【社会福祉士国試対策35】更生保護制度&医療観察制度(保護観察官と社会復帰調整官)

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  • Опубліковано 13 жов 2024
  • 【訂正】第33回 問題149 選択肢4
    精神保健観察に付された者の「守るべき事項」は医療観察法に規定されています。
    <医療観察法第百七条> 
    精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
    一 一定の住居に居住すること。
    二 住居を移転し、又は長期の旅行をするときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること。
    三 保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。
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КОМЕНТАРІ • 44

  • @michi6756
    @michi6756 Рік тому +10

    私は、カリスマ社会福祉士の動画とテキストのみで見事合格をつかみました!本当に感謝しかありません。信じて良かった!!!

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      合格おめでとうございます!
      カリスマを信じる者は救われるを証明していただきました。
      嬉しいメッセージありがとうございます!(≧▽≦)

  • @桜井メイル
    @桜井メイル Рік тому +8

    私は今年の試験に失敗したと感じているため、少しずつ勉強を再開しています。
    今まで別の動画視聴と過去問で勉強しました。
    この動画も分かりやすくて良いなと思いました。
    じっくりと視聴させてください。
    解説後の過去問へと繋げるのも良いですね。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +3

      今日から毎日動画1本とブログ1記事、来年の国家試験では満点近くとれるでしょう。社会福祉士になってから活きるホンモノの知識を授けます。
      頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ

    • @桜井メイル
      @桜井メイル Рік тому +1

      @@karisuma さん
      ありがとうございます。
      私は様々な速報にて自己採点したところ91点は確実に取れているようです。
      2つまで絞れた選択肢で間違ったものを選んだのが6問もあり、合格の望みは低いと判断しています。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      @@桜井メイル なんと!
      十分可能性ありですよ!

    • @桜井メイル
      @桜井メイル Рік тому +1

      ありがとうございます。
      昨日の発表で合格していました。
      嬉しいよりも驚きでしかなくて「えっ、ちょっと、えっ、嘘だぁー」と声を出してしまいました。

  • @カトーザネリ-u4v
    @カトーザネリ-u4v Рік тому +9

    すごくよく分かりました。お金を払った動画は一般的な事しか言わないので、じゃあ問題を解きましょうとなっても、どうやってもその知識で戦えないんですよね。もっと早く見れば良かったけど、とりあえず全部見ました。ありがとうございます。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +2

      よく頑張った〰️(ノ≧▽≦)ノ
      お役に立ててよかったです。

  • @keiko8513
    @keiko8513 8 місяців тому +2

    保護観察は『罪を償い中の人』、更生緊急保護は『罪を償い終えた人』っていうのがすごくよくわかりました!
    そしてちゃんと記憶に残ります。
    ありがとうございます!
    試験が目前になってまいりました。

    • @karisuma
      @karisuma  8 місяців тому +2

      応援してるよ~!
      頑張るんだよ~!!!٩(๑`^´๑)۶

  • @石井莉子-f3y
    @石井莉子-f3y Рік тому +5

    こんばんわ。今回、初めて、見させていただきました。すごく分かりやすく、頭に入ります。ありがとうございます

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      嬉しいメッセージありがとうございますm(_ _)m
      動画150本ありますので、
      頑張って〰️!o(`・ω・´)○

  • @まどたん-o3i
    @まどたん-o3i Рік тому +5

    私もカリスマ福祉士さん動画、テキストなどで合格させてもらいました。わかりやすくまとめられており、きちんと理解した上で何を覚えておけば良いのかを知ることができ、広範囲な試験範囲にも対応することができました。とてもありがたく、受験考えている人に自信を持って勧めています。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      合格おめでとうございます!
      さすがですね。
      有り難きお言葉、とても嬉しいです。
      お役に立ててよかった〰️(ノ≧▽≦)ノ

  • @user-ly6gp6bn5x
    @user-ly6gp6bn5x Рік тому +2

    第35回の試験で自己採点103点で合格いたしました。独りで勉強をしていてもわからないことばかりで先生の動画に出会い、今回はこの科目では全問正解でした。本当に感謝しています。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      合格おめでとうございます!
      更生保護満点はすごいですね。
      すばらしい(≧▽≦)

  • @携帯電話-h7g
    @携帯電話-h7g 7 місяців тому +1

    36回の試験合格しました!この更生保護制度の分野が満点でした!動画としては本数も試験の出題数も少ない分野ですが、去年89点で1点に泣きました。今年はゆとりをもって合格でした!ありがとうございました!

