【最大限もらう方法!】育児休業給付金&出生後休業支援給付金で実質手取り10割!?2025年4月~
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- Опубліковано 7 лют 2025
- 🌟RavoRico社会保険労務士事務所🌟
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<出生後休業支援給付金>
2025年4月以降に新たな制度!
育児休業給付金に上乗せされる形で支給され
実質手取り10割もらえると言われています・・・
<参考>
こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要www.mhlw.go.jp...
(スライド2枚目)
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必要な情報をわかりやすく集約して下さるのでとても助かります!
ありがとうございます!
このような制度が整っていく一方で、従業員が育児休業を取得しやすいような仕組や優良企業への報奨なども強化し、
社会全体として良い方向に進むと良いですよね!
いつもご視聴ありがとうございます(^^)/
そうですよね、育児も、そして介護も!取得したいときに取得できるような仕組み、とっても大切ですよね・・・!!
妻が1年育休を取得し、また2分割して取得する場合で分割の間を年休扱いしたときは、その年休の日数に係るボーナスは勤務扱いとみなされ、ボーナス0が何円かでも支給されるように変わるのですか?
ちなみに、地方公務員なので勤務によって支給されるもの(勤勉手当)の制度はあります。
また、給料が支給月が1日〜31日で判定された場合、すべて育休処理したらその月の給料は当然貰えないですよね?その場合月末時点で育休だったときの社会保険料免除制度とかあんまり関係ないですよね?
これは、夫側が産後パパ育休ではなく通常の育休を取得する場合も、出生後8週間以内の取得であれば上乗せの対象となりますか?
夫が約2ヶ月程育休取得の予定でして、その場合は通常の育休になると会社から言われてまして。
産後パパ育休、と記載しているサイトも多く分かりづらくて教えて頂きたいです😢
8週間を経過する日の翌日までに14日以上と言う要件を満たしているのであれば、産後パパ育休でも、通常の育休でもどっちでも大丈夫ですよ(^^)/
2月4日予定日で父親が4月から育休を取る場合でも条件に当てはまりますか?
支給額に上限ががあったと思いますが、4月以降はどうなるのでしょうか? 確か1日当たり15000円程度だったような・・ 高所得者の場合は今回の制度改正でも制限にひっかかるのでしょうか?
わかりやすくてありがとうございます!給付をもらってる間は社会保険料が免除となるということですが、
産前産後休暇中も社会保険料免除でしょうか?
はい、産前産後期間も社会保険料免除になりますよ♪
送迎の関係で上の子と同じ保育園に入園させたいと思っていますが、希望する保育園に既に空きがないと市役所の方から言われています。
12月(今月)二次募集申込みをして入所保留通知が来た場合、10月末生まれの子なので育児休業延長の際に保留通知が有効ではなくなると思います。
市町村からは、一度申し込みをして保留になった場合毎月審査をしてもらえる為、再度申込みは不要と言われましたが、その場合でも8月末以降の保留通知を貰うために再申し込みをするべきなのでしょうか?
いつも役に立つ動画をありがとうございます!
もしご存知であれば教えて頂きたいのですが、今年の3月末頃から産後パパ育休を取得する場合、ご説明されていた4月から適用される手取り10割の給付について、どのような計算方法(扱い)になりますでしょうか?
3月生まれで4月1日より前から引き続いてお休みされている場合は
【新設される4月1日以降】に14日以上取得が条件となります。
(3月までのお休みはは要件の14日に入ることができない)
以下のとおり計算しても14日以上であれば、
4月1日以降の休業に対して支給されるようになりますよ。
<パパ>
2025年4月1日~「子の出生日または出産予定日のうち
遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間で通算14日以上取得しているか
<ママ>
2025年4月1日~「子の出生日または出産予定日のうち
遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間で通算14日以上取得しているか
よろしくお願いいたします。
参考:以下13ページ
www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
2025年3月生まれですが産まれた後14日以上育休取得した場合2025年4月から28日分が13%上乗せされますか?
私も同じです!教えてください。
3月生まれで4月1日より前から引き続いてお休みされている場合は
【新設される4月1日以降】に14日以上取得が条件となります。
(3月までのお休みはは要件の14日に入ることができない)
以下のとおり計算しても14日以上であれば、
4月1日以降の休業に対して支給されるようになりますよ。
<パパ>
2025年4月1日~「子の出生日または出産予定日のうち
遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間で通算14日以上取得しているか
<ママ>
2025年4月1日~「子の出生日または出産予定日のうち
遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間で通算14日以上取得しているか
よろしくお願いいたします。
参考:以下13ページ
www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
返信しましたー遅くなりました💦
@@fukayuka ありがとうございます!大変参考になりました!
この説明だと支給額の上限はないんですかね。だったら助かりますけど。
給付金の1日あたりの金額は直近半年間の給与から算出されます。(休業開始時賃金日額)
この上限額は現在1万5〜6千円(毎年8月に変動します)ですので、直近のご自身の給与を日割り計算してみてもしこの額以上ならこれが上限ということになります。
会社員共働きです。
ママが産前産後MAX取得する事を前提で、お互いに10割取得するのであれば、
とりあえず、パパは産後直ぐに一ヵ月休むというのがわかりやすくて、対象にもなるし、取得しやすそうだなと感じました。
働かず、会社と税金を貰う制度(笑)
周りの社員同僚がどう思ってんのか知ってんのかな?(笑)
もー要らねーよ笑笑
あ~、旦那の方ね(笑)
落ち着こう