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濃い内容なのに簡潔で判り易く短い時間でまとめていただけて、良い動画だと思いました。有難うございました。チャンネル登録致しました。
疑わしきは罰するなんですね。妻が過去に自分の親から貰ったものや妻がOL時代に貯めたものもあるかもしれないのに、妻の貯金が高額というだけで疑うってどういうことなんでしょう。説明がつけばいいんでしょうが、相続人が妻だけで認知症もある場合はどうなるのでしょう。調査官の言いなりになり、むしりとられてしまうのですか?
分かりやすい説明ありがとうございます。非常に参考になりました。2つ質問です。①お金を返す(元に戻す行為)ときは、保管していた期間の利息も含めて返さなければいけないのでしょうか?②複数年かけて貯めた場合、最初の年の申告期間が過ぎた後に返すことになりますが、問題はないのでしょうか?申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。
はじめまして。個人年金保険に専業主婦の私が契約者で加入しております。保険会社からは問題ないとの事で加入したのですが、贈与税がかかるのですね。今から、リセットする方法があれば教えてください。今から出来ることがあれば教えてください。宜しくお願い致します。
質問させていただきます。今 専業主婦の場合でなく昔働いていたということも税務署は分かりますか?
贈与の申告が必要とのことですが、単純に贈与の申告ということ自体知らなかったです。(なのでなんだかんだ横行してそうです。)秋山さんにとって申告が必要であるということを知るにはどのような動機やきっかけ、教育機関などで知るべきもの思いますか?
あーたんさん、コメント頂き有難うございます。あーたんさんのおっしゃる通り、所得税に関する税金の知識を含め、贈与税に関しての知識も全ての国民が知っておくべきだと思います。それこそ、中高教育の現場に税金の授業を入れていくべきだと思いますね。決して数学や物理の知識を馬鹿にする訳ではありませんが、恐らく『微分・積分』よりも・『自営業者やサラリーマンの節税対策』、・『夫婦間での高額なへそくりは贈与の対象になる』、こういった知識の方が将来多くの人の生活の知恵となる気がしますね(^-^;
初めまして、いつも為になる内容を分かりやすく説明していただき有難うございます。 さて、質問させて下さい。 私の両親は健在ですが2人とも認知症で老人ホームに入っております。その老人ホームに入居する時に分かったのですが、母親の預金が3000万以上有ったのです。その時は私が税金に疎いので全く気にせずその母の口座から老人ホームの入所金を支払いました。しかし、今考えると 母は、ほぼ専業主婦で数年間内職やアルバイトはしていましたが、年金も少ないですしどう考えてもそんなに預金が出来るとは思えません。 間違いなく父親の収入の一部を自分の口座に移していたと思います。しかし、今は認知症の為、確認しようも有りません。 この状態で母の相続が発生した場合、普通に相続をしても大丈夫でしょうか それとも何かやる事は有るのでしょうか。 お忙しい中恐縮ですがアドバイスをいただけますと有り難いです。 よろしくお願い申し上げます。
お二人とも認知症で老人ホームに入所されているんですね。成る程・・・、困りましたね(^-^;税務調査をしていると色んな結果が出て来る場合があるんですね。「妻の預金が多い」これは、亡くなった夫の預金ではないかと思って調査に入ると、妻の親が亡くなった時の相続財産だったりして、そそくさと退散することもあったりします。ですがもう、そう言った過去の真実も、今では誰も分からない。こういった場合はもう、今から何かしらのアクションを起こすことは出来ませんので、将来お母さんが亡くなられた際には、粛々とその時の財産内容で申告をして頂くしかありませんね。ですが仮にお母さんの死が、・お父さんよりも先だった場合、課税対象財産になるのはお母さんの財産ですから、税務署はお母さんの財産をお父さんの財産と認定するようなことはありません(今回の調査において課税対象財産が3,000万円減りますから(^-^;)・ですが逆にお父さんがお母さんよりも先に亡くなられたら、お母さんの預金3,000万円は本当はお父さんの財産ではないかと、相続財産を増やすための調査をしますね(今回の調査において課税対象財産が3,000万円増えますから)お母さんが先に亡くなられて、後でお父さんが亡くなられた場合、お父さんの相続税の調査で、先に亡くなられたお母さんの財産をお父さんの財産だったと認定したことは私の経験ではないですね。さらに今回は、お二人ともが認知症を患っているということで、仮に過去のお父さんからお母さんへの贈与があったとしても、税務調査官自身も認知症が絡んだ何十年も前の資金移動の実態を追及することはカナリ骨が折れる作業になると思い、ナカナカ前のめりで調査をしたがりません(^-^;長々と書きましたが、結論としては、今から26 Hiroさんが取れる行動というのは、残念ながらありませんので、将来お母さんが亡くなられた際には、粛々とその時の財産内容で申告をして頂ければと思います。
秋山様、お忙しい所ご丁寧な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすくアドバイスの通りにしようと思います。 また何か有りましたら教えてください。 今後もお身体に気を付けて配信を続けて下さい。
