【そんな方法が!】介護保険料のしくみについて保険料を下げる裏ワザとともに解説

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  • Опубліковано 12 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 11

  • @user-ju9xw7uu8p
    @user-ju9xw7uu8p 9 місяців тому

    介護保険について何も知らなかったのでわかりやすい解説で理解できました!
    ありがとうございます♪

    • @bakumanseikatsu
      @bakumanseikatsu  9 місяців тому +1

      こちらこそご覧いただきありがとうございます!お役に立てたのであれば幸いです😄

  • @2t_kun
    @2t_kun Рік тому +2

    結局、私のような主で働いている第2号被保険者はなんの生活向上にもならないと知りました。ありがとうございます😂

  • @大ちゃん-h7i
    @大ちゃん-h7i Рік тому +1

    貰って恩恵を受けている人がいる一方で何も貰わず他人の為に払い続ける理不尽。

  • @user-gw8vt4bf8x
    @user-gw8vt4bf8x 9 місяців тому

    親が住民税非課税世帯であっても世帯分離できますか? 世帯分離は親の住民税を軽減するのが本来の目的と認識してますが間違ってますか?

    • @bakumanseikatsu
      @bakumanseikatsu  9 місяців тому

      コメントありがとうございます。
      もちろんできます。
      世帯分離はあくまで、非課税世帯と課税世帯を分けることにより、非課税世帯の保険料やその他互助費用を軽減するのが目的です。住民税については、親御さんが元々非課税であるなら、世帯分離をすることによって状況が変わることはありません。

    • @user-gw8vt4bf8x
      @user-gw8vt4bf8x 9 місяців тому

      早々の回答ありがとうございます。もし本当だったらうれしいですが、「非課税世帯と課税世帯を分けることにより、非課税世帯の保険料やその他互助費用を軽減するのが目的」この部分が役所の窓口で介護保険料を下げたいからと言ってはダメって言うとこと矛盾しているような気がするのですが、前述の理由が目的なら 世帯分離のする理由も保険料の軽減でなんら問題ないように思うのですが。すみません、相談できる人がいなくて困ってるもので、ガチで役所に行こうか悩んでます。

    • @bakumanseikatsu
      @bakumanseikatsu  9 місяців тому

      おっしゃる通り矛盾を感じるのは無理もありません。目的をそのまま役所に伝えても、理解ある職員ならそれで受理してくれると思います。ただそのような職員ばかりではないので、生計を別にしているから世帯も別にしたいと言った方がスムーズに受理されることが多いため、建前を使った方が良いというだけです。世帯分離のメリットを理解している職員もいれば、そうでない職員もいるし、中には自治体のことを思うばかり、保険料の歳入を減らしたくないからとそのような理由での分離は受理してくれない職員もいます。自治体によって対応は様々だと思うので、まず早めにお住まいの自治体にご相談されることをおすすめします。

    • @user-gw8vt4bf8x
      @user-gw8vt4bf8x 9 місяців тому

      色々質問に答えて頂いてありがとうございます。他のサイトで条件として「それぞれで独立した生計を営んでいること」=同居人も親も収入があることが条件と言ってましたので諦めてました、親は無年金無収入で介護保険や税金等は親が残り少ない預金から支払っていますが私が同居して家事全般と生活費の支援をしているせいで使っていない介護保険料が高額で払うのが厳しくなって来てまして。何もかも私の所に降りかかりそうで気が滅入ってます。本当に世帯分離が出来て少しでも節税できれば希望になります。最後に世帯分離の申請は家族全員で役所の窓口に行った方がいいですか?私一人で行っても大丈夫でしょうか?もちろん必要書類等は預かって行きますが。それと包括支援センター等通さなくて直接役所の窓口でも大丈夫でしょうか、回答頂ければ役所に行く準備しようと思います。

    • @bakumanseikatsu
      @bakumanseikatsu  9 місяців тому +1

      @user-gw8vt4bf8x
      家族全員で行く必要はないと思います。
      基本的には現在の世帯主が代表して手続きすることが多いですが、取り扱いについては自治体ごとに異なる場合がありますので、役所に出向く前に電話で担当課に必要なものなどを聞いてから行くと良いと思います。