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一昨年母が亡くなり遺産を相続したのですが、疑問に思っていた内容が動画に全て盛り込まれており大変勉強になりました。ありがとうございます。
川原さん。コメントを頂き有難うございます。これからも、相続で困っている方達に少しでも役に立てる動画を作って行きますね!
先生の解説、明快で分かりやすくすばらしいですね。本編の5例目の兄弟間の問題について補足質問があります。私は妹との二人兄弟ですが、父親が亡くなった際、母親の一存で土地家屋の不動産を長男である私名義に移し替えられていました。私には妹が一人いますが、その際特に協議も相談もしていません。田舎の不動産であり大した価値もなかったので長男としての責任上から何も考えず受け入れて今に至っているわけです。ところがこのたび当該不動産が道路拡張にかかり、まとまった補償金が入る見込みとなりました。こうなると妹にも適正な遺産の分配をしないわけにはいきません。補償金の半分でも分与したいと考えているのですが、いったん私が相続した形になっている不動産について現金化された段階で妹に分与するとすれば、これは一般贈与の対象なのでしょうか。なにか有利な方法はないでしょうか。ご教示ください。
先生の解説は初心者でも解り易いです。是非、本にして欲しいです!
Takahashiさん、嬉しいお言葉ありがとうございます!本は国税を定年退職した後の、税理士登録まで長期間かかりましたので、その間に執筆したものが中央経済社さんから4年半前に発売され、手前味噌ですが、良く売れまして第9版まで増刷されております(^^現在もamazonや大きな書店には置いていますので、よろしかったら手に取って見てください。ーーーー税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策amazon.jp/dp/4502182613/ーーーー現在中央経済社からは第2弾の書籍が製本中で、12月頃には発売されるのではないかと思っています。できれば、第2冊目もよろしくお願いいたします(^^
父が老人ホーム入所中に亡くなり、母は既に亡くなっているので独身の弟と二人で相続することになりました。遺産は預貯金が3000万円と都内の44坪ほどの土地家屋です。弟は誕生以来父と同居していますが、地方に別宅を持っており、コロナ禍以降は疎開のような形で主に別宅に住むようになっていますが住民票は移していません。弟とは土地家屋を売却し、預貯金も併せて税や諸経費を引いた後の相続金額を等分に分けることで合意しています。土地家屋を弟の名義で相続して売却後の売却益を分けるように遺産分割協議書に明記したとして、弟から受け取る清算金は譲与税の対象になるでしょうか。譲与税の対象になるなら土地家屋は共同名義又は分割して相続する形になると思うのですが。
遺産分割協議書で「換価分割」の方法を採っていただきましたら、不動産売却後のお金を受け取っても贈与にはなりません(^^ただし、換価分割を行った金額に対して譲渡所得税がかかる場合は、お二人双方ともに譲渡所得税の申告・納税を行う必要がある点には注意が必要です。
大変参考になりました。ありがとうございました。
ひとりっ子の親の相続についてのポイントも動画にあげてほしいです!
内容は知っていましたが、ためになりました。
相続・贈与は、元々の金額が大きいですから、知っている・知らないで大きく変わることが多々あります。今後も皆さんにとってタメになる動画を投稿して行きますね!