5年前から不定期に父親から手渡しで贈与を受けています。贈与税がかかる金額を贈与契約書もなしに受けていましたので、年月は経っていますが借りたお金として一旦返金すれば(一度では無理なので2年くらいで)、贈与はなかったことになるのでしょうか?ご教授おねがいします。
高評価ありがとうございました。贈与契約書を偽造せずに(さかのぼって作成せずに)できるだけ返却してリセットします。返却できなかった金額は相続として申告したいと思います。
初めまして。知らない事ばかりでとても勉強になります。さて、先日母が名義預金(弟名義)から引き出し、私に預かってくれと100万円を持ってきたので、私の口座に100万円入金しました。今年秋に母と同居する為、母の引っ越し費用として使う予定なのですが、動画を観て、母の通帳に戻した方が良いのかも?と思いコメントしました。回答頂けるとありがたいです。ちなみに名義預金の事を話し、弟名義の通帳を使わないよう伝えました。
いつも貴重な情報ありがとうございます、勉強させていただいております。今頃でも質問可能でしょうか?教えていただいたとうりに、'21.春に専業主婦の妻の口座から私(夫)の口座に数百万円を移動させました。そのときに銀行からは、贈与税を心配され、心配になってきました。銀行から税務署に情報が行くと思われますが、全く贈与税の請求の可能性は無いのでしょうか?万一、来年度に贈与税の請求が来た場合に、「今後の相続の為のリセット目的」と説明すれば良いのか?税務署の相談窓口に相談しましたが、はっきり言ってくれませんでした。教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
正しい形に預金を戻された行為に税務署は贈与税を掛けません。その理由は一言で言えば「贈与税は相続税の補完税」という基本理念になります。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!ua-cam.com/video/BjDubG8DPzE/v-deo.htmlー---また銀行は、顧客が大きな預金を動かしたからと言って、税務署に報告義務はありませんし、顧客と言えども個人情報ですから、法律的に税務署に対する報告義務が無ければ税務署に通知することなど絶対にありません。よって、税務署から問い合わせが来ることはありません。なお、このような問題を税務署(相談窓口)に聞かれましても、税務署は実態を調査した訳ではありませんから(家庭内の贈与は相続発生後にしか調査しません)、税務署も実態(本当の事)が分からないものに対して回答はしません。口では何でも言えるのですから、実態を掴んだ上で回答しないと、「税務署で相談した結果で行動した」と言われましても責任取れませんから、曖昧な事に対して回答は出来ません。
先生、いつも有意義な、情報ありがとうございます。主人から、老後生活に向けて勉強してと言われ、先生の動画に、出会いました。今年から、私の口座に、40万、70万合わせて110万円で、暦年贈与しましたが、主人の口座→私の口座にきちんと振り込みが出来た、日付を、毎年、記入した書類が、必要でしょうか?もしくは、今年からの暦年贈与の書類1枚で良いのでしょうか?銀行口座は、きちんと振り分けてます。知り合いのFPの方は、一年ずつで110万以下の振り込みすると、贈与契約書いらないと、言っていました。例えば、今年109万なら、来年は、108万にした方が良いとの情報でした。主人は、贈与契約書記入には、積極的です。私は、以前は、常勤でしたが、扶養内パート勤務ですので、全く給与が、無いわけでは、ありません。子供達が、高校、大学生ですが、子供が産まれて直ぐに、学資保険と、貯金を、主人と話し合ってしていたので、全く問題ありません。今は、主人と贈与税、相続税の勉強🔰始めたばかりです。ちなみに主人は、会社員以外に、農業もやっているので、毎年、確定申告しています。税務署の方に、目をつけられていますか?以前子供を出産した後、出産費用に、かかった書類を全部準備して確定申告した時、ご主人の給与が、高いのに、どうしてこんな面倒な事したの?お金に、困らないでしょう❗って、税務署の人から、言われた事あります。地方に、住んでいるので、とても不安です。きちんと、確定申告しに来て、お金が、戻って来る予定(1万円位)でしたが、税務署の人から、そんな事言われたので、とても不愉快で、結局確定申告出来ませんでした。ちなみに、地方に住んでいるので、税務署の人の態度が、悪い時は、他の人に、変わってもらう事って出来ますか?先生みたいな、親切な税務署の人が、良いです。長文でスミマセン。質問の答え宜しくお願いします🙇⤵️
とてもわかりやすい動画をありがとうございました。贈与の契約書について更に教えて頂きたい事があります。生活費を専業主婦の妻口座に毎月移動して生活費を支払い、夫が承知の上で(お金の管理を全て任されている為)残りを貯金しています。車を買うなど大きな買い物は都度、その妻口座から夫名義で支払う為、贈与契約書の見本のように現在ある決まった額を贈与額として決定できず具体的な金額を記載できません。贈与契約書には「生活費の残金を毎年110万円まで贈与する」という書き方でも有効な契約書になりますか?また、これから妻名義で積み立てNISAを始めようと思っていますが、その場合も贈与契約書に「積み立てNISAとして毎月3万円までを贈与する」などの書き方で、将来的に夫から贈与された投資として認められるのでしょうか?長くなりましたが、宜しくお願い致します。
夫の給料で妻の積み立てニーサをしている場合、夫の相続が発生した時、妻の積み立てニーサは足し戻しの対象になるのでしょうか?
