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目指せ満点💯改正点にも注意しましょう!
10回以上繰り返しました!試験頑張ります!
10回も!素晴らしいですね!きっと大丈夫ですよ!🔥
スマホにこの動画を保存し、車運転中に聞き流したり、飛行機移動の際にスマホで視聴してます。毎回、イメージの仕方として1例を出してくれるのでありがたいです。言葉の頭とか語尾に「えー」とか「あー」とかのオジサンによくありがちな「言葉のヒゲ」もないので他の動画より圧倒的に見やすいです。
お役に立てて何よりです!ありがとうございます!
今頃、拝見しました。今年は難しいかと思いますが、来年のためにもなるので今後ともよろしくお願いいたします
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ありがとうございます。法令もお楽しみに!
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来年は合格目指して頑張りましょう✨応援しています!是非、次年度はご利用ください^_^
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毎日見て勉強しています。頑張れ自分!と勝を入れてます。
ありがとうございます!毎日合格しているイメトレも取り入れるようにしましょう^_^
昨日模擬試験の前に拝見させていただきました。総合点は低くかったものの業法では良い点はとれました。ありがとうございます。続けて権利、法令も見ていきます。
お役に立てて何よりです!他の動画も是非、ご利用ください✨
いまさらながら🙇♀️8種制限のクーリングオフって売買契約のみ適用ですか?8種制限は売買契約の制限ルールって事で大丈夫ですよね??
今日から宅建勉強スタートしました。怒涛のまくりを見せます。よろしくお願いします😊
合格を信じて頑張りましょう🔥
こんなに分かりやすいはずの動画ですら理解できひん私は諦めるべきかな。もちろんテキスト読んでも全く理解出来ない
楽しんで勉強してます〜受かりたい😂
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ありがとうございます!
よし❗明日の模試前に一通り確認できました🎉ありがとうごさいます🙇♂️
ご利用ありがとうございます!
動画めちゃくちゃありがたいです。今回は主要な部分だけだったかと思いますが、隅を突いた内容verもお願いします🥺
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!貴重なご意見も感謝感謝です。
待ってました!ありがとうございます😊
ほんまに感謝!ありがとうございます
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
助かります。
もう4回、動画みてます😊
ありがとうございます。そのペースでいくと、本試験までに…😮
これから1回目です😭
アマプラ開いて映画観ようとしたけど、こっち観る!映画は試験終わってからでも観れる!!!うおーーー!映画観てえぇえええ!www
その気持ち、勉強にぶつけましょう👍笑
@@宅建吉野塾 はいっ!!
勤務中にこっそり勉強しています(笑)貸借記載について混乱していたのでありがたいです…!
お役に立てて何よりです!
いつもありがとうございます!!質問です。低廉な空き家の報酬額は7月から拡充されましたが試験には反映されないのでしょうか?
そうですね、その改正は来年の試験から対象となります。
すごく分かりやすいです。育児しながら勉強なのでまとめて頂いていて助かります!!
ありがとうございます!育児等、とっても大変かと思いますが、合格を信じて頑張りましょう🔥
私は来年受験を目指します😅
業者の従業員名簿、帳簿について質問があります。各事務所ごとに設置すると覚えているのですが、主たる事務所には支店の分も置かなければならない、という決まりはないでしょうか?調べても分からなかったので、この点をご教授いただけますと幸いです ...!
本店(主たる事務所)に支店分まで設置する義務はありません、
59:58 既存建物状況調査の改正点について質問です。34条は状況調査のあっせんについてであって、この問いは×になるのではないでしょうか。
建物状況調査の定義については、34条に規定されています。なので、『34条〜に規定する建物状況調査』としています。媒介契約の問題ではなく、重説の問題として解答してください。本試験でもそのように表現されて出題されています。『34条』と書いてあるからといって、そこだけで判断しないようにしましょう。
すごく分かりやすく解説されていてとてもいい復習になりました!35条書面について質問させてください。相手方が宅建業者であれば交付のみで足りるとあるのですが、宅建士の記名も不要になりますか??また、35条書面でも37条書面のように1つの取引に複数の業者が関与しているときは、すべての業者に記名させる義務はありますか??初歩的な質問ですみません🙇♀️🙇♀️
ご利用ありがとうございます。35条書面ですが、相手方が宅建業者でも宅建士の記名は必要です。また複数業者が関係する場合も、宅建士の記名は義務なので、連名等が必要となります。
@@宅建吉野塾 さんご返信ありがとうございます!モヤモヤしていたのがスッキリしました!何回も動画みて残りの数週間がんばります!
