【36協定特別条項】労働基準法の36協定(特別条項)について社労士が解説します。

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 27 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 17

  • @blanche8536
    @blanche8536 9 місяців тому

    社労士試験に向けて勉強していて、
    テキストを見てもわかりにくかったのですが
    この動画を見て理解できました。
    凄くわかりやすかったです。
    ありがとうございます。

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  9 місяців тому

      嬉しいお言葉ありがとうございます。

  • @Moko._.9321
    @Moko._.9321 Рік тому +1

    自分の手持ちの本の図と解説を見ても、よく分からず、苦手意識がありましたが、
    お蔭さまでよく理解できました。
    ありがとうございます!

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  Рік тому

      うれしいお言葉ありがとうございます。
      動画投稿の励みになります。

  • @miyuki4376
    @miyuki4376 Рік тому +1

    とても分かりやすくて為になりました。ありがとうございます。

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  Рік тому

      嬉しいお言葉ありがとうございます。
      動画投稿の励みになります。

  • @かっちゃん-x2k
    @かっちゃん-x2k Рік тому +1

    わかりやすい説明ありがとうございます。
    13:50 頃からの特別条項の2~6ヶ月平均80時間以内の例ですが、
    4月70h,5月95h,6月65h の場合は4~5月が平均82.5時間になっているのでアウトではないですか?
    また、労基法では2~6ヶ月の平均が80時間以内である、と言っていますが、
    現実には2ヶ月平均、3ヶ月平均だけチェックすれば十分と認識します。
    たとえば4~7 月の平均を考える場合、4~5月、6~7月の平均がそれぞれ80時間以内であれば
    4~7月の平均は必然的に80時間以内となります。
    4~8月の平均であれば、4~5月、6~8月の平均で考えればOKです。

  • @spector5545
    @spector5545 Рік тому +2

    コメント失礼いたします。基本的な部分で理解できておらず恐縮なのですが、動画の14:46当たりの5か月平均・6か月平均の絵では、そもそも、いずれも4月5月の2か月平均で80時間を超えているので、5か月、6か月平均で違反であるという以前に2か月平均でも違反という理解で正しいですか。

  • @NO_NANE513
    @NO_NANE513 Рік тому +1

    私の店、美容室は、週50〜60時間なんですがどうしたらいいですか?
    1日10時間の1時間休憩。
    休憩はタテマエ。
    ブラックでしょ。
    どうにかしてほしい。

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  Рік тому

      美容業界にて同じようなご質問をよく受けます。
      残業代はついていますか?
      退職する場合はご連絡ください。
      (退職前3カ月前にご連下さい)
      コメントありがとうございます。

    • @NO_NANE513
      @NO_NANE513 Рік тому

      @@sr.nakamura
      ご返信ありがとうございます。
      残業代は付いていることになっているのかわからないです。
      明細には、総支給額しか書いてありません。

  • @あべさん-o6m
    @あべさん-o6m Рік тому

    質問です
    第36条の残業時間の最大値について、数学的に考えると、1ヶ月の100時間未満という条件と、2ヶ月平均と3ヶ月平均が80時間以内という条件のみで十分だ思うのですが、どうでしょうか?

  • @yukon8468
    @yukon8468 Рік тому

    コメント失礼します。
    協定書の覚書についてですが、月45時間については6回までと理解しました。
    年360時間超えて覚書を結んだ後、月の45時間を超えた場合、再度月45時間の覚書を結ぶ必要はあるのでしょうか?

  • @ミッツ-z4q
    @ミッツ-z4q 2 роки тому

    1週間40時間労働に関して質問があります。
    例えばになるのですが隔週土曜日が休みの場合なのですが
    一周目55時間労働
    二週目46.5時間労働
    三週目55時間労働
    四週目46.5時間労働
    となった場合に法定時間外労働は43時間となる認識で合ってますか?

    • @sr.nakamura
      @sr.nakamura  2 роки тому

      ご質問頂き有難うございます。
      法定労働時間は40時間となりますので、40時間超えた場合は割増賃金の支払いが必要です。
      (あくまで原則です。例外的な場合はございます。)
      ご質問頂き有難うございました。

    • @ミッツ-z4q
      @ミッツ-z4q 2 роки тому

      @@sr.nakamura お返事ありがとうございます、自分でも改めて調べてみます