【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!

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  • Опубліковано 23 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 96

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +13

    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【初心者向け】イラストで学ぶ相続・贈与の基礎講座
    ua-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSr.html

  • @みき-g5p
    @みき-g5p Рік тому +3

    賃貸不動産経営管理士の試験を受けるために勉強していて、路線価って何かわからなく先生の動画に出会い、本当にわかりやすくすごく勉強になりました。基礎となる部分の価格の違いなど、全然知らなかったので、本当に助かりました。ありがとうございました😊

  • @tatsuoozeki6840
    @tatsuoozeki6840 3 роки тому +19

    秋山先生の説明は、実に細かい丁寧な説明をしていただいて良く理解できます。先生の説明はどの動画を見ても全てがとても有益な動画です。ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      Ozekiさん、いつも有難うございます(*^_^*)
      そのように言って貰えて嬉しいです。
      長い間、仕事で相続に向き合って来ましたので、
      私の経験が少しでも皆様の役に立ったら良いなぁという気持ちでUA-camを始めましたが、
      そのお陰で今では、日本国中に(海外も数人)素晴らしいお友達が沢山出来ました。 
      私の何物にも代えがたい貴重な財産です(^^

    • @tatsuoozeki6840
      @tatsuoozeki6840 3 роки тому +2

      秋山先生は非常に純粋な気持ちを持っておられる方だと思います。私の申し上げた先生のいろいろな説明について考えは、私が心の底でいつも感じてい事を正直にお伝えしたまでです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      Ozekiさん、有難うございます。

  • @hirobon1023
    @hirobon1023 3 роки тому +5

    田舎の親父が98歳なのでそろそろ考える必要があったので、非常に有効です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      hirobon1023さん、有難うございます。
      動画を作った甲斐がありました(*^_^*)

  • @すぎもと-y4k
    @すぎもと-y4k 2 роки тому +3

    先生、ありがとうございます。
    【質問】させてください。
    ① 小規模宅地の80%の特例は、10ヶ月以内に書類を提出しないといけない行けないのですか?
    税務調査で指摘されてから、特例の適用は受けられますか?
    ② 小規模宅地等の特例を使えば、相続税申告が必要だと思いますが、それは、相続人全員でなく、土地を相続した人のみですか?
    ③ 角地の場合は、どのように計算するのでしょうか?
    3-1 しかも、角地が駐車場の場合、どのように計算するのか、動画を作ってください。
    3-2 また、そのようなとき、路線価なら高い方かやすい方のどちらを使うなの使うのですか?
    回答、よろしくおねがいします。

  • @zirochan
    @zirochan 3 роки тому +15

    分かり易すぎます…!他の動画や皆様からの質問の回答と合わせて、自分で計算できそうです。貴重な知識をありがとうございました😊

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      s kさん、うれしいお言葉有難うございます(^^
      これからも「分かりやすい」と言って貰える動画を作って行きますね!

  • @cloudys.9932
    @cloudys.9932 Рік тому +1

    親の不動産の評価を知りたかったので、路線価図を見ましたが、さっぱりだったので、助かりました。とてもわかりやすい説明でありがとうございました😊。

  • @うちまる-n9u
    @うちまる-n9u 2 роки тому +10

    先生の動画本当に分かりやすいし、大好きです。先生お忙しいと思いますが、新書をぜひだしてほしいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +3

      うちまるさん、いつも暖かいコメントを有難うございます。
      うちまるさんの様な優しい方のお言葉が、動画を投稿する上でのモチベーションになっています(^^
      新しい本については本業が落ち着き次第、出版社の方と進めていきたいと思っておりますが、いつになるかは未定です(^^;

  • @白桃マンゴー
    @白桃マンゴー 3 роки тому +2

    路線価地域、倍率地域の確認方法から区分表の見方まで、非常に丁寧で分かりやすい説明をありがとうございます。
    今迄参考にした本などの解説では、分かり辛く、自分の解釈や理解で本当に合っているのか不安が拭えませんでしたが、やっと納得できる形で不動産評価額の正しい概算の算出方法が理解ができた気がします。
    気になりつつ先延ばしにしていた節税対策に前向きに取り組む気持ちになれました。
    他の動画も拝聴した上で、自分のケースでのご相談ができれば・・・と、思います。
    真に役立つ情報を惜しみなく伝授して下さり本当にありがとうございます!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      白桃マンゴーさん、
      嬉しいお言葉、有難うございます(*^-^*)
      この動画は作成に当たって中々苦労した動画でしたので、
      その様に行って頂けて本当に報われました、ありがとうございます(^^
      これからも、少しでも皆さんのお役に立てる様な動画を投稿して行きたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。