秋山先生の動画でこれからもっとますます勉強します。しかし、うちの場合もうかなり破天荒なやり方にしようかなと私と父でかんがえました。多分税理士さんが聞いたらダメと言うでしょう。でも、妹夫婦はまだまだ何か隠してるみたいだし、こうなったら高齢の父では、もっと管理できないですから、賃貸物件など、土地の名義を私に変えてしまう。妹の家と駐車場20台分、父の通帳だけ父の名義のまま。よって、相続になった時、妹の家はそのまま、どうぞってなります。私が賃貸物件と土地を贈与してもらった贈与税は、田んぼで充分みたいです。税理士さんは、その田んぼにさらに借金して、アパートでも建てるよう勧めてきましたが、もう賃貸物件は管理だけでも大変。借金ばかりでいくら働いも心配です。父親は秋山先生に相談できたらなぁと言ってます。なので、またメールしました。お忙しいのに読んでいただき感謝します🥲
(妹夫婦はまだまだ何か隠してるみたいだし・・・、)妹夫婦が隠している何かは分からないんですね。何を隠しているんでしょう?「父の通帳だけ父の名義のまま」とは、駐車場代金はそこに入ることになっていて、その通帳はお父さんが管理されているんでしょうか?(税理士さんは、その田んぼにさらに借金して、アパートでも建てるよう勧めてきましたが、)これは止めましょう。私にもたくさんのアパート建築に関する相談がありましたが、GOサインを出したものは1件もありません。と言いますのは、よほど便利な駅前とかでない限り後々問題物件になるからです。また、バブル期にこの相続税対策が流行しましたが、中には破産された方も見ました。確かに相続税の節税対策になりますが、相続の節税対策で破産にしていたんでは何をしているのか分かりません(-_-;)建ててしまってから後悔するよりもしない方がマシです。お父さんに「公正証書遺言」を作成していただくは考えておられませんか。高額な贈与税は避けたいですね。
先生チャンネル登録しました。いつも有り難う御座います。🐕🐈🐕🦺
犬猫犬吉さん、有難うございます(^^これからも頑張りますね!
いつも為になる動画をありがとうございます。 疑問点2の解説で「相続税は【相続登記をしたら掛かる税金】ではない」とのことでしたが、贈与の場合も同様でしょうか。 贈与の登記が遅れていた(やるべきものと知らなかった)場合、ペナルティは発生するでしょうか。
相続税は人の死亡を原因として掛かる税金ですから、登記をする・しないは関係ありませんが、贈与登記は別ですね。贈与登記をした時が贈与の課税時期になります。(金額と期間は忘れましたが)裁判にもなった事例が有ります。例えば・Aさんが子供のBさんに5,000万円もする宅地を5年で贈与をされました。・しかし、AさんとBさんの間で、毎年5分の1ずつ贈与するとの「贈与契約書」は作成されましたが、贈与登記はされなかったんです。そして、最終年の5年が到来して、それから更に7年が過ぎてから(贈与税の時効は贈与税の申告期限(翌年の3月15日)から6年)一括でAさんからBさんに贈与登記をしました。税務署は5,000万円もの贈与ですから、当然呼び出して贈与税を掛けようとしました。しかし、Bさんはこの贈与契約書のように、贈与は7年前に終わっているのだからと「時効」を主張しました。このような案件ですが、税務署は『贈与登記』の日をもって5,000万円で贈与税を課税しました。これがBさんと税務署の間で裁判になったのですね。結果は、税務署の勝訴でした。1,000万円の贈与税は177万円で5年間ですから総額885万円です。5,000万円の贈与は2,049万5千円です。誰が授けた知恵か分かりませんが、余計な事をしたためにBさんは1,164万5千円も余分な税金を支払う羽目になってしまいました。このように、相続税は人が亡くなった時が課税原因ですから、相続登記をする・しない、預金を分配する・しないは関係なく課税されます。ですが、不動産の贈与は贈与登記された時が課税原因発生日になるんですね。ですので贈与を受けてから、登記をするまでに期間が空くことに関しては特段ペナルティはありませんが、贈与登記をしたタイミングが贈与の正式な発生のタイミングですので、その翌年にキチンと贈与税の申告をしなければ、加算税などのペナルティが課されます。
@@souzoku_senmonお忙しい中ご返答ありがとうございます。下記についても確認させていただけないでしょうか。叔父から約200万の未登記建物の贈与を私と妻の二人で受け、持ち分2分の1ずつの贈与契約書を作成し、一人当たり110万円以下の贈与なので贈与税の申告は不要と判断していました。固定資産税の支払いは叔父から私へ変更しなければならないと思い、未登記建物の所有者変更手続きは受贈時に市役所で済ませたのですが、登記については全く頭にありませんでした。その後妻と二人で500万ずつ出し合ってその未登記建物をリフォームしてしまっています。この場合、現時点で登記すると叔父から1200万円(一人600万円)の贈与を受けたことになってしまうのでしょうか。また、登記は表題登記だけでなく所有権保存登記も必要でしょうか。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます😊最近父が亡くなりました‼️一人暮らしでした。父が亡くなて婿養子から土地と家は俺が貰って全て登記は終わってると言われました❗️その処理はどう見ればいいですか?贈与か?相続なのか?それをやるメリイットあるのですか?教えてください!
