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00:00左折の悩み自転車専用通行帯がある時の左折方法左折する際の位置についての疑問正しい左折方法の解説01:49法的根拠警察に確認した結果、どちらの方法も問題なし道路交通法の解説自転車専用通行帯の利用に関するルール03:48道路の構造片側3車線の道路の説明自転車専用通行帯の位置とその意味正しい車線の利用方法06:39車両通行帯のルール車両通行帯の設置基準車両通行帯の指定とその影響道路標識と路面標示の重要性09:44指定通行区分通行区分の指定とその遵守車両通行帯の設けられた道路のルール矢印による通行指示の説明11:08自転車専用通行帯の幅幅が狭い自転車専用通行帯の取り扱い左折時の自転車専用通行帯の利用安全を最優先する左折方法の提案引用・出展・画像・イラストGooglemapwww.google.com/mapsACwww.photo-ac.com/出典:e-Govポータル www.e-gov.go.jp
こんなに広い自転車通行帯を見たことがないけど勉強になりました☺
お元気そうでなにより!
白バイ隊員に確認しましたが、左折の際は巻き込み事故防止の為自転車レーンに入って左折しても問題無いそうです。その隊員も車で左折する際は事故防止の為自転車レーンに入り縁石に沿って曲がるそうです。
これが正解ですよね!安心しました。
教本には自転車通行帯の左端に寄って左折する、無い道路でも自転車や単車が橫を通れない様に左に寄ると書いて有ります。左折する時はバス専用レーンを走れるのと一緒ですよね。
「自転車専用」なのに二輪車がガンガン走っている。当然、かなりのスピードで突っ込んでくるので、できるだけ左に寄せて二輪車等が入れないようにブロックするように曲がる事にしてる。
横断歩行者が多数いて、結果直進自転車の進路を長々とブロックする事も起きますね。…いいのかな?
@@つじのもと 左折車が前にいる場合は、当然、さらに左を通ることは禁じられている。その場合は同一車線の右は、車線を変更しなくても通れるはずなので、右を通過すればいいと思う。もしくは手前で歩道に上がって(勿論歩行者優先)横断歩道を渡ればいい。
動画で説明されている通り、自転車通行帯に入っても入らなくても法的には問題ない。つまり入ったから歩行者待ちによって、自転車が直進できなくても、問題はない。無理に車線変更することで自転車の通行を妨害することはダメです。勿論、逆のケースで自転車が車を妨害するのもダメ。歩行者でも同じで、最近はドラレコの普及により歩行者側の責任が大きくなる事例も見られます。お互い、事故を起こさない走行をしましょう。
そうそう。原付の方々が自分が自転車専用通行帯を専用で走れると思って突っ込んでくるんですよね。自転車レーンや自転車専用通行帯はいわゆる普通自転車と特定小型原動機付き自転車を対象としていて、自動二輪や普通原付、タンデム車、小児用遊具は対象外なんですけどね。何処まで優先させるかは難しいところです。
多分、よくある第2車線の通行部分に左折がない場合と混同しているようですねこの例は第2車線の区分に左折があるので、進入は違反です(危険回避などやむを得ない場合を除く)
自転車専用通行帯なので、クルマは横切ることはできても通行はできないものなんだと認識してました。でも左折や施設に入るときなど、あらかじめ左端に寄らなければならないときは通行することが出来るんですね。ちょっと勘違いしてました。
これは、私も疑問に感じておりました。大変勉強になりました。ありがとうございます🤗
ロードバイクで専用通行帯を偶に走行します。 車の左折は通行帯に入って曲がってもらった方が安全かな!大型車は流石に巻込みが発生するので無理ですね。まだ日本の自転車通行帯の表現が中途半端で左折車線と自転車通行帯が交差する部分が無責任で曖昧にされていて非常に怖い交差点が多い。<=大変迷惑な表現(行政の無責任)
本件がずっと不明で気になっていました。ありがとうございます
最初のローリーの画像解説はトラックではなくてトレーラーだと思いますがいかがでしょうか?
結論から先に仰ってくださってありがとうございます!
04:30 34条1項の「道路標識等」は標識令でみると「右左折の方法」(111)になってますけど・・・進行方向別通行区分(110)は35条1項の道路標示となっているので別。
そして、5:10 「指示標示」と言っているし字幕もついているが、これは「規制標示」指示標示だけじゃ規制はかけられない。規制標示だから法的に禁止ができる。基本的な事だし、大前提。
左折レーン、指定通行帯がある場所ではそこから左折で自転車通行帯に入ってはダメ。指定通行帯がないところでは自転車通行帯にはいって左折。しかしできるだけ左端、なのでタンクローリーや大型トラックのように内輪差が大きな車は自転車通行帯の右から曲がらざるを得なくなる。
法規の文言より前に考えるのは、自転車用の通行帯であって青線まで引いてある強い注意喚起があるのなら、まずはそこを避けて曲がるでしょうね。それが困難な場合のやむをえずの進み方としては、原則である左側に寄って曲がる、に従う範囲の選択が適法のように思いますが、自転車から見れば納得困難で危険でしょう。
動画の道路、自転車通行帯が出来なのですね。昔よく使っていた道路です。こういう状態で左折時は基本的には道路標示に従いますが、後ろに直進車両(ウインカーを出していない車)がいる場合は左によせて追突回避しています。もちろん自転車の有無の確認は行っていますが。
逆に自転車で左折専用車線がある道路を直進しようとするときどこを走ればいいんだろうと思うときがあります。
引越ししたら家の前の通りがこんな感じで、いつも巻き込み防止と後続の流れを妨げないようにと自転車専用通行帯に入って左折していたけどこれでいいのかな?と疑問だったので、勉強になりました。
意外と悩みますよね。大方、動画の内容通りだと思います。(県警本部に確認済みです)
第一通行帯がバス専用レーンになっていたとして、左折するのに第二通行帯からいきなり曲がるか?と同じ話。入るでしょ左車線。そのための進入は許されています。動画の例では、第二通行帯に直進と左折の矢印があるので、左折できる車線が2つあるということですね。こういった場合の注意点は、クルマで第二通行帯から左折する際に、第一通行帯を直進する車両(この場合自転車)を妨害してはいけない‥‥で、あってますか?自転車に乗る機会が圧倒的に多い身としては、左折車には余裕をもって(自転車レーンに入って)左寄せしておいてほしいです。交差点直前で「どっちが先?」みたいな状況は困る。
なるほど。疑問解消されました。基本車輛はkeepレストなので自転車専用通行帯あると本当に悩んでしましいます。
自分は自転車通行帯に入って曲がるようにしています。
自転車専用通行帯に接して右の線は、白の点線、白の実線、黄色の実線の場合がありますが、どの場合でもこの動画の解説内容が当てはまりますか?