  • @user-cu1pp8fi5i
    @user-cu1pp8fi5i 2 роки тому +3

    大変わかりやすい動画で 助かっています。
    今回は 相続の土地の計算方法をみて
    本当に勉強になりました、
    ありがとうございました。

  • @なぁ-t6p
    @なぁ-t6p 4 роки тому +9

    土地の相続税評価額の計算方法は知らなかったので、大変勉強になりました。さっそく計算してみたいと思います。
    不動産の評価方法について全く何の知識もありませんでしたが、本当によく理解できましたー😄ありがとうございました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      なぁさん、
      いつもコメント有難うございます(^^
      今回の様な『相続の基礎』の部分は、絶対に知っておいて損はありません。
      今回の話を踏まえた上で、次回の『小規模宅地等の特例』の動画も、是非ご覧になってみて下さいね(^^

  • @うちまる-n9u
    @うちまる-n9u 2 роки тому +4

    いつもありがとうございます。貸家建付地とかの評価の方法等を解説していただきたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      貸地や貸家建付地の評価については、また改めて動画を作らせて頂きますね(^^
      簡単にですが以下で貸家建付地の評価方法をお話しておきますね。
      ①まずこちらの動画で更地の評価額を算定して、
      ー---
      ◎関連動画◎
      【初心者向け】相続の際の不動産評価額を簡単に計算する方法!
      ua-cam.com/video/It7USs8Bfo0/v-deo.html
      ー---
      ②それに1-借地権割合×借家権割合(30%で決まり)を掛ける、これだけです。
      借地権割合が60%でしたら30%を掛けて18%ですから、1-18%=82%となり、
      更地の評価額に82%を掛ければ貸家建付地の相続税評価額になります。
      借地権割合が70%でしたら、30%を掛けて21%、1-18%=79%ですから、
      更地の評価額に82%を掛ければ貸家建付地の相続税評価額になります。

  • @未来-u3j
    @未来-u3j 2 роки тому +4

    わかりやすくて有難う御座います。
    路線価計算してみました。
    路線価が書いてある道路から20メートル30センチ入っています。家の前は路線価が付いていません。調整は出来ますでしょうか。相続税がかかりますので宜しくお願いします。税務署の無料相談で土地の評価をしてもらってもいいのでしょうか

  • @花子-g1r
    @花子-g1r 4 роки тому +7

    いつもためになる動画ありがとうございます。今回の件は分譲マンションの一室のケースでも同じように考えて計算するのでしょうか?固定資産税・都市計画税(土地・家屋分)納税通知書を見ていますが、なかなか難しいです。概算だけでも知りたいので先生の動画を見ながらいろいろ調べてみます。それにしても先生はいつも言いよどみされませんね?動画内容も理解できるように考えつくされているし、数人で運営されておられるのですか?素晴らしすぎます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +9

      分譲マンションの評価はちょっと難しいですけど、概算でなら簡単に評価出来ますよ(^^
      【建物部分】
      建物部分は固定資産評価額に1.0倍ですからそのままの金額で結構です。
      【土地部分】
      ・しかし、マンションの場合は大きな土地の上にマンションが建っていますから、
      ・マンションの周りの『一番高い路線価』にマンションの敷地面積を掛けます。
      ・すると、マンション全体の敷地の概算の相続税評価額になりますから、
      ・計算した相続税評価額に日本花子さんが持っている権利部分(何万分の○○とか何千分の○○になっている持分)の割合を掛けていただきましたら、
      土地の概算の相続税評価額になります。
      (動画内容も理解できるように考えつくされているし、数人で運営されておられるのですか?素晴らしすぎます。)
      花子さん、有難うございます!
      嬉しいです(*^-^*)
      このチャンネルは私と息子、あと補佐としてイラストを描いて下さっているスタッフの方の3名で行っています。
      本業の合間にやるのがなかなか大変ですが、まだまだ皆さんにお伝えしたいネタは山程ありますので、これからも頑張って行きますね!

