中古住宅購入者必見!不動産登記を知らないと200万円損をします

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  • Опубліковано 26 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 82

  • @ietsugu1829
    @ietsugu1829  4 роки тому +25

    いつもご視聴いただきありがとうございます。
    解説のリクエストなどがあればコメントお願いします。
    2:14 自己紹介
    3:24 不動産登記ってなに?
    4:17 芸能人の所有物件が分かる?
    6:42 新住所登記と現住所(旧住所)登記について
    10:30 現住所(旧住所)登記のメリット・デメリット
    13:04 新住所登記のメリット・デメリット
    19:18 まとめ

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  2 роки тому

      住宅ローン控除について令和4年1月1日より適用要件や税優遇の内容が変わっております。
      最新の住宅ローン控除の制度については下記記事をご参照いただきますようお願い申し上げます。
      また、住まい給付金制度は既に終了しておりますのでご注意ください。
      【2022年度 税制改正で住宅ローン控除はこう変わる!】
      xn--eckiy3f.com/financing-plan/2022_-mortgage-deduction/

  • @yutakaonodera4829
    @yutakaonodera4829 3 роки тому +9

    声が大きくて、ハッキリと話して、聞き易く、説明が丁寧で、良い動画です❗💓♥❤

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому +2

      Yutaka Onoderaさん
      コメントありがとうございます。
      不動産は専門的な用語が多いので、なるべく優しい言葉でゆっくりと伝えるようにしています。
      不動産について詳しい方が視聴した場合は話すのが遅すぎると感じるかもしれません(笑)
      今後ともよろしくお願いします。

  • @jihyeshin1338
    @jihyeshin1338 16 днів тому

    まさにこれを知らず、損しました。営業マンからも中古物件は控除受けられないと言われ、鵜呑みしてしまったんです。無知でしたね… やはり勉強大事ですね!

  • @ebi-k1z
    @ebi-k1z 8 місяців тому +4

    ローンでなければ関係ないのでは?始めに条件を示してくれないと時間の無駄だ。😊

  • @user-hv3ye4dy7m
    @user-hv3ye4dy7m Рік тому

    勉強になります✨
    住宅ローン控除築年数は2022年に更新されましたね🐱

  • @tkca70648
    @tkca70648 3 роки тому

    有益な情報ありがとうございます。
    今回、築42年物を購入しました。
    独学で調べてちゃんと現住所登記しました。
    登録免許税の減免は有りませんでしたが、最大400万円の住宅ローン控除を優先しました。リフォーム込みなので消費税10%です。
    耐震改修証明書で、不動産取得税も控除対象になる予定です。
    耐震補強工事に、自治体の補助金が使えそうなので工事した方が安心と減税を手に入れれて二度おいしいです。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      tkca70648さん
      コメントいただきありがとうございます。
      独学で調べたのですね とても素晴らしいです。
      もう不動産営業マンよりも詳しいのではないでしょうか(笑)
      こういう税金の知識は疎い人が多いので、不動産屋から提案されないんですよね。
      多くの人が知らずに損をしてしまっている、それが現実です。
      お引越し、頑張ってください!

  • @urei1625
    @urei1625 4 роки тому +3

    築浅で高めの住宅、きっちりリフォーム済みで耐震工事完了してある家を購入の人は良いっすね。
    イチから証明書の為に10万前後を使い調査してもらって証明書を出すためには「補強工事」が必要となると減税分の100〜200万が意味なさない以前に補修工事もローンでやったらもはやマイナスという 笑 25年以上の戸建てはあまり気張らないほうが良いかもしれませんね。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +4

      ojiojiさん
      コメントありがとうございます!
      仰る通りで何が何でも耐震補強工事をして住宅ローン減税を受けるというのは費用面だけで考えたら得策ではありませんね。
      例えば消費税課税物件であれば、住宅ローン控除は一般住宅で10年間最大400万円受けられます。
      借入額やその方の納めている税金にもよりますが、仮に補強工事で200万円かかったとしても、住宅ローン控除で差額200万円得します。
      物件やその方の収入によっても実施したほうが良いケースとそうでないケースがありますので、個別具体的に考える必要がありますよね。

