法定相続情報一覧図を自分の力で法務局から発行してもらう方法【いろんな相続手続きがラクになる】

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  • Опубліковано 21 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 108

  • @sammy958
    @sammy958 10 місяців тому +7

    何度も一時停止しながらやってみて無事に一覧図が届きました!
    ありがとうございました😊

  • @baba-gl6rz
    @baba-gl6rz Рік тому +83

    法定相続情報なんて相続人が戸籍を収集するのではなくマイナンバーカードでマイナポータルから数クリックで作れるようになるべきだと思う。

  • @ウザーラでこぽん
    @ウザーラでこぽん 2 роки тому +14

    細部に渡り詳しく丁寧な説明ありがとうございました。
    おかげさまで自分で申請して無事相続情報一覧図を取得する事ができました。
    素晴らしい動画に感謝しています

  • @MN-oi9kf
    @MN-oi9kf Рік тому +5

    最近自力で入手した所ですが本当に便利ですね。盲点だったのは戸籍と住民票の住所表記が違い、最後の本籍地と最後の住所は表記を変える必要があったことで、再提出が必要でした。
    動画分かりやすいですしお声、音声が聴き取りやすいです。まだまだやることあるので別の動画も参考にさせていただきますね。

  • @tomomih4518
    @tomomih4518 2 роки тому +6

    ありがとうございます。
    とてもよくわかりました。
    免許証のコピーに書く文言やレターパックのことなど細部までアドバイスがあり助かりました。
    近いうちに法務局で申請してきます。

  • @ぺコ-d2q
    @ぺコ-d2q Рік тому +8

    とても勉強になりました!!
    でも、1番初めにこの動画を見るべきでしたね…

  • @pioritkerr9809
    @pioritkerr9809 Рік тому +5

    日付や記入事項の根拠を説明しているのが良いですね。
    数次相続をこれまで3回自分でやってきたので懐かしく思います。
    また数次相続をやる予定なので当youtubeを参考にしてみます。ありがとうございました。

  • @somersetsevenmac4238
    @somersetsevenmac4238 Рік тому +3

    とても分かりやすい内容の動画です。書類作成要領、書類提出手続きが良く理解できました。

  • @centaurea2023
    @centaurea2023 Рік тому +1

    面倒でどうしよう、と思っていましたが、頑張ってみようという気になれました。ありがとうございます。

  • @トラ猫-r9b
    @トラ猫-r9b Рік тому +2

    マジでこの動画為になりました‼️
    これが無ければ、またタライ回しになったと思います
    本当に助かりました ありがとうございます
    今日法務局の予約日なんで、役所で足りないものが無いか聞きながら、13時に予約なので行きたいと思います
    しかし、ゼロから学んでやるの大変ですね😅でも この動画のおかげで乗り越えられそうです 本当にありがとうございます😊

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому +1

      お役に立てたようでよかったです。相続手続きも頑張ってください。

  • @ビオス由美子
    @ビオス由美子 2 роки тому +1

    とても参考になりました。夫が亡くなり市役所のおくやみコーナーで手続きしていた時になんとなくそんなことを言われていたなと思い出しました。

  • @amd5333
    @amd5333 2 роки тому +6

    丁寧にご説明していただいたので、理解出来ました。ありがとうございました!あらかじめ一覧図を作っておけば相続手続がとても楽になりますね!

  • @ともたろうママ
    @ともたろうママ 10 місяців тому

    とても分かりやすくて、助かりました。ありがとうございます。直ぐに手続きて来ます。頑張ります。

  • @kpapa1436
    @kpapa1436 2 роки тому +1

    ありがとうございます。これで自分で発行してもらえそうです。
    法定相続情報一覧図もエクセル編集でなく、専用ソフトを使えば簡単&きれいに出来そうです。

  • @grace1971
    @grace1971 2 роки тому +3

    ありがとうございます。不登法の勉強中です。丁度この話が出ていました。
    数年前に保険金請求で契約毎(7契約ぐらいありました)に添付書類が必要で戸籍謄本や附票など全くゼロからのスタートで大変でしたが
    勉強のつもりでネットをせっせと調べ何とか2ヶ月ぐらいで請求できました。
    この時も一覧図を取得できたと思いますが法務局の敷居が高く(と思っていた)結局走り回っていました(笑。
    昨年、宅建を取得し登録/宅建士証発行まで行い、来年合格するために司法書士の勉強中です。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 роки тому +1

      ご自分で何箇所も保険金請求されたということで頭が下がります。司法書士になるための学習を頑張ってください。応援してます!