我妻は私の口座から自分名義の口座に移しています。別に自分のお金にしているのでなく、自分の家族用クレジット口座を作るためとリホームの軍資金の預金ですが。私名義の家庭用銀行口座は常に100万円以下。私の把握しているのは、10年満期の保険金、妻と私の個人年金、海外投資し満期になったお金と私個人の貯蓄、子供たちへ積立貯蓄、企業年金の残金、中小企業共済です。へそくりは夫のお金と言っていますが、どこまで理解しているか。相続税対策として、自分のお金は自分で管理する必要があります。
勉強になります。数年前の110万を超えるヘソクリは旦那通帳に返すだけではダメですか?よろしくお願いします😂
1億6.000万までの配偶者控除があるので、たとえヘソクリがあっても相続時において、配偶者控除額を超えない財産で有れば、前もって明らかにしなくても良いのではと思いますが、相続時にすべてを申告すれば良いのではと思いますが、如何でしょうか教えて下さい。
私もそう思いますわさわさ、高額な金額になっているものを戻すほうが、不自然、相続税が発生した時に16000万無ければ関係ないかと
専業主婦だった米寿の母が千万貯金がある場合、自分の年金を貯めていたと言えるでしょうか。
非相続人となる父親も、相続人となる専業主婦であった母親も、既に認知症になってしまっている場合、税務調査はどうなりますか?母親には長期にわたる年金収入がありますが、その総額以上の預金があります。10年以上前に母親の実家の相続があった様ですが、詳細不明です。
答えとしましては、調査があった場合はありのままの事実を調査官に話して下さい。といいますのは、調査官がお母さんの財産額に疑問を持った場合、調査官は、・お母さんの預金の内容が本当にお母さんが正当に蓄財されたものか、・親から相続を受けていたのか、・家族から正式に贈与を受けていたものか、・それとも母親の名義にはなっているが、実は家族の名義預金ではないのか、こういった内容を徹底的に調査するんですね。ですので調査の結果、・『お母さんの財産額が多いのは、キチンと親からの相続財産が影響している』と判明すれば、調査官は相続人の元に連絡をしてくることはありませんし、・仮に調査を受けることになっても「以前母は親から相続財産を受け取っていたらしいのですが、詳細までは分かりません。」と、正直に言って貰えば、調査官は、・その発言を鵜呑みにするのでもなく、・その発言を頭から否定するのでもなく、既に把握しているデータとの整合性を調べたり、聞き取りをした内容を元にお母さんの財産を再度調査する、という流れになります。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】税務調査時の鉄則の質問と、その質問の意図を解説!!ua-cam.com/video/nhhrTDqiUds/v-deo.htmlー---
図々しくまたまた質問してしまいました。夫から妻への贈与の常識的限度額というものはありますか?例えば5年間で550万贈与でもありでしょうか?相続税限度内の妻の財産を一次相続で子供に渡して後に夫の相続をするという考えです。一次二次とそれぞれ4200万づつ相続税がかかりませんよね。この行為はもちろん相続税対策としてですが、あまりに夫から妻への相続が多額だと税務署の心証が悪くなるのかな?と邪推してますが…
夫から妻への贈与の常識的限度額というものはありませんよ。5年間で550万贈与でも、20年間2200万円でもOKです(^^ただ、贈与税の基礎控除110万円を超える金額の贈与を受けられた時は、キチンと贈与税の申告をして納税しておかないと、過去の正式な110万円以内の贈与まで否認される可能性が大きいので注意しておいて下さいね。一次相続・二次相続と、それぞれ相続税の基礎控除の4200万づつにするというのは、・脱税行為ではなく、・節税行為ですから、節税行為はドンドンやって頂ければと思います。正しい形での贈与でしたら、税務署の心証が悪くなるということはありませんし、仮に万が一悪い心証を持たれたとしても、キチンとした贈与の実態があれば税務署は何も言えませんので、安心して実行して頂ければと思います(^^
@@souzoku_senmon 税務署の「決まり」に基づく節税対策はドンドンやってOKと言っていただいて晴れ晴れとした気持ちで今後の対策に向かうことができそうです。本当にきめ細やかな対応に感謝いたします。本来有料で行われる相談を無料でしていただいて大変恐縮しております。ありがとうございます。
秋山さん、いつも配信ありがとうございます。知らない事が多すぎて混乱ぎみです。今はパート収入がありますが、専業主婦時代に、・生命保険・学資保険・定額貯金をしました。平日に銀行へ行けるというメリットだけで、妻名義にしました。ですが、夫のお金をためてやったことなので、これものちのち面倒になるのでしょうか。リセット方法があるのでしょうか。これから、家計でまとまったお金ができた時、何か定額貯金したい全てを夫名義にしておくのが無難なのでしょうか。頭がごちゃごちゃになってます。ご教授よろしくお願いいたします。
これまでの金融資産の蓄え状況を全て把握しないと「OK・ダメ」の結論は出せませんが、将来の相続税の税務調査の際に問題になるご家庭はたくさんあります。・妻は専業主婦だったのか、・現在それ相当の金融資産を持っている妻は親からの贈与や相続はなかったのか、・妻が働いている場合に収入はどれほどあったのか、・蓄積は徐々に増えて行ったのか、・金融資産の管理状況はどうだったのか、・年間に換算したら110万円を超える時はキチンと贈与税の申告は有るのか、などなど100人おられたら結論は100通り違うんですね。ということで、ココロカラダさんのご質問にお答えする為には、・(生命保険 ・学資保険 ・定額貯金 )これらの掛け金や貯金額はいくらか・ココロカラダさんの社会人になってからの職歴(どれ位のお給料を貰っていたか)・親からの相続、贈与は過去にあったのか・(家計でまとまったお金ができた時)の原資というのは旦那さんの収入をメインとして想定しているのかこれらの部分にお答え頂けたらと思います(^^
いつも為になる動画配信ありがとうございます。質問なのですが贈与契約書を作成するとのことですがやっぱり両者が行為能力者である必要はあるのでしょうか?いずれか一方が病院で認知症の診断を受けてしまうとこのやり方はできなくなるのでしょうか?
mini tomatoさん、いつもコメントを頂き有難うございます。(いずれか一方が病院で認知症の診断を受けてしまうとこのやり方はできなくなるのでしょうか?)その通りですね。相続・贈与においては認知症を患ってしまうと、相続税対策は何も講じることが出来ません。うちの事務所にも、いざ親や祖父母が認知症と診断されてから『何とかなりませんか!』と相談に来られますけど、残念ながら何ともならないんですよね・・・。認知症と相続・贈与に関する動画につきましては、まさに今作成しておりまして、2月29日に投稿させて頂きます。ですので、その際には是非ご覧になって頂ければと思います!
へそくりが自分のものであると奥さんが証明しなければならないのでしょうか?国民の義務として立派に申告しているのを税務署員が「それは違う」というのであれば、違っている証明をしなければならないのは税務署員の方ではないのでしょうか?
