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MSG メディカルサポートグループ
Japan
Приєднався 21 лют 2020
このチャンネルは、株式会社MMS、有限会社メディカルサポートシステムズ、株式会社KMSが共同で企画・運営を行っており、日本医業経営コンサルタント協会の有志で動画を作成しております。
診療所、病院、調剤薬局に勤務されている方向けに、できるだけ分かりやすく実務に役立つ情報をお届けします。
今後、医療機関、調剤薬局にお役に立てる情報をupしていきますのでチャンネル登録お願いします!
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MSG運営のUA-camは各専門家による実務経験に基づいたお話しをして頂いております
各専門家独自の表現、用語活用がある事をご理解頂きたいと思います
≪企画・運営会社≫
■株式会社 MMS 代表取締役社長 佐久間 賢一
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 前副会長
www.mms-g.co.jp/
■有限会社 メディカルサポートシステムズ 代表取締役社長 細谷 邦夫
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 神奈川県支部 支部長
www.medsus.jp/
■株式会社 KMS
代表取締役社長 近藤 朋胤
≪協力会社≫
■東日本メディコム 株式会社
www.e-medicom.co.jp/
■社会保険労務士法人 ユアサイド
yourside.biz/
■オフィス・グランツ
www.glanz-ihara.com/
■アイ・パートナーズ社会保険労務士事務所
aip-f.com/company/
■株式会社 MMP
mmpartners.info
■株式会社ホロスプランニング
www.holos.jp/
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ベースアップ評価料届出・計画書の記載方法を全解説!!!(メディコムの場合)
ベースアップ評価料の届出、作成にご苦労されていませんか?
この動画を見れば、計画書作成も含めた届出書類の疑問点がサクッと解決!!
更に!!レセコン・電子カルテ(メディコムの場合)の
初・再診などの算定回数の調べ方まで、説明いたします。
◎厚生労働省リンク
■ベースアップ評価料等について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
■ベースアップ評価料の届出様式と賃金改善計画書の記載例
www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252064.pdf
◎改定内容の詳細はコチラ
ua-cam.com/video/bgYCKMlmdvo/v-deo.html
◎動画に関するお問い合わせはコチラ
forms.gle/NFpKUuqaKn327mRL6
#診療所
#クリニック
#令和6年診療報酬改定
#2024診療報酬改定
#ベースアップ評価料
#計画書
#電子カルテ
#レセコン
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【次は医療機関!】介護業界における処遇改善加算の歴史と対策
Переглядів 3145 місяців тому
まもなく改定!令和6年度診療報酬改定でベースアップ評価料が新たに新設されましたが、介護の現場でも、職員の雇用を守るための加算が設けられております。 介護の現場で起きた歴史を知ることで、対策すべきことが見つかるかも? ■講師ご紹介 福井寛之(1976年11月30日生まれ) 福祉従事者のためのUA-cam配信(チャンネル登録2万5千人) www.youtube.com/@福祉の福ちゃん ■資格 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 ■経歴 高齢福祉の業界で23年勤務。特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅介護支援センター、地域包括支援センターではセンター長も務める。 令和6年4月1日「 株式会社福ちゃん福祉Biz研究所」設立。 公式LINEお友達登録(約1700名) 福祉の仲間が集うオンラインサロン運営(約66名) 講座開催実績(企業、病院、介護事業所等対象)50...
服薬情報等提供料、在宅関連項目【R6調剤報酬改定 薬学管理料編② 後編】
Переглядів 4965 місяців тому
令和6年度調剤報酬改定のうち、薬学管理料に関する項目解説、後編です。 主に服薬情報等提供料、在宅移行初期管理料、在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料、ほか在宅部分についての解説を行っております。 #2024年度調剤報酬改定 #2024年度診療報酬改定 #調剤報酬改定 #調剤薬局 #令和6年度調剤報酬改定 #服薬情報等提供料 #在宅移行初期管理料
特定薬剤管理指導加算、調剤後薬剤管理指導料【R6調剤報酬改定 薬学管理料編① 前編】
Переглядів 2,9 тис.5 місяців тому
令和6年度調剤報酬改定のうち、薬学管理料に関する項目解説です。 自家製剤加算、医療情報取得加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算3、調剤後薬剤管理指導料について解説しております。 #2024年度調剤報酬改定 #2024年度診療報酬改定 #調剤報酬改定 #調剤薬局 #令和6年度調剤報酬改定 #特定薬剤管理指導加算 #調剤後薬剤管理指導料
特別調剤基本料 内服減額、長期収載品【R6調剤報酬改定 概要編② 後編】
Переглядів 8385 місяців тому
令和6年度調剤報酬改定の概要解説です。 薬局に係る、選択式コメント、長期収載品の選定療養、調剤報酬改定概要、特別調剤基本料に係る内服薬の減額の考え方などについて、解説を行っております。 #2024年度調剤報酬改定 #2024年度診療報酬改定 #調剤報酬改定 #調剤薬局 #令和6年度調剤報酬改定
令和6年度 調剤報酬改定概要、医科関連項目【概要編① 前編】
Переглядів 8865 місяців тому
令和6年度調剤報酬改定及び、医科の関連部分について概要の解説、前編です。 調剤について、電子カルテ情報共有サービス含め、改定に関する事前準備に関する項目を、医科について、小児抗菌薬適正使用支援加算、生活習慣病管理料、スマホアプリなどについて解説しております。 #2024年度調剤報酬改定 #2024年度診療報酬改定 #調剤報酬改定 #調剤薬局 #令和6年度調剤報酬改定