  • @kageakai7282
    @kageakai7282 2 роки тому +5

    ある程度準備はしていましたが、具体的かつ詳細なところまで解説していただいている大変参考になる良い動画でした。この動画だけで、一から申請できる内容でした。ありがとうございました。

  • @ss555go
    @ss555go 2 роки тому +4

    完璧な説明!とても助かりました。ありがとうございました。

  • @まっきー-s6w
    @まっきー-s6w 11 місяців тому

    自力で作成しましたが、住民票を入れなかったら住所を書いてはいけない。
    なので、そこを動画で解説していただけたら嬉しかったです。
    実印+印鑑証明書の提出が必須な事が多いので、住所を入れても入れなくても良いと思いました。

  • @ナッカン-g2u
    @ナッカン-g2u 10 місяців тому +1

    市町村役場へ問い合わせたら2024年3月から全国から近くの市町村へ謄本を取り寄せることが出来るようになったみたいです。

  • @zerteo
    @zerteo 2 роки тому

    ありがとうございました。何となくですが全貌が見えてきました。後はあっちこっち移動しながら資料集めの計画を立てるだけです。

  • @jonesmay8677
    @jonesmay8677 8 місяців тому +2

    当方、正に遺産相続処理をやったが、確かに法定相続情報一覧図は便利。だが、遺言公正証書を残すことを強く推奨しなければ画竜点睛に欠くと言えよう。

  • @橋本拓真-y2k
    @橋本拓真-y2k Рік тому +1

    クオリティ高すぎ

  • @scibatini1771
    @scibatini1771 Рік тому +1

    某地方法務局某支局では、レターパックは返送用に使えず何か特定郵便のようなものでなければならないと言われました。事前に所轄に問い合わせてからの方が良いと思います。

  • @kusohiro
    @kusohiro Рік тому +3

    口座、不動産等が20件ほどあったので、無償との事もあり15通交付して貰いましたが、
    1部しかない遺産分割協議書とセットで提出する物なので、2通ほどしか使いませんでした。
    通数に迷ったら、相続人の数*2で足りると思いました。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      遺産分割協議書をたくさん揃えるのも難しいですかから、そうなりますよね。

  • @neno1092
    @neno1092 2 роки тому +15

    手続きする現場としてしては、戸籍謄本の束を渡されるより、一覧図の方が事務負担が減る。社会通念として、証明書類として、戸籍謄本の束は認めないふうになるといいでしょう。

  • @竜樹-e8o
    @竜樹-e8o 10 місяців тому

    2023年の夏に必要書類を集めて回り自力で作成しましたw
    地名の「ケ」と「ヶ」の違いを指摘されてしまいましたが、
    修正して、無事発行できました。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  10 місяців тому

      お疲れさまでした。確かに法務局から細かい文字の違いは言われますね〜

  • @時時-i8r
    @時時-i8r Рік тому +6

    3年前に自力で作成しました。もっと早くこういった動画にであればなぁ、と思います。相続登記の方も参考にさせていただきます。
    謄本や住民票を集めることよりは、Excelで一覧図を作る方が面倒でした(笑。
    後、除籍謄本の発行額が結構負担に。
    どの金融機関もそうなのですが、どこへ行っても戸籍謄本の束の提出を求められました。
    こちらから一覧図を出して、「こちらじゃ駄目ですか?」と聞いて初めて、窓口の奥で確認の元「それで大丈夫です。」となりました。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому +1

      古い戸籍謄本って何通も集めると結構な金額がかかりますよね〜
      3年前だと金融機関の職員も一覧図ってなんですか状態だと思います。

  • @umauma8898
    @umauma8898 Рік тому +1

    大変参考になりました。質問ですが、被相続人の戸籍謄本ですが、事前に取得する場合、戸籍謄本の発行日に決まりはありますか、生まれてからの戸籍謄本は、発行日が古くても差異は、無いと考えますが、半年以内等と決まっていますか

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      直近の戸籍謄本は被相続人が亡くなった後のものであれば、有効期限とかは特にないですよ。