トレーラーのタイヤの軌跡を見る限り、あれ以上左に寄れっていうのは厳しいかなって思いますね。草加市内の自分が走ったことのあるエリアだと、交差点の手前で自転車専用通行帯がなくなってて、迷わず左端に寄せて左折できるようになってました。
強引な右折手前の車線変更はNG。間違っても、前に出てカーブを曲がらない。自動車と違い自転車はブレーキはかけても止まりません。自動車との対応と同じ様に余裕を持って自転車の後ろ入る。極論ですが、警察が自転車で走って下さい。
この問題、ほんと、何とかして欲しい気がしてます。特に、左折専用信号、直進専用信号が出るような場所ですよね。左折車が自転車専用通行帯に入るのは問題ないはずなんですが、そこで左折信号待ちをされると、直進しようとしている自転車はどうすればいいのか、みたいな話になります。逆に、直進専用信号だと思って自転車専用通行帯を自転車で直進しようとしていたら、突然、左折信号が出て、第 2 車両通行帯に止まっていた車が左折を始めた、みたいなのもあります(九丁堀を南進とか)。個人的には、左折車は、必ず一番左の車両通行帯、つまり、自転車通行帯があれば、それに入って左折するようにした方がいいと思っています。場所によっては、交差点の手前で、自転車専用通行帯が終了していて、明確に自動車も入れることが明示されている場所もありますね。左折渋滞が起きるようなケースは、自転車が右側から抜いていけるようにした方が安全だと思っています。
自転車が右から抜くのは相対速度的にリスクが高くなりすぎると思うので大人しく自転車は自動車の後ろで停車している方が安全です。左折渋滞が起きる所を右から追い抜きする考え方は安全性よりリスクを犯した上での円滑な交通状況を優先した考え方だと思います。
@@稲田達也-n8v 右側から避ける、つまり右に進路変更する場合、当然ながら、後ろから自身より速度が速い車が来ていたら、それは出来ないのであって、あくまでも安全確認の問題かと。進路別の車両通行帯規制が無い場合、左折渋滞の車や、左折専用信号待ちの車は、第 1 車両通行帯、つまり、自転車専用通行帯の上に並ぶのが正しいのであって、直進しようとする自転車が右から抜いていく(避けていく)のは、何の問題もないと思います。逆に、第 2 車両通行帯上に渋滞ができると、自転車で自転車専用通行帯をすり抜けるのは、非常に怖いです。交差点の歩車分離が進んでいて、左折専用矢印、直進専用矢印、それらの同時点灯と、左折車と直進車を分けて信号規制している場所が増えています。直進矢印が点いていないからと、自転車専用通行帯上に自転車が止まってしまったら、左折専用信号に従って左折しようとしている左折車はどうしたらいいのか、みたいな問題は、結構あります。… 大抵は、第 2 車両通行帯からかぶせ左折できるように規制表示があるんですけどね。それが安全なのかどうかと言えば、疑問なところがあります。
@@fitfat3008 貴方自身は理解してますから安全確認して右への車線変更ができますが、安全意識の欠落から歩道から車道へ走らされる事を義務付けられだした自転車が右車線への安全確認してから車線変更出来ると思いますか??私的感想にはなりますが多くドライバーからしたら車道すら自転車には入って来て欲しく無いくらいと思って居られると思いますよ。
@@稲田達也-n8v ルールはルールですからね。進路変更も追い越しも、自転車だろうが自動車だろうが、やり方は同じです。実際問題、自転車の法規知らずを問題にされる方が多いのですが、それよりも、法規どおりに通行する技術がないというのは、確かに私も思うところです。自転車への免許制度の導入を叫ばれる方もいるわけですが、原付みたいな筆記試験だけでは意味がないと思っており、むしろ必要なのは、実技教習の方だとも思います。もちろん、右からの追い越しが怖いなら、渋滞の後ろに並んだまま待つのも自由だと思うのですが、左側からのすり抜けを良しとするべきではないと思っています。これは、私自身がドライバーとしても、そう思います。少なくとも、車両を扱う上で、進路変更時の後方確認は必須と言え、自転車に乗る上でもこの技術が必要であることを訴えてこなかった結果が現状なのではないかと思っています。もちろん、右側から追い越しとなると、体力的な自信みたいなのも必要になるので、控えたくなる人も出てくるだろうとは思います。逆に、体力的に余裕のある中高生や、電動アシストで余裕をかましている方々に、「後方確認の意識がない」ということが問題なのであって、ただちに「後方確認できない」ではないと思います。まずは、正しい走行方法としては、右に避けるであって、そのためには、進路変更、後方確認が必須であるということでしょう。「自転車は進路変更の必要ない乗り物だから、後方確認も必要ない」という誤った認識を是正しなければ、何も変わらないと思います。
@@fitfat3008 長文お疲れ様です。ぶっちゃけすり抜けや車線変更して右から追い抜きなんて危険な事しなくても自転車から降りて歩道を押して歩けば全て問題解決です。
であれば巻き込み防止のためにも「ドアを閉めえた方がいい」でしょうね。ただ左折に関しては行く先が2車線以上あったりすると守れていないドライバーが大多いんですよね。自宅近辺だとみずほPeyPeyドーム直近の東側と西側のMARK Isのところの交差点ではすぐ第2車線に行ってしまいます。いっぺん福岡県警に「ここで取り締まれば大漁っすよw」って言ってみようかとw実際東側の交差点で反対側から右折しようとすると割り込まれて危ないんですよね。
この解釈で巻き込み事故を起こした場合、解釈が変わる可能性が高いだろうね。
法律は、後からついてくる感じなので仕方ないでしょうね
自転車通行帯自体、ほとんど見ないので・・・ただ、わざわざ自転車通行帯に入り込んでまで左折するのか?と思ったり。(後続車両がいて自転車の通行がなければ、入り込んで左折するのが適当と思いますが)
違和感が有って地元のストリートビュー見たら片側1車線+自転車だからなのか路面に矢印があるところが無かった。矢印が無ければ自転車専用に入って左折が合法で右の走行車線からそのままの左折は違反と言う事でよろしいのかな?
