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【お詫びと訂正】導入初期加算の薬剤変更時も3月算定できると解説しておりました、正しくはスライドの通り変更時は1月です。【Live配信目次】2:49 Live配信の対応についてお知らせ4:33 レセプト審査の基本30:33 令和5年4月診療報酬改定のおさらい35:37 在宅自己注射指導管理料の算定について【Q&A】「バイオ後続品導入初期加算」Q:バイオ後続品導入初期加算を算定開始後に転院した場合、前医の初回から3月以内であれば転院後の医療機関でバイオ後続品導入初期加算の算定は可能か?A:前医の初回算定から3月以内であっても、転院後の医療機関でバイオ後続品導入初期加算は算定できません。「参考:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日付事務連絡」問159区分番号「BO01-2-12」 外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番号「C 10 1」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、「バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して 3月を限度として加算すること」とされているが、初回処方日から3月以内に転医し、転医先で同一のバイオ後続品を処方した場合に、当該加算は算定可能か。(答)算定不可
資料P52について質問をお願いします。医療機関を変更した場合、導入初期加算は通算して3月算定ができバイオ後続品導入初期加算は算定できないように受け取れますが、バイオ後続品も通算して3月算定できますよね?
動画のご視聴ありがとうございました。ご質問内容は、動画のQA欄に記載させていただきました。今後もご視聴お願いいたします。
@@MSG_med ありがとうございました。
動画内で説明が分かりづらくて申し訳ありませんでした。これからもご視聴お願いいたします。
厚生局の病院ごとの平均点数って、どう計算されてるでしょうか?病院側での平均と厚生局の平均が100点以上違ってました…もし噂など聞いたことあれば教えていただきたいです。
Live配信のご視聴ありがとうございました。ご質問の件、今後のLive配信で解説を検討させていただきます。参考までに、近日、細谷が講演を行うセミナーで個別指導について解説を行います。平均点の計算方法は独特なルールがあるので、本セミナーで触れる予定です。もしご興味がありましたら、下記セミナーのご視聴をご検討願います。www.e-medicom.co.jp/information/post-2512/
なるほど!貴重な情報ありがとうございます。すみません!私は、医療関係者ではないので、変な質問かもしれませんが、疑問に思うことがありますので、教えていただけますか?①07:25の画像を拝見していて、つまり病院側は、治療費の残り7割は、2ヶ月後にしかもらえないということですよネ?となると、病院は、十分な資金を持っておく必要があり、大変なことですネ!と思いました。そこで、教えてほしいのですが、今の保険証の場合だったら、2ヶ月後に現金化されるという仕組みなのでしょうが、今度、マイナ保険証に変わったら、それが1ヶ月後に現金化されるということには、出来ないのですか?②例えば、今月、会社員の時の健康保険組合のA保険証を使って治療を受け、3割の医療費を病院へ払いました。ところが、翌月に、その会社を退職して、市町村国保のB保険証に切替ました。とした場合、A組合は、2ヶ月前の医療費を支払基金側へ支払う必要があるということになるのですか?となると、決算月には、問題とならないのですか?以上、教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
医療業界の方だけでなく、一般の方にもご視聴いただきありがとうございました。コメントでお受けしたご質問は、動画のトップにQAでお返事しておりますが、今回は直接こちらでお返事いたします。今後もご視聴お願いいたします。①マイナ保険証(オンライン資格確認)で患者が受診されても、医療機関側の入金サイクルは変わりません。これは公的医療保険の資格の有無を確認するシステムのためです。なお、医療機関で誤った保険情報で請求しても、審査支払機関側で、現在の資格に振替という仕組みが始まっているので、患者単位での遅延(返戻:請求単位での差し戻し)はかなり少なくなっています。②医療費は、患者が受診した時点で加入している保険者が、支払いを行います。そのため、受診日当日に公的医療保険の資格があれば、加入している保険者が、審査支払期間を通じて、医療費の支払いを行います。その後、退職して他の保険者に変更になっても、支払いには影響ありません。
@@MSG_medご丁寧にご返信ありがとうございます。早速、チャンネル登録させていただきました。①⇒そうなんですネ!マイナ保険証に切り替えても、病院側の2ヶ月後の入金サイクルは、変わらないのですネ! せっかくのマイナ保険証導入なのですから、そんな翌月の10日までに請求するということではなく、リアルタイムに請求と入金が可能ということになると、今よりも、グーンと病院側も薬局側も積極的なシステム導入を図るものと思いましたが、それは残念だなぁ!と感じました。②そうなんですネ!受診した時点の保険者が基準なのですネ!まあ、それはそうですよネ! ですが、私が、65歳の誕生月に退職した翌月くらいに、請求書が到着するのなら理解できますが、3ヶ月くらいたってから、忘れた頃に請求書が到着しました。えっ!それは、なんの請求書かって?それは、住民税の支払通知書です。あまりにも遅いので、役所へその遅い理由を聞きましたら、あなたの会社からの退職通知がまだ届いていないので、住民税の請求が出来ないという返事でした。 そこで、今度は、会社に、65歳で退職することはわかっているのに、何故、退職通知を役所に3ヶ月後に送るのか?と問うたら、退職に伴ういろいろな支払処理が発生する可能性があり、3ヶ月の検証期間があるという謎めいた返事でした。 思うに、私が、退職する前に受けていた医療費の請求が、その支払基金なる部署から、2ヶ月後に到着するかもしれないので、会社は、それまで、退職通知を役所へ”出さない”または”出せない”ということなのですネ!こういう2ヶ月後の仕組み自体を何とかせめて、1ヶ月後に出来ると良いのではと感じました。
【お詫びと訂正】
導入初期加算の薬剤変更時も3月算定できると解説しておりました、正しくはスライドの通り変更時は1月です。
【Live配信目次】
2:49 Live配信の対応についてお知らせ
4:33 レセプト審査の基本
30:33 令和5年4月診療報酬改定のおさらい
35:37 在宅自己注射指導管理料の算定について
【Q&A】
「バイオ後続品導入初期加算」
Q:バイオ後続品導入初期加算を算定開始後に転院した場合、前医の初回から3月以内であれば転院後の医療機関でバイオ後続品導入初期加算の算定は可能か?
