがとうございます。私の乗っている機体にはスピードメーターが付いていないんです。改造もしてませんので、信じて乗っている感じです。
公道の走行は、小型特殊で大丈夫です業務として行う場合は、操作の免許が必要です(安全衛生法)ですが、操作免許があっても、公道で操作する事は違法となります公道で操作する場合は、土地の所有者の許可が必要になりますそのため、小型特殊免許を持っていて個人で行う場合は市町村役場で確認を取ってからの方が良いですね役所の仕事で除雪を行う場合は、契約により行われるのでこの許可が必要ないだけですから(権利者からの委託である為)
ありがとうございます。私の場合、事業者でも労働者でもないので業務でもありませんので、法的にはまだ整備されていないといった感じを受けています。また、警察そして市にも確認しましたが、結局、大きな通りまで車を出す事が出来ず、自分で大通りまで除雪をしている形になり、問題無いと回答をいただいてますが、その状況をどう判断するのかが難しのでしょうね。今回、改めて調べるきっかけをいただき、とても勉強になりました。
機械質量3トン未満の運転資格は小型特殊に乗れる免許で良いが、機械を操作するには特別教育で学科と実技を所定時間以上勉強しなければいけない。講師の資格は曖昧なれど、教育は科目事に最低時間の定めがあり、教育記録は要保管。
ありがとうございます。安全衛生法の特別教育でしょうか?労働基準監督署に確認しましたが、個人に出来る法律は無いとのことでしたが、私の勘違いでしょうか。勘違い何ありましたらご指摘いただけましたら幸いです。
公道or自己私有地とか、事業(業務)orプライベート・ボランティアとか様々な条件がありますが、自分の敷地内での操作(作業では無い)なら特に制約はありません。が、 私有地では無い「歩道」や「公道」で除雪等の作業を行う時「誰の指示と許可」を貰いましたか?。 映像では確認できませんが、公道・歩道で作業に伴う進路変更の際「方向指示機or手信号」を毎回行っていますか? 公道走行・作業している機械の自主検査は行っていますか?自宅敷地内で在れば自己責任で償えますが、公道・歩道・また電柱も管理者がおります。管理者の業務(保安・維持)を妨げると・・・取り返しつきません。運転免許証や技能講習・特別教育修了証は「乗っても良いですよ」程度です。
ありがとうございます。警察、労基署、市、保険屋、技能センター、重機メーカー、その他、素人の私が考えつく所には確認しました。
フォークリフト然りデス
@@tnh9915 さん、ありがとうございます。確かに。労基署の管轄ですもんね。
タイトルが間際らしいと思う。免許が必要ないと言ってるように見える
申し訳ありません。
これは管轄省庁の問題で公道走る場合と仕事で作業する場合は違う、県に寄って除雪作業講習何てもある、安全講習だけど、私有地を個人的にやる分には何もいらない、空中を飛行する以外は、会社が自社構内の作業は必要、
@@msakssk1632 さん、ありがとうございます。労働基準監督署、警察、市、保険屋さん、メーカーに確認したのですが、その様な判断する所がなかったです。どこに確認したらいいでしょうか。私の聞き方が悪かったのかもしれません。今一度確認しますので、ご教授願います。
自動車の普通免許とサーキットライセンスとの違いと近いですね。免許と資格の違いです。
ありがとうございます。近いかもしれませんね。
免許でなくて資格では?
ありがとうございます。通称なのでしょうか?カードには「労働安全衛生法による技能修了証」となってます。
@@gockbear59 それですwわたしフォークリフトしかもってないのでw
@@マメ太郎-b5c さん、ありがとうございます。今回色々と調べましたが、とてもややこしいです。。。技能センターを教習所と呼んだり。。。
そのとおりです。多くの人が「免許」と読んでいますが、免許ではありません。「資格」と呼ぶのがふさわしいですね。
全然普通に乗れてますねー!上手ですね! ご存知でしょうが、バケットに雪を満載状態で、重機が、斜めになるような場所でブームを上げたりすると、簡単に転倒したり、大変危険ですので、必ずブームを上げる場所は、足元が水平なのを確認して、水平でなければバケットで水平に整地してから作業して下さいね♪
ご安全に✋
アドバイスありがとうございます!
一年目は沢山の洗礼を受けました。。。2年目は、とにかく動くまでに下げる!を心がけてやりましたが、やっぱりたまにやってしまうんですよね。。。がんばります!
あらためてのご説明ありがとうございます。今シーズンは融雪が早期だったので、我が家の委託車両は例年より走行機会が少なかったようです。でも代金は変わりませんでした。ローダーが割安ならほしいくらいですが、お値段は結構するみたいなので、考えてしまいます。
ありがとうございます。
やはりそうでしたか。ここの地域も極端に少なく、気がつくと春の陽気。
そして、確かに勇気の必要な金額ですよね。しかし、早く買えば良かったと。今更ながら。
同じ技能講習修了証、自分はコベルコ(札幌)2日間で取得しました。あくまで興味本位ですが。(岩見沢在住)
ありがとうございます。
私は詳しい方が周りにおらず、調べるのに時間がかかり、不安でコマツで取りましたが、個人の場合は必要ありませんでした。。。
この辺の、資格とか免許、技能講習の区別がつかない人が結構いるのと
車両系建設機械を「資格」とか「免許」っていう言い方しちゃうから混乱を招くんだよね
あくまでも、民間がやってる「技能講習」であって
これはなんの「資格」でも「免許」でもないんだよ
だから、up主のカードにも「技能講習終了証」とあるでしょ?
自分は、建設業界にいて、技能講習はいくつも行ったから
技能講習終了証にはいくつも併記されてるし
別の民間での講習だと別のカードになるから
5~6枚ある
そのどれもが「資格」でも「免許」でもないんだよね
建設業界には、一般の人が知らないような講習が山ほどあって
そのどれもが資格でも免許でもない
唯一、必要なのは、小型or大型特殊免許のみ
これ、結構知らん人だらけで、めんどくさいよねw
建機系で免許を名乗れるのは、クレーンくらいじゃないかなぁ?
技能講習を修了していないと、現場での作業の許可が下りない
技能講習終了証がないと、建機レンタルができない
ただそれだけの事なんだよ
個人で購入して作業する分には、何も問題ない
ていうか、こんなもん買ってまで近所の排雪するとか
まぁ雪の奪い合いに勝ちたい一心なんだね!www
いくつか見させてもらったけど
ホントいい人だらけのコミュニティなんだね
うらやましいよ
詳しい説明をありがとうございます。
誤解が本当に多い事、今回わかりました。
作業免許私も持ってませんが個人でかれこれ30年くらい乗ってます。気になって過去に調べたこともありましたがあくまで労災が絡むときに必要な免許なので個人の場合必要ないという結論になりました。ただ、他社と合同で作業する時は必要になると聞きました。
情報ありがとうございます。
明日にでも労基署に確認してみます。
以前の話だと、法人で無ければ指導のしようがありませんとのことでしたが。
確認してみます。
ありがとうございます。
労働基準監督署に確認させていただきました。
好意でやる分には、合同でやってたとしても問題ないとの回答でした。
結局、何かあった際(事故など)に備えて武装(免許や資格の取得)しとかないと、ってコトで
その早道は免許なり資格取っとく、っていうのが大半なんでしょうね
ありがとうございます。
そうの理由が1番大きおのかもしれませんね。
私も大特と車両系建設機械技能(整地 運搬 掘削)で作業してますよ でも今はタイヤショベル又はホイールローダーだけの技能講習が存在しているらしい
なぜならタイヤショベルの転倒事故が多く車両系だけで作業出来る事がその要因なのかとなったからです ホークリフトも公道以外では 建設機械扱いで車両系だけで乗れた時代もありましたからね
あと ~協会とかの資格交付先を増やす事に役人が励んでるからですね いずれ タイヤショベル ホイールローダー協会が設立され役人が天下りますよ
四輪免許と二輪免許も分ける話がありましたが 原動機付き自転車の取り扱いで流れた事もあります
しかし 今現在進行形で二輪免許っていろいろ変わってきてますよね それって四輪 二輪を分けて協会の数を増やす 天下り先を増やす前触れですよ
資格 免許の交付は役人の権利ですから あ(。。lll)愚痴?すみませんでした 頑張って下さい👋
情報ありがとうございます。
なるほどです。
初めまして。
自分も個人の除雪のため去年タイヤショベルを買いました。
個人なら車両系要らないんですね?
初めて知りました。
取得しに行こうと思ってましたが、取り敢えず要らないですね😅
でも、チャンスがあれば講習だけみたいなので取得しようとも思ってます。
本当良い事聞きました!
ありがとうございます😊
ありがとうございます。
労働安全衛生法となりますので、個人は対象外とのことでした。
ただし、保険は保険屋さんに確認してみてください。
万が一の時に出る会社と出ない会社があります。農協系は出ないと聞いたことあります。
一応、購入したメーカーのお店の営業マンに確認した方が良いと思いますが。車重もそうですが高さも決められていると記憶してますが・・・。
内地の兵庫県は、神戸市在住の者ですが・・冬の除雪作業には、本当に大変である事が動画で分かりました。
今年は猛暑続きでした・・早く秋になれ~~(^O^)
この冬到来の寒波・・夏とは逆に・・ヤバイ寒さにならなければ幸いだけどね・・
ありがとうございます。
除雪ですが、大変といえば大変ですが、嫌いではありません。趣味の一つでもありますし。
今冬の準備を開始し始めておりますが、早く除雪したい自分がいます。。。
にしても、今年も暑かったですね。本州には敵いませんが、北海道も異常なくらい暑かったです。
北海道はかなり寒くなってきており、暖房をつけたりしてますが、まだまだ本州は暑い様ですね。十分にお身体お気をつけくださいね。
大特の免許をお持ちでしたら、KOMATSU以外の教習所でも取得出来ますよ。
大分農大の機械センターで大特やけん引免許を取得出来ます。
情報ありがとうございます。
元建機業界の者です。
動画内で発信されている通りの内容だと思います。
技術の習得の場、との事ですが基本的には無いと思います。
しかし、あれだけ動かせていれば充分では無いでしょうか。
ありがとうございます。
やはり無いのですね。。。近所に重機を使っている会社があるので飛び込みで修行にでも行こうかと本気で考えておりました。
今まで、沢山の方からコメントでアドバイスいただき、練習をして見てるのですが、プロの方のあの優しい動き。。。いつも見惚れてしまうのです。
頑張って練習します!
