親から相続した預金や不動産!名義変更をすべき最適なタイミングとは?

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  • Опубліковано 23 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 79

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  2 роки тому +19

    ◎今回の関連動画一覧◎
    【保存版】相続が発生した際に〝自宅〟で集めなくてはいけない書類
    ua-cam.com/video/MwTX4LgUf7s/v-deo.html
    【保存版】相続が発生した際に〝公共機関や金融機関〟で集めなくてはいけない書類と集め方
    ua-cam.com/video/hpErHvkw6fQ/v-deo.html
    【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!
    ua-cam.com/video/It7USs8Bfo0/v-deo.html
    【初心者向け】分譲マンションを相続する際の不動産評価額を〝簡単に〟計算する方法!
    ua-cam.com/video/t1_ZzD-kXIA/v-deo.html
    【相続】遺産分割協議の『基礎知識』と『分割協議の際に勘違いしやすいポイント』を解説します!
    ua-cam.com/video/SypR2RjJ0oQ/v-deo.html
    【重要】相続税が掛からなくても遺産分割協議書を作っておくべき〝3つ〟の理由
    ua-cam.com/video/XRRceC83Z3A/v-deo.html
    相続税が掛からなくても申告書を提出することにより受けられる『3つ』のメリット
    ua-cam.com/video/ETxg2Yyig4w/v-deo.html

  • @Bサーシャ
    @Bサーシャ 6 місяців тому +2

    わかりやすい組み立てと図解での解説と話し方で非常に参考になりました。ありがとうございました。

  • @bassyamagillta188
    @bassyamagillta188 Рік тому +12

    実務でご経験させた内容なので、具体的でありがたいです。
    お話方の優しい感じ、また分かりやすく伝えたいという事が伝わってきます。
    感謝です。

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 2 роки тому +9

    なるほどですネ!いろいろ有るんですネ!きちんと相続人のあいだで、遺産分割協議書を締結してから、それぞれ名義変更するのが、良いということなのですネ!ありがとうございます。ここで、その名義変更でお尋ねさせてください。相続税申告が必要な場合で、被相続人をA、相続人をBとCの二人として、預金も不動産も2分の1ずつ分けるとした場合ですが、
    ①預金の場合→A名義の銀行口座から、半額ずつBとCが引き出して、自分の銀行口座に入金したほうが良いのか?はたまた、A名義の銀行口座を、それぞれBとCの2つの名義に分割したほうがよいのか?とか、いろいろやり方があると思いますが、そこの点は、自分たちの好きなようにして構わないのでしょうか?なにか?注意点がありましたら、教えていただけますか?
    ②不動産の場合→不動産の中に、Aの家賃収入が有った場合ですが、分割協議が決まるまでの期間の家賃は、どのように計算すれば、よいですか?死亡時点でのAの預金残高で、分割協議書を作成したのでは、その期間分の家賃が含まれてませんし、直ぐに分割協議がまとまれば良いですが、例えば、10か月後(相続税申告時点)に決定するとして、家賃✕10か月分を、Aの残高にプラスして、遺産分割協議書を作成したほうが良いのでしょうか?
    すみません!宜しくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      【①について】
      預金に関しては、最終的に遺産分割協議書で決めた金額がB・Cに渡っていれば、ご質問のどちらの方法で預金の移動を行って頂いて問題ありません(^^
      【②について】
      アパートなど家賃が見込めるものの場合、遺産分割協議が纏まるまでの家賃は、各自が法定相続分で取得する権利を持っています。
      下記の国税庁のQ&Aページに金太さんの質問についてのズバリな回答が記載されておりますので、お手すきの際にご覧になってみて下さい。
      ー---
      ◎参考記事◎
      未分割遺産から生ずる不動産所得
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
      ー---
      ちなみに相続発生後に生じた家賃収入は相続財産にはならず、個人の収入として考えます。
      そのため、収入を得た翌年の確定申告の時期において、所得税の確定申告の対象となる点には皆さん気を付けておいて下さい。

    • @金太チャンネル
      @金太チャンネル 2 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      なるほど!①は、問題ないということで、わかりました。②は、分割協議がまとまるまでの期間の家賃分は、法定相続分で、分ける必要があるということですネ!わかりました。揉めないように今のうちから、兄弟に話しておきます。ありがとうございました。