NAKAGAWAさん、コメント頂き有難うございます(^^ (違っている証明をしなければならないのは税務署員の方ではないのでしょうか?)仰るとおり、奥さんの預金をへそくり(本来は旦那さんのお金)だという証拠を提示しなければならないのは調査官側です。なぜなら、証拠も何も掴んでいないのに「奥さんは専業主婦のはずなのに、こんなに預金があるなんてオカシイでしょ!」と主張した所で、確固たる証拠がなければ、相手方も相手方の顧問税理士も1ミリも納得なんてしませんからね。なので税務調査官は、奥さんの預金が夫のモノだという『証拠』を事前に入念に情報収集し、完璧な証拠を掴んでから対面での調査に臨むんです。ーーーーー【国税OBが語る】相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!ua-cam.com/video/Zec7jrZSMcQ/v-deo.htmlーーーーー【国税OBが語る】税務調査官にノルマはあるの?ua-cam.com/video/lWvOeFLKLZ4/v-deo.htmlーーーーー
お忙しい中、返信ありがとうございます。さて、税務調査官が完璧な(?)証拠を掴めるものなのでしょうか?それはあくまで「状況証拠」的なものでしかないように思うのですが、あくまで自分のお金だと主張された場合でも法的に強制出来るののでしょうか?しつこいようで恐れ入りますが、どうしても一抹の疑問が拭えません。
今回の動画は、”妻のヘソクリ”ということですので、男の私(つまり"旦那"の立場)がコメントしてよいのか?迷いましたが、意を決してコメントさせていただきます。税務署の立場からすると、そういうリセット方法とは思いますが、逆の立場で見ると、長年、いやいやな?(笑)”旦那”に付き添って、義母や義父の介護の面倒まで見てきて、せっかく貯めたヘソクリをうんぬんかんぬんと、旦那が死んだ途端、今まで会ったことも無い税務署の方から言われるのも、言われたくないし、腹が立ってくるものと思いました。でも、それを知っている税務署の署員も、それはわかっているのに、職業上、言わないといけないというつらい立場も分かります。ですので、どなたかも質問されていますが、妻の"ヘソクリ"は、妻が亡くなった時の財産として、その時に相続税の対象とする方法ではいけないのでしょうか?旦那が相続税対策として、子や孫に対する名義預金は、調査対象とは思いますが、妻の名義預金は、調査対象としなくても、いずれ妻の死んだときに、がっぽり(笑)相続税がとれますので!税務署もそれでいいじゃないか?と思うのですが、ダメなのでしょうか?本当にコツコツと"ヘソクリ"を貯めていた妻が、いずれ「退職金もらった途端、妻ドローン」の”妻”が増えていかないようにしてほしいと思いました。
妻の預金は夫の財産と言いますと、必ず「私の頑張りは何の価値が無かったということですか」と言われます。いやいや違うんです!ですから配偶者には「配偶者税額軽減」の特例で、総財産の内の法定相続分か1億6千万円までは無税で相続出来るようになっているんです。例えば、夫と妻・子供2人の家族で、総額9,000万円の財産があるとして、夫が4,800万円を持ち妻が4,200万円を持っていたとした場合に夫が先に亡くなった場合、相続税の基礎控除は4,800万円、次に妻が亡くなった場合、相続税の基礎控除は4,200万円、どちらも相続税が掛からないんですね。ですから、税務署は妻の預金の資金出所を問題にします。
今は育児、家事、介護をしながら仕事をしている女性も多いです。それでなくとも専業主婦は年金納めず一生年金が貰えますよね。夫が亡くなっても自宅に住み続けられますし。どこまで特典を付ければ気が済むのかと思います。
今現在もこの方法で対処できますか?
役立つ情報をありがとうございます。夫からの生活費を年間110万円以内でヘソクリとしていた場合でも、贈与契約書をわざわざ作らなくてはいけないのでしょうか。また亡き義父が私名義口座に110万以内で数年に渡り生前贈与してくれたお金を株式運用しております。こちらはもう義父は他界しており、毎年の110万の振込み記録のある銀行通帳は手元にありますが、契約書は交わしておりません。どうすれば良いかアドバイス頂戴できれば幸いです。
先ず質問1のヘソクリですが、このような夫婦間でのお金の境界線が曖昧なご家庭は非常に多いんですね。元をただせば、夫から預かった生活費が原点で、・それを主婦の方が少しでも安いお店を探したり、・私が苦労してやりくりして余ったお金は私の苦労の報いとして自分のお金にされます。ご苦労は認めますが、ですが預かって残ったお金はやっぱり夫のお金なんですね(-_-;)これが将来、相続が発生した時に数十万円と言うのであれば税務署も何にも言いませんが、数千万円という方々が非常に多いんです。将来に問題を残さないように、夫婦間のお金の境界線をハッキリさせるためにも、ヘソクリではなく、キッチリ夫から「贈与」として貰っておいた方が後に憂いを残しませんよ!と、皆様に警鐘を鳴らす目的でこの動画を投稿しました。ですから、将来のために「贈与契約書」を作り、贈与契約書に従ってキチンと贈与を受けられた方が無難ですね。例は変かもしれませんが、「空き巣に入られて悔やむよりも、防犯対策は事前に万全を期しておきましょう!」と皆さんにお伝えしたい訳です。次に2の義父さんの件ですが、夫婦と義父母の関係は微妙に違います。義父母との贈与であれば「贈与契約書」がなくても、振り込みの通帳があって、金額が贈与税の基礎控除(110万円)以下であれば問題はありません(^^
詳しくアドバイスありがとうございます。まさかこんなに丁寧にお返事いただけるとは思わず、御礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。先生の動画のおかげで生活費と贈与はきっちり分けて管理するようになりました。これからも分かりやすい動画を出してくださる先生のyoutubeを応援していきます!ありがとうございました!
お疲れ様です。妻名義の貯金を増やすために、妻の年金(夫の四分の一相当)を使わず妻名義で貯金し、夫の年金と貯金を取り崩し生活をやりくりするというのは「節税対策」として不自然じゃないでしょうか?妻が先に亡くなり一次相続後、二次相続になる夫の財産を少しでも減額できたらという意図ですが、ありでしょうか?もちろん贈与も検討しながらですが。
良い着眼です!花子さんが仰る様に、妻の収入は全額妻の預金に回し、夫の収入で生活することは『有り』です。第一次相続・第二次相続を踏まえ、どちらか一方に財産が偏らないように相続税の仕組みを勉強して良く考えておいてください(^^
@@souzoku_senmon 次々にわいてくる疑問や不安感に寄り添ってくださり感謝感激です!お忙しい中ありがとうございました。
納税は国民の義務だ。正々堂々と払うこと。そうケチな事考えるんじゃあねえ、みっともねえ
濃い内容なのに簡潔で判り易く短い時間でまとめていただけて、良い動画だと思いました。
有難うございました。チャンネル登録致しました。
疑わしきは罰するなんですね。妻が過去に自分の親から貰ったものや妻がOL時代に貯めたものもあるかもしれないのに、妻の貯金が高額というだけで疑うってどういうことなんでしょう。説明がつけばいいんでしょうが、相続人が妻だけで認知症もある場合はどうなるのでしょう。調査官の言いなりになり、むしりとられてしまうのですか?