婿養子はお父さんと養子縁組をしていますので、実子扱いですから相続によって土地と家を相続することになります。この場合、お父さんが婿養子に土地と家を相続させるという「遺言書」があったのでしょうか。「遺言書」があったのなら、遺言書で相続登記出来ますが、遺言書が無かったのなら、・法定相続人全員で遺産分割協議を行い、・「遺産分割協議書」に法定相続人全員の署名・押印(実印)・印鑑証明がなければ、婿養子が勝手に自分名義で相続登記は出来ません。その辺はどうなのでしょうか。
祖母の通帳から一旦兄の預金通帳に納めるのと名義変更だけして100万円ずつ分けるのはどちらがよいですか。施設にいるので兄が名義変更するのですが。
直接、祖母さんの預金から贈与された方が良いですね。一旦誰かを経由されますと、誰からの贈与か、また、贈与がキチンと成立しているのか分からなくなります。
とても勉強になりました^_^先生に一つ質問させていただきたいのです。私の場合、父母と3人兄弟なのですが、例えば父が1億6000万円の資産(土地等)を残して他界した場合、基礎控除として4800万円を差引いた分に対して課税されると思いますが、1億6000万円全てを、配偶者である母が相続した場合は、配偶者控除により相続税は0円になるという事で間違い無いでしょうか?母が相続した土地を売却し、それを息子の3兄弟に5000万円ずつ配分すれば、それは相続財産の分配として無税になるのでしょうか?それとも、分割協議書に記載の無いものに関しては、贈与税がかかるのでしょうか??
贈与税非課税枠越えて、バレる場合有りますか??
贈与した時点ではバレませんが、相続が起きた時にバレますね(^-^;ーーーー◎参考動画◎【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!ua-cam.com/video/Bg5gKa5xBCY/v-deo.htmlーーーー
@@souzoku_senmon 子どもが家を購入する際や、孫の教育支援金での贈与は非課税ですね??
質問いたします回答の程、よろしくお願いします父はすでに他界しています母の資産が現金で2000万円生命保険が500万円母の相続人は私と弟の2人です現金は弟と半々に分けます問題は生命保険です生命保険の受け取りが契約書で『私』になっていますこの場合、受取人の私が500万円を受け取れば良いのでしょうか?それとも弟と半々にした方が良いのでしょうか?よろしくお願いします
難しいことを言いますが、民法上、生命保険金は相続財産ではございません。しかし、相続税法上は第3条で「みなし相続財産」となっています。かみ砕きますと、「民法では相続財産じゃないけども、相続税を算定する場合は相続財産とみなして相続税の計算をしますよ」となっているんですね。まだまだ分かり難いですから更に砕きますと、「生命保険金は受取人のものですよ」ということです。ですから、「生命保険金500万円」はアンダーソンネオさんのものなんです。もっと言いますと、アンダーソンネオさんが、・私だけ生命保険金を貰って弟が不憫だからといって、・生命保険金500万円の内、弟さんに半分を渡しますと、それはアンダーソンネオさんの固有の財産を弟さんに贈与したことになり、弟さんは14万円の贈与税の申告と納税をする必要があります。ですので、「生命保険金500万円」はアンダーソンネオさんのもの!という部分を念頭に置いて、弟さんと遺産分割協議を行って頂ければと思います(^^
@@souzoku_senmon 詳しい説明をありがとうございました理解しました
は、
一昨年母が亡くなり遺産を相続したのですが、疑問に思っていた内容が動画に全て盛り込まれており大変勉強になりました。
ありがとうございます。
川原さん。
コメントを頂き有難うございます。
これからも、相続で困っている方達に少しでも役に立てる動画を作って行きますね!