  • @hiro7206
    @hiro7206 2 роки тому +14

    現在、父の相続を進めつつあるところです。相続に関する知識が乏しいため、いろいろな動画を
    見ましたが。秋山税理士事務所様の話しが一番わかりやすく、勉強させていただいております。
    一つ悩んでいるのが、家屋は父・母で1/2ずつ権利を持つため、父が保有していた1/2に関して
    配偶者居住権を使ってもよいものなのかというところです。(父母は同居、子2人は別の持ち家)
    母親は基本的に今後の生活は十分できるレベルの預貯金は持っているので、この権利を使うと
    節税目的に見えてしまうと感じます。ただ心配なのが、現在母は足が悪く、腰の病気も抱えてい
    ます。今後手術・入院や、施設入所などでお金がかかるリスクも考えられるのですが、現時点
    ではリスクでしかないので悩みどころです。当チャンネルでもっと勉強させていただきつつ、
    相続人同士で話し合って行こうと思っています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +7

      ご相談の内容の上で、相続人間の関係性が良好である場合には、配偶者居住権の設定は必要ないように感じますね。
      と言いますのは、
      ・配偶者居住権を設定後にお母さんが老人ホームに入られた場合(終の棲家として)、
      ・残された実家はもう誰も使わないから売却しようと思うと、配偶者居住権を消滅させる必要があります。
      その場合、不動産の所有権をもった人に対して配偶者居住権の評価額に相当する贈与税が課税されることになるんですね。
      こういったモノの他にも配偶者居住権を設定することによるリスクは複数ありますので、そういったデメリット部分なども検討されながら、配偶者居住権を使うか・使わないかを選択して頂ければと思います。

    • @hiro7206
      @hiro7206 2 роки тому +5

      とても分かりやすい返信ありがとうございます。
      この先も実家を売却するつもりはないのですが、相続人3人で話し合い、配偶者居住権設定はしないこととしました。
      これからも秋山先生のチャンネルで勉強させていただきます。

    • @たかちゃん-b7n
      @たかちゃん-b7n Рік тому

      ​@@hiro7206あ

  • @yura07yura
    @yura07yura 4 місяці тому +2

    税理士向けの実務講座より話が上手い😊

  • @hirobon1023
    @hirobon1023 2 роки тому +12

    父親が99歳なので、父親の不動産の価値を計算していますが、最終的には税理士に頼むしかないですが、
    自宅の裏には崖等があるので、不動産専門の税理士を探すつもりです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      確かに、『がけ地を含む土地の評価』は少し専門的な知識が必要になりますので、お近くの相続に強い税理士さんに依頼されるのが良いでしょうね(^^

  • @nastyran
    @nastyran 10 місяців тому +1

    内容が非常にわかりやすくとても参考になりました。ありがとうございます。
    あとは時価金融資産の処分や名義変更も相続対策や流れとして今後取り入れたい所ですね。

  • @user-ud1ls7js7q
    @user-ud1ls7js7q Рік тому +3

    すごい勉強になりました。

  • @松尾飯
    @松尾飯 2 роки тому +6

    お世話になります。
    いつも分かりやすいお話し、とても有り難く思っております。
    お聞きしたいのですが、農地を相続し(遺産分割書作成済み)新しい登記も完了しました。 それで、また1ヶ月経っていないのですが、野菜を作りたく一部分だけ農地を新たに登記申請したいのです。この手続きは普通の登記申請と同じてよろしいのでしょうか?
    そうした場合、遺産の金額は変動するのでしょうか?
    すみませんよく分からず。
    どうぞよろしくお願いします。

  • @lydianian
    @lydianian Рік тому +4

    小規模宅地特例を計算できる税理士自体、それほど多くないくらいややこしい話を金融プロから聞いたことあります。おトクだけど困った制度、、、。「衝撃の事実」が後出しで出るのが問題ですね。避けようがない。

  • @やっちゃん-g8x
    @やっちゃん-g8x 2 роки тому +4

    今回の動画とてもためになりありがとうございました。
    初歩的なことですが、
    最近、主人が亡くなり、遺産は、不動産、自動車、生命保険くらいで、預金は光熱費の引き落としのために入っている、数万円です。
    不動産は担保に入っていて、その額は1000万円です。
    法定相続人は、私と子ども2人で、私1人が全て相続します。
    相続税の計算は、
    4800万円の控除額を、相続する総金額から引いてマイナスなら相続税はかからないのですね?
    又借金の1000万円も控除されるのですか?
    本当に初歩的なことで申し訳ありません。
    宜しくお願いします。