そうなると思いますね。動画のローリーの位置からの左折は、あくまでも左折可能な車線になるから、そうじゃなければ左折出来ないと考えた方が良いと思います。
左折する場合は入って良いが走行は出来ないのですね😮違反して走っている車は沢山走ってますけど😅
バス専用レーンからの左折も迷います。
自転車専用の意味ないやん自転車が優先されるべきだと思う
自転車専用通行帯以外の通行帯が渋滞している時でも、自転車は自転車通行帯を走行できる。これが、専用の意味。バスレーンにおけるバスも同じ。自転車専用通行帯に関わらず、基本的に、車線変更自体が、先に居た者が優先(先に居たもの「専用」ではない)なので、そこは変わりないです。左折のために自動車が自転車専用通行帯に入ると言っても、自転車の走行を妨げることはできません。ただ、自転車の前方に左折などの理由で先に自動車が合法的に居た場合、前を走る自動車の方が優先なのは、車道における基本ルールなので、変わらないです。自転車側が、待つか、避けるか、です。「専用通行帯」にそれ以上の意味を持たせるのは困難だと思います。本当に自転車しか通行できない場所は、「自転車道」であって、これは、自動車で言えば「高速自動車国道」や「自動車専用道路」みたいなもの。
ポール立てて車両進入禁止にすべき。
通行帯によるコリジョンを防ぐためなのか、車道幅の都合なのか、交差点の直前で自転車通行帯が消えてナビレーンに切り替わっているケースが多いですね。あと但し書きの部分は左折車線が複数あるときの考慮をしている気が強く、自転車通行帯やバス専のことはあまり考えられてないのかなという感想です(バス専だって左折時には進入してよいと教習で習いますしね)
それは意図的に本来は自転車は交差点側の車道を走るなと言う形でそうなってます。道路によってはここで終了とかここから先歩道にはいれとなってます。無いところも原則としては無いところは歩道に入るのが原則としているはずです。問題は車でも自転車でもそんなの知らないほうが多いのと当然自転車は全く知らんのでお構いなしという所。
自転車通行帯の話ではないのですが路側帯の線が引かれているときその路側帯の中に入って、左折していいのかどうかが気になります。というのも、自分が免許を取りにいた時には、自転車通行帯のルールはなく34条の話だけになるんですがかなり広い路側帯が設定されており、この路側帯の中に入っていいのかどうか悩みました。しかも、本免試験の時にその状況になって・・・結局はいらずに左折しましたが、今でも入ってよかったのかどうか疑問に思っているところです。※本免試験では、横断歩道で歩行者が待っていて一旦停止はしましたが渡ってくれず、行っていいのかどうか迷いました。結局わたる意思なしとしていきましたが、ほんとひやひやモノでしたよ。教官に、言っていいんですかね?ってつぶやいたのですが応えてくれるはずもなく・・・もう30数年も前の話になりますがいまだに忘れられない思い出です。
(路肩ではなく)路側帯は、通行してはダメだと思います。この通行には、左折も含みます。路側帯は、歩行者が通行するために設けられた場所と定義されています。ただし、一定の幅がある歩行者専用でない路側帯は、中に入って駐停車は可能です。歩道がある場所などに引かれている路肩の方は、道路保持などの目的のためのものとされており、二輪以外は通行してはいけないことになっています。禁止されていない場所なら、駐停車は可能です。一応、左折のときも、「入らないように通る」というのが正しいと言えます。だからと言って、後輪が入ってしまったくらいで違反を取られることはないと思いますけどね。ただ、あくまでも路肩の場合であって、路側帯に入ったら、通行区分違反になるんじゃないかと思います。
道路端の線には区画線としての「車道外側線」と規制表示の「路側帯」2種類あって歩道がない側の外側線は路側帯なので歩道等となり、左折の際この線を超えることは出来ませんが、工作物で区画された歩道がある場合は、この部分が車道では無いことを示した条文が無いため車道の一部となり通行可能です。
@@HH-or7jv 車道外側線の外側ですが、道交法上は歩道から歩道までが車道とみなされるのですが、道路構造令では、原則、路肩を設けることになっています。ただし、歩道などがある場所において道路構造の保護などの必要がない場合は、省略もできるとされていて、逆に言えば、歩道のある場所に於いて車道外側線が引かれていたら、道路構造令上は、路肩です。で、ややこしい話なのですが、車両制限令で、「自動車(二輪を除く)は、歩道などがない道路の路肩にはみ出してはいけない」といった規則があって、この路肩は、道路構造令の意味する路肩です。これだけ見ると、歩道などがある場所の路肩は、はみ出してもいい、しいては、通行してもいいと思いがちなのですが、実際には道路構造の保護などの目的で設けられたスペースなので、走行するための場所ではありません。グレーチングなどが設置されている場合もあり、重い車両が通ると壊してしまう可能性もあります。道路構造上、柔な場所があるので、路肩が設けてあるということになります。なので、「入らないように通る」というのが正しい解釈です。車両制限令の言う自動車には「二輪を除く」という規定があり、自動車と指定された場合は、二輪は対象外となっています。また、四輪であっても、道交法違反となることはないと言えます。あくまでも、道路構造令と車両制限令から見た、通行すべき場所ということです。
ここで出て来るのが追い越しの項目ですね。追い越す車は追い越される車の右から追い越すという事です。(自動車・一般原付の右折車を追い越すのは左から)車と言うのは自転車など車輪が付いてる物を指します。
13:20 うーん、ちょっとよくわからないですね。第34条第1項の文章のカッコ書きは但し書きと見なせる、要はカッコ書きの条件に当てはまる場合は(ローリーの例示では)カッコ書きの通り左折してね。ということにならないのでしょうか?
自転車通行帯には、何の矢印表示もないので、どちらでも行って良いという解釈でしょう。なおかつ、第 2 車両通行帯にも左折と直進の矢印なんで、ここからも左折していいよ、と。
@@fitfat3008 どちらでもよくないですね。34条のかっこ書きにしたがいます。自転車通行帯に矢印がないのは自転車にとって直進でも左折でもできるところだからです。他の車両は関係ない。
おっしゃるとおりです。みんなかっこ書きを無視しています。
@@azkensuke そもそも 2 通りの左折方法があることの方が問題だと思うのですが、左折車が自転車専用通行帯に入ってはいけないことを明示するなら、自転車専用通行帯にも直進矢印の道路表示が必要です。自転車自体は、進行方向別通行区分の指定からは除外されていますから、道路標示に関係なく、左折や直進ができますが、左折しようとする自動車は入ることができません。また、自動車が自転車専用通行帯に入れるのも、左折時などに限定されていますから、直進の矢印があろうとも、直進車も入ることはできません。左折時に第 1 車両通行帯に入るというのは基本であり、その上で、その第 1 車両通行帯に何の規制を示す表示も無いわけですから、そこから左折しても、何の問題もないです。
@@fitfat3008進行方向別通行区分がある場合、左折する際に自転車レーンに入ることはダメ(進行方向別通行区分に従う)だと警察庁が発表してます。
意味不明、ただし書きでこうしろって書いてあるのにそのどちらでも良くなるわけ無いだろ。
バス専用レーンと同じものと思えば良さそうですね。
こういうのは明確に車線引いて欲しいよ交差点での右折専用レーンみたいに、交差点手前から左に分岐する線を引いて自転車専用はその線の手前までってすれば問題無いだろう
自転車専用通行帯を終了させるのは良いのですが、左に分岐の線はダメ。あくまでも、元々第 1 車両通行帯を走ってきた自転車の方が優先であり、そこに車線変更する自動車は、自転車の進路を妨害してはいけません。
右折専用レーンも直進優先ですからルールは同じでいいかとゼブラまたぎ車両との接触で割と問題になる話
@@SGPlo 基本はそのとおりなんですけどね。ただ、よく見かける道路構造として、交差点の手前で、路肩を無くして、そこに左折専用に付加レーンを設けているようなパターンです。この場合でも、車線変更したのは左折車には違いないので、そこの部分で注意義務が発生することには違いないのですが、路肩を自転車が走ってきた場合、「路肩終端部から通行帯への飛び出し」という過失も付きます。自転車専用通行帯の終了というのはそれとは違い、単に「専用ではなくなるだけ」であるべきで、車両通行帯の数も変わらないままです。自転車にとっては、単に、同じ通行帯を直進しているだけ、ということになります。
0:50 まったく悩む必要なしに、自動車の左折直進レーン(タンクローリーが曲がった車線)から曲がればよろしい。撮影車は自転車通行帯に侵入してから左折しているが、自転車通行帯は自動車用の車線ではない
自転車を巻き込まないように寄った方がいいと思う。
「幅寄せするなよ」って言うチャリカスがいるからこの法律は印刷して持っていた方が良いかも
これは、右折をしたい原付には大問題ですね。狭い自転車専用道路のせいで2段階右折しなければならんのか
ヨーロッパでは明確に歩行者、自転車、自動車のすみ分けがなされているので、自動車が自転車専用道に入ってはいけないと思いましたがこれも文化の違いなんでしょうか。
これは、専用通行帯になるので、自転車道とは解釈が違いますね。自転車道は自動車は走れないのでこのような左折は違反になりますね。
ヨーロッパの道路を見ると、いかに日本の自転車は冷遇されているかというのが分かります。道路の作りはオマケ扱いだし、法律は苦しい後付け。交差点など危険なところに限って自転車専用通行帯が消滅しているところも多く、自転車は空を飛べとでも言っているように見えます。文化の違いというよりも、根本的な道路行政の違いでしょうね。日本は最初から自転車をまともに扱う気がないようにしか思えません。自転車が安全に走れる道路がを作るには、50年後、100年後を見据えて計画を立てて地道に整備しないと実現しないと思うんだけど、道路計画を見てると最初からそんな意志が全く感じられませんね。恐らく50年後、100年後も変っていないでしょう。
専用と専用じゃ無いのが ゴチャになってないでしょうか?
