【女性社労士が伝える】2025年4月からの育休変更ポイント【知らなきゃ損】

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  • Опубліковано 31 січ 2025

КОМЕНТАРІ •

  • @H.M-h6x
    @H.M-h6x 2 місяці тому

    現在、育休取得中ですが、職場に復帰する予定はありません。異動など含めて、不当な扱いがあったため。会社には2/28まで育児休業を取得を予定してますが、1月11日復帰とその日から有給消化で1月末で退職を考えております。今回、1/10まで育児休業をとる予定ですが、そこまで(1/10)は育児休業給付金の対象になりますか?

    • @バックオフィスの道ー3歩進んで2歩
      @バックオフィスの道ー3歩進んで2歩  2 місяці тому

      コメントを見落としておりお返事が遅れました。申し訳ございません。
      一度復帰してから退職されるのであれば、おっしゃる通り復帰までの育児休業期間分は育児休業給付金の対象となります。
      今回のケースでは該当しませが、仮に復帰せずに退職される場合は、「支給単位期間」(育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間)の途中で退職してしまうと、離職日の属する支給単位期間については育児休業給付金が支給されず、その直前の支給単位期間までで給付金の支給が終了となりますのでご注意ください。