行政書士 記述対策 民法改正点 第605条の2 賃貸人たる地位の移転
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- Опубліковано 19 вер 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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民法第605条の2
不動産の賃貸人たる地位の移転
①前条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃借人たる地位は、その譲受人に移転する。
③第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 行政書士独学合格 必須アイテム
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すごくわかりやすかったです!ありがとうございます
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
借地借家は建物に限った貸し借りの話…なのか?高レベルうろ覚え地点です。スミマセン。
音声が少し小さめなので
やっぱりマイクを使っていただきたいです。先生💧
マイクつけてたのに、プラグイン忘れてました。
@@gyoshosato
お返事ありがとうございます。佐藤先生😊
そういう事だったんですね、わかりました。
おはようございます。
復習のため再度動画を拝見させていただきました。
おはようございます。
大変参考になりました。
よく復習しておきます。
宅建士試験にも必要な知識ですね。
もう一度見ます。ややこしくてこんがらがってます。
おはようございます。
お誕生日おめでとう🎂ございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
お誕生日、おめでとうございます❗🎉
ガンダムのプラモデルでも差し上げて。
いつも、ありがとうございます😊
「登記」の他にもbにAからの「通知」もしくはBの「承諾」いけます?
借地借家法を全部把握してないので、自信はないですが、いけないのではないでしょうか? 借地借家法条文にあれば別ですが
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。