初めまして
自分も仕事でよく乗ります、そう言えば免許の事あまり考えて乗てなかったです
勉強になりました!
習わなくてもそれだけ乗れれば大丈夫だと思いますよ
ありがとうございます。
作業免許に関しては、罰則は基本的に事業者に対してなので、わからなくて当然と言えば当然なんですよね。今回調べてそんなイメージです。
また、もっともっと安全に。そして、スマートに。スムーズに。そんな事を考えてましたが、やはり練習しか無いですよね。
昨シーズンは、何度も転がりそうになったり、バックミラー、柱も壊したりしましたが、今シーズンは何事もなく終わることが出来ました。
来シーズンも気を引き締めて、安全第一に楽しみたいと思います。
よい動画ですね。
この問題を考えるに当たり、一番重要なのは「事業」であるかどうか。事業の定義おおよよそ「営利がある、国や公共機関からの許可や委託」があたると思います。この場合はボランティアになるのでしょうか?
ボランティアは「事業」でないので労働安全衛生法の適用外になりますが、裁判によっては安全衛生法に従うべきと判決された判例もあります。公道で重機作業をしているようなので「作業免許」はあった方がいいかもしれません。「事業」であれば一人親方であっても必須と考えておいた方がいいです。
道路使用許可は、個人的なもの等小規模な除排雪については不要な例が多いようです。道路管理者にも質問をされており同様の返答をもらっているようなので、そのへんもクリアしており、作業そのものに問題はないと思われます。しかし許可も禁止もしないと云うことは、全て自己責任であるということです。その辺は注意されたし。
来年からは本格的にパートナーシップが運用される見込みですが、そちらの方に参加する方法も良策かと…
せっかくの善行なのに何かあったら全て自己責任では最悪です。自己保身も大切です。それに報酬も…
沢山のアドバイスありがとうございます。
見落としていた部分もご指摘いただき感謝します。
確かにその通りですね。
書くことを一つ忘れていた事に今更気がついたのですが、今回調べるにあたり全体的に包括するアドバイスをくれたのが保険屋さんでした。
そこで、作業免許が無ければ保険が出ない会社さんもある様で、まちまちの判断がされていると言う事実。今加入している保険屋さんは無くてもいいそうなのですが。判例がある事聞いてました。
この辺、複雑で全てを把握している人に会えなかったのも事実でして、とても納得いく回答に感謝しております。
@@gockbear59 この動画に出会えたことで、警察や自治体の対応を知り、本来の法の意味を再考することができました。ありがとうございます。今後もご活躍を注目しております。
@@izumiyama0817 さん、
沢山のお心遣いありがとうございます。
「よかれ」がアダとならない様に、安全確保第一優先で望んでいきます。
こちらこそ、沢山のアドバイスありがとうございます。
大きな勘違い、、、
「業務」とは本来の使い方をするのは全て業務になる。
コンビニに車で行く途中、事故ると「業務上過失運転」になるように。
労働安全衛生法における「事業者と労働者」の定義を解釈したもので、定義にあたらなければ安衛法は適用されないとの考えです。
動画にもあるように教習所の所長も同様の解釈なのでそう解釈しました。しかし、ボランティアの事故では安全配慮義務として、
安衛法に従うとの判例もあるらしく、その辺も記載しました。動画制作者も同様の解釈をしておるようです。
労働安全衛生法の適用範囲の話です
例えば、家庭菜園でユンボを運転し友人に怪我を負わせた場合、安衛法違反になるのでしょうか?
「自動車運転過失致死罪」ができる前は「業務上過失致死」であったことは記憶しています。刑法における「業務」とは
一般に考える「業務」の意味だけではない事は、指摘され、調べて理解しました。
しかしこの刑法における「業務」と安衛法の「業務」を同一視するのは疑問です。
あらゆる法律に「業務」という言葉が使われていますが、それぞれ取り扱いが違います。
どの辺が「勘違い」なのかをもう少し詳しく教えていただけると助かるのですが・・・
たまたま動画みました。普通にうまいですよ。うちはWA200乗ってますけどまー無理しないことです。工場なので車両系、大特は持ってます。小型の行はわかりませんが除雪頑張ってください。
アドバイスありがとうございます!
無理しない事!肝に銘じます。
私も仕事で3tのホイールローダーに工場内で乗ってます。公道は走りません。なので車両系建設機械の免許だけで乗ってます。技術に関しては、他の人の操作している所を観て、自分で実践しかないと思います。
ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
見て、やって、壊して、覚える!と。。。
がんばります!
こんにちは、雪の季節になり
映像を拝見いたしました。
昔から、農業の機械車が、公道を走っているをみるのですが、
保険は、とうなっているのか疑問でした
ご存知てしたらお教え願います。
ありがとうございます。
自賠責はもちろん、任意保険にも加入してます。
任意に関しては、作業免許を持ってないとおりない保険屋さん(JAとか)もある様ですので、確認が必要かと思います。
疑問点が、融解いたしました
ありがとうございます。
免許持ってるの?って、免許の資格なんて教習所で習ったやん!って思ってたら、まさかの普通自動二輪免許でも小型特殊を運転できるとは知りませんでした。
で、質問なのですが、任意保険はどうされていますか?仕事として除雪中に事故したら事業主の保険でしょうけど、仕事では無く、趣味(?)とか個人として除雪をしている際に物損とか人身とか起こした場合、どうなんでしょう?走らせているだけのときは自賠責とかでもいけるのでしょうけど、任意保険は?
あと、作業資格講習。ご指摘の通り仕事としてオペするために必要な講習なので個人的には不要。でも操縦方法をちゃんと学んでいるという証明にもなるわけですから、仕事では無く個人での作業中に事故した場合、保険の過失割合に影響するのでしょうか?
ありがとうございます。
自賠責、任意保険共に加入をしてます。
昨年重機を入れ替えて車両が高くなったので年間12万ほどかかっておりますが。車と同じイメージの説明を受けました。
また、保険加入に際しての作業免許は、保険会社により違うと聞きました。農協などは必須と聞いてますが、私が加入している保険屋さんは今のところ必要ないとの事でした。
@@gockbear59
え?12か月かけてるの?夏の間も作業してるの?
@@wesker7980 さん、ありがとうございます。
はい。悩んだ挙句加入してます。
盗難もそうなのですが、等級も進めたくて。
やっぱり、加入の必要は無いのでしょうかね。と、悩んだ挙句、そのままって感じです。
免許には2種類あります。
公道を走るためには、小型又は大型特殊自動車免許又は小型又は大型特殊自動車免許の操縦範囲を含む免許証が必要です。
もう一つは建設業に係る作業を行う場合には労働安全衛生法に基づく車両系建設機械の資格になります。双方の資格は管轄する所管大臣が違う為別の資格になります。
ありがとうございます。
警察及び労基署に確認させていただきました。
ただ、個人の場合、労基署は完全に範囲外で、公道を走るための免許のみとなる様です。
@@gockbear59さん、ありがとうございます。労基さんは労働災害が発生すると個人や法人を問わず資格の有無を確認します。また、裁判では無資格者の作業扱いになります。一番厄介なのは賠償責任保険で無資格者作業の場合い保険金の支払を契約条件を理由に支払わない保険会社がありますので出来れば資格を取られる事をお勧めいたします。
見落としてました。申し訳ありません。
労基署に確認した所、指導はあくまでも法人との事で、個人には指導出来ないとのことでしたが。
ただ、保険に関しては出る保険屋さんと出ない保険屋さんがあるとの事。
私の加入している保険は出るとのことで免許の必要はなかったのですが、当初何もわからない時に、不安で取りました。
まぁ作業のための資格もさりとて、小特免許は原付とともに普免とワンセットだからね。
履き違えやすいところと言えば、乗用車用っぽいサイズのナンバープレートがあるかどうか、その意味を理解すればそうならないはず。
いわゆる大特(大型特殊)は『0』または『9』ナンバー。
したがってホイールローダ(またはタイヤショベル)の場合はほぼ『0』ナンバーが多い故、公道での除雪に最有利となる。
法人、個人関係なく資格は必要!でなきゃ個人だからフォークリフトも無資格…クレーン操作も無資格でできるっておかしくない?…(笑)
小型特殊が必要なわけではなく普通自動車を持っていれば原付や小型特殊の免許も一緒に取ったことになるため、普通自動車持ってると別には取れないということです。
また、車両系建設は基本的には必要ないですが今回の動画では公道に出てらっしゃったので必要になってきますよ。
どちらにせよ2万円以下約2日間で取れるので取っておいた方がいいと思います!