  • @ゆう君ママ-j9f
    @ゆう君ママ-j9f 10 місяців тому

    もっと早くこの動画に出会っていれば良かった。
    司法書士にお願いして8万取られました😢

  • @ほろよい-o3y
    @ほろよい-o3y Рік тому +1

    初めまして、とてもわかりやすい動画ありがとうございます。一つ質問がありまして、相続人が父と子供三人の場合で三人とも父の戸籍から抜けていない場合は父の戸籍謄本だけ提出すれば大丈夫なのでしょうか?お忙しい中、返信頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      こんにちは。まったく同じ戸籍謄本でしたら1通でオッケーです。

    • @ほろよい-o3y
      @ほろよい-o3y Рік тому

      返信ありがとうございます。筆頭者が三人とも一緒なので一通でOKですね。無事解決致しました。便利な制度ですし活用させて頂きます。ありがとうございました。

  • @nachanpapa3835
    @nachanpapa3835 Рік тому +1

    はじめまして。義理の母の兄(独身)がなくなり、法定相続一覧図を作成しています。父母、兄弟は義理の母以外亡くなっています。法定相続一覧図の父母のところは、被代襲者と記載するのでしょうか?
    亡くなった兄弟は被代襲者、その子供は代襲者と記載しています。法務局でたらい回し状態で教えて頂けるとありがたいです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      兄弟姉妹(甥めい)が相続人になるときは以下のような記載になってます。
      (父)====(母)
      【ご参考】法務局HP・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例・法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
      houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001225445.xls

    • @nachanpapa3835
      @nachanpapa3835 Рік тому

      @@shihoshoshichannel
      ありがとうございます!
      ちょうど、相続関係のソフト(無料期間)を発見して頂いた内容で作成していたのを先程提出してきたところでした!
      内容合っているのを確認できました!ありがとうございます。

  • @TK-ys8wp
    @TK-ys8wp 11 місяців тому

    大変わかり易い動画をありがとうございます。
    私ごとですが被相続人が私の叔母にあたるので私は甥で弟が1人います。この場合法定相続情報一覧図のひな型はどれにあたるのでしょうか?それと一覧図は手書きではダメなのでしょうか?
    因みに叔母は夫も子供もいません。よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  11 місяців тому +1

      法務局のサイトにはドンピシャの事例は載ってないですね。一覧図は手書きでも構わないことになっています。
      相続人がおい・めいのみのケースでしたら、以下のサイトは参考になると思います。
      行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸先生のサイト
      法定相続情報一覧図の見本とテンプレート
      houteisouzokujyouhou.com/houteisouzokujyouhouitirannzunomihonn

    • @TK-ys8wp
      @TK-ys8wp 11 місяців тому

      迅速なご解答ありがとうございました。
      大変たすかりました!

  • @may23k68
    @may23k68 9 місяців тому

    どうもです、参考になりました。
    再転相続について解説もお願いします。
    義母が亡くなり、その娘である妻もその後
    亡くなりました。義母の遺産分割協議がない
    妻の遺産分割協議もない。義兄がいます。(配偶者も子供もいない)、
    私と妻との間に子供がいる
    場合といない場合。相続人は誰になるのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 місяців тому

      あなたに子がいる場合、相続人はあなたと子供と義兄の3人になるはずです。あなたに子供がいない場合は、あなたと義兄のお二人が相続人になりますが、相続分は義兄のほうがすこし多くなると思います。

    • @may23k68
      @may23k68 9 місяців тому

      ありがとうございます。
      勉強になります。

  • @sky5297
    @sky5297 Рік тому

    大変わかりやすく参考にさせていただきます。ただ、被相続人が亡くなってから5年以上経過しているため、住民票の除票は取得できないと役所で聞きました。こういう場合は取れないのですかね・・

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      本籍地の市区町村役場で、戸籍の附票が取れるのでしたらそちらにも住所の変遷は載ってますよ。

    • @sky5297
      @sky5297 Рік тому

      附票なら取れるとお聞きして安心しました。わざわざ返信いただきありがとうございました。

  • @ModelerNantokaNarusa
    @ModelerNantokaNarusa 11 місяців тому

    大変わかりやすくていいですね。
    ただ、わからない点があります。
    父親が亡くなり母親のみが不動産を相続し、子は相続しない(分割)が代理で申請書の作成や提出する場合、
    子の所に(申出人)と記載して問題ないのでしょうか?
    申出人とは申請する人のような記事もあったりしてよくわかりません。
    記載例に「申出人」の記載がなく「分割」「相続」としか記載がなかったり・・・
    ご回答いただければ幸いです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  11 місяців тому +1

