【突然相続】あなたはある日突然借金を背負うことになる!?(相続放棄の落とし穴)

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  • Опубліковано 22 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 40

  • @まりまりちびっつ-c5j
    @まりまりちびっつ-c5j 7 місяців тому +2

    はじめまして。
    今日「突然相続」を経験してしまいました。
    亡き父の兄ですが、実母と亡き父は再婚。私は養子縁組(30年前)で、その頃から存在は聞いていたものの、会った事もない人でした。
    4年前に亡くなってた事も今日届いた書面で知り、借金の相続人であると書かれた書類にもビックリでアタフタしてました。この金融会社からだけの借り入れなのか、他にも借金があるのか、最終どこに住んでいたのかも分からないので、早速に弁護士さんに予約を入れました。
    動画のおかげで弁護士さんにお願いすると決めて今日は安心して眠れそうです。
    本当にまさか!こんな事本当にあるのですね…

  • @cherryblossom99100
    @cherryblossom99100 Рік тому +4

    最近、再転相続放棄をしました。
    死んだ父が、父の叔母にあたる人廃屋の相続人になっていたのです。叔母の子供が放棄し、甥姪に相続権が移ったのですが、その通知が来たのが父が入院している間(後から書類が出てきました)父以外の甥姪(父の兄弟も)放棄し、父が取り残された状態でした。
    このままでは私たちは父の財産を放棄しないと免れないところでしたが、弁護士に依頼して、父の叔母の相続のみの放棄ができました。

  • @わたるくん-f5z
    @わたるくん-f5z 2 місяці тому

    今の私です。ありがとうございます。日本国家もこの法律は改定してください。

  • @凸凹-t4b
    @凸凹-t4b 10 місяців тому +1

    相続の順番が回ってきても家裁が教えてくれないのは厄介ですね。

  • @tokkokamikaze8612
    @tokkokamikaze8612 Рік тому +2

    本人がどんなにどんなに真面目に生きてきても、報われないですね😭

  • @oyajijapan2613
    @oyajijapan2613 Рік тому +5

    相続放棄するなら早めに! なにせ、戸籍謄本など書類を揃える期間が要りますので。

  • @ひがしはじめ
    @ひがしはじめ 2 роки тому +3

    詳しい解説ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      こちらこそ、嬉しいお言葉を有難うございます(^^

  • @アスウ
    @アスウ 2 роки тому +4

    生活様式の変化で負の相続が増えたということですね。今回も勉強になりました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      そうですね。
      昔の銀行は貧乏人に対してはお金を貸してくれませんでしたので、お金も無い代わりに借金を抱える方も相対的に少なかったんですね。
      ですが今は、健康保険証を提示すれば誰にでもお金を貸してくれますので、財産よりも借金の方が多い方が増えました。
      その結果、相続放棄の申請も増えたんです。
      昔は相続放棄する人などいませんでした。

  • @加藤律世
    @加藤律世 Рік тому +2

    相談したいのですが、宜しかったらお答え下さい。最近父が亡くなり遺産はなく掛け捨ての生命保険100万と通帳の残り1ヶ月の年金と3~4ヶ月後に入る未入年金だけです。ただ賃貸を18年借りていて、そこを解約して退去した時の補修のお金がいくら掛かるのか不明で、父の在宅介護をしていて無職でお金がないので…どうしたら良いか困っています。遺品整理や補修は賃貸の火災保険から降りるそうです。こういう場合は遺産放棄より限定放棄の方が良いのでしょうか?宜しくお願いします。

  • @ナッカン-g2u
    @ナッカン-g2u Рік тому +1

    登録して拝聴しております。こんな事あるんですねえ。怖い❗家庭裁判所が扱うのですね。勉強になりました❗もし身内の借金請求が来たら直ぐ陳述に行きます。家族にもこの事は伝えておきます。

  • @kazuhiroshimada9396
    @kazuhiroshimada9396 3 роки тому +2

    今回の動画もとても勉強になりました。
    質問ですが、相続人が全員が相続放棄ということもあり得るのですか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      はい、あり得ます。
      ですがその場合には、『いらない土地や債務を放棄したらそれで終了!』ではなく、
      放棄した相続でも相続財産管理人(家庭裁判所が選任)への引き継ぎが完了するまでは、
      きちんと最後の放棄者が管理する必要がある点には注意ですね(-_-;)

