生活習慣病の患者移行と療養計画書が簡単になるツールとは!-レイヤード 生活習慣病特別パッケージ Symview+Kakarite

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  • Опубліковано 15 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 26

  • @うっちゃりパート2-z9t
    @うっちゃりパート2-z9t 5 місяців тому +2

    レイヤード契約してますが、この会社の問題は一旦契約した会社にあまり見向きもしていない所。別のシステムで契約していてもこういった新しいツールの紹介は皆無で、基本的には全て新規顧客にのみ注力している感じがある。

  • @荒川忍
    @荒川忍 5 місяців тому +5

    また質問ですが、初回患者署名ですが、認知や、精神などの理由で自分で署名できない場合、代筆でも可能ですか?また、代筆した場合代筆者の署名も必要でしょうか?

  • @akirah6821
    @akirah6821 6 місяців тому +3

    生活習慣病管理料はⅠでもⅡでも年に4回ほど定期的に検査など行なっている施設では、現在まで取っていた特定疾患療養管理料(月2回受診)には到底及ばないのですよね?比較的田舎で老人を多く扱い大半が生活習慣が主病の診療所では目が飛び出るくらいの減点になります。正直診療所の存続に関わるほどと感じています。
    そこで、1号用紙の欄に糖尿病もあるが胃炎もある場合、胃炎も主病に加えて、あえて生活習慣病管理料を取らず特定疾患療養管理料のままでいた方が減点にもならず、書類作成などの手間も要らないのでは?と考えるのに無理はあるでしょうが不可能でしょうか?お尋ねします。

    • @Wevery
      @Wevery  6 місяців тому +1

      ご意見ありがとうございます。大変申し訳ないのですが、算定の具体については申し上げられる立場にはありませんので、コメントは控えさせていただきますが、良し悪しは別として、国としても、本来的に患者さんに必要な診療とは何かを考えた末でのこの方法と言うことになると思いますので、国の方向性の意図汲み取って経営していくと言うのも重要なファクターと思います。

    • @akirah6821
      @akirah6821 5 місяців тому +3

      @@Wevery 生活習慣病管理料を算定せずとも治療目標を持ってこれまでも患者さんと向き合ってきました。主病などは厚労省のデータ取りが目的であって我々の診療ではあまり重要では無い。患者んの主病が初診のままのものであっても後に糖尿病が発症すれば診療の主体はそちらに重きを置く様になります。地域のかかりつけ医は大概そうだと思います。先に述べたように特定疾患療養管理料ですらマイナスになり総点数が30%以上落ち込む可能性がある中どういう経営を行えば良いのでしょうか。そうした医療機関は丸め(生Ⅰ)でやりたい検査も極力我慢し静かにマイナスを最小限に止めるのか、出来高(生Ⅱ)で検査漬けにするのか...それが上手な経営なのですか?それが国が考える患者さんに必要な診療のあり方なのですか?あるいは我々の様な田舎の診療所は淘汰されるべき(それが患者さんのため?)との考えなのでしょうか?貴殿の考えをお聞かせ願いたい。

    • @Wevery
      @Wevery  5 місяців тому

      これまで月2回外来管理加算で算定していた医院にとっては、経営に大きく影響はするだろうと思いますが、本当に必要で月2回の患者であれば、疑義解釈で示された通り、おそらく複数の病気が絡んでいるケースとも思われますので、これまでに近い形(点数)で月に2回算定ができるとは思います。確かに今回の改定の点数が個別の印にベストフィットしてるかと言われればそうでないケースも多いのかなと思い、そのような医療機関が割送ってしまって、場合によっては続けないと言う選択肢の医院もあると聞いてはいます。そこが公定価格ビジネスの難しいところなのだと思います。

  • @sukm3049
    @sukm3049 3 місяці тому

    効率的な反面患者側にとってはDrとの話し合いがあまりなく計画書を出されてお金を取られたという印象を持ってしまう可能性はありますね

  • @yasuroima
    @yasuroima 6 місяців тому

    ありがとうございます!

