定年後の再雇用時に社会保険料を下げる特例!同日得喪とは

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  • Опубліковано 26 сер 2024
  • 「同日得喪」ですが、「どうじつとくそう」と読みます。
    この言葉の意味は、まず「同日」は「同じ日」で、「得」は「社会保険の資格取得」と言う意味で、「喪」は「社会保険の資格喪失」と言う意味になります。
    つまり同日得喪とは、社会保険の資格取得と資格喪失を「同日」に行う特例の事なんですね。
    高年齢者雇用安定法の改正に伴い、60歳で定年を迎えた労働者を継続雇用する企業が増えていますが、通常、60歳を迎えた時点で一旦定年退職とし、新たな雇用条件で雇用契約を結び直すことが多いと思います。
    そうなると、ほとんどのケースで給料が下がりますよね。
    一方で、給与から社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が天引きされていると思いますが、この社会保険料は、給料が下がったからと言って保険料がすぐに安くなるわけではありません。
    なぜかと言うと、この社会保険料は、標準報酬月額というものを基準に料率を掛けて保険料を決めているのですが、この標準報酬月額は、固定給が大きく減ってもすぐに反映されない!というルールになっているからです。
    標準報酬月額の変更には、随時改定と定時改定の2種類があり、簡単に説明しますと、こちらの随時改定は、給料が大幅にダウンした場合に適用されて、基本給が下がった後の3か月の平均額を見て標準報酬月額が改定されます。
    一方、こちらの定時改定は、給料の減り方が少ない場合に適用されて、毎年7月に直近3ヵ月(4~6月)の報酬月額を基に標準報酬月額を決めて、9月から適用される仕組みになっています。
    ですから、定年後の再雇用で給料が大幅に下がった場合は、こちらの随時改定が適用されるので、給料減額後の3か月間は、今まで通りの社会保険料が天引きされる、ということになります。
    とは言え、毎月天引きされる社会保険料の金額はバカになりませんから、3か月間と言えども、無駄に高額な社会保険料を払うのはもったいないですよね。
    そこで登場するのが、同日得喪の特例という手続きです。
    つまり、同日得喪の手続きをすると、退職月の翌月分の社会保険料から、下がった給料に見合った社会保険料に変更される!ということなんですね。
    なお、同日得喪の特例を使う条件ですが、それは以下の2つです。
    ・60歳以上の方で、再雇用後に給料が下がった人
    ・1日も日を空けずに継続して再雇用された人
    ということですね。
    因みに、年金を受給しながら働く方の場合ですが、在職老齢年金の仕組みで、月収(標準報酬月額)と年金額(月額)の合計額が47万円を超えると年金が減額される、と言うことになっています。
    でも同日得喪の手続きをすることで標準報酬月額が下がるので、今まで年金が減額されていた人は年金が減額されずに済む可能性がある!と言ったメリットもあるんですね。
    なお同日得喪の手続きは、事業主が年金事務所と健康保険組合に、下記の書類を提出する、ということなります。
    ・被保険者資格喪失届
    ・被保険者資格取得届
    詳細は、お勤め先の会社に確認するようにしてください。
    因みに同日得喪の手続きは義務ではありませんので、必ずしもやらなければいけないというものではありません。
    給料が大幅に下がった場合のみ、検討してみてください。
    最後に同日得喪のデメリットを説明して、終わりにしたいと思います。
    結論から言いますと、基本的には同日得喪をすることによる大きなデメリットはありません。
    ただ再雇用後3か月以内に、病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金の額が減る、と言ったデメリットは考えられます。
    同日得喪をすると、標準報酬月額が下がるので、傷病手当金の額も下がるんですね。
    これは、年金についても同様です。
    つまり同日得喪をすることで、厚生年金保険料が3か月早く下がるので、その分だけ将来受け取る年金額が減ることになります。
    とは言えわずか3ヵ月分ですから、金額的な影響は微々たるものなので、デメリットと言うほどの事ではないと思います。

    #同日得喪 #社会保険料 #メリット

КОМЕНТАРІ • 24

  • @user-go7hc4fs7y
    @user-go7hc4fs7y 2 роки тому +3

    とても丁寧に、かつ分かりやすく解説してくださりありがとうございます。参考になります。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      しゅもひた様 そのように言っていただけると、とても励みになります。こちらこそ、ありがとうございました♪

    • @user-ru6pb9ct2g
      @user-ru6pb9ct2g 2 роки тому +1

      そうですね、やはり自分の考えで決めなければいけないですね‼何度も質問に返信下さりありがとうございます。これからも参考にさせて頂きます‼

  • @kiki-mb4ge
    @kiki-mb4ge 2 роки тому +1

    いつも勉強させていただいてます。
    お話のテンポや解説も私にはちょうど良く理解しやすいです。
    同日得喪は知りませんでした。私も再雇用で働いていますが、この情報をもっと早く知っていればと
    自分の勉強不足を悔いております。
    これから定年再雇用や減給する知り合いがいれば教えてあげたいと思っております。
    今後も役に立つ情報、わかりやすい解説、期待しております。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      kikiさま このコメントを読んで、とても励みになりました。ありがとうございます♪

  • @user-xv4ed8yo7w
    @user-xv4ed8yo7w 2 роки тому +1

    毎回勉強になります。有難うございます。
    今年度で退職し再雇用予定ですが、一般的に会社から同日得喪について説明しないものなのでしょうか? また、提出書類等手続きは大変なのでしょうか?もう一点、提出期限はあるのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      カトーさま ご質問の件ですが、会社によって対応が違うようです。書類の手続きは、基本的に会社の方でやってくれると思いますが、本人の署名が必要になる書類もあると思います。なお、書類の提出期限は、退職後5日以内となっております。よろしくお願いいたします。