連携強化加算、在宅薬学総合体制加算、医療DX推進体制整備加算【R6 調剤報酬改定 調剤技術料編② 後編】
Переглядів 3745 місяців тому
連携強化加算、在宅薬学総合体制加算、医療DX推進体制整備加算【R6 調剤報酬改定 調剤技術料編② 後編】
入院料改定のポイント【3/24 Live切抜】令和6年度診療報酬改定 3/5官報告示時点解説
Переглядів 2 тис.6 місяців тому
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生活習慣病管理料の解説【3/24 Live切抜】令和6年度診療報酬改定 3/5官報告示時点解説
Переглядів 17 тис.7 місяців тому
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【医療機関向け】こんなPOSレジあったのか!?Medicomオプション"Fullhouse"のご紹介(ダイジェスト版)
Переглядів 8417 місяців тому
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生活習慣病管理料の解説【2/26Live切抜】令和6年診療報酬改定 2/14時点答申版
Переглядів 14 тис.8 місяців тому
生活習慣病管理料の解説【2/26Live切抜】令和6年診療報酬改定 2/14時点答申版
外来在宅ベースアップ評価料の解説【2/26Live切抜】令和6年診療報酬改定 2/14時点答申版
Переглядів 11 тис.8 місяців тому
外来在宅ベースアップ評価料の解説【2/26Live切抜】令和6年診療報酬改定 2/14時点答申版
2024年1月開始! マイナ保険証関連給付金の解説【医科、調剤向け】
Переглядів 2,1 тис.9 місяців тому
2024年1月開始! マイナ保険証関連給付金の解説【医科、調剤向け】
令和5年10月からのCOVID-19特例Q&A【Live切抜、字幕追加】
Переглядів 84011 місяців тому
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サイバーセキュリティ対策チェックリストの対応方法【Live切抜、字幕付】※保健所立入検査対応
Переглядів 7 тис.Рік тому
サイバーセキュリティ対策チェックリストの対応方法【Live切抜、字幕付】※保健所立入検査対応
久々に動画拝見しました! やはり勉強になりますね…マイナに慣れていただくように受付は必死です。過去に病院の周りがネットの障害があり大変な思いました。今は電子処方箋の申請を頑張っております。また来月も楽しみにしています。
ご視聴いただきありがとうございました。 マイナ関連はリミットが近づいておりますので、これから更に窓口での混乱が予想されます。 11月もLive配信を予定しております。 是非ご視聴お願いいたします。
情報ありがとうございます。すみません!私は、医療関係者じゃありませんが、疑問に思うことがありますので、質問させていただきます。どうぞ、宜しくお願いいたします。 1,(04:56)のところに表記されている点数は、患者側の診療費がそれだけアップするということですよネ?となりますと、この病院は、加算1の病院なのか?加算2の病院なのか?加算3の病院なのか?というのは、どうやって患者側にわかりますか? 2,「長期収載品の選定療養」のところですが、この薬は、「先発品」なのか?それとも「後発品」なのか?というのは、薬のどこに記載されているのですか?毎日飲んでいる血圧を抑える薬を持って見ているのですが、探しきれませんでした。何か?記号で記載されるようになっているのでしょうか? 3,その「先発品」を購入したら、患者の自己負担ということで、消費税まで支払わないといけなくなるということですが、その場合でも、翌年の確定申告の際の医療費控除に含めてよいということで、構わないのでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。 当チャンネルでは、医療機関、薬局等にお勤めの方に向けた、医療保険や診療報酬に関する解説を行っております。 ご質問内容は、お薬に関することや、税務のことになると思われますので、コメント欄ではお答えするのが困難です。 恐れ入りますが下記のような相談窓口に直接ご相談いただきますようお願いいたします。 PMDA:全国のくすり相談窓口 www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/0001.html 国税庁:税についての相談窓口 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
いつも有益な動画をありがとうございます。 質問させていただきたいのですが ①「診察時に医療上の必要で後発不可にしたが薬局で徴収される金額を聞いて高いから後発がいい」となった場合に薬局から疑義照会が来ると思いますが医師が後発でいいと認めた場合は電カル上に入力したコメントは削除すべきでしょうか? ②「診察時に患者都合で先発品希望にしたが金額を聞いて高いから後発がいい」となった場合にも薬局から疑義照会が来ると思いますがこの場合は電カル上に記載した「患者都合」のコメントは削除すべきでしょうか? ③今までは「この処方箋は後発不可」を入れれば処方薬全体が後発不可で処方できたかと思いますが今後は薬ごとに理由を入力しなければならないのでしょうか?? お忙しいところ恐縮ですがご教授いただければ幸いです。
ご視聴ありがとうございました。 1,2のカルテ記載につきましては、原則、薬局で変更になった処方内容等の変更は不要です。これは薬局の変更結果をそのまま当日の処方内容に反映させてしまうと、発効済み処方箋と発行元のデータが不一致となるためです。 薬局から連絡があった内容等については、次回診察時に確認できるよう、疑義照会等の履歴を残しておくことをおすすめします。 次回診察時にそのまま前回D oしてしまう恐れもありますが、この辺りは院内でルールを決めておく必要があると思います。 3につきましては、令和6年10月からは処方箋様式が変更になったため、薬剤毎に医療上必要のための変更不可、患者希望の指示が必要になります。 処方箋全体に指定できるかどうかは、各ベンダー様にご確認くださいますようお願い申し上げます。 今後もご視聴お願いいたします。
いつも配信ありがとうございます。とても勉強になります。 初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、処方箋の選択式コメントのは院外処方箋の場合は入れなくても良いということでしょうか?