  • @ララキキ-o1e
    @ララキキ-o1e Рік тому

    ありがとうございます。質問があります。

  • @005wcm
    @005wcm 4 роки тому +4

    分かりやすい動画ありがとうございます。プレゼンされてる資料の大きさの割合がもっと大きい方が、スマホ視聴の方は内容理解しやすいかと思いました。よろしくお願いします。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому

      005wcmさん
      コメントありがとうございます。
      アドバイスいただきありがとうございます!
      プレゼン資料についてはご指摘いただきました通り小さいので、最近の動画では少し大きめに表示するようにいたしました。
      日々改善し、より良い動画になるよう努めてまいります。

  • @alistotto2840
    @alistotto2840 4 роки тому +1

    とても分かりやすく、ためになりました。知らないって怖いことなんだなあと改めて感じました。動画UPありがとうございました。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому

      きょんこくあさん
      コメントいただきありがとうございます。
      励みになります!

    • @macoto5956
      @macoto5956 3 роки тому

      フィリップを大きく写してほしい。

  • @kurihara.t
    @kurihara.t 2 роки тому +1

    56年以前の物件で現在も住んでいて、親から相続する場合はどうなるのですか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  2 роки тому +1

      たぁーちゃんたぁーちゃんさん
      コメントいただきありがとうございます。
      現在対象物件にお住まいということであれば、現住所登記一択となるため問題ありません。
      耐震改修工事などを受けていただき住宅ローン控除の申請を進めていただければ幸いです。

  • @naganosuke
    @naganosuke 10 місяців тому

    初めてコメントします。
    築20年の物件を契約し、ローン審査が通ったところです。
    事前に自ら耐震基準適合証明書を発行してもらいました。ローン本📕審査は通っておりローン契約前に住所変更しようと思っていました。住宅ローン控除には影響ないという認識であっていますでしょうか?
    考えることが多すぎて不安がつきません。動画の時期は結構たっていますが、返信いただけると助かります。
    よろしくお願いします🙇

  • @shotarosun
    @shotarosun 4 роки тому +3

    とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございます。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому

      August 10 さん
      コメントありがとうございます!
      励みになります。
      なかなか難しいテーマですので、分かりやすく説明をするのは難しいですね。
      うまく伝わってそうで良かったです!

  • @リンゴのき
    @リンゴのき 3 роки тому +1

    わかりやすい動画ありがとうございます。いつも大変勉強になっております。現在築27年の住宅を購入すべく動いています。耐震基準適合証明書が適応外だったため、既存住宅瑕疵保険をかける事にしています。ローン契約上新しい住所に住民票を移すように銀行から言われているのですが、既存住宅瑕疵保険に関しては新住所登記でも住宅ローン控除は受けれるでしょうか?担当の不動産屋さんは瑕疵保険についてもご存知ではなく、動画を拝見し、自身で動いています。お忙しいとは思いますがアドバイスいただけると嬉しいです。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      リンゴのきさん
      コメントいただきありがとうございます。
      既にほかの不動産会社とお付き合いがあるとのことですので個別具体的に申し上げるとトラブルになる可能性がありますのであくまでも一般的な回答をいたします。
      既存住宅売買瑕疵保険については旧住所登記・新住所登記の定めは無いため、金融機関の指示に従っていただければ問題ありません。
      お付き合いある不動産会社が瑕疵保険について知らないというのは少々気になりますが、不動産会社頼りにせず自身で調べるという姿勢は非常に素晴らしいと思います。
      既存住宅売買瑕疵保険を付保できた場合に受けられる税優遇について不動産会社からご案内が無い可能性が高いため、各所申請漏れにはご注意ください。
      税優遇はこちらから申告しないと受けられないものが多いですし、期限を過ぎると後から申請できませんからね。
      住宅購入が成功するよう応援しております!

    • @リンゴのき
      @リンゴのき 3 роки тому

      返信ありがとうございます。住所変更して良いというこよで安心しました。丹さんのチャンネルを見ながら勉強させていただいています。取り損ねが無いよう頑張りたいと思います。お返事ありがとうございました。これからも動画楽しみにしています。

  • @monkeychannel102
    @monkeychannel102 11 місяців тому

    円拓也さん、ご説明の上には、日本人と日本人の間での売買契約について、両方とも住民票が必要である。以外、もし外国人から日本人の不動産を購入する為には、外国人としては、住民票がないことなら、契約することができなさそうですか?