A:前医の初回算定から3月以内であっても、転院後の医療機関でバイオ後続品導入初期加算は算定できません。
「参考:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日付事務連絡」
問159区分番号「BO01-2-12」 外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番号「C 10 1」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、「バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して 3月を限度として加算すること」とされているが、初回処方日から3月以内に転医し、転医先で同一のバイオ後続品を処方した場合に、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可
資料P52について質問をお願いします。医療機関を変更した場合、導入初期加算は通算して3月算定ができバイオ後続品導入初期加算は算定できないように受け取れますが、バイオ後続品も通算して3月算定できますよね?
動画のご視聴ありがとうございました。
ご質問内容は、動画のQA欄に記載させていただきました。
今後もご視聴お願いいたします。
@@MSG_med ありがとうございました。
動画内で説明が分かりづらくて申し訳ありませんでした。
これからもご視聴お願いいたします。
厚生局の病院ごとの平均点数って、どう計算されてるでしょうか?病院側での平均と厚生局の平均が100点以上違ってました…もし噂など聞いたことあれば教えていただきたいです。
Live配信のご視聴ありがとうございました。
ご質問の件、今後のLive配信で解説を検討させていただきます。
参考までに、近日、細谷が講演を行うセミナーで個別指導について解説を行います。
平均点の計算方法は独特なルールがあるので、本セミナーで触れる予定です。
もしご興味がありましたら、下記セミナーのご視聴をご検討願います。
www.e-medicom.co.jp/information/post-2512/
なるほど!貴重な情報ありがとうございます。すみません!私は、医療関係者ではないので、変な質問かもしれませんが、疑問に思うことがありますので、教えていただけますか?
①07:25の画像を拝見していて、つまり病院側は、治療費の残り7割は、2ヶ月後にしかもらえないということですよネ?となると、病院は、十分な資金を持っておく必要があり、大変なことですネ!と思いました。そこで、教えてほしいのですが、今の保険証の場合だったら、2ヶ月後に現金化されるという仕組みなのでしょうが、今度、マイナ保険証に変わったら、それが1ヶ月後に現金化されるということには、出来ないのですか?
②例えば、今月、会社員の時の健康保険組合のA保険証を使って治療を受け、3割の医療費を病院へ払いました。ところが、翌月に、その会社を退職して、市町村国保のB保険証に切替ました。とした場合、A組合は、2ヶ月前の医療費を支払基金側へ支払う必要があるということになるのですか?となると、決算月には、問題とならないのですか?
以上、教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
医療業界の方だけでなく、一般の方にもご視聴いただきありがとうございました。
コメントでお受けしたご質問は、動画のトップにQAでお返事しておりますが、今回は直接こちらでお返事いたします。今後もご視聴お願いいたします。
①マイナ保険証(オンライン資格確認)で患者が受診されても、医療機関側の入金サイクルは変わりません。これは公的医療保険の資格の有無を確認するシステムのためです。
なお、医療機関で誤った保険情報で請求しても、審査支払機関側で、現在の資格に振替という仕組みが始まっているので、患者単位での遅延(返戻:請求単位での差し戻し)はかなり少なくなっています。
②医療費は、患者が受診した時点で加入している保険者が、支払いを行います。そのため、受診日当日に公的医療保険の資格があれば、加入している保険者が、審査支払期間を通じて、医療費の支払いを行います。
その後、退職して他の保険者に変更になっても、支払いには影響ありません。
@@MSG_med
ご丁寧にご返信ありがとうございます。早速、チャンネル登録させていただきました。
①⇒そうなんですネ!マイナ保険証に切り替えても、病院側の2ヶ月後の入金サイクルは、変わらないのですネ!
せっかくのマイナ保険証導入なのですから、そんな翌月の10日までに請求するということではなく、リアルタイムに請求と入金が可能ということになると、今よりも、グーンと病院側も薬局側も積極的なシステム導入を図るものと思いましたが、それは残念だなぁ!と感じました。
②そうなんですネ!受診した時点の保険者が基準なのですネ!まあ、それはそうですよネ!
ですが、私が、65歳の誕生月に退職した翌月くらいに、請求書が到着するのなら理解できますが、3ヶ月くらいたってから、忘れた頃に請求書が到着しました。
えっ!それは、なんの請求書かって?それは、住民税の支払通知書です。あまりにも遅いので、役所へその遅い理由を聞きましたら、あなたの会社からの退職通知がまだ届いていないので、住民税の請求が出来ないという返事でした。
そこで、今度は、会社に、65歳で退職することはわかっているのに、何故、退職通知を役所に3ヶ月後に送るのか?と問うたら、退職に伴ういろいろな支払処理が発生する可能性があり、3ヶ月の検証期間があるという謎めいた返事でした。
思うに、私が、退職する前に受けていた医療費の請求が、その支払基金なる部署から、2ヶ月後に到着するかもしれないので、会社は、それまで、退職通知を役所へ”出さない”または”出せない”ということなのですネ!こういう2ヶ月後の仕組み自体を何とかせめて、1ヶ月後に出来ると良いのではと感じました。