    • @花子-g1r
      @花子-g1r 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon とても分かりやすいご回答ありがとうございます!早速計算してみます。今まで気が付かなったことや不安なことが、先生の動画のおかげでひとつづつ解決していきます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。息子様とスタッフの方もいつもありがとうございます。

  • @Happy_kimikimi
    @Happy_kimikimi Місяць тому

    FP3級の、不動産の相続税がどうしても理解できず、困っていましたが、誰よりもわかりやすかったです!
    ありがとうございました

  • @kamyntura9794
    @kamyntura9794 3 роки тому +3

    身の周りに相続の話が出だしたので先生の動画で勉強させて頂いています。
    そこで教えて頂きたいことが出てきました。叔母が分譲住宅に住んでおりまして、遺産の相続になった場合
    分譲住宅の場合どの様に計算及び相続すればよいのかが解りません。叔母は甥達に残すと言っております。
    お忙しいと思いますがぜひご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      分譲住宅の相続税評価額の評価は、
      『建物』は市役所の固定資産税評価額で計算します。
      『土地』に関しては、まず分譲住宅全体で評価をした後に、叔母さん個人の持分を掛けて評価を行います。
      概算を出すのであれば、
      ・マンション付近の路線価(平米メートル当たり1000円単位で表示してあります)×マンション全体の地積(面積)を求めて
      ・その数字に叔母さん個人のマンション持分を掛ければ、相続税評価額の概算額を出すことが出来ます。

    • @kamyntura9794
      @kamyntura9794 3 роки тому +1

      解り易い説明ありがとうございました。

  • @dacco0723
    @dacco0723 3 роки тому +5

    質問させてください。
    祖父母が持つ土地と建物(住宅用で一軒)について、それぞれ所有権が2分の1とする登記記録が出てきました。
    この場合、どちらかが亡くなった時に相続税の対象となるのは、全体で把握した不動産評価額の2分の1になるのですか?そして、その2分の1に対しても、小規模宅地の特例は使えますか?
    最近チャンネル登録しました。どれもわかりやすい動画で、大変勉強になります。ありがとうございます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      はい、相続は亡くなった方が亡くなった時点で持っておられた財産になりますから、
      不動産を共有で持っておられる場合は、その持分部分が相続財産となり、全体の不動産評価額の2分の1になります。
      また、「小規模宅地等の特例」も持分部分(2分の1)が適用可能です(^^

    • @dacco0723
      @dacco0723 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      秋山様。お忙しい中返信ありがとうございます😊 
      先日ついに祖父が倒れてしまいました。今まで自分で調べた範囲でしか対策をしてこなかったのですが、もっとこうしておけばとか、もっと早く税理士さんを頼っていればと悔やまれます。本人も家族も、元気なうちは中々考えたくない事柄で、円滑にコミュニケーションをとれませんでした。
      今は祖父が少しでも安らかであることを祈るばかりですが、同時に、今まで私が促した相続税対策が間違っていたり今後税務調査で疑われたりするのではないかという不安もあります。もうどうすることも出来ないのですが。
      今までは全部自分でやらなければと思っていましたが、こちらのチャンネルに出会えたおかげで、専門家の方にお願いする決心がつきました。ありがとうございます。そして今後も動画を見て勉強して行こうと思います。
      私事を長々と失礼しました。祖父はまだ存命ですが、このご時世で面会も出来ません。悔しいです。1日も早くコロナが終息しますように。秋山様も、ご自愛ください。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      dacco0723さん、
      嬉しいお言葉有難うございます(^^
      本当に動画投稿の励みになります。
      どの家庭においても、子供から親や祖父に対して相続の話を持ち出すことは簡単ではありませんよね(-_-;)
      うちの事務所に来られる50代・60代のお客さんも、多くの方がdaccoさんと同じ悩みを抱えておられます。
      そういった方の手助けとなる様に、私自身これからも動画を投稿して行きますね

