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【相続放棄の悲劇】ミスったら悲惨ですよ!

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  • Опубліковано 7 чер 2020
  • 3か月以内の相続放棄であれば手続き自体は比較的簡単にできます。
    でも、相続放棄の手続きだけしか考えていないと悲惨にことになってしまいます。
    今回は事例でこんな相続放棄をしてしまったら大変なことになるということについて解説します。
    チャンネル登録よろしくお願いします!
    / @saekigymsho
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КОМЕНТАРІ • 34

  • @satoruyoshi8698
    @satoruyoshi8698 2 роки тому +3

    貴重な情報ありがとうございます。

  • @user-iq8qn9nk3o
    @user-iq8qn9nk3o 4 роки тому +10

    実際の事例を使って説明して下さると、とてもわかりやすく勉強になります。ありがとうございました。

    • @saekigymsho
      @saekigymsho  4 роки тому +3

      コメントありがとうございます^ ^
      そう言っていただけるととても励みになります!

  • @user-qc5cv1yc7o
    @user-qc5cv1yc7o 2 роки тому +14

    これ亡くなる前に遺言書で妻に全部と書いておけば良かったですね。兄弟に遺留分はないので。

  • @user-tj8gg3ei4h
    @user-tj8gg3ei4h 2 роки тому +5

    相続ってそういうシステムなんですね!全然知らなかったです
    勉強になりました 有難うございます

    • @saekigymsho
      @saekigymsho  2 роки тому

      ご視聴、コメントありがとうございます。

  • @shine_to_sun
    @shine_to_sun Рік тому +3

    なるほど…条文を追ってるだけだとそのヤバさに気づけませんね💦

  • @user-jj8mv6bb7r
    @user-jj8mv6bb7r Місяць тому +2

    相続放棄の相談は誰に相談したらいいの?

  • @chocomonakajan
    @chocomonakajan 10 місяців тому +1

    母からいざという時は相続放棄してねと言われているのですが、この図の通りたちの兄弟がまだ健在です。不仲ではないけれど。見て良かったです。ありがとうございます😊

  • @marumaru6377
    @marumaru6377 3 роки тому +23

    不思議な制度だよなあ。
    新しい世帯なのに、何故世帯主がなくなると相続権が子供と妻以外、兄弟が登場するのか。
    何を守る制度なのかさっぱりわからん。

    • @kinkin0421
      @kinkin0421 3 роки тому +11

      子供がいない場合は配偶者以外に兄弟姉妹にも相続権が発生します。
      動画のケースでは子供はいるのですが、相続放棄してしまうとそもそも子供が存在しないものとして扱われるため兄弟にまで相続権が及ぶようになる訳です。

    • @jean-jacquesrousseau6115
      @jean-jacquesrousseau6115 2 роки тому +2

      >何を守る制度
      →近代的人権思想は受け入れがたく、どうにかしてイエ制度の片鱗だけでも保持したい!という保守様のロマンを守るための制度です。

    • @lisamaj7510
      @lisamaj7510 Рік тому +3

      昔の法律なんだよ、今は核家族化や独身化が進んでるけど、昔は大家族や家制度が前提だった

    • @user-uo5hk3kf7y
      @user-uo5hk3kf7y 6 днів тому

      本当に不思議な制度です。義務敎育でも教えて貰っていません。不思議な制度。

  • @shhi9379
    @shhi9379 2 роки тому +5

    2:26 息子は相続放棄をわかっていなかったということですね。

  • @user-gq2pl7jb4e
    @user-gq2pl7jb4e Рік тому +1

    はじめまして、こんにちは😃登録しました😃😃😃😃😃👍🌸💓

  • @MEGUMI42
    @MEGUMI42 3 роки тому +4

    先日に絶縁していた毒親が亡くなったと姉から連絡が来て毒親と姉の2人で共有名義になっている家の話になり
    私は毒親関連の物は1円も相続したくないので遺産分割で姉に全ての財産を押し付ける予定でしたが
    この動画を見て最初から相続放棄をしたほうが私の望みが叶う事が分かりました。
    相続人が私と姉の2人だけで双方子供なしなので将来に姉が先に亡くなったら結局は再度の相続手続きが必要ですし
    死んでも受け取りたくない私は最初から相続放棄をした方が良さそうですね。

    • @herchunhechun
      @herchunhechun 2 роки тому +3

      1.あなたが相続放棄して、姉が相続 姉と親の共有名義になっているから貴方が相続放棄すれば姉の物
      2.姉が死んで、貴方が相続放棄すれば
       1.もし、あなたに従妹がいれば従妹に相続権が移ります 従妹が法律に無知で相続放棄の手続きをしなければ
         放棄した家は、貴方の従妹に押し付けたことになります
       2.従妹がいないのであれば、誰も家の相続はしませんが、家の管理責任者として貴方は死ぬまで家の管理をす  
         る事になります 管理責任者をいらいすれば管理責任はなくなりますが

