相続で忘れるとヤバイ5つの期限とは

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  • Опубліковано 27 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 20

  • @fe904
    @fe904 3 роки тому +3

    以前コメントしたものです!
    法定相続人、とても分かりやすかったです。
    ありがとうございました!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 роки тому

      そうですかぁ。そう言っていただけるのが何よりも嬉しいです。コメントありがとうございました。

  • @2rue786
    @2rue786 3 роки тому +3

    先生いつも分かりやすいご説明をありがとうございます😊
    いつもなら眠くなる難しいお話もすーっと頭に入るのが不思議です。
    視聴者に役立つ事をシンプルに分かりやすくという先生の誠実な想いが伝わってきます✨
    過去動画も楽しみながら学ばせて頂いております😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 роки тому

      2 Rueさま そこまで言っていただけるとは、恐縮です(^^;)。いつもコメントありがとうございます。

  • @オオツキジビ
    @オオツキジビ 2 роки тому +1

    いろいろ勉強になりました。
    主人がなくなり6年
    途中まで進めたのに
    投げ出してしまった相続の手続き ちゃんとしようと思います。
    財産は、2人名義の家と、そこの土地  そして子供達だけですけど。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      オオツキジビ様 そうだったんですね。手続きはいろいろありますから、大変だと思います。コメント、ありがとうございました。

  • @tomot.9177
    @tomot.9177 3 роки тому +2

    これってあっという間に来るんですよね たいていの方は未経験 近親者が亡くなって悲しんでる暇もない位です
    こういうことを教えていただけるのは本当に助かります そういう書籍もたくさん出てますし
    私の場合、相続人は母親も弟もすでに亡く、父親の相続の際には相続人は私だけ
    それでも大変でした 金も時間もかかりました
    税理士に頼んだ部分もありましたが(集計と申告)ほとんど私が駆けまわりました

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 роки тому

      そうだったんですねぇ。自分の親が亡くなった場合、葬式や相続を始めて自分でやるという方は多いと思うんですよね。コメントありがとうございました。

  • @oyajimetal
    @oyajimetal 3 роки тому +3

    死亡届を役所にだした時や葬儀屋さんからやらなきゃいけない事の一覧表を貰えますから大丈夫だと思いますよ。保険証やら年金手帳やら返すのも本当に面倒くさいですね。

  • @pacifistreal9110
    @pacifistreal9110 2 роки тому

    遺言書により負の遺産を押し付けられた場合の対処方法を教えていただきたいです。

  • @宮下希-j6p
    @宮下希-j6p 3 роки тому +1

    初めてコメントします。主人の母が10年前に亡くなりました。遺産相続の話し合いをせず、現在に至ります。
    当時の預金と不動産がそのままになっています。多分、預金は父親と後妻で使ってしまっていると思います。話し合いをしてないのですが、1年はとおに過ぎています。もう、相続は無理でしょうか?

  • @鶴田朝彦
    @鶴田朝彦 3 роки тому +1

    分かりやすい説明ありがとうございます。一つ質問ですが配偶者が半分で残りを子で分ける場合、子の配偶者が養子縁組みしている場合は子と同じ分だけ相続する権利が有るんですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 роки тому +1

      鶴田朝彦さま コメントありがとうございます。養子と実子で相続分について違いはありませんので、養子と実子が相続人として存在する場合には4分の1ずつを各人が相続することになります。よろしくお願いします。

  • @hdo3321
    @hdo3321 3 роки тому +2

    毎回楽しみに拝見させてもらっています。そこで質問ですが、直系卑属は法定相続人ではないのですか。またもし法定相続人であれば相続人が甥、姪だけなら相続額は100%相続できるのですか。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 роки тому

      HDOさま コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、直系卑属(子や孫)も法定相続になります。亡くなった方に配偶者がいなくて、法定相続人が甥、姪だけという場合は、相続財産の全てを甥姪が相続することになります。よろしくお願いいたします。

    • @hdo3321
      @hdo3321 3 роки тому +1

      お忙しいなか、早速の回答有難うございました。次回も楽しみにしております。

  • @プレリュードX
    @プレリュードX 2 роки тому +1

    ・年金に関する動画の次に関心のある内容です。
    ・同居の実の姉(フリーランス/国民年金)が、将来の生活費(今も含めて/ 年金替わり)にするために、築年数の古いマンションと古家のオーナーになっています。本人は「私に何かあったら、好きなようにしていいよ」と言っていますが、私(次男)は「不動産は負動産」なので迷惑しています(年金のみで何とか生活していけるのでいらない)。
    ・姉(長女)が亡くなった時、「3」に従って相続放棄をする必要があるのでしょうか。ほかに兄弟は兄(長男)がいます。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      そうだったんですね。おっしゃる通りで、今、全国で不動産が負動産になるトラブルが出ているようです。相続放棄するか否かは物件を精査しないとわかりませんが、下記の動画で負動産について解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ua-cam.com/video/AOGGkBpSuEc/v-deo.html

    • @プレリュードX
      @プレリュードX 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識・不躾なコメントにもかかわらず、丁寧にご返答頂きありがとうございます。参考にします。