保証協会について質問です🙇還付によって供託額が不足した場合に保証協会が供託所に補充すべき「還付された弁済業務保証金の額に相当する額」というのは、本店1000万支店500万でしょうか??60万、30万ではないですよね、、?🥲
還付後の不足額の穴埋めとして保証協会が供託所に供託する「還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金」は、「還付額と同額の弁済業務保証金」と捉えて大丈夫です😊(還付の限度額は本店1000万円、支店1ヶ所につき500万円)私も受験生時代に「相当する」の解釈に悩みました😂「国土交通大臣の通知を受けてから2週間以内に保証協会が供託所に供託」するなど、この辺りはヒッカケどころが満載なので、吉野塾をフル活用してあと1ヶ月頑張ってくださいね💯応援しています✨
@@Rin-xe3ymご丁寧にありがとうございます😭😭とても分かりやすいです!頑張ります☺️☺️
54:14 、55:00 、58:54 既存建物の建物調査状況 (重要事項説明) 改正
業法がなかなか点数がのびません。😭 勉強方法が悪いのかと思いますが😭 あと2週間、一問ずつ理解するしかないですよね… 模試で合格点にはいきましたが、20問中15点でした😭不安。
無駄がないですね。いつもありがとうございます。
他人物売買の場合、A(業)B(所)で売買契約がなされていれば、A(業)C(買)は、停止条件が付いていても契約可能という肢が模試で出てきました。停止条件付きでも契約して良いのでしょうか?
その場合は、停止条件が付いていても売買できます。停止条件を付してはいけないのは、他人との取得契約についてです。
クーリングオフに関して質問させて頂きたいです。宅建業者Aが、宅建業者Cに媒介を依頼していた場合、Cの事務所はクーリングオフ不可ということは分かったのですが、この場合は宅建業者Aの事務所もクーリングオフ不可のままという認識で合ってるのでしょうか?もし宜しければ教えて頂きたいです..!
そうですね、その場合にはら宅建業法Aの事務所もクーリングオフ不可です。
報酬についてです。低廉空き家等の特例の適用条件が、「売買の媒介・代理」、「売買の媒介」と、教科書によって異なるのですが、『売買の媒介』と考えて宜しいでしょうか?「売買の代理」で、この特例が適用されるパターンが過去問でも出ていなかったので大丈夫だとは思うのですが、一応確認をと思いまして。。。
低廉の空家の特例については、売買の媒介だけでなく、売買の代理でも適用されます。
報酬の改定800万以下33万の解説もお願いします。
こちらは来年の試験対策になるので、今年の試験には出題されないとお考えください。
禁錮・懲役刑から拘禁刑に一本化されますが、禁錮以上の刑は拘禁以上の刑として理解すればよろしいでしょうか。
そうですね、その理解で問題ありません。
84回見てます
ありがとうございます✖️84
1周目2周目
3!やっぱ宅建業法たのしい
5!
今から間に合いますか…?
もちろんです! 合格を信じて頑張りましょう🔥
1:37:56 低廉な空き家については今年の7月に400万以下から800万以下に上方修正されたみたいですね。この場合はおそらく出題はないと思われますがどうでしょう(´・_・`)
そうですね、その改正は今年の出題の対象外とお考えください。
40:00
目指せ満点💯
改正点にも注意しましょう!
10回以上繰り返しました!試験頑張ります!