    • @kazuhiroshimada9396
      @kazuhiroshimada9396 3 роки тому

      最後の放棄者が“管理”する必要がある。との事ですが、“管理”とは?どういうことですか?よろしくお願いします。

    • @oyajijapan2613
      @oyajijapan2613 Рік тому

      管理者が全財産を処分してくれるまで、委託費用(だったか、名称は忘れました)を管理者に払い続けます。

  • @でしたっけカワグチ
    @でしたっけカワグチ 3 роки тому +3

    亡くなった夫の借金の額が不明の場合どうやって調べれば良いのですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      う~ん、難しいご質問ですね(^-^;
      私も調査官時代に隠された財産の調査はたくさんやって来ましたが、債務を探し出しても何にもなりませんから、隠れた借金の調査はやった事がありません。
      借金は貸した方も返済が滞れば黙ってはいませんから、近い内に連絡か督促状が送られて来ると思いますので、それを待つしかないようにも思います(-_-;)

    • @鈴木芳子-x2w
      @鈴木芳子-x2w 2 роки тому

      @@souzoku_senmon さなになにねつに

  • @ウルトラルパン
    @ウルトラルパン 4 роки тому +4

    いつもためになる動画ありがとうございます。いや~相続放棄による突然の相続権獲得は恐ろしいですねぇ。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      ウルトラルパンさん、
      いつも励ましの言葉ありがとうございます!
      ウルトラルパンさんの相続放棄による相続権「獲得」には笑いました!
      こんなもの極力「獲得」したくないですよね(笑)

    • @ウルトラルパン
      @ウルトラルパン 4 роки тому

      @@souzoku_senmon ちなみになくなった方の法定相続人全員が相続放棄をしたら債務を含めた財産はどうなりますか?また債務は誰が返済することになりますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +6

      @@ウルトラルパン
      【法定相続人全員が相続放棄をした場合の財産(資産・負債)の行方】ですが、
      ①まず相続人が全員財産放棄をして「相続人不存在」の状態になる。
      ②亡くなった方にお金を貸していた債権者の方がいた場合、①の結果、誰からも債権の回収が出来なくなりますから、
      ③債権者の方は「利害関係人」として、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選定を申し立てる
      ④家庭裁判所に選ばれた「相続財産管理人」が財産・債務を整理する
      ⑤放棄された財産の中に+の財産がある場合は、その中から債権者に弁済する。
      ⑥その結果まだ財産がプラスなら,家庭裁判所が判断した「特別縁故者(亡くなった方の内縁の妻など)」に財産が渡る
      ⑦⑥がいなかった場合には「国庫」に帰属する。
      ⑧⑤~⑦までとは逆で、財産がマイナスなら,「相続財産管理人」の人が破産申請をして支払い義務の免除を受ける
      大体こういった流れになりますね。

    • @ウルトラルパン
      @ウルトラルパン 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon ご回答ありがとうございました。今後も役立つ動画投稿よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      @@ウルトラルパン
      こちらこそ、これからもよろしくお願いします(^^

  • @noshigami
    @noshigami 4 роки тому +2

    秋山先生
    いつも学ばせて頂きありがとうございます。
    先日は骨董の件の回答ありがとうございました🙇‍♂️
    家財整理をしています
    すずです。
    私は孤立死後の復旧作業も行うのですが、
    アパートやマンションなどの場合、
    相続放棄される方が多い印象があります。
    その時、次の財産管理をしてくれる人が見つかるまで、放棄をしても管理責任があると聞きました。この孤立死現場の場合は、アパートやマンションなどは復旧に期限があることがほとんどで、いついつまでに終わって欲しいと、かなりタイトです。
    この場合、相続放棄した者は復旧費用を払う必要はありますでしょうか?払ってる感は1度も無いのですが、放置して良いものでしょうか?
    また、おひとり様の場合、不動産屋さんやオーナーが被っておられます。
    あと、相続財産管理人という者は、こういったケースで登場する事はありますでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +4

      きじすずさん、申し訳ございません。
      相続税に関しましては経験も自信もありますが、ご質問の件は専門外でございまして、概要は分かりますが「知ったかぶり」で回答しますと、すずきじさんにご迷惑を掛けてしまいますので、
      専門外のことは控えたいと思います。
      きじすずさんのお力になれず、すみません(-_-;)

  • @Mrkazu47
    @Mrkazu47 2 роки тому +1

    限定承認は他の相続人の承諾がないとできなかったはずです。

  • @keropop22
    @keropop22 2 роки тому +5

    母の相続が終わっても、これがくるんですよねー。離婚し、疎遠な父(再婚なし / 両親ともにすでに死去)の相続。
    こちらは財産があっても、死亡を知ったらすぐに相続放棄しますが、その際に悩んでいるのが、放棄したことを父方の親族に伝えるかどうか。
    伝えたほうが親切なんでしょうけど、会ったことないし、会っていたとしても幼稚園のとき?というくらい。父の様子は数年前に義理の弟と自宅を見に行ったとき、外にいたので少し話をして、妹さんが定期的に様子を見にきていると聞いたので、父が亡くなったとき、妹さんが存命であれば伝えたほうがいいのかな、と思うのですが、そうでなかったら…と。
    とりあえず、戸籍謄本だけは確認しないとな、と思っています。
    ほんとうに相続は面倒だし、大変。