自転車専用通行帯だろうが、バス専用通行帯(バスレーン)だろうが、他にそれを禁止する要因がなければ、左折する時は一番左の通行帯まで車線変更することになっています。「専用」自体は、左折車には関係ありません。… 他の要因が議論にはなっていますが。
よく使う道路にこれがあり、今回の解説は参考になりました。よくロードレーサーが走っているのですが正直巻き込みが嫌なので左端に寄せて曲がろうと思います。
矢印がちゃんと書いてあるので、むしろ自転車通行帯ではなく左折レーンがあって自転車で直進したい時が悩みますね。左折レーンから直進はまずいし、しかし直進レーンは道路の左寄りではないしで、歩道に入ってから歩行者信号に従い自転車横断帯を渡るようにしてますが、法律上は直進レーンでも良かったりして???
けど巻き込み事故がおきやすい作りと思うローリーの左折で自己中自転車乗りは曲がり始めても突っ込んでくるので
第 2 車両通行帯から左折できる道路表示ではありますが、第 1 車両通行帯に直進車両(自転車を含む)がいた場合には、直進車両の方が優先です。第 1 車両通行帯から左折する場合ならば、そこを走る後続の直進車両は、左折車の後方で待つか、右から避けていかなければなりません。第 2 車両通行帯からの左折というのは、車にとっても非常にリスクのある行為だと思うので、可能ならば自転車専用通行帯の方に入った方がいいと思います。ちなみに、普通に左折専用レーンが 2 つ以上ある道路の第 1 車両通行帯を自転車が直進しようとしている場合でも、本来なら直進自転車の方が優先なはずなんですけどね。
自転車側から。交差点直前で前に入られるのは恐怖ですので止めて頂きたいです。通行妨害ですし。まあこちらを見ている方にはいないでしょうけど。なぜか一定数、二輪絶対先に行かせないマンがいますね。自転車通行帯は自動車と間隔を保てる割と安心の場所なので、余計に恐怖なのです。
左折時に左側に侵入されるのは恐怖でしかありません。私は自転車もオートバイも乗りますが交差点付近で4輪の左側には入らないようにしています。
自転車通行帯のケースの話になってますけど、自転車の表示が無いときは路肩という事になりこの場合はバイク、自転車をブロックするように路肩によせながら左折するのが道交法的には正しい左折方法です。左折時の巻き込み確認を左折する時にするか、手前でやるかというだけの問題で嫌がらせではないです。
@@誠後藤-o3n その通りですよね。合法の範囲内で自分の身を守る行動をするのみです。
@@誠後藤-o3n 自転車専用通行帯と路肩は別です。自転車専用通行帯のさらに歩道よりに路肩、つまり両方が設けられている場合もあります。路肩は、二輪車以外が走行することは認められていません。なので、左折車といえども入れません。もちろん、それでそこに入っていく二輪車(自転車を含む)は、ダメです。… と言っても、法的に禁止されていないわけですが。自転車専用通行帯といえども左折時は入っていい、というか、入るのが正しい方法なので、自転車をブロックしてしまっていいハズです。
交差点寸前の話です。車が曲がるまでに追い付かない程度の十分な距離が有ればもちろんブロックは構いませんが、ぶつかる!と思うタイミングで前に出て来られる車の話をしています。
入っちゃダメだと言うならば、他所(手前)同じくポール立てるし、特に角付近にもポール設置して入れなくするってのが、施工側の考え方でしょ。 そもそもバス専用レーンと一緒。
いやこれ、原則自動車専用通行帯に入って左折が正しいでしょう。他の方も指摘されているように、「あらかじめその前から出来る限り道路の左端に寄り」と言うのは左折巻き込みを防ぐためにするわけでしょう。映像のように大型車であれば、内輪差の関係で寄せられないものはその状態が出来る限りであって、その場合左折巻き込みに気をつけて左折するしかないだけで。入ってはいけない場合としては、左折レーンのある場合や黄色の実線で車線変更禁止になっている場合がありますが、その場合左折専用の矢印信号で交通整理されていたり自転車横断帯で左折巻き込みを防いでいるケースが多いと思いますけど。
この説明に従うと自転車専用通行帯+道路標識なしの1車線の場合、自転車専用通行帯に入らずに左折すると違反ですね。入らない車多いですが。
自転車専用通行帯に入っちゃダメでしょ。この通行帯自体がトラブルのもとですけどね。そもそも自転車専用車線って、4輪視点でイチイチ自転車を避けるのが面倒だから左端に閉じ込めたもの。で、結果的に左折時巻き込み事故を促進した。場当たり改変で整合性を失う。
うん、普通に標識に従うなら第1通行帯は入らないよねwwww第1は自転車専用で第2から左折できるんだからさできる限り左に沿って左折するって決まりはあるけど、専用使って左折ってそういうことじゃないだろw
第一通行帯から直進可なのに第二通行帯から左折可は法律のバグみたいなものですから、車両挙動上問題が無ければ専用の第一通行帯に入ってください。巻き込み事故の元です。
@@ikarugaasuka 巻き込み?低レベルな話ですね笑
裁判まで持っていけばおっしゃる通りで勝てるとは思いますが、管轄によっては取り締まってきそうですね。面倒だから自転車専用レーンには入らないかな。路面に矢印あるから中央から左折で問題ないわけですし。左折先が大渋滞で交差点手前まで並んでるなら良いかな~くらいです。
00:00
左折の悩み
自転車専用通行帯がある時の左折方法
左折する際の位置についての疑問
正しい左折方法の解説
01:49
法的根拠
警察に確認した結果、どちらの方法も問題なし
道路交通法の解説
自転車専用通行帯の利用に関するルール
03:48
道路の構造
片側3車線の道路の説明
自転車専用通行帯の位置とその意味
正しい車線の利用方法
06:39
車両通行帯のルール
車両通行帯の設置基準
車両通行帯の指定とその影響
道路標識と路面標示の重要性
09:44
指定通行区分
通行区分の指定とその遵守
車両通行帯の設けられた道路のルール
矢印による通行指示の説明
11:08
自転車専用通行帯の幅
幅が狭い自転車専用通行帯の取り扱い
左折時の自転車専用通行帯の利用
安全を最優先する左折方法の提案
引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
www.google.com/maps
AC
www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル
www.e-gov.go.jp
こんなに広い自転車通行帯を見たことがないけど勉強になりました☺
お元気そうでなにより!