先生の解説、明快で分かりやすくすばらしいですね。
本編の5例目の兄弟間の問題について補足質問があります。
私は妹との二人兄弟ですが、父親が亡くなった際、母親の一存で土地家屋の不動産を長男である私名義に移し替えられていました。私には妹が一人いますが、その際特に協議も相談もしていません。田舎の不動産であり大した価値もなかったので長男としての責任上から何も考えず受け入れて今に至っているわけです。
ところがこのたび当該不動産が道路拡張にかかり、まとまった補償金が入る見込みとなりました。こうなると妹にも適正な遺産の分配をしないわけにはいきません。補償金の半分でも分与したいと考えているのですが、いったん私が相続した形になっている不動産について現金化された段階で妹に分与するとすれば、これは一般贈与の対象なのでしょうか。なにか有利な方法はないでしょうか。ご教示ください。
先生の解説は初心者でも
解り易いです。
是非、本にして欲しいです!
Takahashiさん、
嬉しいお言葉ありがとうございます!
本は国税を定年退職した後の、税理士登録まで長期間かかりましたので、その間に執筆したものが中央経済社さんから4年半前に発売され、
手前味噌ですが、良く売れまして第9版まで増刷されております(^^
現在もamazonや大きな書店には置いていますので、よろしかったら手に取って見てください。
ーーーー
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
amazon.jp/dp/4502182613/
ーーーー
現在中央経済社からは第2弾の書籍が製本中で、12月頃には発売されるのではないかと思っています。
できれば、第2冊目もよろしくお願いいたします(^^
父が老人ホーム入所中に亡くなり、母は既に亡くなっているので独身の弟と二人で相続することになりました。
遺産は預貯金が3000万円と都内の44坪ほどの土地家屋です。
弟は誕生以来父と同居していますが、地方に別宅を持っており、コロナ禍以降は疎開のような形で主に別宅に住むようになっていますが住民票は移していません。
弟とは土地家屋を売却し、預貯金も併せて税や諸経費を引いた後の相続金額を等分に分けることで合意しています。
土地家屋を弟の名義で相続して売却後の売却益を分けるように遺産分割協議書に明記したとして、弟から受け取る清算金は譲与税の対象になるでしょうか。
譲与税の対象になるなら土地家屋は共同名義又は分割して相続する形になると思うのですが。
遺産分割協議書で「換価分割」の方法を採っていただきましたら、不動産売却後のお金を受け取っても贈与にはなりません(^^
ただし、換価分割を行った金額に対して譲渡所得税がかかる場合は、お二人双方ともに譲渡所得税の申告・納税を行う必要がある点には注意が必要です。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
ひとりっ子の親の相続についてのポイントも動画にあげてほしいです!
内容は知っていましたが、ためになりました。
相続・贈与は、元々の金額が大きいですから、知っている・知らないで大きく変わることが多々あります。
今後も皆さんにとってタメになる動画を投稿して行きますね!
秋山先生の動画でこれからもっとますます勉強します。しかし、うちの場合もうかなり破天荒なやり方にしようかなと私と父でかんがえました。多分税理士さんが聞いたらダメと言うでしょう。でも、妹夫婦はまだまだ何か隠してるみたいだし、こうなったら高齢の父では、もっと管理できないですから、賃貸物件など、土地の名義を私に変えてしまう。妹の家と駐車場20台分、父の通帳だけ父の名義のまま。よって、相続になった時、妹の家はそのまま、どうぞってなります。私が賃貸物件と土地を贈与してもらった贈与税は、田んぼで充分みたいです。税理士さんは、その田んぼにさらに借金して、アパートでも建てるよう勧めてきましたが、もう賃貸物件は管理だけでも大変。借金ばかりでいくら働いも心配です。父親は秋山先生に相談できたらなぁと言ってます。なので、またメールしました。お忙しいのに読んでいただき感謝します🥲
(妹夫婦はまだまだ何か隠してるみたいだし・・・、)
妹夫婦が隠している何かは分からないんですね。何を隠しているんでしょう?