  • @ヤス-g7i
    @ヤス-g7i 2 роки тому +26

    うちは子供の人数が多かったので、相続税対象外だったが、金融資産と不動産の相続で、次女がガタガタ言い出し、プチ揉めした。こんな時、人の資質が分かるなぁと思った。

    • @畠山智子-h1e
      @畠山智子-h1e 11 місяців тому +8

      子供が話し合いをして決めても、家に帰るともめる。結婚相手の嫁や婿が口出しするからと学校で習った。

    • @三原英雄-j6i
      @三原英雄-j6i 11 місяців тому

      竹島宏

  • @渡邉一哉-j6u
    @渡邉一哉-j6u 5 місяців тому

    参考になる動画ありがとうございます。
    最近、父が亡くなり両親が1/2共有名義の家屋を私に変更しようと話をしています。
    自ら手続きを進めてみたいと考えておりますが、分割協議書や登記申請書には母から相続ではなく贈与ということになり、別で手続きをする必要となるのでしょうか?今回の父の相続登記時にまとめて行うことができるのか教えてください。

  • @kimosuke2008
    @kimosuke2008 Рік тому +3

    こんばんは。いつもありがとうございます。
    準確定申告は年金だけの収入でも申告必要でしょうか。

  • @achiko-acchin
    @achiko-acchin 2 роки тому +4

    今とんでもない間違いに遭遇しています。
    父が亡くなり30年ほど経っています。
    生前父が持っていたお店を母と兄と私の連名で登記しています。
    当時は高校生でしたが、相続しているという話も聞いていて知っていました。
    そして、父の店は貸店舗としてずっと不動産収入を得てきました。ずっと、母の名で確定申告をしていて、最近まで母の口座に収入として入ってくるのでそれでいいのだと思っていました。
    だんだん母の介護が必要になり、管理が母名義だと銀行に行くにも色々面倒だと思い口座を私の名義の口座に入るようにしました。それを確定申告で話したら間違いになっていることに気がつきました。この場合、今までの母の収入は母の遺産として考えられるんでしょうか。まだ健在ですけど、ずいぶん時間が経っていて、母の資産を相続すれば絶対に相続税が多額になります。
    これは計算し直したりしてもらえたりするんでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      お母さんが受け取られていた不動産収入の金額(年額)と、お母さんの現在のざっくりとした資産額を記載して頂いた上で、当事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
      www.souzoku-akiyama.com/contact-us
      勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^

  • @常見裕幸-p4v
    @常見裕幸-p4v 8 місяців тому

    ありがとうございます!!

  • @freddie4964
    @freddie4964 Рік тому

    貴重な動画をありがとうございます。遺産分割協議というのは、被相続人が亡くなってからでなければ行えないのですか?高齢の母が存命のうちに、遺産分割や名義変更について話し合おうと思っているのですが。回答戴けたら幸いです。

  • @ばあちん-x5v
    @ばあちん-x5v 2 роки тому +8

    亡くなった人の口座から、家族の生活費でもある、光熱費・固定資産税・携帯代・固定電話代など口座引き落としをしてる場合
    金融機関に相続手続きで死亡を伝えた地点で、口座が凍結される。
    その場合の継続的な口座引き落としは中止されると思うのですが、
    亡くなった人の口座引き落としは、残された相続人の誰かが、相続の手続きが終わるまで、支払い続ける事になるのですか❓

  • @和朝川良
    @和朝川良 2 роки тому +3

    ご苦労様です、兼々参考にさせて戴いております。"代償分割する"との記載の仕方が参考になりました、川良和朝総合事務所より。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      有難うございます。
      川良さんのお役に立てて良かったです(^^

  • @ナッカン-g2u
    @ナッカン-g2u Рік тому +1

    登録していつも参考にしています。後で出てきたタンス預金って税務署にわかるんですか?モデルのように多額なら故人の所得を調べていくと疑われるのかなあ?って思いますけどどうなんですか?

