▼超頻出! 3大書面 厳選論点10▼ 絶対に落とせない論点を最終チェック! 宅建2024 吉野塾 独学者必見 宅建業法
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- Опубліковано 16 гру 2024
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まだまだ伸びる!
貪欲にいきましょう!
超直前期に嬉しい【厳選論点10】第三弾💘宅建業法で一番大事なテーマ✨確実に押さえましょう👍ゴールまであとわずか、最後まで絶対諦めないで!👹🔥
00:25 厳選論点①一問一答 媒介契約(インスペクション)
01:48 厳選論点②一問一答 媒介契約(レインズ&ゴロ)
03:36 厳選論点③一問一答 媒介契約(貸借の媒介)
04:14 厳選論点④一問一答 重説(★頻出✨重説の相手方⇒キーワードは〇〇〇〇〇!)
06:25 厳選論点⑤一問一答 重説(水害ハザードマップ)
07:36 厳選論点⑥一問一答 重説(★改正✨建物状況調査)
10:01 厳選論点⑦一問一答 重説(契約不適合責任)
11:05 厳選論点⑧一問一答 37条書面(当事者双方が確認した事項)
11:54 厳選論点⑨一問一答 37条書面(危険負担)
12:56 厳選論点⑩一問一答 37条書面(契約不適合責任の特約)
吉野先生の最後の追い込みライブと動画を観て本日試験に臨みました!
自己採点39点😭🍀
正直権利はほとんど触ってなかったのですが、吉野先生の共有・定借のところがそのまま出てたので、合格予想点を上回ることができました😭👏
まだまだ油断は出来ないですが吉野先生には感謝しかありません😭
本当にありがとうございました😭❤️🔥
素晴らしい!
39点、頑張りました✨
お役に立てて何よりです^_^
もっと早くやっとけばよかっです。
でも勉強なりました、諦めちゃいけないですね
まだまだ伸びますので、諦めずに頑張りましょう🔥
昨年の宅建試験で無事合格できました!
過去問をやり込むというより、吉野先生の参考書と動画で学んで、大事な所をおさえて身についたと思います
試験用では無いですが、改正点とかは実務でも使うので今年も動画見させて頂いています!
いつもありがとうございます😊
ありがとうございます!
お役に立てて嬉しいです✨
独学になります。
2025年度講座とオススメテキストなど是非お願いします‼️😢
ご検討ありがとうございます。
吉野塾では、下記のAllコース・パーフェクト合格コースをオススメしております。
【Allコース】
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【パーフェクト合格コース】
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ネイビー42点、ホワイト45点でした!
最後の最後まで油断せずがんばります!!!
ご利用いただき、ありがとうございます。
素晴らしいですね!
絶対合格🔥
先生いつもありがとうございます。
模試のネイビーとホワイトは合格点だったのですが他の市販模試は合格点超えたり超えなかったり安定しなくて不安なのですが後1週間何をすべきかアドバイス欲しいです。
こんなに勉強したことないので不安しかないです。
お手隙の際にコメントいただけると嬉しいです。
残り一週間も頑張って人生変えてみせます!
ご利用ありがとうございます!
そこまでの実力があれば、合格圏内ですよ✨
まだまだ点数伸びますので、合格信じて頑張りましょう!
「…足りる」と言う問いの仕方は❌の場合が多いので一瞬とまどいました💦
うっかりそのワードだけで判断するとひっかかることがあるので、気をつけてくださいね^_^
先生いつもお世話になっております。質問ですが、令和2年12月試験ですが、とい32問の重要事項の説明について、【津波防護施設区域に位置してる時は、宅地や建物の売買·交換の媒介を行う場合は、その制限の概要を説明しなければなりません】というのは正しいとしているが、先生のテキストにはその旨を説明しなければならないと書いてるが、(他のテキストもその旨を書いてる)その旨とその概要は同じに扱うことですか?
ご利用いただき、ありがとうございます。
吉野塾のテキストに掲載されているのは、【津波災害警戒区域】についてです。
津波防護施設区域の重説と異なるので、区別するようにしましょう!
先生、ダウンロードした三大書面の問題1と3は同じ問題みたいです。
訂正版がアップされてるので、再度DLしてご視聴ください😊
@@Nanami-nb7eb
ありがとうございます!
この後、21時〜よろしくお願いします。^_^
重要論点4に関して
契約成立前にCはBに対し、宅建士をして35条書面を交付し説明しなければならない
この文だと交付は宅建士に限定されない為誤りということになりますか?