    • @karisuma
      @karisuma  7 місяців тому +1

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      少しでもお役に立ててよかったです。
      これからも応援してますよ~!!!

  • @sevenheart1807
    @sevenheart1807 2 роки тому +5

    いつもありがとうございます。
    時間的に後回しにしてきたので、休みに入りガッツリ拝見させていただきました。
    模試等ふわ~っと綱渡りでやってきた更生保護が、とても解りやすくスッキリとしました!本当にありがとうございます✨
    18歳19歳の特定少年は22年度からなので、今回の試験はこれまでの20歳未満の理解で大丈夫でしょうか?

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +3

      いつも視聴いただきありがとうございますm(_ _)m
      成人年齢引き下げに伴う様々な変更がありますが、特定少年も含め今回の国家試験には出題されませんので、忘れてください。代わりに虞犯少年、触法少年、犯罪少年は確実に覚えておいてください!
      頑張って!o(`・ω・´)○

    • @sevenheart1807
      @sevenheart1807 2 роки тому +2

      @@karisuma
      お忙しい中ご返信ありがとうございます🙇‍♀️そして、いつも質問ばかり申し訳ありません💦
      承知しました!今回理解出来た事を定着出来るようにがんばります。ありがとうございました🙇‍♀️

    • @quepi4322
      @quepi4322 2 роки тому +1

      やてさ

  • @あたらしいふみさん
    @あたらしいふみさん Рік тому +3

    当方、司法犯罪領域で働いている者です。来年度の試験に向けて動画視聴を始めて間もないのですが、どの動画も内容が大変分かりやすいので、楽しく学習することができています。ありがとうございます。
    第30回問題147の肢3の解説について差し出がましいようで恐縮ですが一言失礼いたします。
    仮釈放中の者や少年院退院者は保護観察に付されることとなりますので、例として挙げるのであれば、更生緊急保護を受け得る者(満期釈放者や刑の執行猶予を受けた者等)の方が適切ではないかと思料します。

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +3

      ご指摘ありがとうございます!
      とても助かります。
      これからも何卒よろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • @オハナ-z5m
    @オハナ-z5m 7 місяців тому +1

    第36回試験を、自己採点110点で合格しました。
    動画3周、予想問題3周、オンラインスクール2周を3ヶ月で行いました。(全て一周はある程度本気で…)
    3ヶ月中で何もしなかった日は、数日のみでしたので、きつかったですが、受験は二桁に至るくらい行っていました。
    カリスマ先生のおかげで、久しぶりに勉強が楽しく思え、見事合格となりました。
    一生合格は無理と思っていました。カリスマ先生の頭が本当に良いのだと思いますが、動画等すべてが試験と繋がっていたかと思われます。
    (もっとオンラインスクールを推したほうが良いかと。失礼ですが名前の変更も含め、やってみてかなり必須の内容だと思いました。)
    本当に感謝の気持ちしかありません。
    ありがとうございました。

    • @karisuma
      @karisuma  7 місяців тому +2

      合格おめでとー!(≧▽≦)
      よくがんばりました。
      少しでもお役に立ててよかったです。
      嬉しいお言葉、ありがとー!
      これからも応援してますよ~!!!

  • @114yoshiyoshi
    @114yoshiyoshi 2 роки тому +4

    いつもお世話になっています。今年度社福士に挑戦予定です。
    31回147問(29:10頃)の選択肢(1)ですが、不良措置の話でしょうか?であれば保護観察ではなく、家裁の再審判で保護観察の取り消しではないでしようか?
    この設問の「行われない」が誤答になるのは不良措置を当てはめるのでなく「応急の救護」(更生保護法62条)を当てはめて、当該施設を矯正施設ではなく更生保護施設とみなせば「行われる」になるのでは…と考えましたが保護観察が矯正施設内にも及ぶ根拠規定がなんであるか教えていただけるとありがたいです。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +5