  • @sansei231
    @sansei231 Місяць тому

    不動産を2人で分ける場合に、1人が相続してもう1人には現金で半分を渡す場合、相続・登記後に売却して現金を渡すと贈与になってしまうそうですが、相続までに現金を用意しないと駄目なんでしょうか。

  • @kuriyamanoriko6734
    @kuriyamanoriko6734 2 роки тому +4

    いつもわかりやすく解説をして頂き有難うございます。家の相続について教えて頂けますでしょうか?
    私と主人は60歳代で共同名義で自宅の他に近くに戸建てを購入しています。2020年からそこに娘夫婦に住んでもらっており、将来は相続するつもりです。そこで、私が死んだ時に相続の手続をしたら良いのか?贈与にならないようには何か対応しなければならないのか?注意点がございましたら教えて下さいますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

  • @tyororin6103
    @tyororin6103 2 роки тому +3

    この度相続することになったのですが、不動産の一部を父が生前公民館に土地を寄付していて、死後に名義変更しました
    税務署に相談したところ、遺贈に当たり公民館は「公益法人?」(うろ覚えで申し訳ないです)になるので非課税対象になるとか
    この場合、自分が相続する分と遺贈した分の財産に分かれると思うのですが、仮に自分で申告する場合(考えてます)申告書にはどう明記したほうが良いのでしょうか?公民館が非課税対象という証明書を添付しなさいとも言われました
    ちなみに自分が相続する財産、遺贈した土地共に基礎控除差し引いても5000万円以上になります

  • @石川真弓-g4e
    @石川真弓-g4e 2 роки тому +12

    わかりやすい解説で大変参考になります。教えていただきたいことがあります。母の自宅の土地の相続てすが、兄夫婦には、子供がなく、母と三人で住んでいましたが、兄が病気をして家で介護することができなくなり、特別養護老人ホームに入所しました、私は離婚をして二十年程賃貸アパートに住んています。母は私に土地を相続させたいと思っています、家なき子特例を使って私が相続することはできるのでしょうか。ご回答いただけるとありがたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +5

      まず前提として『家なき子特例』は以下の場合には優先して利用することが出来ません。
      ①配偶者が生存している場合
      ②同居親族がいる場合
      つまり20年以上賃貸暮らしの石川さんが『家なき子特例』が利用できるのは、
      ①石川さんのお父さんは既に亡くなられており、
      ②お母さんの実家に誰も住んでいない状況である必要があります。
      その他にも下記の動画で『老人ホームへの入居と小規模宅地等の特例の利用条件』について解説しておりますので、それらを見て頂いた上でも疑問点が解消されない場合、詳細情報を記載のうえ、もう一度ご相談下さい(^^
      ー---
      ◎関連動画◎
      【土地が80%OFF】相続の相談の際によく聞かれる『小規模宅地等の特例』に関する疑問5選
      ua-cam.com/video/JDXuNPnBAmg/v-deo.html
      ー---

    • @石川真弓-g4e
      @石川真弓-g4e 2 роки тому

      ご回答ありがとうございます。詳しく状況をお伝えします。父は亡くなっており、母と兄と兄嫁の3人で住んでおりましたが、兄が病気で家で介護することができなくなり、特別養護老人ホームに、入所することになりました。現在は、母と兄嫁が二人で住んでいます。兄夫婦に、子供はいません。兄は家に戻ることはおそらくできません。こういう状況ですが、私が家なき子特例を使って相続することはできますか。宜しくお願いいたします。

    • @石川真弓-g4e
      @石川真弓-g4e 2 роки тому +3

      兄嫁が住んでいるから、家なき子特例を使うことはできないということでしょうか。

    • @sannobu1000
      @sannobu1000 2 роки тому

      @@石川真弓-g4e さか

  • @ラリル-s3y
    @ラリル-s3y 2 роки тому +6

    95歳の父親は、10年前位に公正証書遺言をしています。
    相続人は私と母と私の妹です。
    遺言には、不動産は全て私に、金融資産は、私と母と私の息子に渡すと書いてあります。
    私の妹には、築20年位の評価額1000万円位のアパートを生前贈与してあります。
    妹は、それでは足らないと言います。
    父が死去したら、遺産分割協議書で、不動産をもう一つ渡そうと思います。
    この場合、贈与税は発生しないでしょうか。
    よろしく教えて下さい。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 2 роки тому +2