警察、労働基準監督署に確認をしましたが、ご指摘の判断をする行政はどちらになるでしょうか?お知らせいただけましたら幸いです。
また、動画内にあります免許は私が取得している免許となります。
@@gockbear59 私も車両系建設の資格を取った際に講習員に言われたことをそのまま書いただけなのであまりよくわからないんですよ。💦
以前に主さんと同じように警察等に聞いたんですがハッキリした回答をして貰えなかったため、誰の指示だろうが個人だろうがどこで作業するにも持ち歩いてます。
ですので、今回公道では必要になってくるとは書きましたが教官に言われた事そのまま書いただけですのでご了承ください。
@@角田直優 さん、
ありがとうございます。
そうでしたか。確かに、私も技能センターの窓口で納得出来ず、突っ込んで質問したら所長さんが出て来てくれて詳しく説明してしてくれた経緯があります。
警察の方は、担当の方が何度も奥に行き、調べながら答えていただけました。
で、誤解されている方が多いのも事実と感じており、私もいつも携帯しております。
ちなみにですが、労基署の方が一番総括した事を教えてくれる様に感じました。
公道でも私道でも私有地でも作業するなら車両系資格は必要です。公道走るなら自賠責も
@@寿行鎌田-h4m ちなみにそれはどこ情報ですか?
情報元を知りたいです。
元々小型特殊は農機具運転用に用意された運転免許。だから,昔は軽自動車免許を取得された当時の農業従事者が一緒に原付バイクと農機具を運転出来るようにされた当時のお上からの農業従事者への優しい制度。今や「軽自動車運転免許」は廃止され普通自動車運転免許に格上げされたから、今の運転免許制度になったと推測。
ありがとうございます!
そんな歴史があったのですね。知りませんでした。情報ありがとうございます!
一昨年、大特を取りに行った際に教習所の職員から聞いたハナシだけど
僕等は車免許に小特が付いて来たけど今取る人は農業用小型トラクターのみで別に小特取得する必要があるそうです(改定が何時かは聞き忘れた)
誰sーでも私有地内での個人使用は不要
情報ありがとうございます。
調べてみます
私有地から他の私有地へ雪を積んで公道を通ることは良しとしても、歩道上の作業の場合車両系建設機械の資格の必要性はどうなのでしょうか。
ありがとうございます。
本日も確認しましたが、必要無いそうです。
私は素人ですので、専門部署にご確認いただけましたら幸いです。
小型特殊、(条件では大型特殊)は公道を走るだけの運転免許で、公道で作業をする場合は3トン以下小型車両系の免許が必要では?(建設車両系免許ならより可) 私有地は作業免許は絶対必要ではないけど。私は小型、大型車両系の両方と大型特殊も持ってますけどコマツで受けた車両系の知識と最低の作業技術は必要ではないのでしょうか? でないとユニック、玉掛け、不整地車両、フォークリフト等の免許が必要ではなくなると思うのですが。確かに違法ではないのかもしれませんが、安全のために必要だと思います。
ありがとうございます。
作業免許は、労働安全衛生法となりますので、法人が従業員に作業してもらう時に、取得してない従業員に作業させてしまった場合、安全確保の観点から法人がペナルティを受けるルールですので、個人は関係ないと警察及び教習所から確認取れてます。なので公道の作業でも道路交通法の免許さえあれば問題ないとのことでした。
また、教習所でもはっきりと言われましたが、「ここは作業技術を身につけるところではありません。」「現場で教えてもらい、練習してください」と。
とは言ってもご指摘の通り、危険な作業には間違いありません。個人が技術を身につける場所があるといいな。と、思った次第です。
技能講習、特別教育は民地、公道は問いませんよ。道路交通法と混同なさらぬよう
石川県小松のコマツで技能講習をやってるんでなかったかな。宿泊施設も有ります。
そうですよね。
公道には何らかの資格なしでは、やはり無免許扱い。
やってることが公助に見えるので警察は黙認してるのでしょが、
@@masa-y9v-g5f
主さんのおっしゃる通り、公道にでるなら運転免許は必要です。
車両系に関しては民間の資格ですので、黙認以前に警察は関係ないです。
後、公助の場合だと作業者にはどちらも取得させるはずですよ。
正確に言えば、除雪などの作業で
対価のお金を得る行為を労働といいます
要はお金が労働とみなされれば
最低、3t未満の車両系の特別教育
3t以上の車両系の技能講習の資格が必要です
逆に言えば、労働じゃない場合
自分の家の除雪や、無償のボランティアなどでは
資格は不要になります
後は小型特殊かどうかはナンバーが緑なら小型特殊
ナンバーが白なら大型特殊になります
ありがとうございます。
労基署の話では、重機を社員が敷地内であっても移動するだけでも作業免許が必要とのことでした。
従業員の社員=給料
だから労務と言う解釈ですね
逆に言えば勤務時間外などで
動かすのは該当しないのかなと思います
自分の認識だと 公道以外は免許いらない 公道での作業には免許必要 走るだけなら免許あれば可能だと思ってました
ありがとうございます。
公道は、道路交通法。
作業は、労働安全衛生法。
公道を走る、走らないは、道路交通法。
労働者か、そうじゃないかは、労働安全衛生法。
そんな線引きになるかと。
なので、敷地内で作業しなくても、労働者は動かすだけで免許が必要です。
また、余談になりますが、ご存じかとは思いますが、敷地内しか使わない小型でもナンバー付けなければ脱税です。
公道走るためのナンバーではなく、所有したら税金を払うためのナンバーです。
他のコメントにもあるように、公道以外でも作業するとき雇用者は雇用される人に講習を受けさせる義務があります。農業など個人事業では事業主は講習を受ける必要はありません。個人事業でも従業員は必要です。法人なら社長も社員の一人ですから必要です。道路(私道も)を走行するには運転免許が必要です。小型特殊でも作業機をつけての移動で大型免許が必要な場合があります。わたしの理解では道路の除雪の場合作業範囲を囲っておけば工事現場と同じでナンバーや運転免許はいらないとおもっていますが、確認していません。車両系建設機械の安全講習なんて簡単ですから義務がなくても受けておいたほうがいいです。
機体重量に応じて車両系整地の受講が必要です。
ありがとうございます。
どこに行ったらその様な指示をもらえるのでしょうか?
この質問しても誰も答えてくれません。。。
教えてください。
3t以上3トン未満が境目 バケット幅1.7mが境目 あとはキャノピーやキャビンの高さで変わる事が有るので要注意 まあ大特持っておられるんで奈良のおっさんみたいな事にはなりませんが 雪掻き事態が業務扱いされる事があるんです車両系建設機械の技能講習hを受けとくに越したことはありません 最悪個人事業主扱いにされます。
知らなかった。
普通免許で小型特殊に乗れるなんて。しかもバイクの免許でもOKだなんて。
クボタのJB13が欲しいと思っていたので、資格取ろうと考えていました。
@@てつろう-c9b さん、ありがとうございます!
調べてしまいました。
これ!いいですね。
キャビンも付けられるし、バケットの他に、プラウにロータリー!これ良いですね。
トラクターはノーマークでした。メーカーに行ってみます!
情報ありがとうございます!
1:17 小型特殊サイズの中で、最高速度時速15Km超35Km未満の農作業用特殊自動車は、道路運送車両法では小型特殊(平成9年法改正)なので、車検(継続検査)は必要無くなりましたが、道路交通法は変更が無いので大型特殊免許が必要です。
情報ありがとうございます。
知りませんでした。調べてみます!
コメントが多くて他の誰かが指摘済みかもしれませんが、除雪については
除雪作業講習会の受講が義務付けられているのではなかったでしょうか。
ありがとうございます。
どこの機関が義務付けしているのでしょうか?ここで多くの方に指摘されていますが、どなたも教えてくれません。教えてください。宜しくお願いします。
@@gockbear59 さん
改めて調べたところ
免許では無いようですし、自家用で私有地については問題なさそうです。
ただし各地域で取り決めがあるようです。
道路作業は危険を伴い事故のリスクがとても高いのでので、一度 ”除雪作業講習会” で調べてみてください。
私も個人使用なので持ってません、道路には出るので大特は持ってますが。
@@4spd2365 さん、ありがとうございます!
本当にややこしいですよね。
各所に何度連絡した事か。。。
大きなの乗られているのですね。
私のは小さい小型特殊なので、原付以外の免許さえ持ってたら道路も走る事可能です!
@@gockbear59 さん、ありがとうございます。
私も色々調べました。結局、事業として作業する場合を除き
個人で除雪する場合は不要と言う結論でした、一時期取得しようか悩んで
いましたがやめました。
@ さん、ありがとうございます!
答え出すのに時間かかりますよね。
労基署、警察、市、保険屋、教習所。。。とにかく問い合わせしまくりでした。。。
あっ!保険も確認されましたか?保険の出ない保険屋さんもあるみたいです。
はい、どこに聞いたらはっきりわかるのかがよくわからず、たらい回しに
されました。
結局市条例という事で、市で結論出ました。
保険は運転免許さえあれば問題にそうです、任意保険です。
@ さん、ありがとうございます。
私も同じくたらい回しでした。。。
保険!そうでしたか。
JA系とか作業免許ないと出ない保険もあると聞いたものですから。
主様の見解だと、法人でない個人事業主が建設現場で免許をもっていなくても違反にならないと言う事になりますが、よろしいでしょうか?