白バイ隊員に確認しましたが、左折の際は巻き込み事故防止の為自転車レーンに入って左折しても問題無いそうです。
その隊員も車で左折する際は事故防止の為自転車レーンに入り縁石に沿って曲がるそうです。
これが正解ですよね!安心しました。
教本には自転車通行帯の左端に寄って左折する、無い道路でも自転車や単車が橫を通れない様に左に寄ると書いて有ります。左折する時はバス専用レーンを走れるのと一緒ですよね。
「自転車専用」なのに二輪車がガンガン走っている。
当然、かなりのスピードで突っ込んでくるので、できるだけ左に寄せて二輪車等が入れないようにブロックするように曲がる事にしてる。
横断歩行者が多数いて、結果直進自転車の進路を長々とブロックする事も起きますね。…いいのかな?
@@つじのもと
左折車が前にいる場合は、当然、さらに左を通ることは禁じられている。
その場合は同一車線の右は、車線を変更しなくても通れるはずなので、右を通過すればいいと思う。
もしくは手前で歩道に上がって(勿論歩行者優先)
横断歩道を渡ればいい。
動画で説明されている通り、自転車通行帯に入っても入らなくても法的には問題ない。
つまり入ったから歩行者待ちによって、自転車が直進できなくても、問題はない。
無理に車線変更することで自転車の通行を妨害することはダメです。
勿論、逆のケースで自転車が車を妨害するのもダメ。
歩行者でも同じで、最近はドラレコの普及により歩行者側の責任が大きくなる事例も見られます。
お互い、事故を起こさない走行をしましょう。
そうそう。原付の方々が自分が自転車専用通行帯を専用で走れると思って突っ込んでくるんですよね。自転車レーンや自転車専用通行帯はいわゆる普通自転車と特定小型原動機付き自転車を対象としていて、自動二輪や普通原付、タンデム車、小児用遊具は対象外なんですけどね。何処まで優先させるかは難しいところです。
多分、よくある第2車線の通行部分に左折がない場合と混同しているようですね
この例は第2車線の区分に左折があるので、進入は違反です(危険回避などやむを得ない場合を除く)
自転車専用通行帯なので、クルマは横切ることはできても通行はできないものなんだと認識してました。
でも左折や施設に入るときなど、あらかじめ左端に寄らなければならないときは通行することが出来るんですね。ちょっと勘違いしてました。
これは、私も疑問に感じておりました。大変勉強になりました。
ありがとうございます🤗
ロードバイクで専用通行帯を偶に走行します。 車の左折は通行帯に入って曲がってもらった方が安全かな!
大型車は流石に巻込みが発生するので無理ですね。
まだ日本の自転車通行帯の表現が中途半端で左折車線と自転車通行帯が交差する部分が無責任で曖昧にされていて非常に怖い交差点が多い。<=大変迷惑な表現(行政の無責任)
本件がずっと不明で気になっていました。ありがとうございます
最初のローリーの画像解説はトラックではなくてトレーラーだと思いますがいかがでしょうか?
結論から先に仰ってくださってありがとうございます!
04:30 34条1項の「道路標識等」は標識令でみると「右左折の方法」(111)になってますけど・・・進行方向別通行区分(110)は35条1項の道路標示となっているので別。
そして、5:10 「指示標示」と言っているし字幕もついているが、これは「規制標示」
指示標示だけじゃ規制はかけられない。規制標示だから法的に禁止ができる。
基本的な事だし、大前提。
左折レーン、指定通行帯がある場所ではそこから左折で自転車通行帯に入ってはダメ。指定通行帯がないところでは自転車通行帯にはいって左折。しかしできるだけ左端、なのでタンクローリーや大型トラックのように内輪差が大きな車は自転車通行帯の右から曲がらざるを得なくなる。
法規の文言より前に考えるのは、自転車用の通行帯であって青線まで引いてある強い注意喚起があるのなら、まずはそこを避けて曲がるでしょうね。それが困難な場合のやむをえずの進み方としては、原則である左側に寄って曲がる、に従う範囲の選択が適法のように思いますが、自転車から見れば納得困難で危険でしょう。
動画の道路、自転車通行帯が出来なのですね。昔よく使っていた道路です。
こういう状態で左折時は基本的には道路標示に従いますが、後ろに直進車両(ウインカーを出していない車)が
いる場合は左によせて追突回避しています。もちろん自転車の有無の確認は行っていますが。
逆に自転車で左折専用車線がある道路を直進しようとするときどこを走ればいいんだろうと思うときがあります。
引越ししたら家の前の通りがこんな感じで、いつも巻き込み防止と後続の流れを妨げないようにと自転車専用通行帯に入って左折していたけどこれでいいのかな?と疑問だったので、勉強になりました。
意外と悩みますよね。
大方、動画の内容通りだと思います。(県警本部に確認済みです)
第一通行帯がバス専用レーンになっていたとして、左折するのに第二通行帯からいきなり曲がるか?と同じ話。入るでしょ左車線。そのための進入は許されています。
動画の例では、第二通行帯に直進と左折の矢印があるので、左折できる車線が2つあるということですね。
こういった場合の注意点は、クルマで第二通行帯から左折する際に、第一通行帯を直進する車両(この場合自転車)を妨害してはいけない‥‥で、あってますか?
自転車に乗る機会が圧倒的に多い身としては、左折車には余裕をもって(自転車レーンに入って)左寄せしておいてほしいです。交差点直前で「どっちが先?」みたいな状況は困る。
なるほど。疑問解消されました。基本車輛はkeepレストなので自転車専用通行帯あると本当に悩んでしましいます。
自分は自転車通行帯に入って曲がるようにしています。
自転車専用通行帯に接して右の線は、白の点線、白の実線、黄色の実線の場合がありますが、どの場合でもこの動画の解説内容が当てはまりますか?
