【知らなきゃ損】産休・育休の上手な取り方【社労士が解説】

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 7 лют 2025
  • 社会労務士(社労士)のコッシー(越内 潤)です。
    今回は産休・育休の上手な取り方に関して解説をしました。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    【目次】
    0:00 はじめに
    0:28 【復習】産休・育休の制度概要
    1:57 出産手当金を多くもらう方法
    2:34 育児休業給付金を多くもらう方法
    4:06 つわりがひどい場合、傷病手当を受給するのも◎
    4:25 【男性】育休の制度【2025年4月法改正】
    6:00 産休・育休期間は社会保険料が免除される
    7:46【男性】育休(育児休業)の上手な取り方
    8:59 【男性】育休取得で会社に助成金
    9:38 【知らなきゃ損】出産育児一時金制度のおトクな取得方法
    10:37 まとめ
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    協力:訪問看護ステーション
    訪問看護師のしーちゃんが経営する訪問看護ステーションです。
    houkan-hidamar...
    ▶︎関連動画
    【子育て世代・経営者必見】育児制度が大幅拡充!【2025年4月法改正】
    • 【子育て世代・経営者必見】育児制度が大幅拡充...
    ▶︎お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら
    jun.koshiuchi@gmail.com
    ▶︎個別講習・社員研修のお申し込み
    forms.gle/msRC...

КОМЕНТАРІ • 79

  • @aki-o3o-7
    @aki-o3o-7 2 місяці тому +5

    2人出産して、旦那に育休取得してほしいってことで、本部に確認してもらったら「現場で採れる現場なら取得していいよ」って、感じのひとごと回答で 取得できるように働きかけてくれる訳でもない姿勢にビックリしました😅
    結局、取得申請もせず、夜間作業や出張も平然とあるのでワンオペ育児が、しんどいです
    男性の育休、ほんとに理解ある上司や職場の雰囲気じゃないと取得厳しいですよね、、、

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      全くその通りです。
      現実の厳しさを感じます

  • @user-qp2vd3vk4n
    @user-qp2vd3vk4n 3 дні тому +1

    7月に出産予定の者です。
    産休手当の標準報酬月額は、今年の3.4.5月から計算されるのでしょうか?去年ですか?
    時短勤務か日数を減らそうと思っているので、今年で計算されるのであれば立ち仕事のためフルタイムで週5日これまで通り働くのは厳しいです。
    あと、育休手当の11日以上出勤した月とゆうのは、11日は含まれないのですか?
    たくさん質問すみません🙇‍♀️

  • @aquaqua0100
    @aquaqua0100 3 місяці тому +14

    給付金の算定額に上限があることにふれた方がよいと思います。(上限をもっと上げてほしい・・・

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +2

      確かに。次回の動画撮影の参考にさせていただきます。

    • @nowk99
      @nowk99 10 днів тому

      @@jun.koshiuchi 本当ですよ。年収700万くらいですが、動画で教えてくれた小技使ったってなんの得もないですよね。どうせ上限あるから。高収入の人に役立つ情報はないんでしょうかね。

  • @yurie6153
    @yurie6153 7 днів тому

    とてもわかりやすい動画をありがとうございます!
    チャンネル登録しました⭐️
    またお役にたつ配信お願いします
    2つ質問があります。
    ①25年2月末に第一子出産予定で、育休を1年とります。
    年齢が30後半なので早めに第二子を考えています。
    保育園に入れたと仮定して復帰し、半年働いた分の給与で次の育休の計算をされるという認識で合ってますでしょうか?
    逆に半年未満で産休に入ってしまうと次の育休手当は減りますよね…
    ②保育園に入れず育休が延長されて、第二子を妊娠した場合
    復帰せずに産休育休は適用されるのでしょうか?
    その場合の育休手当の計算はどうなりますか?
    第一子の時のままか、育休中の手当の計算で更に計算されるのでしょうか?
    ちなみに雇用形態は派遣会社の正社員型派遣です。
    同じ職場には復帰できませんが、派遣会社に雇用されてるので育休は取得できます。
    よろしくお願いします🙇‍♀️✨