ご視聴いただきありがとうございました。 長期収載品の選定療養について院外処方箋での指示は、医療上必要のための変更不可、患者希望のいずれかについて薬剤毎に指示を行うことになっております。 厚労省より示されている選択式コメントは、院内処方時にレセプト記載を行うためのコメントのため、処方箋への記載は不要です。 ただし、何故医療上変更不可にしたのか、カルテには理由記載がないと判別できないため、どのように記録を残すのかを院内で調整が必要ではないでしょうか。 次回以降もぜひご視聴よろしくお願い申し上げます。
いつもありがとうございます。 本当にたすかります。これからもどうぞよろしくお願い致します
【目次】 5:45 医療DX推進体制整備加算の解説 18:46 顔認証カードリーダー増設支援 19:11 長期収載品の選定療養
お世話になります。いつも大変わかりやすい解説をありがとうございます🙇 長期収載品の選定療養について、いくつか質問させていただきたいです。お忙しい中ではございますが、ご確認のほど宜しくお願い致します🙇 ①在宅医療において、患者様の看護にあたる方に在宅薬で薬剤を支給する場合や、訪問看護様による訪問点滴、診療時の点滴注射などで選定療養対象の薬剤を使用する場合は、薬剤の後ろに(選)とつく薬剤を使用する形でよかったでしょうか? また、院内の在庫がない等の理由で選定療養外とする場合は、それぞれの薬剤に対し該当するコメントを入れる形になりますか? ②選定療養対象の同じ薬剤を同月内に複数回、在宅薬剤や注射で算定する場合で、それらを全て選定療養外とするなら、薬剤を算定するたびにコメントが必要でしょうか? ③選定療養対象の薬剤について、訪問看護様に処置してもらうために在宅薬剤として支給した薬剤についても、選定療養の対象になるということでよかったでしょうか?(選定療養の対象は、在宅薬剤、投薬、注射、であり、処置薬剤は選定療養の対象ではないとのことでしたので、念のためにお伺いしたいです。) 選定療養とするなら(選)と後ろにつくものを選び、選定療養外とするなら、コメントをつけておく形でよかったでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 いくつかご質問をいただいておりますが、まとめて回答させていただきます。 長期収載品の選定療養の対象となる区分は、在宅薬剤、投薬、注射になります。 院内処方の医療機関では、該当薬剤について後発品の採用がない場合、後発品の処方が困難な場合として、対象から除外になります。この場合に対象となるもの全てに選択式コメントを用いた記載が必要です。 どのような経緯かではなく、診療区分の対象と採用に関するルールで考えていただき、対象か除外かを判断していただくのが分かりやすいと考えます。
@@MSG_med 畏まりました🙇ご回答ありがとうございます🙇!
医科の掲示する用紙に公費単独は選定の対象外と書かれてますが調剤も特定疾患や自立支援の負担金の無い方 21番の公費のみの方などは対象外と考えていいですか
ご視聴ありがとうございました。 今回の長期収載品の選定療養は、医科、調剤に係わらず全ての保険診療の患者が対象です。 そのため、公費単独や自治体公費の患者であっても、医療上必要、後発品提供困難などの理由に合致しない限り、長期収載品の選定療養が適用されます。 ただし、生活保護の患者については、患者希望による長期収載品の処方や調剤は医療扶助の対象にならないこと、医療扶助の対象にならないため、患者希望であっても後発品を処方や調剤することになることから、選定療養の対象にはなりません。
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について質問させていただいた者です。 ご回答ありがとうございました。 アーカイブを拝聴したのですが、質問の前半部分は回答いただけていました🙇♂️ 後半部分についてはご回答いただいていなかったように思います(私が読み取れていないだけでしたら、大変失礼致します) 後半部分の下記について、教えて頂けると幸いです。 『もし毎月算定する場合、活用する情報は違う情報でないといけないでしょうか?同じ情報を活用して二月に渡り算定することは可能でしょうか?』 お忙しい中ではございますが、宜しくお願い致します。
ご視聴、コメントありがとうございました。 配信中にもお話ししたとおりですが、診療報酬上の規定はありませんので、在宅の「終末期」の考え方に準じるしかありません。 「人生の最終段階」との判断がいつまで続くのかは医学的判断によりますので、記載すべき内容は変わらないこともあれば変わることもあると思います。 以上のことから、算定できるできないは審査委員会の判断が大きなウェイトを占めると思われますので、カルテ記載をしっかりと、レセプト請求上は詳記をつけて出す、といった対応が考えられます。 次回のLive配信もぜひご視聴お願いいたします。
@@MSG_med 畏まりました。ご回答ありがとうございます🙏 次回のLIVEも楽しみにしています😊
【目次】 2:16 マイナ支援金関連 7:02 長期収載品の選定療養と疑義解釈その2 15:53 6月改定査定等事例抜粋 24:24 視聴者様からのご質問QA
いつも聴きやすく分かりやすく参考にさせていただいています。 ありがとうございます。 次回のLIVEに向けて質問をさせていただきたいのですが、質問はどこに記載させていただいたらよいでしょうか?
いつもご視聴ありがとうございます。 本日公開いたしました、次回のLive配信の概要欄でご質問を受付しております。 査定情報やご質問など、お待ちしております。
【目次】 0:55 オープニング 2:29 医療DX推進体制整備加算の改定内容 14:00 医療情報取得加算の改定内容 17:48 長期収載品の患者追加負担について 35:43 発熱外来等のオンライン資格確認の認証方法 40:17 返戻再請求のオンライン化について 42:39 次回Live配信開催予告
配信ありがとうございました。資料公開お待ちしております。
ご視聴ありがとうございました。 先ほど資料を公開いたしました。 次回Live配信のご質問、情報提供よろしくお願いいたします。
生活習慣病2と別に情報提供書1は取れますか?