      ありがとうございます。
      更生保護施設を規定している「更生保護事業法」には以下のように継続保護事業が規定されています。
      第2条「継続保護事業は、保護観察に付されている者を更生保護施設に入所させて必要な保護を行う」
      つまり保護観察中の者でも住居がなかったり生活指導が必要な場合に更生保護施設に入所させることがあるということで、選択肢1は誤りということになります。
      動画の解答は誤ってますね、スミマセンm(__)m

    • @114yoshiyoshi
      @114yoshiyoshi 2 роки тому +3

      @@karisuma さま
      早々のお返事ありがとうございます!法的根拠まで示していただけて感謝しています!! 施設が矯正施設ではなく更生保護施設なんて普通考えないです…よ。
      カリスマ社会福祉さんの動画で合格狙っているので今後ともよろしくお願いします!
      ( •̀ •́ゞ)ビシッ!!

  • @ゆうちゃん-w9y
    @ゆうちゃん-w9y 5 місяців тому +2

    27:05 おもしろくて、何回も見ています。

    • @karisuma
      @karisuma  5 місяців тому +1

      そうなんです(^^)
      社会福祉士国家試験はしつこいんです。

  • @マク-e4v
    @マク-e4v 2 роки тому +2

    こんばんは。いつも参考にさせていただいています。
    2022年4月からの改正少年法についても、加えていただきたいです!ネットで調べてもイマイチ理解できなくて…。
    急ぎませんので、落ち着いたタイミングでぜひお願いします☆

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +4

      少年法改正による特定少年などの内容は、すでに動画をアップしてますよ〰️、どれだったか忘れた〰️

    • @マク-e4v
      @マク-e4v 2 роки тому +1

      @@karisuma
      ご返信ありがとうございます♪
      特定少年のことは、年齢の動画?で見ました!
      それ以外も特定少年の保護処分だとか、原則逆送対象事件が拡大した(よくわかりません!)とか、第5種少年院を設置だとか…変わっている部分がいろいろとあるみたいで。
      もしそのあたりもまとめて加えていただけたら、うれしいなと思った次第です。

    • @karisuma
      @karisuma  2 роки тому +5

      @@マク-e4v はーい😃

    • @マク-e4v
      @マク-e4v 2 роки тому

      @@karisuma
      ありがとうございます!
      助かります〜(^o^)

  • @flower-tb5tg
    @flower-tb5tg Рік тому +1

    いつもありがとうございます!
    刑務者出所者等について、就労していることが再犯を防ぐことにつながるため、「協力雇用主」は、再犯を防ぐために大事な存在なんだ、でも、まだまだ数が少ない~と、養成学校の先生が強調されていたことを思い出しました。更生保護においても就労支援は大事なんですね。
    ところで、精神保健福祉士過去問第21回問150に、地域生活定着支援センターに関して、大きく出題されているのですが、これは、まあまあ(笑) 重要なのでしょうか?? 
    正解は、少年院から退院する者は対象者に含まれる、なのですが、今年過去問を解いている時、全くピンと来なかったです。(名称が、地域活動支援センター(障害福祉)、地域包括支援センター(介護保険)と似ていてややこしいですし、、)

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      地域定着支援センター、カリスマも正直なところ知りませんでした。
      でも重要そうな・・・( ̄▽ ̄)

  • @みほ-l2u
    @みほ-l2u Рік тому +1

    更生保護制度とは違いますが、
    自立援助ホームって、法律変わって、年齢制限撤廃されました?

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      自立援助ホームの年齢制限撤廃が決まりましたが、現時点ではまだ施行されておらず、20才未満となっています。

  • @matsutomomegumi5276
    @matsutomomegumi5276 Рік тому +2

    守るべき事項って何ですか?

    • @karisuma
      @karisuma  Рік тому +1

      一般遵守事項(更生保護法50条)
      再犯や再非行をせず、健全な生活の態度を保つ
      保護観察官・保護司による指導監督を誠実に受ける(面接を受ける、求めに応じて生活状況を申告するなど)
      住居を定め、管轄の保護観察所長に届け出をする
      届け出た住居に居住する