  • @user-jhsk31876
    @user-jhsk31876 5 днів тому

    6:35 秋に第1子が生まれる予定の男です。育児休業給付金について教えてください!
    あくまで制度上は、例えば9月10日に子どもが生まれた場合、9/30の一日と10/31の一日の計2日間で育休で取得した場合、9月と10月の社会保険料が免除されるのでしょうか?
    この応用でいくと、現実的かはさておき、、、同じく産後パパ育休で2回に分けて育休取得、育休でも2回にわけて育休取得した場合で、かつすべてを月末に取得、例えば、9/30、10/31、11/30、12/31を育休とした場合は4日間の育休で、9月から12月までの4ヶ月間すべてで免除が適用になるのでしょうか?

  • @みーノ-l6o
    @みーノ-l6o 3 місяці тому +2

    出産育児一時金の件、ポイントげつとしようとしたのだけど、聞いたら入院費は現金持ち込みか口座振込しか対応してないって言われた😢 普段の診察は保険適用有無関わらずクレカ使えるのに。事前に確認したのでよかったですが、もしやろうとしている方いれば、事前に確認した方がよいですよ! 
    クレカ使えないなら負担になるだけで、逆に振込手数料分損する可能性もあるので。(クレカで払われたら病院側がクレカ会社に手数料払ってるわけだから、理屈はわかりますけどね)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      今病院によってはそうなっているのですね。勉強になります。ありがとうございます。

  • @ポンジュース-p6d
    @ポンジュース-p6d 4 дні тому

    今の会社では産休中フルで給与が発生するため、育休開始からが無休となります。
    ①この場合産休中の給与を含めた6ヶ月間の賃金で計算することになりますでしょうか。
    ②産後休暇のお尻が4/11の場合、4/11まで給与が発生し、4/12〜無休となります(4月は暦日で給与が按分されます)。
    この場合、4月の基礎日数は11日になり、4月分は給付金の計算に含まれるのでしょうか?
    産休に入る月は特別扱いされるので、基礎日数11日以上は気にしなくていいときいたことがありますが、産休中に給与が出る場合、育休に入る月は特別扱いになるのか気になりました。

  • @user-nz8vk9ni3g
    @user-nz8vk9ni3g 3 дні тому

    1年間傷病手当金制度を受け、復職後の産休育休の標準報酬月額というのは傷病手当を受ける前に働いていた6ヶ月間でしょうか?
    それとも復職後6ヶ月は働かないと産休取れませんか?
    また、育児休業給付金ですが、"育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること"というのは先ほどと同じく傷病手当を受ける前の12ヶ月間が適用されますでしょうか?
    勉強し始めで不明点が多く、、よろしくお願いします!

  • @user-fw1bw2iq7f
    @user-fw1bw2iq7f 27 днів тому

    毎回大変勉強になります。ありがとうございます。
    質問です。転職後すぐのタイミングで産休育休は、取得できるのでしょうか?
    また、その場合の流れについて、ぜひ教えていただきたいです。(動画にしていただけると嬉しいです)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  24 дні тому

      ブランク(空白期間)を空けずに転職すれば、転職後すぐのタイミングでも産休育休の給付は貰うことが出来ます。多少ブランクがあっても失業手当とかもらっていなければOK。また、転職先が産休育休を拒まない事が条件です。他要件あり
      ややこしいですよね。
      動画にしてみますね。

  • @SS-sk3oq
    @SS-sk3oq 21 день тому

    産休のことで調べております!
    予定で行くと5/26〜産休に入ります。有給と公休を使って5/1からお休みしたいです。
    公休は、月曜金曜で5月は9日間あります。
    会社の説明で行くと5月は月177時間働くので
    177÷8時間/1日=22日
    22日の有給があれば1日から休めるとのことでした。
    5/26〜産休なのに、産休の分も有給が必要なのかな?と疑問に思っております💦
    どのように理解したらよろしいでしょうか💦