「父の通帳だけ父の名義のまま」とは、駐車場代金はそこに入ることになっていて、その通帳はお父さんが管理されているんでしょうか?
(税理士さんは、その田んぼにさらに借金して、アパートでも建てるよう勧めてきましたが、)
これは止めましょう。
私にもたくさんのアパート建築に関する相談がありましたが、GOサインを出したものは1件もありません。
と言いますのは、よほど便利な駅前とかでない限り後々問題物件になるからです。
また、バブル期にこの相続税対策が流行しましたが、中には破産された方も見ました。
確かに相続税の節税対策になりますが、相続の節税対策で破産にしていたんでは何をしているのか分かりません(-_-;)
建ててしまってから後悔するよりもしない方がマシです。
お父さんに「公正証書遺言」を作成していただくは考えておられませんか。
高額な贈与税は避けたいですね。
先生チャンネル登録しました。
いつも有り難う御座います。🐕🐈🐕🦺
犬猫犬吉さん、有難うございます(^^
これからも頑張りますね!
いつも為になる動画をありがとうございます。
疑問点2の解説で「相続税は【相続登記をしたら掛かる税金】ではない」とのことでしたが、
贈与の場合も同様でしょうか。
贈与の登記が遅れていた(やるべきものと知らなかった)場合、ペナルティは発生するでしょうか。
相続税は人の死亡を原因として掛かる税金ですから、登記をする・しないは関係ありませんが、贈与登記は別ですね。
贈与登記をした時が贈与の課税時期になります。
(金額と期間は忘れましたが)裁判にもなった事例が有ります。
例えば
・Aさんが子供のBさんに5,000万円もする宅地を5年で贈与をされました。
・しかし、AさんとBさんの間で、毎年5分の1ずつ贈与するとの「贈与契約書」は作成されましたが、
贈与登記はされなかったんです。
そして、最終年の5年が到来して、それから更に7年が過ぎてから(贈与税の時効は贈与税の申告期限(翌年の3月15日)から6年)
一括でAさんからBさんに贈与登記をしました。
税務署は5,000万円もの贈与ですから、当然呼び出して贈与税を掛けようとしました。
しかし、Bさんはこの贈与契約書のように、贈与は7年前に終わっているのだからと「時効」を主張しました。
このような案件ですが、税務署は『贈与登記』の日をもって5,000万円で贈与税を課税しました。
これがBさんと税務署の間で裁判になったのですね。
結果は、税務署の勝訴でした。
1,000万円の贈与税は177万円で5年間ですから総額885万円です。
5,000万円の贈与は2,049万5千円です。
誰が授けた知恵か分かりませんが、余計な事をしたためにBさんは1,164万5千円も余分な税金を支払う羽目になってしまいました。
このように、相続税は人が亡くなった時が課税原因ですから、
相続登記をする・しない、預金を分配する・しないは関係なく課税されます。
ですが、不動産の贈与は贈与登記された時が課税原因発生日になるんですね。
ですので贈与を受けてから、登記をするまでに期間が空くことに関しては特段ペナルティはありませんが、
贈与登記をしたタイミングが贈与の正式な発生のタイミングですので、その翌年にキチンと贈与税の申告をしなければ、加算税などのペナルティが課されます。
@@souzoku_senmon
お忙しい中ご返答ありがとうございます。下記についても確認させていただけないでしょうか。
叔父から約200万の未登記建物の贈与を私と妻の二人で受け、持ち分2分の1ずつの贈与契約書を作成し、
一人当たり110万円以下の贈与なので贈与税の申告は不要と判断していました。
固定資産税の支払いは叔父から私へ変更しなければならないと思い、未登記建物の所有者変更手続きは
受贈時に市役所で済ませたのですが、登記については全く頭にありませんでした。
その後妻と二人で500万ずつ出し合ってその未登記建物をリフォームしてしまっています。
この場合、現時点で登記すると叔父から1200万円(一人600万円)の贈与を受けたことになってしまうのでしょうか。
また、登記は表題登記だけでなく所有権保存登記も必要でしょうか。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます😊最近父が亡くなりました‼️一人暮らしでした。父が亡くなて婿養子から土地と家は俺が貰って全て登記は終わってると言われました❗️その処理はどう見ればいいですか?贈与か?相続なのか?それをやるメリイットあるのですか?教えてください!