トレーラーのタイヤの軌跡を見る限り、あれ以上左に寄れっていうのは厳しいかなって思いますね。
草加市内の自分が走ったことのあるエリアだと、交差点の手前で自転車専用通行帯がなくなってて、迷わず左端に寄せて左折できるようになってました。
強引な右折手前の車線変更はNG。
間違っても、前に出てカーブを曲がらない。自動車と違い自転車はブレーキはかけても止まりません。
自動車との対応と同じ様に余裕を持って自転車の後ろ入る。
極論ですが、警察が自転車で走って下さい。
この問題、ほんと、何とかして欲しい気がしてます。特に、左折専用信号、直進専用信号が出るような場所ですよね。左折車が自転車専用通行帯に入るのは問題ないはずなんですが、そこで左折信号待ちをされると、直進しようとしている自転車はどうすればいいのか、みたいな話になります。逆に、直進専用信号だと思って自転車専用通行帯を自転車で直進しようとしていたら、突然、左折信号が出て、第 2 車両通行帯に止まっていた車が左折を始めた、みたいなのもあります(九丁堀を南進とか)。
個人的には、左折車は、必ず一番左の車両通行帯、つまり、自転車通行帯があれば、それに入って左折するようにした方がいいと思っています。場所によっては、交差点の手前で、自転車専用通行帯が終了していて、明確に自動車も入れることが明示されている場所もありますね。左折渋滞が起きるようなケースは、自転車が右側から抜いていけるようにした方が安全だと思っています。
自転車が右から抜くのは相対速度的にリスクが高くなりすぎると思うので大人しく自転車は自動車の後ろで停車している方が安全です。
左折渋滞が起きる所を右から追い抜きする考え方は安全性よりリスクを犯した上での円滑な交通状況を優先した考え方だと思います。
@@稲田達也-n8v 右側から避ける、つまり右に進路変更する場合、当然ながら、後ろから自身より速度が速い車が来ていたら、それは出来ないのであって、あくまでも安全確認の問題かと。進路別の車両通行帯規制が無い場合、左折渋滞の車や、左折専用信号待ちの車は、第 1 車両通行帯、つまり、自転車専用通行帯の上に並ぶのが正しいのであって、直進しようとする自転車が右から抜いていく(避けていく)のは、何の問題もないと思います。
逆に、第 2 車両通行帯上に渋滞ができると、自転車で自転車専用通行帯をすり抜けるのは、非常に怖いです。交差点の歩車分離が進んでいて、左折専用矢印、直進専用矢印、それらの同時点灯と、左折車と直進車を分けて信号規制している場所が増えています。直進矢印が点いていないからと、自転車専用通行帯上に自転車が止まってしまったら、左折専用信号に従って左折しようとしている左折車はどうしたらいいのか、みたいな問題は、結構あります。… 大抵は、第 2 車両通行帯からかぶせ左折できるように規制表示があるんですけどね。それが安全なのかどうかと言えば、疑問なところがあります。
@@fitfat3008 貴方自身は理解してますから安全確認して右への車線変更ができますが、
安全意識の欠落から歩道から車道へ走らされる事を義務付けられだした自転車が右車線への安全確認してから車線変更出来ると思いますか??
私的感想にはなりますが
多くドライバーからしたら車道すら自転車には入って来て欲しく無いくらいと思って居られると思いますよ。
@@稲田達也-n8v ルールはルールですからね。進路変更も追い越しも、自転車だろうが自動車だろうが、やり方は同じです。実際問題、自転車の法規知らずを問題にされる方が多いのですが、それよりも、法規どおりに通行する技術がないというのは、確かに私も思うところです。自転車への免許制度の導入を叫ばれる方もいるわけですが、原付みたいな筆記試験だけでは意味がないと思っており、むしろ必要なのは、実技教習の方だとも思います。
もちろん、右からの追い越しが怖いなら、渋滞の後ろに並んだまま待つのも自由だと思うのですが、左側からのすり抜けを良しとするべきではないと思っています。これは、私自身がドライバーとしても、そう思います。
少なくとも、車両を扱う上で、進路変更時の後方確認は必須と言え、自転車に乗る上でもこの技術が必要であることを訴えてこなかった結果が現状なのではないかと思っています。もちろん、右側から追い越しとなると、体力的な自信みたいなのも必要になるので、控えたくなる人も出てくるだろうとは思います。逆に、体力的に余裕のある中高生や、電動アシストで余裕をかましている方々に、「後方確認の意識がない」ということが問題なのであって、ただちに「後方確認できない」ではないと思います。まずは、正しい走行方法としては、右に避けるであって、そのためには、進路変更、後方確認が必須であるということでしょう。「自転車は進路変更の必要ない乗り物だから、後方確認も必要ない」という誤った認識を是正しなければ、何も変わらないと思います。
@@fitfat3008 長文お疲れ様です。
ぶっちゃけすり抜けや車線変更して右から追い抜きなんて危険な事しなくても自転車から降りて歩道を押して歩けば全て問題解決です。
であれば巻き込み防止のためにも「ドアを閉めえた方がいい」でしょうね。
ただ左折に関しては行く先が2車線以上あったりすると守れていないドライバーが大多いんですよね。
自宅近辺だとみずほPeyPeyドーム直近の東側と西側のMARK Isのところの交差点ではすぐ第2車線に行ってしまいます。
いっぺん福岡県警に「ここで取り締まれば大漁っすよw」って言ってみようかとw
実際東側の交差点で反対側から右折しようとすると割り込まれて危ないんですよね。
この解釈で巻き込み事故を起こした場合、解釈が変わる可能性が高いだろうね。
法律は、後からついてくる感じなので仕方ないでしょうね
自転車通行帯自体、ほとんど見ないので・・・
ただ、わざわざ自転車通行帯に入り込んでまで左折するのか?と思ったり。
(後続車両がいて自転車の通行がなければ、入り込んで左折するのが適当と思いますが)
違和感が有って地元のストリートビュー見たら片側1車線+自転車だからなのか
路面に矢印があるところが無かった。矢印が無ければ自転車専用に入って左折が合法で
右の走行車線からそのままの左折は違反と言う事でよろしいのかな?