  • @加藤淑子-g8y
    @加藤淑子-g8y 3 роки тому +4

    昨年暮れに相続が発生し、困っています。
    千葉の田舎の台地形の市街化区域で、台地上は住宅地ですが、相続した土地は台地のノリ面

    • @加藤淑子-g8y
      @加藤淑子-g8y 3 роки тому +2

      すみません、続きです。
      崖となっいて、国税庁のホームページを見ると、比準、とかいてあります。
      この場合は、税理士さんに頼むのか、不動産鑑定士さんに頼むのか、どちらが、認められやすくなるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      ノリ面なら評価額はぐっと低くなりますが、それを相続しても使い道がないですよね(-_-;)
      (国税庁のホームページを見ると、比準、とかいてあります。 )
      比準ですね。これは宅地の単価を基準にして、そこからがけ地補正などをする方法となっています。
      算定の依頼に関してですが、後々に申告が控えているのですから、最初から相続税専門の税理士に依頼した方が手っ取り早いですね(^^

  • @園子-l2q
    @園子-l2q 3 роки тому +6

    この動画に出会うことが出来たので、母の相続対策の必要性に気が付きました。母は約100坪の自宅土地と地続きに(フェンスあり)約100坪の砂利敷きの月極め駐車場として利用している土地があります。最近は契約台数も減っており確定申告はしていないようです。母は固定資産税を毎年50万円ほど払っているようです。一般的に更地の税金は高いと言われますが、更地の相続税はどうなるのでしょうか?評価額は自宅土地と同じように路線価通りでよいのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      はい、相続税・贈与税の土地の評価は国税庁が出している「路線価図または倍率表」で行います。
      ですので、園子さんのお母さんの土地もこの「路線価図または倍率表」で評価を行います。
      正式な評価は難しいですから、
      ・先ずは路線価(路線価地域であれば)を調べて、
      ・路線価に土地の面積を掛ければ、
      概ねお母さんの土地がいくらくらいの評価額になるのかは出ます。
      お母さんの将来の相続税対策を検討するのは、
      ・土地等の相続税評価額を出して、
      ・預金などの金融資産と合計した金額がどれくらいになるかを出して、
      ・仮に相続が発生したら相続税がいくら掛かるのかを算定してから方策を考えることになりますね。

  • @tomokolattmann5007
    @tomokolattmann5007 19 днів тому

    先生 質問です。 地目が山林で、固定資産税を払っていない30万以下の土地は、登記簿移転(贈与)の場合、どうやって計算するんでしょうか? 評価証明書を取り寄せるのでしょうか?

  • @ぴろ吉-c4v
    @ぴろ吉-c4v 3 роки тому +4

    相続税が発生するのは現在いくらからでしょうか?
    母に建物、妹と私で二分の一づつ土地を分けようかと思っています.
    書類を持っていけば法務局が計算していくら払って下さいと言われると思っていましたが、自分で遺産分割をする場合は自分で計算して持っていかないといけないとは思いもよりませんでした。
    贈与税が掛かからない範囲はいくらまでとかありますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +2

      相続税の課税基準は、いろんな動画で解説していますが、
      亡くなられた方の財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超す場合が相続税の課税対象になります。
      そして、相続税の課税対象者は相続税の申告書を自分で作成して、亡くなられた日から起算して10ケ月以内に税務署に提出して納税をしなければいけません。
      ただし、先ほどの相続税の基礎控除を超える財産が無ければ相続税の申告書を出す必要ももちろん相続税を納める必要もございません。
      なお、相続登記は相続税申告とは別物です。
      通常は皆さん、司法書士に依頼して相続登記をされています。

  • @tin8445
    @tin8445 3 роки тому +3

    いつもありがとうございます😊

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      山TINさん、
      こちらこそ励ましのお言葉、有難うございます(^^

  • @kyoko62
    @kyoko62 3 роки тому +4

    わかりやすく大変助かりました!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      Kyokoさん、有難うございます(^^
      これからも頑張りますね!