      法定相続情報一覧図は法定の相続人全員を載せますので、子が(申出人)になってもオッケーです。

    • @ModelerNantokaNarusa
      @ModelerNantokaNarusa 11 місяців тому +1

      @@shihoshoshichannel ありがとうございました。
      例を見ても「申出人」が書いていたり、書いてなかったりで困ってました。
      法務局に行って一言聞こうとしても予約取って1カ月後にってくださいとのこと20分以内の制限)
      これ必須か聞きたいだけなんですがって聞いたら嫌な顔して面倒そうに対応されました。
      フロアーを見渡しても来客はたった二人で、暇そうに受付で座ってるだけなのに・・・

  • @清水41
    @清水41 Рік тому

    相続人の一部に相続放棄するものがいた場合
    法定相続情報一覧が使えないというのは本当でしょうか
    その場合は戸籍の束を都度名義変更や預金の払い戻しに提出することになるのですか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      法定の相続人が全員相続放棄したらその一覧図は使えないですね。当初の法定相続人がいなくなってしまうのですから。その場合、次順位の相続人を含めた戸籍謄本の束を集めて提出することになると思います。

  • @楽丸-e9w
    @楽丸-e9w 11 місяців тому

    空欄はペンで手書きではダメですか。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  11 місяців тому

      手書きでも明瞭に判読できるものは可とされてますので丁寧に記入しておけばいいと思いますよ。

  • @TK-xw7hs
    @TK-xw7hs 6 місяців тому

    親族が代理人で資料作成する場合 法定相続情報の作成人の記載欄は 申出人、代理人 どちらでも問題ないでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  6 місяців тому +1

      こんにちは。代理人申請のときは代理人の住所氏名を書いてますね。

    • @TK-xw7hs
      @TK-xw7hs 5 місяців тому

      @@shihoshoshichannel ありがとうございました。 先日法務局行きまして、代理人住所書いてください、委任状には 印と捨て印 入れてくださいと言われました。説明資料には書かれていないのですが、現場では統一されていないというか・・ また 親族証明は提出戸籍情報に含まれていればいいと記載があったのですが、関連戸籍をコピーして原本と相違はない 記載しないと 戸籍資料返却出来ません だそうで。。 いろいろ面倒ですね。。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  5 місяців тому

      @@TK-xw7hs そうですね。細かいお作法が多いですよね。

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 2 роки тому

    情報ありがとうございます。なるほどですネ!「相続情報一覧図」は、便利ですネ!ここで、教えていただけますでしょうか?
    ❶これは、相続が発生してからでないと、申請出来ないのですか?相続前にあらかじめ準備しておきたいと思っても、出来ないルールなのでしょうか?
    ➋相続”後”しかダメということでしたら、相続”前”に準備できる作業も無いということでしょうか?
    ❸この一覧図は、司法書士さんに作業依頼した場合には、おおよそその費用は、どのくらいかかるものなのでしょうか?戸籍謄本の取得から、法務局への申請手続きのすべてを依頼した場合を想定しています。相続人の人数によって、違いがあると思いますので、3名程度とした場合の費用とその作業日数を概算で教えていただけませんでしょうか?
    以上 宜しくお願いいたします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 роки тому +1

      ❶相続後になります。❷古い戸籍や除籍でしたらとっておいてもいいと思います。❸報酬は依頼する事務所によって変わってきますね。

  • @satotomo2226
    @satotomo2226 9 місяців тому

    動画ありがとうございます。法務局のテンプレでは相続人が1〜4人まではあったのですが6人にだと使えなくて…そもそもパソコンもないので手書きになるのですが大丈夫でしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 місяців тому

      手書きでもオッケーということになってますね。

  • @isiyan832
    @isiyan832 Рік тому

    事前に法的相続情報を取得する場合に、母親の出生から現在までの戸籍謄本が必要ではないのですか?出生からのはいらないんですか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      亡くなった方・被相続人は出生からの戸籍謄本を取りますが、法定相続人は現在の戸籍謄本ですね。

  • @Gun3syt
    @Gun3syt 2 роки тому

    確認も含めて教えて頂きたいのですが、戸籍謄本類の原本は返却されるという事で了解したのですが、申請する際に、そのコピーを添付する必要はありませんか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 роки тому

