亡くなる直前に多額の預金を引き出す方がいますが、無意味です。

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 4 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 6

  • @lovephantom6487
    @lovephantom6487 Рік тому +1

    相続発生直前に口座から現金を下ろすことはもちろんできるけれども、だからと言って相続財産を減らして相続税対策ということにはなりませんよね。直前で下ろした金額は、確か相続税の計算時に手持ち現金として計上するはずですよね。

    • @税理士林修平の相続税チ
      @税理士林修平の相続税チ  Рік тому

      おっしゃる通りですよ。
      預金から引き出した分は現金として計上しなければなりません。
      したがいまして、現金と預金を合計すれば引き出しする前の預金額と同額になります。

  • @ホーキングシュワシュワ

    多くの方は関係がないと思いますが 1億6千万の壁 と聞いた事があります
    この場合 扱いはどの様に進行されるのでしょうか?
    教えて頂ければ幸甚に存じます
    貴重なお話し ありがとうございました

    • @税理士林修平の相続税チ
      @税理士林修平の相続税チ  Рік тому +3

      亡くなったご主人の相続財産が1億6000万円だとして、そのすべてを奥さんが相続した場合、奥様の相続税は0円になるという配偶者の税額軽減のことですね。
      亡くなる直前に通帳から引き出した現金を奥様が相続した場合、1億6000万円の範囲内ならば相続税は0円です。

    • @ojyama1214
      @ojyama1214 11 місяців тому

      4000万控除とは別にこんなものがあったのか??

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 11 місяців тому

    そりゃ2000万も取り込んだら脱税確定だから税務署もうれしいでしょうよ