  • @HM-pr7nf
    @HM-pr7nf 3 роки тому +3

    大変分かりやすく、視聴者の立場に立った、客観的な解説をいつもありがとうございます。
    ひとつお教えください。
    マンションを相続する場合、基本は、路線価に全体面積をかけ、持ち分比率をかけて出すのは分かるのですが、補正率の対象になるかどうかは、敷地全体で評価すればよろしいのでしょうか。
    うちの場合は、敷地全体で見れば、補正率のうち奥行と不整形地と規模格差補正がかかりそうなのですが。特に、敷地が広いため、規模格差補正が使えれば影響が大きいです。
    よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      マンション敷地の相続税評価額の算定は、先ずはマンション全体を評価します。
      次に、全体における持分が各地権者に割り当てられています(10万分の255とか)ので、
      全体の評価額に持分を乗じて各地権者の土地の評価額を出します。
      マンション敷地というのは広大ですから、もちろん奥行長大補正率や不正形であれば不整形地補正率を適用することが出来ます。
      ただし、マンション敷地が1,000㎡超えていたとしても、面積規模の大きな宅地としての評価減は出来ません。
      このあたりの論点については、また改めて図解付きの動画を作りたいと思います(^^

    • @HM-pr7nf
      @HM-pr7nf 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      ご回答、ありがとうございます。面積規模大の評価減は使えないのですか!
      国税庁のペーパー(「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました)を見ると、区分所有権の集合住宅が除外されていないように読めたので、期待してしまいました。ぜひ、また動画で教えてください。楽しみにしています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      H Mさん、すみません。
      「地籍規模の大きな宅地の評価」の返答について、誤った回答をしておりました。
      正確にはH Mさんが住まれている集合住宅が以下の要件を満たしていれば、
      規模格差補正率を適用することが可能です。
      ◆適用要件(次の(1)~(3)のすべての要件を満たすこと)
      (1)地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上であること
      (2)次の地域に所在しないこと
      ①市街化調整区域(都市計画法に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く)
      ②都市計画法に規定する工業専用地域
      ③容積率が400%(東京都特別区は300%)以上の地域
      (3)普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在すること
      紛らわしい回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。

  • @伊藤章一-v6l
    @伊藤章一-v6l 3 роки тому +3

    教えて下さい。
    被相続人の不動産が市街化区域になっていますが、生産緑地として登録されております。
    こういう場合は倍率か路線価のどちらで、計算するのですか?倍率表には該当住所はありません。また、令和2年に生産緑地の解除申請もされていました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      所在地が分からない状態ですと確実な事は言えませんが、倍率表に無いということは路線価地域ですから路線価で評価することになります。
      ただし、見落としがちですが、倍率表の一番下に「その他の地域」として倍率を定めている地域もありますから、一度それに気を付けて確認してください。
      それも無ければ、路線価で評価します。

  • @ユカリ高橋-b3f
    @ユカリ高橋-b3f 3 роки тому +3

    母が亡くなったときに、一人っ子なので、実家の土地の10分の1と建物の半分を相続しました。父が亡くなった場合、相続税は、父の持ち分だった所だけにかかってきますか?
    たとえば、土地の場合、
    土地を路線価で計算したあと、10分の9が相続する金額になりますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      はい、ユカリさんの仰る通りです(^^
      お父さんの持ち分だけで相続税の計算をして下さい。

    • @ユカリ高橋-b3f
      @ユカリ高橋-b3f 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon ありがとうございました。

    • @ユカリ高橋-b3f
      @ユカリ高橋-b3f 3 роки тому +1

      先生のユーチューブを何度も何度も見てます。
      先生の話し方など、ずっと入ってきて、よくわかります。これからも、いろいろ教えてください。

  • @のいるのいる
    @のいるのいる 3 роки тому +5

    非常に丁寧にわかりやすく説明して頂きありがとうございます😊
    実家は一階を賃貸していて2、3階を居住用にしているのですが、そのような場合でも建物の評価額は固定資産税通知書に記載の額でよろしいでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      はい、固定資産の評価額で結構です。
      ただし、一階のテナント部分は貸家になりますから30%引きの70%で評価します。
      こういった、細かな土地・建物の評価方法に関しても、また動画で解説して行きますね(^^

    • @のいるのいる
      @のいるのいる 3 роки тому +1

      丁寧にご回答頂きありがとうございます😊先生の動画はどれも本当にわかりやすいので、いつもうんうん頷きながら拝見しています(^^)
      次の動画も楽しみにしていますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します‼️

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      のいるのいるさん、
      有難うございます(^^
      こちらこそ、これからも宜しくお願いします!

