【宅建2024】本質から理解する時効(前半)

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  • Опубліковано 12 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 26

  • @だいすけママ
    @だいすけママ Рік тому +6

    リベンジ組です。 
    通勤の時に講義動画を聞かせて頂いてます。わかりやすい講義ありがとうございます。これからも利用させて頂きます。

  • @takenori2009
    @takenori2009 Рік тому +3

    資格取得者です。ゆっくり何度でも繰り返し分かりやすい説明で、学習出来るので📚大好きです❤️ただ、声が素敵なので、どんな方かなぁと想像💭しちゃいます……

  • @ichiro2542
    @ichiro2542 Рік тому +2

    取得事項は理解できましたけど、消滅事項あやふやで帰ってきました。😊

  • @佐野宏彰
    @佐野宏彰 Рік тому +3

    今日もとてもわかりやすい授業をありがとうございました。

  • @天空雷電
    @天空雷電 Рік тому +4

    JOE先生の動画は何回観ても飽きないです。

  • @manabuhotta3413
    @manabuhotta3413 Рік тому +4

    基礎から相続の事案まで飛ばすところなくご講義いただき感謝いたします。占有の承継や相続の事案で所有の意思を意識する必要かあることを理解できました。ありがとうございます。

  • @youtuber-jm3ud
    @youtuber-jm3ud Рік тому +5

    質問です
    「目的物の賃借人には、所有の意思は認められない」と
    「賃借権は取得時効が成立する」が
    相反しているように思えて、府に落ちません
    詳しく教えていただけませんか?

    • @おやじヤング
      @おやじヤング Рік тому +2

      前段は目的物で、後段は債権という違いがあるようです。

    • @youtuber-jm3ud
      @youtuber-jm3ud Рік тому +2

      @@おやじヤング ご回答ありがとうございます

  • @篠塚-z1y
    @篠塚-z1y Рік тому +7

    棚田先生のUA-camにJoe先生の動画とテキストはお薦めですと書き込みました。
    先生の動画の再生数が爆発的に増えるかもしれません。

  • @ぽむ-c2t
    @ぽむ-c2t Рік тому +4

    先生の講義まだかな、まだかなと待ってました!いつもありがとうございます😊💕

  • @はるちゃんママ-m5s
    @はるちゃんママ-m5s 3 місяці тому

    賃借権は、賃料払ってて借りてる認識あるのに時効取得できるというところが、頭ごちゃついてしまいます。誰か教えてくださいませ。。。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +3

    消滅時効の項目ごとの年数覚えねば。ありがとうございました。
    引き続き後半に進みます。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +1

    3周目終了★★★ 平穏に復習できましたが、消滅時効の年数の記憶がまだあやふやでした。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +2

    4周目終了★★★★ 生命身体の損害賠償請求の消滅時効は要復習

  • @カンピオーネピザ
    @カンピオーネピザ Рік тому +4

    JOE先生! 分かりやすい解説ありがとうございます!。JOE先生の民法の2021年で勉強してはいけないのですか?2023年を次々待っていたらよいのでしょうか?ちなみに後2回で民法が終わるとおっしゃっておられましたが。また、宅建業法2021は全て見ました。勿論法改正を分かった上でですが。宅建業法も来年試験日までに2023年の動画が上がると言うことですね?2022年落ちたものです。JOE先生を知らなかった・・・。

    • @tokyojoetakken
      @tokyojoetakken  Рік тому +3

      民法のテキストも、細かいところはかなりアップデートしていますが、急ぎであれば、2021の動画で先に進めてもらっても大丈夫です。なお、第12章の相隣関係・共有と、第20章第4の相続財産の帰属の箇所は法改正が発生していますので、その点はご注意ください。2023の民法は1月中に終わり、そのあと、宅建業法の講義をアップしていきます。

    • @カンピオーネピザ
      @カンピオーネピザ Рік тому +1

      @@tokyojoetakken
      楽しみにしています!返信ありがとうございます。知り合いにも紹介したい講座です。

  • @ゆであずき-l6g
    @ゆであずき-l6g Рік тому +4

    いつも講義有難うございます。
    時効前半の講義で不法行為の時効の概念についてご指導お願いします。
    不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の前提で損害を受けた者は被害者で権利者になると思います。
    もし交通事故で被害にあった者(権利者)が交通事故の相手方(加害者)を知った時から3年で消滅時効が完成する
    理解で宜しいでしょうか?
     どうしても被害者(権利者)が損をするイメージで弱い者(被害者)を守るイメージが持てませんので
    ご指導お願いします。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +1

    5周目完了★★★★★

  • @onganmuteki2525
    @onganmuteki2525 6 місяців тому +2

    不法行為の動画見て戻ってきました。契約関係にあるから債権の方が期間が長くて、不法行為の場合は契約関係ではなく民法で守られている権利だから短めなのでしょうか、工夫して記憶したいと思います。この動画もわかりやすかったです。ありがとうございました。頑張ります。受かります。

    • @onganmuteki2525
      @onganmuteki2525 3 місяці тому

      債権 知ってから5年 できる時から10年 抵当権や地上権20年 不法行為知ってから3年犯人不明20年 聞くだけ。8/5