  • @まあ-q5e
    @まあ-q5e День тому

    コメント失礼します。
    現在育休中(2023年生まれ、1年〜1年半の期間)で2025年4月より復帰することになりました。
    妊娠がわかり2025年8月末に産休に入ります。
    2025年4月から8月末までで6ヶ月連続で働いていませんがこの場合の育休手当は2025年4月から8月末までのの5ヶ月と2023年の最終月の6ヶ月で計算されるということでしょうか?

  • @よこちゃん-q4z
    @よこちゃん-q4z 15 днів тому +1

    男性です。出産予定日が5月6日で、ボーナス支給日が6月30日になります。この際、産後パパ育休は、7月1日までなのですが、6月1から7月1日まで休む為に、産後パパ育休28日間+育休3日間を使えば6月の給料+ボーナスの社会保険料は免除されるという認識であってますかね?また、おすすめの取り方がございましたら教えてください。また、ボーナス算定日が6月1日からなのでその前からはなるべく休みたくないです。長文になりましたが、教えて頂けますと、助かります🙇

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  10 днів тому

      凄いですね。上手な育休の取り方です。仰る通り、6月の給料+ボーナスの社会保険料は免除されます。仕事が許されるのであれば、小分けに分けて育休を取られることをオススメします。また、育休入られる前6か月間はメッチャ働く方が育休の給付額が増えますよ。

  • @kochi4474
    @kochi4474 2 місяці тому +3

    大変勉強になりました。わたしは来年の7月末が予定日のため、6月中旬から産休予定です。給付金を多くもらうルールでいくと、産休を短くして6月いっぱいまで働くしかないのでしょうか??

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      産休を短くする必要はありません
      産休前6か月をめっちゃ残業しまくって下さい
      月に11日以上ある月を6か月とってその平均で見るのでちょっと休むのであればめっちゃ休んだ方が良いです

  • @ねむ-s1d
    @ねむ-s1d 3 місяці тому +3

    子供を育てるにあたり、制度を勉強中なので専門家の方の解説動画、大変ありがたいです。
    質問なのですが、産休、育休中も雇用保険被保険期間としてカウントされるので、育休1年取得後の復帰から時短勤務にした場合、自動的に育児時短就業給付の対象になりますよね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +2

      育児時短就業給付の手続きが必要で自動的にはなりません。ただ、会社が分かっていれば本人に代わって手続きしてくれますので自動的と言えるかもしれません。

    • @ねむ-s1d
      @ねむ-s1d 3 місяці тому

      @@jun.koshiuchi お忙しい中ご返信ありがとうございます。手続き、しっかり覚えておきます!

  • @m.k9247
    @m.k9247 2 місяці тому

    出産手当金、育児休業給付金について、ざっくり給与の3/2、半分支給という説明が多い中、詳細な算出方法が知れて大変勉強になりました。
    質問ですが、現在社会保険には加入しているのですが、6月〜8月だけ扶養に入っていた期間がありました。健康保険、雇用保険どちらも扶養内でした。それ以前には1年以上社会保険に加入しているのですが、この場合、どういった計算になるのでしょうか?社会保険加入時の額をみて計算していただけるのでしょうか。少し前の動画で恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      出産手当金では、直近の標準報酬月額で見ます
      育児休業給付金では、直近6か月の平均で見ます

  • @user-bukkrs
    @user-bukkrs Місяць тому +1

    来年育休を一年取ろうと思ってるので質問させてください。
    溜まってる有給を期限切れにさせたくないので産後パパ育休と一般育休と併用して使いたいのですが、
    産後パパ育休と一般育休と間に有給を入れると給付金減額の可能性が出ますでしょうか?
    ※月給の3割以上もらうと給付金が減額と聞いて