  • @shioridesu4762
    @shioridesu4762 3 роки тому

    分かりやすい説明をありがとうございます。
    中古住宅(築25年以上、鉄筋コンクリート)を購入し、既存住宅売買瑕疵保険に加入済みの場合、新住所登記をしても住宅ローン控除の適用になりますか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      shiori desuさん
      既存住宅売買瑕疵保険に加入済みであれば新住所登記しても問題ありませんよ!

  • @megusaku5473
    @megusaku5473 4 роки тому +6

    20年未満の中古住宅なら新住所登記をしても住宅ローン控除を受けられるという事ですかね?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +5

      Megu Sakuさん
      コメントいただきありがとうございます。
      木造住宅で築20年以内であれば、登記方法によって住宅ローン控除が受けられるかどうか影響することはありません。
      新住所登記でも現住所(旧住所)登記でもどちらを選択しても問題ありません!

  • @ワンニャン-u2u
    @ワンニャン-u2u 3 роки тому +2

    分かりやすい動画ありがとうございました(*^^*)
    はっきりゆっくり話して下さるのが良いと思います✨
    新築マンションの場合は、新住所登記を選んでおけば良いのでしょうか?新住所登記は、入居後、いつまでにしなければならないなどの規定はありますか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      ワンニャンさん
      コメントいただきありがとうございます。
      新築の場合は新住所登記で問題ありません。
      新住所登記のタイミングは金融機関との金銭消費貸借契約までにしておけば問題ないです。
      新住所登記をするということは銀行との契約時に新住所での住民票及び印鑑証明書が必要ですからね!
      参考にしてください。

  • @一凛天
    @一凛天 3 роки тому +1

    来月、築13年の中古住宅を購入予定ですが、そのまま住宅ローン控除受けられますでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      一凛天さん
      築年数に限っていえばローン控除は問題なく受けることができます。
      住宅ローン控除は築年数以外にも適用条件がありますのでご注意くださいね。

  • @galf125
    @galf125 4 роки тому +2

    わかりやすい説明ありがとうございます。
    1点ご質問があります。
    1...25年超の耐震改修済みの区分所有中古マンションを契約し、ローンの本審査が通り耐震基準適合証明書の発行を済ませました。その後、金消契約までに住民票を移転し新住所登記する場合はローン控除の要件には影響ないでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому

      あきらさん
      コメントありがとうございます。
      物件引き渡し前に、既に耐震改修済みであれば新住所登記しても問題なく住宅ローン控除可能です。
      ご安心ください!

  • @nokonoko715
    @nokonoko715 3 роки тому

    初めてコメントさせていただきます。
    とても分かりやすい説明で勉強になりました。
    旧耐震の中古住宅であれば耐震補強工事の補助金が受けれるところが多いと思いますが、補助金を使って工事を計画する場合で、尚且つ住宅ローン控除も受けたい場合は売り主様に補強工事をお願いして工事費上乗せで売っていただくということは可能でしょうか?もしくは、他にいい方法があれば教えていただきたいです。(動画内でもご説明いただいてましたが補強工事を受けるには住所を移す必要がありますので住所ローン控除は無理になりますよね💦)

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому +1

      初めてコメントさせていただきます。 とても分かりやすい説明で勉強になりました。 旧耐震の中古住宅であれば耐震補強工事の補助金が受けれるところが多いと思いますが、補助金を使って工事を計画する場合で、尚且つ住宅ローン控除も受けたい場合は売り主様に補強工事をお願いして工事費上乗せで売っていただくということは可能でしょうか?もしくは、他にいい方法があれば教えていただきたいです。(動画内でもご説明いただいてましたが補強工事を受けるには住所を移す必要がありますので住所ローン控除は無理になりますよね💦)
      nokonoko 715 さん
      コメントいただきありがとうございます。
      質問事項の回答をいたします。
      結論からすると、工事費用を上乗せして売っていただく(購入する)ということは可能です。
      しかし、売買契約後に引渡しまでに売主様は補強工事をする必要がある一方で、その契約が無事に履行(完了)されるかどうか不確定要素がたくさんあります。要するに、無事にその契約が最後まで履行されるかどうかが不透明な非常に不安定な契約の為、不動産仲介会社がその条件で契約手続きをするかどうかといわれると難しいところがありますね。
      あとはそもそも工事をすることによって、契約から引き渡しまで時間を要することになるため、不動産会社の売上である仲介手数料の入金関係であまり好ましくない取引になることが思慮されますね。。まぁこれは不動産会社の都合ですが。
      とはいえ各自治体によって助成金の申請方法、物件や所有者によってはやり方は大きく異なります。
      個別具体的に最適解をお伝えするのは困難なため、耐震補強工事や助成金、住宅ローン控除に精通した不動産会社に相談されることをお勧めいたします。
      まぁそのような会社を探すのが大変なんですけど(笑)
      もしnokonoko 715さんが関東近郊の物件を検討されているようでしたら私宛にお問い合わせください。
      あまり良い回答ができず申し訳ございません。
      住宅購入応援しております!