      遺産分割協議者で渡すのであれば相続で渡すので贈与税ではなく、相続税の対象だと思いますが。いかがでしょうか。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 2 роки тому +3

      あ、けど遺産分割協議をすると私の息子、被相続人様からみてお孫さんですね。
      そのお孫さんには財産(金融資産)は渡らなくなるので注意すべきだと思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      相続人全員の合意の元でなら、公正証書遺言(自筆証書遺言)の内容に縛られずに自由に遺産分割協議を行うことが出来ます。
      その遺産分割において妹さんが不動産を相続すれば、掛かってくる税金は相続税だけとなり、贈与税の問題は発生しませんね。
      ですがその際の注意点としては、遺産分割協議はお父さんの法定相続人だけということです。
      つまりMAXさんが仰っている様に、T Matsumotoさんの息子さんに財産を渡したい場合は、遺産分割協議が終わった後に相続人から直接お金を渡すことになり、
      ・その際の金額が年間110万円を超える場合は、
      ・超えた部分に対して贈与税が掛かることになります。

  • @Nyankoro-gogo
    @Nyankoro-gogo 9 місяців тому

    タンス預金が見つかった場合に、
    内緒にしておけばわからないような気がしますが、バレてしまうのでしょうか?

  • @maxmaxmax1352
    @maxmaxmax1352 2 роки тому +5

    いつも素晴らしい動画をありがとうございます!
    非常に細かい内容になりますが、21:07の500万円に関する贈与税ですが、一般贈与の計算ですと53万円ではないでしょうか。
    無知なので至らぬ者の考えですがご確認頂けないでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +2

      MAXさん、ご指摘有難うございます。
      500万円に関する一般贈与の贈与税を52万円としてしまってましたね(^^;
      MAXさんが仰って下さっている通り53万円となります!
      ー---
      500万円ー110万円(基礎控除)=390万円
      390万円×20%ー25万円=53万円
      ー---

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 2 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      お忙しいところありがとうございました。

  • @畠山智子-h1e
    @畠山智子-h1e 11 місяців тому +1

    来年4月から相続に伴う土地建物の名義変更が義務化される。相続に伴う場合は、3年の猶予が有るけど。

  • @青龍168
    @青龍168 8 місяців тому

    父86歳(独居老人)、母8年前に他界、私60(長男)&妻&子供1ありで父とは世帯別だが土地と住居は父名義に住んでいます。私の弟59は独居(離婚)で別の土地(父名義)に住んでいますが子供が3人東京にいます。父と私(長男)、弟は世帯も違い住んでいる場所もちがいます。いずれも静岡県です。そして、その弟は病気で心臓手術もしており先が長くありません。もし、父より弟の方が先に亡くなってしまった場合は父の相続人は私1人でしょうか?弟の子供たち(父からみたら孫)は相続人に入りますでしょうか?弟の子供たちは3人とも成人しており東京に住んでおります。 ちなみに私60歳の兄弟は私と弟だけです。

  • @sara-wq3yf
    @sara-wq3yf 2 роки тому +3

    伯母(独身、子なし)から郵貯の定期預金を貰いました。
    満期日は3年後です。
    遺言の手続き前に亡くなってしまいました。
    生前贈与となりますか?
    遺産になりますか?

    • @たけちゃん-z2k
      @たけちゃん-z2k Рік тому

      亡くなる前にもらったのであれば生前贈与になると思います。

  • @みもん-z2f
    @みもん-z2f 2 роки тому +5

    相続税の税務調査の時期は、相続税申告をした1~2年後の秋頃が多いそうですが、
    税務調査が相続税申告をした1年後の秋頃に行われる場合と2年後の秋頃に行われる
    場合とでは何か違いがあるのでしょうか?
    <推測1>
    明らかに不備がすぐにわかる案件は相続税申告した1年後の秋頃に最優先におこなって、
    それが終わった後に、12月までの余った勤務日数を使って不備の可能性があるかもしれない
    案件を相続税申告をした1年後の秋頃に行い、それでも日時があまったら相続税申告をした
    2年後の秋頃に行なっているのかなと素人的に想像しているのですが、どうでしょうか?
    <推測2>
    追加で税金をたくさんとれそうな案件を相続税申告した1年後の秋頃に優先的に税務調査
    するのかなと想像しているのですが、どうでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +3