10回も!素晴らしいですね!きっと大丈夫ですよ!🔥
スマホにこの動画を保存し、車運転中に聞き流したり、飛行機移動の際にスマホで視聴してます。毎回、イメージの仕方として1例を出してくれるのでありがたいです。言葉の頭とか語尾に「えー」とか「あー」とかのオジサンによくありがちな「言葉のヒゲ」もないので他の動画より圧倒的に見やすいです。
お役に立てて何よりです!
ありがとうございます!
今頃、拝見しました。
今年は難しいかと思いますが、
来年のためにもなるので今後ともよろしくお願いいたします
きた!!!!神動画!!!
法令上の制限も早く出てほしい!!
楽しみ
ありがとうございます。
法令もお楽しみに!
吉野塾さんの動画にもっと早く出会いたかった・・・来年はこちらを参考にして受かります!
来年は合格目指して頑張りましょう✨
応援しています!
是非、次年度はご利用ください^_^
試験日まで趣味のバイクとお酒は我慢して このシリーズを網羅します
毎日見て勉強しています。頑張れ自分!と勝を入れてます。
ありがとうございます!
毎日合格しているイメトレも取り入れるようにしましょう^_^
昨日模擬試験の前に拝見させて
いただきました。
総合点は低くかったものの
業法では良い点はとれました。
ありがとうございます。
続けて権利、法令も見ていきます。
お役に立てて何よりです!
他の動画も是非、ご利用ください✨
いまさらながら🙇♀️
8種制限のクーリングオフって売買契約のみ適用ですか?
8種制限は売買契約の制限ルールって事で大丈夫ですよね??
今日から宅建勉強スタートしました。怒涛のまくりを見せます。よろしくお願いします😊
合格を信じて頑張りましょう🔥
こんなに分かりやすいはずの動画ですら理解できひん私は諦めるべきかな。もちろんテキスト読んでも全く理解出来ない
楽しんで勉強してます〜受かりたい😂
恐ろしいほど分かりやすい神
ありがとうございます!
よし❗明日の模試前に一通り確認できました🎉
ありがとうごさいます🙇♂️
ご利用ありがとうございます!
動画めちゃくちゃありがたいです。
今回は主要な部分だけだったかと思いますが、隅を突いた内容verもお願いします🥺
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
貴重なご意見も感謝感謝です。
待ってました!
ありがとうございます😊
ご利用ありがとうございます!
ほんまに感謝!ありがとうございます
こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
助かります。
もう4回、動画みてます😊
ありがとうございます。
そのペースでいくと、本試験までに…😮
これから1回目です😭
アマプラ開いて映画観ようとしたけど、こっち観る!
映画は試験終わってからでも観れる!!!
うおーーー!映画観てえぇえええ!www
その気持ち、勉強にぶつけましょう👍笑
@@宅建吉野塾 はいっ!!
勤務中にこっそり勉強しています(笑)貸借記載について混乱していたのでありがたいです…!
お役に立てて何よりです!
いつもありがとうございます!!質問です。低廉な空き家の報酬額は7月から拡充されましたが試験には反映されないのでしょうか?
そうですね、その改正は来年の試験から対象となります。
すごく分かりやすいです。
育児しながら勉強なのでまとめて頂いていて助かります!!
ありがとうございます!
育児等、とっても大変かと思いますが、合格を信じて頑張りましょう🔥
私は来年受験を目指します😅
業者の従業員名簿、帳簿について質問があります。
各事務所ごとに設置すると覚えているのですが、主たる事務所には支店の分も置かなければならない、という決まりはないでしょうか?
調べても分からなかったので、この点をご教授いただけますと幸いです ...!
本店(主たる事務所)に支店分まで設置する義務はありません、
59:58
既存建物状況調査の改正点について質問です。
34条は状況調査のあっせんについてであって、この問いは×になるのではないでしょうか。
建物状況調査の定義については、34条に規定されています。
なので、『34条〜に規定する建物状況調査』としています。
媒介契約の問題ではなく、重説の問題として解答してください。
本試験でもそのように表現されて出題されています。
『34条』と書いてあるからといって、そこだけで判断しないようにしましょう。
すごく分かりやすく解説されていてとてもいい復習になりました!