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      まず、育休中に年次有給休暇を消化することは出来ません。その為、職場復帰すると同時に年次有給休暇を消化して再び育休に入り直すという方法を言われているのかなと思います。もちろん、職場復帰している間は育児休業給付金は支給されません。
      また、業務の都合によっては、育休中に就業しなければならないケースもあるでしょう。その場合は、最大月10日以下、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下でなければなりません。なお、育児休業期間中に賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額が減額されます。また、就業日数が月10日、就業時間数が月80時間を超えると、給付金の支給は停止されます。

  • @H.M-h6x
    @H.M-h6x 2 місяці тому +3

    ご質問です。
    現在、育休中です。
    期間は2/28までですが、その前に退職を考えております。
    理由としては戻っても会社に席がなく、将来ビジョンを考えた時に今の会社では難しいと考えてます。
    転職活動をしており、1月中に入社できそうな会社が見つかりそうです。
    ですので、1月に復帰後、退職を考えております。
    その場合、1/10付での退職または復帰後、有休消化での復帰後退職を考えております。
    どちらのパターンでも手当は支給対象でしょうか?
    支給サイクルは11日から翌10日までとなっております。

  • @user-xg5zc5nh6f
    @user-xg5zc5nh6f 2 місяці тому +2

    質問です。
    例えば、育休手当の算定期間が11/1-11-30、12/1-12/31で
    復職せず1/1で退職をする旨を12/1辺りに会社に伝えた場合
    育休手当は11/30までの分しか貰えないのですか?
    復職する前提なのは分かっていますが
    諸事情で働けない場合もあるかと思います。
    育休手当の対象が復職をしないと意思表示をした日なのか
    退職日なのか知りたいです。
    すみません、調べたのですが
    色んな回答が出てきて分からずでした。
    よろしくお願いします。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      1か月前に退職の意思を示さないとダメだから(会社によって違います。当日Okな会社もあり)復帰をしないことの表示をした日と実際の退職日が1か月ズレます。育児休業給付金の審査を行うハローワークは、復帰をしないことの意思表示をした日の前日までです。育児休業期間は退職日までです。

  • @ryotake8197
    @ryotake8197 Місяць тому +1

    1ヶ月などの短い男性育休における社会保険料免除ですが、ボーナス月の前月は避けた方が良いです。ボーナスの前月に社保が免除されると翌月のボーナスで算定される所得税の税率が上がります(『所得税率=前月総所得−前月社保』の前月社保が免除されていることから所得税率が上がるため)😂

  • @えり-o2q
    @えり-o2q 3 місяці тому +8

    育児休業給付金の計算の仕方、
    妊娠前6ヶ月にしてくれよな
    妊婦で半年妊娠前と同じように働けると思うなよって政府に思う。
    不妊治療とかの兼ね合いで、微妙だとしたら、
    月選ばして欲しい

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      妊娠半年前で働くのって大変ですよね。
      これを強いる政府もどうかしてるよね。

    • @addgmail1261
      @addgmail1261 Місяць тому

      共感しかないです
      妊娠中ふつう働くことなんてできない😢
      元気いっぱいな妊婦を基準にしないでほしい。。

  • @pope174
    @pope174 Місяць тому

    3月半ばに産休に入る予定で、3月の前半13日は有休消化で出勤扱いになる予定です!
    育休の給付金の平均に3月分の13日出勤によって発生する給料も含まれてしまうのでしょうか😢
    それとも産休に入る前の2月分の給料までで換算されますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      3月は11日以上(出勤+有給日数)があるので換算されます。産休入る前で11日以上出勤している月の6か月平均で育休の給付額が決まります。有給を使うことでいつもより給料額が下がるのであれば、有給を使うともったいないことになると思います。しかし、給料が下がらない場合は有給消化した方が得です。