そうなると思いますね。
動画のローリーの位置からの左折は、あくまでも左折可能な車線になるから、そうじゃなければ左折出来ないと考えた方が良いと思います。
左折する場合は入って良いが走行は出来ないのですね😮違反して走っている車は沢山走ってますけど😅
バス専用レーンからの左折も迷います。
自転車専用の意味ないやん
自転車が優先されるべきだと思う
自転車専用通行帯以外の通行帯が渋滞している時でも、自転車は自転車通行帯を走行できる。これが、専用の意味。バスレーンにおけるバスも同じ。自転車専用通行帯に関わらず、基本的に、車線変更自体が、先に居た者が優先(先に居たもの「専用」ではない)なので、そこは変わりないです。左折のために自動車が自転車専用通行帯に入ると言っても、自転車の走行を妨げることはできません。ただ、自転車の前方に左折などの理由で先に自動車が合法的に居た場合、前を走る自動車の方が優先なのは、車道における基本ルールなので、変わらないです。自転車側が、待つか、避けるか、です。
「専用通行帯」にそれ以上の意味を持たせるのは困難だと思います。本当に自転車しか通行できない場所は、「自転車道」であって、これは、自動車で言えば「高速自動車国道」や「自動車専用道路」みたいなもの。
ポール立てて車両進入禁止にすべき。
通行帯によるコリジョンを防ぐためなのか、車道幅の都合なのか、交差点の直前で自転車通行帯が消えてナビレーンに切り替わっているケースが多いですね。
あと但し書きの部分は左折車線が複数あるときの考慮をしている気が強く、
自転車通行帯やバス専のことはあまり考えられてないのかなという感想です(バス専だって左折時には進入してよいと教習で習いますしね)
それは意図的に本来は自転車は交差点側の車道を走るなと言う形でそうなってます。
道路によってはここで終了とかここから先歩道にはいれとなってます。
無いところも原則としては無いところは歩道に入るのが原則としているはずです。
問題は車でも自転車でもそんなの知らないほうが多いのと当然自転車は全く知らんのでお構いなしという所。
自転車通行帯の話ではないのですが
路側帯の線が引かれているとき
その路側帯の中に入って、左折していいのかどうかが気になります。
というのも、自分が免許を取りにいた時には、自転車通行帯のルールはなく
34条の話だけになるんですが
かなり広い路側帯が設定されており、この路側帯の中に入っていいのかどうか悩みました。
しかも、本免試験の時にその状況になって・・・
結局はいらずに左折しましたが、今でも入ってよかったのかどうか疑問に思っているところです。
※本免試験では、横断歩道で歩行者が待っていて
一旦停止はしましたが渡ってくれず、行っていいのかどうか迷いました。
結局わたる意思なしとしていきましたが、ほんとひやひやモノでしたよ。
教官に、言っていいんですかね?ってつぶやいたのですが応えてくれるはずもなく・・・
もう30数年も前の話になりますが
いまだに忘れられない思い出です。
(路肩ではなく)路側帯は、通行してはダメだと思います。この通行には、左折も含みます。路側帯は、歩行者が通行するために設けられた場所と定義されています。ただし、一定の幅がある歩行者専用でない路側帯は、中に入って駐停車は可能です。
歩道がある場所などに引かれている路肩の方は、道路保持などの目的のためのものとされており、二輪以外は通行してはいけないことになっています。禁止されていない場所なら、駐停車は可能です。一応、左折のときも、「入らないように通る」というのが正しいと言えます。だからと言って、後輪が入ってしまったくらいで違反を取られることはないと思いますけどね。ただ、あくまでも路肩の場合であって、路側帯に入ったら、通行区分違反になるんじゃないかと思います。
道路端の線には区画線としての「車道外側線」と規制表示の「路側帯」2種類あって歩道がない側の外側線は路側帯なので歩道等となり、左折の際この線を超えることは出来ませんが、工作物で区画された歩道がある場合は、この部分が車道では無いことを示した条文が無いため車道の一部となり通行可能です。
@@HH-or7jv 車道外側線の外側ですが、道交法上は歩道から歩道までが車道とみなされるのですが、道路構造令では、原則、路肩を設けることになっています。ただし、歩道などがある場所において道路構造の保護などの必要がない場合は、省略もできるとされていて、逆に言えば、歩道のある場所に於いて車道外側線が引かれていたら、道路構造令上は、路肩です。で、ややこしい話なのですが、車両制限令で、「自動車(二輪を除く)は、歩道などがない道路の路肩にはみ出してはいけない」といった規則があって、この路肩は、道路構造令の意味する路肩です。これだけ見ると、歩道などがある場所の路肩は、はみ出してもいい、しいては、通行してもいいと思いがちなのですが、実際には道路構造の保護などの目的で設けられたスペースなので、走行するための場所ではありません。グレーチングなどが設置されている場合もあり、重い車両が通ると壊してしまう可能性もあります。道路構造上、柔な場所があるので、路肩が設けてあるということになります。なので、「入らないように通る」というのが正しい解釈です。
車両制限令の言う自動車には「二輪を除く」という規定があり、自動車と指定された場合は、二輪は対象外となっています。また、四輪であっても、道交法違反となることはないと言えます。あくまでも、道路構造令と車両制限令から見た、通行すべき場所ということです。
ここで出て来るのが追い越しの項目ですね。追い越す車は追い越される車の右から追い越すという事です。(自動車・一般原付の右折車を追い越すのは左から)車と言うのは自転車など車輪が付いてる物を指します。
13:20 うーん、ちょっとよくわからないですね。
第34条第1項の文章のカッコ書きは但し書きと見なせる、要はカッコ書きの条件に当てはまる場合は(ローリーの例示では)カッコ書きの通り左折してね。
ということにならないのでしょうか?
自転車通行帯には、何の矢印表示もないので、どちらでも行って良いという解釈でしょう。なおかつ、第 2 車両通行帯にも左折と直進の矢印なんで、ここからも左折していいよ、と。
@@fitfat3008 どちらでもよくないですね。34条のかっこ書きにしたがいます。自転車通行帯に矢印がないのは自転車にとって直進でも左折でもできるところだからです。他の車両は関係ない。
おっしゃるとおりです。みんなかっこ書きを無視しています。
@@azkensuke そもそも 2 通りの左折方法があることの方が問題だと思うのですが、左折車が自転車専用通行帯に入ってはいけないことを明示するなら、自転車専用通行帯にも直進矢印の道路表示が必要です。自転車自体は、進行方向別通行区分の指定からは除外されていますから、道路標示に関係なく、左折や直進ができますが、左折しようとする自動車は入ることができません。また、自動車が自転車専用通行帯に入れるのも、左折時などに限定されていますから、直進の矢印があろうとも、直進車も入ることはできません。
左折時に第 1 車両通行帯に入るというのは基本であり、その上で、その第 1 車両通行帯に何の規制を示す表示も無いわけですから、そこから左折しても、何の問題もないです。
@@fitfat3008進行方向別通行区分がある場合、左折する際に自転車レーンに入ることはダメ(進行方向別通行区分に従う)だと警察庁が発表してます。
意味不明、ただし書きでこうしろって書いてあるのにそのどちらでも良くなるわけ無いだろ。
バス専用レーンと同じものと思えば良さそうですね。
こういうのは明確に車線引いて欲しいよ
交差点での右折専用レーンみたいに、交差点手前から左に分岐する線を引いて自転車専用はその線の手前までって
すれば問題無いだろう
自転車専用通行帯を終了させるのは良いのですが、左に分岐の線はダメ。あくまでも、元々第 1 車両通行帯を走ってきた自転車の方が優先であり、そこに車線変更する自動車は、自転車の進路を妨害してはいけません。
右折専用レーンも直進優先ですからルールは同じでいいかとゼブラまたぎ車両との接触で割と問題になる話
@@SGPlo 基本はそのとおりなんですけどね。ただ、よく見かける道路構造として、交差点の手前で、路肩を無くして、そこに左折専用に付加レーンを設けているようなパターンです。この場合でも、車線変更したのは左折車には違いないので、そこの部分で注意義務が発生することには違いないのですが、路肩を自転車が走ってきた場合、「路肩終端部から通行帯への飛び出し」という過失も付きます。自転車専用通行帯の終了というのはそれとは違い、単に「専用ではなくなるだけ」であるべきで、車両通行帯の数も変わらないままです。自転車にとっては、単に、同じ通行帯を直進しているだけ、ということになります。
0:50 まったく悩む必要なしに、自動車の左折直進レーン(タンクローリーが曲がった車線)から曲がればよろしい。撮影車は自転車通行帯に侵入してから左折しているが、自転車通行帯は自動車用の車線ではない
自転車を巻き込まないように寄った方がいいと思う。
「幅寄せするなよ」って言うチャリカスがいるからこの法律は印刷して持っていた方が良いかも
これは、右折をしたい原付には大問題ですね。
狭い自転車専用道路のせいで2段階右折しなければならんのか
ヨーロッパでは明確に歩行者、自転車、自動車のすみ分けがなされているので、自動車が自転車専用道に入ってはいけないと思いましたがこれも文化の違いなんでしょうか。
これは、専用通行帯になるので、自転車道とは解釈が違いますね。自転車道は自動車は走れないのでこのような左折は違反になりますね。
ヨーロッパの道路を見ると、いかに日本の自転車は冷遇されているかというのが分かります。道路の作りはオマケ扱いだし、法律は苦しい後付け。交差点など危険なところに限って自転車専用通行帯が消滅しているところも多く、自転車は空を飛べとでも言っているように見えます。
文化の違いというよりも、根本的な道路行政の違いでしょうね。日本は最初から自転車をまともに扱う気がないようにしか思えません。
自転車が安全に走れる道路がを作るには、50年後、100年後を見据えて計画を立てて地道に整備しないと実現しないと思うんだけど、道路計画を見てると最初からそんな意志が全く感じられませんね。恐らく50年後、100年後も変っていないでしょう。
専用と専用じゃ無いのが ゴチャになってないでしょうか?