  • @なんやかんや-x9b
    @なんやかんや-x9b 3 роки тому +1

    例えばなんですけど、両親離婚していたとして、亡くなった父が借金があったので相続放棄をしたい、でも、母は遺産があるのでこっちの相続はしたいというのは可能なんでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +4

      離婚した両親が、父は借金まみれ、母はそこそこの財産を持っている。
      離婚原因が、夫のギャンブル癖となれば、有り得る話しですね(^-^;
      結論としては問題ありません!
      ・父が死亡した時は「相続放棄」(死亡した日から3ケ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します)、
      ・母の場合は「相続する」は可能です(^^

    • @なんやかんや-x9b
      @なんやかんや-x9b 3 роки тому +2

      質問に答えていただきありがとうございます!秋山先生の動画はとってもわかりやすいので、これからも参考にさせていただきます。

  • @勉強用アカウント-q1l
    @勉強用アカウント-q1l 2 роки тому +2

    短い動画に知りたいことが凝縮されており感動で前が見えない(´;ω;`)ウゥゥ(回し者じゃないですw)
    「じゃあこの場合は?」「でもこうだったら?」を解決してくれる、貴重な動画いつもありがとうございます!!!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      勉強さん、ご無沙汰しております。
      プロの方からそういって頂けるなんて光栄です(^^

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 3 роки тому +2

    なるほどですネ!”いきなりステーキ”ではなく、”いきなり相続”ですか!大きな・困った問題ですネ!なるほど、この財産放棄があるので、空き家が増える原因の一つになるのでは?と思いました。この人は、大変な不幸ですネ!今回の場合、質問したいことがあるのですが
    1,この方に、財産放棄を受理した裁判所から請求が行くというなら、まだ理解できますが、金融業者から直接、この方に請求が行くというのは、問題はないのでしょうか?借金が、たとえば金融業者Aと金融業者Bだったとして、Aだけが請求している可能性はないのか?と思ったからです。財産と借金を相殺して、金融業者Aだけが、これだけ請求を認めるというような調整ができるのは、この裁判所しかできないと思ったからです。ですので、裁判所が請求するのが本当で、勝手に、請求したとしてこの金融業者は、罰せられないのですか?かりに、裁判所が、この金融業者を認めていたとしても、裁判所が請求するほうが良いと思いました。
    2,こういう場合は、直接金融業者が請求するのではなく、その伯母・従兄とこの方とその金融業者と4人の最適なエリアの裁判所に裁判官が呼んで、「いきなり相続」ではなく、「なかよく相続」という法律は、ないのですか?あまりにも、「いきなり相続」は、ひどいと思いました。裁判所でなんとか調整できないものでしょうか?金額にもよりますが、3人で分担して毎年支払っていくというような金融業者との和解案を進められるのも裁判所かと思いました。
    3,借金が大きいからといって、誰でも財産放棄を行使できるというのも、改善が必要と思います。10年前と比較して、財産放棄の件数は、かなり増えているのでしょうか?今回のK子さんの場合ですが、離婚したら、夫の相続権は、子供には無くなるとしたら、問題が大きいのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      「借りたお金は返す」という常識が崩れてしまっていて、借金問題は急増していますから、裁判所がこの問題まで抱え込むと裁判所はパンクでしょうね。
      国民は国家公務員を減らすことには賛成で、増やすことには反対ですから・・・、苦肉の策が裁判員制度、何でも反対ではなくて見極めは大切です。
      昔は「相続放棄」は皆無でした。
      何故かと言いますと、貧乏人には誰もお金を貸してくれなかったからです。
      ですから、貧乏人は財産もない代わりに借金もなかったものですから「相続放棄」もありませんでした。
      カード社会になって、身の丈以上の買い物をしてもリボ払いであるとか借金の感覚が無くなってしまったことの方が問題で有るようにも感じます(-_-;)

  • @秋山喜美枝
    @秋山喜美枝 4 роки тому

    大阪国税局管内の秋山税理士さんも、埼玉県和光市の「税務大学校」に入られたのでしょうか? いま、新型コロナの件で盛んにテレビに映っていますが、、、。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      はい。
      埼玉県和光市の「税務大学校」には、平成22年4月に3週間ほど入っていました。
      まさかコロナウイルスで有名になるとは・・・(^-^;

  • @けち-s6x
    @けち-s6x 3 роки тому +2

    自己のために相続の開始があった日から3ヶ月が経過しても、その後に相続人に借金があったことを知った場合は、借金があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができるという判例があったかと思います。