分かりやすい説明ありがとうございます。非常に参考になりました。
2つ質問です。
①お金を返す(元に戻す行為)ときは、保管していた期間の利息も含めて返さなければいけないのでしょうか?
②複数年かけて貯めた場合、最初の年の申告期間が過ぎた後に返すことになりますが、問題はないのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。
はじめまして。
個人年金保険に専業主婦の私が契約者で加入しております。
保険会社からは問題ないとの事で加入したのですが、贈与税がかかるのですね。
今から、リセットする方法があれば教えてください。
今から出来ることがあれば教えてください。
宜しくお願い致します。
質問させていただきます。今 専業主婦の場合でなく昔働いていたということも税務署は分かりますか?
贈与の申告が必要とのことですが、単純に贈与の申告ということ自体知らなかったです。(なのでなんだかんだ横行してそうです。)
秋山さんにとって申告が必要であるということを知るにはどのような動機やきっかけ、教育機関などで知るべきもの思いますか?
あーたんさん、
コメント頂き有難うございます。
あーたんさんのおっしゃる通り、所得税に関する税金の知識を含め、贈与税に関しての知識も全ての国民が知っておくべきだと思います。
それこそ、中高教育の現場に税金の授業を入れていくべきだと思いますね。
決して数学や物理の知識を馬鹿にする訳ではありませんが、恐らく『微分・積分』よりも
・『自営業者やサラリーマンの節税対策』、
・『夫婦間での高額なへそくりは贈与の対象になる』、
こういった知識の方が将来多くの人の生活の知恵となる気がしますね(^-^;
初めまして、いつも為になる内容を分かりやすく説明していただき有難うございます。
さて、質問させて下さい。 私の両親は健在ですが2人とも認知症で老人ホームに入っております。
その老人ホームに入居する時に分かったのですが、母親の預金が3000万以上有ったのです。
その時は私が税金に疎いので全く気にせずその母の口座から老人ホームの入所金を支払いました。
しかし、今考えると 母は、ほぼ専業主婦で数年間内職やアルバイトはしていましたが、年金も少ないですしどう考えてもそんなに預金が出来るとは思えません。 間違いなく父親の収入の一部を自分の口座に移していたと思います。
しかし、今は認知症の為、確認しようも有りません。
この状態で母の相続が発生した場合、普通に相続をしても大丈夫でしょうか それとも何かやる事は有るのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですがアドバイスをいただけますと有り難いです。
よろしくお願い申し上げます。
お二人とも認知症で老人ホームに入所されているんですね。
成る程・・・、困りましたね(^-^;
税務調査をしていると色んな結果が出て来る場合があるんですね。
「妻の預金が多い」
これは、亡くなった夫の預金ではないかと思って調査に入ると、妻の親が亡くなった時の相続財産だったりして、そそくさと退散することもあったりします。
ですがもう、そう言った過去の真実も、今では誰も分からない。
こういった場合はもう、今から何かしらのアクションを起こすことは出来ませんので、
将来お母さんが亡くなられた際には、粛々とその時の財産内容で申告をして頂くしかありませんね。
ですが仮にお母さんの死が、
・お父さんよりも先だった場合、課税対象財産になるのはお母さんの財産ですから、
税務署はお母さんの財産をお父さんの財産と認定するようなことはありません(今回の調査において課税対象財産が3,000万円減りますから(^-^;)
・ですが逆にお父さんがお母さんよりも先に亡くなられたら、お母さんの預金3,000万円は本当はお父さんの財産ではないかと、相続財産を増やすための調査をしますね(今回の調査において課税対象財産が3,000万円増えますから)
お母さんが先に亡くなられて、後でお父さんが亡くなられた場合、お父さんの相続税の調査で、先に亡くなられたお母さんの財産をお父さんの財産だったと認定したことは私の経験ではないですね。
さらに今回は、お二人ともが認知症を患っているということで、仮に過去のお父さんからお母さんへの贈与があったとしても、
税務調査官自身も認知症が絡んだ何十年も前の資金移動の実態を追及することはカナリ骨が折れる作業になると思い、ナカナカ前のめりで調査をしたがりません(^-^;
長々と書きましたが、結論としては、今から26 Hiroさんが取れる行動というのは、残念ながらありませんので、
将来お母さんが亡くなられた際には、粛々とその時の財産内容で申告をして頂ければと思います。
秋山様、お忙しい所ご丁寧な回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくアドバイスの通りにしようと思います。
また何か有りましたら教えてください。
今後もお身体に気を付けて配信を続けて下さい。
5年前から不定期に父親から手渡しで贈与を受けています。贈与税がかかる金額を贈与契約書もなしに受けていましたので、年月は経っていますが借りたお金として一旦返金すれば(一度では無理なので2年くらいで)、贈与はなかったことになるのでしょうか?ご教授おねがいします。
高評価ありがとうございました。贈与契約書を偽造せずに(さかのぼって作成せずに)できるだけ返却してリセットします。返却できなかった金額は相続として申告したいと思います。
初めまして。知らない事ばかりでとても勉強になります。
さて、先日母が名義預金(弟名義)から引き出し、私に預かってくれと100万円を持ってきたので、私の口座に100万円入金しました。
今年秋に母と同居する為、母の引っ越し費用として使う予定なのですが、動画を観て、母の通帳に戻した方が良いのかも?と思いコメントしました。
回答頂けるとありがたいです。
ちなみに名義預金の事を話し、弟名義の通帳を使わないよう伝えました。
いつも貴重な情報ありがとうございます、勉強させていただいております。
今頃でも質問可能でしょうか?