  • @kaguya-nx9gm
    @kaguya-nx9gm 2 місяці тому

    わが家は義母と夫が亡くなっているので、義父が亡くなった時、代襲相続人の私の子供は相続放棄をしました。
    夫の兄妹3人は相続したみたいです。
    もし兄妹達が相続放棄をしたら義父の兄妹5人、代襲相続人の甥、姪15人の計20人が相続人になります。

  • @user-qh7lj1ej7e
    @user-qh7lj1ej7e 3 роки тому +11

    子供が、1人じゃ無くて、複数人の時の事例が欲しいですね
    その中で、子供の内  
    1人が、遺産放棄した場合も
    知りたいですね

    • @herchunhechun
      @herchunhechun 2 роки тому +2

      一人が放棄したらそれ以外の兄弟が相続するだけ

  • @user-mq7tq6sc7h
    @user-mq7tq6sc7h 3 роки тому +4

    今まさに我が家がそれです
    しかも遺産放棄すすめてるの母

    • @shhi9379
      @shhi9379 2 роки тому +2

      明らかに相続財産がプラスのときは、動画で説明のとおり、たとえ遺産放棄する場合でも相続放棄手続きをしてはいけない。但し、相続財産が明らかにマイナスなら相続放棄手続きした方が良い。どっちかわからない場合は、調査してからにすべき。

  • @shigeshiges
    @shigeshiges 2 місяці тому

    相続放棄をしても 単純承認と判断されれる行為 被相続人の財産を処分するとか口座の金を引き出すとか そういう行為をすると放棄が無効になると聞きますが それは事実でしょうか であれば相続放棄申請が受理された後でも 誤って単純承認行為をしてしまいましたので相続しますので申請を無効にしてくださいと裁判所に申請すれば 相続放棄は無効になるのではないでしょうか 無効にされる判例などあるのでしょうか 現実的には一旦申請した相続放棄はやはり撤回できない どんな単純承認の行為が後で発覚したとしても裁判所が放棄申請を無効にすることはない と思っていますが 実際はいかがでしょうか

  • @shhi9379
    @shhi9379 2 роки тому

    5:00 これは酷なようだが、息子か母の少なくとも一方が知らなかったのが悪い!!!
    なぜなら、相続財産がマイナスの場合も相続放棄によって負債を父の弟に押し付ける結果になるからである。
    民法の確認あるいは相続財産の調査義務を怠った結果である!!!

  • @shhi9379
    @shhi9379 2 роки тому +2

    相続放棄手続きをすべき場合は、相続財産が明らかにマイナスの場合ですね。
    この場合、兄弟姉妹がマイナス財産相続の当事者になるから要注意ですね。

  • @user-hi4pd3nb4j
    @user-hi4pd3nb4j Рік тому +3

    私は大腸癌末期を患い、子供2人呼び寄せて相続権を放棄するか否かを問いました、
    結果相続は2人の子供達は放棄するとの結論です、私は自分なりに放棄する文章
    を作成して2人の子供の捺印、証拠を取りました、有効か否かは分かりませんが
    勿論、2人の子供達は喪主に成らぬとの事でした。土地、建屋、預金、等の相続人
    は居なくなり此のあとの解決方法は「司法書士」さんにお願いしています。今は
    終活をしています。入院を院長さんに奨められたが未だ葬式の準備等の段取が出来て居ません。
    から入院を断念しています。ちなみに「親戚、兄弟、親」も他界していません。何から何でも
    やらなければ成らない状態です、悩んでいます。

  • @sstt8206
    @sstt8206 3 роки тому

    何だこりゃ

  • @user-xy4un4bx6z
    @user-xy4un4bx6z 3 роки тому +7

    家系図ですぐに結末が読めたわ!
    この場合は限定承認が正解
    もしくは、放棄せずに母1人に相続させる
    遺産分割は結局話し合いだから話し合いができて争族にならず円満解決できるのが一番。
    限定承認するには相続人全員の同意が必要だから常に風通しをよくしておかんと困ることになる。

  • @user-hq3gq6dg6k
    @user-hq3gq6dg6k 3 місяці тому +1

    字幕を読むと笑えるんですが

  • @user-vs8yk1jx2z
    @user-vs8yk1jx2z 3 роки тому +6

    放棄せずに一旦お母さんに全財産相続させる手続きが出来ますが知っていれば放棄しないで全財産一旦母親に相続させることも可能です。
    借金まみれとかなら放棄して押し付けるて有りだから。
    逆にその手法利用できる。
    法定相続人の総意を持って相続人を1人にする方法は、役所に届けるだけでOKだから。

    • @y8k3a
      @y8k3a 3 роки тому +5

      🙄その方法の具体的な事が知りたいです❓

    • @sfr21r
      @sfr21r 3 роки тому +3

      もしかしたら税務課窓口に出す相続人代表者指定届かな?と思いましたが、連絡先を指定するだけだし。そもそも市町村には相続そのものに関わる権限はない。ちょっと気になります。