      調査選定においては様々な要素が絡みますので、一概にこうだとは言いづらいのですが、どちらかと言えばえむみかんさんの『推測2』の要素が強いですね。
      ちなみに最近はコロナの影響で、3年前の申告案件についても調査が行われていると聞きます。
      ですので2年を過ぎても完全に安心は出来ませんね(-_-;)

  • @なぁ-t6p
    @なぁ-t6p 2 роки тому +5

    秋山先生、今回も勉強になりました。いつもながら大変ためになる動画をありがとうございます。
    質問があります。
    1.死亡した夫は公正証書遺言書を作っていた
    2.遺言書には妻に全財産を相続させると記載があったため、全て妻の名義に変更した
    3.しかし、子供から遺留分を請求されたため支払うことになった
    この場合は贈与税が発生しますか?かかるとしたら、贈与税分をプラスして遺留分を支払う必要がありますか?
    ご多忙極まりないところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

    • @なぁ-t6p
      @なぁ-t6p 2 роки тому +1

      追加で質問させてください。
      秋山先生の事務所ホームページを拝見いたしました。
      「相続の初回相談から申告書提出・納付までの流れ」の部分ですが、相続税がかからない場合でも、遺産分割の提案→遺産分割協議書の作成までを引き受けていただけるのでしょうか。
      また、口座の名義変更や解約、遺産の分配などの相続代行は対応可能でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      勘違いしやすいポイントですが、遺留分の支払いを受けた子供は、贈与税の対象では無く『相続税』の対象となります。
      ただし子供に相続税の申告、納税義務が生じるのは、
      ・遺留分の請求でお金を渡した妻が、
      ・税務署に対して「払い過ぎた相続税分を返してください!」という申請(これを更正の請求と言います)を行った場合のみです。
      順番に解説して行きますと、
      ①遺留分を請求された妻は相続財産の返還を子供に対して行っているため、既に行った申告よりも取得財産が減少していますよね。
      ②ですので既に行った申告(納税あり)では、相続税を納め過ぎていたことになります。
      ③この納めすぎた相続税を取り戻すために更正の請求を行うんですね。
      ④そして税務署は妻の更正の請求により、
      ・相続人間で財産の移動があったことを把握し、
      ・妻に払い過ぎていた相続税を還付すると同時に、
      ・遺留分を受け取った子供に対して相続税を課税するという流れとなります。
      ですので纏めますと、
      ・妻が更正の請求で相続税の還付を受ける=子供は遺留分で取得した分の相続税を支払う。
      ・妻が払い過ぎた相続税の更正の請求をしない=子供は相続税の申告義務が生じない。
      ということになります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      なぁさん、こんにちは(^^
      はい、相続税が掛からない場合でも遺産分割の提案はさせて頂いております。
      ですが遺産分割協議書の作成に関しては、
      ・税理士は相続税の申告を前提に作成する必要があり、
      ・遺産分割協議書単品を作成するのは非弁行為となります(^^;
      ですので、当事務所に遺産分割協議書の作成依頼をされる場合には、
      相続税の申告書+遺産分割協議書の作成という形になります。
      (また、口座の名義変更や解約、遺産の分配などの相続代行は対応可能でしょうか?)
      なぁさん、すみません。
      当事務所は口座の名義変更などの代行作業は受けておりませんね(^^;

    • @堀江晶子-e2l
      @堀江晶子-e2l 11 місяців тому

      @@souzoku_senmonなく

  • @坂本さん-o9i
    @坂本さん-o9i 2 роки тому +6

    被相続人の通帳が見つからないのですが、この場合支障きたすのでしょうか?また、金融機関に記録のコピーの発行を願い出たら発行してくれるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      各金融機関に出向き、亡くなった方の口座毎における残高照会(亡くなった当日を指定)を取り寄せれば、
      通帳が見つからなくても、故人の預金額の把握は可能です。
      しかし亡くなった方の過去5~7年分の通帳を税理士に提出することにより、名義預金の実態などを掴むことが出来ますので、
      過去の通帳や取引データはあるに越したことはないです。
      その際には、相続人の立場で金融機関に申請すれば、問題なく取引履歴は発行して貰えます。
      その際の手数料は金融機関により多少の差異はありますが、1年分で約千円くらいが相場となります。