    • @user-xv4ed8yo7w
      @user-xv4ed8yo7w 2 роки тому +1

      早々にご回答いただき、有難うございました。 今後も定年退職に向け、勉強させていただきます。

  • @kotoriblue2557
    @kotoriblue2557 7 місяців тому +1

    わかりやすい説明ありがとうございます。夫は2023年の6月に退職、再雇用となりましたが、後任が不在のため、半年ほど給料はそのままでこの2023年の12月まで働いてくれ、とのことでした。そして2024年1月からは無事(?)に半分ほどの給与になります。そのため、2023年の6月に再雇用(同日に喪失、取得となったはず)から給料が急激に下がる2024年1月までタイムラグがありました。この場合は、どうなるのでしょうか?教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  7 місяців тому +1

      こんにちは。同日得喪の回数に制限はありませんので、お勤め会社が6月と12月に同日得喪の手続きを行えば、1月以降の社会保険料の金額は大幅に下がります。恐らく会社の方もよく分かっていると思うので、そのようにしていると思いますが、念のため、お勤め先の会社に確認されてもいいかもしれません。よろしくお願いいたします。

    • @kotoriblue2557
      @kotoriblue2557 7 місяців тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 お返事ありがとうございます!会社に確認してみます。今月のお給料が、実質ゼロになりそうですので…😭60歳なんてまだまだ先、と思い学ぶこともなかった社会保険制度…。 UA-camによってわかりやすい動画を拝見できるようになったことに感謝です。田島さんの動画はわかりやすく、すぐにチャンネル登録しました。感謝、感謝です‼️これからもよろしくお願いします😊✨

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  7 місяців тому +1

      丁寧な返信をしていただきありがとうございます。動画がお役に立てて良かったです。こちらこそ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

  • @tatsubooohj4455
    @tatsubooohj4455 2 роки тому

    いつも拝見して参考にしております。
    ありがとうございます。
    質問ですが、私は定年後再雇用で給料が大幅に下がり、同日得喪の適用要件を満たしていましたが、過去(2年前)の給与明細を見ると社会保険料が下がったのは3ヶ月後でした。
    これは、確定申告などで取り戻すことは可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      Tatsuboooh J さま コメントありがとうございます。ご質問の件ですが、確定申告は所得税の申告をするものなので、残念ですが社会保険料は還付されることはないと思います。よろしくお願いいたします。

  • @konekoginji
    @konekoginji 2 роки тому

    同日得喪という言葉すら知りませんでした。
    60歳で退職して、給料が大幅にさがりましたがもう4年も過ぎました😂この4月からはフルタイムからさらに短時間勤務にしたので給料は昨年の8割です。この場合も当てはまるのでしょうか。特別支給の老齢年金も昨年は全額カットでしたが今年は47万/月を越えないから全額もらえると思っていましたが、一部カットの通知がきました。前年度の給料で決定されているのでしょうか。本当に知識がなくてこの動画に頼りきりです😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      konekoginjiさま そうだったんですね。同日得喪は、あまり聞きなれない言葉なので、知らない人の方が多いと思います。給料が以前の8割になったとのことですが、おそらく標準報酬月額が1等級以上下がっていると思われるので対象に入ると思います。但し、同日得喪の手続きは、退職後5以内が期限なので 、既に手続き期限は過ぎていると思います。よろしくお願いいたします。

    • @konekoginji
      @konekoginji 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      いつもご丁寧な説明をありがとうございます♪

  • @user-nm9sh3fz6h
    @user-nm9sh3fz6h 2 роки тому

    大幅に下がるの大幅とは何パーセントでしょうか⁉️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      いいことあるぞ様 具体的には、標準報酬月額が1等級以上下がる場合が該当します。標準報酬月額は、厚生年金保険では1等級(88,000円)から32等級(650,000円)までの32等級に分類され、健康保険では第1等級(58,000円)から第50等級(139万円)までの全50等級に分類しています。なので、何パーセントというよりは、それぞれの等級表を見て判断することになります。よろしくお願いいたします。

    • @user-nm9sh3fz6h
      @user-nm9sh3fz6h 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 ご回答ありがとうございました

  • @user-ru6pb9ct2g
    @user-ru6pb9ct2g 2 роки тому

    同日得喪した場合は高齢者一時金は貰えますか?ちなみに20年以上働き65歳定年で離職し同じ職場で再雇用される予定は?どうか教えて下さい

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      星エミリさま 高年齢求職者給付金のことでしょうか?もしそうなら、高年齢求職者給付金は雇用保険からの給付で、同日得喪は厚生年金と健康保険の話なので、全く別ですから影響はありません。よろしくお願いいたします。

    • @user-ru6pb9ct2g
      @user-ru6pb9ct2g 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 返信ありがとうございます🎵5月誕生日で失業保険で悩み、高年齢求職者給付金で悩み今は年金の繰り下げで悩んでます(笑)個人的にお金の知識さんに相談したいくらいです
      今の職場は23年勤めて、9月定年でその後は社会保険をつけてパートをする予定です。年金は繰り下げの方が良いか現在特例給付は受けてます

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      そうだったんですね。何が正解かは、個人の価値観にもよるので難しいです(^^;)。丁寧な返信をいただき、ありがとうございました。