35条書面について質問させてください。
相手方が宅建業者であれば交付のみで足りるとあるのですが、宅建士の記名も不要になりますか??
また、35条書面でも37条書面のように1つの取引に複数の業者が関与しているときは、すべての業者に記名させる義務はありますか??
初歩的な質問ですみません🙇♀️🙇♀️
ご利用ありがとうございます。
35条書面ですが、相手方が宅建業者でも宅建士の記名は必要です。
また複数業者が関係する場合も、宅建士の記名は義務なので、連名等が必要となります。
@@宅建吉野塾 さんご返信ありがとうございます!モヤモヤしていたのがスッキリしました!何回も動画みて残りの数週間がんばります!
保証協会について質問です🙇
還付によって供託額が不足した場合に保証協会が供託所に補充すべき「還付された弁済業務保証金の額に相当する額」というのは、本店1000万支店500万でしょうか??
60万、30万ではないですよね、、?🥲
還付後の不足額の穴埋めとして保証協会が供託所に供託する「還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金」は、「還付額と同額の弁済業務保証金」と捉えて大丈夫です😊(還付の限度額は本店1000万円、支店1ヶ所につき500万円)
私も受験生時代に「相当する」の解釈に悩みました😂
「国土交通大臣の通知を受けてから2週間以内に保証協会が供託所に供託」するなど、この辺りはヒッカケどころが満載なので、吉野塾をフル活用してあと1ヶ月頑張ってくださいね💯応援しています✨
@@Rin-xe3ym
ご丁寧にありがとうございます😭😭
とても分かりやすいです!
頑張ります☺️☺️
54:14 、55:00 、58:54 既存建物の建物調査状況 (重要事項説明) 改正
業法がなかなか点数がのびません。😭 勉強方法が悪いのかと思いますが😭 あと2週間、一問ずつ理解するしかないですよね… 模試で合格点にはいきましたが、20問中15点でした😭不安。
無駄がないですね。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます!
他人物売買の場合、A(業)B(所)で売買契約がなされていれば、A(業)C(買)は、停止条件が付いていても契約可能という肢が模試で出てきました。
停止条件付きでも契約して良いのでしょうか?
その場合は、停止条件が付いていても売買できます。
停止条件を付してはいけないのは、他人との取得契約についてです。
クーリングオフに関して質問させて頂きたいです。
宅建業者Aが、宅建業者Cに媒介を依頼していた場合、Cの事務所はクーリングオフ不可ということは分かったのですが、この場合は宅建業者Aの事務所もクーリングオフ不可のままという認識で合ってるのでしょうか?
もし宜しければ教えて頂きたいです..!
そうですね、その場合にはら宅建業法Aの事務所もクーリングオフ不可です。
報酬についてです。
低廉空き家等の特例の適用条件が、「売買の媒介・代理」、「売買の媒介」と、教科書によって異なるのですが、『売買の媒介』と考えて宜しいでしょうか?
「売買の代理」で、この特例が適用されるパターンが過去問でも出ていなかったので大丈夫だとは思うのですが、一応確認をと思いまして。。。
低廉の空家の特例については、売買の媒介だけでなく、売買の代理でも適用されます。
報酬の改定800万以下33万の解説もお願いします。
こちらは来年の試験対策になるので、今年の試験には出題されないとお考えください。
禁錮・懲役刑から拘禁刑に一本化されますが、禁錮以上の刑は拘禁以上の刑として理解すればよろしいでしょうか。
そうですね、その理解で問題ありません。
84回見てます
ありがとうございます✖️84
1周目
2周目
3!やっぱ宅建業法たのしい
5!
今から間に合いますか…?
もちろんです!
合格を信じて頑張りましょう🔥
1:37:56
低廉な空き家については今年の7月に
400万以下から800万以下に上方修正されたみたいですね。この場合はおそらく出題はないと思われますがどうでしょう(´・_・`)
そうですね、その改正は今年の出題の対象外とお考えください。
40:00
楽しんで勉強してます〜受かりたい😂