ご視聴ありがとうございました。 最新のLive配信の固定コメントにQAを追加しました。 併せて当Live配信の 24:46 から解説しておりますので改めてご視聴お願いいたします。
【目次】 01:52 疑義解釈その7 10:30 医療情報取得加算 15:19 小児特定疾患カウンセリング、地域包括診療加算、一般名処方加算 20:26 生活習慣病管理料 【Q&A】過去のLiveでのご質問もこちらに含みます ◎医科 【生活習慣病管理料】 Q:生活習慣病管理料を算定する月の場合の療養計画書の記載は必要か A:療養計画書で変更等が発生した場合、都度記載を行い診療録に添付、患者への交付が必要と考えます。 また、指導の要点についてもカルテ記載が望ましいと考えます。 Q:受診同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は管理料はどちらをとればよいか、また、選択することは可能か? A:通常、いずれも要件を満たし、いずれかのみ算定可能な場合、医師の判断で算定することでよいと考えます。 生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱのいずれを算定するかについても、3/28付疑義解釈において、「個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。」と示されており、患者の状況に合わせて医師が算定点数を判断していただくことが望ましいと考えます。 医療機関内で、それぞれの算定要件を満たせば、患者ごとに混在することは問題ありません。 Q:生活習慣病管理料は他の医学管理料(特定疾患療養管理料など)と併算定は可能か? A:生活習慣病管理料1と2は、原則他の医学管理(特定疾患療養管理料など)は含まれると示されております。 ただし、1と2それぞれに別途算定可能な項目が示されており、対象項目の算定要件を満たせば、同月での併算定は可能です。 詳細は、4/28のLive配信で解説しております、ぜひ視聴をお願いいたします。 Q:生活習慣病管理料を算定後、同一月に再度受診した場合、外来管理加算は算定可能か? A:生活習慣病管理料管理料算定月であっても、算定日とは別日に受診し外来管理加算の算定要件を満たした場合、算定可能です。 (疑義解釈その1 問133) Q:生活習慣病管理料2の算定時に、必ず28日以上の長期投与を行わなければいけないのか。 A:算定要件には、リフィル処方又は、28日以上の長期投与への対応を行うことが記載されておりますが、実際にリフィル処方や長期投与が可能な患者かどうかの判断は、医師が個別に検討する必要があるため、必ずどちらかの対応を行うことではありません。 医師が患者ごとにいずれの対応が可能であるか検討し、対応可能であると判断した場合に、リフィル処方又は、長期投与が行えることになります。 なお、長期処方を行う場合、患者の容体が安定していることが前提条件とされています。 Q:生活習慣病管理料の算定患者について、特定疾患処方管理加算の算定は可能か? A:特定疾患処方管理加算の算定要件は、特定疾患療養管理料の対象疾患が主病であり、その対象疾患について28日以上の処方が行われていることです。 特定疾患の対象病名が主病であれば、特定疾患療養管理料及び、特定疾患処方管理加算の対象になりますが、対象病名が主病でない場合は算定不可となります。 なお、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定不可のため、いずれかの算定になります。 Q:生活習慣病管理料2には、医学管理料は包括対象となるのか。 A:生活習慣病管理料1及び、2については包括対象外項目として示されたもの以外については、包括対象となり、併算定不可となります。 詳細は、4/28Live動画の該当箇所をご確認お願いいたします。 Q:生活習慣病管理料の療養計画書は、必ず厚労省の書式を使用しないといけないのか。 A:「療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする」と示されています。 自院で作成される場合、別紙様式9、別紙様式9の2に準じた内容であればよいと考えております。 Q:主病が生活習慣病管理料の対象患者で、生活習慣病管理料の算定後、特定疾患療養管理料の対象病名が主病として追加になり、生活習慣病管理料の対象疾患が終診となった場合、特定疾患療養管理料に移行することは可能か? A:生活習慣病の対象病名については、治癒することは考えにくいため、生活習慣病管理料の算定は継続すると考えております。 なお、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の対象病名が、医師がいずれの病名も主病としてが判断できる場合、生活習慣病管理料、特定疾患療養管理料のどちらを算定するかは、医師の判断によるものであると考えます。 Q:療養計画書の主病欄の記載方法は? A:生活習慣病管理料の対象となる主病にチェックを入れることでよいと考えます。 Q:生活習慣病管理料1算定後、同月に主病とは異なる疾病で治療を行った場合、検査、注射などは包括対象となるのか A:生活習慣病管理料1を算定した場合、対象疾病に係わらず、検査、注射などは包括となります。 従来から設定されている小児科外来診療料や、地域包括診療料等の包括点数では、疾患に関わらず対象項目は包括となります。包括対象は例外通知が示されない限り除外はありません。 あくまでも例外として、新型コロナウィルス感染症に特例取り扱いについては、関連治療薬、検査などが包括されずに出来高として算定できると示されました。 Q:療養計画書継続用の食事と運動の指導項目に、今回は指導の必要なしの選択肢があるため、経過確認を行うだけで、指導が必要ない場合もあるのか。 A:療養計画を作成して「指導の必要なし」は、食事と運動の項目についてのみ対象となり、他の項目(目標、検査など)含め、来院の都度、関連する部分についての指導が必要と考えます。 Q:生活習慣病管理料は算定する月と算定しない月があってもよいのか。 A:生活習慣病管理料は、療養計画書に基づき、必要な生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合と示されており、受診の都度、医学管理が求められることなどから、継続した算定を行うべきであると考えます。 Q:生活習慣病管理料Ⅱの算定患者について、診療情報提供料Ⅰは別途算定可能か。 A:留意事項、生活習慣病管理料Ⅱの注2に、第2章第1部第1節医学管理等は含まれると記載がありますが、診療情報提供料Ⅰ等については除くと示されているため、別途算定可能です。 【医療情報取得加算】 Q:訪問診療の対象患者が外来受診の際、医療情報取得加算の算定は可能か。 A:算定要件を満たせば、医療情報取得加算3又は4のいずれかの算定は可能です。 ただし、医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算は、同月ので併算定は不可となります。 【発熱患者等対応加算】 Q:外来感染対策向上加算届出医療機関において、咳や鼻汁症状があり、感染症が疑われる患者について、必要な感染対策等を行い、診察した場合に、発熱患者等対応加算の算定可能か。 インフル又はコロナ検査は必須化か。対象病名に制限はあるのか。 