【35条書面 重要事項説明 正答率が低い問題を簡単攻略! 】 宅建2024 吉野塾 独学者必見 宅建業法
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- Опубліковано 16 гру 2024
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近年よく出題されるテーマです。
考え方を学んでミスを防ぎましょう!
直前講座UA-camリアタイします!吉野先生ありがとうございます😊
がんばります。
Lecの出る順教科書、問題集やりまくってたらほぼほぼわかる!すごい…
当然、インプットしていたはずの問題を模試ではかなり間違えました💧
落ち着いて基本を思い出しながら問題を解くトレーニングをあと数日やろうと思います。
権利はどうしても点数取れないので業法と法令上は落とせません💧
いやー間違えた。本当ありがとう。
今年も個数問題で出そうですね。
10分ドリルのおかげで業法が18点安定してきました✨
追い込み頑張ります!
素晴らしいですね!
ドリルがお役に立てて何よりです🎶
やるしかない。
吉野塾のネイビーの問題を今朝したのですが、30点でした。業法が14点……
もう、泣きました😭 もう何をどうやったらいいのか!!5問免除も2点…。投げたしたいくらいです😭😭
勉強の仕方、要領が悪いのだととわかってます。
吉野先生!、どなか助けてください😭😭
ご利用いただき、ありがとうございます。
まだまだ伸びますので、合格信じて頑張りましょう。
業法を安定させることが第一優先ですから、過去問を中心に苦手なテーマを丁寧に復習しましょう。
権利関係は借地借家法・区分所有法に絞り、その分の時間を業法・法令にあててください。
30点の大台に乗ってますので、あとゴールまで少しです!
@@宅建吉野塾 ご丁寧にお返事ありがとうございます😭🙇
何をおいても業法ですね!!!!業法、法令…まずは、業法!!借地借家法も少しずつ理解がついてきてるので、しっかり得点したいです。最後の最後まで諦めません。ありがとうございます! 「必死」に今の時間をやるだけやります。近々、今度は模試のホワイトに挑戦してみます。
個数問題がでると、ドキっとして、結果間違えることあります😢 あとから冷静になるとあー、わかるわかる。と思うのですが、個数問題対策ももし出来ましたらお願いしたいです🙇宜しくお願いします
リクエストありがとうございます^_^
わたしも同じく💧
すみません。混乱したので質問させてください💦
交換契約の場合は両当事者が説明義務を負うのか覚えてましたが、
今回は業者対個人で個人には説明義務がないからA業者のおつたt口のみの説明
業者対業者の交換取引だと説明義務なし(お互い業者だから書面交付のみ)
A個人とB個人の間に代理や媒介として間に入る時には宅建業屋はA、B個人双方に説明義務を負う
という認識で間違いないでしょうか?
交換よく考えたらあまりみたことがなく一気に不安になりました・・
ご質問について
①業者対業者の交換取引だと説明義務なし(お互い業者だから書面交付のみ)→👍
②A個人とB個人の間に代理や媒介として間に入る時には宅建業屋はA、B個人双方に説明義務を負う→代理業者や媒介業者は、売主には交付も説明も不要です✨
★重説が必要な相手は『権利取得者』なので、吉野先生の解説のように矢印を使って図式化することをおすすめします😊
★交換契約は対象が物と物ですが、売買(物と金銭)に置き換えて考えるといいかもです😊(甲宅地と乙宅地の交換契約は、甲宅地の売買契約と乙宅地の売買契約としてひとつずつ考えると解きやすい✨)
ラストスパート頑張ってくださいね🔥💪
@@Rin-xe3ym 丁寧な説明ありがとうございます😹
交換と思わず一つ一つと考えると理解できます!
個人A 個人Bの交換の間に入ると
個人Aの買主Bに交付+説明
個人Bの飼い主Aに交付+説明
と考えればいいということですね!
すっごくスッキリしました!
@@さな-x4v さん
👍とにかくポイントは『権利取得者』✨
焦らず落ち着いて、図を描いて考えれば大丈夫😸応援しています❣💯
鬼特訓購入させていただきました。
業法40問中1ミス
法令上16問中3ミス
民法25問中9ミス
税1ミス
5問免除講習者です。
受かる見込みありますかね??
鬼特訓のご利用、ありがとうございます。
はい、十分可能性ありますので、自信持ってください!
例えばなんですが、宅建業者Aが宅建業者ではないb、cに宅地の売買契約をする場合に宅建業者Aの事務所にて、その代金を支払うのはBだが宅地を実際に取得するのはCである。この場合重説をするのはB、Cどちらであるか?という問題があったら実際に宅地を取得するのはCなので Cに説明する必要があるのでしょうか?それともBにも説明の必要があるのでしょうか?
点数配分が1問50点になってくれたらいいのに😭詰め込みきれるか心配
三大書面について質問で、37条は「解除」などの規約がなければ無記載ですが、34、35条の場合、規約がない場合(斡旋の希望なし)は、無い旨を記載するのですか?
そのように考えていただいて、問題ありません。
突然すみません。
宅建鬼特訓法令上の問16のアは、農地所有適格法人以外の法人は農地の所有権を取得できないと記載があり×になっていますが、
令和5年において、社会福祉事業を行うことを目的とした法人が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設だと認められる場合、農地所有適格法人でなくても農業委員会の許可を受けると所有権を取得できるとあります。
鬼特訓の問題では選択肢に「農地法第3条」の許可となっているため×になっているのでしょうか。
ご教示くださいお願いいたします🙇♂️
ご質問ですが、問16アは、基本的に農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、農地の所有権を取得できません。
本問は、当然のように取得できるとしているため、誤りです。
なお、ご指摘の令和5年の問題は、例外だとお考えください。
@@宅建吉野塾 ありがとうございます!
わたしは重説に関しては、それを手に入れる為の判断材料となるので、受け取る側が説明を受ける…みたいなイメージでいます。渡す側は物件に関してすでにわかってるので。
個人(一般)は義務がないのは前提として…
相手方が宅建業者の場合、重説は不要とのことですが、説明は不要で、「交付」は必要ではなかったですか?
私の捉え方が間違ってたならすみません。
それで合ってますよ!
補足をするなら重説=重要事項説明なので、動画上の相手が宅建業者の場合、重説(重要事項説明)不要というので間違いないです。
ややこしいですが、相手が宅建業者でない場合、重説後に重要事項説明書を交付します。
買主が宅建業者で売主が個人だと、買主の宅建業者は35条書面の交付義務がない(買う側だから)=相手が個人でも説明も不要(交付してないから)だと思います。
4:04 「※相手方が宅建業者の場合、重説は不要」とあるのは、おっしゃる通り、重説は『権利取得者』に対してしなければならないけれど、権利取得者が宅建業者の場合には説明は不要、という意味です😊例えば、売主も買主も宅建業者の場合、売主は買主に重要事項説明書の交付義務はありますが、説明は不要です✨
R4問28は、宅建業者は買主なので(売主は権利取得者ではないので)重要事項説明書の作成は不要(交付も説明も不要)
R5問33は、宅建業者Aは甲宅地については権利取得者である個人Bに対して重要事項説明書の交付と説明が必要、乙宅地についてはAは買主でBは権利取得者ではないので不要
★吉野先生が言われるように、図式化することと『権利取得者』がポイントです✨ラストスパート頑張ってくださいね🔥💯