ありがとうございます。
それぞれの環境が違いますので、ご自身で調べていただけましたら幸いです。
建設現場が個人が元受けなら問題無いですが、下請け等での作業だと元受け側の会社の規定で変わってくると思いますよ
除雪作業には車両系建設機械の免許が必要ではないのですか⁇
小型特殊免許証は公道を走行する為のものだったと思いますが…🤔🤔
ありがとうございます。
個人及び事業役員に関しては、警察、労働基準監督署、市、教習所(作業免許)に確認した限り法律に触れるのは、公道の場合に道路交通法のみでした。他に確認した方が良いところがありましたらご指摘いただければ幸いてす。
ただ、任意保険、判例等は複雑過ぎて調べて切れてはおりませんのでご了承ください。
道路の除雪には作業免許が必要です。
作業免許と言っても建設系機械の免許があれば問題ありません。
無ければ違反です。
ありがとうございます。
警察及び労基署に確認をしましたが、他に確認しなければいけない所がありましたらご教授願えないでしょうか。どこの法律に抵触するのか。まだ探せておりません。
自分もメーカーや警察署交通課に問い合わせた事があって、免許はいるけど、資格(技能講習修了証)は個人の場合いらないとの事。
ただ歩道の雪はその路線を管轄してる所に問い合わせた方がいいです。無許可だと普通に道路交通法に引っかかります。あの人達は期間中道路使用許可を貰って除雪排雪やってるので、あなたが勝手にやって人身や物損事故起こすと面倒な事が起きると思います。
バケットで物を抱えたままの公道走行もメーカー又は道路交通法で何かしら制約があったと思いました。教習所や講習でもしないでくださいって習いました。
ショベルの操作についてですが一つだけ気になりました。
雪を掬う際にバケットを起こすのが早いです。もう少し起こすのを我慢して上昇させながら滑らかに起こすといいですね。
全体的に不慣れな感じがしますが事故だけはお気を付けてください。
詳しい説明ありがとうございます。
私も何度も足を運び聞いてきて、同じ理解をしてます。素人には、調べるのも本当に大変でした。
また、バケットを起こすタイミング!なるほどです。そして、腕を上げながら抱え込む!意識してやってみます。
沢山のアドバイス、感謝いたします。
@@gockbear59
苦情や事故で役所等から指導が入るのは路線を管轄してる会社だと思うのでそこだけ気を付ければ僕自身は問題ないと思いますけどね。自己責任でやるのには変わりないので。
ちなみにバックホーの動きを意識すればわかると思います。作業動画等参考にしてみてください。場所や状況によりけりですけど、バックホーも起こすのが早いと掬えないし、動きがものすごく素人っぽくなります。
@@tantan578 さん、ありがとうございます。
警察でも上司の方が最後は対応くださったのですが、本音と建前。色々とある様でした。。。
と!なるほど!バックホー!そうですね。
寄せてから抱え込む感じですよね。
抱え込みながら前に進めて、結果、あまりすくえないですね。
意識しながらやってみます。
感謝です!
乗るだけなら小型特殊でいいけど、公道私有地で作業するなら建設機械技能講習が義務付けの筈。
ありがとうございます。
建設機械技能講習は労働安全衛生法になるかと思いますが、個人がプライベートでする場合は対象外です。
また、逆に、従業員の方が、敷地内の作業ではなく、重機を移動するだけでも講習は必要です。
もし、労働安全衛生法以外で義務付けがありましたら是非ご教授ください。
このホイールローダーが小型特殊なら大型特殊をお持ちなら運転は問題ないです。
作業は何ともですね。
心配なら上位免許をとるに限ります。
微妙なのはいつもこのやり方です。
ギリギリの免許だとうっかりオーバーがありえますので。
例えば見た目同じでも中型免許が必要なハイエースがあったりとか。
ありがとうございます。
そうなのですよね。
なので2種免許以外、全部取得しました。。。
除雪のプロを育成するのは難しくなってきた
ありがとうございます。
そうなんですか???
教えていただける環境があるなら行きたいのですが。。。
しかし、あの過酷な仕事しながらの教育も大変ですよね。
自分の経験からお話させて頂くと腕を磨くのであれば
路線の除雪がタイヤショベルを覚えるには近道です
最初は補助席でオペの操作を見てバケツや排土板を上げるタイミングやいろいろ経験して通りの少ない路線で練習させてもらうと楽に覚えられますよ
除雪さえ覚えられば夏場の仕事も楽ですし
車両系と大特をお持ちのようなので来シーズンはお知り合いの建設会社に除雪要員で入られては如何ですか
アドバイスありがとうございます。
補助席!座ってみたいです。。。やはり就職するのが1番なのでしょうね。
冬期間だけのアルバイトでも大丈夫ですよ
地元の除雪要員は農家のおじさんたちですから
@@闇夜の黒猫-j7n さん、
ありがとうございます!
えっ!?そうなのですか!?農家さんだったのですね。はじめて知りました。農家さんの友人もいますので聞いてみたいと思います。
情報ありがとうございます!
公道走るには車に見合った免許、ナンバー 必要ですよ、トラクター、コンバイン、ユンボ、農業用、建設車両と言えど必要です。
ありがとうございます。
動画にもあります様に、公道を走るには見あった免許が必要です。小型特殊は、原付以外の免許でバイクの免許でも乗れる事は調べて初めて知りましたが。
また、小型特殊の場合、公道を走るからナンバーが必要な訳ではありません。所有した事に対しての税金納付のためのナンバーですので、敷地内での使用でも、まして使っていなかったとしても、所有した時点でナンバーが必要です。
なお、廃車にして、使っていなかったとしても、再登録した際には、過去に遡り税金の納付が必要です。
もしよかったら、調べていただき間違っている箇所がありましたらご指摘お願いします。
農作業用は15km未満です。
ありがとうございます。
農耕トラクターと農作業用は違うのでしょうか?
国土交通省のホームページに記載があったので、書かせていただいたのですが。
近々メーカーさんが来るので確認してみます。ありがとうございます。
農機だと大きくても小型特殊の枠になるんですが、最高スピードが15キロ以上の物は大型特殊免許が無いと違反になります。
@@saatu3857 さん、
ありがとうございます。
国土交通省のホームページには「農耕トラクター」と書いてました。誤解を与える内容になってましたらお許しください。
@@gockbear59 さん
国土交通省と言う事は道路運送車両法による規定だと思います。
警視庁が定める道路交通法である運転免許証の規定とは違ってくるのでややこしいですよね・・・
www.mlit.go.jp/common/001324210.pdf
↑この表が分かりやすいかと思います。
@@saatu3857 さん
私は30年位前に農業改良普及所の主催で大型特殊と牽引で農耕用限定という免許を得る事が出来ていますが
当時は走行速度くらいしか規程がなかったようですが、近年になり農作業機械の小特大特の規程が改正になっているようで
例えばトラクターの場合、最高速度以外にもロータリー等の作業アタッチメントを取り付けたときの全幅も厳しくなったと聞いています。
とりあえず私が使っている農機は私の免許で問題ないと言われているので詳細は調べていません。
(小型車両系建設機械も普及所主催の講習で持っていてユンボやブルドーザーを使っています)
簡単に言えば
特殊自動車は
運転(公道等)する免許
作業 する免許
両方ないとダメってことですね。
ありがとうございます。
個人の場合、作業する免許は必要ない様です。
通常は普通免許で運転可能ですが、WA30・40・50でも大特免許が必要な仕様があるというのを覚えておいて欲しいです。
稀に知らずに大特仕様を普通免許で得意気に乗っている方がいます。
俗に言う「作業免許」ですが機体質量が3トンを超えなければ必要無いですね。
技術はその道の職で働いているのでなければ友人や知人に教えてもらうしか無いでしょうねぇ・・・。
見て乗って覚えろってやつです^^
近場であれば微力ながらご指導したい所ですがちょっと遠いです(^^;
ありがとうございます。
マルチプラウなどを付けると小型のサイズを超えてしまう様ですね。
ただ、その際は、ナンバーが変わるので、気をつけるしか無いですよね。
作業免許でしたが、大型持ってたので全て取ってしまおうと、調べては居なかったのですが、3トン未満でも講習があった記憶があるので調べてみました。この辺、本当に複雑ですよね。
www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Special/CourseDetailSpecialSmallVehicles.aspx
で、ご近所さん、友人も「教えてもらったことないからわからん。適当だ!」と。。。
ただ、雪の振り始めは地盤を作る。とか、バケットを上げたまま走らない。とか、基本的な事は教わりました。
雪の無い間はUA-camで勉強します!
お心遣いありがとうございます。
3t未満は特別講習修了証が必要です。
公道走行は道路運送車両法で規定で
車両の大きさ、速度で大特か小特かに分類されます。
あくまで道路を利用して移動する為の許可です。
走行姿勢で荷物は積載出来ません。
運転技能講習、特別講習は作業ライセンスです。
@@中井彰-i5q 特別教育じゃなかった?
保険はきちんと入っていた方がいいですよ。走行中の事故と作業中の事故では違うので保険会社に確認して、両方保険おりる保険に入らないと後々困りますよ!
ありがとうございます。
保険屋さんに確認してから入りました。車両がそれなりにするので目眩がする金額でもありますが。
初めまして、
公道を走行する分には、3t未満で、全幅1700未満であれば小特で良かったと思いましたが、
除雪など作業を行うには別途、作業車両系などの作業資格も必要であったと思いましたが?
あと、除雪で報酬を頂いた場合、除雪者講習終了の資格も厳密には必要であったと思います。
事故のない様におきおつけください。
お心遣いありがとうございます。
労基署に確認しましたが、個人はそもそも労基署の管轄外との事でした。
車輌系はあった方がいいと思うよ〜
ありがとうございます。
取得済みで動画内にあります免許は私が取得している免許となります。
@@gockbear59
建設会社等に勤務されてる友人から教わるのは如何でしょう?
@@ムコ-b7t さん、
ありがとうございます!
身近な人にお願いしたのですが、1人は、操作方法を一通り5分くらい説明して「1時間も乗ったらできる様になる!」と、完全に放置され、お向かいの重機乗りさんは「教わった事無いから教えられん!適当だ!」と、教えてくれませんでした。。。
他も探してみます。
何度もお聞きしてすみません。
雇用されていない個人で走行のための免許を持っていれば、公道の除雪作業が可能だとおっしゃっているようですが、そうすれば、大型特殊免許を持っている方がボランティアで巨大な重機を使用して公道の除雪する事も可能なのでしょうか?