A:発熱患者等対応加算の算定要件には、「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で」対象項目を算定した場合と示されております。 そのため、上記症状を疑わせる症状について、医師が確認することで算定可能と考えます。 算定時に、病名の指定はありませんが、症状から疑われた疾患について記載が必要と考えます。 【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】 Q:「2ヶ月を超えて党が両方の継続が可能であると認める場合」の選択式コメントは、新設されたのか。 また、前月未受診の患者全員に記載が必要か。 A:留意事項には、従来より最長2か月間の治療状況評価後、継続可能と認められる症例のみ算定対象と示されております。 そのため、2か月間の治療評価後、継続が可能である理由について記載が必要と考えます。(留意事項 4 参照) Q:CPAP治療の際のモニタリング加算は、オンライン診療の際に算定可能か。 A:情報通信機器を用いた指導管理については、要件を満たすことで算定可能と示されております。詳細は留意事項の該当箇所をご参照ください。(留意事項 7参照)
ありがとうございます。 一点確認ですが、透析の話ですが、慢性腎臓病は特定疾患療養管理料の対象疾患ではないと思いますので、必然的に透析の方は慢透のみの算定になるのではないでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 Liveで取り上げた内科と透析クリニックで、生活習慣病管理料の対象病名が主病の患者についての解説でした。 皆様のおかげでチャンネル登録1万人を達成しました。 次回のLive配信もぜひご視聴お願いいたします。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。 皆様のおかげでチャンネル登録1万人を達成しました。 これからもご視聴お願いいたします。
ありがとうございます。 生活習慣病管理料を算定する月と算定しない月が発生することは医師の判断で可能でしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 最新のLive配信の固定コメントにQAを追加しました。 次回のLive配信もぜひご視聴お願いいたします。
生活習慣病管理料1を算定する予定です 包括される検査や注射などは主病とは関係ない風邪などの他の治療でもひと月分すべて包括されるのでしょうか? 管理料算定日とは別日なら大丈夫と書いている所もダメだという所もあつて混乱中です
ご視聴ありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして動画の固定コメントに追記いたしました。 明日、Live配信を行う予定となっており、事前質問もお受けしております。 ぜひご視聴お願いいたします。
質問です。 月初めに高血圧で受診して生活習慣病管理料1を算定し、同月に風邪で受診した場合の検査は包括対象になるでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして動画の固定コメントに追記いたしました。 明日、Live配信を行う予定となっており、事前質問もお受けしております。 ぜひご視聴お願いいたします。
ご回答ありがとうございます。 可能であれば、根拠となる通知または、疑義照会を教えていただけるでしょうか?
追加のご質問についてQAに追記いたしました。 従来から生活習慣病管理料、地域包括診療料では、主病の治療かどうかに関わらず、対象項目は包括になります。 今回改定の通知や疑義解釈では、例外記載は示されておりませんので、従来通りという考え方になります。
外来レセプトでは主病は複数ok、とおっしゃっている気がします。しかし、記載要領にて主病は原則1つと記載されていますので、誤りではないでしょうか。
ご視聴ありがとうございました。 固定コメントにQAとして追加いたしました。 次回は、6/1にLive配信を予定しております。ぜひご視聴お願いいたします。
社労士や税理士がベースアップ評価料について知っているところもあるんですね。私の周囲では存在すら知らないような専門家ばかりなので、院長一人でやらざる得ず辛いです、、、厚労省の担当的には誰がやっても簡単だろと思っているのかもしれませんが
ベースアップ評価料については、社労士、税理士により温度差がかなりあると聞いております。 法定福利費の計算については、一律でも可能と示されており、自院のみでの検討についてハードルが下がったと思われます。 6/1にLive配信を予定しております。ぜひご視聴お願いいたします。
いつも分かりやすく解説していただき、勉強させていただいております! 生活習慣病管理料について質問なのですが(極端な例で申し訳ありません。)… ①初診時から主病名が高血圧しかなく、6月から生活習慣病管理料を算定。7月に心不全を発症し心不全が主病名として追加。高血圧は薬の投薬がなくても落ち着き出した場合、管理料を生活習慣病から特定疾患療養管理料に変更していいのでしょうか? ②療養計画書の右上(糖尿病、高血圧、高脂血症にチェックボックスをつける上)にある『主病』の欄は何を書けばいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。次回の解説も楽しみにしております。
ご視聴ありがとうございました。 固定コメントにQAとして追加いたしました。 次回は、6/1にLive配信を予定しております。ぜひご視聴お願いいたします。
生活習慣病計画書ですが、医院独自で作成できますか?
ご視聴ありがとうございました。 ご質問内容についてQAを追加いたしました。 今後もご視聴お願いいたします。
いつもありがとうございます。 在宅自己注射指導管理料の算定には2回以上の外来が必要と書いてありますが、管理料の算定は初回指導した1回目の外来から管理料の算定はできるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。また返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご質問内容について、QAを更新いたしました。 今後もLive配信含め、ご視聴お願いいたします。
生活習慣病2に悪性腫瘍特異物質治療管理料と特定薬剤治療管理料も医学管理等ということで含まれてしまうのでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 QAを追加いたしましたので恐れ入りますがご確認をお願いいたします。 6月にもLiveを予定しております、ぜひご視聴お願いいたします。
いつも分かりやすく教えてくださりありがとうございます。 生活習慣病管理料を算定してる方に慢性胃炎などのお薬を28日以上処方した場合、特定疾患処方管理加算は取っても良いですか?特定疾患処方管理加算は包括されて取れないのですか? 特定疾患処方管理加算は処方料、処方箋料の項目の加算だから取れると思っていたのですが取れないと言う方もいてて分からないです。
ご視聴ありがとうございました。 お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 恐れ入りますがQAを追加いたしましたのでご確認をお願いいたします。 6月にもLiveを予定しております、ご視聴お願いいたします。
ありがとうございます!