教えていただいたとうりに、'21.春に専業主婦の妻の口座から私(夫)の口座に数百万円を移動させました。
そのときに銀行からは、贈与税を心配され、心配になってきました。
銀行から税務署に情報が行くと思われますが、全く贈与税の請求の可能性は無いのでしょうか?
万一、来年度に贈与税の請求が来た場合に、「今後の相続の為のリセット目的」と説明すれば良いのか?
税務署の相談窓口に相談しましたが、はっきり言ってくれませんでした。
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
正しい形に預金を戻された行為に税務署は贈与税を掛けません。
その理由は一言で言えば「贈与税は相続税の補完税」という基本理念になります。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
ua-cam.com/video/BjDubG8DPzE/v-deo.html
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また銀行は、顧客が大きな預金を動かしたからと言って、税務署に報告義務はありませんし、
顧客と言えども個人情報ですから、法律的に税務署に対する報告義務が無ければ税務署に通知することなど絶対にありません。
よって、税務署から問い合わせが来ることはありません。
なお、このような問題を税務署(相談窓口)に聞かれましても、税務署は実態を調査した訳ではありませんから(家庭内の贈与は相続発生後にしか調査しません)、
税務署も実態(本当の事)が分からないものに対して回答はしません。
口では何でも言えるのですから、実態を掴んだ上で回答しないと、
「税務署で相談した結果で行動した」と言われましても責任取れませんから、曖昧な事に対して回答は出来ません。
先生、いつも有意義な、情報ありがとうございます。主人から、老後生活に向けて勉強してと言われ、先生の動画に、出会いました。今年から、私の口座に、40万、70万合わせて110万円で、暦年贈与しましたが、主人の口座→私の口座にきちんと振り込みが出来た、日付を、毎年、記入した書類が、必要でしょうか?
もしくは、今年からの暦年贈与の書類1枚で良いのでしょうか?
銀行口座は、きちんと振り分けてます。知り合いのFPの方は、一年ずつで110万以下の振り込みすると、贈与契約書いらないと、言っていました。
例えば、今年109万なら、来年は、108万にした方が良いとの情報でした。主人は、贈与契約書記入には、積極的です。私は、以前は、常勤でしたが、扶養内パート勤務ですので、全く給与が、無いわけでは、ありません。子供達が、高校、大学生ですが、子供が産まれて直ぐに、学資保険と、貯金を、主人と話し合ってしていたので、全く問題ありません。今は、主人と贈与税、相続税の勉強🔰始めたばかりです。ちなみに主人は、会社員以外に、農業もやっているので、毎年、確定申告しています。税務署の方に、目をつけられていますか?
以前子供を出産した後、出産費用に、かかった書類を全部準備して確定申告した時、ご主人の給与が、高いのに、どうしてこんな面倒な事したの?お金に、困らないでしょう❗って、税務署の人から、言われた事あります。地方に、住んでいるので、とても不安です。
きちんと、確定申告しに来て、お金が、戻って来る予定(1万円位)でしたが、税務署の人から、そんな事言われたので、とても不愉快で、結局確定申告出来ませんでした。
ちなみに、地方に住んでいるので、税務署の人の態度が、悪い時は、他の人に、変わってもらう事って出来ますか?
先生みたいな、親切な税務署の人が、良いです。長文でスミマセン。
質問の答え宜しくお願いします🙇⤵️
とてもわかりやすい動画をありがとうございました。贈与の契約書について更に教えて頂きたい事があります。
生活費を専業主婦の妻口座に毎月移動して生活費を支払い、夫が承知の上で(お金の管理を全て任されている為)残りを貯金しています。車を買うなど大きな買い物は都度、その妻口座から夫名義で支払う為、贈与契約書の見本のように現在ある決まった額を贈与額として決定できず具体的な金額を記載できません。
贈与契約書には「生活費の残金を毎年110万円まで贈与する」という書き方でも有効な契約書になりますか?
また、これから妻名義で積み立てNISAを始めようと思っていますが、その場合も贈与契約書に「積み立てNISAとして毎月3万円までを贈与する」などの書き方で、将来的に夫から贈与された投資として認められるのでしょうか?
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
夫の給料で妻の積み立てニーサをしている場合、夫の相続が発生した時、妻の積み立てニーサは足し戻しの対象になるのでしょうか?
我妻は私の口座から自分名義の口座に移しています。別に自分のお金にしているのでなく、自分の家族用クレジット口座を作るためとリホームの軍資金の預金ですが。
私名義の家庭用銀行口座は常に100万円以下。私の把握しているのは、10年満期の保険金、妻と私の個人年金、海外投資し満期になったお金と私個人の貯蓄、子供たちへ積立貯蓄、企業年金の残金、中小企業共済です。へそくりは夫のお金と言っていますが、どこまで理解しているか。
相続税対策として、自分のお金は自分で管理する必要があります。
勉強になります。
数年前の110万を超えるヘソクリは旦那通帳に返すだけではダメですか?
よろしくお願いします😂
1億6.000万までの配偶者控除があるので、たとえヘソクリがあっても相続時において、配偶者控除額を超えない財産で有れば、前もって明らかにしなくても良いのではと思いますが、相続時にすべてを申告すれば良いのではと思いますが、如何でしょうか教えて下さい。
私もそう思います
わさわさ、高額な金額になっているものを戻すほうが、不自然、相続税が発生した時に16000万無ければ関係ないかと
専業主婦だった米寿の母が千万貯金がある場合、自分の年金を貯めていたと言えるでしょうか。
非相続人となる父親も、相続人となる専業主婦であった母親も、既に認知症になってしまっている場合、税務調査はどうなりますか?