  • @あいだまさふみ
    @あいだまさふみ 3 роки тому +3

    先生大変わかりやすい説明ありがとうございます!
    一つ教えてください。
    倍率地域においても奥行や側方など利便性に関わる補正が必要なのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      倍率地域は、国税庁が公表している地域の倍率を掛けることで相続税の評価額を算定しますが、
      ・奥行や側方など利便性に関わる補正は固定資産税評価額に織り込まれていますので、
      ・改めて補正をしていただく必要はございません(^^

    • @あいだまさふみ
      @あいだまさふみ 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon ありがとうございます!

  • @scibatini1771
    @scibatini1771 Рік тому +1

    倍率表の宅地には数値の他に路線と表記されている地域もありますが、この場合は1.0倍でよろしいのでしょうか?

  • @kazueisono5056
    @kazueisono5056 4 роки тому +4

    今回も大変参考になりました。いつもためになる動画ありがとうございます。
    質問させてください。親から借金をしています。借金を返済してない状態で相続が発生した場合、それは当然親のお金と言うことで相続税が課税されると言う理解で良いでしょうか。
    また、親が親族以外にお金を貸している場合は、どのようになるのでしょうか。やはり、同じように相続税が課税されますか?また、返済は貸した本人が亡くなっている場合は、親族が受け取るのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • @maxmaxmax1352
      @maxmaxmax1352 4 роки тому +2

      そもそも相続税がかかるかどうかは基礎控除を超えているかどうかで決まるので、借金をしている、第三者にお金を貸しているなどは金額によります。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      MAXさんが仰っておられる様に、相続税が課税されるかどうかは、
      ・亡くなった方の財産が
      ・相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えるかどうかで決まりますので、
      上記のケースで相続が発生したからといって、=相続税が絶対に課税されるということはありません。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【相続税の基礎控除】全家庭において相続税が〝0円〟になる基準を解説します!
      ua-cam.com/video/wy-CQHXPCWY/v-deo.html
      ーーーー
      その前提を置いた上で、相続税が課税されるかどうかの前段階の話として、頂いた質問に返答をさせて頂きますね(^^
      ーーー
      上記のケースの場合、
      Katie Iさんが借りているお金は、親御さんから見たら「貸付金」ですから、
      貸付金は権利物の財産となり、バッチリ相続財産(課税対象)として計上することになりますね。
      また、親御さんがお金を他人に貸している場合も同じで、
      ・貸した相手から返済のないままKatie Iさんの親御さんの相続が発生しますと、
      ・その貸付金は親御さんの相続財産(課税対象)となります。
      そしてその貸付金は、相続した方が貸していることになりますから、相続人(Katie Iさん達)が返済を請求することになります。

    • @kazueisono5056
      @kazueisono5056 4 роки тому +1

      回答ありがとうございます⭐︎前提条件が抜けていて、申し訳ありませんでした。大変よくわかりました。ずっと気になっていたので助かりました。

    • @松田彰-s5n
      @松田彰-s5n 3 роки тому

      @@souzoku_senmon ぬかやししきんむむむや

  • @moonmika6960
    @moonmika6960 2 роки тому +3

    大変勉強になりました^_^
    冒頭の建物の計算額と、土地の計算を出せば、今現在の土地建物の相続税がかかるかわかるんですね^ - ^
    計算してみました。
    教えて頂きたいのですが、
    角地で3方向が道路で、真四角の土地です。
    ちょっと高くなると言う事ですが、どのくらい掛ければよいでしょうか?0.2%とか、0.3%など大まかに分かれば、有難いのですが…

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      例を示した方が分かり易いでしょうね。
      評価物件が住宅地でしたら、
      正面が10万円、側面が8万円と7万円にします(奥行き補正無しとします)と、
      100,000万円+2,400円(80,000円×3%)+2,100円(70,000円×3%)=104,500円/㎡となります(^^