いつもsuper thanks、ご視聴ありがとうございます。 もしよろしければ、次回解説内容のご希望などありましたら、コメント欄にお願いいたします。 次回のLive配信は、5月中か6月の1日のいずれかで検討中です。 決まりましたら、配信予約でお知らせいたします。
【目次】 2:00 ベースアップ評価料の疑義解釈 12:13 生活習慣病管理料の解説 40:42 生活習慣病管理料の解説再開 【Q&A】3/24Liveへの質問もこちらに含みます ◎医科 【コロナ特例】 Q:新型コロナの特例、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)147点」は、3月末で廃止になるが、4月以降の該当点数はあるのか?それとも、4月以降は「発熱患者等対応加算 20点」の算定になるのか? A:下記特例点数は3月末で廃止となり、通常の患者と同様の取り扱いになります。そのため、発熱患者に対応した点数等の対象項目はありません。 なお、「発熱患者等対応加算 20点」は令和6年度診療報酬改定で新設された項目で、要件を満たした場合6月からの算定が可能と。そのため、令和6年4月、5月ともに算定は不可となります。 ◎令和6年3月末で廃止となる点数 ・特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)147点 ・夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)50点 ◎令和6年6月以降算定可能となる点数 ・発熱患者等対応加算 20点(要届出) 【生活習慣病管理料】 Q:生活習慣病管理料を算定する月の場合の療養計画書の記載は必要か A:療養計画書で変更等が発生した場合、都度記載を行い診療録に添付、患者への交付が必要と考えます。 また、指導の要点についてもカルテ記載が望ましいと考えます。 Q:受診同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は管理料はどちらをとればよいか、また、選択することは可能か? A:通常、いずれも要件を満たし、いずれかのみ算定可能な場合、医師の判断で算定することでよいと考えます。 生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱのいずれを算定するかについても、3/28付疑義解釈において、「個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。」と示されており、患者の状況に合わせて医師が算定点数を判断していただくことが望ましいと考えます。 医療機関内で、それぞれの算定要件を満たせば、患者ごとに混在することは問題ありません。 Q:生活習慣病管理料は他の医学管理料(特定疾患療養管理料など)と併算定は可能か? A:生活習慣病管理料1と2は、原則他の医学管理(特定疾患療養管理料など)は含まれると示されております。 ただし、1と2それぞれに別途算定可能な項目が示されており、対象項目の算定要件を満たせば、同月での併算定は可能です。 詳細は、本動画で解説しております、ぜひ視聴をお願いいたします。 (生活習慣病管理料は47:36より解説) Q:生活習慣病管理料を算定後、同一月に再度受診した場合、外来管理加算は算定可能か? A:生活習慣病管理料管理料算定月であっても、算定日とは別日に受診し外来管理加算の算定要件を満たした場合、算定可能です。 (疑義解釈その1 問133) Q:生活習慣病管理料2の算定時に、必ず28日以上の長期投与を行わなければいけないのか。 A:算定要件には、リフィル処方又は、28日以上の長期投与への対応を行うことが記載されておりますが、実際にリフィル処方や長期投与が可能な患者かどうかの判断は、医師が個別に検討する必要があるため、必ずどちらかの対応を行うことではありません。 医師が患者ごとにいずれの対応が可能であるか検討し、対応可能であると判断した場合に、リフィル処方又は、長期投与が行えることになります。 なお、長期処方を行う場合、患者の容体が安定していることが前提条件とされています。 Q:生活習慣病管理料の算定患者について、特定疾患処方管理加算の算定は可能か? A:特定疾患処方管理加算の算定要件は、特定疾患療養管理料の対象疾患が主病であり、その対象疾患について28日以上の処方が行われていることです。 特定疾患の対象病名が主病であれば、特定疾患療養管理料及び、特定疾患処方管理加算の対象になりますが、対象病名が主病でない場合は算定不可となります。 なお、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定不可のため、いずれかの算定になります。 Q:生活習慣病管理料2には、医学管理料は包括対象となるのか。 A:生活習慣病管理料1及び、2については包括対象外項目として示されたもの以外については、包括対象となり、併算定不可となります。 詳細は、動画の該当箇所をご確認お願いいたします。 (24:46 生活習慣病管理料算定比較) Q:生活習慣病管理料の療養計画書は、必ず厚労省の書式を使用しないといけないのか。 A:「療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする」と示されています。 自院で作成される場合、別紙様式9、別紙様式9の2に準じた内容であればよいと考えております。 Q:主病が生活習慣病管理料の対象患者で、生活習慣病管理料の算定後、特定疾患療養管理料の対象病名が主病として追加になり、生活習慣病管理料の対象疾患が終診となった場合、特定疾患療養管理料に移行することは可能か? A:生活習慣病の対象病名については、治癒することは考えにくいため、生活習慣病管理料の算定は継続すると考えております。 なお、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の対象病名が、医師がいずれの病名も主病としてが判断できる場合、生活習慣病管理料、特定疾患療養管理料のどちらを算定するかは、医師の判断によるものであると考えます。 Q:療養計画書の主病欄の記載方法は? A:生活習慣病管理料の対象となる主病にチェックを入れることでよいと考えます。 Q:生活習慣病管理料1算定後、同月に主病とは異なる疾病で治療を行った場合、検査、注射などは包括対象となるのか A:生活習慣病管理料1を算定した場合、対象疾病に係わらず、検査、注射などは包括となります。 従来から設定されている小児科外来診療料や、地域包括診療料等の包括点数では、疾患に関わらず対象項目は包括となります。包括対象は例外通知が示されない限り除外はありません。 あくまでも例外として、新型コロナウィルス感染症に特例取り扱いについては、関連治療薬、検査などが包括されずに出来高として算定できると示されました。 【情報通信機器等】 Q:高血圧の患者から電話で処方依頼があった場合、医学管理料の算定は可能か A:現在、電話による処方(旧0410対応)は対応不可です。 患者が来院せずに投薬が行える方法は、届出を行い情報通信機器(ビデオ通話)を用いた診療であれば可能です。 また医学管理料の算定は、「情報通信機器を用いた場合」が設定されているもののみ、対象となります。 【ベースアップ評価料】 Q:下記対象職種2の40歳未満はどこまでが対象になるのか。 「40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者」 A:40歳未満の対象は、「勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師」です。事務職員、歯科技工所等で従事する者は、40歳未満の対象ととして記載されておりません。 ◎調剤 Q:調剤薬局は調剤報酬改定において、調剤基本料が3点引き上げられているが、ベースアップ評価料の設定はないのか? A:調剤報酬には、ベースアップ評価料の設定はありません。 薬局は、調剤基本料の増点分を財源に、「40歳未満の薬剤師」及び、「事務員」のベースアップを行うことが求められております。 なお、ベースアップの状況については、どのような調査が行われるかは現在不明です。 ◎その他共通 Q:ウェブサイトに掲載が必要な項目がありますが、ウェブサイト内にあればのトップページでなくてもよいのでしょうか? A:ウェブサイトの掲載先は、医療機関の管理するウェブサイト内であればよいと考えており、トップページである必要はないと考えます。 なお、具体的な記載例は、今後の疑義解釈で示されると思います。
生活習慣病管理2は、14日処方で、1回目は算定可能ですか? 14日ごとに来ている人は、28日処方にしなくてはならないのですか?