  • @bibityan
    @bibityan 5 місяців тому

    自院で独自フォーマット作ってやってます。それほど難しくないですよ。今月・来月あたりで完了です。

  • @有川俊二
    @有川俊二 5 місяців тому

    外来データ提出加算について取り上げください

  • @荒川忍
    @荒川忍 5 місяців тому +1

    継続の計画書において、計画書に変更がない場合は紙媒体の記録は省略してもよいですか?

  • @荒川忍
    @荒川忍 5 місяців тому +1

    すみません、もう一度質問ですが、レイヤードさんのスマホからの問診では、達成目標と行動目標だけ必須になっているので、内服で安定している方は目標数値は記載の必要はないということでしょうか、重点をおく~も記載不要で、行動目標は、薬をきちんと、服用する。といった感じでよいのでしょうか?

    • @Wevery
      @Wevery  5 місяців тому

      算定の要件の中には、疾病によってA1 Cまたは血糖値の記載が必須と書かれているだけで、その他は特に言及されていないようなので、簡素に目標だけを決めた計画書もあるのかなと思います。

    • @荒川忍
      @荒川忍 5 місяців тому

      ありがとうございます。助かります。

  • @bugs7y
    @bugs7y 6 місяців тому +6

    高齢者や面倒くさがる患者には使えないような気がするのですが。。医師がこのツールの説明から行わないとダメですよね?そうすると、電子カルテにひな型を作っておいて都度、患者に説明を行いつつ自分で作成したほうがスムーズだと思いますが。

    • @Wevery
      @Wevery  6 місяців тому +1

      医師が全てを行う必要は無いということになっていますので、説明のところもスタッフがおこない、最終のところだけドクターという運用で良いかと思います。(それもカルテの雛形でできそうですが)やはりこのようなツールは、数百単位で該当の患者さんがいらっしゃるところで大きく効果を発揮する印象はございます。

  • @荒川忍
    @荒川忍 5 місяців тому

    ダイナミクスの電子カルテを使ってますが、カルテのなかにある指示書、意見書のなかにある生活習慣療養計画書の所を利用しようと思ってます。そこに記載してなお、診療録への記載も必要でしょうか?

  • @chankaiaru8340
    @chankaiaru8340 6 місяців тому

    28日未満の薬の処方あるいは薬の処方がない場合でも、療養計画書をわたせば、生活習慣病管理料2は算定が可能でしょうか?28日以上の薬の処方が必須なのでしょうか?

  • @すこたろう-r5e
    @すこたろう-r5e 6 місяців тому

    いつも楽しみに見ています😊
    さすがシムビューさん!
    算定の部分になりますが、これから管理しましょうという話を先生がされた後、計画から署名までを看護師さんが行うのはNGなのでしょうか?
    どの先生も「計画立ててる時間がない」と言われていますが、どこまで先生の時間を短縮できるかが気になります。
    また、計画書は厚生省の定めた様式でなくても、内容が網羅されていればいいのでしょうか?

    • @Wevery
      @Wevery  6 місяців тому +1

      細かい分担は厚生局などに確認する必要ありますが、基本的におっしゃる通り、看護師さんである程度のところを担うのは可能だと思います。計画書も厚労省の定めたものでなくても、内容が網羅されてれば問題ありません。

    • @すこたろう-r5e
      @すこたろう-r5e 6 місяців тому

      @@Wevery そうなんですね!ありがとうございます😊
      また疑義解釈出たら読むようにします!

  • @荒川忍
    @荒川忍 6 місяців тому

    療養計画書は、初めて作成するんですが、今現在投薬で、症状が安定してる人はどういった風に計画をたてたらよいでしょうか?

    • @Wevery
      @Wevery  5 місяців тому

      すべての項目を埋める必要がないので、非常に簡素な形でも問題ないと思います。

    • @荒川忍
      @荒川忍 5 місяців тому

      ありがとうございました★​@@Wevery

    • @荒川忍
      @荒川忍 5 місяців тому

      すごく助かりました。これからも視聴させていただきます✨😌✨

  • @chankaiaru8340
    @chankaiaru8340 6 місяців тому

    28日未満の薬の処方 あるいは 薬の処方なくても、生活習慣病管理加算Ⅱは算定可能でしょうか?