  • @中筋金雄
    @中筋金雄 Рік тому

    いつも勉強になりました。😒

  • @中筋金雄
    @中筋金雄 Рік тому

    いつもありがとうございます。

  • @志村純夫
    @志村純夫 3 роки тому +5

    わかりやすかった

  • @まよまよさっち
    @まよまよさっち 3 роки тому +5

    秋山先生
    毎回高齢両親と一緒に拝見しております。不動産の資産んざっくり計算したく、借地権の土地は路線価に、借地割合を掛け、固定資産評価の建物をたせばよろしいでしょうか?
    やっと両親が生前贈与を理解する事が出来ました。先生のおかげです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      はい、借地権の土地の評価は、
      ・表示してある路線価に借地面積を掛けて、
      ・更にアルファベットで表示の借地権割合を掛けたら、
      借地権の相続税評価額の概算を算定することが出来ます。
      建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の×1.0倍です。
      脱税はダメですが、節税はドンドンやりましょう(^^

  • @mayten6191
    @mayten6191 3 роки тому +3

    いつもためになる動画ありがとうございます。
    毎回とても勉強になります。
    質問をさせて下さい。
    相続した土地建物の評価額を出して申告し、相続税を払ったあと
    その土地建物を売却したら、その評価額を下回ってしまった場合、
    修正申告をして、払った税金の還付を受けることはできますでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      基本的に、相続税評価額と売却金額の考え方は、
      ・売却金額が相続税評価額を下回ったから更正の請求(還付申請)が出来る、ということではなく、
      ・被相続人が亡くなられた時点の相続税評価額は高いから、相続税評価額を算定し直して還付請求を行う、ということになるんですね。
      『だから、相続税評価額より低い価額でしか売れなかったんだから、評価額が高過ぎたということでしょ!』と言われるかも知れませんが、
      ①と②は微妙に違うんですね。
      私は国税局の資産評価官室というところで2年間勤務しましたので、相続税評価の詳細はもちろん知っていますが、
      相続税の評価額の考え方を記載すると論文になってしまいますので、今回は省略しますが、
      簡単に言いますと、売る場合は商取引ですから、
      ・こちらの売却する理由、
      ・相手の購入の理由、思惑などが売却金額に反映されますから、
      売れた金額=(イコール)相続税評価額として相応しい金額とはならないんですね。
      例えば、
      ➡AではなくBだったらもっと高く買ってくれていたかも知れない(もっと安かったかもしれない)、
      ➡Aの土地をBがどうしても欲しければ当然売却金額は跳ね上がる、
      ➡今回は相続が発生した後に売りに出したから相手に足元を見られ安く買いたたかれたかも知れない。
      このように、商取引ではいろんな事情が絡み合って値段が決まりますから、「この金額でしか売れなかったから相続税を返してくれ」と更正の請求をされても通用しません。
      通用するのは、
      ・相続開始時点において公平に判断(鑑定評価もあるでしょうし、付近の売買実例や複数の不動産業者の意見価格など)をし、
      ・その上で時価を算定すれば相続税評価額より低くなる、という申請をすれば検討はしてくれます。
      余談ですが、法律上(相続税法上)土地の価格は「時価」による、となっています。
      相続が発生した場合に、相続人がいちいち時価を算定するのは困難ですから、相続人の負担を軽減するために国税庁が路線価(倍率表)を作成しています。
      ですから路線価(倍率表)は、『土地等の評価はこれでしなければならない!』という決定事項ではなく、飽くまでも参考なんです。
      法律上は「時価」で申告すればいいんですね。
      まとめると、不動産の売却金額が相続税評価額を下回ったからといって、更正の請求(還付申請)は出来ません。
      これがOKなら、逆に不動産を相続した直後に、市場の作用により相続税評価額よりも高い金額で不動産が売れた場合、
      税務署は売れた金額で修正申告をしなさい(もっと税金を納めなさい)と言えることになってしまいますからね(^-^;

    • @mayten6191
      @mayten6191 3 роки тому +1

      ありがとうございます。
      すごく納得しました!