Live配信のご視聴ありがとうございました。 動画の固定コメントにQAを追加いたしました。 次回の配信は日程未定ですが、5月又は6月に行う予定です。 ぜひご視聴お願いいたします。
生活習慣病管理料を算定した同月の別日に外来受診した場合、その日は外来管理加算はとれるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして動画の固定コメントに追記いたしました。 今月もLive配信を予定しておりますので、ご視聴お願いいたします。
歯科医療機関からの求めに応じて、患者の同意を得た上で、診療情報(検査結果や投薬内容)を文書によって提供した場合、診療情報連携共有料を算定してました。 診療情報等連携共有料1,2では、歯科医療機関からの求めに応じて、患者の同意を得た上で、診療情報提供しても診療情報等連携共有料は算定できないでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。 「診療情報連携共有料」については算定要件の変更はありません。歯科との連携については今まで通りになります。 コメントの「診療情報等連携共有料1,2」は、3月5日官報告示において、記載がありません。(答申で記載されていた項目だと思われます) 今月もLive配信を予定しております。ご視聴お願いいたします。
こんにちは。いつもわかりやすい配信ありがとうございます。とても勉強になります。 不躾なお願いで申し訳ないのですが、精神科で事務をしております。 今回、結構たくさんの改定があるみたいで、できたら、精神科についての解説をわかりやすく解説していただきたいです。 よろしくお願いします🙇♀️
動画のご視聴ありがとうございました。 今後のLive配信で検討させていただきます。 もし、個別説明会をご希望される場合、恐れ入りますが動画の概要欄のお仕事のご依頼リンクよりお願いいたします。 今月もLive配信を予定しております、ご視聴お願いいたします。
@@MSG_med さま 返信ありがとうございます。 いつもわかりやすい解説、勉強に なります。 今後ともよろしくお願い致します。
「40歳未満の勤務医・勤務歯科医、薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所に勤務する歯科技工士などの賃上げに資する措置分」の40歳未満というのは、勤務医・勤務歯科医に係るのか、事務職員まで係るのか、どちらでしょうか。
ご視聴ありがとうございました。 動画の固定コメントにQAを追加いたしました。 今月もLive配信を検討しておりますので、ご視聴お願いいたします。
特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は同日あるいは同月に2つとも算定してよいのでしょうか?
ご質問の回答は動画トップの固定コメントに追記いたしました。 ぜひ動画のご視聴をお願いいたします。
薬情と情報提供書はⅡでは包括されないかと思いますが
動画のご視聴ありがとうございました。 この動画は、2/14の答申資料を元に解説したものを切り取り、掲載しております。 答申時点では不明確であったため、「ご指摘いただいた内容のまま」になっております。 3/24のLiveでは、3/5の告示資料を元に、新たに示された内容を踏まえて解説を行っております、ぜひご視聴いただけますと幸いです。 3/27の明細記載要領、3/28には疑義解釈で、更に明確になったものがあります。 次回のLive配信では、配信直前までに判明した内容も追加解説を行う予定をしております。 今後もLive配信含めご視聴お願いいたします。
外来で、高血圧症の患者様から電話で、今日は忙しいので薬だけくださいと言われた場合は、 医学管理料は算定していいのですか?
Live配信のご視聴ありがとうございました。 ご質問については、動画の固定コメントにQAとして追記いたしました。 今後もご使用よろしくお願いします。
@@MSG_med ありがとうございました。
小さい診療所の内科医です。例えば同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は、管理料はどちらをとればいいですか? 選ぶことできますか?
コメントありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして「2024/03/24付Live配信」のコメントに追記いたしました。 今後も当チャンネルのご視聴をお願いいたします。
調剤薬局は調剤報酬改定で基本料にプラス3点となっているので、ベースアップ評価料はないということですか?
コメントありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして動画の固定コメントに追記いたしました。 今後も当チャンネルのご視聴をお願いいたします。
生活習慣病管理料(2)を算定する月の場合の計画書の記載は必要ですか?
コメントありがとうございました。 ご質問の回答は、QAとして動画の固定コメントに追記いたしました。 今後も当チャンネルのご視聴をお願いいたします。
ありがとうございます。
ご視聴、Liveでのご質問、ありがとうございました。 次回は疑義解釈の状況に合わせて、Live配信を予定します。 今後もご使用よろしくお願いいたします。
待ってました。 ありがとうございます!