自転車専用通行帯だろうが、バス専用通行帯(バスレーン)だろうが、他にそれを禁止する要因がなければ、左折する時は一番左の通行帯まで車線変更することになっています。「専用」自体は、左折車には関係ありません。… 他の要因が議論にはなっていますが。
よく使う道路にこれがあり、今回の解説は参考になりました。よくロードレーサーが走っているのですが正直巻き込みが嫌なので左端に寄せて曲がろうと思います。
矢印がちゃんと書いてあるので、むしろ自転車通行帯ではなく左折レーンがあって自転車で直進したい時が悩みますね。
左折レーンから直進はまずいし、しかし直進レーンは道路の左寄りではないしで、歩道に入ってから歩行者信号に従い自転車横断帯を渡るようにしてますが、法律上は直進レーンでも良かったりして???
けど巻き込み事故がおきやすい作りと思う
ローリーの左折で自己中自転車乗りは曲がり始めても突っ込んでくるので
第 2 車両通行帯から左折できる道路表示ではありますが、第 1 車両通行帯に直進車両(自転車を含む)がいた場合には、直進車両の方が優先です。第 1 車両通行帯から左折する場合ならば、そこを走る後続の直進車両は、左折車の後方で待つか、右から避けていかなければなりません。第 2 車両通行帯からの左折というのは、車にとっても非常にリスクのある行為だと思うので、可能ならば自転車専用通行帯の方に入った方がいいと思います。
ちなみに、普通に左折専用レーンが 2 つ以上ある道路の第 1 車両通行帯を自転車が直進しようとしている場合でも、本来なら直進自転車の方が優先なはずなんですけどね。
自転車側から。交差点直前で前に入られるのは恐怖ですので止めて頂きたいです。通行妨害ですし。まあこちらを見ている方にはいないでしょうけど。
なぜか一定数、二輪絶対先に行かせないマンがいますね。自転車通行帯は自動車と間隔を保てる割と安心の場所なので、余計に恐怖なのです。
左折時に左側に侵入されるのは恐怖でしかありません。私は自転車もオートバイも乗りますが交差点付近で4輪の左側には入らないようにしています。
自転車通行帯のケースの話になってますけど、自転車の表示が無いときは路肩という事になりこの場合はバイク、自転車をブロックするように路肩によせながら左折するのが道交法的には正しい左折方法です。左折時の巻き込み確認を左折する時にするか、手前でやるかというだけの問題で嫌がらせではないです。
@@誠後藤-o3n その通りですよね。合法の範囲内で自分の身を守る行動をするのみです。
@@誠後藤-o3n 自転車専用通行帯と路肩は別です。自転車専用通行帯のさらに歩道よりに路肩、つまり両方が設けられている場合もあります。路肩は、二輪車以外が走行することは認められていません。なので、左折車といえども入れません。もちろん、それでそこに入っていく二輪車(自転車を含む)は、ダメです。… と言っても、法的に禁止されていないわけですが。
自転車専用通行帯といえども左折時は入っていい、というか、入るのが正しい方法なので、自転車をブロックしてしまっていいハズです。
交差点寸前の話です。車が曲がるまでに追い付かない程度の十分な距離が有ればもちろんブロックは構いませんが、ぶつかる!と思うタイミングで前に出て来られる車の話をしています。
入っちゃダメだと言うならば、他所(手前)同じくポール立てるし、特に角付近にもポール設置して入れなくするってのが、施工側の考え方でしょ。
そもそもバス専用レーンと一緒。
いやこれ、原則自動車専用通行帯に入って左折が正しいでしょう。
他の方も指摘されているように、「あらかじめその前から出来る限り道路の左端に寄り」と言うのは左折巻き込みを防ぐためにするわけでしょう。
映像のように大型車であれば、内輪差の関係で寄せられないものはその状態が出来る限りであって、その場合左折巻き込みに気をつけて左折するしかないだけで。
入ってはいけない場合としては、左折レーンのある場合や黄色の実線で車線変更禁止になっている場合がありますが、その場合左折専用の矢印信号で交通整理されていたり自転車横断帯で左折巻き込みを防いでいるケースが多いと思いますけど。
この説明に従うと自転車専用通行帯+道路標識なしの1車線の場合、自転車専用通行帯に入らずに左折すると違反ですね。入らない車多いですが。
自転車専用通行帯に入っちゃダメでしょ。
この通行帯自体がトラブルのもとですけどね。
そもそも自転車専用車線って、4輪視点でイチイチ自転車を避けるのが面倒だから左端に閉じ込めたもの。
で、結果的に左折時巻き込み事故を促進した。
場当たり改変で整合性を失う。
うん、普通に標識に従うなら第1通行帯は入らないよねwwww
第1は自転車専用で第2から左折できるんだからさ
できる限り左に沿って左折するって決まりはあるけど、専用使って左折ってそういうことじゃないだろw
第一通行帯から直進可なのに第二通行帯から左折可は法律のバグみたいなものですから、車両挙動上問題が無ければ専用の第一通行帯に入ってください。
巻き込み事故の元です。
@@ikarugaasuka
巻き込み?
低レベルな話ですね笑
裁判まで持っていけばおっしゃる通りで勝てるとは思いますが、管轄によっては取り締まってきそうですね。
面倒だから自転車専用レーンには入らないかな。
路面に矢印あるから中央から左折で問題ないわけですし。
左折先が大渋滞で交差点手前まで並んでるなら良いかな~くらいです。