    • @nokonoko715
      @nokonoko715 3 роки тому

      @@ietsugu1829
      ありがとうございます。
      私も売主に工事をしてもらうのは
      売主、不動産会社にデメリットが大きいので難しいだろうなと思いましたが、それくらいの案しか浮かばなかったです。
      助成のことを知っている人が少ないかもしれませんが上手く出来る方法があればとてもお得ですよね。
      大きな買い物なので少しでもお得に購入出来ることも重要視しています。
      私は関西なので残念ですがまたコメントでいろいろご教示下さい🙇
      宜しくお願いします。

    • @Mateus-kl2it
      @Mateus-kl2it 3 роки тому +1

      私も検討したことがあるので、参考になればと思いコメントします。
      住宅ローン控除については、事前に申請をすれば、取得後、居住するまでに耐震工事をすることで対象になると思いますが、私の住む自治体では、耐震工事の補助事業も同じ扱いで、取得後に耐震改修工事を行い一定期間内に居住することを、取得前に申請すれば、補助を受けることが可能なようです。
      私の場合は、耐震性が確認できたので細かいことは調べてませんが、各事業において中古住宅の購入も想定されていると思いますので、多くの自治体で同様の取扱いがあるのではないでしょうか。

  • @aichinagoya3486
    @aichinagoya3486 2 роки тому

    不動産を取得したときの住所、現在の住所、現在の住所が変わる、ここらへんが実にわかりにくい。後からわかったけど。

  • @nobunabewata
    @nobunabewata 3 роки тому

    いつもタメになる情報ありがとうございます。
    近く中古物件を買うため探して気になる物件があり
    50年以上前の物件で住むには全リフォームか建て替えが必要です
    そこで自分で解体して更地に出来るかどうか聞きたいのです。
    ちなみに過去に解体業者で働いていたので技術的には問題ないのですが
    事務的なものは全く知識がありません

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому +1

      ファッティさん
      コメントいただきありがとうございます。
      業としてやるのではなければ自身で行うことは可能です。
      ただし、やはり届出は必要です。
      解体工事の届出や道路占有許可なども必要ですよね。
      必要な届出については地域や建物の規模によっても異なりますので、お住いの建設局等にご確認ください。
      また、築50年以上ということはご存知かとは思いますが十中八九アスベストを使用した建材を使用してますので廃棄も必要です。
      アスベストの撤去や廃棄には石綿作業主任者など有資格者でなければできませんので、その点もクリアする必要がありますね。

    • @nobunabewata
      @nobunabewata 3 роки тому +1

      @@ietsugu1829
      返信感謝します
      完全に個人で全部済ますのは無理のようですね。
      早速建設局に聞きに行ってきます。

  • @yudyon2903
    @yudyon2903 3 роки тому

    素晴らしい解説ありがとうございます。2020年12月に中古物件購入、引っ越し先へ住民登録をし、2021年1月に実際に引っ越し、居住開始の場合は、2022年に確定申告すれば良いのでしょうか。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому +1

      小野寺雄大さん
      コメントいただきありがとうございます。
      2021年に引渡しを受け実際に入居されているということであれば、
      2022年に確定申告となりますね!

  • @taroatom4731
    @taroatom4731 2 роки тому +2

    質問させて頂きます!
    先日、家を売りました。(現在まだ居住中で10末に完全に引き渡しですが、まだ家探し中です。)
    家を売った際、3000万控除を受けたので次の住まいでの住宅ローンは受けられないのですが、本動画はそんな私には関係のないお話でしょうか??