条文(宅建業法35条)上、『宅建士をして35条書面を交付して説明をさせなければならない』とあるため、その文言で出題されたら正しい記述となります。
@@宅建吉野塾 ありがとうございます!絶対合格します!
営業保証金の供託のところで、
新たに事務所を新設したときは本店最寄りの供託所に供託して届出は分かるのですが、
この時の届出はいつまでとか期限はないですか??
遅滞なくか2週間か
支店が出来ても同様で、3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出です!(補足:届出をしなかったら催告、1ヶ月以内に免許取り消しされる可能性)
厳選論点④について、法人Aの自ら貸借でも媒介業者が絡むと業にあたって重説必要なのでしょうか?
これはそもそも「自ら貸借」に当たらないということでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。。
自ら貸借の際は、そもそも宅建業に当たらないので認識通り重説等の義務はありません。
ただ、本問の場合は媒介として関与している「宅建業者C」に対する内容です。
媒介として関与している宅建業者Cは借主に対し交付・説明義務がありますが、これが法人Aの場合を問われている場合には不要になります。
ありがとうございます!泣
そこに気づけてなかったんですね。。
3大書面再度解き直してみます!
問5と本試験の令和3年10月問33問の違いがわからないです。提示しなければいけないのではないのでしょうか。
本問は条文(下記)をベースにしており、重説事項として正しい記述と判断します。
もちろん、重説書は交付している前提となります。
法律上、説明は下記で足ります。
《宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2》
水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
長らく吉野さんにはお世話になっていて、ずっと気になっていたのですが、
最後なんとおっしゃっているのですか?
宅建試験予約して!人生変えましょう!
て、ずっと聞こえてて「そんなわけ」と思いながらいつも聞き取れず。
惜しい!笑
予約ではなく合格して、ですね!
@@user-kasetera ご返信ありがとうございます。大体あっていたけど1番肝心なところが間違っていましたね…ありがとうございます♪
動画ありがとうございます。
5問目は、地図上に建物所在地の表示して説明。と記載がなくても⚪︎にして大丈夫なんでしょうか?「説明」をどこまでと捉えるかで判断分かれるとは思うんですが気になったのでコメントさせていただきます。
私も『示して説明がない』からバツだと思いました。勉強すればするほどこういう細かい裏を考えて、残り2個の肢が切れずに間違ってしまう😢本試験でもこの通り出たら正解の肢になるのか知りたいです!
実務でやってる者です。
35条書面には、そもそも水防法に規定するハザードマップに関して、建物所在地を示す項目がないんですよね。
本問は、35条書面の内容というよりかは、「重要事項として買主に説明した方が良い」という事を問われてます。
35条書面には水防法に規定するハザードマップの有無を記載し、別添のハザードマップにて建物所在地を説明しないといけません。
@@りょ-v4e
ご回答ありがとうございます。
そーなんですね。ハザードマップで言うとここですよ。と伝えれば十分。という感じでしょうか。あまり深読みせず、プログラムの文言そのまま覚えるようにしておきます(^◇^;)
ありがとうございます。
@@りょ-v4e 水害ハザードマップは、35条書面には別紙参照で記載して『市町村のマップを提示➕マップ上の位置を示して説明』この2点を重説する必要があるので、この2点を両方行わなければ、どちらか片方だけだとダメだとの認識です…🤔
@@sunabatea ハザードマップは別添書類として説明するので、記載義務までは設けていないって事だと思います。
開発許可で、市街化区域内1,000㎡以上必要(三代都市圏だと500㎡)
↑
この三代都市圏ってのは何を見て見極めるのでしょうか?
関係ない分野の質問で申し訳ございません!
Q.市街化区域内の土地において700㎡の開発許可を行おうとする場合に、知事の許可が必要になる
A.○
市街化区域内においては1000㎡以上の開発行為をする場合許可必要、三大都市圏の一定区域では500㎡以上で許可必要
となっているんですけど、反射的に×をつけてしまいそうで、
この問題で○を選ぶには問題のどこを見て判断したらいいかが知りたいです!
そのQですと、⭕️(正しい)とも❌(誤り)とも判断できます。
ちなみに、過去問では、『市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある』と出題されています。
『〜必要となる場合がある』なので、三大都市圏等の例外を考慮して、⭕️となります。
@@宅建吉野塾
吉野先生コメントありがとうございます!
その様に文章見て判断させて頂きます
5番は誤りではないですか?
所在地が表示されている場合は説明+交付が必要かと
本問は条文(下記)をベースにしており、重説事項として正しい記述と判断します。
もちろん、重説書は交付している前提となります。
法律上、説明は下記で足ります。
《宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2》
水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
余裕ですね!😊
❌
😅
✖️