母親には長期にわたる年金収入がありますが、その総額以上の預金があります。10年以上前に母親の実家の相続があった様ですが、詳細不明です。
答えとしましては、調査があった場合はありのままの事実を調査官に話して下さい。
といいますのは、調査官がお母さんの財産額に疑問を持った場合、調査官は、
・お母さんの預金の内容が本当にお母さんが正当に蓄財されたものか、
・親から相続を受けていたのか、
・家族から正式に贈与を受けていたものか、
・それとも母親の名義にはなっているが、実は家族の名義預金ではないのか、
こういった内容を徹底的に調査するんですね。
ですので調査の結果、
・『お母さんの財産額が多いのは、キチンと親からの相続財産が影響している』と判明すれば、調査官は相続人の元に連絡をしてくることはありませんし、
・仮に調査を受けることになっても「以前母は親から相続財産を受け取っていたらしいのですが、詳細までは分かりません。」と、正直に言って貰えば、
調査官は、
・その発言を鵜呑みにするのでもなく、
・その発言を頭から否定するのでもなく、
既に把握しているデータとの整合性を調べたり、聞き取りをした内容を元にお母さんの財産を再度調査する、という流れになります。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】税務調査時の鉄則の質問と、その質問の意図を解説!!
ua-cam.com/video/nhhrTDqiUds/v-deo.html
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図々しくまたまた質問してしまいました。夫から妻への贈与の常識的限度額というものはありますか?例えば5年間で550万贈与でもありでしょうか?相続税限度内の妻の財産を一次相続で子供に渡して後に夫の相続をするという考えです。一次二次とそれぞれ4200万づつ相続税がかかりませんよね。この行為はもちろん相続税対策としてですが、あまりに夫から妻への相続が多額だと税務署の心証が悪くなるのかな?と邪推してますが…
夫から妻への贈与の常識的限度額というものはありませんよ。
5年間で550万贈与でも、20年間2200万円でもOKです(^^
ただ、贈与税の基礎控除110万円を超える金額の贈与を受けられた時は、
キチンと贈与税の申告をして納税しておかないと、過去の正式な110万円以内の贈与まで否認される可能性が大きいので注意しておいて下さいね。
一次相続・二次相続と、それぞれ相続税の基礎控除の4200万づつにするというのは、
・脱税行為ではなく、
・節税行為ですから、
節税行為はドンドンやって頂ければと思います。
正しい形での贈与でしたら、税務署の心証が悪くなるということはありませんし、仮に万が一悪い心証を持たれたとしても、キチンとした贈与の実態があれば税務署は何も言えませんので、安心して実行して頂ければと思います(^^
@@souzoku_senmon 税務署の「決まり」に基づく節税対策はドンドンやってOKと言っていただいて晴れ晴れとした気持ちで今後の対策に向かうことができそうです。本当にきめ細やかな対応に感謝いたします。本来有料で行われる相談を無料でしていただいて大変恐縮しております。ありがとうございます。
秋山さん、いつも配信ありがとうございます。知らない事が多すぎて混乱ぎみです。
今はパート収入がありますが、専業主婦時代に、
・生命保険
・学資保険
・定額貯金
をしました。平日に銀行へ行けるというメリットだけで、妻名義にしました。ですが、夫のお金をためてやったことなので、これものちのち面倒になるのでしょうか。リセット方法があるのでしょうか。
これから、家計でまとまったお金ができた時、何か定額貯金したい全てを夫名義にしておくのが無難なのでしょうか。
頭がごちゃごちゃになってます。
ご教授よろしくお願いいたします。
これまでの金融資産の蓄え状況を全て把握しないと「OK・ダメ」の結論は出せませんが、
将来の相続税の税務調査の際に問題になるご家庭はたくさんあります。
・妻は専業主婦だったのか、
・現在それ相当の金融資産を持っている妻は親からの贈与や相続はなかったのか、
・妻が働いている場合に収入はどれほどあったのか、
・蓄積は徐々に増えて行ったのか、
・金融資産の管理状況はどうだったのか、
・年間に換算したら110万円を超える時はキチンと贈与税の申告は有るのか、
などなど100人おられたら結論は100通り違うんですね。
ということで、ココロカラダさんのご質問にお答えする為には、
・(生命保険 ・学資保険 ・定額貯金 )これらの掛け金や貯金額はいくらか
・ココロカラダさんの社会人になってからの職歴(どれ位のお給料を貰っていたか)
・親からの相続、贈与は過去にあったのか
・(家計でまとまったお金ができた時)の原資というのは旦那さんの収入をメインとして想定しているのか
これらの部分にお答え頂けたらと思います(^^
いつも為になる動画配信ありがとうございます。質問なのですが贈与契約書を作成するとのことですがやっぱり両者が行為能力者である必要はあるのでしょうか?いずれか一方が病院で認知症の診断を受けてしまうとこのやり方はできなくなるのでしょうか?
mini tomatoさん、いつもコメントを頂き有難うございます。
(いずれか一方が病院で認知症の診断を受けてしまうとこのやり方はできなくなるのでしょうか?)
その通りですね。
相続・贈与においては認知症を患ってしまうと、相続税対策は何も講じることが出来ません。
うちの事務所にも、いざ親や祖父母が認知症と診断されてから『何とかなりませんか!』と相談に来られますけど、
残念ながら何ともならないんですよね・・・。
認知症と相続・贈与に関する動画につきましては、まさに今作成しておりまして、2月29日に投稿させて頂きます。
ですので、その際には是非ご覧になって頂ければと思います!
へそくりが自分のものであると奥さんが証明しなければならないのでしょうか?国民の義務として立派に申告しているのを税務署員が「それは違う」というのであれば、
違っている証明をしなければならないのは税務署員の方ではないのでしょうか?
NAKAGAWAさん、
コメント頂き有難うございます(^^
(違っている証明をしなければならないのは税務署員の方ではないのでしょうか?)
仰るとおり、奥さんの預金をへそくり(本来は旦那さんのお金)だという証拠を提示しなければならないのは調査官側です。
なぜなら、証拠も何も掴んでいないのに「奥さんは専業主婦のはずなのに、こんなに預金があるなんてオカシイでしょ!」と主張した所で、確固たる証拠がなければ、相手方も相手方の顧問税理士も1ミリも納得なんてしませんからね。
なので税務調査官は、奥さんの預金が夫のモノだという『証拠』を事前に入念に情報収集し、完璧な証拠を掴んでから対面での調査に臨むんです。
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【国税OBが語る】相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!
ua-cam.com/video/Zec7jrZSMcQ/v-deo.html
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【国税OBが語る】税務調査官にノルマはあるの?
ua-cam.com/video/lWvOeFLKLZ4/v-deo.html
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お忙しい中、返信ありがとうございます。
さて、税務調査官が完璧な(?)証拠を掴めるものなのでしょうか?