いつもご視聴、super thanksありがとうございます。 時間の都合で全項目の解説ができず、要点のみとなっております、 追加の解説についてご希望などありましたら、恐れ入りますがコメントでお知らせいただけますと幸いです。 今後もご視聴お願い申し上げます。
【目次】(Q&Aは当コメント下部に記載) 1:46 改定基礎編 13:53 調剤報酬 診療報酬 18:07 外来編 32:18 ベースアップ評価料 45:01 リハビリテーション 47:36 生活習慣病管理料 59:27 在宅療養 1:10:47 短期滞在手術等基本料 1:11:03 入院編 【Q&A】 ◎医科 【コロナ特例】 Q:新型コロナの特例、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)147点」は、3月末で廃止になるが、4月以降の該当点数はあるのか?それとも、4月以降は「発熱患者等対応加算 20点」の算定になるのか? A:下記特例点数は3月末で廃止となり、通常の患者と同様の取り扱いになります。そのため、発熱患者に対応した点数等の対象項目はありません。 なお、「発熱患者等対応加算 20点」は令和6年度診療報酬改定で新設された項目で、要件を満たした場合6月からの算定が可能と。そのため、令和6年4月、5月ともに算定は不可となります。 ◎令和6年3月末で廃止となる点数 ・特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)147点 ・夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)50点 ◎令和6年6月以降算定可能となる点数 ・発熱患者等対応加算 20点(要届出) 【生活習慣病管理料】 Q:生活習慣病管理料を算定する月の場合の療養計画書の記載は必要か A:療養計画書で変更等が発生した場合、都度記載を行い診療録に添付、患者への交付が必要と考えます。 また、指導の要点についてもカルテ記載が望ましいと考えます。 Q:受診同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は管理料はどちらをとればよいか、また、選択することは可能か? A:通常、いずれも要件を満たし、いずれかのみ算定可能な場合、医師の判断で算定することでよいと考えます。 生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱのいずれを算定するかについても、3/28付疑義解釈において、「個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。」と示されており、患者の状況に合わせて医師が算定点数を判断していただくことが望ましいと考えます。 医療機関内で、それぞれの算定要件を満たせば、患者ごとに混在することは問題ありません。 Q:生活習慣病管理料は他の医学管理料(特定疾患療養管理料など)と併算定は可能か? A:生活習慣病管理料1と2は、原則他の医学管理(特定疾患療養管理料など)は含まれると示されております。 ただし、1と2それぞれに別途算定可能な項目が示されており、対象項目の算定要件を満たせば、同月での併算定は可能です。 詳細は、本動画で解説しております、ぜひ視聴をお願いいたします。 (生活習慣病管理料は47:36より解説) Q:生活習慣病管理料を算定後、同一月に再度受診した場合、外来管理加算は算定可能か? A:生活習慣病管理料管理料算定月であっても、算定日とは別日に受診し外来管理加算の算定要件を満たした場合、算定可能です。 (疑義解釈その1 問133で示されてました) 【情報通信機器等】 Q:高血圧の患者から電話で処方依頼があった場合、医学管理料の算定は可能か A:現在、電話による処方(旧0410対応)は対応不可です。 患者が来院せずに投薬が行える方法は、届出を行い情報通信機器(ビデオ通話)を用いた診療であれば可能です。 また医学管理料の算定は、「情報通信機器を用いた場合」が設定されているもののみ、対象となります。 【ベースアップ評価料】 Q:下記対象職種2の40歳未満はどこまでが対象になるのか。 「40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者」 A:40歳未満の対象は、「勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師」です。事務職員、歯科技工所等で従事する者は、40歳未満の対象ととして記載されておりません。 ◎調剤 Q:調剤薬局は調剤報酬改定において、調剤基本料が3点引き上げられているが、ベースアップ評価料の設定はないのか? A:調剤報酬には、ベースアップ評価料の設定はありません。 薬局は、調剤基本料の増点分を財源に、「40歳未満の薬剤師」及び、「事務員」のベースアップを行うことが求められております。 なお、ベースアップの状況については、どのような調査が行われるかは現在不明です。 ◎その他共通 Q:ウェブサイトに掲載が必要な項目がありますが、ウェブサイト内にあればのトップページでなくてもよいのでしょうか? A:ウェブサイトの掲載先は、医療機関の管理するウェブサイト内であればよいと考えており、トップページである必要はないと考えます。 なお、具体的な記載例は、今後の疑義解釈で示されると思います。
【目次】 06:07 被災関連の対応内容 13:13 調剤解説 27:08 共通項目 37:51 医科解説
【目次】 03:10 改定共通部分 14:32 調剤改定解説 38:11 医科改定解説 46:56 特定疾患、生活習慣病関連 1:06:12 外来在宅ベースアップ評価料 1:23:12 終了
休日加算の算定について 12/29~1/3を通常の診療時間としている医療機関の時間外診療については時間外加算ではなく休日加算の算定を行います。 (厚生局確認済)
ご視聴、ご指摘ありがとうございました。 ご指摘の通り、休日加算の算定についてLive資料P27の記載に誤りがありました。 動画のコメント欄にも訂正分の追加と、資料を差し替えいたしました。 今回資料に誤りが多く反省しております。 今後もぜひご視聴お願い申し上げます。
【目次】 4:52 医療関連情報等(抜粋) 10:43 令和6年度診療報酬改定の基本方針と改定率 47:05 年末年始の休日加算等の取り扱いについて 〇資料訂正(P27) 休日加算の算定について、下記部分の診療時間外の取扱いに記載誤りがありました。 掲載されている資料の差し替え及び、内容の訂正をいたします。 誤) ・当該休日を休診日とする保険医療機関に受診診療時間以外の時間 ・当該休日を診療日としている保険医療機関のに受診 正) ・当該休日を休診日とする保険医療機関に受診 ・当該休日を診療日としている保険医療機関に診療時間以外の時間に受診
【目次】 7:06 COVID明細記載訂正 8:13 クリニック関連補助金の概要 19:20 令和6年度診療報酬改定の方向性(医科) 38:42 令和6年度診療報酬改定の方向性(調剤)
毎回かかさず拝見してます。 いつもありがとうございます。 透析のレセプトについても学ばせていただきたいです。よろしくお願いします。
いつもご視聴いただきありがとうございます。 診療科毎の解説は、項目が多く解説方法を模索、検討しております。 方針が決まりましたら、Live配信などで取り上げる予定です。 次回以降の配信もご視聴お願い申し上げます。
ありがとうございます!
いつもSuperSanksありがとうございます。 来月もLive配信を予定しております。 ご希望の内容などありましたら、コメントいただけましたら幸いです。 今後もご視聴お願い致します。
※資料訂正 11:25 上記P43で使用していた資料の最下部、高額療養費制度の計算式に誤りがありましたので訂正いたします。 80,100円の直後「ー」で表記していました。正しくは、「+」です。 正:※限度額区分ウの計算結果「80,100円+(医療費総額(1,425,000円)-267,000)*1%」 【目次】 0:00 医科 5:41 調剤 6:02 Q&A 9:55 疑義解釈(入院、調剤) 10:25 明細記載