      戸籍謄本が戻ってくる方法として①コピーを付けて原本還付の処理をする②相続関係一覧図を作って付ける、この2つの方法があります。

    • @Gun3syt
      @Gun3syt 2 роки тому

      回答ありがとうございます ①を考えていましたが、②の相続関係一覧図はもちろん添付しますので、コピーは無くても戸籍謄本類が戻ってくるという理解でよろしいでしょうか

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 роки тому +1

      @@Gun3syt 相続関係一覧図を付けると、新・旧の戸籍謄本はコピーをつけなくても戻ってきます。
      ただし、細かいことを言いますと住民票とか戸籍の附票といった住所に関する書類は適用外ですので、これらも返して欲しい場合は、住民票や戸籍の附票のコピーに原本還付処理をしたものを付けることをおすすめします。

    • @Gun3syt
      @Gun3syt 2 роки тому

      ご教示ありがとうございます 基本コピーを添付するようにします

  • @f650namba
    @f650namba 2 роки тому

    教えてください。父、母、長男、次男(独身、子供なし)の家族構成で次男が亡くなったケースでは
    法定相続人は第二順位の父と母になりますが、相続できない第三順位の長男も法定相続情報一覧図に載せてもいいのでしょうか?
    父と母は相続放棄の予定です。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 роки тому +1

      こんにちは。
      この場合、一覧図には父と母を載せることになります。
      長男は載せません。父と母が相続放棄をする予定でも関係ありません。

    • @f650namba
      @f650namba 2 роки тому

      回答ありがとうございました。危うく間違って申請してしまうところでした。

  • @NO_NANE513
    @NO_NANE513 Рік тому

    はじめまして、亡き父の家屋土地を義理兄が相続してました。この場合、これから先、義理兄が亡くなった場合は、義理兄の配偶者または、その子に相続順位が代っていくんですよね?
    私にくることはないですよね?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому +1

      おっしゃる通りだと思います。義兄に配偶者と子がいるのでしたら、その人達が相続人になりますね。

    • @NO_NANE513
      @NO_NANE513 Рік тому

      @@shihoshoshichannel
      お忙しい中教えていただきありがとうございました。
      私はいらない財産でしたから安心しました。
      この家屋土地の管理義務も当然、私にはないですよね。
      チャンネル登録させて頂きます。
      いろいろと教えて頂きたく思います。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      @@NO_NANE513 そうですね。現在の所有者ではないですし、将来、相続人になる見込みもないのでしたら、管理義務はないはずです。

    • @NO_NANE513
      @NO_NANE513 Рік тому

      @@shihoshoshichannel
      すぐにご回答していただき感謝しかありません。
      ずっと気になってましたから安心しました。本当に有り難う御座いました。
      また、ご相談させてくださいませ。

  • @shim9868
    @shim9868 Рік тому

    はじめまして。
    一覧図を取得しようとしていますが、
    法定相続情報の書き方で、わからないところがあり、教えて頂きたいです。
    母親が亡くなり、父と結婚する前に生まれた子供がいます(こちらの戸籍には入っていません)が、この人も、法定相続人になりますか?なる場合、続柄は何になりますか?(相続税の申告にも使用します)
    よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      結婚前の子もお母様の子のひとりですので、法定相続人になるはずです。
      一覧図には、結婚前の子、結婚後の子のいずれも、戸籍謄本に書いてあるとおりの続柄を書いておけばオッケーです。

    • @shim9868
      @shim9868 Рік тому

      回答して頂き、ありがとうございます。
      書く順番はありますか?
      先に生まれた人からとか、
      申出人が最初とか…
      何度も申し訳ありませんが、
      よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      子については生まれた順番で書いていくことがほとんどですね。

    • @shim9868
      @shim9868 Рік тому

      早い回答、助かりました。
      早速、手続きしてみようと思います。
      本当に、ありがとうございました。

  • @シグン-f7n
    @シグン-f7n Рік тому

    すごく分かりやすいです。
    ありがとうございます!(⁠^⁠^⁠)

  • @otaki8796
    @otaki8796 Рік тому +5

    相続図には出てこない人物に叔父の家を乗っ取られました。叔父には離婚歴があり、その女性までは図に出てきますが、その子供を名乗る人物が叔父の死後遺言書を持って叔父の家を登記してしまいました。もちろん接触を試みましたが不通であり、一度登記をしたものを白紙に戻すには筆跡のわかるものが多量に必要と言われ諦めざるを得ませんでして。