それはあくまで「状況証拠」的なものでしかないように思うのですが、あくまで自分のお金だと主張された場合でも法的に強制出来るののでしょうか?
しつこいようで恐れ入りますが、どうしても一抹の疑問が拭えません。
今回の動画は、”妻のヘソクリ”ということですので、男の私(つまり"旦那"の立場)がコメントしてよいのか?迷いましたが、意を決してコメントさせていただきます。税務署の立場からすると、そういうリセット方法とは思いますが、逆の立場で見ると、長年、いやいやな?(笑)”旦那”に付き添って、義母や義父の介護の面倒まで見てきて、せっかく貯めたヘソクリをうんぬんかんぬんと、旦那が死んだ途端、今まで会ったことも無い税務署の方から言われるのも、言われたくないし、腹が立ってくるものと思いました。でも、それを知っている税務署の署員も、それはわかっているのに、職業上、言わないといけないというつらい立場も分かります。ですので、どなたかも質問されていますが、妻の"ヘソクリ"は、妻が亡くなった時の財産として、その時に相続税の対象とする方法ではいけないのでしょうか?旦那が相続税対策として、子や孫に対する名義預金は、調査対象とは思いますが、妻の名義預金は、調査対象としなくても、いずれ妻の死んだときに、がっぽり(笑)相続税がとれますので!税務署もそれでいいじゃないか?と思うのですが、ダメなのでしょうか?本当にコツコツと"ヘソクリ"を貯めていた妻が、いずれ「退職金もらった途端、妻ドローン」の”妻”が増えていかないようにしてほしいと思いました。
妻の預金は夫の財産と言いますと、必ず「私の頑張りは何の価値が無かったということですか」と言われます。
いやいや違うんです!ですから配偶者には「配偶者税額軽減」の特例で、
総財産の内の法定相続分か1億6千万円までは無税で相続出来るようになっているんです。
例えば、夫と妻・子供2人の家族で、総額9,000万円の財産があるとして、
夫が4,800万円を持ち妻が4,200万円を持っていたとした場合に夫が先に亡くなった場合、
相続税の基礎控除は4,800万円、次に妻が亡くなった場合、
相続税の基礎控除は4,200万円、どちらも相続税が掛からないんですね。
ですから、税務署は妻の預金の資金出所を問題にします。
今は育児、家事、介護をしながら仕事をしている女性も多いです。それでなくとも専業主婦は年金納めず一生年金が貰えますよね。夫が亡くなっても自宅に住み続けられますし。どこまで特典を付ければ気が済むのかと思います。
今現在もこの方法で対処できますか?
役立つ情報をありがとうございます。
夫からの生活費を年間110万円以内でヘソクリとしていた場合でも、贈与契約書をわざわざ作らなくてはいけないのでしょうか。
また亡き義父が私名義口座に110万以内で数年に渡り生前贈与してくれたお金を株式運用しております。
こちらはもう義父は他界しており、毎年の110万の振込み記録のある銀行通帳は手元にありますが、契約書は交わしておりません。どうすれば良いかアドバイス頂戴できれば幸いです。
先ず質問1のヘソクリですが、このような夫婦間でのお金の境界線が曖昧なご家庭は非常に多いんですね。
元をただせば、夫から預かった生活費が原点で、
・それを主婦の方が少しでも安いお店を探したり、
・私が苦労してやりくりして余ったお金は私の苦労の報いとして自分のお金にされます。
ご苦労は認めますが、ですが預かって残ったお金はやっぱり夫のお金なんですね(-_-;)
これが将来、相続が発生した時に数十万円と言うのであれば税務署も何にも言いませんが、数千万円という方々が非常に多いんです。
将来に問題を残さないように、夫婦間のお金の境界線をハッキリさせるためにも、
ヘソクリではなく、キッチリ夫から「贈与」として貰っておいた方が後に憂いを残しませんよ!と、皆様に警鐘を鳴らす目的でこの動画を投稿しました。
ですから、将来のために「贈与契約書」を作り、贈与契約書に従ってキチンと贈与を受けられた方が無難ですね。
例は変かもしれませんが、「空き巣に入られて悔やむよりも、防犯対策は事前に万全を期しておきましょう!」と皆さんにお伝えしたい訳です。
次に2の義父さんの件ですが、夫婦と義父母の関係は微妙に違います。
義父母との贈与であれば「贈与契約書」がなくても、振り込みの通帳があって、金額が贈与税の基礎控除(110万円)以下であれば問題はありません(^^
詳しくアドバイスありがとうございます。まさかこんなに丁寧にお返事いただけるとは思わず、御礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
先生の動画のおかげで生活費と贈与はきっちり分けて管理するようになりました。
これからも分かりやすい動画を出してくださる先生のyoutubeを応援していきます!ありがとうございました!
お疲れ様です。妻名義の貯金を増やすために、妻の年金(夫の四分の一相当)を使わず妻名義で貯金し、夫の年金と貯金を取り崩し生活をやりくりするというのは「節税対策」として不自然じゃないでしょうか?妻が先に亡くなり一次相続後、二次相続になる夫の財産を少しでも減額できたらという意図ですが、ありでしょうか?もちろん贈与も検討しながらですが。
良い着眼です!
花子さんが仰る様に、妻の収入は全額妻の預金に回し、夫の収入で生活することは『有り』です。
第一次相続・第二次相続を踏まえ、どちらか一方に財産が偏らないように相続税の仕組みを勉強して良く考えておいてください(^^
@@souzoku_senmon 次々にわいてくる疑問や不安感に寄り添ってくださり感謝感激です!お忙しい中ありがとうございました。
納税は国民の義務だ。正々堂々と払うこと。そうケチな事考えるんじゃあねえ、みっともねえ