  • @uv9150
    @uv9150 7 місяців тому

    質問 動画 拝見させていただいております
    質問させていただきます
    6月に主人が亡くなりました
    直後、主人名義の貯金等を全部その時は 私の名前に変更しました
    その後 税理士に頼み相続税書類製作した際に息子の名前で一部口座預金を相続をしました
    その後、私の口座に預金が振り込まれました
    遺産分割協議書の通り息子の金額を息子の口座に移動したいと思っています
    その場合は贈与税の対象にはなりますでしょうか❓
    よろしくお願いします

  • @oyajijapan2613
    @oyajijapan2613 Рік тому +1

    スケジュールに関して、3ヶ月を過ぎると相続放棄が出来ないので、それまでに資産(特に、負債)の確認が要るのでは? と、私は思います。

  • @ばあちん-x5v
    @ばあちん-x5v 2 роки тому +1

    不動産の価値ですが、実家の土地が市道と里道に接しています。里道に面している土地は土地の価値が下がる❓のではないですか。その場合は、どのような手続きをするのですか。

  • @23beat85
    @23beat85 2 роки тому +2

    いつも大変勉強になります。
    父親が亡くなり、父と母で共有しているマンションの父親分を長男である私が相続しました。母親が介護施設に入居したので空家状態になったマンションに引っ越しを考えています。その際リフォーム費用を母親に100万ほどの協力を頼もうと思いますがこれは贈与になるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +2

      マンションのリフォーム費用は全額で100万円(全額母親負担)という解釈で話を進めますと、
      本来なら所有持分に応じてお金の負担をすべきですから、リフォーム費用の支払いは長男と母親50万円ずつになります。
      ですが、その年に他に贈与が無ければ、
      ・リフォーム費用100万円は、
      ・贈与税の基礎控除(110万円)の範囲内ですから、申告も納税も必要ございません。

  • @koron960
    @koron960 Рік тому

    世帯主の名義変更は2週間以内で合っていますでしょうか?

  • @pupupu6438
    @pupupu6438 2 місяці тому

    サムネの相続してから名義変更って変じゃない? 親の名義のままで相続できますか?

  • @yanc6134
    @yanc6134 2 роки тому +4

    いつもわかり易い動画をありがとうございます。
    1点ご意見を伺いたく失礼します。
    私は同族会社の代表者で、同じく代表権のある役員として母親がおりますが、この母親が所有する土地を法人が賃借しており、毎年その賃料(法人への貸付債権)を私の子供や妻に贈与しております。
    貸付債権の名義を変更しているわけですが、このやり方を先生はどのように思われますか。
    受贈者の意思確認という意味で、問題はないのかという点を心配しております。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      お互いにキチンと贈与としての認識がありましたら、問題はありませんね(^^
      (注:贈与税の基礎控除110万円を超す場合は申告と納税が必要です)

  • @tar5564
    @tar5564 2 роки тому +20

    いつもありがとうございます。大変勉強なります。
    名義変更の時期も色々あるんですね。
    例えば、タンス預金の取り扱いや、借金(ローン)はどのタイミングで処理するのがベターでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +6

      被相続人に借金が幾らあるのかについては、財産の把握以上に慎重に調査を行う必要があります。
      そしてその調査の結果、借金の方がプラスの財産よりも多い場合は、相続発生日から3か月以内に相続放棄を行うかどうかの決断を行います。
      借金を相続すると決めた場合は、債務の引継ぎ等の連絡を債務者に行うことになりますが、その手続きに関しても、ある程度全体の財産を把握し、相続人全体での遺産分割協議が整った状態で実行するのがベターですね。

  • @たーこ-c5i
    @たーこ-c5i 8 місяців тому

    相続があるのに、アナたちには、あげたくないと、8年ぐらいすぎてます、放棄してください、どうなりますか、

  • @HK-xv1lt
    @HK-xv1lt 6 місяців тому +6

    相続人が音信不通や何十年も音沙汰なしの場合は、どうしたらいいのかの説明が無い。

  • @りょうもん
    @りょうもん Рік тому

    質問攻めで恐縮ですが、私の場合は、姉とは大きく歳が離れまた、幼少の頃から不仲です。また、両親が他界しても、参列する気力すら薄れております。また、ご都合良いときに返信して下されば幸いです。