  • @もか-i4r
    @もか-i4r Місяць тому +1

    すみません。質問です。現在2人目妊娠中です。1人目が緊急帝王切開だったため2人目も予定の帝王切開になります。
    予定帝王切開の場合、通常出産予定日より早く手術することになり、医師の診断で手術予定日(つまり出産予定日)が2週早まる場合でも、産休の起算日は自然分娩予定日からになるのでしょうか。
    また、その場合産休が2週間分短くなっても仕方ないということなのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому +1

      産前の休みは予定日から
      産後の休みは実際の出産日からです。
      だから予定日より早く出産となれば損をする計算になります。

    • @もか-i4r
      @もか-i4r Місяць тому

      @@jun.koshiuchi回答ありがとうございます。

  • @가고13
    @가고13 22 дні тому

    2月頭出産予定日で、遠方へ引っ越しのため夫婦共に3月末で退職予定です。
    普通の育休は退職予定者は取得できないのですが、産後パパ育休も退職予定の場合は法的に取得できないのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  10 днів тому

      退職前であればいつ育休を取っても法律上問題ありません。

  • @tdshfckygcdjonn
    @tdshfckygcdjonn 2 місяці тому +1

    育児休業給付金について質問です、
    休み前6ヶ月の総支給額とありますが、産前産後休暇期間は給料が支払われます。(社会保険料は引かれず、雇用保険のみ引かれておりました)この給料はお休み前6ヶ月に含まれるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      実際に月に11日以上働いていない月については対象になりません。
      産前産後休暇期間に給料が出るのは良い会社ですね。

  • @mii-q3q
    @mii-q3q 2 місяці тому +1

    産休に入る前に休職していた場合は「標準報酬月額」は休職前の4.5.6月の給料に遡って計算してもらえるんでしょうか?
    あと育休中の給付金の6ヶ月というのも休職していたらどのくらいまで遡ってもらえるものなんでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      大きく給料が直近で変更していない限り4月5月6月の給料の平均です。
      育休の平均は4年まで遡ることが出来ます

    • @mii-q3q
      @mii-q3q 2 місяці тому

      @@jun.koshiuchi
      回答ありがとうございます。

  • @Jun1124hiii
    @Jun1124hiii 22 дні тому

    2月23日に産休に入る予定です。
    出産手当金の計算対象の月は2月も含まれるのでしょうか?
    また、育児休業給付金も2月は含まれますか?
    2月は働く日数が少ないので
    もし含まれていたらもらえる額が少なるなるのではないか不安です。
    2月を欠勤を増やして
    出勤日数を10日以内80時間未満にして
    1月の給料から計算対象にした方が
    いいのでしょうか?
    ご返信よろしくお願いいたします。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  10 днів тому +1

      出産手当は標準報酬月額で決定するので、2月について気にする必要はありません。
      ただ、育児休業給付金については、記載していただいている様に、欠勤を増やして1月の給料から計算対象にした方が良いです。

    • @Jun1124hiii
      @Jun1124hiii 10 днів тому

      @ ご返信ありがとうございます。
      2月は10日以内80時間未満で働きます!
      もし産休育休中に妊娠して
      次も手当を貰いたいとなったら
      2人目の手当には影響するのでしょうか?
      いつ妊娠するかにもよりますか?
      よろしくお願いいたします。

  • @vuittonlouis7358
    @vuittonlouis7358 2 місяці тому +1

    育児休業明けの勤務について質問です
    5月半ばに育休終了予定ですが、業務開始日はそのままで、育休終了を1か月切り上げて、その分は有休消化するのいうのは違法でしょうか
    育休中は有給が使えなく溜まってしまったので使いたいです
    こういった有給の使い方が法律的にどうかが知りたいです

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      育休を1ヶ月切り上げて、その分は有給消化するのは違法ではありません。
      時季変更権が会社にはありますが、そもそも育休を予定して仕事を組んでいたはずなので時季変更権を行使する根拠が見当たりません

