【令和6年/2024年度診療報酬改定】生活習慣病管理料の算定要件と特定疾患療養管理料の改定点を解説(高血圧・糖尿病・脂質異常症の扱い)

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  • Опубліковано 13 жов 2024
  • 【りゅう】インスタ→ / ryu_iryou
    #令和6年度診療報酬改定#2024年度診療報酬改定

КОМЕНТАРІ • 10

  • @tadasiota1914
    @tadasiota1914 6 місяців тому +6

    例えば特定;心不全と高血圧があり、生活1をとったき、従来ではある月にいろいろ検査した時に特定にもどして請求できましたが、今回も可能でしょうか?教えてください。ぜひお願いします。

  • @通りすがりのブロッコリー-q4h
    @通りすがりのブロッコリー-q4h 4 місяці тому +1

    ✍️自分用 35:56
    37:00
    47:00

  • @zontanozonozo
    @zontanozonozo 5 місяців тому

    うちは整形、内科で診療を行っていますが、Ⅰを選択中の患者が外傷等でレントゲン検査を行った場合は通常通り請求出来るのでしょうか?
    非常にプリミディブな質問ですいません。

  • @黒ねこ-o6l
    @黒ねこ-o6l 4 місяці тому

    療養計画書にサインはしたく無いと言ったら毎月出してる薬は出さないと脅されサインしましたが取り消せますか?
    サインしなくても生活習慣病に関係のない薬だけ貰えますか

  • @sacchins9699
    @sacchins9699 6 місяців тому +1

    高血圧と胃潰瘍があり、生活2を算定した場合、特処加算56点は算定可能でしょうか

    • @ENCl1257
      @ENCl1257 5 місяців тому

      できないと思います

  • @荒川かおる
    @荒川かおる 6 місяців тому

    継続用作成する際、家族のみ来院した場合この管理料は算定出来ますか

  • @トーマス原田
    @トーマス原田 6 місяців тому

    20:11 670点→760点

  • @進撃のB子ちゃん
    @進撃のB子ちゃん 4 місяці тому

    ※質問には答えてもらえません

  • @山岡士郎-d4l
    @山岡士郎-d4l 6 місяців тому

    高血圧、高脂血症で月1回通院中。高血圧が主病だが、かかりつけ医がどう算定してくるか気になる。
    リフィルは今もしていないから今後もありえんやろうな。