除雪事業者の利権や公道の維持管理上かなり問題があると思いますがいかがでしょうか?
小型はいいが大型はダメという根拠もないように感じます。
ありがとうございます。
私は行政ではないので、お答えする事は出来ませんが、今回、自分場合(小型特殊)で各所に問い合わせした内容となります。
公道の除雪は皆さんしていますよね。住宅地では人力や小型除雪機が主です。田舎に行くと小型重機、企業などは大型の重機を使う例もあります。
まず、道路管理者の根拠法は「道路法」です。43条に「何人も道路を損傷汚損してはならない」とあるだけです。
警察においては「道路交通法」です。76条の7に「交通の妨害の恐れのある危険行為の禁止」とあります。
札幌市の条例も同法令を採用しています。
両管理者は上記について問題なしの判断しているはようです。現状では許可もしてませんが禁止する根拠も無いということでしょう。
そもそも道路の維持は道路管理者(道や札幌市)の仕事です。除雪従事者不足の中、何でも禁止すると自らの首を締めることにもなりますよね。
そして札幌市のパートナーシップ除雪はカネも人も居ないので、住民に強力を求める制度です。
参考までに
自分が調べた範囲での確かそうなコメントをペーストします
公道で除雪作業をおこなうには、国土交通省が定める「除雪機械運転員資格基準」をクリアしている必要があります。該当する運転免許を所持していることはもちろんのこと、除雪車の種類によっては運転経験なども求められます。
そして、公道・私有地問わず、実際に除雪作業に当っては、一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)が開催する道路除雪講習(有効期間は5年)する必要もあるので良く確認してください。
これには自宅敷地内で使用する小型除雪機やハンドガイド式小型除雪機にも受講が求められます。毎年10月に開催されるので、詳しくはJCMA公式サイトをチェックしましょう。
そして、除雪の操作には資格が必要です。車両系建設機械(整地・運搬)として分類されるホイールローダーは、機械質量が3トン以上、未満によって必要になる資格が別れます。
以上 引用です
最後に、たとえ個人のボランティアであっても他人のために除雪作業を行うことは、有償無償に関わらず労働基準法の適応になるそうです。
@@izumiyama0817 さん、
この度は、沢山のフォローありがとうございます。
とても勉強になります。
どことは言えませんが、建前と本音がある様でして、随時相談しながらの作業が望ましいのかな。と、感じている所でした。
しかし、ルールを知らなければ、本音も共有出来ない。そんな事から興味本位ではありますが突っ込んで調べてみました。
いつも本当にありがとうございます。
作業免許は建設機械メーカーでやってます。
ありがとうございます。
動画内にあります免許は私が取得した免許で、重機メーカーにて取得しました
この動画に関連する機種の労働安全衛生法に基づく講習を受けて貰えるのは免許じゃ有りません。技能講習修了証です。
講習を受けに行くと最初にそれを座学で習うのですが何故か皆さん作業免許と云うですよね
労働安全衛生規則
(技能講習修了証の交付)
第八十一条 技能講習を行なつた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習
修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
詳しい説明をありがとうございます。
確かに、今までに何度か直接言われた事ありますが、そんな方に限って「免許」と言われたかもしれません。
わかっている方は講習と使いますね。
労基署の方からも「個人で持たれる方が少ないので、勘違いされる方も多いのでしょうね。」との事でした。
@@gockbear59 業務では無く私用で運転する場合に講習の受講の要否については色々な動画で必ずと言っていいほど議論になっていますが、皆さん法律を理解されないで思い込みや僻みなどで発言されている方が多いですね。
一番基となる法律は労働安全衛生法その第1条に目的及び誰に適用されるのか書いてあります。
職場における労働者の安全と健康を守るための法律であって個人の私的な事の安全と健康を守る法律では無いんです。
また私用でも労働だろと言われる方がいますが、そこは労働基準法の第9条に労働者とはと明確に定義してあります。
他の動画でこれを解説しても絶対に必要だと自分の間違いを認め無い方もいましたね。
結論的には公道で運転する場合はその車両を運転するのに必要な運転免許証があれば運転することが出来、作業については私用の場合は講習の受講の必要はありません。
これからも安全に留意して除雪あたって下さいね。
関係法令抜粋
労働基準法
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働安全衛生
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
この動画のように道路の雪をすくって運ぶといったような道路上での作業をする場合は、道路使用許可が必要になります。道路交通法第77条第1項に「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」は所轄警察署長の許可が必要になります。許可なく道路を使用した場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。お気をつけくださいませ。
ご指摘ありがとうございます。
何度も何度も警察に足を運びました。。。
許可を得て区域を柵で区切って作業する場合はすでに道路ではないので、車にナンバーがなくても、作業する人が運転免許を持っていなくてもOKです。ただし、労働安全法の適用は受けるので、車両系小型建設機械の特別教育を受ける必要があります。ただ一人親方で個人で請け負った場合はそれもいらなくなるように思いますが、あぶないからわずかな時間ですから特別教育の講習は言っておいたほうがいいですね。
道路交通法の小型特殊は1.7m(幅)×4.7m(長さ)×2.0m(全高)最高速度15km/h
道路運送車両法の小型特殊は動画の通り、
で、新小型特殊と言われる道交法と車両法の差が普通免許のみで運転できないゾーンになる。
主は大型特殊免許を持っているようなので無免許ほう助罪に気を付けてください。
ありがとうございます。
新小型特殊。調べてみます。
車両建機を持ってないと事故を起こした時に"保険"が適用されないと聞きましたが…( 'ω')?
労監の職員から言われましたよ…•́ω•̀)?
ありがとうございます。
保険屋さんにも確認しましたが、その様な保険屋さんが多い様ですね。ただ、私が加入している保険屋さんは必要ありませんでした。
私の時は大型特殊取得の時にホイールローダの教習時間が50時間で操作方法も実技で動かしてました。時速が15KM ?30KM?だったとかで、時速で越えてたので大特必要とかでした。
ありがとうございます。
私が大型特殊を取得してから、もう10年くらい経つのですが、今はそうなのですね。
コベルコとか日立建機(現PEO)とかの教習所ってどうなんですかね?コマツと変わらないんですかね?🤔
例えば、「公益社団法人愛知労働基準協会 ショベルローダー等運転技能講習」で見てみると、実技が3.5日間と長いので、結構指導してもらえるかもですね? お住まいの県で調べられると、開催されてるのではないでしょうか
果たして、お求めの内容かは分かりませんが…😅
情報ありがとうございます。
問い合わせさせていただきます。感謝いたします
確か車両系建設機械運転技能講習終了証が無いと労働基準監督署から指導があると思いましたけど?
ありがとうございます。
おっしゃる通り労働安全衛生法になりますので、労基署からの指導ですね。
ただ、指導先は事業者となり、事業者への罰則となるかと思います。
私の場合は、個人となりますので指導の対象外です。
ブームから先は厚労省、本体は国交省
正に縦割りThe日本って感じ…笑笑
大特のみは公道走行のみで作業はできません
作業免許のみは公道以外全てOK
ちなみに公道以外とは工事現場しかも柵等があり関係者以外入れないとこ
…らしいです😊
@@竜馬松田-m6w さん、ありがとうございます。
労働基準監督署からは、違う説明を受けてます。
どこに行けば、この様な説明をしてくれるのでしょうか?
@gockbear59 そうですか…20年前の話しで今だに信じてますよ
誤情報でしたら申し訳有りません
当時見習い重機オペで臨検があってこのような説明があったと記憶してます
先輩方も同様な理解でした
作業事故が多くなると規制が厳しく成りがちです…改めまして誤情報でしたら申し訳有りません
@ さん、返信ありがとうございます。
実は、講習所の受付の方もわからずに、所長が出て来て説明してくれた事もあり、携わっている方でもわかってない様で、やはりとても複雑ですよね。
全てを説明してくれる所もなく、素人にはとても大変でした。なので、見落としもあるのでは無いかと思っています。
何か気が付いた事などありましたらご教授ください。
作業免許ってのは、事業主が作業を安全に行うための教育をしてるかどうかって話であって、個人で何かやらかした場合はそもそもが自己責任だから必要ないと思いますけどね。
さすがに公道走るのには、必要に応じた車両への免許が必要ですけど、作業免許ないと作業できないってのは違うんじゃないかなぁ。
作業免許持たせてないのに仕事させて!って怒られるのは事業主であって作業員ではない。罰金なども事業主に課されるはず。安全教育を怠ったってことで。
作業免許の大前提は「事業」で使うってことであって、個人で所有して事業として使ってないのであれば、必要性はないと思います。
ただ、めんどくさいヤカラってのは一定数必ずいるもので、そういうのに絡まれたくなければ持っておいて損はないってところですかね(笑)
通りすがりの個人事業主除雪ホイルローダー乗りでした😄
ありがとうございます。
先日も確認したばかりですが、労基署の方も言われてた事なのですが、個人で持たれる方は少ないので勘違いする人も多いでしょうね」と。
面倒な話に巻き込まれたく無い!と言う理由で作業免許の講習も受けて来ました。
@@gockbear59 安くない出費だったでしょうに、素晴らしい判断ですね。
資格は持ってて損なことはないですし、免許もってますよ!って強いカードも手に入れましたし、安心して除雪できますねー。
これからの活躍を応援しております😊
@@gockbear59一例では1万五千円ていどで時間もかかりませんから、労働安全法の特別教育を受けたのは正解だと思います。
@@ぷり兄-l1q さん、お心遣いありがとうございます。
また、見落としておりました。申し訳ありません。
@@kusatsu2gou708 さん、ありがとうございます。
もう30年くらい前になりますが、東京・町田にあった「コマツ教習所」で資格が取れたような気がします
ありがとうございます。
コマツ教習所の窓口で色々と教えていただいたので資格は取りました。
しかし「ここは技術レベルを向上するところではありません。現場で先輩に習い練習してください」と。。。安全確認をしっかりと教えていただきて来ました。
主さん正解です。制限を越えなければ普通免許で小型特殊は必要ありません。また小型車両系もしくは車両系建設機械の資格も個人なら必要ありません。
ありがとうございます。
ただ、今回調べて「法的には」という事で、法整備が追いついていない感じなのかもしれません。特に個人の場合、何の指導も受けずに危険すぎますしね。
結論は?私の解釈は下記の通り。
保険、資格がない場合、保険を支払う/支払わないは、保険会社により異なる、当然約款に記載あり。
公道走るなら、会社の業務、個人に関わらず免許、自賠責が必要。逆に言うと会社の敷地のみなら免許不要。
個人なら資格は不要、会社の業務なら資格が必要で無資格者が運転すると労基から指導される。
ありがとうございます。私の認識と同じです。
ただ、保険の約款に書いているのかは確認した事ありません。保険の担当者が本部に確認して教えてくれました。
刈払機(草刈り機)と同じような扱いですね
ありがとうございます!