婿養子はお父さんと養子縁組をしていますので、実子扱いですから相続によって土地と家を相続することになります。
この場合、お父さんが婿養子に土地と家を相続させるという「遺言書」があったのでしょうか。
「遺言書」があったのなら、遺言書で相続登記出来ますが、遺言書が無かったのなら、
・法定相続人全員で遺産分割協議を行い、
・「遺産分割協議書」に法定相続人全員の署名・押印(実印)・印鑑証明がなければ、
婿養子が勝手に自分名義で相続登記は出来ません。
その辺はどうなのでしょうか。
祖母の通帳から一旦兄の預金通帳に納めるのと名義変更だけして100万円ずつ分けるのはどちらがよいですか。施設にいるので兄が名義変更するのですが。
直接、祖母さんの預金から贈与された方が良いですね。
一旦誰かを経由されますと、誰からの贈与か、また、贈与がキチンと成立しているのか分からなくなります。
とても勉強になりました^_^
先生に一つ質問させていただきたいのです。
私の場合、父母と3人兄弟なのですが、
例えば父が1億6000万円の資産(土地等)を残して他界した場合、基礎控除として4800万円を差引いた分に対して課税されると思いますが、
1億6000万円全てを、配偶者である母が相続した場合は、配偶者控除により相続税は0円になるという事で間違い無いでしょうか?
母が相続した土地を売却し、それを息子の3兄弟に5000万円ずつ配分すれば、それは相続財産の分配として無税になるのでしょうか?それとも、分割協議書に記載の無いものに関しては、贈与税がかかるのでしょうか??
贈与税非課税枠越えて、バレる場合有りますか??
贈与した時点ではバレませんが、相続が起きた時にバレますね(^-^;
ーーーー
◎参考動画◎
【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
ua-cam.com/video/Bg5gKa5xBCY/v-deo.html
ーーーー
@@souzoku_senmon 子どもが家を購入する際や、孫の教育支援金での贈与は非課税ですね??
質問いたします
回答の程、よろしくお願いします
父はすでに他界しています
母の資産が現金で2000万円
生命保険が500万円
母の相続人は私と弟の2人です
現金は弟と半々に分けます
問題は生命保険です
生命保険の受け取りが契約書で『私』になっています
この場合、受取人の私が500万円を受け取れば良いのでしょうか?
それとも弟と半々にした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします
難しいことを言いますが、民法上、生命保険金は相続財産ではございません。
しかし、相続税法上は第3条で「みなし相続財産」となっています。
かみ砕きますと、「民法では相続財産じゃないけども、相続税を算定する場合は相続財産とみなして相続税の計算をしますよ」となっているんですね。
まだまだ分かり難いですから更に砕きますと、「生命保険金は受取人のものですよ」ということです。
ですから、「生命保険金500万円」はアンダーソンネオさんのものなんです。
もっと言いますと、アンダーソンネオさんが、
・私だけ生命保険金を貰って弟が不憫だからといって、
・生命保険金500万円の内、弟さんに半分を渡しますと、
それはアンダーソンネオさんの固有の財産を弟さんに贈与したことになり、
弟さんは14万円の贈与税の申告と納税をする必要があります。
ですので、「生命保険金500万円」はアンダーソンネオさんのもの!
という部分を念頭に置いて、弟さんと遺産分割協議を行って頂ければと思います(^^
@@souzoku_senmon
詳しい説明をありがとうございました
理解しました
は、