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  2 роки тому

      taro atom さん
      コメントありがとうございます。
      住宅ローンを受けないのであれば本動画は関係ありませんよ。

  • @0-Oz-0
    @0-Oz-0 3 роки тому +1

    住宅ローン控除って例えば3000万のローン借りて年末に2000万になってたらその年は20万円分税金が控除されるって事なの?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому +2

      アボカドだよさん
      コメントいただきありがとうございます。
      住宅ローン控除は年末時点のローン残高に対して1%控除されます。
      アボカドだよさんのご認識でお間違いありません!

  • @UC-5n4Qjs6RorPTMk7DSooYA
    @UC-5n4Qjs6RorPTMk7DSooYA Рік тому

    住所変更登記なんて自分でできるだろうし、土地建物両方やっても2000円だよね。だったらまずは旧住所で登記しとけば間違いなくない?

  • @atk6857
    @atk6857 4 роки тому +6

    中古住宅購入するのですが、契約前に耐震基準適合証明書を発行してもらいました。この場合は新住所登記で大丈夫ですか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +3

      ATKえっちゃまんさん
      コメントありがとうございます。
      契約前に耐震基準適合証明書を発行してもらったとのことであれば新住所登記していただいて問題ありません!

    • @atk6857
      @atk6857 4 роки тому

      ありがとうございます😊

    • @hd3gjo
      @hd3gjo 3 роки тому

      @@atk6857
      ねやせ

  • @いとけん-d4e
    @いとけん-d4e 4 роки тому +1

    例えばこういう相談をしたい場合近場でどこにいけば相談とかできるんでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +2

      いとけんさん
      コメントいただきありがとうございます。
      既に物件をご契約済みであればその不動産会社にご相談するのが早いと思います。
      これから住宅を購入する予定であれば、物件探しと並行し、税金関係に詳しい不動産営業担当を探していくしか方法は無いかと思います。
      ポイントは特定の不動産会社だけとお付き合いをするのではなく、多くの不動産会社とお付き合いしてその会社、担当者を見極めていくというのが宜しいかと思います。

    • @いとけん-d4e
      @いとけん-d4e 4 роки тому

      @@ietsugu1829
      丁寧にありがとうございます!

  • @くまさん-j5c
    @くまさん-j5c 3 роки тому +1

    中古物件を購入検討しています。現在、事前審査を申込み済みです。
    この中古物件なんですが、売りには出されていたのですが、来年の3月まで現所有者が居住するのでローン契約しても新住所登記はできるのでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      くまさんさん
      コメントいただきありがとうございます。
      住宅ローンを申し込みしているということはすでにお付き合いしている不動産屋さんがあるということでですね。
      その場合、弊社からの具体的な回答はお付き合いがある不動産会社とトラブルになる可能性がありますので、一般的な回答をいたします。
      結論から申し上げると、現所有者が居住していても住民票を移し、新住所登記することは可能です。
      しかしながら住所移転・金銭消費貸借契約から引渡し日まだがあまりに長い場合、郵便物の関係や職場、学校等の諸手続きに影響が出るため要確認となります。
      具体的なスケジュールに関しては物件によっても異なりますので、お付き合いある不動産会社へご確認いただけますと幸いです。
      まともな不動産会社であれば契約時に登記関係のご説明もしていただけるはずですのでご安心ください。
      不動産購入がうまくいくことを陰ながら応援しております!

  • @73mako74
    @73mako74 4 роки тому

    はじめまして。金消契約前に転出、転入手続きして新住所にするのですが(10月中に)、耐震基準適合証明書取得を不動産屋経由でやってもらっています。営業に話をすると申請はしてあるので引き渡し前までなので大丈夫と言われました。今、新住所に住民票移しても住宅ローン減税に問題ないのでしょうか?
    営業が税理士に確認とったら登記の住所は関係ないとの事ですが…
    よろしくお願いします。

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +1

      末木誠 さん
      コメントありがとうございます。
      文面から、末木誠 さんの購入物件は既に耐震基準に適合している物件かとお見受けします。
      よって、物件の引渡前に耐震基準適合しているのであれば、金銭消費貸借契約前に新住所へ住民を移動し、所有権移転登記は新住所でおこなったとしても問題なく住宅ローン減税は受けられます。
      参考にしていただけますと幸いです。

    • @73mako74
      @73mako74 4 роки тому

      @@ietsugu1829 様
      返信ありがとうございます。
      古い中古マンション購入で、耐震基準適合証明書取得するという事だったので。動画を見てこの事をよく知らない不動産営業もいると言っていたので(笑) 安心しました!