草刈り機!そうなのですね。調べた事ありませんでした。。。
草刈り機の労働安全関係の規定は私にはわかりませんが、チェンソーは労働安全衛生法の規定にありましたから、個人では問題ない。労働としてするなら安全教育が必要と小型車両系建設機械とまったく同じ扱いです。
3t未満は特別教育が必要なはずです
100%民地(自宅敷地や会社敷地)なら問題なしですが、作業動線に公道がある場合は大型特殊免許が必要です
ありがとうございます。
最初から大は小を兼ねると大きい方を取得しましたが、3トン未満でも講習があった様に思い調べてみました。
www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Special/CourseDetailSpecialSmallVehicles.aspx
この講習については所長に聞いて無いのでわからないのですが、窓口の方は乗られるサイズによりどちらかが必要です。とも言ってた記憶があります。
やはり複雑ですよね。
また、警察にも何度も行き確認したのですが、大型特殊が必要とは言われませんでした。道路交通法に従っていれば問題無いと。お聞きしました。なので、小型特殊が乗れる免許があれば道路の除雪は問題ありません。と聞いたのですが。。。私の勘違いなのでしょうか。改めて確認して来ます。
小型ホイールローダーは「小型特殊運転免許」
作業するには3t未満の「車両系建設機械(整地積み込掘削)特別講習」が必要。
本来の作業は全て業務になる、コンビニに行く途中車で事故を起こしたら「業務上過失運転」になるように(私有地での練習は本来の目的ではないから除外される)
@@kazuokoyama6435 業務上過失致死傷は私有地だろうが公有地だろうが、免許があろうが無かろうが、仕事であろうが趣味であろうが関係ないのです。刑法の話。また自動車は「自動車運転致死傷罪」ですからね。
ホイールローダーの作業免許は労働安全衛生法の法律であり、労働安全衛生法に定義する「事業や労働」にあたらなければ必要ないのです。その点について動画作成者は、講習所の所長とやり取りをしており、問題なしの解答をもらっています。
しかし、安全配慮の観点から作業免許はあったほうがいいとの結論に達しています。
馬◯の一つ覚えのように「業務上過失致死傷罪」を例に取っていますが論点が違います。
@@kazuokoyama6435 さん、
労働基準監督署、警察、市、教習所(作業免許)に確認しましたが、今のところ問題が見つかっておりません。
もしよろしければ、問題となる点の問い合わせ先にあるなどお知らせいただけないでしょうか。
@@izumiyama0817 さん、
いつも沢山のフォローありがとうございます。
こんにちは。素人ですけど知っていることを書きます。
①道路(公道)でホイールローダ等を運転して「通行」するには車両のサイズに応じて小型特殊か大型特殊「自動車免許」が必要になることはよくご存じだと思います。
②ホイールローダ等で道路を「通行」するのではなく道路(公道)上で「作業」(除雪作業など)をするとなると道路使用許可が必要になり管轄の警察署の「許可」が必要になります。
➂ホイールローダ等の建設機械等を労働安全衛生法によるところの「業務」で操作するにはいわゆる作業免許*が必要になり3トン未満は特別教育、3トン以上は車両系建設機械等の技能講習の「修了証」が必要になります。
④寒冷地の行政が業者に公道の除雪作業を発注する際に作業者には除雪作業についての講習を受けるように求めるようです。
⑤小型特殊自動車に該当する建設機械や農業用車両を「所有」したら公道を通行するか否かにかかわらず行政に税金を納めてナンバープレートを付ける必要があります。
⑥小型特殊自動車に該当する車両で公道を「通行」するにはライト、ウインカー、ブレーキランプ等を装備する必要があります。
蛇足:キャタピラ(履帯)のついている機械は公道を「通行」できません。
*作業免許の根拠は労働安全衛生法で管轄は厚生労働省。国土交通省も同等の作業免許を定めています。
例として、「柵・塀などで囲われている自宅の敷地内を趣味で自己所有する機械や車両を使って除雪作業する」場合は、①②③④・⑥は不要と理解しています。⑤は必要です。
どうぞ安全に運転や作業をなさってください。
詳しい説明をありがとうございます。
⑤は知りませんでした!ナンバー無しで敷地内を運転している人を見た事ありますが。。。どんな罰になるのか、本日確認してみます。
そして、キャタピラーで公道を走れない!こちらもはじめて知りました。
数々の情報ありがとうございます。
条例違反となるのですね。
なお、地方税法に記載されている内容との事で、ほぼほぼの地域の条例に入っているのでは。との事でした。
知らない事ばかりです。
本当にありがとうございます。
@@gockbear59 はい、農家の方で道路は「たまにしか」走らないからと言ってナンバー付けてない人います(笑)。
一言で言うと「脱税」です。地方税で「軽自動車税種別割」となり、お相手は税務署ではなく市区町村です。罰則は存じません。
公道上の除雪の許可等は管理者が行政となり住民がボランティアでやるなら歓迎なのかと想像出来ますが、道路使用許可が絡むようなのでそこは警察が対応するので面倒ですね。住民が許可申請するとボランティアなのに手数料取られる可能性ありますよね。道路管理者の市区町村が除雪のための道路使用は無届でも許可すると言ってくれれば良いのでしょうかね。
@@antanwft さん、
この度はありがとうございます。私も勘違いしてました。道路を走るためのナンバーと思いきや。全く趣旨が違いました。
罰則は10万円以下の罰金となっているそうです。
警察、市にも確認しましたが、複雑でした。。。
@@gockbear59 返信ありがとうございます。
グレーの部分で気になるのが道路使用許可ですね。お住まいの行政の除雪関係部署が除雪対象道路全体に道路使用許可を取っていないとおかしいのでその範囲にごっくチャンネルさんがボランティアで除雪する道路が含まれていて、行政が「除雪して下さい」と言えば大手を振って除雪出来ますね。
解釈次第で無免許運転者が事故した場合の過失も付け加えた動画を添付した方が良いかと思いますよ。俺は重機オペ29年してますが…安全に運行される為にはどんな義務が有るかなど講師する事もあります。
ありがとうございます。
どの様な場所で習えるのでしょうか。もし可能でしたら教えてください。
小型特殊自動車なら緑色のナンバー。普通自動車免許OK。自分の敷地内なら「作業免許」一般の呼称。は必要ないかと。除雪作業に従事するのであれば確か機体重量3t未満はメーカーなり指定の教習機関で「安全教育?」の講習修了しなければならなのでは?他の方がいらないと言っておるのでいいのでしょう。私は元、除雪ドーザのオペで当然、大特・車両系建設機械運転(解体除く)技能講習終了しおります。
ありがとうございます。
個人所有で聞く人がいない素人にはとても難しい法律ですよね。
労基署、警察に何度か足を運び、私の理解では、
個人の場合、作業免許は必要無いとの事でした。作業免許の労働安全衛生法は個人は対象外なので。
逆に、従業員(労働者)の場合は、敷地内であっても、もっと言うと動かすだけても免許が必要です。
ただし、個人には作業免許が必要無いと法律はなっていても保険屋さんによっては保険がおりない所もある様なので確認は必要になるかと思います。
多分僕の記憶ではこのタイプはキャビンをつけたら小型特殊の高さを越えてませんか?
ありがとうございます。
枠内に入ってます!
私は職場の除雪でホイルローダーを使用していましたが、キャビン付きはナンバーがつかないと言われました。サイズが小特の範囲を越えたのでしょう。
罰則は作業者もありますよ。
ありがとうございます。
確かに、労基署の方からも場合により作業者にもと言われていました。
確かバケットに荷物を入れた状態で公道走行は……
ありがとうございます。
警察、労基署に確認をしましたが、他にどちらに確認したらいいでしょうか?
そうですね
個人が趣味で除雪をする場合は特別教育も必要ありませんね
ありがとうございます。
沢山の方から言われて不安になってしまいましたが、今のところ教習所、警察、市に確認しましたが、この様な結果となりました。
教習所の方は「安全に作業出来る様になりますので、是非取得してください。」と。
うーん・・、
以前ですと、例えば自動車事故で相手を怪我や死亡させた場合、「業務上過失致傷罪」となりましたよね?
