宅建 2024 権利関係 #20【債権譲渡】登場人物が多くなるので、図を書いてケアレスミスを防ぎましょう。譲渡人と譲受人など用語の確認、債務者や第三者への対抗要件をわかりやすく図を使って解説します。

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  • Опубліковано 10 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 12

  • @user-rs6ny7le8p
    @user-rs6ny7le8p 20 днів тому +2

    今回もとてもわかりやすかったです。
    お盆で勉強少しサボってしまったので、ペースアップして絶対受かるぞ!

  • @user-ke2nl3km2s
    @user-ke2nl3km2s 4 місяці тому +3

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇
    勉強を頑張ります。

  • @user-be2by9mq8x
    @user-be2by9mq8x Місяць тому

    債権譲渡と相殺についての民法だったり解説を調べてみてもちんぷんかんぷんでしたが、スーパーわかりやすい解説&図解で理解できました👍
    ありがとうございます😊

  • @nami_yamoto
    @nami_yamoto 4 місяці тому +2

    いつも動画投稿ありがとうございます!4月から勉強を始め、宅建業法一周と権利関係半分ほど学習した程度です。GW中にE模試に挑戦したところ、31/50でした。学習したところはほぼ正当できたので少し自信がつきました。これからも気を引き締めて一発合格出来るよう励みます。動画これからも楽しみにしております。

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh 4 місяці тому +10

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。あこ課長も仰っていますが、【債権譲渡】に関する本番試験問題は、過去10年で4回の出題となっており、毎年出題されていません、但し、2022年、2023年の2年間出題されていないことから、本年は出題されることを想定して、当動画内容、テキストで確実に基本論点を理解して頂きたいです。また、「債権譲渡制限特約」、「二重譲渡」に関わる部分は、引っ掛け問題として出題される可能性がありますので、「債権譲渡の有効性と特定の対抗要件」、「確定日付のある証書(内容証明郵便等)の到達主義の定め」は、相違なく理解して頂きたいです。

  • @user-ke5jb4qb3w
    @user-ke5jb4qb3w 4 місяці тому +1

    やはり難しいです、、

  • @user-gf1pd9gk5f
    @user-gf1pd9gk5f 2 місяці тому

    なるほど問26からスタートね。
    正攻法で問1からやってくと、後半の宅建業法以降で脳が酸欠になるね。

  • @user-gc6kd6fc5t
    @user-gc6kd6fc5t 4 місяці тому

    朝の動画公開は不意打ちでした(笑)
    E模試もやってみました!
    難易度は高くないけど、重要ポイントとなる問題ばかりがチョイスされていて、やりがいがありました(^-^)

    • @acokacho
      @acokacho  4 місяці тому +1

      コメントありがとうございます☺️
      予約時間間違えたみたい🤣
      夜に公開する予定でした😅
      E模試もありがとうございます!
      良い経験にして、ここからも頑張ってください!

  • @user-hq1ig7px8l
    @user-hq1ig7px8l 4 місяці тому

    いつもお世話になっております。
    譲渡制限特約をし、譲受人に重度な過失がある場合でも譲受人は代金債権を取得することはできますか?
    よろしければ回答のほどよろしくお願いします。

    • @user-fq4ri7mu1j
      @user-fq4ri7mu1j 3 місяці тому +1

      基本、あこ課長は回答されないと思いますので、行政書士試験の基礎固めとして視聴している私でよろしければ回答させて頂きます。
      この場合、466条4項に定められています。譲受人が債務者に相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないとき(譲渡人に支払わない)、自己(譲受人)への支払いを請求できます。
      こんな感じでどうでしょうか。ただ、行政書士試験でも問われないと思いますので、モヤモヤが晴れたら一旦この件は置いておけばいいかと思います。

  • @user-kt1yg4he2i
    @user-kt1yg4he2i 2 місяці тому

    対抗要件を備えるより前という前提はなかなか理解しておりません。もっと教えていただけませんか?対抗要件は譲渡人が通知した場合、または債務者が承諾する場合となっていますが、二つ条件の関係はまたですね。問題4では、対抗要件の前半が満たすのかと思って、もう対抗要件を備えるより後ではないか、ちょっと混乱してしまいます。