  • @完全にお前よて返信された人

    築12年の軽量鉄鋼造でも住宅ローン控除を受けれますか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      S造(軽量鉄骨造)は築20年以下であれば住宅ローン控除の適用要件の1つとして認められます。

  • @リラオヤジ
    @リラオヤジ 4 роки тому +1

    今度買う予定の中古物件が昭和54年築の物なのですが耐震補強をしない場合、法的か何か問題があるのでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +4

      リラオヤジさん
      コメント、ありがとうございます!
      耐震補強工事をしなくても、何ら法的に問題はありません。
      耐震補強工事をし、耐震基準適合証明書の発行はあくまでも任意です。
      しかし1点だけ注意があります。
      リラオヤジさんが購入を検討されている物件で、隣地境界付近にブロック塀などがある場合、昭和54年の当時のブロック塀は既存不適格の可能性が高いです。
      2016年の熊本地震でブロック塀が倒れ、死傷者がでてしまったという悲しい事故がありました。もし古いブロック塀がある場合、崩落の危険性があるため、隣接地の方や通行人の命を守るためにも改修工事を検討されたほうが良いです。
      また、ブロック塀の所有者には工作物責任があります。
      万が一があると、損害賠償責任を負うこともございます。
      必要があれば建築士に住宅診断をご依頼することをお勧めいたします。

    • @リラオヤジ
      @リラオヤジ 4 роки тому

      @@ietsugu1829 家の前の歩道との間に2mほどのブロック塀があります。解体をリフォーム費として不動産に言ってみます

  • @waka0731
    @waka0731 3 роки тому +1

    コメント失礼致します。
    築5年の中古マンションで瑕疵保険は加入しているマンションでその証明書があれば、耐震基準の証明が無ければ問題ないと言われたのですが、この場合まだ旧住所に住んでいても登記は新住所を記入すれば良いのでしょうか?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      naka hiro さん
      コメントありがとうございます。
      旧住所でも新住所でもどちらでも何ら問題ありません。
      後は融資を受ける金融機関へも念のためご確認ください。

  • @エンジニアス
    @エンジニアス 3 роки тому +1

    2棟40万の戸建て買ったけどあまり関係ないかな?

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  3 роки тому

      エンジニアスさん
      コメントありがとうございます。
      そもそも住宅ローンを組まないのであれば関係ないですね。

  • @MRNHIEMable
    @MRNHIEMable 4 роки тому +3

    外国人が日本で不動産を買いるのができますか

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +2

      DUONG NHIEMさん
      コメントいただきありがとうございます!
      日本の法律上、外国籍の方でも日本の建物および土地を購入し、所有権を持つことが可能です。
      また、購入可能な物件に関して特に規定はなく、例え高額物件であっても日本人が不動産を購入するときと同じように購入することができます。
      参考にしてください!

    • @ナチュラル-v3w
      @ナチュラル-v3w 3 роки тому

      @@ietsugu1829 外国籍でも日本の物件を購入できるとのことですがこれは日本在住の外国人ということですか?それとも海外在住の外国人でも可能ですか?

  • @いよ-p2j
    @いよ-p2j 4 роки тому +13

    難しくてわかりません

  • @中西謙次-h4s
    @中西謙次-h4s 4 роки тому +7

    声が小さく何言ってるかわからん!!!

    • @ietsugu1829
      @ietsugu1829  4 роки тому +4

      中西謙次 さん
      コメントありがとうございます!
      そのようなご意見は初めていただきました。
      参考になります。
      やはりテロップなどあった方が見やすいですし内容も入ってくるのですかね。
      あれ、なかなか大変なんですよね(笑)
      貴重なご意見、感謝いたします。

  • @いよ-p2j
    @いよ-p2j 4 роки тому +7

    ふつうの人にもわかるように
    専門用語を使わないで、説明してほしいです

    • @mrZzz-it1si
      @mrZzz-it1si 3 роки тому +5

      最低限の専門用語を知っておかないでマイホーム購入はお勧めしませんが。

    • @ナチュラル-v3w
      @ナチュラル-v3w 3 роки тому +8

      ある程度は基礎知識を自分で勉強するべきです!

    • @monkeypp1572
      @monkeypp1572 3 роки тому

      お前はアホだから