この際の「業務」とは、事業とか「営利」は関係なく、個人が私用で運転する場合でもその運転行為が「業務」とされ、以下の様に規定されていました。
「自動車の運転は反復継続性があり、人の生命・身体に危害を与える恐れがあるものなので、たとえ私用による運転であっても『業務』に当たる。」
この法的な建付けから見ると、私有地・私用であってもその作業に当たっては「業務」であり、作業免許・資格は必要だと思えますね。
※少し前に法改正があって「自動車運転過失致死傷罪」が新設されましたが、刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、更に厳格な 「過失運転致死傷罪」に移管になっています。
また、作業を指示した法人(事業者?)が労基から指導を受けるとありますが、労働基本法では経営者であってももっぱら労働に就く者は労働者とも見なしますから、「従業員」「会社」という括りで単純に分けられるものではありません。
それから、
道交法上は小型特殊として道路走行は可能ですが、この際にバケットに物を積んで走る「荷役」は許されていません。
あくまでも「空荷」が前提です。
動画では排雪場所が私有地だとしても、明らかに公道上で作業を行っていますから道路管理者から道路上で作業を行う許可を取らなければなりませんね。
除排雪については警察や役所もとやかく言う事は無いでしょうが、「問題なし」と断じて公言するのは間違っていますよ。
ご指南ありがとうございます。
昨年、警察、労基署に確認して来ましたが、ご指摘の内容の事は教えてはもらえませんでしたので、こちらの文章を持って行き改めて確認して来たいと思います。
他に確認しなければいけない場所がありましたらご指南いただけましたら幸いです。
@@gockbear59
仮に私有地内での作業が認められたにしろ、何を以て動画投稿が事業ではないと言い切れるのでしょうか?
税務署に開業届けを出していなくても、確定申告で雑所得、または白色事業者として申告しますよね?
動画は私的な記録だから問題ないという方もいますが、それを公の媒体に投稿することで、実際に幾ばくかの収入を得ているのに、「営利ではない・業務ではない」と主張されている方もいます。
違和感しかないですね。
@@hiros.3817 さん、ありがとうございます。
労働安全衛生法なので、作業する本人の話ではなく、作業させる側への法律と認識しています。
労働基準監督署にお問い合わせいただいた事はあるでしょうか?全く違う説明に驚いてます。
@@gockbear59
もし分けありませんが、こちらで問い合わせした事はありません。
ですが、先に述べたように個人事業や零細事業の場合、経営者と労務者を一致してみなす事は関係省令でも明らかだと思います。
役所ですから、その点にまで言及しないと、用語として「経営者・労務者」としか表現しないと思いますが・・?
というか・・、
警察も労基も些細な事まで法的に突き詰めたくはないのですよ。
暮らしづらい世の中になる事は明白ですから。
ですからグレーゾーン的なものが残されている訳ですが、昨今は動画投稿やSNSで得意になってそのグレーゾーンを突くような輩が多くなっています。
そこで事故が起きたり通報されると、役所としては動かなければならなくなるでしょうから、より厳格な運用がなされる事に繋がります。
@@hiros.3817 さん、何度もありがとうございます。
労働基準監督署に問い合わせして、自身の状況を全てお話しした上で、回答いただきましたが、問題ありませんでした。
各環境、状況が違うと思われますので、素人の私の説明よりわかりやすいかと思いますので、各所に確認いただけましたら幸いです。
近所の婆さんに除雪お願いされ『無償で』やってたのに、後日事情を知らないそこの娘さんに悪徳業者扱いされ、通報され、更に事情を良く分かっていないポリスメンに免許見せろと言われて散々な目に遭った事があるので、ちゃんと免許や資格を取った方が良いです。
マヂ…
返信遅れて申し訳ありません。
うわっ!それは辛い。
ここのご近所さんは30年のお付き合いで、家族ぐるみでみなさんを知ってるとはいえですね。
アドバイスありがとうございます。
操作の許可(=免許)と安全な操作ほ全く違うので、安易に免許不要をうたうのは危険への誘導に成りかねませんね。
特に小型特殊車両は無保険等の事故への備えが疎かになりやすい上に技能講習を受けなくても操作出来てしまうので結構危険な状況が多いそうです。
作業での操作ミスによる転倒事故や農場までの公道での事故等、人身/物損に対する無保険の危険性を考慮すべきですね。
ご指摘ありがとうございます。
私も全く同じく感じております。
ただ、多くの方からご指摘を受けますが、指摘を受け、関係各所へ確認するも間違った情報が多いのも事実。
本来の姿の上に、安全確保、技術向上。全てが揃わなければいけないかと考えて居ますが、個人の場合、とても敷居が高い事を思い知らされております。
包括した情報をいただけたのが、重機メーカーさんと保険屋さんになるのですが、技術向上の対策案がまだ見つかっておりません。
実際、私も何度か危ない状況になりましたので。
純粋に知りたい。が、今回の動画を作った目的でした。、
車両系建設機械運転者と大型特殊免許が無いと公道で運転出来ません。私は車両系建設機械運転者と大型特殊免許以外の免許は全部持って居ても大型特殊免許が無いと公道で運転出来ません。
ありがとうございます。
労働基準監督署、警察署に確認をしましたが、公道だとしても道路交通法の免許さえあれば、個人は運転及び除雪作業は可能と確認したのですが、どちらに確認したら出来ないと判断が下されるのでしょうか。もし可能でしたら問い合わせ先を教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。
根本的に小型特殊自動車は移動の免許でバケットに何かを入れて走行は出来ません。
ありがとうございます。
警察、労基署に確認しましたが、問題ないと聞いておりますが、どちらに確認したらこの様な判断になるのでしょうか?
多くの方にご指摘いただいてますが、まだその判断をする行政等探せておりません。
教えていただけましたら幸いです。
入れて走行しなきゃ作業にならんやん?
追加です。
除雪作業は道路維持作業用自動車の指定を届けなければなりません。
黄色回転灯が装備されなければならないので、普通の車検では通りません。
重ね重ねありがとうございます。
確認させていただきます
公道を走行するだけなら免許証の条件を満たしていれば問題無いですが、映像を見るとバケットに雪を積んだ状態で公道(私道かもしれませんが)を走っているようなので、この点は問題なのではないでしょうか?
自分も私有地なら問題がないと思って除雪していましたが、どうしても少し公道に出ざるおえない状況があるため、特別教育を受講しました。
それでも、いろいろ調べると少しでも公道で除雪作業をするには、道路除雪講習の受講と警察の道路使用許可が必要と思われます。
自分の思い過ごしなら良いのですが・・
詳しい方教えて下さい。
ありがとうございます。
警察に何度も行って確認して来ましたが、雪を積んで公道を走ったとしても道路交通法の免許があれば問題ないとのことでした。
特別教育は受けた事が無いので内容が分かりませんが、あくまでも労働安全衛生法になりますので、個人には関係ありません。教習所の所長さん、警察にも確認して来ております。
なお、ご指摘通り、道路での作業をする場合、道路使用許可が必要となります。警察に確認されます事おすすめいたします。
あとは、市にも確認しましたが、皆さんが作業するために必要。と、される事を見つける事が出来ませんでした。
まぁ何かあったら自己責任だから良いんじゃない?会社勤めなら必要になるけどね。それも会社次第だしね。そういう会社はまぁ…どういう会社か
分かるよね。
ありがとうございます。
調べた結果、その様ですね。全て個人でやると問い合わせ先も無ければ、全てに渡り納得できる回答を一発で出してくれる所をみつけられておりません。
私は、フォークリフトの技能講習時に講習所に大型特殊の免許を先に取得して!と言われた。理由は、講習時間が短縮されると言う事で免許を取得した。
大型免許、大型特殊の免許を取得したが建設業でないのであまり利用はないがいざと言う時に必要ですね。
ありがとうございます。
私の場合、全て個人の趣味でやってます。友人からトレーラー借りてドライブしたい衝動には駆られますが。。。
学生の頃に家の農作業を手伝ってる友人が畑から畑への移動に必要だからと学校公認で自動二輪の免許をとってて羨ましかった記憶があります。
そして小さなユンボやショベルを使う事に免許は要らないと言ってた記憶も。
ありがとうございます。
それは確かに羨ましいですね。しかも重機も乗り放題。。。
私が加入している保険屋さんの話では、今の農協の保険の場合、作業免許が無ければ保険が出ないと言われてました。
本当に複雑です。
@@gockbear59 作業免許ですが重機をレンタルする際に要求されることがあります。
@@antanwft さん、
ありがとうございます。
そうなのですね。貸し出す条件にでも入っているのでしょうかねぇ。
免許は要らないけれど、、、使うには3t未満の車両系建設機械の特別講習が必要です。
法律用語の業務とは、その機械の使用目的の作業を言います。
コンビニへ車で買い物に行く途中での事故は「業務上過失事故」になるように。
道交法と安全衛生法は分けて考えなきゃね。
こういうことを常時しなきゃならないなら大特と作業免許取ったほうがいいよ。後ろ指刺されねーようにさ。
公道を走らせるなら機種により小型特殊か大特。
作業するなら私有地であっても車両系建設機械が必要だと思います。
ありがとうございます。
車両系建設機械は労働安全衛生法なので、個人は範囲外で、適応されません。
逆に、労働者が、作業が無くても、敷地内を動かすだけで受講が必要です。
労働基準監督署、警察に確認して来てますが、他に確認する場所がありましたらご指摘いただけましたら幸いです。
なお、保険に関しては保険屋さんにより判断が変わる事は確認してます。
@@gockbear59 作業が無くてもではなく、移動させること自体が作業に当たります
運転だけなら車の免許でいいと思うが、作業するなら免許は絶対だよね
自分の敷地ならいいのかな?
ありがとうございます。
警察、労基署に確認をしたのですが、他にどこに確認をしたらいいでしょうか?