  • @夜-e6e
    @夜-e6e 3 роки тому +8

    先生とUA-camに日々感謝しております✨
      m(_ _)m

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      春夏秋冬さん、いつも有難うございます!
      私も、いつも応援して下さっている皆様には感謝しかありません(*^_^*)

  • @yokosuka5104
    @yokosuka5104 3 роки тому +3

    ためになるチャンネルありがとうございます。 我が家は今年 急斜面土砂崩れ危険地域に認定され来年から固定資産税が下がると市役所に確認しましたが、路線価も下がるのでしょうか? 時価が1500万から2000万程度といくつかの不動産会社から言われましたが、現時点の固定資産評価額は4000万程度と高額です。 風致第一種で建坪2割8Mの高さ制限があり 急斜面危険地域認定。。 1500万程度の時価なのですが相続の時はやはり固定資産台帳が基礎になるのでしょうか。。ひどすぎる

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      動画でも出て来た論点ですが、路線価と固定資産税評価額は、
      ・公示価格を基に路線価が80%、
      ・固定資産税評価額が70%で評価するという基準があるんですね。
      ですから、路線価は固定資産税評価額の1.14倍(80%÷70%=114%)になるのが理想なんですが、
      昔からの金額の格差があり、何処の土地でも路線価は固定資産税評価額の1.14倍という訳ではないんです。
      ですから、路線価地域でない倍率地域の所の宅地の倍率は日本国中概ね1.1倍になっているのはその根拠があるためです。
      たまに、1.0倍という所がありますが、それは固定資産評価額が高いから相続税評価額は1.0倍で抑えたということですね。
      以上が基本で、国税局と市役所は80%・70%という基準に近づけるために、毎年価格調整会議をやっていますから、
      ・yokosukaさんのところが路線価地域であれば来年7月に公表される路線価は下がるハズです。
      ・倍率地域であれば、倍率が前年と同じなら固定資産税評価額が下がることにより自動的に相続税評価額は下がります。
      ただし、相続の時は評価額は安いに越したことはない、売却しようと考えているような場合は評価額は高い方が良いですから、思惑によっては裏腹で上手く行きませんね(^-^;
      何はともあれ、来年の路線価を注視してください。
      下がらなければ税務署に問い合わせても良いですね。

  • @roadrunneraz
    @roadrunneraz 3 роки тому +4

    農地の評価額についての質問です。30年以上前に相続した約100坪の農地を持っていますが、市役所に確認したところ評価額が低いので無税ですと言われ、これまで一度も固定資産税を払っていません。しかし昨年の路線価は28Eとなっていて そのまま計算すると高額になります。
    このような農地の相続税評価額は どのように考えるのがよろしいかご教唆戴けるとさいわいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      路線価地域の農地ですね。
      農地は、宅地と違って固定資産税評価額は元々低く抑えられています。
      しかし、土盛りや整地をして宅地に変更して(市街化調整地域は出来ない)売却すれば、それなりの金額で売れますので、
      相続税評価上もそれなりの金額になり、私のお客さんでも意外な顔をされます。
      roadrunner AZさんがお持ちの農地の場合、先ずは普通の宅地計算と同じように、330㎡×28,000円=924万円と算出し、
      ここから、計上などの調整率を当てはめて、土盛り費・整地費・土留め費を差し引いた金額が相続税評価額となります。

    • @roadrunneraz
      @roadrunneraz 3 роки тому

      農地についての考え方有難うございます。小生が存命中に親族への名義変更を考えていたのですが、この場合贈与税の対象で評価額も相続時評価額の算出と同じなのでしょうか。名義変更は急がない方が得策という気がしています。

  • @tetsushiwakabayashi5686
    @tetsushiwakabayashi5686 2 роки тому +3

    相続手続きは誰がするべきでしょうか。やると言った人が不適切で時間がかかり、時効をすぎたら誰の責任でしょうか。

  • @中筋金雄
    @中筋金雄 6 місяців тому

    勉強になります

  • @青龍168
    @青龍168 3 роки тому +4

    固定資産税評価額を調べる固定資産税台帳の閲覧は本人(父親)の息子(長男)でも役所へいけば閲覧出来ますか?委任状とかがないと閲覧不可でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      所有者本人でないと「委任状」が必要ですね。
      ただし、毎年5月に来る固定資産税の通知書で所有不動産の固定資産税評価額は分かりますよ。

  • @中筋金雄
    @中筋金雄 Рік тому

    むつかしいね!