  • @悩める子羊-b7r
    @悩める子羊-b7r Рік тому

    未支給年金は市役所で手続き
    できます
    年金事務所に行く必要はありません
    一応、念のため市役所に未支給年金を受け取る手続きできますかと電話で聞いたほうがよいとは思います
    僕は父の未支給年金を市役所で受け取る手続きをしました
    支給まで4ケ月くらい掛かると
    言われました

  • @もしもし亀よ-j8q
    @もしもし亀よ-j8q 3 місяці тому

    一覧図は被相続人が生前に作成することはできないのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 місяці тому

      法務局に一覧図の発行を申し出ることができるのは相続人ですので生前は無理ですよ。

  • @真由佳佐野
    @真由佳佐野 9 місяців тому

    父が亡くなり、法廷相続情報一覧図を作成してます。
    法定相続人は母と兄と私の3人です。
    必要書類としては、法廷情報一覧図と申請書と父の出生から死亡までの戸籍謄本、父の住民票の除票、母と兄と私の戸籍謄本と住民票、申請人の母のマイナカードの表面のコピー(原本と相違がない+名前をかく)であってますか?
    全ての書類を返却してもらいたいのですが、どのコピーをとってどんな対応をしたら良いのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 місяців тому

      必要書類はおそらくご準備されたものであってます。
      戸籍謄本、住民票、住民票の除票はコピーをつけなくてもあとで全部返ってきますので、返信用のレターパックプラスも一緒の提出しておいたら郵送で返却してもらえます。

    • @真由佳佐野
      @真由佳佐野 9 місяців тому

      ありがとうございます。
      相続関係説明図は何の時にいるんでしょう?違いがいまいちわかってないです。。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 місяців тому

      @@真由佳佐野 法定相続情報一覧図がない場合、相続登記を申請するとき戸籍謄本の束を一緒に提出しますが、相続関係説明図を付ければ戸籍謄本は返本還付処理しなくても登記完了後に戻ってくる利点があります。

    • @真由佳佐野
      @真由佳佐野 9 місяців тому

      法廷情報一覧図を法務局で事前に依頼する予定です。(申請者のマイナカードコピー、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票添付)
      登記申請したい物件が2県あります。
      1県に1物件、もう1県に2物件。
      その場合は、管轄法務局が違うので2箇所にそれぞれ送って登記とゆう形になりますか?
      一県に対して、登記申請書、対象不動産謄本、固定資産税評価証明書、法廷情報一覧図写し、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書とゆう認識でいいのでしょうか?
      また、登録免許税の計算は固定資産評価額✖️0.4%の100円未満切り捨てだと思うのですが、免税措置で不動産の評価額が土地(畑や山林)で100万以下なら免税措置で0円となるのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 місяців тому

      管轄法務局が異なる場合は、やはり別々の登記申請になります。別々の登記申請になるときは、必要書類もそれぞれ要ります。登記申請書、評価証明書なども別々に準備します。遺産分割協議書とか相続人の印鑑証明書のように同じものを何通も準備することが難しい場合は、管轄法務局ごとに順番に登記申請していくことになります。
      相続登記を申請するとき登記申請書に記載した土地の課税価格が100万円以下でしたら免税措置でゼロ円になるはずです。ご注意ですが、土地が免税措置の対象だったとしても、建物は登録免許税がかかります。

  • @ホーリー-z4i
    @ホーリー-z4i Рік тому

    とてもわかりやすく、法定相続情報一覧図を作っております。
    その中で一つ伺いたい点があります。
    被相続人が亡くなった時点で既に亡くなっている相続人がいます。
    その場合の記載方法はどうすれば良いでしょうか。
    ちなみにその人に配偶者や子はおりません。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  Рік тому

      その亡くなった方は相続人ではありませんので、一覧図には記載しないです。さびしいですがそのような扱いです。

    • @ホーリー-z4i
      @ホーリー-z4i Рік тому

      返事ありがとうございます。
      これで法務局に提出できそうです。
      大変助かりました。
      ありがとうございます!

  • @kk8540
    @kk8540 Рік тому

    お話が速いので0.75倍で視聴しました。

  • @田中靖-m6e
    @田中靖-m6e 2 місяці тому

    法務と言う苗字は、素人の人が混乱するので、法務太郎でなく浦島太郎にした方が良いでしょう。

  • @税金は俺たちがつかうぞ
    @税金は俺たちがつかうぞ 11 місяців тому

    移転登記できね~~~と  金融資産なけりゃ 納税でけへんぞ