作業用免許は労働安全衛生法61条に定められています、読んでみるとわかりますが「事業者は」と誰に対しての定めかが指定されています。
このことから、個人で作業する場合は作業免許はいらないと判断されています。
詳しい説明ありがとうございます。
この確認に辿り着くまでに、すごく時間がかかりましたが、素人にはとても大変でした。。。
心強い情報ありがとうございます。
自家用で使いまわすのは制約されないが、公道を走行するには免許いるよ。
ありがとうございます。
こう言えば、簡単に説明がつきますね。ありがとうございます!
バケット‼️高すぎ😂
アドバイスありがとうございます。
気をつけます。
未だに、上げたままバックする事もあり。。。気をつけます。
感謝です。
免許は必要です。
ありがとうございます。
道路を走るための免許だけと言う認識で合っていますか?
警察、労基署に確認して出て来た答えなのですが。
みなさん作業免許といっていますが、当該の小型建機での作業に必要な免許制度はありません。道路を作業でなく自動車として走行するには必要な運転免許と車にもナンバーが必要です。作業の際義務があるのは事業主が労働者に規定の特別教育を実施することです。
大きさにもよりますが免許は必ずいります。普通免許あるからいらないじゃなく普通免許取ると小型特殊と原付は乗れます。何も免許が無ければ無免許です。小型特殊を取らないと乗れません。大きさにより大特免許がいります。
誤解する様な内容申し訳ありません。作業免許について書いておりました。
大特お持ちでしたら、是非車両系をお取りするのをおすすめします。二日間の講習で取得できます。 教習所は近くにあればキャタピラ教習所をおすすめします。
ありがとうございます。
コマツで受講させてもらいました。いくつか問い合わせをさせていただいた時に、今回の疑問に対する納得する答えをいただいたからなのですが。キャタピラがおすすめでしたか。。。問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
警察の方の認識が間違ってます。
除雪は公道での作業認可が警察、国土交通省の認可、2重の車検が必要です。
重機メーカーで国交省への登記をやっていました。三鷹へ型式認可の持込もやりましたよ。
運転技能講習修了証をお持ちの方は学科で必修だと思います。
ご指摘ありがとうございます。
改めて、警察そして、重機メーカーに確認させていただきます。
公道の除雪にみえるのですが、道路管理者に相談しましたか?路面を少しでもガリってやれば、理由に関わらず道路を壊したことに変わりないので、賠償責任を負うことになると思います。
ありがとうございます。
何度も札幌市、警察には足を運んでます。
@@gockbear59 管轄は警察ではありません。回答は、いかがでしたか?
道路管理者が除雪しなかったことに伴って発生した事故の責任は道路管理者に問えないようですが、理由によらず道路を破損させた責任は問われると思います。そこをどう発言しているかが気になります。
おそらく「通常の除雪において」など、前置して会話をしてくると思うので、重機で壊したときは、賠償させられると思います。そこのところは、どうなんでしょうか。免許や講習以前の問題です。
@@笹原夏姫さん、ありがとうございます。
返信の返信だと通知がなく、見落としてました。
今更ではありますが、破損に関しては確認するまでもなく、壊したものは直します。
公道を走る時、応じた免許が必要。
作業免許は自宅の除雪は必要ない!
努めてる会社の敷地も作業免許は必要ないのでは?
第三者の敷地、営業・営利目的で作業する時は作業免許が必要。
ありがとうございます。
労基署及び警察に確認したのですが、公道はおっしゃる通りで、
作業免許は、営利、非営利、私有地、官地に関係なく労働者か否かで決まるそうです。
敷地内であっても労働者は必要となるそうで、作業ではなく単なる重機の移動(敷地内でも)だけでも必要とお聞きしました。
しかし、作業免許は、個人の場合、範囲外となり適応されません。と、確認しました。
ただ、ここまでは法律の話で、万が一の場合?の話がありますので、弁護士さんに確認します。
ここのコメ欄荒れすぎだんべ...
@@坂道応援隊 さん、ありがとうございます。
荒れてると言うよりも誤解の多い免許ということなのかと。
今晩は、色々知りたいとの事でコメントしました。長文なので済みませ。まず「農耕用小型特殊自動車です」車長、車幅、車高は特別制限はありませんが、最高速度が35㎞未満と為って居ますが、道路交通法では最高速度15㎞未満と成っていますので(公道走行時)最高速度15㎞以上の車輛であれば大型特殊免許が無ければ検挙されます。[作業免許不要です]
次に「小型特殊自動車」車長4.7㍍以下,車幅1.7㍍以下,車高2㍍以下(キャビン等2.8㍍以下),最高速度;15㎞以下{車輛系建設作業運転技能(機体総重量3t未満)特別教育修了証}の取得が必要です。万一の時警察や労働基準監督署の聞き取りとか面倒臭い目に会いますからね❗次に「大型特殊自動車」は小型特殊自動車以外の全ての特殊自動車が運転出来ます。これも作業免許が必要です。{車輛系建設作業運転技能講習修了証}が必要です。これも万一の時はやばい事に成るでしょう。
特殊免許と作業免許を取る事をおすすめします。尚、作業免許には種類が有ります。これも重さにより、技能講習と技能特別教育等が有りますので、お近くの重機販売店や技能センター等に聞かれたらいがでしょうか。存知の方には失礼とは思いますが、御勘弁下さいます様にお願いします。
ありがとうございます。
スピードに関しては国土交通省のホームページを見て書いただけなので理解が合っているのかどこにも確認はしてはおりませんが、その他の内容につきましては、警察、労基署、市、機能センター、保険屋、重機メーカーに確認してしました。どちらに確認をしたら、この様なご指摘の判断になるのか教えていただけましたら幸いです。
小型特殊と大型特殊の区分には
確か15キロ以下が小型特殊自動車で
それ以上大型特殊だったと思うんだが
ご使用中の
ホイールローダー十五キロ以上出してない
ありがとうございます。
私の乗っている機体にはスピードメーターが付いていないんです。
改造もしてませんので、信じて乗っている感じです。
公道の走行は、小型特殊で大丈夫です
業務として行う場合は、操作の免許が必要です(安全衛生法)
ですが、操作免許があっても、公道で操作する事は違法となります
公道で操作する場合は、土地の所有者の許可が必要になります
そのため、小型特殊免許を持っていて個人で行う場合は
市町村役場で確認を取ってからの方が良いですね
役所の仕事で除雪を行う場合は、契約により行われるので
この許可が必要ないだけですから(権利者からの委託である為)
ありがとうございます。
私の場合、事業者でも労働者でもないので業務でもありませんので、法的にはまだ整備されていないといった感じを受けています。
また、警察そして市にも確認しましたが、結局、大きな通りまで車を出す事が出来ず、自分で大通りまで除雪をしている形になり、問題無いと回答をいただいてますが、その状況をどう判断するのかが難しのでしょうね。
今回、改めて調べるきっかけをいただき、とても勉強になりました。
機械質量3トン未満の運転資格は小型特殊に乗れる免許で良いが、機械を操作するには特別教育で学科と実技を所定時間以上勉強しなければいけない。講師の資格は曖昧なれど、教育は科目事に最低時間の定めがあり、教育記録は要保管。
ありがとうございます。
安全衛生法の特別教育でしょうか?労働基準監督署に確認しましたが、個人に出来る法律は無いとのことでしたが、私の勘違いでしょうか。勘違い何ありましたらご指摘いただけましたら幸いです。
公道or自己私有地とか、事業(業務)orプライベート・ボランティアとか様々な条件がありますが、自分の敷地内での操作(作業では無い)なら特に制約はありません。が、
私有地では無い「歩道」や「公道」で除雪等の作業を行う時「誰の指示と許可」を貰いましたか?。
映像では確認できませんが、公道・歩道で作業に伴う進路変更の際「方向指示機or手信号」を毎回行っていますか?
公道走行・作業している機械の自主検査は行っていますか?
自宅敷地内で在れば自己責任で償えますが、公道・歩道・また電柱も管理者がおります。管理者の業務(保安・維持)を妨げると・・・取り返しつきません。運転免許証や技能講習・特別教育修了証は「乗っても良いですよ」程度です。
ありがとうございます。
警察、労基署、市、保険屋、技能センター、重機メーカー、その他、素人の私が考えつく所には確認しました。
フォークリフト然りデス
@@tnh9915 さん、ありがとうございます。
確かに。労基署の管轄ですもんね。
タイトルが間際らしいと思う。
免許が必要ないと言ってるように見える
申し訳ありません。
これは管轄省庁の問題で公道走る場合と仕事で作業する場合は違う、県に寄って除雪作業講習何てもある、安全講習だけど、私有地を個人的にやる分には何もいらない、空中を飛行する以外は、会社が自社構内の作業は必要、
@@msakssk1632 さん、ありがとうございます。
労働基準監督署、警察、市、保険屋さん、メーカーに確認したのですが、その様な判断する所がなかったです。
どこに確認したらいいでしょうか。
私の聞き方が悪かったのかもしれません。今一度確認しますので、ご教授願います。
自動車の普通免許とサーキットライセンスとの違いと近いですね。免許と資格の違いです。
ありがとうございます。
近いかもしれませんね。
免許でなくて資格では?
ありがとうございます。
通称なのでしょうか?
カードには「労働安全衛生法による技能修了証」となってます。
@@gockbear59 それですwわたしフォークリフトしかもってないのでw
@@マメ太郎-b5c さん、
ありがとうございます。
今回色々と調べましたが、とてもややこしいです。。。
技能センターを教習所と呼んだり。。。
そのとおりです。多くの人が「免許」と読んでいますが、免許ではありません。「資格」と呼ぶのがふさわしいですね。