    • @vuittonlouis7358
      @vuittonlouis7358 2 місяці тому

      回答ありがとうございます
      会社の人事に相談してみます
      会社がいいといってくれるかどうか心配です汗

  • @TakaF-i2f
    @TakaF-i2f 3 місяці тому +1

    わかりやすい説明ありがとうございます
    育児休業給付金をもらっている間、月に10日以下、80時間以下の範囲で雇用保険に未加入の企業で働く分には育児休業給付金の減額はされませんか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      まず、仰る様に育児休業給付金は、月に10日以下、80時間以下の範囲内で恒常的でなければ育児休業給付金は貰うことが出来ます。ただ、育児休業給付金が減額される場合があります。
      下記を参照下さい
      www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf
      育休中に別会社で働いた場合ですが、育児休業給付金の制度上想定してません。

  • @user-lk5jw2hc2v
    @user-lk5jw2hc2v Місяць тому

    2023/11/16から産休、2024/2/22から育休をとっていて、12/25で1歳になる子供がいます。育休は延長し2年最大で取るつもりでおりましが、この度第二子ができました。その際の出産手当金はどの月の給料の平均になるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      出産手当金につきましては、標準報酬月額の3分の2となります。標準報酬月額とは、産休入る前の4月と5月と6月の平均です。

  • @junior_owl
    @junior_owl 3 місяці тому

    男性59歳で子供が生まれる定年まで10か月(再雇用可能性あり)育児休暇取得可能ですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      おめでとうございます
      年齢に関係なく育児休業の取得は可能です

  • @Sayaka-gc3nb
    @Sayaka-gc3nb 3 місяці тому

    質問なんですが現在1年間、3人目の育休中で12月末にフルタイムで復帰予定なんですが、最近4人目の妊娠が分かり来年の6月頭が出産予定日です。
    なので復帰してから4ヶ月ちょっとくらいでまた産休&育休に入る形になります。なので会社に申し訳ないのと育休だったので今回の手当はおそらく減ると思い、4人目の育休は6ヶ月程で仕事に復帰しようと考えています。
    出産手当金や育児休業給付金は標準報酬月額?で決まるみたいですが、私のように育休から復帰して数ヶ月でまた産休&育休に入る場合は手当や給付金はどのように計算されるのでしょうか?(ちなみに3人目産休前はフルタイムで2年近く働いてました。)
    結構減るのかなと心配で質問させていただきました💦長文ですみません🙇‍♀️

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      4人目との事おめでとうございます。
      出産手当は実際の標準報酬月額で考えます(育休明け月変した後の良い方の標準報酬月額じゃないよ)。
      育児休業給付金は、育児休業を開始した日前4年間(普通は2年だけど質問者の場合は4年と思います)に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることがもらえる条件です。まずは、もらえるかどうかを確認した方が良いかもしれません。

    • @Sayaka-gc3nb
      @Sayaka-gc3nb 3 місяці тому

      @@jun.koshiuchi ありがとうございます☺️2年だと復帰してから働く4ヶ月と3人目産休前に働いていた4ヶ月合わせても8ヶ月にしかならないのですが、4年だと3人目産休前も2年近く週5で働いてたので12ヶ月以上あると思うのですがそれだと大丈夫でしょうか?
      4人目の産休育休手当の金額を決める標準月額報酬は、どこの期間で計算されるのでしょうか?

  • @masayamamoto3806
    @masayamamoto3806 24 дні тому

    質問です。
    パパの育休で、子どもが生まれてからすぐにではなく、半年後に残りの半年を育休取ることは可能なのでしょうか。
    またその場合は、どのような給付などになるのでしょうか。
    どこを探してもそのような解説がなく、どなたか知ってる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
    ちなみに公務員となります。
    よろしくお願いいたします。

    • @masayamamoto3806
      @masayamamoto3806 24 дні тому

      すみません。少し訂正です。
      7月末の予定日。
      翌年の年度はじめ4月から7月までの育休です。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  24 дні тому

      公務員については別ルールとなります。申し訳ありませんが、働いている所にてご確認下さい。

    • @masayamamoto3806
      @masayamamoto3806 24 дні тому

      会社員の場合は、そのような取り方は可能なのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  24 дні тому

      @
      会社員の場合は、半年後に残りの半年を育休取ることは可能です。その場合は、育児休業給付金として給料の67%ぐらいを半年間もらうことができます。

    • @masayamamoto3806
      @masayamamoto3806 24 дні тому

      ありがとうございます。

  • @Mili-m4x
    @Mili-m4x 3 місяці тому

    出産手当金と産休手当は別物ですよね?🤔
    制度がよく分からなくて…

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      その通りです。出産手当と育休手当は別物です。
      出産手当は健康保険から出て、育休手当は雇用保険から出ます。

  • @chankuuuu
    @chankuuuu 2 місяці тому

    今日から産休で、産まれるまで41日有りますが、産休手当だけで過ごせるか不安です。その場合、タイミーなど短時間のすき間バイトをしたら手当のカットになりますか?教えていただきたいです。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +2

      産休手当はカットされません。
      でも母体の保護という観点からはオススメできません。
      だからあまり無理しないで下さい

    • @chankuuuu
      @chankuuuu 2 місяці тому

      @ ありがとうございます!

  • @H.M-h6x
    @H.M-h6x 3 місяці тому

    現在、育休取得中ですが、職場に復帰する予定はありません。異動など含めて、不当な扱いがあったため。会社には2/28まで育児休業を取得を予定してますが、1月11日復帰とその日から有給消化で1月末で退職を考えております。今回、1/10まで育児休業をとる予定ですが、そこまで(1/10)は育児休業給付金の対象になりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      不当な扱いを受けたとの事、大変でしたね。
      まず、育児休業給付金は職場復帰を前提として給付されるものとなります。その為、職場復帰をしないのであれば、育児休業給付金は支給されません。この話を聞き職場復帰を前提と考え直したのであれば、質問の通り1月10日まで育児休業給付金の対象となります。
      しかし、有給消化期間中に再び退職へと考え直した場合、育児休業給付金の返還を求められることはありません。

    • @H.M-h6x
      @H.M-h6x 2 місяці тому

      @
      ご返信ありがとうございます。
      もちろん制度上の事はわかった上ですが、育休手当をもらっての退職の意思は変わりません。
      支給のサイクルが11日から翌10日までとなってとります。1/10付で退職の場合は支給されますでしょうか?

  • @チワワ-t4y
    @チワワ-t4y 3 місяці тому

    自分で調べてもよくわからず😭
    下の2点、助言いただきたいです。
    目的は、職場復帰せず、育児休業給付金いただきながら第二子に行くタイミングが知りたいです。公務員ではないので、四年遡りまでです。
    今まで正社員で休んだりせず、今年の7月に第一子が生まれ、第二子も希望しています。育児休業給付金を続けてもらうのに、来年の七月に一歳を迎えてから妊活するのがいいですか?職場復帰せず、ギリギリのラインで育休手当もらいつつを狙うならどういうスケジュールが良いと思いますか?
    あと妊娠したら、保育園は落ちなくても育児休業は延長されますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      育児休業給付金は、職場復帰を目的として支給されます。職場復帰をしないのであれば貰えません。復帰を目的に育休していたけど、気が変わって職場復帰しないと決めたら決めた日の前日まで育児休業給付金がもらえます。
      育児休業給付金の給付額だけを考えるのであれば来年の7月に産休に入るタイミングが良いでしょう。
      妊娠した事だけをもって延長されることはありません。

  • @アール523
    @アール523 2 місяці тому

    育休とれるだけ幸せよ
    自分も含めて全国の自営業さんには育休なんかしたら飯食べれやん